Contract
臨床検査業務委託契約書(案)
一般財団法人新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、検体検査に関する臨床検査業務について、次のとおり委託契約を締結する。
(目的及び内容)
第1条 甲は、次に掲げる臨床検査業務(以下「業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
業務名称 | 魚沼基幹病院 臨床検査業務委託 |
業務内容 | 別記1「臨床検査業務委託仕様書」のとおり |
検査項目 | 別記1の別紙「臨床検査項目一覧表」のとおり |
実施場所 | 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院(xxxxxxxxx0000xx) |
(委託期間)
第2条 業務の委託期間は、令和3年6月1日から令和7年3月31日までとする。
(委託料)
第3条 業務の委託料(以下「委託料」という。)は、別記2「契約単価内訳書」のとおりとし、消費税及び地方消費税は外税とする。
2 診療報酬改定に伴い実施料の見直しが行われた場合は、甲乙協議の上、契約単価を見直すものとする。
3 新たな検査項目を委託する場合は、甲乙協議の上、契約単価を決定するものとする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は免除する。
(権利の譲渡等の制限)
第5x xは、本契約に定める権利を第三者に譲渡し、又は本契約に定める義務を第三者に引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
(立入調査等)
第7条 甲は、必要があると認めるときは、業務の実施状況について随時実地調査し、乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(一般的損害)
第8条 業務の実施に伴い生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙は甲に速やかに報告するものとし、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の場合、その他の業務について第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲乙協力してその処理、解決に当たるものとする。
(実施方法)
第 10 条 乙は、医療における業務の重要性を認識し、その精度の向上に努め、甲が別に定める検査案内の検査方法に従い、甲から発注のあった検査を行い、速やかに甲に報告するものとする。
2 甲は、検査の依頼項目、検体材料等必要事項を電子カルテに入力し、これを院内外注リスト及び検体とともに乙に交付するものとする。
(検体の管理及び処分)
第 11 条 乙は、甲から交付を受けた検体を本契約に定める検査の目的にのみ使用するものとし、目的外に使用したり、又は第三者に提供してはならない。
2 乙は、甲から交付を受けた検体について本検査を終了した場合、検査案内に定める期間、検体を保管するものとする。
3 乙は、前項の保管期間を経過した検体については、第三者の利用に供されることのないよう厳重な注意を持って適正に処分しなければならない。
(データの複写及び複製の禁止)
第 12 条 乙は、甲の許可を得ない限り、本検査に係る一切のデータを複写又は複製してはならない。
(検査報告の確認)
第 13 x xは、第 10 条第1項による報告を受けたときは、速やかに本検査の結果について確認を行うものとする。
(再検査)
第 14 条 甲は、前条による検査報告の確認の結果、検査結果に疑義があるときは、乙に対して再検査を指示することができる。
2 乙は、前項の指示に基づき速やかに再検査を行い、甲に再報告するものとする。なお、再検査に要する費用は、乙の負担とする。
3 甲は、前項による再報告を受けたときは、速やかに本検査の結果について確認を行うものとする。
(委託料の支払)
第 15 x xは、第 13 条による検査報告の確認、又は前条の再検査の確認を受けた後、当該月の業務に係る委託料をとりまとめ、これに消費税及び地方消費税を加算した金額を支払請求書により甲に請求するものとする。
2 乙は、支払請求書を翌月 10 日までに甲に提出することとし、甲は、翌月末までに乙の指定する口座に委託料を振り込むものとする。
(履行期限の延長)
第 16 条 乙は、災害その他の乙の責めに帰することができない事由により甲の指定する日までにその義務を履行することができないときは、速やかにその事由を明記した書面により、甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは、履行遅延の事由、履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において、甲は、その事実を審査し、やむを得ないと認めるときは、甲乙協議の上、履行期限を延長するものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 17 条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに業務の履行ができない場合、甲は乙に対して、違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は、特に約定がある場合を除き、甲の指定する日の翌日から検査に合格する日までの間の日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ、遅延日数1日につき契約金額の 1,000 分の1に相当する額とする。ただし、履行期限までに既に業務の一部を履行しているときは、その部分に相当する代金の額を契約金額から控除した額とする。
3 第1項の違約金は、契約金額の支払時に契約金額から控除し、これをもって違約金に充てることができる。この場合において、なお当該違約金の額に満たないときは、当該額に達するまでの額の支払を請求するものとする。
(契約内容の変更等)
第 18 条 甲は、必要と認めるときは、本契約の内容を変更し、又は契約の履行を中止させることができる。この場合、契約の変更又は中止に必要な事項は、甲乙協議の上、定める。
2 甲は、前項の定めにより本契約を変更又は中止しようとするときは、変更又は中止しようとする日の2か月前までに、乙にその旨を通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(予算の制約による契約の変更又は解除)
第 19 条 本契約は、毎年3月に開催される一般財団法人新潟県地域医療推進機構臨時評議員会において、次年度の収支予算が承認されることが条件となる停止条件付き契約であるため、甲は、第2条で定める委託期間中において本契約に係る予算が減額若しくは削除されたときは、契約を変更又は解除することができる。
(甲の解除権)
第 20 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について、不正があったとき。
(2) 履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な事由がないのに定められた期日までに契約の履行に着手しないとき。
(4) 契約の相手方又はその代理人、支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際して、その職務の執行又は指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(5) 一般競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失ったとき。
(6) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(7) 役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるとき。
(8) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(9) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(10) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(11) 乙が本契約に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第7号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、その相手方と契約を締結したと認められるとき。
(12) 乙が本契約に関して第7号から第 10 号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)であって、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(13) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
3 乙は、第1項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても、甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(解除に伴う措置)
第 21 条 甲が前条第1項の規定により契約を解除した場合、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。なお、業務が完了した後も同様とする。
2 前項の場合において、本契約の締結に当たり契約保証金に代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において、その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(賠償額の予定)
第 22 条 乙は、本契約に関して第 20 条第1項各号のいずれかに該当するときは、業務の履行
の前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 10 分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、賠償金の支払を免除する。なお、業務が完了した後も同様とする。
(1) 第 20 条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 第 20 条第1項第3号に掲げる場合において、刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において、その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(天災による履行不能)
第 23 条 天災その他不可抗力によって業務上の損害が認められる場合において、乙が善良なる管理者の注意義務を怠らなかったと認められるときは、甲はその損害の全部又は一部を負担するものとする。その負担額は、甲乙協議の上、定める。
(危険負担)
第 24 条 業務を開始する前に生じた損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。
(秘密の保持)
第 25 条 乙は、本件業務に関して知ることのできた情報を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(個人情報の保護)
第 26 条 乙は、業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記3「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(法令の遵守)
第 27 条 本契約の履行に関して、甲及び乙は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働関
係調整法(昭和 21 年法律第 25 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)その他関係法令を遵守するものとする。なお、乙は、関係監督機関から処分又は指導等を受けた場合は、速やかに書面により甲に報告しなければならない。
(暴力団等からの不当介入等に対する措置)
第 28 x xは、本契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下、これらを「不当介入等」という。)を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 甲は、乙が不当介入等を受けたことにより、本契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは、甲乙協議の上、履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(合意管轄裁判所)
第 29 条 本契約に係る訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第 30 条 本契約について疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲
㊞
乙
㊞