Contract
別記第三号
物 品 供 給 契 約 基 準
この基準は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び供給者は,契約書及びこの契約基準に定めるところに従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は,契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引渡すものとし,発注者は,その売買代金を支払うものとする。
3 発注者及び供給者は,この契約の履行に関して知り得た事項についてその機密を保持しなければならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる言語は,日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる計量単位は,計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては,民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第二 供給者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第三 供給者は,天候の不良その他供給者の責に帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第四 発注者は,特別の理由により,納入期限を短縮又は延長する必要があるときは,供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第五 納入期限の変更については,発注者供給者協議して定める。ただし,協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については,発注者が供給者の意見を聴いて定め,供給者に通知するものとする。ただし,発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第三の場合にあっては,発注者が納入期限変更の請求を受けた日,第四の場合にあっては,供給者が納入期限変更
の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には,供給者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査)
第六 供給者は,物品を納入したときは,その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から十四日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては,発注者は,当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 供給者は,前項の検査に合格しないときは,直ちに,これを引き取り,発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し,検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)
第七 供給者は,第六第二項又は第三項の検査に合格したときは,物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日の翌月末までに売買代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第六第二項の期間内に検査をしないときは,そ の期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第八 供給者は,物品の完納前に,物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は,部分払を請求するときは,あらかじめ,当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から十四日以内に,前項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は,前項の規定による確認があったときは,物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から十四日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は,第三項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第四項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第一項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第九 発注者は,契約の目的物に瑕疵があるときは,供給者に対して,目的物の引渡しを受けた日から相当の期間内に目的物の取替え若しくは瑕疵の修捕を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第十 供給者の責に帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合に
おいては,発注者は,損害金の支払を供給者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年三.六パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により第七第二項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては,供給者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年三.六パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第十一 供給者は,契約保証金を納付した契約において,売買代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金額は,本学に帰属するものとする。
3 発注者は,請負者が契約上の義務を履行したときは,請負者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(発注者の契約解除)
第十二 発注者は,供給者が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。一 正当な理由なく,納入期限を過ぎても納入しないとき。
二 その責に帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第十四第一項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
五 供給者が,第十七第一項に規定する不正行為に該当することになったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,供給者は,売買代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第十三 発注者は,物品が完納するまでの間は,第十二第一項の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定より契約を解除したときは,物品の納入部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。
3 発注者は,第一項の規定により契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は,発注者供給者において協議して定める。
(供給者の契約解除)
第十四 供給者は,次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。一 発注者が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
二 天災その他避けることのできない事由により,物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第十三第二項及び第三項の規定は前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(不正行為に係る賠償金の支払い)
第十五 供給者は,第十二第五号に該当したときは,発注者が契約を解除するか否かにかかわらず,かつ,発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく,売買代金額の十分の一に相当する額を賠償金として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。
一 第十七第一項第一号から第三号までのうち,審決の対象となる行為が,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二条第九項に基づく不xxな取引方法(昭和五十七年六月十八日xx取引委員会告示第十五号)第六項に規定する不当廉売である場合
二 前項に掲げるもののほか,第十七第一項第一号から第三号までのうち,その対象となる違反行為が発注者に金銭的な損害が生じるものでないことを供給者が立証し,発注者において特に認める場合
三 第十七第一項第四号のうち,供給者について刑法第百九十八条の規定による刑が確定した場合(供給者について刑法第九十六条の三の規定にも該当するとして刑が確定した場合を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,発注者は,自己の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては,供給者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前二項の場合において,供給者が共同組合等であるときは,代表者又は構成員は,賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。供給者が既に共同組合等を解散しているときは,代表者であった者又は構成員であった者についても,同様とする。
4 第一項の規定は,契約による履行が完了した後も適用するものとする。
(賠償金等の徴収)
第十六 供給者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年五パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,供給者から遅延日数につき年五パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(談合その他不正行為に係る解除)
第十七 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。
x xx取引委員会が,供給者に違反行為があったとして独占禁止法第四十九条第一項の規定による排除措置を命じ,当該命令が独占禁止法第四十九条第七項,第五十二条第五項,第六十五条又は第六十七条第一項の規定により確定したとき(独占禁止法第七十七条第一項の規定により,審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
二 xx取引委員会が,供給者に違反行為があったとして独占禁止法第五十条第一項の規定による課徴金の納付を命じ,当該命令が独占禁止法第五十条第五項,第五十二条第五項,第六十五条又は第六十七条第一項の規定により確定したとき(独占禁止法第七十七条第一項の規定により,審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
三 xx取引委員会が供給者に違反行為があったとして行った審決に対し,供給者が独占禁止法第七十七条第一項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し,その訴えにつ
いて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき,又は供給者が当該訴えを取り下げたとき。
四 供給者(供給者が法人の場合にあっては,その代表者又は代理人,使用人その他従業員)が刑法(明治四十年法律第xxx号)第九十六条の三又は同法第百九十八条の規定による刑が確定したとき。
2 供給者が共同組合及び共同企業体(以下「共同組合等」という。)である場合における前項の規定については,その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(補則)
第十八 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者供給者間において協議して定める。