Contract
様式第2号(第6条関係)
(目的)
第1条 当共同企業体は、さいたま市水道局発注に係る
(以下「建設工事等」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、 特定共同企業体(以下「企業体」という。) と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、第1条に規定する工事の請負契約の履行後 か月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の解散の時期は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の所在地及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
所 在 地
商号又は名称
所 在 地
商号又は名称
所 在 地
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、建設工事等の実施に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8条 当企業体の構成員の出資の割合は、別に定めるところによるものとする。
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事等の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、建設工事等の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を追うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当企業体は、建設工事等完成の都度当該建設工事等について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(建設工事等途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 当企業体の構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ当企業体が請負事業 を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち建設工事等の途中において前項の規定により脱退した者がある場合において は、残存構成員が共同連帯して事業を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、 脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割 合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金 を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
第16条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により、当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(事業途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが建設工事等の途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
第17条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、建設工事等に瑕疵があったときは、各構成員は、共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
ほか 社は、上記のとおり 特定共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所有するものとする。
また、この協定書を別途1通作成し、さいたま市水道局に提出するものとする。
年 月 日
所在地
代 表
商号又は名称
構成員
代表者氏名 ㊞
所在地
構成員 商号又は名称
代表者氏名 ㊞
所在地
構成員 商号又は名称
代表者氏名 ㊞