IP 電話サービス契約約款
IP 電話サービス契約約款
2022年12月
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
目 次
約 款
第1章 x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1条 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第2章 IP電話サービスの種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第4条 IP電話サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第5条 外国における取扱制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第3章 IP電話サービスの提供区域等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第6条 IP電話サービスの提供区域等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第4章 契 約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第1節 第1種IP電話サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第7条 第1種IP電話サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 第8条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 第9条 第1種IP電話契約申込を行うことができる者の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 第10条 第1種IP電話契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 第11条 第1種IP電話契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 第12条 IP電話番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 第13条 地域電話番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 第14条 発信者番号通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 第15条 請求による電話番号の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第16条 住所の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第17条 契約事項の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第18条 利用権の譲渡の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 第19条 第1種IP電話契約者が行う第1種IP電話契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 第20条 当社が行う第1種IP電話契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 第21条 契約者回線が提供できなくなった場合の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第22条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第2節 第2種IP電話サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第23条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第24条 第2種IP電話契約申込を行うことができる者の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第25条 第2種IP電話契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第26条 第2種IP電話契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第27条 IP電話番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第28条 契約事項の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第29条 第2種IP電話契約者が行う第2種IP電話契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第30条 当社が行う第2種IP電話契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第31条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第3節 第3種IP電話サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第32条 第3種IP電話サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第33条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第34条 共同第3種IP電話契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第35条 第3種IP電話契約申込を行うことができる者の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第36条 第3種IP電話契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第37条 第3種IP電話契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第38条 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第39条 IP電話番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第40条 地域電話番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第41条 契約事項の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第42条 第3種IP電話契約者が行う第3種IP電話契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第43条 当社が行う第3種IP電話契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第44条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第5章 付加機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第45条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第46条 付加機能の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第6章 利用中止及び利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第47条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第48条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第7章 通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第49条 通信の種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第50条 通信利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第51条 通信時間の測定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第52条 音声通信の品質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第53条 国際通信の利用制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第54条 国際通信の取扱地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第8章 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第1節 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第55条 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 第2節 料金等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第56条 使用料の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 第57条 利用料の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 第58条 接続点を経由する通信の料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 第59条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 第60条 協定事業者に係る債権の譲受等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 第61条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 第3節 料金の計算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第62条 料金の計算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 第4節 割増金及び延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第63条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 第64条 延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 第65条 支払義務の免除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
第9章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第66条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第67条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第68条 第三者との紛議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第10x x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第69条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第70条 契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第71条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第72条 技術資料の閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第11章 雑 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第73条 特定接続事業者との電話等利用契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第74条の2 協定事業者との電話等利用契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第75条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第76条 利用に係るIP電話契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第77条 特定事業者に係る緊急通報利用契約の申込・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第78条 電話番号案内の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第79条 IP電話契約者の氏名等の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第80条 協定事業者からの通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第81条 番号ポータビリティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第82条 電報サービスの利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第83条 電話帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第84条 電話番号案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第85条 番号情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31第86条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31第87条 契約者情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31第88条 閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31第89条 当社からの宅内機器の貸与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第90条 反社会的勢力の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第91条 裁判管轄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
第12章 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33第92条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34別 記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
1 IP電話サービスの提供区域等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
2 当社とIP電話サービスの提供に関する契約を締結する特定事業者及び当該特定事業者が定める契約約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
3 IP電話契約者の地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
4 IP電話契約者の氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
5 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
6 第1種IP電話契約の第2類契約者の電話帳の掲載等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
6の2 第1種IP電話契約の第4類及び第5類契約者の電話帳の普通掲載・・・・・・・・・・・・・・35
6の3 第1種IP電話契約の第4類及び第5類契約者の電話帳の重複掲載・・・・・・・・・・・・・・36
7 端末設備の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
8 第1種IP電話契約の第2類契約者の天気予報サービス及び時報サービス・・・・・・・・・・・・36
8の2 (削除)
8の3 第1種IP電話契約の第4類及び第5類契約者の天気予報サービス、時報サービス 及び災害用伝言ダイヤルサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
9 利用できない主な電気通信番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
10 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
11 他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
12 技術資料の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
13 IP電話サービス等における禁止事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
料金x
x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41第1 第1種IP電話サービスに係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 第2 第2種IP電話サービスに係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64 第3 第3種IP電話サービスに係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75第1 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 第3表 附帯サービスに関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83第1 端末設備に係る費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 第2 端末設備の交換に係る費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。) に基づき、この IP 電話サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより IP 電話サービス及びこれに附帯するサービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は都合により約款を変更することがあります。この場合、IP 電話サービスの提供条件は変更後の約款によります。
2 約款の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容が掲載された日の翌日から 7 日間が経過した時にその効力を生じるものとします。
3 IP 電話契約者が、約款の変更の効力が生じた後に IP 電話サービスを利用した場合には、変更後の約款のすべての記載事項について同意したものとみなします。
(用語の定義)
第3条 約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するほか、その他の用語については、当社のIP 通信網サービス契約約款(以下「IP 通信網約款」といいます。)第3条(用語の定義)、当社のコンピュータ通信網サービス契約約款(以下「コンピュータ通信網約款」といいます。)第
3条(用語の定義)及びイーサネット通信網サービス契約約款(以下「イーサネット通信網約款」といいます。)第3条(用語の定義)の規定によります。
用語 | 用語の意味 |
1 IP 電話サービス | 当社が提供する IP 通信網サービス、コンピュータ通信網サービス及びイーサネット通信網サービスの付加機能として、IP 電話契約者の電話機等から入力された音声をインターネットプロトコルにより伝送交換 して通信を行うサービス |
2 第1種 IP 電話契約 | 当社から第1種 IP 電話サービスの提供を受けるための契約 |
3 第1種 IP 電話契約者 | 当社と第1種 IP 電話契約を締結している者 |
4 (削除) | (削除) |
5 (削除) | (削除) |
6 第1種 IP 電話契約の 第2類契約 | 当社から第1種 IP 電話サービスの第2類サービスの提供を受けるため の契約 |
7 第1種 IP 電話契約の 第2類契約者 | 当社と第1種 IP 電話サービスの第2類契約を締結している者 |
7の2 (削除) | (削除) |
7の3 (削除) | (削除) |
7の4 第1種 IP 電話契 約の第4類契約 | 当社から第1種 IP 電話サービスの第4類サービスの提供を受けるため の契約 |
7の5 第1種 IP 電話契 約の第4類契約者 | 当社と第1種 IP 電話サービスの第4類契約を締結している者 |
7の6 第1種 IP 電話契 約の第5類契約 | 当社から第1種 IP 電話サービスの第5類サービスの提供を受けるため の契約 |
7の7 第1種 IP 電話契 約の第5類契約者 | 当社と第1種 IP 電話サービスの第5類契約を締結している者 |
8 第2種 IP 電話契約 | 当社から第2種 IP 電話サービスの提供を受けるための契約 |
9 第2種 IP 電話契約者 | 当社と第2種 IP 電話契約を締結している者 |
10 第3種 IP 電話契約 | 当社から第3種 IP 電話サービスの提供を受けるための契約 |
11 第3種 IP 電話契約の 第1類契約 | 当社から第3種 IP 電話サービスの第1類サービスの提供を受けるため の契約 |
12 第3種 IP 電話契約の 第1類契約者 | 当社と第3種 IP 電話サービスの第1類契約を締結している者 |
13 第3種 IP 電話契約の 第2類契約 | 当社から第3種 IP 電話サービスの第2類サービスの提供を受けるため の契約 |
14 第3種 IP 電話契約の 第2類契約者 | 当社と第3種 IP 電話サービスの第2類契約を締結している者 |
15 第3種 IP 電話契約者 | 当社と第3種 IP 電話契約を締結している者 |
16 IP 電話契約 | 第1種 IP 電話契約、第2種 IP 電話契約又は第3種 IP 電話契約 |
17 IP 電話契約者 | 第1種 IP 電話契約者、第2種 IP 電話契約者又は第3種IP 電話契約者 |
18 契約者回線 | IP 通信網サービス契約、コンピュータ通信網契約若しくはイーサネット通信網契約に基づいて、IP 通信網サービス取扱局、コンピュータ通信網サービス取扱局若しくは当社が指定する収容局設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線又はイーサネット 通信網約款に規定する県内中継回線若しくは県間中継回線 |
19 接続点 | 相互接続点又は特定事業者との接続点 |
19 の2 特定事業者との 接続点 | 特定事業者の設置する電気通信設備と当社が設置する電気通信設備と の接続点 |
20 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置 の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
21 自営端末設備 | IP 電話契約者が設置する端末設備 |
22 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者、又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設 置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
23 特定事業者 | IP 電話番号(契約者を識別するための電気通信番号であって、電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「電気通信番号規則」といいます。)別表第6号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するためのものをいいます。以下同じとします。)の指定を受けた電気通信事業者であって、当社とIP 電話サービスの提供に関する契約を締結し ているもの(別記2に掲げるものに限ります。以下同じとします。) |
24 特定事業者が定める 直加入電話等設備 | 別記2に掲げる契約約款に基づき特定事業者が定める電気通信設備 |
25 特定事業者が定める携帯自動車電話設備 | 電気通信番号規則別表第4号に規定する電気通信番号により識別される携帯電話サービスに係る電気通信設備であって、別記2に掲げる契約 約款に基づき特定事業者が定めるもの |
26 特定事業者が定める PHS設備 | 電気通信番号規則別表第4号に規定する電気通信番号により識別され るPHSサービスに係る電気通信設備であって、別記2に掲げる契約約款に基づき特定事業者が定めるもの |
27 特定事業者が定める 公衆電話設備 | 別記2に掲げる契約約款に基づき特定事業者が定める公衆電話又はデ ィジタル公衆電話の電話機等 |
28 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいま |
す。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間 | |
29 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
30 特定接続事業者 | 特定事業者が相互接続協定(特定事業者が特定事業者以外の電気通信事 業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)を締結している電気通信事業者 |
31 当社が定める直加入電話等設備 | 固定端末系伝送路設備(電気通信番号規則別表第1号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)又はIP 電話設備(電気通信番号規則別表第6号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。)であって、当社又は協 定事業者との契約に基づいて設置されるもの |
32 当社が定める携帯自動車電話設備 | 電気通信番号規則別表第4号に規定する電気通信番号により識別される携帯電話サービスに係る電気通信設備であって、協定事業者との契約 に基づいて設置されるもの |
