① 保証会社が九州カード株式会社・九州総合信用株式会社・株式会社オリエントコーポレーション・株式会社ジャックス・楽天カード株式会社・ライフカード株式会社・三菱 UFJ ニコス株式会社・SMBC コンシューマーファイナンス株式会社・新生フィナンシャル株式会社の場合、代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年 14.6%の割合で計算する。
学生奨学ローン取引規定
私(以下「借主」という。)および連帯保証人は、株式会社西日本シティ銀行(以下「銀行」という。)と当座貸越契約を締結するについて、次の各条項を承諾します。
第1条( 保 証 会 社 の 選 択 )
借主および連帯保証人は、銀行が決定した保証会社の保証に基づき借入するものとします。
第2 条( 契 約の成 立、取 引口 座 の開 設 等 )
1.本契約は借主から西日本シティ銀行カードローン申込書の提出を受け、銀行が承諾したときに成立します。
2.借主は本契約に基づくカードローン取引(以下「取引」という。)を行うにあたって、この取引専用のカードローン口座(以下「取引口座」という。)を開設するものとします。
3.第2項の取引口座のほかに、その返済口座として借主名義の普通預金口座(以下「返済用預金口座」という。)を指定します。
4.申込書、当座貸越契約書、取引口座の届出印鑑は返済用預金口座届出印鑑と同一とします。
第3 条( 取 引の方 法 )
1.ローン専用カードを発行するカードローン(自動充当なし)の場合
① この取引は当座貸越とし、小切手、手形の振出あるいは引受けは行わないものとします。
② この取引は、銀行からローン専用カード(以下「カード」という。)が交付されるものとします。この取引は、電話での申出による方法、カードまたは銀行所定の請求書を使用して行うものとします。カードを使用して取引を行う場合、現金自動支払機または預入支払機
(以下「自動支払機」という。)の取扱については、別に定める「キャッシュカード規定」、「オールインワンカード規定」によるものとします。電話での申出による方法の場合は、銀行が認めた場合のみの取扱とし、返済用預金口座の暗証番号を提示するものとします。なお、銀行所定の請求書による場合、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示してこの取引を行うものとします。
③ ②の取引の他、「テレフォンバンキング」、「インターネットバンキング」、および「モバイルバンキング」を利用して取引を行えるものとします。これらの取扱については、別に定める各々のご利用規定によるものとします。
2.ローン専用カードを発行するカードローン(自動充当あり)の場合
① この取引は当座貸越とし、小切手、手形の振出あるいは引受けは行わないものとします。
② この取引は、銀行からローン専用カード(以下「カード」という。)が交付されるものとします。この取引はカードまたは銀行所定の請求書を使用して行う方法、各種料金等の自動支払の請求により返済用預金口座の残高が不足する場合に返済用預金口座に不足金額を自動充当する方法、電話での申出による方法により利用するものとします。カードを使用して取引を行う場合、自動支払機の取扱については、別に定める「キャッシュカード規定」、「オールインワンカード規定」によるものとします。返済用預金口座に不足金額を自動充当する方法で当座貸越を利用する場合、「テレフォンバンキング」、「インターネットバンキング」、および「モバイルバンキング」の取扱については、別に定める各々のご利用規定によるものとします。電話での申出による方法の場合は、銀行が認めた場合のみの取扱とし、返済用預金口座の暗証番号を提示するものとします。なお、銀行所定の請求書による場合、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示してこの取引を行うものとします。
③ 各種料金等の自動支払の請求により返済用預金口座の残高が不足する場合に返済用預金口座に不足金額を自動充当する方法で当座貸越を利用する場合、カードの提示または支払請求書の提出は不要とし、銀行は不足金額を自動的に融資のうえ、返済用預金口座に入金するものとします。ただし、返済用預金口座の資金不足が、第9条の返済を含む銀行からの借入金の約定返済による場合、自動融資の対象とはなりません。なおこの取引以外にその他の当座貸越契約がある場合、当座貸越利率の低い方を優先して利用するものとします。
④ ③の自動支払の請求が同日に数件ある場合、その総額がこの取引による当座貸越の極度額を超えるときは、そのいずれを支払うかは銀行が任意に指定できるものとします。
3.ローン専用カードを発行しないカードローンの場合
① この取引は当座貸越とし、小切手、手形の振出あるいは引受けは行わないものとします。
② この取引は、返済用預金口座の残高が不足する場合に返済用預金口座より払戻しする方法、電話での申出による方法、返済用預金口座の通帳またはキャッシュカード(以下「キャッシュカード等」という。)を使用して取引する方法、および銀行所定の請求書を使用して行う方法により利用するものとします。なお、キャッシュカード等を使用して取引する方法で当座貸越を利用する場合、自動支払機による取扱とし、別に定める「キャッシュカード規定」、および「オールインワンカード規定」によるものとします。また、「テレフォンバンキング」、「インターネットバンキング」、および「モバイルバンキング」の取扱については、別に定める各々のご利用規定によるものとします。電話での申出による方法の場合は、銀行が認めた場合のみの取扱とし、返済用預金口座の暗証番号を提示するものとします。銀行所定の請求書による場合、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示して行うものとします。
③ 返済用預金口座より払戻しする方法で当座貸越を利用する場合、銀行は不足金額を自動的に融資のうえ、返済用預金口座に入金するものとします。ただし、返済用預金口座の資金不足が、第9条の返済を含む銀行からの借入金の約定返済による場合、自動融資の対象とはなりません。なおこの取引以外にその他の当座貸越契約がある場合、当座貸越利率の低い方を優先して利用するものとします。
④ 返済用預金口座に係る各種料金等の自動支払の請求の場合についても③と同様とし、カードの提示または支払請求書の提出は不要とします。
⑤ ④の自動支払の請求が同日に数件ある場合、その総額がこの取引による当座貸越の極度額を超えるときは、そのいずれを支払うかは銀行が任意に指定できるものとします。
4.この取引は、銀行本支店のうち、いずれか1ヵ店で1口座のみ開設することができます。
第4 条( 貸 x x 度 額 )
1.この取引の貸越極度額は、保証会社の保証に基づいて銀行が定めた金額(決定貸越極度額)とし、銀行は申込貸越極度額を決定貸越極度額に変更できるものとします。
2.銀行は、取引の利用状況等により、貸越極度額を増額または減額することができるものとします。この場合、銀行は、借主に対して変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を通知するものとします。
3.第2項により貸越極度額が減額された場合、銀行から通知があり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
4.貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合にも本規定が適用されるものとし、その場合は銀行から請求があり次第、直ちに貸越極度額を超える額を支払うものとします。
第5 条( x x 貸 越 の停止 )
1.借主および連帯保証人に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合は、契約期限到来前においても銀行は、書面による通知なしに、いつでも新規貸越を停止できるものとします。
① 第13条第1項または第2項の事由があるとき。(期限の利益喪失事由)
② 第4条により貸越極度額が減額され、かつ新たな貸越極度額を超える貸越残高があるとき。
③ 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたとき。
④ 第20条第1項ないし4項の届け出を怠ったとき。
⑤ 保証会社より新規貸越停止または貸越極度額の制限の申出を受けたとき。
⑥ 銀行または保証会社が借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
⑦ 借主が銀行に届け出た学校を卒③予定年月より前に退学したとき。
⑧ 金融情勢の変化、その他相当の事由があるとき。
2.当座貸越の新規利用が停止されている間も、返済は第9条(約定返済等)、第10条(約定返済金の自動支払)の定めにより行うものとします。ただし、期限の利益を喪失した債権については一括で返済するものとします。
第6 条(契 約 期間 )
1.この契約の期間は、この契約を開始した月から1年後の応当月の末日までとします。ただし、借主および連帯保証人の信用状況に関する銀行の審査により銀行及び保証会社が認めた場合、さらに1年間の期間を更新し、以後も同様とします。
2.第1項に関わらず、この契約について申込書記載の卒③予定年月(もしくは契約日から最長4年2ヶ月とのいずれか短い期間)の翌月以降新たなお借入れを行わないものとし、満75歳を超えて契約期間の延長は行わないものとします。ただし銀行および保証会社が認めた場合はこの限りではないものとします。
3.この契約が新規貸越停止状態となった場合は、銀行はいつでもこの契約を解約できるものとします。
4.契約後1年以上、一度も貸越が発生しなかった場合は、銀行はいつでもこの契約を解約できるものとします。この場合、銀行は借主に対し書面にて通知するものとします。
5.期限到来前にこの契約を解約する場合、または前2項により銀行がこの契約を解約し貸越元利金がある場合には、貸越元金および利息
(損害金を含む。)の全額を即時に返済するものとします。
第7 条( 貸 x x x 息、保 証 料、損 害 金 )
1.この取引の貸越利率は、銀行所定の貸越利率とします。保証会社所定の保証料は貸越金利息に含めるものとし、銀行を通じて保証会社に支払うものとします。貸越金利息の支払いを遅延した場合には、当該保証料は銀行が代わって保証会社に支払うものとします。
2.銀行は、銀行所定の基準により、一般に適用される貸越利率を借主に対して優遇し変更することができるものとします。また、借主に対して貸越利率を優遇した場合には、銀行は借主に通知することなくいつでもその優遇を中止または優遇幅を変更することができるものとします。
3.卒③予定年月以降最初に到来する6月または12月の約定日以降の貸越利率は、毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」という。)に見直しを行い、その日現在における当行短期プライムレート(以下「基準金利」という。)と前回基準日現在の基準金利との差だけ変動することに同意します。貸越利率を変更する場合は、変更後の貸越利率の適用開始日は、基準日以降最初に到来する6月と12月の約定返済日とします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由等により短期プライムレートが廃止された場合には利率を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
4.貸越金利息(保証料を含む。)は、xx単位100円とし、毎月の約定返済日(毎月10日とする。ただし、銀行の休日の場合は翌営③日。)(以下「約定日」という。)前日までの貸越金利息を銀行所定の方法により返済用預金口座から引き落すものとします。
5.貸越元利金の返済を遅延した場合の損害金の利率は、元金に対して年14%(年365日の日割計算)とします。
第8 条( 費用の支払 )
次の各項に掲げる費用は、借主が負担するものとし、約定日にかかわらずまた普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から引き落しのうえ、支払にあてることに同意します。
1.印紙代。
2.xx証書作成に要した費用。
3.催告書等支払督促に要した費用。
4.送達費用等法的措置に要した費用。
5.その他借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第9 条( 約 定 返 済 等 )
1.卒③予定年月以降最初に到来する6月または12月までは、約定日前日までの貸越金利息を約定日に支払うものとします。
2.卒③予定年月以降最初に到来する7月または1月以降は、卒③予定年月以降最初に到来する6月または12月約定日時点の当座貸越残高に応じた約定返済金を返済するものとします。ただし、卒③予定年月以降最初に到来する6月または12月約定日時点で約定返済金が遅延している場合は、遅延状態が解消されるまで第1項の約定返済が継続するものとします。
卒③予定年月以降最初に到来する6月または12月約定日時点の当座貸越残高 | 約定返済金 | |
20万円以下 | 5千円 | |
20万円超 | 50万円以下 | 1万円 |
50万円超 | 100万円以下 | 2万円 |
3.第2項にかかわらず、当座貸越残高と貸越金利息の合計額が約定返済金に満たない場合はその合計額で返済するものとします。
4.任意返済等により約定返済金よりも貸越金利息が多い場合は第2項の約定返済金を超えて貸越金利息を返済するものとします。
5.約定返済金の返済が遅延した場合は、約定返済元金に第7条第5項で算出した損害金を加算した金額を返済するものとします。
6.約定返済金の返済が遅延している場合は、新たな貸越はできないものとします。
第 1 0 条( 約 定 返 済 金 の自 動 支 払 )
借主および連帯保証人は、第9条に基づく約定返済の約定日までに毎月の約定返済金相当額を返済用預金口座に入金するものとします。銀行は、各約定日に普通預金・総合口座通帳及び同払出請求書によらず、返済用預金口座から引き落としのうえ、毎回の返済にあてるものとします。
第 11 条( 任 意 返 済 )
1.第9条による約定返済のほか、借主は随時に任意の金額を返済できるものとします。
2.第1項の任意返済は、第10条の自動支払によらず、カード、返済用預金口座通帳、自動支払機等を用いて取引口座に直接入金することにより行うものとします。
3.第1項にかかわらず、任意返済後に当座貸越残高または貸越金利息がある場合には、引続き第9条による約定返済を行うものとします。
第 1 2 条( 反 社 会 的勢 力 の排 除)
1.借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企
③、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の③務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.手形の割引を受けた場合、借主または連帯保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について、xxの請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、xxは手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
4.前項または第13条第2項第4号の規定の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
