Contract
D.e-NetWide サービス契約約款
2023 年 7 月 1 日
株式会社トヨタシステムズ
目 次
第 1 章 x x 3
第1条(約款の適用) 3
第2条(約款の変更) 3
第3条(細則) 3
第4条(用語の定義) 3
第 2 章 D.e-NetWide サービスの種類等 7
第5条(本サービスの定義) 7
第6条(サービスの種類、種別および品目) 7
第7条(本サービスの提供区域および提供条件) 8
第 3 章 契 約 9
第8条(契約の単位) 9
第9条(契約の成立) 9
第10条(最低利用期間等) 9
第11条(運用責任者) 10
第12条(契約者の義務および責任) 10
第13条(権利義務の譲渡禁止) 11
第14条(契約者の地位の承継等) 11
第15条(契約者の名称等の変更の届出) 11
第16条(本サービスの種類等の変更の申込) 11
第17条(契約者からの契約の解約) 12
第18条(当社からの契約の解約) 12
第19条(禁止事項) 12
第20条(契約解除) 14
第21条(秘密保持および個人情報保護) 14
第 4 章 サービス提供の中断および利用停止 15
第22条(サービス提供の中断) 15
第23条(利用停止) 15
第 5 章 接続専用線の収容等 17
第24条(接続専用線の収容) 17
第 6 章 回線接続装置および端末設備等 18
第25条(回線接続装置の設置) 18
第26条(端末設備等の提供と設置) 18
第27条(契約者回線接続装置・契約者端末設備等に異常がある場合の検査) 19
第28条(契約者回線装置・契約者端末設備等の維持管理義務) 19
第7章 自営電気通信設備等 20
第29条(自営電気通信設備等の設置) 20
第30条(自営電気通信設備等に異常がある場合の検査) 20
第31条(自営電気通信設備等の維持管理) 20
第 8 章 第三者提供インターネット回線の利用 21
第32条(契約者による第三者提供インターネット回線の利用) 21
第33条(第三者提供インターネット回線に異常がある場合の検査) 21
第34条(第三者提供インターネット回線の維持管理) 21
第 9 章 料金等 22
第35条(本サービス利用料金) 22
第36条(一時料金の支払義務) 22
第37条(月額料金の支払義務) 22
第38条(月額料金の計算方法) 23
第39条(消費税等相当額) 23
第40条(日割りの計算方法) 23
第41条(料金等の支払い) 23
第42条(割増違約金) 23
第43条(延滞金) 23
第44条(端数処理) 23
第 10 章 損害賠償 24
第45条(責任の制限) 24
第46条(免責) 24
第 11 章 保 守 25
第47条(当社の維持責任) 25
第48条(本サービス用設備の修理または復旧) 25
第 12 章 雑 則 26
第49条(利用目的) 26
第50条(反社会的勢力等の排除) 26
第51条(著作xx) 26
第52条(バージョンアップ等) 26
第53条(第三者への委託) 27
第54条(一部無効) 27
第55条(準拠法) 27
第56条(紛争の解決) 27
附 則 27
別 表 1 29
別 表 1の2 33
別 表 2 35
第 1 章 x x
(約款の適用)
第1 条 株式会社トヨタシステムズ(以下、「当社」といいますが、「TS」と略することもあります。)は、D.e- NetWide サービス契約約款(以下、「この約款」といいます。)を定め、この約款に基づき D.e-NetWideサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社は、この約款に附帯して必要に応じて特約を定めることができるものとします。この場合、特約はこの約款の一部を構成するものとし、この約款と特約が異なる場合には、特約の定めが優先するものとします。
3 この約款および特約は、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約(以下、「本サービス契約」といいます。)の内容を構成するものとし、契約者は、本サービスの利用にあたっては、この約款および特約を遵守しなければならないものとします。
4 この約款の定めは、国際電気通信連合憲章(平成 7 年 1 月 18 日条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年 1 月 18 日条約第 3 号)、電気通信事業法(昭和 59 年 12 月 25 日法律第 86 号。以下、「事業法」といいます。)、および国内外の法令、その他電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合、当社のサービス提供条件は、変更後の約款によることとします。
2 前項により約款を変更する場合は、当社は、通知および説明に代えて、当社の指定するホームページに掲示してこれを行います。
3 前項にかかわらず、契約者に不利な約款の変更に限り、当社は、その変更の効力発生日を定め、事前にその旨を契約者に対し当社の定める書面、FAXまたは電子メールでもって通知します。
(細則)
第 3 条 この約款に定めのない事項で本サービスの提供上、必要な細則については、当社が別にこれを定めることができるものとします。
2 本サービスの提供に必要なサービス仕様書は細則の1つとします。
3 当社が細則を変更する場合、前条(約款の変更)の定めを準用します。
(用語の定義)
第 4 条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. D.e-NetWide サービス | この約款に基づき当社が契約者に提供する電気通信サービスの 総称であり、専用線サービスまたはその他の電気通信サービスを介して、イントラネット接続等のサービスを提供すること |
2. D.e-NetWide サービス契約 | 契約者が当社からD.e-NetWide サービスの提供を受けるための 契約 |
3. 契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
4. 指定通信事業者 | 本サービスの提供にあたり、当社が専用線サービスおよびその他 の電気通信サービスを受ける、当社が別に定める当社以外の電気通信事業者 |
5. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介するサービス |
6. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、回線、その他の電気的設備 |
7. ATI | 「オールトヨタイントラネット」といい、トヨタ自動車株式会社が定め る規定に準拠して加入できるオールトヨタ会員制のイントラネット |
8. 専用線接続サービス | 接続専用線を用いて本サービスを利用できる接続サービス 第 6 条に定める基本サービスのうち、ATI 接続、外部接続、共有回線、アクセス回線、または海外接続ゲートウェイを指す |
9. 接続専用線 | 本サービスの提供にあたり、当社が電気通信事業者(事業法第 9 条による総務大臣の登録を受けた者または事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)から専用線接続サービスを受けて契約者に提供する電気通信回線 |
10. アクセスポイント | この約款に基づいて設置される指定通信事業者の電気通信回線 と、本サービス用の電気通信回線との接続点 |
11. 回線接続装置 | 回線終端装置およびこれら装置に付随する機器または同種の機 能を有する機器であり、当社が本サービス契約時に定めるもの |
12. 当社回線接続装置 | 当社が契約者に貸与する回線接続装置 |
13. 契約者回線接続装置 | 契約者が設置する回線接続装置 |
14. 端末設備 | 契約者の電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であり、その設備の設置の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内である もの |
15. 当社端末設備 | 当社が契約者に貸与する端末設備 |
16. 契約者端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
17. 自営電気通信設備 | 指定通信事業者および当社以外の者が設置する契約者の電気通 信設備であって、端末設備以外のもの |
18. 消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年 12 月 30 日法律第 108 号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年 7 月 31 日法律第 226 号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額(将 来これらの法令が改正された場合、改正後の税額とします。) |
19. 共有網 | 複数の契約者で共同利用する網 |
20. 個別網 | 単一の契約者が独自に利用する網 |
21. TS NWC | 当社のネットワークセンター |
22. イーサネット | キャリアA・キャリアB・キャリアCが提供する専用線サービスの名 称 |
23. ベストエフォート | サービスの品質(QoS)の保証がない通信ネットワーク、もしくは通 信サービス |
用語 | 用語の意味 |
24. キャリアA | 指定通信事業者の一つ |
25. キャリアB | 指定通信事業者の一つ |
26. キャリアC | 指定通信事業者の一つ |
27. 帯域保証 | 常にある一定量の帯域を確保することの保証 |
28. プラットフォーム | トラヒックフリーの通信先として利用可能な回線 |
29. バースト | 契約者の各拠点間の通信を、契約帯域を越えてアクセス回線のインターフェース速度(10Mb/s または 100Mb/s)まで高速化することが可能なサービス ただし、契約帯域を越えた通信は保証されない |
30. フレッツ | 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の地 域 IP 網へのアクセスを提供するサービスの名称 |
31. 地域IP網 | 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が都道府県単位で用意した、電話局間を結ぶバックボーンIP ネットワ ーク |
32. 高速ディジタル | キャリアAが提供する専用線サービスの名称 |
33. LTE アクセス | キャリア A が提供する専用線サービスの名称 |
34. LTE | Long Term Evolution の略 モバイル通信サービスの規格のひとつ |
35. STM | キャリアBが提供する専用線サービスの名称 |
36. 優先制御 | 通信パケットに優先度をつけて転送すること |
37. 下り帯域保証 | 宛先に対する戻りの通信に対して、常にある一定量の帯域を確保 することの保証 |
38. アクセスゲートウェイルーター | 個別網とTS NWCの境界に設置する装置 ネットワーク間での通信を制御するためのもの |
39. 共有ルーター | TS NWCと指定通信事業者のネットワークの境界に設置する装置で、ネットワーク間での通信を制御する共有網を利用するxx 約者が共同利用するルーター |
40. ポート | 外部とデータを入出力するための、ハードウェアの末端部分(インタ ーフェース)のこと |
41. ファイアウォール | ある特定のコンピュータネットワークとその外部との通信を制御し、 内部のコンピュータネットワークの安全を維持することを目的とした設備 |
42. Sm@rtWall | 当社が提供するファイアウォールサービス |
43. データセンター | サーバやデータ通信用の装置を設置・運用することに特化した建 物の総称 |
44. QoS | 重要な通信の品質を確保するための仕組み |
45. VLAN | 物理的な接続形態とは独立に、端末の仮想的なグループを設定 すること |