33 当社が定めるPHS設備 | 電気通信番号規則別表第4号に規定する電気通信番号により識別され るPHSサービスに係る電気通信設備であって、当社と協定事業者との契約に基づいて設置されるもの |
34 当社が定める公衆電 話設備 | 協定事業者との契約に基づいて設置される公衆電話又はディジタル公 衆電話の電話機等 |
35 IP 電話サービス取扱 局 | 電気通信設備を設置し、それにより IP 電話サービスに関する業務を行 う当社の事業所 |
36 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の 技術的条件 |
37 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定 をいいます。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
38 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
第2章 IP 電話サービスの種類等
(IP 電話サービスの種類)
第4条 IP 電話サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
第1種IP 電話サービス | 契約者回線(IP 通信網サービス契約に基づくものに限ります。)を設 置して提供する IP 電話サービス |
第2種IP 電話サービス | 契約者回線(コンピュータ通信網契約に基づくものに限ります。)を 設置して提供するIP 電話サービス |
第3種IP 電話サービス | 契約者回線(イーサネット通信網契約に基づくものに限ります。)を 設置して提供するIP 電話サービス |
(外国における取扱制限)
第5条 IP 電話サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
第3章 IP 電話サービスの提供区域等
(IP 電話サービスの提供区域等)
第6条 当社の IP 電話サービスは、別記1に定める提供区域等において提供します。
第4章 契約
第1節 第1種 IP 電話サービスに係る契約
(第1種 IP 電話サービスの種類)
第7条 第1種 IP 電話サービスには、次の種類があります。
種 類 | x | x |
1 | (削除) | (削除) |
2 | 第2類サービス | 特定事業者と IP 電話サービスの提供に関する契約を締結のう え提供するIP 電話番号と地域電話番号を併用利用するサービス |
3 | (削除) | (削除) |
4 | 第4類サービス | 第2類サービス以外の地域電話番号を利用するサービスであ って、最大同時通話数が1であるサービス |
5 | 第5類サービス | 第2類サービス以外の地域電話番号を利用するサービスであ って、最大同時通話数が2であるサービス |
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の第1種 IP 電話契約を締結します。この場合、第1種 IP 電話契約者は、1の第1種IP 電話契約につき1人に限ります。
(第1種 IP 電話契約申込を行うことができる者の条件)
第9条 第1種 IP 電話サービスに係る申込をすることができる者は、当社の IP 通信網約款に規定する有線アクセスサービス(コース2(プランC及びプランDに限ります。)、コース8、コース9、コース10、Dコース、Eコース及びGコースを除きます。)契約者に限ります。
(第1種 IP 電話契約申込の方法)
第 10 条 第1種 IP 電話契約の申込は、当社が定める方法により、当社に対し行っていただきます。
(第1種 IP 電話契約申込の承諾)
第 11 条 当社は、当社所定の方法による第1種 IP 電話契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、第1種 IP 電話契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)申込のあった第1種IP 電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが著しく困難なとき。
(2)第1種IP 電話契約の申込をした者が、第1種 IP 電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第1種IP 電話サービスの申込をした者に係る IP 通信網サービスが利用停止をされている、又は当社が行なうIP 通信網サービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)申込をした者が過去に当社のサービスにおいて、当社の契約約款その他の規定に違反したことがあるとき。
(5)その他第1種IP 電話契約の申込を承諾することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(6)第 76 条(利用に係る IP 電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、第1種IP 電話契約の申込を承諾しません。 (1)第1種IP 電話契約の申込をした者が、申込にあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出
したとき。
(2)第1種IP 電話契約の第2類契約の申込をした者が、第 77 条(特定事業者に係る緊急通報利用契約の申込)に定める特定事業者との契約を締結しないとき又は特定事業者の承諾が得られないとき。
4 第1種IP 電話サービスの申込に対する承諾の通知を発信した時点をもって第1種IP 電話契約が成立したものとします。
(IP 電話番号)
第 12 条 第1種 IP 電話サービス(ただし、第1種 IP 電話サービスの第4類及び第5類サービスについては、料金表第1表(料金)に定める、IP 電話番号追加機能(プラス 050)を提供するものに限ります。)に利用する IP 電話番号を1の契約者回線ごとに定めます。ただし、1の契約者回線ごとの IP 電話番号の数は当社が別に定めるところによります。
2 第1種IP 電話契約者は、一度付与されたIP 電話番号の変更の請求はできません。
3 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第1種 IP 電話契約者に対して付与した、IP 電話番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、IP 電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第1種 IP 電話契約者にお知らせします。
(地域電話番号)
第 13 条 第1種 IP 電話サービスの第2類、第4類及び第5類サービスに利用する地域電話番号(以下「地域電話番号」といいます。)は、当社が定めるところにより第1種 IP 電話契約者に指定します。ただし、第 81 条(番号ポータビリティ)の規定による場合は、この限りではありません。
2 第1種IP 電話契約者は、一度付与された地域電話番号の変更の請求は、できません。ただし、第
1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約者に関して、第 15 条(請求による電話番号の変更)の規定を適用する場合は、この限りではありません。
3 当社は技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第1種 IP 電話契約者に対して付与した、地域電話番号を変更することがあります。
4 前項の規定により地域電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第1種 IP 電話契約者にお知らせします。
(発信者番号通知)
第 14 条 第1種IP 電話契約の第2類契約者の契約者回線から特定事業者が定める直加入電話等設備 若しくは携帯自動車電話設備への通信については、発信電話番号を着信者の特定事業者が定める直 加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備等へ通知します。ただし、発信側から通信に先立ち「184」をダイヤルした場合は、この限りではありません。
2 前項の規定にかかわらず、第2類契約において、電気通信番号規則別表第 12 号に規定する緊急通報に係る電話番号(110 又は 119 に限ります。)に対して行う通信については、その発信電話番号等
(発信電話番号、その通信の発信元に係る IP 電話契約者の氏名及び住所をいいます。)を着信先の警察機関又は消防機関へ通知します。ただし、発信側から通信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りではありません。なお、電気通信番号規則別表第 12 号に規定する緊急通報に関する電話番号のうち「118」をダイヤルして行う通信については、前項に準じます。
3 第1項の場合において、当社は発信電話番号を着信者の特定事業者が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、約款中
の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
4 第1種IP 電話契約の第4類及び第5類契約者の契約者回線から当社が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備への通信については、発信電話番号を着信者の当社が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備等へ通知します。
ただし、次の通信については、この限りではありません。 (1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2)発信電話番号非通知(契約者の請求により、契約者回線から行う通信について、そのIP 電話番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線から行う通信(通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通話を除きます。)
(注)(2)については、第1種IP 電話契約の第4類及び第5類契約に限ります。
5 前項の規定にかかわらず、第1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約において、電気通信番号規則別表第 12 号に規定する緊急通報に係る電話番号に対して行う通信については、その発信電話番号等を着信先の警察機関、海上保安機関又は消防機関へ通知します。ただし、発信側から通信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、人の生命、身体、自由又は財産に対する危険が切迫していると認められ、かつ緊急通報機関から要請があった場合を除き、通知は行いません。
6 前2項の場合において、当社は発信電話番号を着信者の当社が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
7 本条第4項第2号に規定する発信者電話番号通知において、通常通知又は、通常非通知へ変更の請求は、当社が定める方法により、当社に対し行っていただきます。
(請求による電話番号の変更)
第 15 条 第1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約者は、迷惑電話(いたずら、嫌がらせその他これに類する通話であって、現にその通話の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い通話(現に使用している電話番号に対して、反復継続して誤って接続される通話を言います。)を防止するために、電話番号を変更しようとするときは、当社に対し、当社指定の方法によりその変更の請求をしていただきます。
2 当社は前項の請求があった場合、第 11 条(第1種 IP 電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(住所の移転)
第 16 条 第1種 IP 電話契約者は、その移転先が、当社の IP 電話サービス提供地域である場合は、第
1種 IP 電話契約者は移転先において第1種IP 電話サービスを継続することを当社に対し申し込むことができます。ただし、移転先によっては、技術上その他の理由により第1種 IP 電話サービスの提供ができない場合があることを、第1種 IP 電話契約者はあらかじめ承知するものとします。
2 前項の申込を行う場合は、第1種 IP 電話契約者が移転する前に行うものとし、その手続きについては、第 10 条(第1種 IP 電話契約申込の方法)を準用するものとします。
3 第1項の申込がなされた場合、第1種 IP 電話契約者の移転後、第1種 IP 電話サービス開始までの期間については、第1種 IP 電話サービスに係る料金等の支払いを要しません。
4 第1種IP 電話契約者が住所を移転する場合であって、本条第1項の申込をしないとき、又はその移転先が IP 電話サービスの提供地域でない場合には、第1種 IP 電話契約者は、第 19 条(第1種 IP 電話契約者が行う第1種 IP 電話契約の解除)の規定に従い解除の通知をするものとします。
(契約事項の変更)
第 17 条 当社は、第1種 IP 電話契約者から請求があったとき(別記3及び4に定める変更を含みます。)は、第1種IP 電話契約内容の変更を行います。
2 当社は前項の請求があった場合、第 11 条(第1種 IP 電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡の禁止)
第 18 条 第1種 IP 電話サービスに係る利用権(第1種IP 電話契約者が第1種 IP 電話契約に基づいて第1種 IP 電話サービスの提供を受ける権利をいいます。)は、他人に譲渡することはできません。ただし、別記3に定める場合は、この限りではありません。
(第1種 IP 電話契約者が行う第1種IP 電話契約の解除)
第 19 条 第1種 IP 電話契約者は、第1種 IP 電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により当社に通知を行った場合に限り、解除することができます。
2 前項の通知があったときは、当社は、当該通知が当社に到達した日をもって第1種 IP 電話契約を解除します。
(当社が行う第1種 IP 電話契約の解除)
第 20 条 当社は、第 48 条(利用停止)の規定により IP 電話サービスの利用を停止された第1種 IP電話契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第1種 IP 電話契約を解除することがあります。
2 当社は、第1種 IP 電話契約者が次のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、IP
電話サービスの利用停止をしないで、その第1種 IP 電話契約を解除することができるものとします。 (1) 第1種 IP 電話サービスの提供に係るIP 通信網サービス契約の解除があった場合。
(2) 第1種 IP 電話サービスの提供に係るIP 通信網サービスの種類の変更等に伴い、第9条(第
1種IP 電話契約申込を行うことができる者の条件)を満たさなくなったとき。
(3) 第1種 IP 電話契約者が第 48 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合において、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(4) 第1種 IP 電話契約者に対する差押え、又は仮差押えの申し立てがあったとき。
(5) 第1種 IP 電話契約者に対する破産手続、民事再生手続、個人債務者再生手続の申し立てがあったとき。
(6) 第1種 IP 電話契約者から、当社が IP 電話サービスの提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
(7) 契約者回線の終端の場所に第1種 IP 電話契約者の居住事実がないとき、若しくは居住地が判明しないとき。
(8) 第1種 IP 電話契約者が死亡又は解散したことを当社が知ったとき。 (9) 第1種 IP 電話サービスを提供することが著しく困難になったとき。
3 当社は、前2項の規定によりその第1種 IP 電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種 IP 電話契約者にそのことをお知らせします。ただし、第1種IP 電話サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、この限りではありません。
4 前項の規定にかかわらず、本条第1項及び第2項の規定により、その第1種 IP 電話契約を解除しようとする場合、第1種 IP 電話契約者に対し解除の通知を行うことが困難なときは、何らの通知なくして当該第1種IP 電話契約を解除することができるものとします。
(契約者回線が提供できなくなった場合の措置)
第 21 条 当社は、当社及び第1種 IP 電話契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、第1種 IP 電話契約者からその契約者回線の利用の一時中断(IP 通信網約款第 17 条に定めるものをいいます。以下同じとします。)の請求があったときを除き、その契約者回
線に係る第1種 IP 電話契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、その第1種 IP 電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種 IP 電話契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合その他当社が通知を行うことが困難である場合は、この限りではありません。
(その他の提供条件)
第 22 条 第1種 IP 電話契約に関するその他の提供条件については、別記3及び4に定めるところによります。
第2節 第2種 IP 電話サービスに係る契約
(契約の単位)
第 23 条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の第2種 IP 電話契約を締結します。この場合、第2種 IP 電話契約者は、1の第2種IP 電話契約につき1人に限ります。
(第2種 IP 電話契約申込を行うことができる者の条件)
第 24 条 第2種 IP 電話サービスに係る申込をすることができる者は、当社のコンピュータ通信網約款に規定する第Ⅰ型契約者、短期第Ⅰ型契約者又は第Ⅱ型契約者に限ります。
(第2種 IP 電話契約申込の方法)
第 25 条 第2種 IP 電話契約の申込は、当社が定める方法により、当社に対し行っていただきます。
(第2種 IP 電話契約申込の承諾)
第 26 条 当社は、当社所定の方法による第2種 IP 電話契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、第2種 IP 電話契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)申込のあった第2種IP 電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが著しく困難なとき。
(2)契約者回線を介して接続される端末設備等相互間における音声通信の総合品質(事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)第 36 条の5第1項の規定に基づいて当社が定める総合品質の基準であるものをいいます。以下「総合品質」といいます。)を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(3)第2種IP 電話契約の申込をした者が、第2種 IP 電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)第2種IP 電話サービスの申込をした者に係るコンピュータ通信網サービスが利用停止をされている、又は当社が行なうコンピュータ通信網サービス契約の解除を受けたことがあるとき。 (5)その他第2種IP 電話契約の申込を承諾することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支
障があるとき。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、第2種IP 電話契約の申込を承諾しません。
(1)第2種 IP 電話契約の申込をした者が、申込にあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
4 第2種IP 電話サービスの申込に対する承諾の通知を発信した時点をもって第2種 IP 電話契約が成立したものとします。
(IP 電話番号)
第 27 条 第2種 IP 電話サービスに利用するIP 電話番号を1の契約者回線ごとに定めます。ただし、
1の契約者回線ごとの IP 電話番号の数は当社が別に定めるところによります。
2 第2種IP 電話契約者は、一度付与されたIP 電話番号の変更の請求はできません。
3 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第2種 IP 電話契約者に対して付与した、IP 電話番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、IP 電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第2種 IP 電話契約者にお知らせします。
(契約事項の変更)
第 28 条 当社は、第2種 IP 電話契約者から請求があったときは、第2種 IP 電話契約内容の変更を行います。
2 当社は前項の請求があった場合、第 26 条(第2種 IP 電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第2種 IP 電話契約者が行う第2種IP 電話契約の解除)
第 29 条 第2種 IP 電話契約者は、第2種 IP 電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により当社に通知を行った場合に限り、解除することができます。
(当社が行う第2種 IP 電話契約の解除)
第 30 条 当社は、第 48 条(利用停止)の規定により IP 電話サービスの利用を停止された第2種 IP電話契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第2種 IP 電話契約を解除することがあります。
2 当社は、第2種 IP 電話契約者が次のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、IP
電話サービスの利用停止をしないで、その第2種 IP 電話契約を解除することができるものとします。 (1)第2種IP 電話サービスの提供に係るコンピュータ通信網契約の解除があった場合。
(2)第2種IP 電話契約者が第 48 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合において、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(3)第2種IP 電話契約者に対する差押え、又は仮差押えの申し立てがあったとき。
(4)第2種IP 電話契約者に対する破産手続、民事再生手続、個人債務者再生手続の申し立てがあったとき。
(5)第2種IP 電話契約者から、当社が IP 電話サービスの提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
(6)契約者回線の終端の場所に第2種IP 電話契約者の居住事実がないとき、若しくは居住地が判明しないとき。
(7)第2種IP 電話契約者が死亡又は解散したことを当社が知ったとき。
3 当社は、前2項の規定によりその第2種 IP 電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第2種 IP 電話契約者にそのことをお知らせします。ただし、第2種IP 電話サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、この限りではありません。
4 前項の規定にかかわらず、本条第1項及び第2項の規定により、その第2種 IP 電話契約を解除しようとする場合、IP 電話契約者に対し解除の通知を行うことが困難なときは、何らの通知なくして当該第2種IP 電話契約を解除することができるものとします。
(その他の提供条件)
第 31 条 第2種 IP 電話サービスにおける発信者番号通知の取扱いについては、第 14 条(発信者番号通知)第1項から第3項までに準じ、利用権の譲渡の禁止に関する取扱いについては
第 18 条(利用権の譲渡の禁止)に準じ、契約者回線が提供できなくなった場合の措置については
第 21 条(契約者回線が提供できなくなった場合の措置)に準じるものとします。
2 前項に規定するほか、第2種 IP 電話契約に関するその他の提供条件については、別記3及び4に定めるところによります。
第3節 第3種 IP 電話サービスに係る契約
(第3種 IP 電話サービスの種類)
第 32 条 第3種 IP 電話サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
1 第1類サービス | 特定事業者と IP 電話サービスの提供に関する契約を締結のうえ提供するIP 電話番号のみを利用するサービス |
2 第2類サービス | 特定事業者と IP 電話サービスの提供に関する契約を締結のう え提供するIP 電話番号と地域電話番号を併用するサービス |
(契約の単位)
第 33 条 当社は、イーサネット通信網約款に規定する契約者回線群1回線群ごとに1の第3種 IP 電話契約を締結します。
(共同第3種 IP 電話契約)
第 34 条 当社は、1の契約者回線群について、第3種 IP 電話契約者が2人以上となる第3種 IP 電話契約(以下「共同第3種IP 電話契約」といいます。)を締結します。
(第3種 IP 電話契約申込を行うことができる者の条件)
第 35 条 第3種 IP 電話サービスに係る申込をすることができる者は、当社のイーサネット通信網約款に規定する契約者に限ります。
(第3種 IP 電話契約申込の方法)
第 36 条 第3種 IP 電話契約の申込は、当社が定める方法により、当社に対し行っていただきます。
(第3種 IP 電話契約申込の承諾)
第 37 条 当社は、当社所定の方法による第3種 IP 電話契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、第3種 IP 電話契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)申込のあった第3種IP 電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが著しく困難なとき。
(2)第3種IP 電話契約の申込をした者が、第3種 IP 電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第3種IP 電話サービスの申込をした者に係るイーサネット通信網サービスが利用停止をされている、又は当社が行なうイーサネット通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)イーサネット通信網約款に規定するアクセス回線(高速ディジタル伝送方式の 128kb/s の品目又はADSL伝送方式の 1.5Mb/s の品目に限ります。)を利用するとき。