6.上記第1項から第5項までの条項は、借主または連帯保証人がすでにxxと取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。
第 1 3 条( 期 限 前の 全 額 返 済 x x )
1.次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合は、銀行からの通知、催告がなくともこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 返済を遅延し、翌月の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
② 住所変更の届出を怠たるなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
③ 仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立、または調停(特定調停を含む。)の申立をおこなったときまたは清算にはいったとき。
④ 借主または連帯保証人が公租公課を滞納して督促を受けた時、または保全差押を受けたとき。
⑤ 借主または連帯保証人が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥ 保証会社から保証の中止、または解約の申出があったとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
③ 申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
④ 暴力団員等もしくは第12条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑤ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第 1 4 条( 解 約 等 )
1.この取引を解約する場合には、カード(ローン専用カードを発行するカードローンの場合。)、返済用預金口座通帳および届出印章を持参のうえ、取引店に申し出るものとします。
2.ローン専用カードを発行するカードローンの場合、この取引が期間満了などによって終了したときは、カードを速やかに銀行に返還するものとします。
第 1 5 条( 銀 行 からの 相 殺 )
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第13条によって返済しなければならないこの契約による債務金額と借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.第1項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し(ただし、第1項の書面による通知は省略しないこととする。)、借主または連帯保証人にかわり諸預け金の払出を受け、この債務の返済に充当することができるものとします。
3.前2項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第 1 6 条( 借 主 からの 相 殺 )
1.借主および連帯保証人は、この契約による債務と期限の到来している借主および連帯保証人の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.第1項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日の7営③日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第 1 7 条( 債 務 の 返 済 にあてる順 序 )
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主および連帯保証人はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主または連帯保証人から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、この約定書に定める場合を除き、借主および連帯保証人はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主および連帯保証人がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主および連帯保証人はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主および連帯保証人の債務において一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書、または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 1 8 条( 印 鑑 照 合)
この取引において請求書・諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証。)を届出の印鑑(または署名・暗証。)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類の印影(または署名・暗証。)について偽造、変造、盗用等の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 1 9 条( 届出 事 項 の 変 更・通 帳 の 再 発 行 等)
1.カード・返済用預金口座通帳や届出印を失ったとき、または印鑑・氏名・住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2.第1項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。また、届出を怠ったために借主に生じた損害について、銀行は責任を負わないものとします。
3.カード・返済用預金口座通帳または届出印を失った場合のこの取引の解約または通帳等の再発行は、銀行所定の手続きをした後に行います。
第 2 0 条(x x 後 見 人等 の届出 )
1.家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合、直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
3.すでに、補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害、および届出を怠ったために借主に生じた損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。
6.本条第1項、第2項、第3項の後見人等の法定代理人は行為能力者であることを確約します。
第 2 1 条( 代 わり証 書 等 の 差 入れ)
事変・災害・輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことができない事情によって約定書その他書類が紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第 22 条( 管 轄 裁 判 所につ いての 合 意)
この契約から生じる権利義務に関して訴訟の必要性が生じた場合には、借主は銀行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 2 3 条( 約 定の 変 更 )
1.この規定は、民法に定める定型約款に該当し、この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
2.前項によるこの規定の変更(ただし、第7条第4項、5項により利率が変更された場合を除く。)は、変更後の約款の内容を、銀行がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
第 2 4 条( 報 告および調査 )
1.借主および連帯保証人は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主および連帯保証人は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行に報告するものとします。
第 2 5 条( 第 三者 弁 済 )
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、銀行が借主の意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第26 条( 銀 行 取 引 約 定 書 の 適 用)
借主が、別に銀行取引約定書を銀行に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第 2 7 条( 保 証 )
1.連帯保証人は、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の金融機関に対する預金、その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、金融機関が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との間にこの契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しないものとします。もし金融機関の請求があれば、その権利または順位を金融機関に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と金融機関等との取引について他に保証している場合には、その保証は、この保証契約により変更されないものとし、また他に限度額の定めがある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と金融機関の取引について将来他に保証した場合にも同様とします。
【 お 知らせ】
第13条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証会社に対してこの債権全額の返済を請求することになります。保証会社が借主に代わってこの債務金額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの債務全額を返済することになります。
以上 第1.0版(2020年4月)
学生奨学ローン 保証委託約款
私は、株式会社西日本シティ銀行(以下「銀行」という。)との間の当座貸越契約(以下「ローン契約」という。)について、次の各条項を承認のうえ、私が銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、借入申込書記載の保証会社(以下「保証会社」という。)に委託します。
第1条( 委 託 の 範 囲 )
1.借入申込書記載のローン(以下「ローン」という。)の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行とローン取引を開始したときに成立するものとします。
2.私が、保証会社に委託する保証の範囲は、保証会社の保証により銀行から借り入れるローンの元金、利息、損害金その他ローン取引に基づき私が銀行に対して負担する債務の全額とします。
3.前項の保証内容は、私が保証会社および銀行との間に締結する約定書(契約書、差入書を含む。)の各条項によるものとします。
第2 条( 保証料)
私は、銀行が私の支払った利息および支払うべき利息の中から保証会社に対して保証料を支払うことに同意します。なお、保証料率は保証会社と銀行との協議により決定されるものとします。
第3 条( 反 社 会 的勢 力 の排 除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企③、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の③務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.第6条第1項第8号の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
4.第6条第1項第8号の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
5.上記第1項から第4項までの条項は、私がすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されるものとします。
第4 条( 代 位 弁 済 )
1.私が、銀行とのローン契約に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なしに代位弁済されても異議ありません。また、履行の方法、金額等については保証会社と銀行との約定に基づいて弁済してください。
2.私は、保証会社が前項の代位弁済によって銀行に代位する権利を行使する場合は、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結したローン契約の各条項を適用されても異議ありません。
第5 条( 求 償 権 )
1.私は、保証会社が第4条の代位弁済をしたときは、保証会社に対して、その代位弁済金および次の各号にて定める方法で算出した延滞損害金ならびに債権保全あるいは実行のために要した費用その他の損害について弁済の責めに任じます。
2.延滞損害金については、代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年14.6%の割合で計算するものとします。
3.私は、前2項の債務および費用の弁済については、保証会社に持参または送金の方法によります。
4.私は、第三者による弁済申出があった場合に、保証会社が私の意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第6 条( 求 償 権 の 事 前 行 使 )
1.私が次の各号の一つでも該当したときは、第4条の代位弁済前といえども保証会社より何ら通知、催告を要せず、私は求償権を行使されても異議ありません。
① 保証会社が保証している債務について弁済期限が到来したときまたは期限の利益を喪失したとき。
② 仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立または調停(特定調停を含む。)の申立もしくは債務整理・調整の申立を行ったときまたは清算にはいったとき。
③ 公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
④ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 保証会社とのこの契約の条項および銀行とのローン契約に違反し、または銀行に対する債務を履行しなかったとき。
⑥ 銀行、保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑦ カードローン規定第13条の一つでも該当したとき。