46. CEルーター | 指定通信事業者のネットワークと契約者のネットワークの境界に設置する装置 ネットワーク間での通信を制御するためのもの |
47. レンタルルーター | 当社が提供するCEルーターをレンタルするサービス |
48. 海外接続ゲートウェイ | TS NWCと指定通信事業者が提供する国際通信網の境界に設 置する装置でネットワーク間での通信を制御するためのもの |
49. インターネットVPNサービス | 当社指定のレンタルルーターを用いた仮想ネットワークサービス |
用語 | 用語の意味 |
50. 第三者提供インターネット回線 | インターネットVPNサービスにおいて、契約者が当社に対し、当社 端末設備等を介して第三者提供のインターネット回線への接続を申し込み、当社がその承諾をしたところの当該回線 |
51. CEルーター管理システム | インターネットVPNサービスにおいて、CEルーターの設定等をx x管理する管理コントローラー |
52. LB | Load Balancer の略 負荷分散装置 |
53. テナント | 契約者が指定したクラウドサービス上の特定領域 |
54. テナント制限 | 本サービスで提供するLB を通過した通信についてテナントに対す る接続のみを許可する機能 |
55. キャリアD | 指定通信事業者の一つ |
56. イーサ専用線 | キャリアC・キャリアD が提供する高速専用線サービスの名称 |
57. L2VPN | Layer 2 Virtual Private Network の略 契約者拠点内のネットワークを当社指定のxxデータセンター内のネットワークへ L2 延伸する機能 |
58. VPN 装置管理システム | L2VPN オプションサービスにおいて、 L2VPN 機能を提供する仮想ネットワークトンネル終端装置の設定等をxx管理する管理コ ントローラー |
59. IPoE | IP over Ethernet の略 インターネット VPN のオプションサービスにおいて、インターネット回線フレッツを通して、直接 IP 通信を行う接続方式 |
第 2 章 D.e-NetWide サービスの種類等
(本サービスの定義)
第 5 条 本サービスは、当社が指定通信事業者の電気通信サービスを利用して契約者に対し安全に ATI(オールトヨタイントラネット)への通信を提供するサービスです。
2 契約者がインターネットを利用する必要がある場合は、ATI を経由してインターネットに接続することが可能です。
(サービスの種類、種別および品目)
第 6 条 本サービスには、次の種類・種別・内容の基本サービスがあります。これらの詳細は、別表 1 お
よび別表 1 の 2 に定めるものとします。
【基本サービス】
種類 | 種別 | 内容 | |
(サービス) | (網) | (方式) | |
ATI 接続 | 共有網個別網 | ATI接続 (イーサネット) | ATI への通信を提供するサービス ATI を経由してインターネットに接続することも可能 ※インターネット通信帯域はベストエフォート |
外部接続 | 共有網個別網 イーサ専用 線 | 外部接続 (イーサネット) | ATI、インターネットへの通信を提供するサービス ※契約帯域内でインターネットおよび ATI との 通信が可能 |
共有回線 | 共有網 | イーサネット(帯域保 証型) | TS NWC への通信を提供するサービス |
アクセス回線 | 共有網個別網 | イーサネット(プラットフォーム型) イーサネット(バースト型) イーサネット(帯域保証型) イーサネット( ベストエフォート型) フレッツ 高速ディジタル LTE アクセス STM | 左記の種別(方式)の接続専用線を提供するサービス |
イーサ専用 線 | 専用線 | 左記の種別(方式)の接続専用線を提供するサ ービス | |
海外接続ゲートウェイ | 共有網個別網 | イーサネット | 契約者の日本国内拠点と海外拠点との通信において、日本国内拠点のアクセス回線から 海外接続ゲートウェイまでを提供するサービス |
インターネット VPN | 個別網 | CE ルーターレンタル | インターネットVPNを構成する端末設備を提 供するサービス |
2 前項に定める基本サービスの他に別表 2 に定めるオプションサービスがあります。
3 基本サービスの契約者に限り、オプションサービスの申し込みをすることができます。
(本サービスの提供区域および提供条件)
第 7 条 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。ただし、指定通信事業者が定める電気通信サービスの提供区域において提供することもあります。
2 電気通信サービスのうち携帯電話サービスの電波を利用しているものについては、指定通信事業者の指定するホームページ上に掲載されているサービス区域内に在圏する場合に限り通信を行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところによる通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)となる場合があります。
3 当社と本サービス契約を締結することのできる契約者は、日本法人とします。
4 L2VPN オプションサービスの利用にかかる契約を締結することのできる契約者は、日本法人のうち、当社の提供するTS-Cloud コロケーションサービス(xx)の利用にかかる契約を別途締結していただいている既契約者に限るものとします。
5 インターネットVPNのオプションサービスのうち、インターネット回線 LTE(タイプ K)、インターネット回線 LTE(タイプD)およびインターネット回線 LTE(タイプ I)の契約者には、当社と株式会社インターネットイニシアティブとの間の次の各個別規程において当社が負うところの義務と同等の義務を負っていただくものとします。
基本サービス | 品目 | 個別規程の題名 |
インターネット VPN | インターネット回線オプション LTE(タイプK) | 「個別規程 IIJ モバイルサービス/タイプK」 |
インターネット回線オプション LTE(タイプD) | 「個別規程 IIJ モバイルサービス/タイプDS」 | |
インターネット回線オプション LTE(タイプI) | 「個別規程 IIJ モバイルサービス/タイプI」 |
第 3 章 契 約
(契約の単位)
第 8 条 当社は、別表1に定めるサービスの種類、種別、品目により次項以下に定める単位で本サービス契約を締結します。
2 ATI接続サービスにおいて、当社は、種類(網)ごとに 1 つの単位とします。
3 外部接続サービスにおいて、当社は、種類(網)ごとに 1 つの単位とします。
4 共有回線サービスにおいて、当社は、種類(網)および種別(キャリア)ごとに 1 つの単位とします。ただし、テナント制限オプションまたは L2VPN オプションを利用する場合、種類(網)ごとに 1 つの単位とします。
5 アクセス回線サービスにおいて、当社は、種類(網)および種別(キャリア)ごとに 1 つの単位とします。ただし、共有網を複数利用する場合、用途ごとに 1 つの単位とします。
6 海外接続ゲートウェイサービスにおいて、当社は、種類(網)ごとに 1 つの単位とします。
7 インターネットVPNサービスにおいて、当社は、種類(網)ごとに 1 つの単位とします。
(契約の成立)
第 9 条 本サービス契約は、申込者がこの約款を承認したうえで当社所定の契約申込書による申し込みをし、当社がその申し込みを承諾したときに成立します。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込者が契約申込書に虚偽の事実を記載していたことが判明したとき
(2) 申込者が、本サービスまたは当社が提供するその他のサービスの料金もしくは手続に関する費用等の支払いを怠ったことがあるとき
(3)収納代行会社または金融機関等により、申込者の指定した支払口座の使用が止められているとき
(4) 当社との間のいかなる契約にしろ、申込者が過去に不正使用等により、当社から契約解除またはサービス利用の停止をされたことがあるとき
(5) 本サービス契約締結により当社等の技術が盗用されもしくは秘密が漏洩されるおそれがあると当社が推認できる事情が申込者または関係者にあるとき
(6) 本サービスの申し込みを承諾することが、技術的に困難であると当社が判断したとき
(7) 指定通信事業者が申込者の本サービスへの加入を拒否したとき
(8) 申込者に対する本サービスの提供により、当社もしくは第三者の知的財産権、所有権その他の権利を害するおそれがあるとき
(9) 申込者が第7条(本サービスの提供区域および提供条件)に定める本サービスの提供条件を満たしていないとき
(10) 申込者が第 50 条(反社会的勢力の排除)に定める反社会的勢力等に該当することが明らかになったとき、またはその疑いがあるとき
(11) 前各号のほか、本サービス契約の申し込みを承諾することが当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすまたはそのおそれがあると当社が判断したとき
(最低利用期間等)
第 10 条 本サービスの最低利用期間は、サービスの利用開始日(当社が本サービスに係る環境設定を完了させ契約者に本サービスの提供を開始した日をいいます。)から起算して 1 年間とします。ただし、別表に別段の定めがある場合は、この限りでありません。
2 前項の最低利用期間内に本サービス契約の全部または一部を解約する場合等には、契約者には当社に対し、サービス種類ごとに残余の期間に対応する当社が定める料金を、当社の定める期日までに、当社の指定する方法により、一括して支払っていただくものとします。
3 契約者が、第 1 項の最低利用期間内にサービスの品目の変更をする場合、その変更前の月額料金の額と、変更後の月額料金の額との間に後者が高額となる差額が生じたときには、契約者には当社に対
し、その差額に残余の期間を乗じた額を、当社の定める期日までに、当社の指定する方法により、一括して支払っていただくものとします。なお、本文と逆の差額が生じたとしても、当社は契約者に対してその差額を返還しません。
(運用責任者)
第 11 条 契約者は、本サービスの利用に関して運用責任者を選任し、当社に対し当該運用責任者の氏名およびその連絡先等(以下、これらを併せて「運用連絡先」といいます。)を当社所定の書面でもって届け出るものとします。ただし、本サービス契約成立時の運用連絡先の届出については、第 9 条(契約
の成立)第 1 項の契約申込書の記載でもって足るものとします。
2 運用責任者が交代したとき、またはその連絡先に変更があったときは、直ちに契約者は当社に対し当社所定の書面でもってその旨を通知しなければならないものとします。
3 前項に定めた通知がないことにより当社から連絡が取れないことによって引き起こされる契約者の損害に対して、当社は一切の責任を負わないものとします。
4 運用責任者は、当社との間の日本語での連絡、日本語での協議等の任にあたるとともに、この約款に基づく本サービスの利用に支障を及ぼさないよう、契約者設備等の正常稼動に努め、本サービスの利用適正化を図らなければならないものとします。
5 当社は、本サービス契約の成立後、運用責任者に対し、当社が別に定める方法により、接続 ID およびこれに対応するパスワード(以下、「接続 ID 等」といいます。)を割り当てます。
6 運用責任者には、前項の接続 ID 等について、その秘密を保持し、善良な管理者の注意をもって使用および管理していただくものとします。
(契約者の義務および責任)
第 12 条 契約者は、本サービス用設備(当社が本サービスを提供するために用意する接続専用線、当社回線接続装置、当社端末設備等、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同じとします。)および接続ID 等を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならないものとします。