(5)その他第3種IP 電話契約の申込を承諾することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、第3種IP 電話契約の申込を承諾しません。
(1)第3種 IP 電話契約の申込をした者が、申込にあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
4 第3種IP 電話サービスの申込に対する承諾の通知を発信した時点をもって第3種 IP 電話契約が
成立したものとします。
(最低利用期間)
第 38 条 第3種 IP 電話サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、第3種IP 電話サービスの提供を開始した日から起算して1 か月とします。
3 第3種IP 電話契約者は、前項の最低利用期間内に第3種 IP 電話契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(IP 電話番号)
第 39 条 第3種 IP 電話サービスに利用するIP 電話番号を1の契約者回線群ごとに定めます。
2 第3種IP 電話契約者は、一度付与されたIP 電話番号の変更の請求はできません。
3 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第3種 IP 電話契約者に対して付与した、IP 電話番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、IP 電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第3種 IP 電話契約者にお知らせします。
(地域電話番号)
第 40 条 第3種 IP 電話サービスの第2類サービスに利用する地域電話番号は、当社が定めるところにより第3種 IP 電話契約の第2類契約者に指定します。
2 第3種IP 電話契約者は、一度付与された地域電話番号の変更の請求はできません。
3 当社は技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、第3種 IP 電話契約者に対して付与した、地域電話番号を変更することがあります。
4 当社は、契約者回線等を介して行われる通話について第3種 IP 電話サービスの第2類サービスに係る総合品質を維持することが困難であると判断したときは、地域電話番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。
5 前2項の規定により、地域電話番号を変更する場合又は地域電話番号の全部若しくは一部の付与を廃止する場合には、あらかじめそのことを第3種IP 電話契約の第2類契約者に通知します。
(契約事項の変更)
第 41 条 当社は、第3種 IP 電話契約者から請求があったときは、第3種 IP 電話契約内容の変更を行います。
2 当社は前項の請求があった場合、第 37 条(第3種 IP 電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第3種 IP 電話契約者が行う第3種IP 電話契約の解除)
第 42 条 第3種 IP 電話契約者は、第3種 IP 電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により当社に通知を行った場合に限り、解除することができます。
(当社が行う第3種 IP 電話契約の解除)
第 43 条 当社は、第 48 条(利用停止)の規定により IP 電話サービスの利用を停止された第3種 IP電話契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第3種 IP 電話契約を解除することがあります。
2 当社は、第3種IP 電話契約者が次のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、IP
電話サービスの利用停止をしないで、その第3種 IP 電話契約を解除することができるものとします。 (1)第3種IP 電話サービスの提供に係るイーサネット通信網契約の解除があった場合。
(2)第3種IP 電話契約者が第 48 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合において、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(3)第3種IP 電話契約者に対する差押え、又は仮差押えの申し立てがあったとき。
(4)第3種IP 電話契約者に対する破産手続、民事再生手続、個人債務者再生手続の申し立てがあったとき。
(5) 第3種 IP 電話契約者から、当社が IP 電話サービスの提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
(6)契約者回線の終端の場所に第3種IP 電話契約者の居住事実がないとき、若しくは居住地が判明しないとき。
(7)第3種IP 電話契約者が死亡又は解散したことを当社が知ったとき。
3 当社は、前2項の規定によりその第3種 IP 電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ第3種 IP 電話契約者にそのことをお知らせします。ただし、第3種IP 電話サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、この限りではありません。
4 前項の規定にかかわらず、本条第1項及び第2項の規定により、その第3種 IP 電話契約を解除しようとする場合、第3種 IP 電話契約者に対し解除の通知を行うことが困難なときは、何らの通知なくして当該第3種IP 電話契約を解除することができるものとします。
(その他の提供条件)
第 44 条 第3種 IP 電話サービスにおける発信者番号通知の取扱いについては、第 14 条(発信者番号通知)第1項から第3項までに準じ、また利用権の譲渡の禁止に関する取扱いについては
第 18 条(利用権の譲渡の禁止)に準じ、契約者回線の提供ができなくなった場合の措置については
第 21 条(契約者回線が提供できなくなった場合の措置)に準じるものとします。
2 前項に規定するほか、第3種 IP 電話契約に関するその他の提供条件については、別記3及び4に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 45 条 当社は、IP 電話契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定める付加機能を当該料金表の該当箇所に定めるところにより提供します。
(1)付加機能の提供を請求した IP 電話契約者が、付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
(3)付加機能の提供を請求した契約者が、次項の規定により、その付加機能の利用を停止されている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
2 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用停止又は廃止を行うことがあります。
(付加機能の廃止)
第 46 条 当社は、その付加機能の提供を受けている IP 電話契約者から、IP 電話契約の解除又は付加機能の廃止の申出があった場合には付加機能を廃止します。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 47 条 当社は、次の場合には、IP 電話サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又は IP 電話サービスの提供に係る電話網を提供する電気通信事業者(特定事業者を含みます。以下この条において同じとします。)の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)IP 通信網約款、コンピュータ通信網約款又はイーサネット通信網約款の規定により、その IP電話サービスの提供に係る IP 通信網サービス、コンピュータ通信網サービス又はイーサネット通信網サービスが利用中止になったとき。
(3)第 50 条(通信利用の制限)の規定により、IP 電話サービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりIP 電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをIP電話契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合その他当社が通知を行うことが困難である場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 48 条 当社は、IP 電話契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間
(そのIP 電話サービスに係る料金その他の債務(約款の規定により、支払いを要することとなった IP 電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIP 電話サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2)IP 電話契約者が当社と契約を締結している、又は締結していた IP 通信網サービス、コンピュータ通信網サービス及びイーサネット通信網サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)IP 通信網約款、コンピュータ通信網約款又はイーサネット通信網約款の規定により、その IP電話サービスの提供に係る IP 通信網サービス、コンピュータ通信網サービス又はイーサネット通信網サービスが利用停止になったとき。
(4)第 53 条(国際通信の利用制限)又は第 76 条(利用に係るIP 電話契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他IP 電話サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(6)IP 電話サービスの提供にあたり、IP 電話契約者において当社所定の手続又は当社が指定する手続の履行が必要であるにもかかわらず、当該手続を履行しないとき。
(7)IP 電話契約者の責めに帰すべき事情により、当社が IP 電話サービスを提供することが困難になったとき。
(8)IP 電話契約に関して、申込の際に申告事項に虚偽の内容を記載したことが判明したとき。
2 当社は、前項の規定により IP 電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をIP 電話契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 前項の規定にかかわらず、本条第1項の規定により、IP 電話サービスの利用停止をする場合、IP電話契約者に対し利用停止の通知を行うことが困難なときは、何らの通知なくして利用停止をすることができるものとします。
4 IP 電話契約者は、本条に基づきIP 電話サービスの利用停止がなされた場合でも、IP 電話契約が
解除されるまでの期間のIP 電話サービスに係る料金等を支払う義務を負います。
第7章 通信
(通信の種類等)
第 49 条 通信の種類は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
(通信利用の制限)
第 50 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 10 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信者の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(通信時間の測定等)
第 51 条 通信時間の測定等については、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
(音声通信の品質)
第 52 条 音声通信の品質については、その IP 電話サービスの利用形態等により変動する場合があります。
(国際通信の利用制限)
第 53 条 IP 電話契約者は、コールバックサービス(契約者回線から発信する国際通信を外国から発信する形態に転換することによって国際通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で国際通信を行ってはなりません。
区 別 | 方 | 式 | の | 概 | 要 |
1 | ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して国際通信の請求が行われ、IP電話契約者がコールバックの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 | |||
2 アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が国際通信に係る通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑制されることとなるコ ールバックサービスの方式 |
(国際通信の取扱地域)
第 54 条 国際通信の取扱地域は、料金表第1表(料金)第1(第1種 IP 電話サービスに係るもの)、第2(第2種 IP 電話サービスに係るもの)又は第3(第3種IP 電話サービスに係るもの)②(利用料)2(料金額)(2)(一般通信に係るもの)c(外国への通信に係るもの)に定めるところによります。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 55 条 当社が提供する IP 電話サービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する使用料、利用料及び手続きに関する料金とします。
2 当社が提供する IP 電話サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(使用料の支払義務)
第 56 条 IP 電話契約者は、その契約に基づいて当社が IP 電話サービスの提供を開始した日(IP 電話番号又は付加機能の提供については提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(IP 電話番号又は付加機能については廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する使用料を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により IP 電話サービスを利用することができない状態が生じたときの使用料の支払いは、第 48 条(利用停止)第3項及び次の表に規定する場合を除いて、 IP 電話契約者は、IP 電話サービスを利用できなかった期間中の使用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 IP 電話契約者の責めによらない理由により、その IP 電話サービスを全く利用できない状態(そのIP 電話契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算 して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する使用料 |
2 移転に伴って、IP 電話サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(IP 電話契約者の都合により IP電話サービスを利用しなかった場合であって、その設備 又はIP 電話番号を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する使用料 |
3 当社の故意又は重大な過失により IP 電話サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用 できなかった時間についてその時間に対応する使用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、これをお返しします。
4 本条第2項の規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用料の支払義務)
第 57 条 IP 電話契約者は、次の通信について、第 51 条(通信時間の測定等)に定めるとおり測定した通信時間と料金表第1表(料金)の規定とに基づいて算定した利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要する者 |
1 契約者回線から行った通信(その契約者回線の IP 電話契約者以外の者が行った通信を含みま す。) | その契約者回線又は契約者回線群の IP 電話契約者 |
2 第1種IP 電話契約の第2類契約者、第2種 IP 電話契約者並びに第3種IP 電話契約者は、利用料について、特定事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第
1表(料金)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当該契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
3 第1種IP 電話契約の第4類及び第5類契約者は、利用料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当該契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(接続点を経由する通信の料金の取扱い)
第 58 条 第1種 IP 電話契約の第2類契約者、第2種 IP 電話契約者並びに第3種 IP 電話契約者における、特定事業者との接続点を経由する通信(契約者回線から特定事業者が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備等又は外国へ発信するものに限ります。)に係る利用料については、別に定める契約に基づいて当社が特定事業者から IP 電話サービスの提供を受ける区間と当社が IP 電話サービスを提供する区間とを合わせて当社が定めるものとします。
2 第1種IP 電話契約の第4類及び第5類契約者は、相互接続点を経由する通信に係る利用料につき、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続点を経由 する通信に関する料金の支払いを要します。
3 前項の場合において、相互接続点を経由する通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 59 条 第3種 IP 電話契約者は、第3種 IP 電話サービスに係る手続きを要する請求をし、当社がその承諾をしたときは、料金表第1表(料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第 60 条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している第1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を当社が譲り受け、請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、当該契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、協定事業者から譲り受けた債権を当社が提供する IP 電話サービスの料金とみなして取り扱います。
(工事費の支払義務)
第 61 条 IP 電話契約者は、契約の申込又は工事を要する請求をし、当社がその承諾をしたときは、料金表第2表(工事に関する費用)第1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」とい
います。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP 電話契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第 62 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 63 条 IP 電話契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 64 条 IP 電話契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(支払義務の免除)
第 65 条 当社は、約款その他当社が特別に定める場合を除き、IP 電話サービスの利用料その他一切の支払義務について免除しないものとします。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第 66 条 当社は、IP 電話サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その IP 電話サービスが全く利用できない状態(当該 IP 電話契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、IP 電話契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合又は IP 電話サービ
スに係る契約者回線においてDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、IP 電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該IP 電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除きます。)に規定する使用料
(2) 料金表第1表に規定する利用料(IP 電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の 1 日あたりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあっては、料金表に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりIP 電話サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第 67 条 当社は、IP 電話契約に係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、IP 電話契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、IP 電話サービスの利用に支障が生じた場合であって、それが自営端末設備等IP 電話契 約者の宅内環境及び IP 通信網の接続状態その他当社の責によらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
4 天災、事変その他の不可抗力により、IP 電話サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責めを負わないものとします。
(第三者との紛議)
第 68 条 当社は、IP 電話契約者のIP 電話サービス利用における行為については、一切責任を負わないものとし、IP 電話契約者は、第三者との間で紛争が生じた場合には、事故の責任と費用負担により解決するものとします。
2 IP 電話契約者が約款に定める事項に違反し、当社に損害を与えた場合、IP 電話契約者は、当社に対し、当該損害を賠償するものとします。ただし、IP 電話契約者に故意又は過失がないときは、この限りではありません。
3 前項の損害については、当社が負担した合理的な範囲の弁護士費用その他実費を含むものとみな
します。
第 10 章 保守
(契約者の維持責任)
第 69 条 IP 電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 70 条 IP 電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線等その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP 電話契約者から請求があったときは、当社は、IP 電話サービス取扱局において試験を行い、その結果を当該契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、 IP 電話契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IP 電話契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第 71 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、若しくは滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 50 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線等に係る電気通信設備を修理し、又は復旧します。
この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関に設置されるもの(海上保安機関を含みます。)防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 10 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容する IP 電話サービス取扱局を変更することがあります。
(技術資料の閲覧)
第 72 条 IP 電話サービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定する IP 電話サービスの契約事務を行う当社の事業所において、IP 電話サービスを利用するうえで参考となる別記 12 の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 11 章 雑 則
(特定接続事業者との電話等利用契約の締結)
第 73 条 第1種 IP 電話契約の第2類契約、第2種 IP 電話契約並びに第3種 IP 電話契約の申込の承諾を受けた者は、別記 11 に定める電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款等の規定に基づいて、
その電気通信事業者と別記 11 に定める電話等利用契約を締結したこととなります。
ただし、第1種 IP 電話契約の第2類契約、第2種 IP 電話契約並びに第3種IP 電話契約の申込の承諾を受けた者から、その電気通信事業者に対してその電話等利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
2 前項の規定により電話等利用契約を締結した第1種 IP 電話契約の第2類契約者、第2種 IP 電話契約者並びに第3種 IP 電話契約者は、その契約者回線において該当する電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信事業者の契約約款等に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
ただし、当該契約者が、その電話等利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款等に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(協定事業者との電話等利用契約の締結)