⑧ 暴力団員等もしくは第3条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑨ 前各号のほか私の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じ、保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2.私は、保証会社が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第7 条( 調 査 および 通 x x 務 )
1.私は、私の氏名、勤務先、住所、名称、商号、居住地等について変更があったとき、およびその他求償権の行使に影響がある事態が発生したときは、直ちに保証会社に書面によって通知し、その指示に従います。後見人等の法定代理人の選任がなされたときは、法定代理人は行為能力者であることを確約します。
2.私の財産、収入、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、その指示に従います。
3.私は、財産、収入、信用等について保証会社の調査に必要な便益を提供するものとします。
4.保証会社が私について、その財産、収入、信用等を調査しても異議ありません。
5.私が第1項の届出を怠ったため、保証会社が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、届出を怠ったために私に生じた損害について、保証会社は責任を負わないものとします。
第 8 条( 充 当 の x x )
私が、保証会社に対し、この保証による求償債務のほか他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても異議ありません。
第 9 条( x x 証書 の x x )
私は、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続を行います。
第 1 0 条( 費 用の 負 担 )
私は、保証会社が保証債権の保全のため要した費用ならびに第4条、第5条および第6条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第 11 条( 免 責 条 項 )
私は、保証会社が証書等の印影(または署名・暗証。)を私の届け出た印鑑(または署名・暗証。)と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印影(または署名・暗証。)について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第 1 2 条( 債 権 の 譲 渡 )
保証会社は将来、私に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。
第 1 3 条( 管 轄 裁判所 の 合 意 )
この契約について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本支店ならびに営③所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 1 4 条( 保 証 委 託 約 款 の 変更 )
1.この約款は、民法に定める定型約款に該当し、この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
2.前項によるこの約款の変更は、変更後の約款の内容を、銀行または保証会社がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
以上 第1.0版(2020年4月)
リバースモーゲージ取引規定
私(以下「借主」という。)は、株式会社西日本シティ銀行(以下「銀行」という。)と当座貸越契約を締結するにあたり次の各条項を承諾します。
第 1 条( 取 引口 座 の 開 設 等 )
1.借主は本契約に基づく取引(以下「取引」という。)を行うにあたって、この取引専用の当座貸越口座(以下「取引口座」という。)を開設するものとします。
2.第1項の取引口座のほかに、その返済口座として借主名義の普通預金口座(以下「返済用口座」という。)を指定します。
3.申込書、当座貸越契約書、取引口座の届出印鑑は返済用口座届出印と同一とします。
第 2 条( 取 引の方 法 )
1.この取引は当座貸越とし、小切手、手形の振出あるいは引受けは行わないものとします。
2.この取引は、銀行から会員証が交付され、銀行所定の請求書を使用して行うものとします。この場合、借主が会員証、届出印影を店頭に提示してこの取引を行うものとします。借主以外の者が会員証、届出印影を店頭に提示して取引を行う場合、銀行から借主より届出のあった自宅電話番号および携帯電話番号宛に取引内容等の確認を行うものとし、借主に対する確認結果によっては取引を中止する場合があります。
3.この取引は、銀行本支店のうち、いずれか1ヵ店で1口座のみ開設することができます。
第 3 条( 貸 x x 度 額)
銀行は、取引の利用状況および担保不動産の評価額等により、契約極度額を増額または減額することができるものとします。この場合、銀行は、借主に対して変更後の契約極度額および変更日等の必要な事項を通知するものとします。
第 4 条( 新規貸 越 停止 )
1.借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合は、契約期限到来前においても銀行は、書面による通知なしに、いつでも新規貸越を停止できるものとします。
① 第12条第1項または第2項の事由があるとき。(期限の利益喪失事由)
② 第3条により貸越極度額が減額され、かつ新たな貸越極度額を超える貸越残高があるとき。
③ 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始されたとき。
④ 第20条第1項ないし4項の届出を怠ったとき。
⑤ 保証会社より新規貸越停止または貸越極度額の制限の申出を受けたとき。
⑥ 銀行または保証会社が借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
⑦ 金融情勢の変化、その他相当の事由があるとき。
2.当座貸越の新規利用が停止されている間も、貸越金利息の支払いは第6条の定めにより行うものとします。
第 5 条( 契 約 期 限 )
1.この契約の期限は、この契約を開始した月から1年後の応当月の末日まで、または債務者について相続が開始するときのいずれか早いときまで(以下「契約期限日」という。)とします。ただし、相続が開始するまでは、借主の信用状況および担保不動産の状況に関する銀行の審査により銀行および保証会社が認めた場合、さらに1年間の期限を更新し、以後も同様とします。
2.第1項に関わらず、この契約については、原則として満86歳の誕生月の翌月以降新たな貸越を行わないものとし、満86歳を超えて契約期間の延長は行わないものとします。ただし銀行および保証会社が認めた場合はこの限りではないものとします。
3.この契約が新規貸越停止状態となった場合は、銀行はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4.契約後1年以上一度も貸越が発生しなかった場合は、銀行はいつでもこの契約を解除できるものとします。この場合、銀行は借主に対し書面にて通知するものとします。
5.契約期限の到来または銀行が第3項および第4項によりこの契約を解除し、本契約が終了した場合、借主は直ちに貸越元金および利息
(損害金を含む。)の全額を返済するものとします。
6.債務者について相続が開始したときから2ヵ月以内に、債務者の配偶者が銀行に対し当座貸越契約の利用を申入れ、銀行および保証会社が認めた場合は、新たな当座貸越契約を利用できるものとします。
第 6 条( 貸 x x x 息、保 証 料、損 害 金 )
1.この取引の貸越利率は、銀行所定の貸越利率とします。保証会社所定の保証料は貸越金利息に含めるものとし、銀行を通じて保証会社に支払うものとします。貸越金利息の支払いを遅延した場合には、当該保証料は銀行が代わって保証会社に支払うものとします。
2.銀行は、銀行所定の基準により、一般に適用される貸越利率を借主に対して優遇し変更することができるものとします。また、借主に対して貸越利率を優遇した場合には、銀行は借主に通知することなくいつでもその優遇を中止または優遇幅を変更することができるものとします。
3.第3条により貸越極度額が減額もしくは増額された場合には、減額もしくは増額時の融資残元金の貸越利率および減額もしくは増額後の新たな貸越についての貸越利率が引上げ、もしくは引下げられることがあることをあらかじめ承諾します。この場合、新たな利率について借主に通知するものとします。
4.貸越利率は銀行の短期プライムレートの変動に合わせて変動するものとし、短期プライムレートの変更があった場合は、その変動幅と同一幅で自動的に利率を引上げまたは引下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由等により短期プライムレートが廃止された場合には利率を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。新利率の適用は、短期プライムレートの変更日を起算日として2週間後の応答日以降最初に到来する利息支払日からとします。
5.貸越金利息(保証料を含む。)は、xx単位100円とし、毎月の約定返済日(毎月10日とする。ただし、銀行の休日の場合は翌営③日。)(以下「約定日」という。)前日までの貸越金利息を銀行所定の方法により返済用口座から引き落とすものとします。
6.貸越元利金の返済を遅延した場合の損害金の利率は、貸越元金に対して年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、貸越利率が年 14%を越える場合は、貸越利率(年365日の日割計算)をもって適用利率とします。
7.貸越金利息の支払いが遅延している場合は、新たな貸越はできないものとします。
第 7 条( 担 保 )
1.担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行または保証会社からの請求により、借主は、遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更するときは、あらかじめ書面により銀行および保証会社の承認を得るものとします。銀行および保証会社は、その変更がなされても担保価値の減少等債権保全において支障を生じるおそれがない場合にはこれを承認することとします。
3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行または保証会社において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお取得金に余剰金が生じた場合には銀行または保証会社はこれを取立または処分前の当該担保の所有者、もしくは相続人に返還するものとします。
4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等、銀行および保証会社の責めに帰すことができない事情によって損害が生じた場合には、銀行および保証会社は責任を負わないものとします。
第 8 条( 費用の支払 )
次の各項に揚げる費用は、借主が負担するものとし、約定日にかかわらずまた普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用口座から引き落しのうえ、支払にあてることに同意します。
1.印紙代。
2.(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
3.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
4.xx証書作成に要した費用。
5.催告書等支払督促に要した費用。
6.送達費用等法的措置に要した費用。
7.その他借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第 9 条( 貸 越 元 金 の 返 済 等 )
1.契約期限の到来または銀行が第5条第3項ならびに第4項によりこの契約を解除し、本契約が終了した場合、一括返済するものとします。
2.貸越元金の返済が遅延した場合は、貸越元金に第6条第6項で算出した損害金を加算した金額を返済するものとします。
第 1 0 条( 任 意 返 済 )
1.第9条による貸越元金の返済のほか、借主は随時に任意の金額を返済できるものとします。
2.第1項の任意返済は、会員証および返済用口座通帳を銀行に提出して、取引口座に直接入金することにより行うものとします。
第 11 条( 反 社 会 的勢 力 の排 除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企③、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の③務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.手形の割引を受けた場合、借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について、xxの請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、xxは手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
4.前項または第12条第2項第4号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
6.上記第1項から第5項までの条項は、借主がすでにxxと取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。
第 1 2 条( 期 限 前の 全 額 返 済 x x )
1.次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合は、銀行からの通知、催告がなくともこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額返済するものとします。
① 利息の支払いを遅延し、翌月の返済日までに貸越金利息(損害金を含む。)を支払わなかったとき。
② 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
③ 仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立、または調停(特定調停を含む。)の申立を行ったときまたは清算にはいったとき。
④ 借主が公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
⑤ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥ 保証会社から保証の中止、または解約の申出があったとき。
⑦ 相続の開始があったとき。
⑧ 借主が本件不動産に居住しなくなったとき(入院または社会福祉施設への入所等のやむを得ない事由によるもので、銀行が予め書面により承諾した場合を除きます。)
⑨ 本件不動産が滅失または毀損し、その価値が著しく減少したとき。
⑩ 本件不動産が法令により収用または使用されたとき。
⑪ 本件根抵当権設定契約に基づく根抵当権の全部もしくは一部が有効でなくなったとき、または対抗要件を具備したものでなくなったとき。
⑫ 借主が、第3条に定める契約極度額の変更に応じない場合。