2 契約者が、第 19 条(禁止事項)第 1 項の各号の 1 に違反して、本サービス用設備を移動し、取り外し、滅失し、毀損し、変更し、分解し、解析し、改造し、もしくは改変し、またはその他導体に連結する等した場合は、契約者には直ちに原状に回復する修理等をしていただくものとします。契約者が当該修理等を怠り当社が契約者に代って修理等を行った場合、契約者には当社に対し、その修理等に要した費用を負担し直ちに支払っていただかなければなりません。
3 当社が契約者に回線接続装置および端末設備等を貸与した場合、契約者は、次の事項を遵守しなければならないものとします。
(1)当社回線接続装置および当社端末設備等を当社の承諾なくこれらの設置場所から移動しないこと (2)当社回線接続装置および当社端末設備等を日本国外に持ち出さないこと
(3)当社回線接続装置および当社端末設備等を譲渡または担保に供さないこと
(4)当社回線接続装置および当社端末設備等を当社の承諾なく転貸または売却しないこと、および第三者に利用させないこと
(5)当社回線接続装置および当社端末設備等に添付されもしくは端末設備の一部を構成するコンピュータプログラムの全部または一部につき、有償、無償を問わず、第三者への譲渡、使用権の設定、またはその他第三者に使用させないこと
(6)前号のコンピュータプログラムの全部もしくは一部を複製、改変、またはその他端末設備のソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為をしないこと
(7)当社回線接続装置および当社端末設備等を当社の指示に従い使用すること
(8)当社回線接続装置および当社端末設備等の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリング、またはその他通常の用途以外の使用をしないこと
4 契約者端末設備等に本サービスのために当社が組み込んだものと同じ目的のソフトウェアを重ねて組み込んだり使用してはならないものとします。
5 接続 ID 等によりなされた本サービスの利用は、契約者によりなされたものとみなし、当該契約者は当社に対し、その利用料金その他一切の債務を負担するものとします。
6 契約者は、接続ID等を契約者が当社に申請した利用者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、もしくは質入等したりしてはならないものとします。また、契約者は、接続 ID 等が盗難に遭いもしくは第三者に漏洩した可能性があることを知った場合、速やかに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示があるときはこれに従うものとします。
7 契約者は、本サービスを利用して受信および送信する情報については、本サービス用設備の故障等による消失を防止するための措置を必ずとっておくものとします。
8 接続 ID 等の管理不十分、使用上の過誤、第三者による不正使用等により本サービスが利用されたことによって、当社が損害(得べかりし利益等を含みます。)を被ったとき、契約者は当社に対し、そのすべての損害を賠償しなければならないものとします。
9 接続 ID 等の管理不十分、使用上の過誤、第三者による不正使用等により本サービスが利用されたことによって、契約者または第三者に生じた損害については、当社はいかなる責任も負わないものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第 13 条 契約者は、この約款に基づくいかなる権利義務の全部または一部にしろ第三者に譲渡してはならないものとします。
(契約者の地位の承継等)
第 14 条 法人の合併等により契約者の地位の承継があったときは、合併等の後に存続する法人もしくは合併等により設立された法人には、地位承継の日から 30 日以内に、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出ていただくものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を代表者として定め、これを当社に届け出ていただくものとします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社はその地位を承継した者のうちの1 人を代表者として取り扱うこととします。
4 前 3 項の規定にかかわらず、承継した者が第 9 条(契約の成立)第 2 項各号の 1 に該当する場合、当社はその届出受領後 30 日以内に、当該承継者に対し書面により本サービス契約を解除することができるものとします。
(契約者の名称等の変更の届出)
第 15 条 次の各号のいずれかに変更があったときは、契約者には当社に対し、速やかに当社所定の書面により当該変更事項を届け出ていただくものとします。
(1) 契約者の名称または代表者の氏名
(2) 住所または所在地
(3) 前各号のほか、契約者が当社に届け出た事項
2 前項の届出の際、契約者には当社に対し、当社が必要と認める資料等を提出していただくことがあります。
(本サービスの種類等の変更の申込)
第 16 条 契約者が、本サービス契約中に、サービスの種類(網)または種別(キャリア)の変更をしようとする場合、当該契約者には当社に対し、当社所定の書面により、従前の本サービス契約を解約し、新たに本サービス契約の申し込みをしていただくものとします。
2 契約者が、本サービス契約中に、サービスの品目変更をしようとする場合は、当該契約者には当社に対し、当社所定の書面によりその旨申し込みをしていただくものとします。
3 前 2 項の契約事項の変更の申し込みがあった場合、当社は当該契約者に対し、第 9 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
4 契約者が、前 2 項により本サービスの品目変更を行う場合、当社は当該契約者に対し、第 35 条(本サービス利用料金)の料金表に定める料金を請求することがあります。
(契約者からの契約の解約)
第 17 条 契約者が本サービス契約を解約しようとするときは、当該契約者には当社に対し、解約希望日の 30 日(外部接続サービス、およびアクセス回線サービスのうちキャリア A のイーサ専用線については、2 ヶ月。L2VPN オプションサービスおよびインターネットVPN のオプションサービスのうちインターネット回線フレッツ(IPoE)については、45 日。)前までに、当社所定の書面により解約する旨および解約日を通知していただかなければなりません。
2 解約通知のあった日から当該通知において解約日とされた日までの期間が 30 日(xx。)未満であるときは、本サービス契約にかかる解約の効力は当該通知のあった日から 30 日(xx。)を経過した日に生じるものとします。
(当社からの契約の解約)
第 18 条 本サービス契約中といえども、当社は契約者に対し、30 日の予告期間をおいて、本サービス契約の全部または一部を解約することができることとします。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。
2 第 23 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、相当期間内にその事由を解消しない場合、当社は当該契約者に対し、本サービス契約を解約することがあります。
3 契約者が、第 23 条(利用停止)第 1 項各号の 1 に該当する場合、その事由の存続が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるとき、当社は当該契約者に対し、同条の規定によるところの本サービスの利用の停止をしないで、直ちに本サービス契約を解約することがあります。
4 前 3 項の規定による本サービス契約の解約は、当社の定める書面または電子メールでもって契約者に対し通知することとします。
(禁止事項)
第 19 条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1) 本サービス用設備を移動し、取り外し、滅失し、毀損し、変更し、分解し、解析し、改造し、もしくは改変し、またはその他導体に連結する行為。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、または契約者端末設備等、自営電気通信回線設備等もしくは第三者提供インターネット回線の接続もしくは保守のため必要があるときを除きます。
(2) 本サービスを直接または間接に利用する他の契約者に対し、重大な支障を及ぼす行為、またはそのおそれのある行為。
(3) 当社の承諾なしに、本サービス用設備に他の機械または物品を付加する行為。
(4) 本サービスにより利用できる情報を改ざんする行為。
(5) 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込みする行為。
(6) 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(7) 当社または第三者の著作権もしくは商標xxの知的財産権を侵害する行為、またはそれらのおそれのある行為。
(8) 当社または第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそれらのおそれのある行為。
(9) 当社または第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそれらのおそれのある行為。
(10) 詐欺等の刑法犯罪行為またはその疑いのある行為。
(11) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年 5 月 26
日法律第 52 号)、特定商取引に関する法律(昭和 51 年 6 月 4 日法律第 57 号)もしくは無限連
鎖講の防止に関する法律(昭和 53 年 11 月 11 日法律第 101 号)等刑事特別法に定める犯罪行為またはそれらの疑いのある行為。
(12) 本サービスの利用によりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、もしくは消去する行為。
(13) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(14) 有害なコンピュータプログラム等を第三者が受信可能な状態におく行為。
(15) 選挙の事前運動、選挙運動またはそれらに類似する行為および公職選挙法(昭和 25 年 4 月 15
日法律第 100 号)に抵触する行為、またはそれらのおそれのある行為。
(16) 第三者の設備または本サービス用設備に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を及ぼす行為。
(17) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集、もしくは利用する行為。
(18) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず放置し、または虚偽の手続等をして本サービスを利用する行為。
(19) 犯罪行為または犯罪行為に結びつく行為、またはそれらのおそれのある行為。
(20) 本サービスを利用する行為もしくはその態様に関連して、公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の利用者もしくは第三者に提供する行為。
(21) 事実に反する情報、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(22) 本サービスの運営、維持を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(23) 本サービスを不正行為に利用する行為。
(24) コンピュータウィルス等有害なコンピュータプログラムを、本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、または提供する行為。
(25) 第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、または態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
