Contract
様式 ④-4 社会福祉法人 xx会(xx第2こども園)
社会福祉法人xx会(xx第2こども園) 病児・病後児保育施設利用規約(兼)同意書
(名称)
第1条 本保育施設名称を「xxチャイルドサポート病児・病後児保育施設」(以下「本保育施設という。」)とし、管理、運営は社会福祉法人xx会(xx第2こども園)(以下「法人」という。)が行う。
(所在地)
第2条 本保育施設は群馬県xx市xx町1390-2に置く。
(目的)
第3条 病時期または病気回復期であり、集団保育の困難なお子さんを一時的に預かる業務を行うことにより、地域社会の医療促進及び育児支援を目的とする。
(病児・病後児保育の対象)
第4条 利用対象は、xx市内に住所を有する、または市内の事業所に勤務する保護者のお子さんであり、生後8週間からおおむね小学3年生までのお子さんで、病気または病気の回復期であることから、保育園等での集団生活が困難かつその保護者が就労等(保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭など)のやむを得ない事由で、家庭で育児が困難な場合とする。
2 利用定員は、一日につき4人とする。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、従事職員の配置により、一時的に利用定員を超えて受け入れることができるものとする。
3 異なる感染症を2人、又は感染症1人と隔離の必要の無い疾患1人を受け入れた後、同様の疾患である場合を除きその後の受け入れはできないものとする。また、施設の都合により受け入れ人数を制限する場合がある。
4 受け入れが可能な感染症については診療情報提供書に記載されている表を参照。
(利用方法)
第5条 利用時間は次のとおりとする。
月曜日~土曜日:午前8時00分~午後6時00分(延長はなし。時間厳守)
(休業日:日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日まで、その他、施設長が必要と認めた日)
2 連続利用期間については次のとおりとする。
1 回の利用につき連続して利用できる期間は、病気の治癒見込期間か、または 7 日間のいずれか短い方の期間を限度とする。
3 予約は次のとおりとする。
(1)予約受付時間は開設日の午前10時から午後6時までとし、原則として利用日前日までにかかりつけ医に受診して診療情報提供書を入手したうえで電話又は直接の予約を行う。
(2)やむを得ない事由で当日利用を希望する場合、午前8時から午前9時30分までに電話にて空き状況を確認し、仮予約を行う。ただし診療情報提供書の結果により、仮予約をされていてもお断りする場合がある。
4 予約のキャンセルは次のとおりとする。
(1)予約のキャンセルは、確定した段階で必ず電話連絡をする。電話受付は利用日当日の午前8時までとする。 (2)時間外・休業日の場合は、留守番電話で受け付ける。
(3)予約キャンセルの連絡がない場合は、キャンセル料を徴収する場合がある。
5 利用時提出書類は次のとおりとする。
「利用申込書」「病状連絡票」「利用規約(兼)同意書」は利用者が記入し、「診療情報提供書」は主治医に記入してもらい、予約時もしくは利用日当日に本保育施設へ提出する。
6 病状が変化した時の対応については次のとおりとする。
本保育施設が、医療を必要とする状態と判断した場合は、保護者は連絡を受けた後、速やかに対応すること。ただし、緊急と判断した場合は、保護者への連絡前に応急対応を嘱託医にて行う場合がある。病状により嘱託医にて対応が難しい場合は、他の病院に搬送する場合がある。嘱託医での診療行為は通常の保険診療での対応とする。
7 インフルエンザが疑われる場合など、部屋決めや感染対策として、必要に応じ嘱託医の判断で迅速診断検査を行うことがある。その場合の料金は通常の保険診療での対応とする。
(利用料金等)
第6条 基本料金は、1日当たり2,000円とする。
2 オムツなどの必要な身の周りの物は各自で用意すること。また、用意したものに不足が生じ、やむを得ず本保育施設が調達したものについては別途費用を徴収する。
3 食事やおやつについては病状やアレルギー等に応じ持参すること。
(料金支払方法)
第7条 利用料金はお預け時、その他別途生じた費用はお迎え時に現金または施設の指定した方法にて精算する。
(補償制度)
第8条 本保育施設を利用するにあたり、万一事故等が発生した場合、本保育施設の加入する賠償保険適用範囲内において補償を受けることができる。ただし、病状悪化等、本保育施設の責に帰すことができない事由による事故等の場合はこの限りでない。
(利用制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の途中にかかわらず利用を制限し、また受け入れを拒否する場合がある。
(1)児童の病状により、保育が不適切と嘱託医が判断したとき。
(2)新型インフルエンザ等感染症の流行により、感染の危険性が高いとき。 (3)気象警報、地震注意情報等が発令されたとき。
(4)当院の診察または本保育施設の保育方法に同意しないとき。 (5)本利用規約に従わないとき。
(6)その他、施設長が利用の制限が必要と判断した場合。
(保護者の義務)
第 10 条 児童の保護者は、本保育施設に対して保育に必要な情報を提供しなければならない。
2 児童の保護者は、本保育施設を利用する間、「利用申込書」に記載した緊急連絡先に常に連絡でき、緊急時でも保護者の意思が確認できるよう努めなければならない。
(規約の変更)
第 11 条 本規約の変更は法人が定め、その効力はすべての利用申込者に帰属する。
(利用の拒否)
第 12 条 申請内容に虚偽があった場合、次回以降の利用をお断りする場合がある。以上、規約の内容を理解、承認したうえで利用申請をします。
年 月 日
保護者署名欄
住所
氏名