⑬ 借主が本件不動産を譲渡したとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
③ 申込記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
④ 暴力団員等もしくは第11条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑤ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相応の事由が生じたとき。
⑥ 借主が第13条に定める借主の義務に反する行為を行い、銀行が請求したとき。
第 1 3 条(借 主の x x )
1.借主は、本契約に基づく地位および権利を他人に譲渡し、または担保に供することはできないものします。
2.借主は、銀行および保証会社の承諾を受けずに、本件不動産の譲渡、賃借xxの利用権の設定または抵当xxの担保権の設定、本件不動産の損壊その他本件不動産に係る一切の法律上および事実上の処分を行うことはできないものとします。
3.借主は、銀行および保証会社の承諾を得ずに、配偶者または借主が予め銀行に届け出た親族以外の者を本件不動産に同居させることはできないものとします。
4.借主は、銀行または保証会社の申出がある場合、いつでも本件不動産の再評価その他貸付の実施に必要な調査に協力するものとします。
5.借主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに銀行に届け出るものとします。
① 入院または社会福祉施設への入所等のやむを得ない事由により、本件不動産を長期にわたり不在にするとき
② 借主に本契約に定める期限の利益喪失事由が発生したとき、または発生するおそれがあるとき
③ 借主の推定相続人の範囲に変更があったとき
④ 同居人の転出入その他借主の属する世帯の状況に変更があったとき
⑤ その他借主の財産、生活等の状況について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるとき
6.借主は、銀行の承諾を得て、貸越極度額を変更する場合(ただし、第3条に基づく変更を除きます。)および利率を変更する場合(ただし、第6条第4項に基づく変更を除きます。)、銀行所定の手数料を支払うものとします。
第 1 4 条( 解 約 等 )
この取引を解約する場合には、会員証、返済用口座通帳および届出印章を持参のうえ、取引店に申し出るものとします。
第 1 5 条( 銀 行 からの 相 殺 )
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第12条によって返済しなければならないこの契約による債務金額と借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします(第12条第1項第7号の場合を除きます。)。この場合、書面により通知するものとします。
2.第1項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し(ただし、第1項の書面による通知は省略しないものとします。)、借主にかわり諸預け金の払出を受け、この債務の返済に充当することができるものとします。
3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第 1 6 条( 借 主 からの 相 殺 )
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.第1項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日の7営③日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の金利については預金規定等の定めによります。
第 1 7 条( 債 務 の 返 済 にあてる順 序 )
1.銀行から相殺をする場合には、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、この約定書に定める場合を除き、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務において一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書、または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 1 8 条( 印 鑑 照 合 等 )
この取引において請求書・諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証。)を届出の印鑑(または署名・暗証。)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類印影(または署名・暗証。)について偽造、変造、盗用等の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 1 9 条( 届出 事 項 の 変 更・通 帳 の 再 発 行 等)
1.返済用口座通帳や届出印を失ったとき、または印鑑・氏名・住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2.第1項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。また、届出を怠ったために借主に生じた損害について、銀行は責任を負わないものとします。
3.返済用口座通帳または届出印を失った場合のこの取引の解約または通帳等の再発行は、銀行所定の手続をした後に行います。
第 2 0 条(x x 後 見 人等 の届出 )
1.家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合、直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
3.すでに、補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害、および届出を怠ったために借主に生じた損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。
6.本条第1項、第2項、第3項の後見人等の法定代理人は行為能力者であることを確約します。
第 2 1 条( 代 わり証 書 等 の 差 入れ)
事変・災害・輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことができない事情によって約定書その他書類が紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第 22 条( 管 轄 裁 判 所につ いての 合 意)
この契約から生じる権利義務に関して訴訟の必要性が生じた場合には、借主は銀行本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 2 3 条( 約 定の 変 更 )
1.この規定は、民法に定める定型約款に該当し、この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
2.前項によるこの規定の変更(ただし、第6条第4項により利率が変更された場合を除く。)は変更後の約款の内容を、銀行がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
第 2 4 条( 報 告および調査 )
1.借主は、銀行または保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行に報告するものとします。
第 2 5 条( 第 三者 弁 済 )
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、銀行が借主の意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第26 条( 銀 行 取 引 約 定 書 の 適 用)
借主が、別に銀行取引約定書を銀行に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
【 お 知らせ】
第12条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証会社に対して、この債権全額の返済を請求することになります。保証会社が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの債務全額を返済することになります。
以上 第1.0版(2020年4月)
保 証 委 託 約 款( リバースモ ー ゲージ )
私(以下「借主」という)は、株式会社西日本シティ銀行(以下、「銀行」という。)との間の当座貸越契約(以下「ローン契約」という。)について、次の各条項を承認のうえ、借主が銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、九州総合信用株式会社(以下「保証会社」という)に委託します。
第1条( 委 託 の 範 囲 )
1.本約款に基づく借主と保証会社との間の保証委託契約(以下「本契約」という)は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、借主が銀行とローン取引を開始したときに成立するものとします。
2.借主が、保証会社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づき借主が銀行から借り入れるローンの元金、利息、損害金、その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、借主と保証会社との本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
3.本契約に基づく保証委託の期間は、借主と銀行との間の原契約の契約期間と同一としますが、ローン契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約に基づく保証委託の契約の期間も延長されるものとします。
第2 条( 保 証 料)
借主は、銀行が借主の支払った利息および支払うべき利息の中から保証会社に対して保証料を支払うことに同意します。なお、保証料率は保証会社と銀行との協議により決定されるものとします。
第3 条( 反 社 会 的 勢 力 の 排 除)
1.借主は、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企③、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下これらを「暴力団員等」という)
② 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の③務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.借主が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社が保証債務の履行を免れる、もしくは第4条の保証債務の履行前といえども保証会社が、何ら通知、催告を要せず、求償権を事前に行使するものとします。
4.前第2項もしくは第3項の適用により、借主に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、借主はその責任を負います。
5.上記第1項から第4項までの条項は、借主がすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されるものとします。
第4 条( 保 証 債 務 の履 行 )
1.保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、借主に対して通知・催告なしに保証債務を履行されても、借主は異議ありません。
2.借主は、保証債務の履行の方法、金額については保証会社と銀行との約定に基づくことに異議ありません。
3.保証会社が銀行に保証履行した場合、借主は、銀行が私に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
4.借主は、保証会社が代位弁済によって取得した求償権を行使する場合には、借主と銀行との間に締結した契約のほか、本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第5 条( 求償債 務 の履 行 )
1.前条により保証会社が銀行に保証履行した場合、借主は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
① 前条により保証会社が保証履行した額。
② 保証会社が保証履行のために要した費用の総額。
③ 上記①の金額に対する保証会社による弁済日の翌日から借主が保証会社へ求償債務の履行完了する日まで、年14.6%の割合による遅延損害金。ただし、相続の開始に伴って、前条により保証会社が保証履行した場合は、上記①の金額に対する保証会社による弁済日の翌年応答日から借主が保証会社へ求償債務の履行完了する日まで、年14.6%の割合による遅延損害金。
④ 保証会社が借主に対し、上記①②③の金額を請求するために要した費用の総額。
2.借主は、前項の弁済については、保証会社に持参または送金の方法で行います。
3.借主は、第三者による弁済申出があった場合に、保証会社が借主の意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第6 条( 求 償 権 の 事 前 行 使 )
1.借主が次の各号の一つでも該当したときは、第4条の保証債務の履行前といえども、保証会社は何ら通知、催告を要せず、求償権を事前に行使できるものとします。
① 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立があったとき、または清算の手続に入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③ 保証会社及び銀行に対する債務の一つでも期限に弁済せず、または取引約定の一つでも違反したとき。
④ 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等借主の責に帰すべき事由によって、保証会社において借主の所在が不明になったとき。
⑤ 前各号の他、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、借主は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供は行わないものとします。
第7 条( 調 査 および 通 x x 務 等 )
1.借主は、借主の住所、氏名、勤務先等について変更があったとき、およびその他求償権の行使に影響がある事態が発生したときは、直ちに保証会社に書面によって通知し、その指示に従います。後見人等の法定代理人の選任がなされたときは、法定代理人は行為能力者であることを確約します。
2.借主は、借主の財産、収入、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、その指示に従います。
3.借主は、財産、収入、信用等について保証会社の調査に必要な便益を提供するものとします。