(26) 第三者に対し、無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メール、または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メールを送信する行為、第三者のメール受信を妨害する行為、チェーンメールのような連鎖的なメール転送を依頼する行為、またはそれらを転送する行為。
(27) 伝送速度の高い回線を利用している場合において、大規模なトラヒック量の通信をすることにより、複数利用者で共有される通信帯域の多くを占有する行為(契約者が意図しない、第三者による通信帯域の占有をする行為も含みます)。
(28) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(29) 職務に関して不法な利益を供与し、その約束をし、これを収受し、またはその要求をする行為。
(30) 私的独占にわたる行為、またはそのおそれのある行為。
(31) 不xxな取引行為、またはそのおそれのある行為。
(32) 第 50 条(反社会的勢力等の排除)の規定に違反する行為。
(33) 日本国の法令、外国の法令もしくはこの約款に違反し、またはそれらに違反するおそれのある行為。
(34) 前各号のほか、当社が不適切または不相当と判断する行為。
2 当社は、前項各号の 1 に該当するか否かに関し調査が必要であると判断した場合は、契約者に対し、当社の行う調査への協力を求めることができるものとし、当該契約者はこれに協力するものとします。
3 当社は、第 1 項各号の行為に関して説明の要請または再発防止の要請をする必要があると判断した場合は、契約者に対し、当該要請をすることができるものとし、当該契約者はこの要請に応えるものとします。
4 本サービスを利用して第 1 項各号の行為が行われた場合、その実際の行為者の如何にかかわらず、契約者がそれらの行為につきすべての責任を負うものとします。
5 当社は、当社に寄せられた第 1 項各号に該当する契約者の行為に関する苦情等の対応を、当該契約者に要請することがあります。この場合、当社は、当該契約者の連絡先等を苦情元に開示することがあります。ただし、開示する内容等については、事前に当該契約者と当社とで協議するものとします。
6 当社は、第 1 項各号の 1 に該当する行為により契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
(契約解除)
第 20 条 契約者に次の各号の 1 に該当する事由がある場合、当社は当該契約者に対し通知催告をすることなく、本サービス契約を解除することができるものとします。
(1) 当社への申し込み、届出内容に虚偽があったとき
(2) 本サービスの料金等の支払債務につき履行遅延または不履行があったとき
(3) 本サービスの利用の仕方が不適切であると当社が判断したとき
(4) 1ヶ月以上業務を停止していると認められるとき
(5) 解散もしくは事業を廃止したとき
(6) 手形・小切手を不渡りにしたとき
(7) 差押え・仮差押え・仮処分・強制xxxの申立てを受けたとき
(8) 破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てをしたとき、またはそれらの申立てがなされたとき
(9) 前条(禁止事項)第 1 項各号のうちの 1 に該当する行為があったとき
(10) その他、この約款条項の 1 に違反したとき
(11) 前各号のほか、本サービス契約を継続し難い重大な事由があると当社が判断したとき
2 前項の規定により当社が本サービス契約を解除した場合、当該契約者は、当該契約に基づく当社に対する一切の債務につき期限の利益を喪失するものとし、当社に対し、残存債務のすべてを、当社の定める期日までに、当社の指定する方法により、一括して履行していただかなければなりません。
3 契約者が第 1 項各号の 1 に該当することにより当社に損害(得べかりし利益等を含みます。)を被らせたときには、当社が本サービス契約を解除すると否とを問わず、当該契約者は当社に対し、その被らせた損害を賠償しなければならないものとします。
(秘密保持および個人情報保護)
第 21 条 契約者は、本サービス契約の締結または利用にともない知り得た当社、当社の業務委託先および他の契約者の秘密情報につき、機密を保持するものとし、第三者に開示または漏えいしてはならないものとします。
2 当社は、本サービス契約の締結もしくは履行にともない知り得た契約者の秘密情報につき、機密を保持するものとし、第三者(当社の業務委託先を除きます。)に開示または漏えいしないものとします。ただし、当社は法令または裁判所、監督官庁その他当社または契約者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則または命令に従い必要な範囲において、当該情報を開示することがあります。
3 本サービス契約の締結または利用にともない、契約者が知り得た個人情報について、契約者には、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に従って厳格に保護していただくものとします。
4 本サービス契約の締結または履行にともない、当社が契約者より提供を受けた個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律および当社のプライバシーポリシーの定めるところ、ならびに第2項に従って行うものとします。
5 当社は、当社が保有している前項の個人情報について、当該個人から開示の請求があったときは、当該個人に関係するもの(該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせることを含みます。)に限り開示します。
6 契約者は、当該個人が前項の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社が別に定める手数料の支払いを要します。
第 4 章 サービス提供の中断および利用停止
(サービス提供の中断)
第 22 条 次の各号の 1 に該当する事由が生じた場合、当社は契約者に対し、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の保守、点検、または修理等の工事をするとき
(2) 指定通信事業者その他の電気通信事業者の都合により、本サービス用通信回線の使用が不能となったとき
(3) 本サービスへのアクセス数の増大(データ転送量の増大)により設備にかかる負荷が増大し、円滑なサービスの提供に支障をきたすと判断したとき
(4) 事業法第 8 条(重要通信の確保)に従い、天災、事変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合に、指定通信事業者その他の電気通信事業者が、災害の予防、救援・交通・通信・電力の供給の確保もしくは秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信または公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービス提供の全部もしくは一部を制限または停止したとき
2 前項第 1 号ないし第 3 号の規定により本サービスの提供を中断するときは、当社は当該契約者に対し、あらかじめその旨を当社の定める書面または電子メールでもって通知します。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断したときはこの限りでありません。
3 前 2 項とは別に、当社は、毎週月曜日 0 時 00 分から同日 6 時 00 分(日本時間)までの時間帯を定期保守の時間帯として、本サービスの提供を中断することがあります。
4 第 1 項または第 3 項に基づき本サービス提供の中断をしたことにより契約者または第三者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(利用停止)
第 23 条 契約者に次の各号の 1 に該当する事由が生じた場合、当社は当該契約者による本サービスの利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金等または当社が提供している他の約款に基づくサービスの料金等について、支払期日を経過しても支払わないとき
(2) 本サービス契約の成立後に第 9 条(契約の成立)第 2 項各号のいずれかに該当する事由のあることが判明したとき
(3) 第 12 条(契約者の義務および責任)の規定に違反したとき
(4) 第 13 条(権利義務の譲渡禁止)の規定に違反したとき
(5) 第 15 条(契約者の名称等の変更の届出)の規定に違反したとき
(6) 第 16 条(本サービスの種類等の変更の申込)の規定に違反したとき
(7) 第 19 条(禁止事項)の規定に違反したとき
(8) 当社の承諾を得ずに、契約者回線接続装置、契約者端末設備等、自営電気通信設備等、または第三者提供インターネット回線を、それぞれ接続専用線、当社提供インターネット回線または当社端末設備等に接続したとき
(9) 第 27 条(契約者回線接続装置・契約者端末設備等に異常がある場合の検査)第 1 項、第 30 条
(自営電気通信設備等に異常がある場合の検査)第 1 項、または第 33 条(第三者提供インターネ
ット回線に異常がある場合の検査)第 1 項の規定に違反して、契約者が当社の検査を受けることを拒んだとき
(10) 前号の検査により、契約者回線接続装置、契約者端末設備等、自営電気通信設備等、または第三者提供インターネット回線に異常が発見されても、契約者が第 27 条第 3 項、第 30 条第 3 項、または第 33 条第 2 項の規定に違反して、これらを取り外す等により本サービスの利用を中止しなかったとき
(11) 第 49 条(利用目的)第 2 項または第 3 項の規定に違反したとき
(12) 第 50 条(反社会的勢力等の排除)の規定に違反したとき
(13) 第 51 条(著作権等)第 1 項の規定に違反したとき
(14) 契約者が当社の業務を妨害したとき、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
(15) 契約者が支払の停止状態に陥ったとき、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
(16) 当社の組込みソフトを変更し、分解・解析し、またはその他の導体に連結したとき
(17) 前各号のほか、契約者がこの約款条項の 1 に違反したことにより、当社が利用停止をしなければならないと判断したとき
(18) その他、契約者に信義誠実の原則に反すると当社が判断する相当な事由があるとき
2 前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、当社は当該契約者に対し、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を当社の定める書面または電子メールでもって通知します。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断したときはこの限りでありません。この場合、事後速やかにこれらの内容を同様の方法でもって通知します。
3 第 1 項の利用停止をしたことにより契約者または第三者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 5 章 接続専用線の収容等
(接続専用線の収容)
第 24 条 接続専用線は、当社が指定する収容場所(以下、「アクセスポイント」といいます。)に収容します。
2 当社は技術上、または、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、いつでも接続専用線を別のアクセスポイントに収容替えすることができることとします。