第 74 条 第1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約の申込の承諾を受けた者は、別記 11 に定める電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款等の規定に基づいて、その電気通信事業者と別記 11 に定める電話等利用契約を締結したこととなります。ただし、第1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約の申込の承諾を受けた者から、その電気通信事業者に対してその電話等利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
2 前項の規定により電話等利用契約を締結した第1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約者は、その契約者回線において該当する電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信事業者の契約約款等に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
ただし、当該契約者が、その電話等利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款等に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(承諾の限界)
第 75 条 当社は、IP 電話契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした IP 電話契約者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る IP 電話契約者の義務)
第 76 条 IP 電話契約者には、次のことを守っていただきます。
(1)当社がIP 電話契約に基づき設置した電気通信設備(当社が別に定める「IP 電話対応宅内機器レンタル規約」に定める IP 電話対応宅内機器を含みます。)を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が IP 電話契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社がIP 電話契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)他人の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で IP 電話サービスを利用しないこと。別記 13 に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本条の義務違反があるものとみなします。
2 IP 電話契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修理その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(特定事業者に係る緊急通報利用契約の申込)
第 77 条 第1種 IP 電話サービスの第2類サービスの申込の承諾を受けた者は、特定事業者に対し、緊急通報利用契約に係る申込をしたものとします。
2 前項の場合において、当社は特定事業者に対し、第1種 IP 電話契約の第2類契約者の氏名、住所及び地域電話番号をその特定事業者に通知します。
(電話番号案内の利用)
第 78 条 第1種 IP 電話契約の第2類、第4類及び第5類契約者は、電話番号案内サービスを利用することができます。
2 前項の規定により電話番号案内を利用した場合は、料金表に定めるところにより、電話番号案内に係る利用料を支払っていただきます。
(IP 電話契約者の氏名等の通知)
第 79 条 当社は、IP 電話契約者の氏名及び住所等を特定事業者に通知することがあります。
2 当社は、特定事業者から要請があったときは、IP 電話契約者(特定接続事業者と電話サービス等を利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等を特定接続事業者へ通知することがあります。
3 当社は、IP 電話契約者の氏名及び住所等を協定事業者に通知することがあります。
4 当社は、協定事業者から要請があったときは、IP 電話契約者(協定事業者と電話サービス等を利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等を協定事業者へ通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第 80 条 IP 電話契約者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(番号ポータビリティ)
第 81 条 第1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約者が、電話サービスの提供を受ける電話事業者を協定事業者から変更し、あらかじめ当社に番号ポータビリティの申込をした場合において、その協定事業者から IP 電話契約者に付与された電話番号(一般加入電話に限ります。)を変更することなく、当社の IP 電話サービスの提供を受けることができるようにします。
ただし、次の場合にはこの限りではありません。
(1)番号ポータビリティを実施することが技術上困難なとき。
(2)IP 電話契約者が協定事業者と契約しているサービスの提供場所が変更となるとき。 (3)協定事業者の業務の遂行上支障があるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(注)ただし、(2)においては、協定事業者に予め申し入れを行い、承諾された場合はこの限りではありません。
2 IP 電話契約者は、前項の申込を行い当社がその承諾をしたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する料金の支払いを要します。
3 IP 電話契約者が、電話サービスの提供を受ける電話事業者を当社から変更する旨の申込を行うと共に番号ポータビリティの申込を行う場合、当該 IP 電話契約者の責任において変更先の電話事業者に対し転出の手続を行うものとします。
4 IP 電話契約者が、当社に対し、前項に定める番号ポータビリティの申込を行ったにもかかわらず、変更先の電話事業者に対し転出の手続を行わなかった場合その他当社の責めに帰さない事由により番号ポータビリティの手続が行えない場合、番号ポータビリティの申込を行った時点から当社が別に定める期間が経過したときは、当社は当該 IP 電話契約者に付与されている電話番号を消滅させるための手続きを行うことができるものとします。
5 前項の規定により当該電話番号が消滅したことによって、IP 電話契約者に損害が生じた場合、当社の故意又は重大な過失によるときを除き、当社は損害の賠償を行いません。
6 本条第4項の定めにより、IP 電話契約者が電話サービスの提供を受ける電話事業者を当社から変更する旨の申込を行った場合において、IP 電話契約者が、関係する IP 通信網サービス契約等の解除を希望する場合、別途当社所定の方法により解除の申込を行う必要があります。
(電報サービスの利用)
第 82 条の4 第1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約者は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の定めに基づく電報サービスを利用することができます。
2 第1種IP 電話契約の第4類及び第5類契約者は、前項の規定により電報サービスを利用した場合に生じた債権を当社が協定事業者から譲り受けることを承諾していただきます。この場合、当社は IP 電話契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 前項の規定により当社が協定事業者から譲り受けた債権額は、協定事業者が定める料金xxに基づいて算定した額とし、その他の取扱いについては、約款の定めるところによります。
(電話帳)
第 83 条 当社は、第1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約者から請求があったときは、当社が別記6の2及び6の3に定めるところにより、地域電話番号を電話帳(当社が別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(注)「当社が別に定める協定事業者」は、西日本電信電話株式会社とします。
2 当社は、別記6の2及び6の3に定めるほか、IP 電話契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
(電話番号案内)
第 84 条 当社は、第1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約者から請求があったときは、地域電話番号について、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
(注)「当社が別に定める協定事業者」は、西日本電信電話株式会社とします。
2 前項の手続に要する期間、その他の条件の取り扱いについては、その協定事業者の定めるところによります。
(番号情報の提供)
第 85 条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報(第 83 条(電話帳)及び第 84 条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載又は電話番号案内の請求を行った IP 電話契約者にかかる契約者回線等の情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備及びその付属設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が、電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)「当社が別に定める者」は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容されたIP 電話契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン
(平成 10 年郵政省告示第 570 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注3)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に西日本電信電話株式会社が提供します。
(法令に規定する事項)
第 86 条 IP 電話サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記5に定めるところによります。
(契約者情報の取扱い)
第 87 条 当社は、IP 電話契約者が当社に届け出た個人情報及び当社が取得した IP 電話契約者に関する情報について、IP 電話契約者の利便性の向上を図ること、関連会社(当社、特定事業者、それらの子会社、及び業務を委託している委託会社をいいます。以下同じとします。)による電気通信サービス(各種割引サービス等の関連するサービスを含みます。)の提供、並びにそれらのサービスの健全な運営のために、適正かつxxな手段に基づき取得し、当社のウェブサイトに定める目的で利用します。
2 当社は、IP 電話契約者に係る情報のうち、氏名、名称、住所、電話番号、メールアドレス、当社との取引内容、支払方法・状況などの支払に関する情報について電子データが記録された記録媒体によって、各関連会社に提供します。なお、IP 電話契約者は当社に対し、当該契約者に係る情報について提供の停止を申出ることができます。この場合、当社は当該契約者に係る情報についての提供を停止します。
3 当社は、IP 電話契約者に係る氏名、名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者のサービスに係る契約の申込、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、IP 電話契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(閲覧)
第 88 条 約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(当社からの宅内機器の貸与)
第 89 条 当社がIP 電話契約者に対しIP 電話サービスの利用環境の調査のため宅内機器を貸与した場合、IP 電話契約者は、当該宅内機器を善良な管理者の注意をもって保管・使用するものとし、取り扱いにあたっては当社の指示及び取扱説明書に従うものとします。
2 前項の場合において、IP 電話契約者は、当社に対し、調査に必要な期間の経過後、IP 電話サービスの利用環境について速やかに報告を行うと共に、貸与された宅内機器を当社所定の方法により、速やかに返却するものとします。
3 前項の規定にもかかわらず、IP 電話契約者が当該宅内機器を速やかに返却しない場合、IP 電話契約者は、当社に対し、当該宅内機器の機器代相当額を弁償するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 90 条 IP 電話契約者は、当社に対して、契約申込時において、IP 電話契約者(契約者が法人の場合には、契約者の役職員及び出資者(以下「役職員等」といいます。)が以下の各号に定める者に該当しないこと及び将来にわたってもこれに該当しないことを保証するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3)暴力団関係企業又は本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
(4)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員 (5)前各号に準じるもの
2 IP 電話契約者は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為、又は該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
(4)風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 (5) 前各号に準じるもの
3 当社は、IP 電話契約者において本条第1項各号に定める保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生、又は発生すると合理的に見込まれる場合、また IP 電話契約者が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに IP 電話契約者の負担する一切の債務の期限の利益を喪失させること及び IP 電話サービス契約を解除することができるものとします。
4 前項の規定が適用される場合であっても、当社の IP 電話契約者に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
5 本条による期限の利益の喪失又は解除によって IP 電話契約者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、当社は、何ら責任を負わないものとします。
(裁判管轄)
第 91 条 IP 電話契約その他約款に定める事項に関して生じる法的な紛争については、広島地方裁判所をもって専属的管轄裁判所とします。
第 12 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 92 条 IP 電話サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記6から7に定めるところによります。
別 表 IP 電話サービスにおける基本的な技術的事項別記7により当社が提供する端末設備
区 分 | インタフェース条件 |
電話 | アナログ電話 (RJ-11 6ピンモジュラーコネクタ) |
LAN | IEEE802.3 準拠 1000BASE-T、100BASE-TX 又は 10BASE-T (ISO 8877 準拠 RJ-45 8ピンモジュラーコネクタ) |
その他については、当社が別に定めるものとします。
別 記
1 IP 電話サービスの提供区域等
(1)IP 電話サービスは、以下の区域において提供します。
岡山県、広島県、xx県、島根県、鳥取県 の一部
区域
(2)当社のIP 電話サービスに係る通信は、次の区間において提供します。ア 契約者回線相互間
イ 契約者回線と接続点との間
2 当社とIP 電話サービスの提供に関する契約を締結する特定事業者及び当該特定事業者が定める契約約款
事業者の名称 | 契約約款の名称 |
楽天コミュニケーションズ株式会社 | IP データ通信網サービス契約約款 |
3 IP 電話契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により IP 電話契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書面を添えて、すみやかに IP 電話サービスの契約事務を行う当社の事業所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、相続人が2名以上ある時は、その内の1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した時も同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人の内の1人を代表者として取り扱います。
4 IP 電話契約者の氏名等の変更
(1)IP 電話契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は料金等請求書の送付先の変更があった時は、これを証明する書類を添えて、すみやかに IP 電話サービスの契約事務を行う当社の事業所に届け出ていただきます。
(2)前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
5 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
6 第1種IP 電話契約の第2類契約者の電話帳の掲載等
第1種 IP 電話契約の第2類契約者は、電話帳への掲載手続きを請求することができます。この場合において、電話番号情報データベースへの登録手続きも同時に行うものとします。
6の2 第1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約者の電話帳の普通掲載
(1)当社は、第1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約者から請求があったときは、その当該契約者に係る当社が別に定める地域電話番号1番号ごとに電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。
ア 第1種 IP 電話契約の第4類又は第5類契約者、若しくはその当該契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 第1種 IP 電話契約の第4類又は第5類契約者、若しくはその当該契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 契約者回線の終端のある場所(第1種 IP 電話契約の第4類又は第5類契約者又はその契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が契約者回線の終端の場所による掲載が適当ではないと認めたときは、その請求があった場所)
(2)第1種IP 電話契約の第4類及び第5類契約者は1の請求をし、当社がその承諾をしたときは、料金表第2表(工事に関する費用)第1(工事費)に規定する電話帳掲載手数料の支払いを要 します。
(3)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(4)当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼす恐れがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載を行わないことがあります。
(5)当社は、次の場合に該当するときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
ア 契約者回線に通話機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、 (1)アからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについて第1種IP 電話契約の第4類又は第5類契約者の承諾が得られない場合。
6の3 第1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約者の電話帳の重複掲載
(1)当社は、第1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約者から、普通掲載のほか、別記6の2(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に記載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)第1種IP 電話契約の第4類及び第5類契約者は、(1)の請求をし、当社がその承諾をしたときは、料金表第2表(工事に関する費用)第1(工事費)に規定する電話帳掲載手数料の支払いを要します。
(3)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(4)当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼす恐れがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載を行わないことがあります。
(5)当社は、次の場合に該当するときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
ア 契約者回線に通話機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、 (1)アに規定 する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を重複掲載として 掲載することについて第1種IP 電話契約の第4類又は第5類契約者の承諾が得られない場合。
7 端末設備の提供
(1)当社は、第1種IP 電話契約の第2類、第4類及び第5類契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、端末設備(料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に定める IP 電話アダプタをいいます。以下別記7において同じとします。)を提供します。
(2)第1種IP 電話契約の第2類、第4類及び第5類契約者は、前項の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に定める端末設備に係る料金を支払っていただきます。
8 第1種IP 電話契約の第2類契約者の天気予報サービス及び時報サービス
第1種IP 電話契約の第2類契約者は、天気予報サービス及び時報サービスを次により利用することができます。
区 別 | x x | 電話番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知 するサービス | 177 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
8の2 (削除)
8の3 第1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約者の天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
第1種 IP 電話契約の第4類及び第5類契約者は、天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービスを次により利用することができます。
(1)当社は、次により時報サービスを提供します。
区 別 | x x | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
(2)当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。
区 別 | x x | 電話番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知 するサービス | 177 |
(3)当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。
区 別 | x x | 電話番号 |
災害用伝言ダイヤ ルサービス | 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める通話について、 メッセージの蓄積、再生等を行うサービス | 171 |
(注1)(2)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
(注2)(3)の「当社が別に定める協定事業者」は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社とします。
9 利用できない主な電気通信番号
緊急通報用電話等については、利用できません。
・ 警察機関への通報に関する電気通信番号:110
・ 消防機関への通報に関する電気通信番号:119
・ 海上保安機関への通報に関する電気通信番号:118
・ その他 100 番台の電気通信番号
・ 0120、0570 等の電気通信番号
(注1)上記に関わらず、第1種IP 電話契約の第2類サービスにおいては、110、118 又は 119 の緊急通報に係る電話番号等への通話及び、0120、0800 等の電気通信番号を提供します。
(注2)上記に関わらず、第1種IP 電話契約の第4類及び第5類サービスにおいては、110、118又は 119 の緊急通報に係る電話番号等への通話、約款において別に定める電話番号等への通話及び、0120、0800 等の電気通信番号を提供します。
10 新聞社等の基準
基 準
区 分
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。) をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
11 他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結
契約相手となる電気通信事業者 | 締結する電話等利用契約 |
KDDI株式会社 | 第2種一般電話等契約 |
ソフトバンク株式会社 | 第2種中継電話等契約 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 他社直加入電話等国際利用契約 |
12 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
13 IP 電話サービス等における禁止事項