4.保証会社が借主について、財産、収入、信用等の調査にあたり、保証会社の委託する者が調査しても、借主は何ら異議ありません。
5.借主が第1項の届出を怠ったため、保証会社が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、届出を怠ったために生じた損害について、保証会社は責任を負わないものとします。
6.債権保全等の理由で保証会社または保証会社が委託する者が必要と認めた場合、保証会社または保証会社の委託する者が、借主の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取得することがあることを承認します。
第8 条( 弁 済 の 充 当 順 序 )
1.借主の弁済した金額が、本契約に基づく求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、借主は、保証会社が適当と認められる順序方法により充当しても異議ありません。
2.借主が保証会社に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、借主の弁済した金額が債務総額を消滅させるに足りない場合は、借主は、保証会社が適当と認める順序方法により充当しても異議ありません。
第9 条( x x 証 書 の x x )
借主は、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託して本契約による債務の承認および強制執行の認諾条項のあるxx証書の作成に関する一切の手続を行います。
第10 条( 費 用の 負 担 )
借主は、保証会社が債権保全のため要した費用ならびに第4条、第5条および第6条によって取得された権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第11条( 管 轄 裁 判 所 の 合 意 )
借主は、本契約に関しての訴訟、調停及び和解については、保証会社の本社または支社の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意いたします。
第12 条( 免 責 条 項 )
借主は、保証会社が証書等の印影(または署名・暗証。)を借主の届け出た印鑑(または署名・暗証。)と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印影(または署名・暗証。)について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第13 条( 保 証 委 託 約 款 の 変 更 )
1.本約款は、民法が定める定型約款に該当し、本約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更します。
2.前項による本約款の変更は、変更後の約款の内容を、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
第14 条( 債 権 の 譲 渡 )
借主は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても異議を述べないものとします。なお、当該第三者が譲渡された権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第15 条( 保 証 の 解 除 等 )
1.借主は、原契約または本契約に基づく保証期間中であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、保証会社が本契約に基づく保証の全部もしくは一部を解除し、他の保証に関する条件を変更し、保証枠の全部または一部を減額することにつき異議ありません。
2.保証債務が履行済みであるか否かを問わず、銀行および保証会社との間で定めた保証債務の免責事由等が生じた場合、保証会社が既に負担した保証債務を免れても、借主は異議申立を行いません。
3.本条第1項により保証が解除された場合でも、借主が解除までに既に原契約に基づき銀行より借り入れた債務については、存続します。
第16 条( 責 任 財 産 限 定 特 約)
1.保証会社は、第4条に定める保証会社の保証債務の履行が相続開始に伴う場合に限り、第5条に定める借主に対する求償債権の引当てとなる借主の資産が以下の各号の財産(以下「責任財産」という)に限定されることに同意(以下「本同意」という)し、保証会社は、借主の責任財産以外の資産に対して保全処分、強制執行を申し立てる権利を予め放棄するものとします。また、責任財産をもって返済されなかった第5条に定める借主の求償債務の残額は当然に消滅します。なお、借主は本同意によって、責任財産以外の資産から任意に返済することを妨げられないものとします。
① 本契約に関し保証会社に対して担保として差し入れられた土地(以下「本件土地」という)、建物(以下「本件建物」といい、以下本件土地と本件建物をあわせて「本件不動産」という)および代替物または等価物等(損害保険xxxた保険契約上の請求権を含む)。
② 本件不動産が売却された場合の売買代金債権および売却代金。
③ 原契約に基づく借主の借入金。
④ 本件不動産を引当てにして調達した金員。
⑤ 上記各号の財産から生じる一切の権利、収入、収益その他価値代替物(地代を含む)。
2.前項の規定は、次の各号の場合には適用しないものとします。
① 借主の故意または重大な過失により本件不動産が毀損し、またはその価値が減少した場合。
② 借主が原契約または本契約に定める借主の義務に反する行為を行ったことが判明した場合。
③ 借主の故意または重大な過失により本件不動産に関して環境法規(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下または悪臭等に関し規程されたあらゆる法律、政令、規則、条例および行政庁のガイドラインを含む)の違反が発生した場合。
3.前項の場合には、借主は、銀行または保証会社からの請求により、直ちに本契約による債権(以下「本債権」という)を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。この場合には、保証会社は、本債権と、相殺時点における借主の保証会社に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。
以上第1.0版(2020年4月)
シニアライフローン規定
私(以下「借主」という。)は、株式会社西日本シティ銀行(以下「銀行」という。)と金銭消費貸借契約を締結するについて次の各条項を承諾します。
第 1 条( 保 証 会 社 の 選 択 )
借主は、銀行が決定した保証会社の保証に基づき借入するものとします。
第2 条( 返 済 および 利 息の計算 方 法 )
1.本契約に基づく返済は元利金均等返済とし、返済日は偶数月隔月の15日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の前営業日、以下同じ。)とします。
2.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回元利金返済額は均等とします。
(1)毎回返済部分の利息は、毎回返済部分の元金残高×年利率×2÷12で計算します。
(2)借入日から第1回返済日までの日数が2ヶ月に満たない場合、第1回返済日の利息は、毎回返済部分の元金残高×年利率×(借入日から第1回返済日までの日数のうち経過月数×1÷12+残り日数÷365)で計算します。
(3)初回および最終返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。
3.据置期間(第1回返済日の直近返済月の応答日が据置期間満了日となります)がある場合の期間中の利息は、前項と同様とします。
第3 条( 延 滞 損 害 金 )
元利金の返済が遅れた場合には、遅延している元金に対して14.0%(1年を365日として日割で計算する)の損害金を支払うものとします。ただし、融資利率が 14.0%を超えるときは、融資利率をもって適用利率とします。
第4 条( 契 約 締 結 後 の 融 資 利 率の変 更 )
1.固定金利借入の場合、融資利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は融資利率を一般に行われる程度のものに変更ができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。なお、固定金利から変動金利への変更もできないものとします。
2.変動金利の場合、以下のように融資利率の変更を行います。なお、別途特約書を差し入れた場合は、当該特約書の定めによります。
(1)融資利率変更の基準
変動金利の融資利率は、銀行の短期プライムレート(以下「基準金利」という)を基準として、基準金利の変更に伴って、引き上げまたは引き下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利の取扱が廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
(2)融資利率の変更ならびに変更日
① 融資利率は毎年4月1日および10月1日(銀行の休日の場合は翌営業日、以下「基準日」という)に見直しを行い、その日現在における基準金利と前回の基準日現在の基準金利(借入日以降最初に見直しを行う場合は借入日の基準金利)との差だけ変動します。
② 前項により融資利率を変更する場合、変更後の融資利率の適用開始日は基準日以降最初に到来する6月と12月の約定返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新利率適用による返済が始まるものとします。
(3)返済方法
融資利率の変更に伴い毎回の元利金返済額に変更がある場合は、新融資利率、残存元金、残存融資期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。銀行は原則として変更後第1回の約定返済日までに新融資利率、新返済額等を文書により通知するものとします。
(4)固定金利への変更
変動金利を選択した場合、固定金利への変更は行わないものとします。
第5 条( x x x 遇 )
銀行は借主の取引状況に応じて任意に融資利率を引下げることができるものとします。この取扱を優遇扱いといいます。融資金利を優遇扱いした場合には、銀行は借主に通知することなく、いつでもその優遇扱いを中止または優遇幅を変更することができます。
第6 条( 元 利 金 返 済 額 等 の自 動 支 払 )
1.借主は、元利金または利息の返済のため、各返済日までに毎回の元利金返済額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.第8条によって繰り上げ返済をする場合および第13条の期限前の全額返済が生じた場合は、本条は適用されないものとします。
第7 条( 借 入 金 額 )
借入金額は、保証会社の保証に基づいて銀行が定めた金額(融資希望額以内の金額)とします。
第8 条(繰り上げ 返 済 )
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の7営③日前までに銀行へ通知するものとします。
2.一部繰り上げ返済をする場合には、前2項によるほか、以下のとおり取扱うものとします。
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く返済回数単位の返済元金の合計額 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する融資利率は、変わらないものとします。 |
第9 条( 保証料)
1.保証料分割払い方式
保証料は利息に含めるものとし、借主は銀行を通じて保証会社に当該保証料を支払うものとします。利息の支払いを遅延した場合には、当該保証料は銀行が借主に代わって保証会社に支払うものとします。
2.保証料一括払い方式
この契約による場合、借主は、保証会社に保証料を融資時点で一括して全額支払うものとします。
第10 条( 担 保 )
1.担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のための権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承認を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全において支障を生じるおそれがない場合には、これを承認するものとします。
3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰金が生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4.借主の差入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等、銀行の責めに帰すことができない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第11 条( 年 金 担 保 融 資 制 度との 併用の 禁 止 )
借主は、本契約に基づく借入期間中は、返済原資の重複を避け健全な資金利用を確保するため、銀行で年金担保融資の利用を行わないこととします。なお、借主が年金担保融資を銀行で利用する場合は、あらかじめ本契約に基づく債務全額を一括して返済するものとします。
第12 条( 反 社 会 的勢 力 の排 除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企③、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の③務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.手形の割引を受けた場合、借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について、xxの請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、xxは手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
4.前項または第12条第2項第4号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
6.上記第1項から第5項までの条項は、借主がすでにxxと取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。
第13 条( 期 限 前の 全 額 返 済 x x )
1.次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合は、銀行からの通知、催告がなくともこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 返済を遅延し、翌月の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
② 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
③ 仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立、または調停(特定調停を含む。)の申立を行なったとき、または清算に入ったとき。