3 前項の規定により、接続専用線を別のアクセスポイントに収容替えする場合は、当社は契約者に対し、あらかじめその旨を当社の定める書面、FAXまたは電子メールでもって通知します。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断した場合はこの限りでありません。
第 6 章 回線接続装置および端末設備等
(回線接続装置の設置)
第 25 条 本サービスの提供にあたり、当社は、接続専用線または当社提供インターネット回線の一端に、当社回線接続装置を設置するものとします。
2 前項の当社回線接続装置の設置場所については、契約者には当社に対し、当社所定の書面を提出して指定していただくものとします。なお、接続専用線または当社提供インターネット回線の一端のある所在地建物内には、接続専用線もしくは当社提供インターネット回線、または当社回線接続装置を設置するために必要な場所にして、継続して利用しても問題ないと当社が判断できる良好な環境を、契約者は確保し、当社に対し提供していただかなければならないものとします。
3 接続専用線または当社提供インターネット回線の一端のある所在地建物内において、契約者から管路等の特別な設備を使用して屋内配線等の電気通信設備を設置することを求められた場合は、当社は、契約者の費用負担により、その特別な設備を設置することとします。
4 当社が本サービス契約に基づいて設置する当社回線接続装置に必要な電源について、契約者から提供していただくものとします。
5 第 1 項の規定にかかわらず、契約者が、接続専用線または当社提供インターネット回線の一端に、契約者回線接続装置の設置を希望する場合は、当該契約者には当社に対し、当該契約者回線接続装置の名称、その他当該契約者回線接続装置を特定するための事項について、当社所定の書面をもってあらかじめ提出して申し込んでいただくものとします。これらを変更する場合(移転等することも含みます。)も同様とします。
6 契約者から前項による設置希望があった場合は、当社は、当該契約者回線接続装置について、当社所定の基準に適合すると認めた場合に限り、その設置を承諾するものとします。
7 契約者が、接続専用線または当社提供インターネット回線に接続されている契約者回線接続装置を取り外すとき、または停電等で正常な通信が不能となるときは、当該契約者には当社に対し、あらかじめその旨を書面でもって通知していただくものとします。
8 契約者は、当社回線接続装置のファームウェアを外国為替及び外国貿易法により禁止される取引態様でもって配布することのないようにしなければならないものとします。
9 本サービス契約終了後、契約者には当社回線接続装置を当社指定の場所へ速やかに返還していただかなければならないものとします。
(端末設備等の提供と設置)
第 26 条 本サービスの提供にあたり、当社は契約者に対し、第 4 項及び第 5 項の場合を除き、接続専用線または当社提供インターネット回線に接続する当社端末設備等を提供して設置するものとします。
2 前項の当社端末設備等の設置場所については、契約者には当社に対し、当社所定の書面を提出して指定していただくものとします。なお、接続専用線または当社提供インターネット回線の一端のある所在地建物内には、当社端末設備等を設置するために必要な場所にして、継続して利用しても問題ないと当社が判断できる良好な環境を、契約者は確保し、当社に対し提供していただかなければならないものとします。
3 当社が本サービス契約に基づいて設置する当社端末設備等に必要な電源について、契約者から提供していただくものとします。
4 第 1 項の規定にかかわらず、契約者が、接続専用線または当社提供インターネット回線に接続する契約者端末設備等の設置を希望する場合は、当該契約者には当社に対し、当該契約者端末設備等の名称、その他当該契約者端末設備等を特定するための事項について、当社所定の書面をあらかじめ提出して申し込んでいただくものとします。これらを変更する場合(移転等することも含みます。)も同様とします。
5 前項による設置希望があった場合は、当社は、当該契約者端末設備等について、当社所定の基準に適合すると認めた場合に限り、その設置を承諾するものとします。
6 契約者が、接続専用線または当社提供インターネット回線に接続されている契約者端末設備等を取り
外すとき、または停電等で正常な通信が不能となるときは、当該契約者には当社に対し、あらかじめその旨を書面でもって通知していただくものとします。
7 契約者は、当社端末設備等のファームウェアを外国為替及び外国貿易法により禁止される取引態様でもって配布することのないようにしなければならないものとします。
8 インターネットVPNサービスにおいて、CE ルーター管理システムが常に利用可能であることを当社は保証しません。
9 L2VPN オプションサービスにおいて、VPN 装置管理システムが常に利用可能であることを当社は保証しません。
10 本サービス契約終了後、契約者には当社端末設備等を当社指定の場所へ速やかに返還していただかなければならないものとします。
(契約者回線接続装置・契約者端末設備等に異常がある場合の検査)
第27 条 接続専用線または当社提供インターネット回線に接続されている契約者回線接続装置・契約者端末設備等に異常がある場合、または、本サービスの円滑な提供に支障を及ぼすと予測される場合は、当社は契約者に対し、その契約者回線接続装置・契約者端末設備等の検査を受けることを求めることができるものとします。この場合、契約者は、正当な理由があるときを除き、当社係員による検査を受けることを拒絶することはできません。
2 前項の検査を行う場合、当社係員は契約者に対し、当社所定の身分証明書を提示するものとします。
3 第 1 項の検査を行った結果、契約者回線接続装置・契約者端末設備等が当社所定の基準に適合すると認められなかった場合は、契約者には直ちに、その契約者回線接続装置・契約者端末設備等を接続専用線または当社提供インターネット回線から取り外す等をして、本サービスの利用を中止していただくものとします。
(契約者回線装置・契約者端末設備等の維持管理義務)
第 28 条 契約者には、接続専用線または当社提供インターネット回線に接続されている契約者回線装置・契約者端末設備等を正常に稼動させるように維持管理していただかなければなりません。
第7章 自営電気通信設備等
(自営電気通信設備等の設置)
第 29 条 接続専用線の一端において、または、その一端に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備等の接続を希望する場合は、契約者には当社に対し、当該自営電気通信設備等の名称、その他当該自営電気通信設備等を特定するための事項について、当社所定の書面をあらかじめ提出して申し込んでいただくものとします。これらを変更する場合(移転等することも含みます。)も同様とします。
2 前項の接続希望に対し、次の各号のいずれにも該当しない場合、当社は契約者に対し、その接続を承諾するものとします。
(1) その接続にかかわる電気通信回線を提供する指定通信事業者の承諾が得られないとき。
(2) その接続にかかわる自営電気通信設備等について、当社所定の基準に適合すると認められなかったとき。
(3) 前各号に定めるほか、その自営電気通信設備等の接続を承諾することが技術上または当社の業務の遂行上著しい支障を及ぼすと予測されるとき。
3 前項の承諾を受けた契約者が接続専用線等に接続されている自営電気通信設備等を取り外すとき、または停電等で正常な通信が不能となるときは、当該契約者には当社に対し、あらかじめその旨を書面でもって通知していただくものとします。
(自営電気通信設備等に異常がある場合の検査)
第 30 条 接続専用線等に接続されている自営電気通信設備等に異常がある場合、または、本サービスの円滑な提供に支障を及ぼすと予測される場合は、当社は契約者に対し、その自営電気通信設備等の検査を受けることを求めることができるものとします。この場合、契約者は、正当な理由があるときを除き、当社係員による検査を受けることを拒絶することはできません。
2 前項の検査を行う場合、当社係員は契約者に対し、当社所定の身分証明書を提示するものとします。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営電気通信設備等が当社所定の基準に適合すると認められなかった場合は、契約者には直ちに、その自営電気通信設備等を接続専用線等から取り外す等をして、本サービスの利用を中止していただくものとします。
(自営電気通信設備等の維持管理)
第31 条 契約者には、接続専用線等に接続されている自営電気通信設備等を正常に稼動させるように維持管理していただかなければなりません。
第 8 章 第三者提供インターネット回線の利用
(契約者による第三者提供インターネット回線の利用)
第 32 条 インターネットVPNサービスにおいて、契約者が当社端末設備等を介して第三者提供インターネット回線への接続を希望する場合は、契約者には当社に対し、当該第三者提供インターネット回線を特定するための事項について、当社所定の書面をあらかじめ提出して申し込んでいただくものとします。これらを変更する場合(移設等することも含みます。)も同様とします。
2 前項の接続希望に対し、次の各号の 1 に該当する場合を除いて、当社は契約者に対し、その接続を承諾するものとします。
(1) その接続にかかわるインターネット回線を提供する電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(2) その接続にかかわる第三者提供インターネット回線について、当社所定の基準に適合すると認められなかったとき。
(3) 前各号に定めるほか、当該第三者提供インターネット回線の接続を承諾することが技術上または当社の業務の遂行上著しい支障を及ぼすと予測されるとき
3 前項の承諾を受けた契約者が当社端末設備等に接続されている第三者提供インターネット回線を取り外すとき、または停電等で正常な通信が不能となるときは、当該契約者には当社に対し、あらかじめその旨を書面でもって通知していただくものとします。
(第三者提供インターネット回線に異常がある場合の検査)
第 33 条 インターネットVPNサービスにおいて、当社端末設備等に接続されている第三者提供インターネット回線に異常がある場合、またはインターネットVPNサービスの円滑な提供に支障を及ぼすと予測される場合は、当社は契約者に対し、当該第三者提供インターネット回線の検査を受けてその検査結果を当社に書面でもって通知することを求めることができるものとします。契約者は、正当な理由があるときを除き、これらを拒絶することはできません。
2 前項により通知された検査結果によれば、当該第三者提供インターネット回線が当社所定の基準に適合すると認められなかった場合は、契約者には直ちに、当該第三者提供インターネット回線を当社端末設備等から取り外す等をして、本サービスの利用を中止していただくものとします。
(第三者提供インターネット回線の維持管理)
第 34 条 インターネットVPNサービスの契約者には、第三者提供インターネット回線を正常に稼動させるように維持管理していただかなければなりません。
第 9 章 料金等
(本サービス利用料金)
第35条 この約款に定める本サービスの利用料金とは、当社が別に定める「D.e-NetWide 料金表」、「インターネット VPN サービス料金表」、「D.e-NetWide テナント制限オプションサービス料金表」、および
「D.e-NetWide L2VPN オプションサービス料金表」 (以下、これらを併せて「料金表」といいます。)に規定する一時料金および月額料金を指します。
2 当社は、相当の理由がある場合、前項の料金表を改定することがあります。この場合、本サービスの利用料金は、改定後の料金表によることとします。
3 前項により料金表を改定する場合、当社は契約者に対し、当社の定める書面、FAX、または電子メールでもって通知します。ただし、契約者に不利な料金表の改定に限り、当社は、その変更の効力発生日を定め、事前にその旨を契約者に対し通知するものとします。
(一時料金の支払義務)