IP 電話契約者は IP 電話サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。 (1)電話サービス等により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(2)他人になりすまして電話サービス等を利用する行為。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させ又は連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為。
(4)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為。
(5)自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信をする行為。
料金xx x
(料金の計算方法)
1 当社は、IP 電話契約者がその IP 電話契約に基づいて支払う料金は料金月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割りします(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除きます。)。
(1)料金月の初日以外の日に IP 電話サービスの提供の開始があったとき。 (2)料金月の初日以外の日に IP 電話サービスの解除があったとき。
(3)料金月の初日にIP 電話サービスの提供の開始を行い、その日にその契約の解除があったとき。 (4)料金月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の月額料金は、そ
の改定があった日から適用します。
(5)5の規定に基づく起算日に変更があったとき。
(6)第 56 条(使用料の支払義務)第2項の表の規定に該当するとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合、第 56 条(使用料の支払義務)第2項の表の1欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 第 66 条(責任の制限)第3項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定にあたっては、1及び2の規定に準じて取り扱います。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
5の2 IP 電話サービス又は電話番号に係る付加機能の提供の開始があったときは、提供を開始した日を含む当該料金月のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を全額支払っていただきます。
5の3 IP 電話契約の解除、又は電話番号に係る付加機能の廃止があったときは、当社はその解除又は廃止した日の前日(解除又は廃止をした日が提供を開始した日と同じ日の場合は、解除又は廃止の当日とします)を含む当該料金月のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を請求しません。
5の4 IP 電話契約者の住所の移転があったとき、移転した日の前日と移転後に電話サービスを開始した日の月が異なる場合は、当社はその移転した日の前日を含む当該料金月のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を請求しません。
(料金等の支払い)
6 IP 電話契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する方法において支払っていただきます。
7 IP 電話契約者は、料金及び工事に関する費用については支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、IP 電話契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金額の表示)
10 IP 電話サービスに関する料金額の表示は税抜額及び税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。)を表示しています。
ただし、外国への音声通信に係る料金については、この限りではありません。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
12 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の IP 電話サービスの契約事務を行う当社の事業所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
第1表 料金
第1 第1種 IP 電話サービスに係るもの
①使用料
1 適用
区 分 | x x |
(1)基本使用料の適用 | ア (削除) イ 第2類サービスにおける基本使用料は、IP 電話番号及び地域電話番号について、適用します。 ウ (削除) エ 第4類サービスにおける基本使用料は、地域電話番号について、適用します。 オ 第5類サービスにおける基本使用料は、IP 電話契約について、適用します。 カ 基本使用料の適用開始は第1種 IP 電話サービスの該当する種類のサ ービスの提供開始日からとします。 |
(2)付加機能に関する 料金の適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る付加機能使用料 を適用します。 |
(3)ユニバーサルサービス料の適用 | ア 当社は、IP 電話サービスに係る電話番号について、1の電話番号ごとに、ユニバーサルサービス料(電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)を適用します。イ 当社はユニバーサルサービス料について、第 56 条(使用料の支払x x)第2項の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。 |
(4)電話リレーサービス料の適用 | ア 当社は、IP 電話サービスに係る電話番号について、1の電話番号ごとに、電話リレーサービス料(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める聴覚障害者等の自立した日常生活及び社会生活の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)第 28 条の規定に基づき算定される額に基づいて当社が定める料金をいいます。)を適用します。 イ 当社は電話リレーサービス料について、第 56 条(使用料の支払義務) 第2項の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。 |
2 料金額 (1)基本使用料
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) | |
基本使用料 | 第2類サービスのもの | 1のIP 電話番号及び 1の地域電話番号ごとに | 0 円(0 円) |
第4類サービスのもの | 1の地域電話番号ごとに | 0 円(0 円) | |
第5類サービスのもの | 1のIP 電話契約ごとに | 500 円(550 円) |
(2)付加機能使用料
ア 第2類サービスのもの a 代表着信機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
2以上の端末設備について、それらを代表する IP 電話番号(以下この欄において「代表番号」といいます。)を定め、その代表番号により着信があった場合に、通信中でな いいずれか1の端末設備に接続することができる機能 | 1の代表番号ごと | 2,000 円(2,200 円) |
備考 | 1 この機能は、当社のIP 通信網約款に規定する有線アクセスサービス契約者でコース2 (プランC及びプランDを除きます。)の利用に限り提供します。 2 この機能の利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
b 特定番号通知機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
この機能を利用する契約者回線から行う通信について、その契約者回線に係るIP 電話契約者に付与されたIP 電話番 号を着信先へ通知する機能 | 1の通知番号ごと | 200 円(220 円) |
備考 | 1 この機能は、当社のIP 通信網約款に規定する有線アクセスサービス契約者でコース2 (プランC及びプランDを除きます。)の利用に限り提供します。 2 この機能は特定事業者が定める直加入電話等設備で IP 電話サービスに係る端末設備へは通知されない場合があります。 3 この機能の利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 4 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
c 非通知着信拒否機能
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(税込額) | |
この機能を利用する契約者回線に係るIP 電話等への通話のうち、電話番号等が通知されていない着信に対して、お断りする旨の案内により自動的に応答する機能をいいま す。 | 1の契約ごと | 200 円(220 円) | |||
備考 | 1 この機能は、当社の第1種 IP 電話サービスの第2類サービスの利用に限り提供します。 2 当社は、お断りする旨の案内により自動的に応答する音声通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その音声通信を打ち切ります。 3 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
d 特定番号着信拒否機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
この機能を利用する契約者回線に係るIP 電話等への通話のうち、IP 電話契約者があらかじめ指定した特定の電話番号等からの着信に対して、お断りする旨の案内により自 動的に応答する機能をいいます。 | 1の契約ごと | 700 円(770 円) |
備考 | 1 この機能は、当社の第1種 IP 電話サービスの第2類サービスの利用に限り提供します。 2 あらかじめ指定できる電話番号等の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 3 当社は、お断りする旨の案内により自動的に応答する音声通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その音声通信を打ち切ります。 4 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
e コールウェイティング機能
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(税込額) | |
通信中に他から着信があることを知らせ、その IP 電話端末のフックボタン等の操作により、現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して通信を行った後再び保留中の通 信を行うことができる機能をいいます。 | 1の契約ごと | 300 円(330 円) | |||
備考 | 1 この機能は、当社の第1種 IP 電話サービスの第2類サービスの利用に限り提供します。 2 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
イ (削除)
ウ 第4類サービスのもの a 発信者番号表示機能
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(税込額) | |
契約者回線へ通知される発信電気通信番号等を表示する ことができる機能をいいます。 | 1の契約ごと | 200 円(220 円) | |||
備考 | 1 この機能を利用するにあたっては、発信電気通信番号等の表示ができる自営端末設備が必要となります。 2 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
b 非通知着信拒否機能
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(税込額) | |
この機能を利用する契約者回線に係るIP 電話等への通話のうち、電話番号等が通知されていない着信に対して、お断りする旨の案内により自動的に応答する機能をいいま す。 | 1の契約ごと | 200 円(220 円) | |||
備考 | 1 当社は、お断りする旨の案内により自動的に応答する音声通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その音声通信を打ち切ります。 2 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
c 迷惑電話着信拒否機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
この機能を利用する自営端末設備からの操作により、その契約者回線の当該電気通信番号への直前の着信の電気通信番号について登録を行い、以後の登録された電気通信番号からの着信に対してお断りする旨の案内を自動的に行 う機能をいいます。 | 1の契約ごと | 200 円(220 円) |
備考 | 1 あらかじめ登録できる電話番号等の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。また、登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている番号のうち、最初に登録されたものから順に消去して登録します。 2 当社は、お断りする旨の案内により自動的に応答する音声通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その音声通信を打ち切ります。 3 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
d 自動転送機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
その IP 電話端末に着信する通信を、IP 電話契約者があらかじめ指定した条件に基づいて、IP 電話契約者があらかじめ指定した他の電気信号番号へ自動的に転送すること ができる機能。 | 1の契約ごと | 500 円(550 円) |
備考 | 1 IP 電話契約者があらかじめ指定することができる転送の条件には、次の種類があります。 (ア)あらかじめ指定した電話番号から着信したとき (イ)通信中に着信したとき。 (ウ)着信に応答しないとき。 (エ)着信したとき(無条件に自動的に転送するもの)。 2 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
e コールウェイティング機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
通信中に他から着信があることを知らせ、その IP 電話端末のフックボタン等の操作により、現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して通信を行った後再び保留中の通 信を行うことができる機能をいいます。 | 1の契約ごと | 300 円(330 円) |
備考 | 1 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
f 特定番号通知機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
この機能を利用する契約者回線から行う通信について、その契約者回線に係る IP 電話契約者に付与された地域電話 番号又は IP 電話番号を着信先へ通知する機能 | 1の契約ごと | 100 円(110 円) |
備考 | 1 この機能は当社が定める直加入電話等設備で IP 電話サービスに係る端末設備へは通知されない場合があります。 2 この機能の利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 3 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
g 光電話安心パック
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
第1表(料金)第1(第1種 IP 電話サービスに係るもの) ①(使用料)2(料金額)(2)(付加機能使用料)ウ(第4類サービスのもの)に規定する発信者番号表示機能、非通知着信拒否機能、迷惑電話着信拒否機能、自動転送機能、コールウェイティング機能(以下本項に限り、当該付加機能を総称して「本付加機能」といいます。)を同時に提供す るもの | 1の契約ごと | 600 円(660 円) |
備考 | 1 当社は1の契約者回線ごとに1の光電話安心パックを提供します。 2 本付加機能のすべての利用の申出があった場合は、光電話安心パックの利用の申出があったものとみなします。 3 本付加機能の提供条件(料金額に関するものを除きます。)については、各付加機能の提供条件に準じます。 4 光電話安心パック提供中に本付加機能のうち何れか一つの廃止の申出があった場合は、光電話安心パックの廃止の申出があったものとみなします。 5 当社は、光電話安心パックの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
h 光電話安心パック ミニ
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
第1表(料金)第1(第1種 IP 電話サービスに係るもの) ①(使用料)2(料金額)(2)(付加機能使用料)ウ(第4類サービスのもの)に規定する発信者番号表示機能、非通知着信拒否機能、コールウェイティング機能(以下本項に限 | 1の契約ごと | 450 円(495 円) |
り、当該付加機能を総称して「本付加機能」、という)を 同時に提供するもの | ||
備考 | 1 当社は1の契約者回線ごとに1の光電話安心パック ミニを提供します。 2 本付加機能のすべての利用の申出があった場合は、光電話安心パック ミニの利用の申出があったものとみなします。 3 本付加機能の提供条件(料金額に関するものを除きます。)については、各付加機能の提供条件に準じます。 4 光電話安心パック ミニ提供中に本付加機能のうち何れか一つの廃止の申出があった場合は、光電話安心パック ミニの廃止の申出があったものとみなします。 5 当社は、光電話安心パック ミニの利用に伴い発生する損害については、責任を負いま せん。 |
i IP 電話番号追加機能(プラス050)
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(税込額) | |
IP 電話番号を追加する機能 | 1のIP 電話番号 ごとに | 300 円(330 円) | |||
備考 | 1 当社は、1のIP 電話契約ごとに1の IP 電話番号を提供します。 2 第1表(料金)第1( 第1種IP 電話サービスに係るもの)①(使用料)2(料金額)(2) (付加機能使用料)ウ(第4類サービスのもの)で a~hまでに規定する各付加機能を利用する地域電話番号に、この機能によりIP 電話番号を追加した場合は、そのIP 電話番号からの発信又は、その IP 電話番号への着信についても各付加機能の利用が可能となります。 3 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
k 電話帳の重複掲載
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
電話帳の重複掲載 | 1掲載ごと | 500 円(550 円) |
エ 第5類サービスのもの
a 発信者番号表示機能
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(税込額) | |
契約者回線へ通知される発信電気通信番号等を表示する ことができる機能をいいます。 | 1の契約ごと | 200 円(220 円) | |||
備考 | 1 この機能を利用するにあたっては、発信電気通信番号等の表示ができる自営端末設備が必要となります。 2 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
b 非通知着信拒否機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
この機能を利用する契約者回線に係るIP 電話等への通話 のうち、電話番号等が通知されていない着信に対して、お | 1の契約ごと | 200 円(220 円) |
断りする旨の案内により自動的に応答する機能をいいま す。 | ||
備考 | 1 当社は、お断りする旨の案内により自動的に応答する音声通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その音声通信を打ち切ります。 2 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
c 迷惑電話着信拒否機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
この機能を利用する自営端末設備からの操作により、その契約者回線の当該電気通信番号への直前の着信の電気通信番号について登録を行い、以後の登録された電気通信番号からの着信に対してお断りする旨の案内を自動的に行 う機能をいいます。 | 1の契約ごと | 200 円(220 円) |
備考 | 1 あらかじめ登録できる電話番号等の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。また、登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている番号のうち、最初に登録されたものから順に消去して登録します。 2 当社は、お断りする旨の案内により自動的に応答する音声通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その音声通信を打ち切ります。 3 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
d 自動転送機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
その IP 電話端末に着信する通信を、IP 電話契約者があらかじめ指定した条件に基づいて、IP 電話契約者があらかじめ指定した他の電気信号番号へ自動的に転送すること ができる機能。 | 1の契約ごと | 500 円(550 円) |
備考 | 1 IP 電話契約者があらかじめ指定することができる転送の条件には、次の種類があります。 (ア)あらかじめ指定した電話番号から着信したとき (イ)通信中に着信したとき。 (ウ)着信に応答しないとき。 (エ)着信したとき(無条件に自動的に転送するもの)。 2 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
e 特定番号通知機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
この機能を利用する契約者回線から行う通信について、その契約者回線に係る IP 電話契約者に付与された地域電話 番号又は IP 電話番号を着信先へ通知する機能 | 1の契約ごと | 100 円(110 円) |
備考 | 1 この機能は当社が定める直加入電話等設備で IP 電話サービスに係る端末設備へは通知されない場合があります。 2 この機能の利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 3 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
f 光電話安心パック
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
第1表(料金)第1( 第1種 IP 電話サービスに係るもの) ①(使用料)2(料金額)(2)(付加機能使用料)エ(第5類サービスのもの)に規定する発信者番号表示機能、非通知着信拒否機能、迷惑電話着信拒否機能、自動転送機能、(以下本項に限り、当該付加機能を総称して「本付加機能」、という)を同時に提供するもの | 1の契約ごと | 800 円(880 円) |
備考 | 1 当社は1の契約者回線ごとに1の光電話安心パックを提供します。 2 本付加機能のすべての利用の申出があった場合は、光電話安心パックの利用の申出があったものとみなします。 3 本付加機能の提供条件(料金額に関するものを除きます。)については、各付加機能の提供条件に準じます。 4 光電話安心パック提供中に本付加機能のうち何れか一つの廃止の申出があった場合は、光電話安心パックの廃止の申出があったものとみなします。 5 当社は、光電話安心パックの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
g IP 電話番号追加機能(プラス050)
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(税込額) | |
IP 電話番号を追加する機能 | 1のIP 電話番号 ごとに | 300 円(330 円) | |||
備考 | 1 当社は、1のIP 電話契約ごとに1の IP 電話番号を提供します。 2 第1表(料金)第1(第1種 IP 電話サービスに係るもの)①(使用料)2(料金額)(2)(付加機能使用料)エ(第5類サービスのもの)でa~fまでに規定する各付加機能を利用する地域電話番号に、この機能によりIP 電話番号を追加した場合は、その IP 電話番号からの発信又は、そのIP 電話番号への着信についても各付加機能の利用が可能となります。 3 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
h 電話帳の重複掲載
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
電話帳の重複掲載 | 1掲載ごと | 500 円(550 円) |
i 地域電話番号追加機能(プラスナンバー)
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
地域電話番号を追加する機能 | 1の地域電話番号 ごとに | 100 円(110 円) |
1 当社は、1のIP 電話契約ごとに1の地域電話番号を追加提供します。
2 第1表(料金)第1(第1種 IP 電話サービスに係るもの)①(使用料)2(料金額)(2)(付加機能使用料)エ(第5類サービスのもの)でa~fまでに規定する各付加機能を利用する地域電話番号に、この機能により地域電話番号を追加した場合は、その地域電話番号からの発信又は、その地域電話番号への着信についても各付加機能の利用が可能となります。
3 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。
備考
(3)ユニバーサルサービス料
月額
単 位 | 料金額(税込額) |
1の電話番号ごとに | 2 円(2.2 円) |
(4) 電話リレーサービス料
月額
単 位 | 料金額(税込額) |
1の電話番号ごとに | 1 円(1.1 円):2022 年4月から 2022 年9月利用分まで 0 円(0 円):2022 年 10 月から 2023 年3月利用分まで |
備考 | 1 この料金は、第2類、第4類及び第5類サービスのものに限ります。 2 この料金は、2022 年4月から 2023 年3月利用分までに適用し ます。2023 年4月以降の利用分については改めて定めます。 |
② 利用料
1 適用
区分 | 適用する通信 |