④ 借主が公租公課を滞納して督促を受けた時、または保全差押を受けたとき。
⑤ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥ 保証会社から保証の中止、または解約の申出があったとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 銀行との取引約定に一つでも違反したとき。
③ 申込書記載事頂において事実に反する申告が判明したとき。
④ 暴力団員等もしくは第11条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑤ 借主が第10条第1項または第2項を履行できない場合。
⑥ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第14 条( 銀 行 からの 相 殺 )
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務金額と借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.第1項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し(ただし、第1項の書面による通知は省略しないこととする。)、借主にかわり諸預け金の払出を受け、この債権の返済に充当することができるものとします。
3.前2項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第15 条( 借 主 からの 相 殺 )
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.第1項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第8条及び第19条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7営③日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第16 条( 債 務 の 返 済 にあてる順 序 )
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務において一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書、または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第17 条( 代り証 書 等 の 差し入れ)
事変・災害・輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことができない事情によって証書その他書類が紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第18 条( 印 鑑 照 合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証。)をこの契約書に押印の印影(または署名・暗証。)または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第19 条( 費 用の 負 担 )
1.次の各項に掲げる費用は、借主が負担するものとし、返済日にかかわらずまた普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から引き落しのうえ、支払いにあてることに同意します。
① 印紙代。
② (根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
③ 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
④ xx証書作成に要した費用。
⑤ 催告書等支払督促に要した費用。
⑥ 送達費用等法的措置に要した費用。
⑦ その他借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第2 0 条( 手数 料 の支 払)
借主が次の各項の手続を行う場合には、借主は手続きを行う時に銀行店頭に表示された銀行所定の手数料を支払うものとします。
① 借主が第8条に規定された繰り上げ返済を行う場合。
② 返済額、返済期間、融資利率等について借主が銀行に変更を申入れ、銀行がこれに応じる場合。
③ その他、この契約の内容を変更する場合で、内容により銀行が必要と認める場合。
第21条( 届 出 事 項 )
1.氏名・住所・印鑑・電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとします。また、届出を怠ったために借主に生じた損害について、銀行は責任を負わないものとします。
第2 2 条( 報 告および 調 査 )
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行に報告するものとします。
第2 3 条(x x 後 見 人等 の届出 )
1.家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合、直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
3.すでに、補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.第4項の届出の前に生じた損害、および届出を怠ったために借主に生じた損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。
6.本条第1項、第2項、第3項の後見人等の法定代理人は行為能力者であることを確約します。
第2 4 条( 債権譲 渡 )
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条において信託を含む。)することができます。
2.第1項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条において信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第2 5 条( 団 体 信 用 生 命 保 険 )
団体信用生命保険をxxする場合には、次の各項を適用するものとします。
① 借主は、この契約による債務の担保とするため、銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者並びに保険金受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。なお、保険料は銀行の負担とします。
② 銀行が団体信用生命保険契約を締結するために借主の同意を要する必要が生じたときは、銀行の要求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
③ 保険金額は、この債務の金額を基準とし、その算定は銀行所定の算出方法によるものとします。
④ 万一、保険事故が発生した場合、借主あるいはその相続人は直ちに保険金請求のために必要な手続をとるものとします。
⑤ この団体信用生命保険が成立した後に、万一借主に保険事故が発生し、銀行がその保険金を受領したときは、銀行は保険金を借入金に充当し、借主はこれに同意するものとします。
⑥ 借主は①の保険金が保険約款の定めまたは契約の無効、解除などにより保険金の支払いを受けられない場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします。
第2 6 条( 第 三者 弁 済 )
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、銀行が借主の意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第2 7 条( 合 意 管 轄 )
この契約から生じる権利義務に関して訴訟の必要性が生じた場合には、借主は銀行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第2 8 条( 銀 行 取 引 約 定 書 の 適 用)
借主が、別に銀行取引約定書を銀行に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第29 条(ローン 規 定の 変 更 )
1.この規定は、民法に定める定型約款に該当し、この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
2.前項によるこの規定の変更(ただし、第4条、第5条により利率が変更された場合を除く。)は、変更後の規定の内容を、銀行がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
【 お 知らせ】
第13条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証会社に対してこの債権全額の返済を請求することになります。保証会社が借主に代わってこの債務金額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの債務全額を返済することになります。また、この場合、第25条の団体信用生命保険も適用されなくなります。保証会社による代位弁済後の借主に対する履行請求は、他に連帯債務者がいる場合はその者に対しても、その効力を生じるものとします。
以上 第1.0版(2020年4月)
シニアライフローン保証委託約款
私および連帯保証人(以下「私ども」という。)は、株式会社西日本シティ銀行(以下「銀行」という。)との間の金銭消費貸借契約(以下「ローン契約」という。)について、次の各条項を承認のうえ、私が銀行に対して負担する債務について、連帯保証することを、借入申込書記載の保証会社(以下「保証会社」という。)に委託します。
第1条(委託の範囲)
1.借入申込書記載のローン(以下「ローン」という。)の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行とローン取引を開始したときに成立するものとします。
2.私どもが、保証会社に委託する保証の範囲は、保証会社の保証により銀行から借り入れるローンの元金、利息、損害金その他ローン取引に基づき私が銀行に対して負担する債務の全額とします。
3.前項の保証内容は、私どもが保証会社および銀行との間に締結する約定書(契約書、差入書を含む。)の各条項によるものとします。
第2条(保証料)
1. 保証料分割払い方式のローン
私は、銀行が私の支払った利息および支払うべき利息の中から保証会社に対して保証料を支払うことに同意します。なお、保証料率は保証会社と銀行との協議により決定されるものとします。
2.保証料一括払い方式のローン
私は、xxxの保証を保証会社に委託するにつき保証会社所定の保証料を前払いします。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.私どもは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私どもは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.第6条第1項第 9 号の規定の適用により、私どもに損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私どもがその責任を負います。
4.第6条第1項第 9 号の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
5.上記第1項から第 4 項までの条項は、私どもがすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されるものとします。
第4条(代位弁済)
1.私どもが、銀行とのローン契約に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私どもに対して通知・催告なしに代位弁済されても異議ありません。また、履行の方法、金額等については保証会社と銀行との約定に基づいて弁済してください。
2.私どもは、保証会社が前項の代位弁済によって銀行に代位する権利を行使する場合は、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結したローン契約の各条項を適用されても異議ありません。
3.保証会社による代位弁済後の私に対する履行請求は、他の連帯債務者または連帯保証人がいる場合は、その者に対してもその効力が生じるものとします。
4.保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、私ならびに他の連帯債務者および連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
第5条(求償権)
1.私どもは、保証会社が第4条の代位弁済をしたときは、保証会社に対して、その代位弁済金および次の各号にて定める方法で算出した延滞損害金ならびに債権保全あるいは実行のために要した費用その他の損害について弁済の責めに任じます。
2.延滞損害金の算出方法
① 保証会社が九州カード株式会社・九州総合信用株式会社・株式会社オリエントコーポレーション・株式会社ジャックス・楽天カード株式会社・ライフカード株式会社・三菱 UFJ ニコス株式会社・SMBC コンシューマーファイナンス株式会社・新生フィナンシャル株式会社の場合、代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年 14.6%の割合で計算する。
② 保証会社が西日本信用保証株式会社の場合、代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年 14.0%の割合で計算する。
3.私どもは、前2項の債務および費用の弁済については、保証会社に持参または送金の方法によります。
4.私どもは、第三者による弁済申出があった場合に、保証会社が私どもの意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第6条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号の一つでも該当したときは、第4条の代位弁済前といえども保証会社より何ら通知、催告を要せず、私どもは求償権を行使されても異議ありません。
① 保証会社が保証している債務について弁済期限が到来したときまたは期限の利益を喪失したとき。
② 仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立または調停(特定調停を含む。)の申立もしくは債務整理・調整の申立を行ったときまたは清算にはいったとき。
③ 公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
④ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 保証会社とのこの契約の条項および銀行とのローン契約に違反し、または銀行に対する債務を履行しなかったとき。
⑥ 銀行、保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑦ ローン規定第12条の一つでも該当したとき。