第 36 条 契約者が本サービス契約の申し込みまたはその変更の申し込みをし、これらにつき当社の承諾を受けた場合、契約者は当社に対し、料金表に定める一時料金の支払を要します。ただし、個別契約において当社はこれを免除することがあります。
2 本サービスの提供のために必要な工事の着手後完了前に、本サービス契約の全部または一部を解約する場合等には、前項の規定にかかわらず、契約者には、その工事に関して当該解約等があった時までに着手した工事の部分について、その工事に要した費用および消費税等相当額を負担していただくものとします。
(月額料金の支払義務)
第 37 条 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して本サービスの利用を終了した日までの期間(本サービスの提供開始日と利用終了日が同一の日の場合は 1 日間とします。)について、料金表に規定する月額料金の支払いを要します。
2 前項の規定にかかわらず、次の区分に該当する場合の月額料金は、日割り計算といたします。
(1) 暦月の初日以外の日に本サービスの提供を開始したとき。
(2) 暦月の末日以外の日に本サービスの利用を終了したとき。
(3) 暦月の初日以外の日に本サービスの品目変更等により、月額料金が増加または減少したとき。
(増加または減少後の月額料金は、その増加または減少が生じた日の翌日から適用するものとします。)
3 前項の日割り計算は、暦日数により行います。
4 本サービスの利用期間が第 10 条(最低利用期間等)第 1 項に定める最低利用期間より短かった場合は、第 10 条(最低利用期間等) の定めに従うものとします。
5 第 1 項の期間において、本サービスを利用できない状態が生じた期間中の月額料金の支払いは、次の通りとします。
(1) 利用停止があった場合は、契約者はその期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前号に定めるほか、契約者は次の区分の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 分 | 支払いを要しない月額料金 |
契約者の責めによらない事由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から 24 時間以上そのことが連続したとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算したところの、その日数に対応する月額案 分料金 |
6 支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われている場合は、当社は契約者に対し、その支払われた月額料金相当額を返還します。
(月額料金の計算方法)
第 38 条 契約者が本サービス契約に基づき支払う月額料金の計算は、暦月によることとします。
(消費税等相当額)
第 39 条 消費税法および関連法令により、本サービス利用料金に対し、消費税等相当額が賦課されるときは、契約者には当社に対し、所定の消費税等相当額を支払っていただくものとします。
(日割りの計算方法)
第 40 条 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、起算日を変更することがあります。この場合の月額料金は日割り計算することとします。
(料金等の支払い)
第 41 条 契約者には当社に対し、本サービス利用料金および消費税等相当額(以下、両者を併せて「料金等」といいます。)を当社の定める期日までに、当社が指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払っていただくものとします。
2 前項の規定にかかわらず、契約者は料金等について当社の指定する方法により、契約者の預金口座から当社の預金口座への振替払いをすることによって支払うことができるものとします。
3 料金等については、契約者には当社に対し支払期日が到来する順序に従って支払っていただくものとします。
(割増違約金)
第 42 条 料金等の支払いを故意に免れた場合、契約者には当社に対し、その免れた料金等の額のほか、消費税等相当額を加算しない料金額の 2 倍に相当する額を、割増違約金として直ちに前条(料金等の支払い)に定める方法により支払っていただくものとします。
(延滞金)
第 43 条 料金等または本サービス契約に基づくその他金銭支払債務について、支払期日が過ぎてもなお履行されない場合には、契約者には当社に対し、支払期日の翌日から支払日までの日数について年 14.6%の割合により計算した延滞金を第 41 条(料金等の支払い)に定める方法によって支払っていただくものとします。
(端数処理)
第 44 条 料金等およびその他金銭債務の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合には、当社はその端数を切り捨てます。
第 10 章 損害賠償
(責任の制限)
第 45 条 当社は契約者に対し、本サービスの提供に関し、契約者に生じた損害のうち次のものについては、一切の責任を負わないものとします。
(1) 天災、事変またはその他不可抗力により、当社が契約者に本サービスを提供することができなかった事由により生じた損害
(2) 当社の責めに帰すべからざる事由により生じた損害
(3) 当社の予見の有無にかかわらず、特別の事情により生じた損害
(4) 情報の消失、毀損等に起因する一切の損害
(5) その他一切の逸失利益
2 当社の故意または重大な過失により、契約者に対して損害を負わせた場合に限り、当社は当該契約者に対し、相当因果関係のある損害につき、第 3 項ないし第 5 項の定めに従い賠償します。
3 当社の故意または重大な過失により、契約者が本サービスを全く利用することができない状態が生じた場合にして、その旨を当社が知った時刻から 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当社は当該契約者に対し、その事由により生じた損害のうち、第 4 項および第 5 項に定める損害につき賠償します。
4 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)については、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金等相当額分を当該契約者に生じた損害とみなし、その額分に限って賠償します。
5 前 3 項による当社の契約者に対する損害賠償責任の総額は、その日までにこの約款に基づき契約者が実際に当社に支払った本サービスにかかわる料金等の合計金額の 1 ヶ月分に相当する額(消費税等相当額を加算した額とします。)を上限とします。
6 指定通信事業者の責めに帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態が生じた場合、当社は契約者に対し、その指定通信事業者に対して請求できる損害賠償額を限度として、本サービスが利用できなかった契約者全員に対する総損害額の当該契約者に現実に生じた損害額に対する按分割合額を補填するものとします。
7 前 5 項の定めにかかわらず、契約者が当該損害賠償請求をすることができる日から 1 年(インターネット VPN サービス(そのオプションサービスも含みます。)、アクセス回線サービスのうちイーサ専用線、および L2VPN オプションサービスについては、3 ヶ月。)を経過する日までに、当社に対し当該損害賠償請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
(免責)
第 46 条 契約者がこの約款に基づき、本サービスを利用し、または本サービスの提供を受けることに関連して、契約者または第三者が被った直接もしくは間接の損害については、当社は当該契約者等に対し、前条(責任の制限)第 2 項ないし第 7 項に該当する場合を除き、いかなる責任も一切負わないものとします。
第 11 章 保 守
(当社の維持責任)
第 47 条 当社は、本サービス用設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年 4 月 1 日郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
(本サービス用設備の修理または復旧)
第 48 条 契約者回線接続装置、契約者端末設備等、自営電気通信設備等または第三者提供インターネット回線が、それぞれ接続専用線、当社提供インターネット回線または当社端末設備等に接続されているにもかかわらず、契約者が本サービスを利用することができなくなった場合は、当該契約者は、直ちに、その契約者回線接続装置、契約者端末設備等、自営電気通信設備等または第三者提供インターネット回線に故障・障害がないことを確認したうえ、速やかに当社に対し、その旨を連絡していただかなければなりません。ただし、個別契約で別途定めのあるときはこの限りでありません。
2 前項の確認をするに際して、契約者から要請があった場合は、当社は、アクセスポイントまたは当社端末設備等において当社が別に定める方法により、試験を行い、当該契約者に対し、その結果を当社の定める書面または電子メールでもって通知します。
3 前項の試験の結果、故障・障害の原因が契約者回線接続装置、契約者端末設備等、自営電気通信設備等または第三者提供インターネット回線にあったことが判明した場合は、当該契約者にはその試験に要した実費(消費税等相当額を加算した額とします。)を負担していただくものとします。
4 当社は、本サービス用設備またはルーター保守代行サービスにかかる契約者の該当ルーターに故障・障害が生じたことを知った場合は、速やかにそれらを修理または復旧することとします。
5 前項の場合にして当社が当該故障・障害のすべてを直ちに修理または復旧することができないときは、当社は、第 22 条(サービス提供の中断)第 1 項第 4 号に準じ、優先度の高い通信を確保するために、公共性の高い順に従って修理または復旧するものとします。
第 12 章 雑 則
(利用目的)
第 49 条 契約者は本サービスを通じて営業活動を行うことができるものとします。
2 前項に基づいて営業活動を行う場合であっても、契約者は本サービスを通じて次の行為をしてはならないものとします。
(1) 犯罪に関係する行為。
(2) 第三者の営業活動を妨害する行為。
(3) 特定商取引に関する法律(昭和 51 年 6 月 4 日法律第 57 号)に定める通信販売行為もしくは連鎖販売取引またはこれらに類似する行為。
(4) 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和 53 年 11 月 11 日法律第 101 号)に違反する行為。
(5) 同意を得ることなく個人情報の収集等を目的とする行為。
(6) 当社の商号、商標もしくはロゴマーク等を用いて、当該契約者と当社の間の提携関係の存在または当社による当該契約者に対する代理権の付与を誤認させる行為。
(7) 公序良俗に反する行為、その他営業活動の取り締まり、規制に係る各種法令、規則または行政指導等に違反する行為。
3 契約者は、第 1 項に基づき本サービスを利用したうえで行う営業活動により第三者との間で紛争が生じた場合は、前項の定めを遵守したか否かにかかわらず、自己の責任と費用負担でもって当該紛争を解決するものとします。当該紛争が生じたことにより当社が損害を被った場合は、当該契約者は当社に対し、その損害を賠償するものとします。
4 契約者は、本サービスを利用して営業活動を行う場合は、自己が開設したホームページのトップページ上に自己の氏名、商号および電話番号(通話可能で真正なものに限ります。)を明示するものとします。
(反社会的勢力等の排除)
第 50 条 契約者および当社は、現在および将来にわたって、自己、自己の役員、自己の支配的株主、または自己の代理もしくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他暴力団もしくは暴力団員を不当に利用する者、暴力、威力もしくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する者、またはこれらの者と密接な関係を有する者(これらを総称して、「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを相互に表明しこれを確約するものとします。