1 加入者間通信 | IP 電話契約者(特定事業者の契約約款に基づき提供される IP 電話番号の利用者、当社の IP電話サービス契約約款~東広島市情報通信基盤整備事業版~で規定する IP 電話契約者、及び当社のビジネスIP 電話サービス契約約款で規定する IP 電話契約者を含みます。以下この 料金表において同じとします。)相互間の通信 |
2 一般通信 | ア 契約者回線から特定事業者が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備又は外国への通信 イ 特定事業者が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備から契約者回線への通信 ウ 特定事業者が定める公衆電話設備から契 約者回線への通信 |
ア 第2類サービスのもの
区 分 | x x |
(1)通信の種類等 | 通信には次の種類があります。 |
(2)通信時間の測定等 | ア 音声通信に係る通信時間は、接続先との通信が確立したことを識別した時刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、特定事業者の機器により測定します。 イ 特定事業者の設置した電気通信設備の故障等 IP 電話契約者その他IP 電話サービスの利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったときは、① (使用料)2(料金額)に規定する秒数に満たない端数の通信時間は、アの通 信時間に含みません。 |
(3)特定事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料の取扱い | 特定事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として次のとおりとします。 (1)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2)過去2か月間の実績を把握することができない場合 |
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いほうの値に、算定できなかっ た期間の日数を乗じて得た額 |
区分 | 適用する通信 |
1 加入者間通信 | 第1種IP 電話サービスの第2類サービスの場 合に準じるものとします。 |
2 一般通信 | ア 契約者回線から当社が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備又は外国への通信 イ 当社が定める直加入電話等設備若しくは携帯自動車電話設備から契約者回線への通信 ウ 当社が定める公衆電話設備から契約者回 線への通信 |
イ 第4類及び第5類サービスのもの
区 分 | x x |
(1)通信の種類等 | 通信には次の種類があります。 |
(2)通信時間の測定等 | ア 音声通信に係る通信時間は、接続先との通信が確立したことを識別した時刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。イ 当社の設置した電気通信設備の故障等 IP 電話契約者その他IP 電話サービスの利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったときは、 ①(使用料)2(料金額)に規定する秒数に満たない端数の通信時間は、 アの通信時間に含みません。 |
(3)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日x xの利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として次のとおりとします。 (1)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値 に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の 7日間における1日平均の利用料のうち低いほうの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
2 料金額
(1) 加入者間通信に係るもの
ア 第2類サービスのもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 無料 |
備考 1 この料金は、加入者間通信における IP 電話番号同士の通信に限ります。 2 上記以外は、第1表(料金) 第1(第1種 IP 電話サービスに係るもの)②(利用料) 2(料金額) (2)(一般通信に係るもの) aの1(契約者回線から特定事業者が定める直加入電話等設備への通信に係るもの)ア又はイによります。 |
イ 第4類及び第5類サービスのもの
区分 | 料金額(税込額) | ||
利用料 | 下記以外のもの | 昼間・夜間(8:00~23:00) | 180 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) |
深夜・早朝(昼間・夜間以外の時間) | 225 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) | ||
IP 電話番号への通信、又は IP 電話番号から発信する 通信 | 180 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) | ||
備考 1 加入者間通信における、IP 電話番号同士の通信、第1種 IP 電話契約の第4類契約者、第5類契約者(当社の IP 電話サービス契約約款~東広島市情報通信基盤整備事業版~で規定する第1種 IP 電話契約の第4類又は第5類契約者も含みます。)、当社のビジネス IP 電話サービス契約約款で規定する第1種 IP 電話契約の第2類及び第3類契約者間の地域電話番号同士の通信については無料となります。 |
(2) 一般通信に係るもの
aの1 契約者回線から特定事業者が定める直加入電話等設備への通信に係るものア(削除)
イ 第2類サービスのもの
区分 | 料金額(税込額) | ||
利 用料 | 下記以外のもの | 昼間・夜間(8:00~23:00) | 180 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) |
深夜・早朝(昼間・夜間以外の時間) | 225 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) | ||
IP 電話事業者に係わるもの | 180 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) | ||
備考 1 緊急通報に係る電話番号(110、118 又は 119)への通信については無料となります。 2 契約者回線相互間(当社が別に定める他社 IP 網を含みます。)における IP 電話番号同士の通信については無料となります。 3 加入者間通信の無料適用範囲外の通信については、この表において、地域電話番号へ発信す る際に地域電話番号より先にダイヤル「0008」をつけて、通信を行った場合「IP 電話事業者に係わるもの」を適用し、その以外の場合「下記以外のもの」を適用します。 |
aの2 契約者回線から当社が定める直加入電話等設備への通信に係るものア (削除)
イ 第4類及び第5類サービスのもの
区分 | 料金額(税込額) | ||
利用料 | 下記以外のもの | 昼間・夜間(8:00~23:00) | 180 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) |
深夜・早朝(昼間・夜間以外の時間) | 225 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) | ||
IP 電話番号への通信、又は IP 電話番号から発信する通 信 | 180 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) | ||
備考 1 緊急通報に係る電話番号(110、118 又は 119)への通信については無料となります。 2 当社が別に定める他社 IP 網 におけるIP 電話番号同士の通信については無料となります。 |
bの1 契約者回線から特定事業者が定める携帯自動車電話設備若しくはPHS設備への通信に係るもの
ア (削除)
イ 第2類サービスのもの
区分 | 料金額(税込額) | |
利用料 | 特定事業者が定める携帯自動車電話設備への通信に係るもの | 60 秒までごとに 18 円(19.8 円) |
特定事業者が定めるPHS設備への通信に係るもの | 90 秒までごとに 20 円(22 円) |
bの2 契約者回線から当社が定める携帯自動車電話設備若しくはPHS設備への通信に係る
もの
ウ (削除)
エ 第4類及び第5類サービスのもの
区分 | 料金額(税込額) | |
利用料 | 当社が定める携帯自動車電話設備への通信 に係るもの | 60 秒までごとに 18 円(19.8 円) |
当社が定めるPHS設備への通信に係るも の | 90 秒までごとに 20 円(22 円) |
c 外国への通信に係るものア (削除)
イ 第2類サービスのもの
区 分 | 料金額 | |
利用料 | 60 秒までごと に次の額 | |
利用料 | 取扱地域 | |
大韓民国、香港 | 25 円 | |
中華人民共和国(香港、マカオを除きます。)、台湾、シンガポール共和国 | 29 円 | |
フィリピン共和国 | 30 円 | |
タイ王国 | 36 円 | |
インドネシア共和国 | 44 円 | |
マレーシア | 45 円 | |
ブルネイ・ダルサラーム国、マカオ、モンゴル国 | 81 円 | |
キプロス共和国、イスラエル国、アラブ首長国連邦 | 83 円 | |
バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、インド、ラオス人民民主共和国、モルディヴ共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、スリラン カ民主社会主義共和国、ベトナム社会主義共和国 | 107 円 | |
バーレーン国、ヨルダン・ハシミテ王国、クウェート国、オマーン国、カタ ール国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国 | 113 円 | |
朝鮮民主主義人民共和国、ミャンマー連邦、カンボジア王国、レバノン共和 国、イエメン共和国 | 140 円 | |
アフガニスタン | 178 円 | |
東ティモール、イラン・イスラム共和国、イラク共和国 | 198 円 | |
アンゴラ共和国、ガーナ共和国、ウガンダ共和国、ジンバブエ共和国 | 78 円 | |
ボツワナ共和国、ブルンジ共和国、カーボベルデ共和国、エジプト・アラブ共和国、ガボン共和国、ケニア共和国、モーリシャス共和国、モロッコ王国、ニジェール共和国、レユニオン、南アフリカ共和国、スワジランド王国、ザ ンビア共和国 | 98 円 | |
ソマリア民主共和国、ジブチ共和国、アルジェリア民主人民共和国、ベナン共和国、ブルキナファソ、カメルーン共和国、コモロ・イスラム連邦共和国、ガンビア共和国、レソト王国、社会主義人民リビア・アラブ国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、ナミビア共和国、ナイジェリア連邦共和国、セネガル共和国、スーダン共和 国、南スーダン共和国、タンザニア連合共和国、トーゴ共和国 | 128 円 | |
コートジボワール共和国、赤道ギニア共和国、エリトリア国、エチオピア連 邦民主共和国、ギニア共和国、マダガスカル共和国 | 141 円 | |
リベリア共和国、ルワンダ共和国、チュニジア共和国 | 149 円 | |
チャド共和国 | 211 円 | |
コンゴ共和国、コンゴ民主共和国 | 241 円 | |
アメリカ合衆国(ハワイ、アラスカを除きます。) | 8 円 | |
カナダ | 9 円 | |
アラスカ | 19 円 | |
ブラジル連邦共和国 | 29 円 |
プエルト・リーコ、アメリカ領ヴァージン諸島 | 63 円 | |
アルゼンチン共和国、グアテマラ共和国 | 65 円 | |
メキシコ合衆国、ペルー共和国、サン・ピエール及びミクェロン | 78 円 | |
ドミニカ共和国、マルティニク | 83 円 | |
ボリビア共和国、チリ共和国、コロンビア共和国、コスタリカ共和国、エル サルバドル共和国、フランス領ギアナ、ホンジュラス共和国、パナマ共和国、パラグアイ共和国、ウルグアイ東方共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国 | 85 円 | |
アンティグア・バーブーダ、アルバ、バルバドス、キューバ共和国、グァデルーペ、ハイチ共和国、ジャマイカ、オランダ領アンティール、セントビン セント及びグレナディーン諸島 | 113 円 | |
ベリーズ、エクアドル共和国、ニカラグア共和国 | 115 円 | |
バハマ国、バーミュダ諸島、トリニダード・ドバコ共和国 | 141 円 | |
アンギラ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、ケイマン諸島 | 152 円 | |
フォークランド諸島、スリナム共和国 | 160 円 | |
ハワイ | 8 円 | |
オーストラリア | 19 円 | |
グァム、サイパン | 56 円 | |
クリスマス島、ココス・キーリング諸島、ニュージーランド | 72 円 | |
ノーフォーク島、ミクロネシア連邦、パプアニューギニア | 81 円 | |
アメリカン・サモア、マーシャル諸島共和国 | 110 円 | |
サモア独立国、ナウル共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、ニ ュー・カレドニア、パラオ共和国、ツヴァル | 143 円 | |
キリバス共和国、トンガ王国 | 152 円 | |
クック諸島、ソロモン諸島、バヌアツ共和国 | 204 円 | |
グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国 | 18 円 | |
フランス共和国、ドイツ連邦共和国 | 19 円 | |
アンドラ公国、オーストリア共和国、アゾールス諸島、ベルギー王国、カナリー諸島、デンマーク王国、フィンランド共和国、ギリシャ共和国、アイルランド、イタリア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルグ大公国、マディラ諸島、モナコ公国、オランダ王国、ノルウェー王国、ポルトガル共 和国、スペイン、スウェーデン王国、スイス連邦、バチカン市国 | 62 円 | |
チェコ共和国、ハンガリー共和国、ポーランド共和国、スロバキア共和国、 ウクライナ | 72 円 | |
ファロー諸島、ジブラルタル、グリーンランド、アイスランド共和国、マル タ共和国、サンマリノ共和国、スペイン領北アフリカ、トルコ共和国 | 92 円 | |
アゼルバイジャン共和国、ベラルーシ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア共和国、クロアチア共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、リトアニア共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、ルーマニ ア、ロシア連邦、スロベニア共和国、ウズベキスタン共和国 | 102 円 | |
ジョージア、ラトビア共和国、タジキスタン共和国 | 126 円 | |
トルクメニスタン、セルビア・モンテネグロ | 130 円 | |
アルバニア共和国、アルメニア共和国、キルギス共和国 | 187 円 |
ウ 第4類及び第5類サービスのもの
区分 | 料金額 | |
利用料 | 60 秒までごとに次の額 | |
利用料 | 取扱地域 | |
アラスカ | 19 円 | |
アメリカン・サモア | 110 円 | |
アンギラ | 152 円 | |
アンティグァ・バーブーダ | 113 円 | |
バハマ | 141 円 | |
バルバドス | 113 円 | |
バーミュダ諸島 | 141 円 | |
グレート・ブリテン領ヴァージン諸島 | 152 円 | |
カナダ | 9 円 | |
ケイマン諸島 | 152 円 | |
ドミニカ国 | 113 円 | |
ドミニカ共和国 | 83 円 | |
グレナダ | 113 円 | |
グァム | 56 円 | |
ハワイ | 8 円 | |
ジャマイカ | 113 円 | |
モンセラット | 113 円 | |
プエルトリコ | 63 円 | |
サイパン | 56 円 | |
セントクリストファー・ネイビス | 113 円 | |
セントルシア | 113 円 | |
セント・ヴィンセント | 113 円 | |
トリニダッド・トバコ | 141 円 | |
タークス諸島・カイコス諸島 | 113 円 | |
アメリカ合衆国(ハワイ、アラスカを除きます。) | 8 円 | |
アメリカ領ヴァージン諸島 | 63 円 | |
エジプト | 98 円 | |
モロッコ | 98 円 | |
アルジェリア | 128 円 | |
チュニジア | 149 円 | |
リビア | 128 円 | |
ガンビア | 128 円 | |
セネガル | 128 円 | |
モーリタニア | 128 円 | |
マリ | 128 円 | |
ギニア | 141 円 | |
コートジボワール | 141 円 | |
ブルキナファソ | 128 円 | |
ニジェール | 98 円 |
トーゴ | 128 円 | |
ベナン | 128 円 | |
モーリシャス | 98 円 | |
リベリア | 149 円 | |
シエラレオネ | 180 円 | |
ガーナ | 78 円 | |
ナイジェリア | 128 円 | |
チャド | 211 円 | |
中央アフリカ | 128 円 | |
カメルーン | 128 円 | |
カーポベルデ | 98 円 | |
サントメ・プリンシペ | 257 円 | |
赤道ギニア | 141 円 | |
ガボン | 98 円 | |
コンゴー | 241 円 | |
コンゴー民主共和国 | 241 円 | |
アンゴラ | 78 円 | |
ギニアビサウ | 180 円 | |
アセンション島 | 180 円 | |
スーダン | 128 円 | |
南スーダン | 128 円 | |
ルワンダ | 149 円 | |
エチオピア | 141 円 | |
ソマリア | 128 円 | |
ジブチ | 128 円 | |
ケニア | 98 円 | |
タンザニア | 128 円 | |
ウガンダ | 78 円 | |
ブルンジ | 98 円 | |
モザンビーク | 128 円 | |
ザンビア | 98 円 | |
マダガスカル | 141 円 | |
レユニオン | 98 円 | |
マイヨット島 | 128 円 | |
ジンバブエ | 78 円 | |
ナミビア | 128 円 | |
マラウイ | 128 円 | |
レソト | 128 円 | |
ボツワナ | 98 円 | |
スワジランド | 98 円 | |
コモロ | 128 円 | |
南アフリカ | 98 円 | |
セントヘレナ島 | 128 円 |
エリトリア | 141 円 | |
アルバ | 113 円 | |
フェロー諸島 | 92 円 | |
グリーンランド | 92 円 | |
ギリシャ | 62 円 | |
オランダ | 62 円 | |
ベルギー | 62 円 | |
フランス | 19 円 | |
カナリア諸島、スペイン、スペイン領北アフリカ | 62 円 | |
ジブラルタル | 92 円 | |
アゾレス諸島、ポルトガル、マディラ諸島 | 62 円 | |
ルクセンブルグ | 62 円 | |
アイルランド | 62 円 | |
アイスランド | 92 円 | |
アルバニア | 187 円 | |
マルタ | 92 円 | |
キプロス | 83 円 | |
フィンランド | 62 円 | |
ブルガリア | 102 円 | |
ハンガリー | 72 円 | |
リトアニア | 102 円 | |
ラトビア | 126 円 | |
エストニア | 102 円 | |
モルドバ | 102 円 | |
アルメニア | 187 円 | |
ベラルーシ | 102 円 | |
アンドラ | 62 円 | |
モナコ | 62 円 | |
サンマリノ | 92 円 | |
ウクライナ | 72 円 | |
セルビア | 130 円 | |
モンテネグロ | 130 円 | |
クロアチア | 102 円 | |
スロベニア | 102 円 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 102 円 | |
マケドニア | 102 円 | |
イタリア、バチカン | 62 円 | |
ルーマニア | 102 円 | |
スイス | 62 円 | |
チェコ | 72 円 | |
スロバキア | 72 円 | |
リヒテンシュタイン | 62 円 | |
オーストリア | 62 円 |
イギリス | 18 円 | |
デンマーク | 62 円 | |
スウェーデン | 62 円 | |
ノルウェー | 62 円 | |
ポーランド | 72 円 | |
ドイツ | 19 円 | |
フォークランド諸島 | 160 円 | |
ベリーズ | 115 円 | |
グァテマラ | 65 円 | |
エルサルバドル | 85 円 | |
ホンジュラス | 85 円 | |
ニカラグア | 115 円 | |
コスタリカ | 85 円 | |
パナマ | 85 円 | |
サン・ピエール及びミクェロン | 78 円 | |
ハイチ | 113 円 | |
ペルー | 78 円 | |
メキシコ | 78 円 | |
キューバ | 113 円 | |
アルゼンチン | 65 円 | |
ブラジル | 29 円 | |
チリ | 85 円 | |
コロンビア | 85 円 | |
ベネズエラ | 85 円 | |
グァドループ島 | 113 円 | |
ボリビア | 85 円 | |
ガイアナ | 115 円 | |
エクアドル | 115 円 | |
フランス領ギアナ | 85 円 | |
パラグアイ | 85 円 | |
マルチニーク島 | 83 円 | |
スリナム | 160 円 | |
ウルグァイ | 85 円 | |
オランダ領アンティール | 113 円 | |
マレーシア | 45 円 | |
オーストラリア、クリスマス島、ココス・キーリング諸島 | 19 円 | |
インドネシア | 44 円 | |
フィリピン | 30 円 | |
ニュージーランド | 72 円 | |
シンガポール | 29 円 | |
タイ | 36 円 | |
東ティモール | 198 円 | |
ノーフォーク島 | 81 円 |
ブルネイ | 81 円 | |
ナウル | 143 円 | |
パプアニューギニア | 81 円 | |
トンガ | 152 円 | |
ソロモン諸島 | 204 円 | |
ヴァヌアツ | 204 円 | |
フィジー | 143 円 | |
パラオ | 143 円 | |
クック諸島 | 204 円 | |
ニウエ | 160 円 | |
西サモア | 143 円 | |
キリバス | 152 円 | |
ニューカレドニア | 143 円 | |
ツバル | 143 円 | |
フランス領ポリネシア | 143 円 | |
トケラウ諸島 | 160 円 | |
ミクロネシア連邦 | 81 円 | |
マーシャル諸島 | 110 円 | |
ロシア連邦 | 102 円 | |
カザフスタン | 102 円 | |
日本(ジャパンモバイル) | 24 円 | |
韓国 | 25 円 | |
ベトナム | 107 円 | |
北朝鮮 | 140 円 | |
香港 | 25 円 | |
マカオ | 81 円 | |
カンボジア | 140 円 | |
ラオス | 107 円 | |
中国(香港、マカオを除きます。) | 29 円 | |
インマルサット | 308 円 | |
インマルサットBGAN | 308 円 | |
インマルサットBGAN-HSD | 686 円 | |
バングラデシュ | 107 円 | |
イリジウム | 378 円 | |
スラーヤ | 273 円 | |
台湾 | 29 円 | |
トルコ | 92 円 | |
インド | 107 円 | |
パキスタン | 107 円 | |
アフガニスタン | 178 円 | |
スリランカ | 107 円 | |
ミャンマー | 140 円 | |
モルディブ | 107 円 |
レバノン | 140 円 | |
ヨルダン | 113 円 | |
シリア | 113 円 | |
イラク | 198 円 | |
クウェート | 113 円 | |
サウジアラビア | 113 円 | |
イエメン | 140 円 | |
オマーン | 113 円 | |
アラブ首長国連邦 | 83 円 | |
イスラエル | 83 円 | |
バーレーン | 113 円 | |
カタール | 113 円 | |
ブータン | 107 円 | |
モンゴル | 81 円 | |
ネパール | 107 円 | |
イラン | 198 円 | |
タジキスタン | 126 円 | |
トルクメニスタン | 130 円 | |
アゼルバイジャン | 102 円 | |
ジョージア | 126 円 | |
キルギス | 187 円 | |
ウズベキスタン | 102 円 | |
シントマールテン(オランダ領) | 70 円 | |
コソボ共和国 | 130 円 |
d 電話番号案内に係るもの
区分 | 料金額(税込額) |
電話番号案内に係るもの | 1の電話番号案内ごとに 250 円(275 円) |
備考 | 1 この料金は、第2類、第4類及び第5類サービスの地域電話番号から発信するものに限ります。 2 料金の支払いを要しない場合の取扱いについては、協定事業者の契約約款等の規定に準じ て取り扱います。 |
e 時報サービスに係るもの
区分 | 料金額(税込額) | ||
時報サービスに係るもの | 180 秒までごとに | 7.5 円(8.25 円) | |
備 考 | この料金は、第2類、第4類及び第5類サービス の地域電話番号から発信するものに限ります。 |
f 天気予報サービスに係るもの
区分 | 料金額(税込額) | ||
天気予報 | 第2類、第4類及び | 昼間・夜間 | 180 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) |
サービス | 第5類サービスの地 | (8:00~23:00) | |
に係るも | 域電話番号から発信 | 深夜・早朝 | 225 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) |
の | するもの | (昼間・夜間以外の時間) | |
第2類、第4類及び第5類サービスの IP 電話番 | 180 秒までごとに 7.5 円(8.25 円) | ||
号から発信するもの | |||
備考 | この料金は、第2類、第4類及び第5類サービスのものに限ります。 |
g 災害用伝言ダイヤルサービスに係るもの
区分 | 料金額(税込額) | ||
災害用伝言ダイヤルサービスへの通信に係るもの | 180 秒までごとに | 30 円(33 円) | |
備 考 | この料金は、第4類及び第5類サービスの地域電 話番号から発信するものに限ります。 |
第2 第2種 IP 電話サービスに係るもの
① 基本使用料
1 適用
区 分 | x x |
(1)基本使用料の適用 | ア 基本使用料は、IP 電話番号について、適用します。 イ 基本使用料の適用開始は第2種IP 電話サービスの提供開始日からとします。 |