⑧ 届出事項を怠るなどにより私どもの責めに帰すべき事由によって私どもの所在が不明になったとき。
⑨ 暴力団員等もしくは第3条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑩ 前各号のほか私どもの信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じ、保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2.私どもは、保証会社が前項により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第7条(調査および通知義務)
1.私どもは、私どもの氏名、勤務先、住所、名称、商号、居住地等について変更があったとき、およびその他求償権の行使に影響がある事態が発生したときは、直ちに保証会社に書面によって通知し、その指示に従います。後見人等の法定代理人の選任がなされたときは、法定代理人は行為能力者であることを確約します。
2.私どもの財産、収入、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、その指示に従います。
3.私どもは、財産、収入、信用等について保証会社の調査に必要な便益を提供するものとします。
4.保証会社が私どもについて、その財産、収入、信用等を調査しても異議ありません。
5.私どもが第1項の届出を怠ったため、保証会社が私どもから最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、届出を怠ったために私どもに生じた損害について、保証会社は責任を負わないものとします。
第 8 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、この約款の各条を承認のうえ、債務者本人がこの約款により保証会社に対して負担する一切の債務について、債務者本人と連帯して保証の責めに任ずることを承諾します。
2.連帯保証人は、保証会社が相当と認めるとき、保証会社が担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
3.連帯保証人がこの約款による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、保証会社が保証しているほかの契約による残債務がある場合は、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。
第 9 条(充当の指定)
私どもが、保証会社に対し、この約款による求償債務のほか他の債務を負担しているとき、私どもの弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても異議ありません。
第 10 条(xx証書の作成)
私どもは、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託してこの約款による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続を行います。
第 11 条(費用の負担)
私どもは、保証会社が保証債権の保全のため要した費用ならびに第4条、第5条および第6条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第 12 条(免責条項)
私どもは、保証会社が証書等の印影(または署名・暗証。)を私どもの届け出た印鑑(または署名・暗証。)と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印影(または署名・暗証。)について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私どもの負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第 13 条(債権の譲渡)
保証会社は将来、私に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。
第 14 条(管轄裁判所の合意)
この契約について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本支店ならびに営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 15 条(保証委託約款の変更)
1.この約款は、民法に定める定型約款に該当し、この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
2.前項によるこの約款の変更は、変更後の約款の内容を、銀行または保証会社がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
以上第 1.0 版(2020 年4月)
つなぎローン規定
私(私ども)(以下「借主」という。)は、株式会社西日本シティ銀行(以下「銀行」という。)と金銭消費貸借契約を締結するについて次の各条項を承諾します。
第 1 条(手 形 と借 入 金債 務 )
借主は、借入金債務につき手形または貸金債務のいずれかによって請求されても異議はありません。
第 2 条(保 証 会 社 の 選 択 )
借主は、銀行が決定した保証会社の保証に基づき借入するものとします。
第3 条( 利 息の計算 方 法 )
一括後払いの場合
元金返済日に一括して支払うものとし、元金額×年利率×借入日数/365で計算します。
第 4 条( 延 滞 損 害 金 )
利息又は元利金の返済が遅れた場合には、遅延している元金に対して14.0%(1年を365日として日割で計算する)の損害金を支払うものとします。ただし、融資利率が14.0%を超えるときは、融資利率をもって適用利率とします。
第 5条( 契 約締 結 後 の 融 資 利率 の 変 更 )
お借入要領記載の融資利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は融資利率を一般に行われる程度のものに変更ができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第6 条(元 金 の支 払 方 法 )
1.借入元金は、住宅ローンの借入日以降速やかにその代わり金により一括して支払うものとします。
2.借主は、提携会社又は銀行が借主に代わって代わり金を代理受領し、返済を行うことに同意します。
第 7 条( 利 息の支 払 方 法 )
利息一括払いの場合
利息の返済方法は一括後払いとし、借主は、元金と同様の方法により一括して支払うものとします。
第 8 条( 借 入 金 額 )
借入金額は、保証会社の保証に基づいて銀行が定めた金額(融資希望額以内の金額)とします。
第 9 条( 繰り上 げ 返 済 )
借主は、銀行に通知することにより、この契約による債務を繰り上げて返済できることとし、返済に当たっては第3条により定めた計算による利息を支払うこととします。
第 1 0 条(保 証 料)
保証料分割払い方式
保証料は利息に含めるものとし、借主は銀行を通じて保証会社に当該保証料を支払うものとします。利息の支払いを遅延した場合には、当該保証料は銀行が借主に代わって保証会社に支払うものとします。
第 11 条( 担 保 )
1.担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債務保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅延なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のための権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承認を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全において支障を生じるおそれがない場合には、これを承認するものとします。
3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰金が生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4.借主の差入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等、銀行の責めに帰すことができない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第 1 2 条( 反 社 会 的勢 力 の排 除 )
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企③、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の③務を妨害する行為。
⑤ その他全各号に準ずる行為。
3.手形の割引を受けた場合、借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について、xxの請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、xxは手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
4.前項または第13条第2項第4号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
6.上記第1項から5項までの条項は、借主がすでにxxと取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。
第 13 条( 期 限 前の 全 額 返 済 x x )
1.次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合は、銀行からの通知、催告がなくともこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 返済を遅延し、翌月の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
② 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
③ 仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立、または調停(特定調停を含む。)の申立を行なったとき、または清算に入ったとき。
④ 借主が公租公課を延滞して督促を受けた時、または保全差押を受けたとき。
⑤ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥ 保証会社から保証の中止、または解約の申出があったとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 銀行との取引約定に一つでも違反したとき。
③ 申込書記載事頂において事実に反する申告が判明したとき。
④ 暴力団員等もしくは第12条1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑤ 借主が第11条第1項または第2項を履行できない場合。
⑥ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第 14 条( 銀 行 からの 相 殺 )
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務金額と借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.第1項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し(ただし、第1項の書面による通知は省略しないこととする。)、借主にかわり諸預け金の払出を受け、この債権の返済に充当することができるものとします。
3.前2項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第 15 条( 借 主 からの 相 殺 )
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.第1項によって相殺する場合には、利息の支払については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7営③日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第 16 条( 債 務 の 返 済 にあてる順 序 )
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務において一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書、または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 1 7条( 代り証 書 等の 差し入れ)
事変・災害・輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことができない事情によって証書その他書類が紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第 18 条( 印 鑑 照 合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 19 条( 費 用の 負 担 )
1.次の各項に掲げる費用は、借主が負担するものとし、返済日にかかわらずまた普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から引き落しのうえ、支払いにあてることに同意します。
① 印紙代。
② (根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
③ 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
④ xx証書作成に要した費用。
⑤ 催告書等支払督促に要した費用。
⑥ 送達費用等法的措置に要した費用。
⑦ その他借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第 2 0条( 手 数料 の支 払)
借主がこの契約の内容を変更する場合で、内容により銀行が必要と認める場合には、借主は手続きを行うときに銀行店頭に表示された銀行所定の手数料を支払うものとします。
第 2 1条( 届 出 事 項 )
1.氏名・住所・印鑑・電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとします。また、届出を怠ったために借主に生じた損害について、銀行は責任を負わないものとします。
第 2 2条( 報 告および調査 )
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行に報告するものとします。
第 2 3条( x x後 見 人等の届 出 )
1.家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合、直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