2 契約者または当社が相手方に対し、前項の該当性の調査のため必要とする書類または証拠となるものを求めた場合、相手方には契約者または当社に対し、その調査に協力し、遅滞なくこれらの資料を提出していただかなければならないものとします。
(著作権等)
第 51 条 契約者が、本サービス上で公開した情報に関する著作権等の取り扱いは、次の通りとします。
(1) 契約者が設置した情報から第三者の情報へリンクを行う場合は、契約者が事前にリンク先の情報所有者から許諾を得ておくものとします。
(2) 契約者は当社に対し、当該情報が第三者の著作権等あらゆる権利を侵害しないことを保証しなければならないものとします。
(3) 前 2 号の規定にもかかわらず、当該情報について第三者との間で著作権等に係る紛争が生じた場合は、契約者は、自己の責任と費用負担でもって、これを解決しなければならないものとします。
2 契約者が本サービス上で公開した情報については、契約期間中はもちろん契約関係が終了した後も、当社および第三者は、この約款に違反しない限り、この約款の定める範囲内において当該情報を継続して利用できるものとします。
(バージョンアップ等)
第 52 条 本サービスのバージョンアップ、または機能の追加もしくは変更については、当社において随時行うことができるものとします。
(第三者への委託)
第 53 条 契約者には、当社が本サービスを提供するにあたり、本サービス提供業務の全部または一部を当社の指定する第三者に委託することができることをあらかじめ承諾しておいていただくものとします。
(一部無効)
第 54 条 この約款のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、この約款の他の条項は、なお効力を有するものとします。
(準拠法)
第 55 条 この約款および本サービス契約は、日本法を準拠法とし、同法により解釈するものとします。
(紛争の解決)
第56条 この約款または本サービス契約に関して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合、契約者および当社は可及的速やかに協議により円満解決するものとします。
2 当該紛争が契約者と当社双方の協議により解決ができなかった場合、当該紛争は仲裁により解決するものとします。仲裁は、一般社団法人日本商事仲裁協会の仲裁規則に従い、日本語を使用し、日本国名古屋市にて行うものとします。その仲裁判断は最終的なものとし、契約者および当社双方に対し等しく法的拘束力を有するものとします。
3 仲裁の効力に関する紛争に限り、日本国名古屋地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
1. この約款は、2010 年 4 月 1 日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2011 年 4 月 18 日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2012 年 6 月 1 日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2017 年 2 月 20 日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2017 年 10 月 1 日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2018 年 7 月 1 日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2019 年 1 月 15 日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2019 年 9 月 1 日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2020 年 2 月 1 日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2020 年 12 月 1 日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2021 年 1 月 20 日から実施します。
別 表 1
【基本サービス】
種類 | 種別 | 品目 | 内容 | 最低利用期間に関する 別段の定め | |||
(サービス) | (網) | (キャリア) | (方式) | (接続先) | |||
ATI 接続 | 共有網個別網 | - | ATI接続 (イーサネット) | ATI | 0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送 が可能なもの | |
1Mb/s、10Mb/s | 別表1の2に規定する 伝送速度までの符号伝送が可能なもの | ||||||
20Mb/s から 10Mb/s ごとに 100Mb/s まで | 別表1の2に規定する 伝送速度までの符号伝送が可能なもの | ||||||
200Mb/s 、 300Mb/s 、 500Mb/s、1Gb/s | 別表1の2に規定する 伝送速度までの符号伝送が可能なもの | ||||||
インターネット | ベストエフォート | 符号伝送速度を規定 しないもの | |||||
外部接続 | 共有網個別網 イーサ 専用線 | - | 外部接続 (イーサネット) | ATI インターネット | 100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝 送が可能なもの | |
200Mb/s | 200Mbit/s の符号伝 送が可能なもの | ||||||
300Mb/s | 300Mbit/s の符号伝 送が可能なもの | ||||||
500Mb/s | 500Mbit/s の符号伝 送が可能なもの | ||||||
1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送 が可能なもの | ||||||
2Gb/s | 2G bit/s の符号伝送 が可能なもの | ||||||
3Gb/s | 3G bit/s の符号伝送 が可能なもの | ||||||
4Gb/s | 4G bit/s の符号伝送 が可能なもの | ||||||
5Gb/s | 5G bit/s の符号伝送 が可能なもの | ||||||
6Gb/s | 6G bit/s の符号伝送 が可能なもの | ||||||
7Gb/s | 7G bit/s の符号伝送 が可能なもの | ||||||
8Gb/s | 8G bit/s の符号伝送 が可能なもの | ||||||
9Gb/s | 9G bit/s の符号伝送 が可能なもの |
種類 | 種別 | 品目 | 内容 | 最低利用期間に関する 別段の定め | |||
(サービス) | (網) | (キャリア) | (方式) | (接続先) | |||
10Gb/s | 10G bit/s の符号伝送 が可能なもの | ||||||
共有回線 | 共有網 | キャリア A、B、C | イ ー サ ネ ッ ト (帯域保証型) | - | 10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送 が可能なもの | |
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝 送が可能なもの | ||||||
アクセス回線 | 個別網 | キャリア A | イ ー サ ネ ッ ト (プラットフォー ム型) | - | 10Mb/s から 10Mb/s ごとに 100Mb/s まで | 別表1の2に規定する 伝送速度までの符号伝送が可能なもの | |
100Mb/s から 100Mb/s ごとに 500Mb/s まで | 別表1の2に規定する 伝送速度までの符号伝送が可能なもの | ||||||
1Gb/s | 別表1の2に規定する 伝送速度までの符号伝送が可能なもの | ||||||
共有網個別網 | イ ー サ ネ ッ ト (バースト型) | - | 10Mb/s(1Mb/s 保証) | 最大 10Mbit/s の符号 伝送が可能なもの | |||
100Mb/s(10Mb/s 保証) | 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||||
イ ー サ ネ ッ ト (帯域保証型) | 0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送 が可能なもの | |||||
1Mb/s から 1Mb/s ごとに 10Mb/s まで | 別表1の2に規定する伝送速度までの符号 伝送が可能なもの | ||||||
20Mb/s から 10Mb/s ごとに 100Mb/s まで | 別表1の2に規定する 伝送速度までの符号伝送が可能なもの | ||||||
1Gb/s | 別表1の2に規定する 伝送速度までの符号伝送が可能なもの | ||||||
フレッツ | - | 最大 100Mb/s | 符号伝送速度を規定 しないもの | ||||
最大 1Gb/s | 符号伝送速度を規定 しないもの | ||||||
高速ディジ タル | - | 128Kb/s | 128Kbit/s の符号伝 送が可能なもの | ||||
LTE アクセス | - | キャリア A LTE 通信速度 に準じる | 符号伝送速度を規定 しないもの | ||||
キャリア B | イ ー サ ネ ッ ト (バースト型) | - | 10Mb/s(1Mb/s 保証) | 最大 10Mbit/s の符号 伝送が可能なもの | 2 年 | ||
100Mb/s(10Mb/s 保証) | 最大 100Mbit/s の符 号伝送が可能なもの | 2 年 | |||||
イ ー サ ネ ッ ト (帯域保証 | - | 0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送 が可能なもの | 2 年 |
種類 | 種別 | 品目 | 内容 | 最低利用期間に関する 別段の定め | |||
(サービス) | (網) | (キャリア) | (方式) | (接続先) | |||
型) | 1Mb/s から 1Mb/s ごとに 10Mb/s までの品目 | 別表1の2に規定する伝送速度までの符号 伝送が可能なもの | 2 年 | ||||
20Mb/s から 10Mb/s ごとに 100Mb/s までの品目 | 別表1の2に規定する 伝送速度までの符号伝送が可能なもの | 2 年 | |||||
1Gb/s 品目 | 別表1の2に規定する 伝送速度までの符号伝送が可能なもの | 2 年 | |||||
フレッツ | - | 最大 100Mb/s | 符号伝送速度を規定 しないもの | 2 年 | |||
最大 1Gb/s | 符号伝送速度を規定 しないもの | 2 年 | |||||
STM | - | 128Kb/s | 128Kbit/s の符号伝 送が可能なもの | 2 年 | |||
キャリア C | イ ー サ ネ ッ ト (帯域保証型) | - | 10Mb/s(1Mb/s 保証) 10Mb/s(2Mb/s 保証) 10Mb/s(3Mb/s 保証) 10Mb/s(5Mb/s 保証) 10Mb/s(10Mb/s 保証) | 最大 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||
100Mb/s(1Mb/s 保証) 100Mb/s(2Mb/s 保証) 100Mb/s(3Mb/s 保証) 100Mb/s(5Mb/s 保証) 100Mb/s(10Mb/s 保証) 100Mb/s(20Mb/s 保証) 100Mb/s(30Mb/s 保証) 100Mb/s(50Mb/s 保証) 100Mb/s(100Mb/s 保証) | 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||||