(2)ユニバーサルサービス料の適用 | ア 当社は、IP 電話サービスに係る電話番号について、1の電話番号ごとに、ユニバーサルサービス料(電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)を適用します。 イ 当社はユニバーサルサービス料について、第 56 条(使用料の支払x x)第2項の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。 |
(3) 電話リレーサービス料の適用 | ア 当社は、IP 電話サービスに係る電話番号について、1の電話番号ごとに、電話リレーサービス料(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める聴覚障害者等の自立した日常生活及び社会生活の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)第 28 条の規定に基づき算定される額に基づいて当社が定める料金をいいます。)を適用します。 イ 当社は電話リレーサービス料について、第 56 条(使用料の支払義務) 第2項の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。 |
2 料金額
(1)基本使用料
月額
単 位 | 料金額(税込額) |
1のIP 電話番号ごとに | 280 円(308 円) |
(2)ユニバーサルサービス料
月額
単 位 | 料金額(税込額) |
1の電話番号ごとに | 2 円(2.2 円) |
(3) 電話リレーサービス料
月額
単 位 | 料金額(税込額) |
1の電話番号ごとに | 1 円(1.1 円):2022 年4月から 2022 年9月利用分まで 0 円(0 円):2022 年 10 月から 2023 年3月利用分まで |
備考 | この料金は、2022 年4月から 2023 年3月利用分までに適用します。2023 年4月以降の利用分については改めて定めま す。 |
② 利用料
1 適用
区 分 | x x |
(1)通信の種類等 | 通信の種類は、第1種 IP 電話サービスの場合に準ずるものとします。 |
(2)通信時間の測定等 | 音声通信に係る通信時間の測定及び特定事業者の設置した電気通信設備 の故障等IP 電話契約者その他IP 電話サービスの利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったときの取扱いは、第1種 IP 電話サービス の場合に準ずるものとします。 |
(3)特定事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料の 取扱い | 特定事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料の取扱いは、第1種IP 電話サービスの場合に準ずるものとします。 |
2 料金額
(1)加入者間通信に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 無料 |
備考 1 この料金は、加入者間通信における IP 電話番号への通信に限ります。 2 上記以外は、第1表(料金) 第2(第2種 IP 電話サービスに係るもの)②(利用料) 2(料金額) (2)(一般通信に係るもの)a(契約者回線から特定事業者が定める直加入電話等設備への通信に係るもの)によります。 |
(2)一般通信に係るもの
a 契約者回線から特定事業者が定める直加入電話等設備への通信に係るもの
区分 | 料金額(税込額) |
利用料 | 180 秒までごとに 8 円(8.8 円) |
備考 加入者間通信の無料適用範囲外の通信については、この表を適用します。 |
b 契約者回線から特定事業者が定める携帯自動車電話設備若しくはPHS設備への通信に係るもの
区分 | 料金額(税込額) | |
利用料 | 特定事業者が定める携帯自動車電話設備若しくはPHS設備への通信に係るもの | 60 秒までごとに 15.9 円(17.49 円) |
c 外国への通信に係るもの
区分 | 料金額 | |
利用料 | 60 秒までごと に次の額 | |
利用料 | 取扱地域 | |
シンガポール共和国、大韓民国、香港 | 20 円 | |
台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、マカオ | 30 円 | |
インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサラーム国、マレーシア | 48 円 | |
インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、朝鮮民主主義人 | 80 円 | |
民共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人 | ||
民共和国、東ティモール、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャン | ||
マー連邦、モンゴル国、モルディヴ共和国、ラオス人民民主共和国 | ||
アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラ | 90 円 | |
ク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共 | ||
和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バーレ | ||
ーン国、ヨルダン・ハシミテ王国、レバノン共和国 | ||
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。)、カナダ | 8 円 | |
英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエルトリコ、米領バー | 40 円 | |
ジン諸島、メキシコ合衆国 | ||
アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウル | 32 円 | |
グアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領 | ||
アンティール、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸 | ||
島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、セントビンセント | ||
及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、チリ | ||
共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、 | ||
パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、フォークランド諸 | ||
島、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ベリーズ、 | ||
ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルチニーク島 | ||
ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントクリストフ | 92 円 | |
ァー・ネイビス、ハイチ共和国、パラグアイ共和国、モンセラット | ||
ハワイ | 8 円 | |
オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・キーリング諸島、サイパ | 40 円 | |
ン、ニュージーランド | ||
キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トン | 56 円 | |
ガ王国、ナウル共和国、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニュー | ||
ギニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領サモ | ||
ア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 | ||
トケラウ諸島、ニウエ、バヌアツ共和国 | 64 円 | |
イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、ドイ | 22 円 | |
ツ連邦共和国、バチカン市国、フランス共和国 |
アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、アンドラ公国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公 国、ルクセンブルク大公国 | 48 円 | |
アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、ジョージア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア・モンテネグロ、タジキスタン共和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ベラルーシ共和国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ル ーマニア、ロシア連邦 | 64 円 | |
アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴー共和国、ザンビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、スワジランド王国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、南アフリカ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、 レソト王国、レユニオン | 72 円 | |
アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コンゴー民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共 和国、モーリシャス共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国 | 90 円 | |
インマルサット-A(インド洋)、インマルサット-A(大西洋西)、インマ ルサット-A(大西洋東)、インマルサット-A(太平洋) | 510 円 | |
インマルサット-M(インド洋)、インマルサット-M(大西洋西)、インマ ルサット-M(大西洋東)、インマルサット-M(太平洋) | 360 円 | |
インマルサット-B(インド洋)、インマルサット-B(大西洋西)、インマ ルサット-B(大西洋東)、インマルサット-B(太平洋) | 300 円 | |
インマルサット-ミニM/F(インド洋)、インマルサット-ミニM/F(xxxx)、インマルサット-ミニM/F(大西洋東)、インマルサット-ミニ M/F(太平洋) | 250 円 |
第3 第3種 IP 電話サービスに係るもの
①使用料
1 適用
区 分 | x x |
(1)基本使用料の適用 | ア 第1類サービスにおける基本使用料は、IP 電話番号について、適用します。 イ 第2類サービスにおける基本使用料は、IP 電話番号及び地域電話番号について、適用します。 イ 基本使用料の適用開始は第3種IP 電話サービスの提供開始日からとし ます。 |
(2)イーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料の適用 | ア イーサネット通信網契約に規定する契約者が第3種IP 電話サービスの提供を受ける場合の電気通信設備使用料(以下「イーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料」といいます。)を適用します。 イ イーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料の適用開始は第3種IP 電話サービスの提供開始日からとします。 |
(3)最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 第3種 IP 電話サービス(イーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料に限ります。)については、最低利用期間があります。 イ 第3種 IP 電話契約者は、最低利用期間内に第3種 IP 電話契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金に相当する額に消費税相当額を加算しない額を一括して支払っていただきます。 |
(4)付加機能に関する 料金の適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る付加機能使用料 を適用します。 |
(5)ユニバーサルサービス料の適用 | ア 当社は、IP 電話サービスに係る電話番号及び付加機能に係る電話番号について、1の電話番号ごとに、ユニバーサルサービス料(電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるた めに、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)を適用します。 イ 当社はユニバーサルサービス料について、第 56 条(使用料の支払x x)第2項の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。 |
(6)電話リレーサービス料の適用 | ア 当社は、IP 電話サービスに係る電話番号について、1の電話番号ごとに、電話リレーサービス料(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める聴覚障害者等の自立した日常生活及び社会生活の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)第 28 条の規定に基づき算定される額に基づいて当社が定める料金をいいます。)を適用します。 イ 当社は電話リレーサービス料について、第 56 条(使用料の支払義務) 第2項の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。 |
2 料金額
(1)基本使用料、イーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) | ||
基本使用料 | 第1類サービスのもの | 1の IP 電話番号ごとに | 280 円(308 円) | |
第2類サービスのもの | 1の IP 電話番号及び1の 地域電話番号ごとに | 480 円(528 円) | ||
イーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料 | IP 電話番号の数 | 50 以下 | 1の第3種 IP 電話契約ごとに | 20,000 円(22,000 円) |
51 以上 100 以下 | 23,000 円(25,300 円) | |||
101 以上 200 以下 | 30,000 円(33,000 円) | |||
201 以上 300 以下 | 37,000 円(40,700 円) | |||
301 以上 400 以下 | 43,000 円(47,300 円) | |||
401 以上 500 以下 | 49,000 円(53,900 円) | |||
501 以上 1,000 以下 | 79,000 円(86,900 円) | |||
1,001 以上 2,000 以下 | 135,000 円(148,500 円) | |||
2,001 以上 3,000 以下 | 190,000 円(209,000 円) | |||
3,001 以上 4,000 以下 | 245,000 円(269,500 円) | |||
4,001 以上 5,000 以下 | 299,000 円(328,900 円) | |||
5,001 以上 10,000 以 下 | 568,000 円(624,800 円) |
(2)付加機能使用料
a IP セントレックス機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) | ||
契約者回線を介してこの機能に対応する IP 電話端末(IP 電話サービスを利用するために必要な自営端末設備又は自営電気通信設備をいいます。以下同じとします。)を接続し、その IP 電話端末を、特定事業者が設置した電気通信設備(以下「IP セントレックス装置」といいます。)から自動的に制御することにより、(1)欄から(9)欄に掲げる種類の機能を利用することができるように する機能 | 1のIP セントレックス機能につき 1のIP 電話番号ごとに | 1,000 円 (1,100 円) | ||
備考 | IP セントレックス機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |||
(1)内線電話機能 | IP 電話端末相互間の通信を、IP 電話番号以外の番号をダイヤルすることにより行うことができる機能であって、次の区分に規定する音声通信を行うことができる もの | 0 円(0 円) | ||
区 分 | x x |
(ア)VPN グループ内通信 | 同一のVPNグループ(内線番号(IP セントレックス装置に登録された 18 桁以内の数字であって、IP 電話契約者があらかじめ IP 電話端末ごとに付与したものをいいます。以下同じとします。)をダイヤルすることにより相互に通信 を行うことができるIP 電話端末から構成されるグループをいいます。以下同じとします。)に所属するIP 電話端末相 互間において、内線番号により行う通信 | |||
(イ)VPN グループ間通信 | エンタープライズ(内線番号にVPNコード(IP セントレックス装置に登録された 10 桁以内の数字であって、IP 電話契約者があらかじめVPNグループごとに付与したものをいいます。)を前置してダイヤルすることにより、相互に通信を行うことができるVPNグループから構成されるグループをいいます。以下同じとします。)内の異なるVPNグループに所属するIP 電話端末相互間においてVPNコード及び内線番号によ り行う通信 | |||
備考 | 当社は、1のエンタープライズごとに1の識別子 (エンタープライズを識別するための英字及び数字の組み合わせをいいます。)を割り当てます。 | |||
(2)発着信規制機 能 | IP 電話端末から発信する通信又はその IP 電話端末に着信する通信を、IP 電話契約者があらかじめ指定した 条件に基づいて規制することができる機能 | 0 円(0 円) | ||
(3)代表機能 | 2以上の IP 電話端末について、それらの IP 電話端末を代表するIP 電話番号又は内線番号(以下この欄において「パイロット番号」といいます。)を定め、そのパイロット番号により着信があった場合に、通信中でないいずれか1のIP 電話端末に接続することができ る機能 | 0 円(0 円) | ||
(4)自動転送機能 | そのIP 電話端末に着信する通信を、IP 電話契約者があらかじめ指定した条件に基づいて、IP 電話契約者があらかじめ指定した他の IP 電話端末に自動的に転送することができる機能 | 0 円(0 円) |
備考 | IP 電話契約者があらかじめ指定することができる転送の条件には、次の種類があります。 (ア)あらかじめ指定した時間帯に着信したとき。 (イ)通信中に着信したとき。 (ウ)着信に応答しないとき。 (エ)着信したとき(無条件に自動的に転送するもの)。 | |||
(5)応答転送機能 | そのIP 電話端末に着信する通信を、その着信に応答後 IP 電話端末のフックボタン等の操作により、他のIP電話端末に転送することができる機能 | 0 円(0 円) | ||
(6)コールウェイティング 機能 | 通信中に他から着信があることを知らせ、その IP 電話端末のフックボタン等の操作により、現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して通信を行った後再び 保留中の通信を行うことができる機能 | 0 円(0 円) | ||
(7)コールピックアップ機能 | IP 電話契約者があらかじめ指定したグループ(以下この欄において「ピックアップグループ」といいます。)内のIP 電話端末に着信があった場合に、そのピックアップグループ内の1の IP 電話端末からピックアップ 特番(IP セントレックス装置に登録された5桁以内の数字であって、IP 電話契約者があらかじめ指定したものをいいます。以下この欄において同じとします。)をダイヤルすることにより、又は他のピックアップグループ内の1の IP 電話端末から別のピックアップ特 番をダイヤルすることにより、その着信に応答して通 信を行うことができる機能 | 0 円(0 円) | ||
(8)固定短縮ダイヤル機能 | 特定の通信先への呼出しを、固定短縮ダイヤル特番(IPセントレックス装置に登録された5桁以内の数字であって、IP 電話契約者があらかじめ指定したものをいいます。)に続けて固定短縮番号(IP セントレックス装置に登録された2桁又は3桁の数字であって、IP 電話契約者があらかじめ指定したものをいいます。)をダイヤルすることにより、行えるようにする機能であって、IP 電話契約者があらかじめ指定したグループ(「固定短縮ダイヤルグループ」といいます。)内にある IP 電話端末の全部が、この機能を共 通に利用することができる機能 | 0 円(0 円) | ||
(9)その他の付加機能(IP セントレックス機能用) | 0 円(0 円) |
b 代表着信機能
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料金額(税込額) | |
2以上の端末設備について、それらを代表する IP 電話番号(以下この欄において「代表番号」といいます。)を定め、その代表番号により着信があった場合に、通信中でな いいずれか1の端末設備に接続することができる機能 | 1の代表番号ごと | 2,000 円(2,200 円) | |||
備考 | この機能の利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
c 特定番号通知機能
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
この機能を利用する契約者回線から行う通信について、そ の契約者回線に係るIP 電話契約者に付与されたIP 電話番号を着信先へ通知する機能 | 1の通知番号ごと | 200 円(220 円) |
備考 | 1 この機能は特定事業者が定める直加入電話等設備で IP 電話サービスに係る端末設備へは通知されない場合があります。 2 この機能の利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
(3)ユニバーサルサービス料
月額
単 位 | 料金額(税込額) |
1の電話番号ごとに | 2 円(2.2 円) |
(4) 電話リレーサービス料
月額
単 位 | 料金額(税込額) |
1の電話番号ごとに | 1 円(1.1 円):2022 年4月から 2022 年9月利用分まで 0 円(0 円):2022 年 10 月から 2023 年3月利用分まで |
備考 | この料金は、2022 年4月から 2023 年3月利用分までに適用します。2023 年4月以降の利用分については改めて定めま す。 |
② 利用料
1 適用
区 分 | x x |
(1)通信の種類等 | 通信の種類は、第1種 IP 電話サービスの場合に準ずるものとします。 |
(2)通信時間の測定等 | 音声通信に係る通信時間の測定及び特定事業者の設置した電気通信設備 の故障等IP 電話契約者その他IP 電話サービスの利用者の責任によらない理由により、接続を打ち切ったときの取扱いは、第1種 IP 電話サービス の場合に準ずるものとします。 |
(3)特定事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料の 取扱い | 特定事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料の取扱いは、第1種IP 電話サービスの場合に準ずるものとします。 |
2 料金額
(1)加入者間通信に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 無料 |
備考 1 この料金は、加入者間通信における IP 電話番号同士の通信に限ります。 2 上記以外は、第1表(料金) 第3(第3種 IP 電話サービスに係るもの)②(利用料) 2(料金額) (2)(一般通信に係るもの)a(契約者回線から特定事業者が定める直加入電話等設備への通信に係るもの)によります。 |
(2)一般通信に係るもの
a 契約者回線から特定事業者が定める直加入電話等設備への通信に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | その通信を第2種 IP 電話サービスに係る当該特定事業者が定める 直加入電話等設備への通信とみなした場合に適用される利用料と同額 |
備考 加入者間通信の無料適用範囲外の通信については、この表を適用します。 |
b 契約者回線から特定事業者が定める携帯自動車電話設備若しくはPHS設備への通信に係るもの
区分 | 料金額 | |
利 | 特定事業者が定める携 | その通信を第2種 IP 電話サービスに係る当該携帯自動車電話設備 |
用 | 帯自動車電話設備若し | 若しくはPHS設備への通信とみなした場合に適用される利用料と |
料 | くはPHS設備への通 | 同額 |
信に係るもの |
c 外国への通信に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | その通信を第2種IP 電話サービスに係る当該取扱地域への通信と みなした場合に適用される利用料と同額 |
③ 手続きに関する料金
料金種別 | 単 位 | 料金額(税込額) | ||
契約事務手数料 | IP 電話番号の数 | 500 以下 | 1契約ごとに | 20,000 円(22,000 円) |
501 以上 1,000 以下 | 50,000 円(55,000 円) | |||
1,001 以上 3,000 以下 | 100,000 円(110,000 円) | |||
3,001 以上 5,000 以下 | 150,000 円(165,000 円) | |||
5,001 以上 10,000 以下 | 200,000 円(220,000 円) |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
①第1種IP 電話サービスの第2類サービス又は第2種 IP 電話サービスに係るもの
1 適用
区 分 | x x |
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる機器工事費において、1の工事ごとに 適用します。 |
(2)契約の手続きに 係る工事費の適用 | 初期登録に係る工事費について適用します。 |
2 工事費の額
(1)IP 電話番号関連工事
区 | 分 | 単 | 位 | 工事費の額(税込額) | |
第1種IP 電話サー ビスの第2類サービス以外のもの | 契約の手続きに係る工事費 | 1の工事ごとに | 500 円(550 円) | ||
第1種IP 電話サービスの第2類サービスのもの | 基本工事額 | 1の工事ごとに | 3,000 円(3,300 円) | ||
番号ポータビリティ手数料 | 1の地域電話番 号ごとに | 2,000 円(2,200 円) | |||
備 考 | 番号ポータビリティ手数料については、他社利用番号を継続して利用する 場合に支払いを要します。 |