3.すでに、補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.第4項の届出の前に生じた損害、および届出を怠ったために借主に生じた損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。
6.本条第1項、第2項、第3項の後見人等の法定代理人は行為能力者であることを確約します。
第 2 4条( 債権譲 渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条において信託を含む。)することができます。
2.第1項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条において信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 2 5 条( 団 体 信 用生 命 保 険)
団体信用生命保険をxxする場合には、次の各項を適用するものとします。
① 借主は、この契約による債務の担保とするため、銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者並びに保険金受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。なお、保険料は銀行の負担とします。
② 銀行が団体信用生命保険契約を締結するために借主の同意を要する必要が生じたときは、銀行の要求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
③ 保険金額は、この債務の金額を基準とし、その算定は銀行所定の算出方法によるものとします。
④ 万一、保険事故が発生した場合、借主あるいはその相続人は直ちに保険金請求のために必要な手続をとるものとします。
⑤ この団体信用生命保険が成立した後に、万一借主に保険事故が発生し、銀行がその保険金を受領したときは、銀行は保険金を借入金に充当し、借主はこれに同意するものとします。
⑥ 借主は①の保険金が保険約款の定めまたは契約の無効、解除などにより保険金の支払いを受けられない場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします。
第26 条( 第 三者 弁 済 )
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、銀行が借主の意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第 2 7 条( 合 意 管 轄 )
この契約から生じる権利義務に関して訴訟の必要性が生じた場合には、借主は銀行本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 2 8 条(銀 行 取 引 約定 書 の 適 用)
借主が、別に銀行取引約定書を銀行に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第29 条( ローン 規 定の 変 更 )
1.この規定は、民法に定める定型約款に該当し、この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
2.前項によるこの規定の変更(ただし、第5条により利率が変更された場合を除く。)は、変更後の規定の内容を、銀行がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
【 お 知らせ】
第13条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証会社に対してこの債権全額を請求することになります。保証会社が借主に代わってこの債務金額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの債務全額を返済することになります。また、この場合、第25条の団体信用生命保険も適用されなくなります。保証会社による代位弁済後の借主に対する履行請求は、他に連帯債務者がいる場合はその者に対しても、その効力を生じるものとします。
以上 第1.0版(2020年4月)
つなぎローン保証委託約款
私および連帯保証人(以下「私ども」という。)は、株式会社西日本シティ銀行(以下「銀行」という。)との間の金銭消費貸借契約(以下「ローン契約」という。)について、次の各条項を承認のうえ、私が銀行に対して負担する債務について、連帯保証することを、借入申込書記載の保証会社(以下「保証会社」という。)に委託します。
第1条(委託の範囲)
1.借入申込書記載のローン(以下「ローン」という。)の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行とローン取引を開始したときに成立するものとします。
2.私どもが、保証会社に委託する保証の範囲は、保証会社の保証により銀行から借り入れるローンの元金、利息、損害金その他ローン取引に基づき私が銀行に対して負担する債務の全額とします。
3.前項の保証内容は、私どもが保証会社および銀行との間に締結する約定書(契約書、差入書を含む。)の各条項によるものとします。
第2条(保証料)
1.保証料分割払い方式のローン
私は、銀行が私の支払った利息および支払うべき利息の中から保証会社に対して保証料を支払うことに同意します。なお、保証料率は保証会社と銀行との協議により決定されるものとします。
2.保証料一括払い方式のローン
私は、xxxの保証を保証会社に委託するにつき保証会社所定の保証料を前払いします。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.私どもは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私どもは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
2.第6条第1項第9号の規定の適用により、私どもに損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私どもがその責任を負います。
4.第6条第1項第9号の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
5.上記第1項から第4項までの条項は、私どもがすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されるものとします。
第4条(代位弁済)
1.私どもが、銀行とのローン契約に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私どもに対して通知・催
告なしに代位弁済されても異議ありません。また、履行の方法、金額等については保証会社と銀行との約定に基づいて弁済してください。
2.私どもは、保証会社が前項の代位弁済によって銀行に代位する権利を行使する場合は、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結したローン契約の各条項を適用されても異議ありません。
3.保証会社による代位弁済後の私に対する履行請求は、他の連帯債務者または連帯保証人がいる場合は、その者に対してもその効力が生じるものとします。
4.保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、私ならびに他の連帯債務者および連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
第5条(求償権)
1.私どもは、保証会社が第4条の代位弁済をしたときは、保証会社に対して、その代位弁済金および次の各号にて定める方法で算出した延滞損害金ならびに債権保全あるいは実行のために要した費用その他の損害について弁済の責めに任じます。
2.延滞損害金の算出方法
① 保証会社が九州カード株式会社・九州総合信用株式会社・株式会社オリエントコーポレーション・株式会社ジャックス・楽天カード株式会社・ライフカード株式会社・三菱 UFJ ニコス株式会社・SMBC コンシューマーファイナンス株式会社・PayPay カード式会社の場合、代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年 14.6%の割合で計算する。
② 保証会社が西日本信用保証株式会社の場合、代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年 14.0%の割合で計算する。
3.私どもは、前2項の債務および費用の弁済については、保証会社に持参または送金の方法によります。
4.私どもは、第三者による弁済申出があった場合に、保証会社が私どもの意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第6条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号の一つでも該当したときは、第4条の代位弁済前といえども保証会社より何ら通知、催告を要せず、私どもは求償権を行使されても異議ありません。
① 保証会社が保証している債務について弁済期限が到来したときまたは期限の利益を喪失したとき。
② 仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立または調停(特定調停を含む。)の申立もしくは債務整理・調整の申立を行ったときまたは清算にはいったとき。
③ 公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
④ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 保証会社とのこの契約の条項および銀行とのローン契約に違反し、または銀行に対する債務を履行しなかったとき。
⑥ 銀行、保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑦ ローン規定第 13 条の一つでも該当したとき。
⑧ 届出事項を怠るなどにより私どもの責めに帰すべき事由によって私どもの所在が不明になったとき。
⑨ 暴力団員等もしくは第3条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑩ 前各号のほか私どもの信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じ、保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2.私どもは、保証会社が前項により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第7条(抵当権設定契約と登記)
私どもは、保証会社が必要としたときは抵当権設定契約を締結し、登記に必要な印鑑登録証明書(有効期限内のもの)と抵当権設定委任状および土地、建物の登記済書を保証会社に交付し、印鑑登録証明書が登記に必要な有効期限を経過するときは新たな印鑑登録証明書を保証会社に再交付します。なお、保証会社が債権保全上必要と認めた場合は抵当権設定登記をすることに合意します。
第 8 条(調査および通知義務)
1.私どもは、私どもの氏名、勤務先、住所、名称、商号、居住地等について変更があったとき、およびその他求償権の行使に影響がある事態が発生したときは、直ちに保証会社に書面によって通知し、その指示に従います。後見人等の法定代理人の選任がなされたときは、法定代理人は行為能力者であることを確約します。
2.私どもの財産、収入、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、その指示に従います。
3.私どもは、財産、収入、信用等について保証会社の調査に必要な便益を提供するものとします。
4.保証会社が私どもについて、その財産、収入、信用等を調査しても異議ありません。
5.私どもが第1項の届出を怠ったため、保証会社が私どもから最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、届出を怠ったために私どもに生じた損害について、保証会社は責任を負わないものとします。
第 9 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、この約款の各条を承認のうえ、債務者本人がこの約款により保証会社に対して負担する一切の債務について、債務者本人と連帯して保証の責めに任ずることを承諾します。
2.連帯保証人は、保証会社が相当と認めるとき、保証会社が担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
3.連帯保証人がこの約款による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、保証会社が保証しているほかの契約による残債務がある場合は、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。
第 10 条(充当の指定)
私どもが、保証会社に対し、この約款による求償債務のほか他の債務を負担しているとき、私どもの弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても異議ありません。
第 11 条(xx証書の作成)
私どもは、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託してこの約款による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続を行います。
第 12 条(費用の負担)
私どもは、保証会社が保証債権の保全のため要した費用ならびに第4条、第5条および第6条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第 13 条(免責条項)
私どもは、保証会社が証書等の印影(または署名・暗証。)を私どもの届け出た印鑑(または署名・暗証。)と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印影(または署名・暗証。)について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私どもの負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第 14 条(債権の譲渡)
保証会社は将来、私に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。
第 15 条(管轄裁判所の合意)
この契約について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本支店ならびに営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 16 条(保証委託約款の変更)
1.この約款は、民法に定める定型約款に該当し、この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
2.前項によるこの約款の変更は、変更後の約款の内容を、銀行または保証会社がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
以上 第1.0 版(2020 年4月)