1Gb/s(10Mb/s 保証) 1Gb/s(20Mb/s 保証) 1Gb/s(30Mb/s 保証) 1Gb/s(50Mb/s 保証) 1Gb/s(100Mb/s 保証) 1Gb/s(200Mb/s 保証) 1Gb/s(300Mb/s 保証) 1Gb/s(500Mb/s 保証) | 最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||||
イ ー サ ネ ッ ト (ベストエフォ ート型) | - | 最大 100Mb/s | 符号伝送速度を規定しないもの | ||||
最大 1Gb/s | 符号伝送速度を規定 しないもの | ||||||
イーサ 専用線 | キャリア A | 専用線 | - | 1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送 が可能なもの | ||
- | 10Gb/s | 10Gbit/s の符号伝送 が可能なもの |
種類 | 種別 | 品目 | 内容 | 最低利用期間に関する 別段の定め | |||
(サービス) | (網) | (キャリア) | (方式) | (接続先) | |||
キャリア C | 専用線 | - | 1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送 が可能なもの | |||
- | 10Gb/s | 10Gbit/s の符号伝送 が可能なもの | |||||
キャリアD | 専用線 | - | 1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送 が可能なもの | |||
- | 10Gb/s | 10Gbit/s の符号伝送 が可能なもの | |||||
海外接続 ゲートウェイ | 共有網個別網 | - | イーサネット | - | 1Mb/s | 1Mbit/s の符号伝送 が可能なもの | |
2Mb/s | 2Mbit/s の符号伝送 が可能なもの | ||||||
3Mb/s | 3Mbit/s の符号伝送 が可能なもの | ||||||
4Mb/s | 4Mbit/s の符号伝送 が可能なもの | ||||||
5Mb/s | 5Mbit/s の符号伝送 が可能なもの | ||||||
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送 が可能なもの | ||||||
拠点監視 | 海外拠点の死活監視 を行う機能 | ||||||
インターネット VPN | 個別網 | - | CE ルーター レンタル | - | Standard | 符号伝送速度を規定 しないもの |
(※) 基本サービスの一時料金の詳細は、料金表に定めるものとします。
別 表 1の2
【各伝送方式の品目に係る伝送速度】
回線方式 | 区分 | 伝送速度 |
イーサネット方式 | 0.5Mb/s | 0.5 Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1 Mb/s | 1 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
2 Mb/s | 2 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
3 Mb/s | 3 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
4 Mb/s | 4 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
5 Mb/s | 5 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
6 Mb/s | 6 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
7 Mb/s | 7 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
8 Mb/s | 8 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
9 Mb/s | 9 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
10 Mb/s | 10 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
20 Mb/s | 20 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
30 Mb/s | 30 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
40 Mb/s | 40 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
50 Mb/s | 50 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
60 Mb/s | 60 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
70 Mb/s | 70 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
80 Mb/s | 80 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
90 Mb/s | 90 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
100 Mb/s | 100 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
200 Mb/s | 200 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
300 Mb/s | 300 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
500Mb/s | 500 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
1Gb/s | 1 Gbit/s の符号伝送が可能なもの | |
高速ディジタル 方式 | 128 Kb/s | 128 Kbit/s の符号伝送が可能なもの |
回線方式 | 区分 | 伝送速度 |
STM方式 | 128 Kb/s | 128 Kbit/s の符号伝送が可能なもの |
網内接続 | 1 Mb/s | 1 Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
2 Mb/s | 2 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
3 Mb/s | 3 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
5 Mb/s | 5 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
10 Mb/s | 10 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
20 Mb/s | 20 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
30 Mb/s | 30 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
50 Mb/s | 50 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
100 Mb/s | 100 Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
専用線 | 1Gb/s | 1 Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
【オプションサービス】
別 表 2
種類 | 品目 | 内容 | 最低利用期間に関する 別段の定め | |
(サービス) | (網) | |||
ATI 接続 | 共有網 個別網 | ATI優先制御 | TS NWC からATI 方向の通信について優先制御 | |
共有回線 | 共有網 | 下り帯域保証 | 9 段階( 1M、2M、3M、5M、10M、20M、30M、50M、 100M)の帯域を保証 | |
個別網 | アクセスゲートウェイルーター | 共有ルーターのポート提供(個別網のみ) | ||
共有網個別網 | Sm@rtWall ライト | 小規模向けのファイアウォール機能を有する | ||
Sm@rtWall スタンダード | 中規模向けのファイアウォール機能を有する | |||
Sm@rtWall プレミアム | 大規模向けのファイアウォール機能を有する | |||
Sm@rtWall ゾーン追加 | ファイアウォールに 1 ゾーン追加 | |||
Sm@rtWall ポリシー・ NAT 追加 | ファイアウォールに 1,000 ポリシーと 500NAT 追加 | |||
Sm@rtWall 運用代行 タイプ 1 | 月 3 回まで設定対応と管理代行 | |||
Sm@rtWall 運用代行 タイプ 2 | 月 5 回まで設定対応と管理代行 | |||
データセンター接続 | 当社提供のD.e-ComII への接続ポート(D.e-ComII は別 途契約) | |||
テナント制限 | 本サービスで提供する LB を通過した通信についてテナン トに対する接続のみを許可する機能 | 3 年 or5 年 | ||
L2VPN | 契約者拠点内のネットワークを当社指定の花本デー タセンター内のネットワークへ L2 延伸する機能 | |||
アクセス回線 | 共有網個別網 イ ー サ 専用線 | QoS | アクセス回線の帯域利用を制御する機能 キャリア A、キャリア B、キャリア C イーサ専用線、キャリア D イーサ専用線のみ提供 | |
複数VLAN (共有網のみ) | 契約者の拠点で複数 VLAN を利用できる機能 キャリア A、キャリア B、キャリア C イーサ専用線、キャリア D イーサ専用線のみ提供 | |||
アクセスゲートウェイルーター | 共有ルーターのポート提供 | |||
レンタルルーター | 契約者の拠点に設置するルーターを当社がレンタル提供 | |||
ルーター保守運用代行 | 契約者が所有するルーターの情報管理、ルーター設定情報 管理、障害時の確認代行作業 | |||
インターネット VPN | 個別網 | インターネット回線フレッツ | 符号伝送速度を規定しない回線を当社が提供 | |
インターネット回線フレッツ(IPoE) | 符号伝送速度を規定しない回線を当社が提供 (IPoE 接続方式を利用するもの) | |||
設定変更 (フレッツ→フレッツ(IPoE)) | インターネット回線フレッツからインターネット回線フレッツ(IPoE)へ の回線変更 | |||
インターネット回線フレッツ 24 時間オンサイト保守 | 契約者の拠点に設置する回線を当社が 24 時間 365日保守対応 インターネット回線フレッツまたはインターネット回線フレッツ(IPoE) 契約時のみ提供可能 | |||
インターネット回線 LTE(タイプ I) | 符号伝送速度を規定しない回線を当社が提供 | 1 ヶ月 | ||
CE ルーターオンサイト保守 | 契約者の拠点に設置する CE ルーターを当社が指定した 保守業者にてオンサイト保守対応 |
(※) オプションサービスの一時料金の詳細は、料金表に定めるものとします。
*この約款に記載されている商品・サービス等の名称は、それぞれ各社の商標または登録商標です。