Contract
資料№6
四日市市公契約条例
平成 26 年 10 月 6 日
条例第 17 号
(目的)
第 1 条 この条例 は、公契約に係る基本的な事項を定め、市及び受注者等の責務を明らかにすることにより、労働者が安心して暮らすことのできる適正な労働条件の確保及び事業の質の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第 2 条 この条例 において、次の各号 に掲げる用語の意義は、それぞれ 当該各号 に定めるところによる。
(1) 公契約 市が発注する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約をいう。
(2) 市長等 市長及び地方公営企業の管理者をいう。
(3) 受注者等 公契約を受注し、又は受注しようとする者及び市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は請け負おうとする者をいう。
(4) 労働者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 9 条に規定する労働者であって、受注者等に雇用され、公契約に係る業務に従事するもの。ただし、同居の親族のみを使用する事業又は事務所に雇用される者を除く。
x 自らが提供する労務の対価を得るために公契約に係る業務を請け負う者
(市の責務)
第 3 条 市は、公契約において、透明性、xx性及び競争性を確保するものとする。
2 市は、この条例 の目的を達成するため、適正な価格による公契約の推進その他の施策を実施するものとする。
(受注者等の責務)
第 4 条 受注者等は、この条例 の目的を達成するため、公契約に関し、適正な価格による契約を行わなければならない。
2 受注者等は、この条例 の趣旨を尊重し、市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。
3 受注者等は、公契約に携わる者として社会的な責任を自覚し、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(公契約の適正化)
第 5 条 市長等は、公契約の締結にあたっては、xxな競争環境のもと、契約の性質又は目的を踏まえ、適正な契約方法を採用するものとする。
2 市長等は、公契約における入札その他契約手続の透明性を確保するとともに、不正行為の防止を徹底するために必要な措置を講じるものとする。
3 受注者等は、公契約に係る業務の一部を他の者に請け負わせる契約(以下「下請契約」という。)を締結しようとするときは、その相手方に対し この条例 を説明し理解を得た上で、下請契約の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
(適正な履行及び良好な品質の確保)
第 6 条 市長等は、公契約の適正な履行及び良好な品質を確保するため、価格、品質、納期、保証その他の適正な契約条件を定めるものとする。
2 受注者等は、公契約に係る事業の良好な品質の確保及び社会的価値の向上に努めなければならない。
3 受注者等は、公契約を履行するにあたり、適正な履行体制を確保しなければならない。
4 市長等は、特に必要と認めた公契約について、当該公契約の受注者等に対し、前項 の履行体制について、調査を行うことができる。
5 市長等は、前項 の調査の結果、是正が必要であると認めるときは、必要な措置をとるべき旨の指導を行うことができる。
(適正な労働条件の確保)
第 7 条 受注者等は、労働基準法、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)その他関係法令を遵守し、労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
2 市長等は、特に必要と認めた公契約について、当該公契約の受注者等に対し、前項 の労働条件の確保について報告を求めることができる。
3 市長等は、前項 の報告を受け、必要があると認めるときは、調査を行うとともに必要な措置をとるべき旨の指導を行うことができる。
(施策の検討)
第 8 条 市長は、必要に応じて、この条例 の施行の状況を勘案しつつ、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保及び事業の質の向上を図る施策について検討するものとする。
2 市長は、前項 の規定による検討を行うに当たり、次条 に規定する四日市市公契約審議会の意見を聴くものとする。
(公契約審議会)
第 9 条 市は、公契約に係る労働条件の確保及び事業の質の向上を図るために、四日市市公契約審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次の各号 に掲げる事項について調査審議し、又は意見を述べることができる。
(1) この条例 の施行状況に関すること。
(2) この条例 の目的を達成するための施策に関すること。
(3) その他市長が必要と認めた事項に関すること。
3 審議会は、6 人以内の委員で組織する。
4 委員は、事業者、労働者及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(委任)
第 10 条 この条例 に定めるもののほか、この条例 の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例 は、平成 27 年 1 月 1 日から施行する。