(2)付加機能関連工事
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額(税込額) | |
第1種IP 電話サービスの第 2類サービス以外のもの | 代表番号着信機能の利用 開始又は利用内容の変更に関する工事 | 1の代表番号ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
特定番号通知機能の利用開始又は利用内容の変更 に関する工事 | 着信先へ通知する1の IP 電話番号ごとに | 1,000 円(1,100 円) | |
第1種IP 電話サービスの第 2類サービスのもの | 非通知着信拒否機能の利 用開始に関する工事 | 1の工事ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
特定番号着信拒否機能の 利用開始に関する工事 | 1の工事ごとに | 1,000 円(1,100 円) | |
コールウェイティング機能の利用開始に関する工 事 | 1の工事ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
②第3種IP 電話サービスに関するもの
1 適用
区 分 | x x |
工事費の適用 | 第3種IP 電話サービスに関する工事費は、次の工事ごとに適用します。ア IP 電話番号関連工事 イ 付加機能関連工事 |
2 工事費の額
(1)IP 電話番号関連工事
区 | 分 | 単 | 位 | 工事費の額(税込額) | |
第3種IP 電話サービスの第2類サー ビス以外のもの | 契約の手続きに係る工事費 | 1の工事ごとに | 500 円(550 円) | ||
第3種IP 電話サービスの第2類サービスのもの | 基本工事額 | 1の工事ごとに | 1,500 円(1,650 円) | ||
番号ポータビリティ手数料 | 1の地域電話番 号ごとに | 2,000 円(2,200 円) | |||
備 考 | 番号ポータビリティ手数料については、他社利用番号を継続して利用する 場合に支払いを要します。 |
(2)付加機能関連工事
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額(税込額) |
内線番号の登録に関する工事 | 1の内線番号ごとに | 1,200 円(1,320 円) |
発着信規制機能の登録に関する工事 | 1の IP 電話端末ごとに | 500 円(550 円) |
代表機能の登録に関する工事 | 1のパイロット番号ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
自動転送機能の登録に関する工事 | 1の IP 電話端末ごとに | 500 円(550 円) |
コールピックアップ機能の登録に関 する工事 | 1のピックアップグループ ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
固定短縮ダイヤル機能の登録に関す る工事 | 1の工事ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
代表番号着信機能の利用開始又は利 用内容の変更に関する工事 | 1の代表番号ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
特定番号通知機能の利用開始又は利 用内容の変更に関する工事 | 着信先へ通知する1の IP 電 話番号ごと | 1,000 円(1,100 円) |
③第1種 IP 電話サービスの第4類又は第5類サービスに係るもの
区 分 | 支払回数 | 分割支払金(税込額) |
基本工事額 | 第1種 IP 電話サービスに係る工事が完了した日を含む料金月の翌料金月以降の 34 回 | 80 円(88 円) |
35 回目又は分割支払い期間満了前に一括支払いを請求した場合 | サービス開始に伴う基本工事額と既に支払われた分割支払金の合計額の差額 | |
番号ポータビリティ手数料 | 第1種 IP 電話サービスに係る工事が完了した日を含む料金月の翌料金月以降の 34 回 | 55 円(60.5 円) |
35 回目又は分割支払い期間満了前に一括支払いを請求した場合 | サービス開始に伴う番号ポータビリティ手数料と既に支払われた分割支払金の合 計額の差額 |
1 適用
区 分 | x x |
(1) 工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる機器工事費において、1の工事ごとに 適用します。 |
(2) 契約の手続きに 係る工事費の適用 | 初期登録に係る工事費について適用します。 |
(3) 電話帳の手続き に係る手数料の適用 | 電話帳手続きに係る手数料について適用します。 |
(4)分割した工事費の適用 | ア 当社は、IP 通信網約款に定める有線アクセスサービスのコース1、コース5、コース6、コース7、コース8(プランC、プランD、プランF及びプランGを除きます。)、コース11又はコース12契約者から、第1種 IP 電話契約(第4類又は第5類に限ります。)の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その第1種 IP 電話サービス開始に伴う基本工事額及び番号ポータビリティ手数料について、次表のとおり分割した費用 (以下「分割支払金」といいます。)を適用(以下「分割支払い」といいます。)します。 月額 (1) 分割支払いの期間は、その工事が完了した日を含む料金月の翌料金月以降であって当社が指定した料金月から起算して、その料金月から 35か月後の料金月までとします。 |
(2) 分割支払いの期間において、その第1種 IP 電話契約者から請求があった場合は、分割支払金の適用を廃止します。この場合において、第1種 IP 電話契約者はサービス開始に伴う基本工事額及び番号ポータビリティ手数料と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。 イ 前項の規定にかかわらず、次の場合には、分割支払いを承諾しないことがあります。 (1) 分割支払いの請求をした者が分割支払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (2) 分割支払いの請求をした者が、第1種 IP 電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (4) その他当社が不適当と判断したとき。 ウ 当社は、分割支払金の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 この場合において、当社がその第1種 IP 電話契約者へ 35 回目に請求する分割支払金は、サービス開始に伴う基本工事額及び番号ポータビリティ手数料と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額とします。 エ 分割支払いに係る第1種 IP 電話契約者は、第 20 条(当社が行う第1 種 IP 電話契約の解除)に規定する事由に該当したときは、当然に分割支払いに関する債務のうち当該事由が生じた月の翌月分以降の債務につい て、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとし、サービス開始に伴う基本工事額及び番号ポータビリティ手数料の合計額から既に当社に 支払われた分割支払金及び当該事由が生じた月の分割支払金の合計額を 控除した残金を当社が定める期日までに支払っていただきます。 オ 当社は、IP 通信網約款に定める有線アクセスサービスのAコース、Bコース、Cコース、Fコース、Hコース及びIコースに係る契約と同時に、第1種IP 電話契約(第4類又は第5類に限ります。)の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その第1種 IP 電話サービス開始に伴う基本工事額及び番号ポータビリティ手数料について、次表のとおり分割した費用(以下「分割支払金」といいます。)を適用(以下「分割支払い」といいます。)します。 月額 | |||||
区 分 | 支払回数 | 分割支払金(税込額) | |||
基本工事額 | 第1種 IP 電話サービスに係る工事が完了した日を含む料金月の翌料金月以降の 1 回 目 | 140 円(154 円) | |||
第1種 IP 電話サービスに係 る工事が完了した日を含む | 130 円(143 円) |
料金月の翌々料金月以降の 22 回 | |||||
分割支払い期間満了前に一括支払いを請求した場合 | サービス開始に伴う基本工事額と既に支払われた分割支払金の合計額の差額 | ||||
番号ポータビリティ手数料 | 第1種 IP 電話サービスに係る工事が完了した日を含む料金月の翌料金月以降の 1 回 目 | 240 円(264 円) | |||
第1種 IP 電話サービスに係る工事が完了した日を含む料金月の翌々料金月以降の 22 回 | 80 円(88 円) | ||||
分割支払い期間満了前に一括支払いを請求した場合 | サービス開始に伴う基本工事額と既に支払われた分割支払金 の合計額の差額 | ||||
(1) 分割支払いの期間は、その工事が完了した日を含む料金月の翌料金月以降であって当社が指定した料金月から起算して、その料金月から 23か月後の料金月までとします。 (2) 分割支払いの期間において、その第1種 IP 電話契約者から請求があった場合は、分割支払金の適用を廃止します。この場合において、第1種 IP 電話契約者はサービス開始に伴う基本工事額及び番号ポータビリティ手数料と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。 カ 前項の規定にかかわらず、次の場合には、分割支払いを承諾しないことがあります。 (1) 分割支払いの請求をした者が分割支払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (2) 分割支払いの請求をした者が、第1種 IP 電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (4) その他当社が不適当と判断したとき。 キ 当社は、分割支払金の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 この場合において、当社がその第1種 IP 電話契約者へ 23 回目に請求する 分割支払金は、サービス開始に伴う基本工事額及び番号ポータビリティ手数料と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額とします。 |
ク 分割支払いに係る第1種 IP 電話契約者は、第 20 条(当社が行う第1種 IP 電話契約の解除)に規定する事由に該当したときは、当然に分割支払いに関する債務のうち当該事由が生じた月の翌月分以降の債務につい て、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとし、サービス開始に伴う基本工事額及び番号ポータビリティ手数料の合計額から既に当社に 支払われた分割支払金及び当該事由が生じた月の分割支払金の合計額を 控除した残金を当社が定める期日までに支払っていただきます。 |
2 工事費の額
(1)IP 電話番号関連工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額(税込額) | ||
第1種IP 電話サービスの第4類サービスのもの | 基本工事額 | 1の工事ごとに | 3,000 円(3,300 円) | |
発信者番号通知の変更工事費 | 「通常通知」か ら「通常非通知」へ変更 | 1の工事ごとに | 0 円(0 円) | |
「通常非通知」から「通常通知」 へ変更 | 1の工事ごとに | 1,000 円(1,100 円) | ||
住所の移転に伴う工事額 | 1の地域電話番 号ごとに | 2,000 円(2,200 円) | ||
電話番号変更工事費 | 1の工事ごとに | 2,000 円(2,200 円) | ||
番号ポータビリティ手数料 | 1の地域電話番 号ごとに | 2,000 円(2,200 円) | ||
備 考 | 番号ポータビリティ手数料については、他社利用番号を継続して利用する 場合に支払いを要します。 | |||
第1種IP 電話サービスの第5類サービスのもの | 基本工事額 | 1の工事ごとに | 3,000 円(3,300 円) | |
発信者番号通知の変更工事費 | 「通常通知」 から「通常非通知」へ変更 | 1の工事ごとに | 0 円(0 円) | |
「 通 常 非 通知」から「通常通知」へ変 更 | 1の工事ごとに | 1,000 円(1,100 円) | ||
住所の移転に伴う工事額 | 1の地域電話番 号ごとに | 2,000 円(2,200 円) | ||
電話番号変更工事費 | 1の工事ごとに | 2,000 円(2,200 円) | ||
番号ポータビリティ手数料 | 1の地域電話番 号ごとに | 2,000 円(2,200 円) | ||
備 考 | 番号ポータビリティ手数料については、他社利用番号を継続して利用す る場合に支払いを要します。 | |||
第1種IP 電話サービスの第4類、第 5類のもの | 第1種 IP 電話サービスの種類の変更(第4類、第5類のいずれかへの変更に限ります。)に伴う、IP 電話サー ビスの工事額 | 1の工事ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
(2)付加機能関連工事
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額(税込額) | ||
第1種IP 電話サービスの第 4類サービスのもの | 電話帳掲載手 数料 | 50 音別電話帳 | 1普通掲載ごと | 0 円(0 円) |
職業別電話帳 | 1普通掲載ごと | 2,000 円(2,200 円) | ||
- | 1重複掲載ごと | 2,000 円(2,200 円) | ||
発信者番号表示機能の利用開始に関する工事 | 左記項目の1の申込ごとに 1の工事とします。 ただし、1の申込に左記の複数の工事が発生する場合は、 1の工事として適用します。 | 1,000 円(1,100 円) | ||
非通知着信拒否機能の利 用開始に関する工事 | ||||
迷惑電話着信拒否機能の 利用開始に関する工事 | ||||
自動転送機能の利用開始 に関する工事 | ||||
コールウェイティング機能の利用開始に関する工 事 | ||||
IP 電話番号追加機能の利 用開始に関する工事 | 1の IP 電話番号ごとに1の 工事とします。 | 1,000 円(1,100 円) | ||
特定番号通知機能の利用 開始に関する工事 | 1の工事ごとに | 1,000 円(1,100 円) | ||
第1種IP 電話サービスの第 5類サービスのもの | 電話帳掲載手 数料 | 50 音別電話帳 | 1普通掲載ごと | 0 円(0 円) |
職業別電話帳 | 1普通掲載ごと | 2,000 円(2,200 円) | ||
- | 1重複掲載ごと | 2,000 円(2,200 円) | ||
発信者番号表示機能の利用開始に関する工事 | 左記項目の1の申込ごとに 1の工事とします。 ただし、1の申込に左記の複数の工事が発生する場合は、 1の工事として適用します。 | 1,000 円(1,100 円) | ||
非通知着信拒否機能の利 用開始に関する工事 | ||||
迷惑電話着信拒否機能の 利用開始に関する工事 | ||||
自動転送機能の利用開始に関する工事 | ||||
IP 電話番号追加機能の利 用開始に関する工事 | 1の IP 電話番号ごとに1の 工事とします。 | 1,000 円(1,100 円) | ||
地域電話番号追加機能の 利用開始に関する工事 | 1の地域番号ごとに1の工 事とします。 | 1,000 円(1,100 円) | ||
特定番号通知機能の利用 開始に関する工事 | 1の工事ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
第3表 附帯サービスに関する費用第1 端末設備に係る費用
料金種別 | 単 位 | 料金額(月額) (税込額) | ||
(1)IP 電話アダプタ ((2)、 (3)、(4)以外のもの) | 契約者回線が IP 通信網約款に定める有線アクセスサービス(コース2(プランC及びプラン Dに限ります。)、コース6、コース7、コース8、コース9及びコース10を除きます。) のもの | - | - | |
第1種 IP 電話サービスの 第2類サービスのもの | 1台ごとに | 400 円(440 円) | ||
第1種 IP 電話サービスの 第4類サービスのもの | 1台ごとに | 400 円(440 円) | ||
第1種 IP 電話サービスの 第5類サービスのもの | 1台ごとに | 400 円(440 円) | ||
(2)IP 電話アダプタ(A termW H822N (EZ)) | 契約者回線が IP 通信網約款に定める有線アクセスサービス(コース2(プランC及びプラン Dに限ります。)、コース8(プランC、プランD、プランF及びプランGに限ります。)、 コース9及びコース10を除きます。)のもの | - | - | |
第1種 IP 電話サービスの 第4類サービスのもの | 1台ごとに | 600 円(660 円) | ||
第1種 IP 電話サービスの 第5類サービスのもの | 1台ごとに | 600 円(660 円) | ||
(3)IP 電話アダプタ(A termW H832A (EZ)) | 契約者回線が IP 通信網約款に定める有線アクセスサービス(コース2(プランC及びプラン Dに限ります。)、コース8(プランC、プランD、プランF及びプランGに限ります。)、コース9、コース10、Dコース、Eコース及 びGコースを除きます。)のもの | - | - | |
第1種 IP 電話サービスの 第4類サービスのもの | 1台ごとに | 500 円(550 円) | ||
第1種 IP 電話サービスの 第5類サービスのもの | 1台ごとに | 500 円(550 円) | ||
(4)IP 電話アダプタ(A termB H832V (EZ)) | 契約者回線が IP 通信網約款に定める有線アクセスサービス(コース2(プランC及びプラン Dに限ります。)、コース8(プランC、プランD、プランF及びプランGに限ります。)、コース9、コース10、Dコース、Eコース及 びGコースを除きます。)のもの | - | - | |
第1種 IP 電話サービスの 第4類サービスのもの | 1台ごとに | 450 円(495 円) | ||
第1種 IP 電話サービスの 第5類サービスのもの | 1台ごとに | 450 円(495 円) |
1 当社は、第1種IP 電話契約の第2類、第4類及び第5類に限り提供します。
2 (2)IP 電話アダプタ(AtermWH822N(EZ))について、契約者回線が IP通信網約款に定める有線アクセスサービスのコース6のものは、上記料金額(月額)から 300 円(税込み 330 円)を減額して適用します。ただし、コース6の複数年利用の申出に係る料金の適用を受けているもの、コース7(プランA及びプランBに限ります。)及びコース8のものは、上記料金額(月額)から 100 円(税込 110 円)を減額して適用します。
備考
第2 端末設備の交換に係る費用
料金種別 | 単 位 | 料金額(税込額) | |
IP 電話アダプタ | 第1種 IP 電話サービスの第 4類及び第5類サービスのもの | 1台ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
備考 | 1 当社は、第1種IP 電話契約の第4類及び第5類契約に限り提供します。 2 IP 通信網約款に定める有線アクセスサービスのコース変更に伴う端末設備の交換に係る費用について、上記料金額に代えて、0 円を適用します。 |
附 則(平成 15 年 7 月 11 日 EC発IN計第4号)
(実施期日)
1 この料金表は、平成 15 年 8 月 11 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 15 年 8 月 11 日から平成 15 年 9 月 30 日までの間に第1種IP 電話サービスに係る IP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスの提供を開始した日の属する暦月から起算して6ヶ月間のIP 電話サービス契約に係る利用料について、料金表第1表(料金)第
1(第1種 IP 電話サービスに係るもの)①基本使用料2料金額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
基本使用料 | 1のIP 電話番号ごとに | 0円 |
附 則(平成 15 年 9 月 24 日 EC発IN計第 41 号)
(実施期日)
1 この料金表は、平成 15 年 10 月 1 日から実施します。
(その他)
2 EC発IN計第4号(平成 15 年 7 月 11 日)の附則第2項(経過措置)中「平成 15 年 8 月 11 日か
ら平成 15 年 9 月 30 日までの間に」を「平成 15 年 8 月 11 日から平成 16 年 1 月 31 日までの間に」に改めます。
附 則(平成 15 年 12 月 5 日 EC発IN計第 99 号)
(実施期日)
この料金表は、平成 15 年 12 月 15 日から実施します。
附 則(平成 16 年1月 21 日 EC発IN計第 120 号)
(実施期日)
1 この料金表は、平成 16 年 2 月 1 日から実施します。
(その他)
2 EC発IN計第4号(平成 15 年 7 月 11 日)の附則第2項(経過措置)中「平成 15 年 8 月 11 日か
ら平成 15 年 9 月 30 日までの間に」を「平成 15 年 8 月 11 日から平成 16 年 3 月 31 日までの間に」に改めます。
附 則(平成 16 年 3 月 10 日 IN事計第 155 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 16 年 4 月 1 日から実施します。
(その他)
2 EC発IN計第4号(平成 15 年 7 月 11 日)の附則第2項(経過措置)中「平成 15 年 8 月 11 日か
ら平成 15 年 9 月 30 日までの間に」を「平成 15 年 8 月 11 日から平成 16 年 5 月 5 日までの間に」に改めます。
附 則(平成 16 年 4 月 28 日 第 7 号)
(実施期日)
約款は、平成 16 年 5 月 1 日から実施します。
附 則(平成 16 年 5 月 6 日 IN事計第 23 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 16 年 5 月 6 日から実施します。
(その他)
2 EC発IN計第4号(平成 15 年 7 月 11 日)の附則第2項(経過措置)中「平成 15 年 8 月 11 日か
ら平成 15 年 9 月 30 日までの間に」を「平成 15 年 8 月 11 日から平成 16 年 5 月 31 日までの間に」に改めます。
附 則(平成 16 年 5 月 28 日 IN事計第 38 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 16 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 16 年 6 月 1 日から平成 16 年 8 月 31 日までの間に第1種IP 電話サービスに係るIP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスの提供を開始した日の属する暦月から起算して6ヶ月間の IP 電話サービス契約に係る利用料について、料金表第1表(料金)第1
(第1種 IP 電話サービスに係るもの)①基本使用料2料金額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
基本使用料 | 1のIP 電話番号ごとに | 0円(0円) |
3 平成 16 年 6 月 1 日から平成 16 年 8 月 31 日までの間に第1種IP 電話サービスに係るIP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスに係る契約の手続きに係る工事費について、料金表第2表(工事費に関する費用)2工事費の額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
区 分 | 単 位 | 工事の額(税込額) |
契約の手続きに係る工事費 | 1の工事ごとに | 0円(0円) |
附 則(平成 16 年 8 月 27 日 通企第 40 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 16 年 9 月 1 日から実施します。
(その他)
2 IN事計第 38 号(平成 16 年 5 月 28 日)の附則第2項(経過措置)中「平成 16 年 6 月 1 日から平
成 16 年 8 月 31 日までの間に」を「平成 16 年 6 月 1 日から平成 16 年 10 月 31 日までの間に」に改めます。
3 IN事計第 38 号(平成 16 年 5 月 28 日)の附則第3項(経過措置)中「平成 16 年 6 月 1 日から平
成 16 年 8 月 31 日までの間に」を「平成 16 年 6 月 1 日から平成 16 年 10 月 31 日までの間に」に改めます。
附 則(平成 16 年 10 月 26 日 通企第 82 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 16 年 11 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 16 年 11 月 1 日から平成 17 年 1 月 31 日までの間に第 1 種IP 電話サービスに係る(ADSLアクセスサービスのものは除きます)IP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、そのIP 電話サービスの提供を開始した日の属する暦月から起算して13 ヶ月間のIP 電話サービス契約に係る利用料について、料金表第1表(料金)第1(第1種 IP 電話サービスに係るもの)①基本使用料2料金額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
基本使用料 | 1のIP 電話番号ごとに | 0円(0円) |
3 平成 16 年 11 月 1 日から平成 17 年 1 月 31 日までの間に第 1 種IP 電話サービスに係る(有線アクセスサービスのものは除きます)IP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスの提供を開始した日の属する暦月から起算して6ヶ月間の IP 電話サービス契約に係る利用料について、料金表第1表(料金)第1(第1種 IP 電話サービスに係るもの)①基本使用料2料金額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
基本使用料 | 1のIP 電話番号ごとに | 0円(0円) |
4 平成 16 年 11 月 1 日から平成 17 年 1 月 31 日までの間に第1種IP 電話サービスに係る IP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスに係る契約の手続きに係る工事費について、料金表第2表(工事費に関する費用)2工事費の額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
区 分 | 単 位 | 工事の額(税込額) |
契約の手続きに係る工事費 | 1の工事ごとに | 0円(0円) |
附 則(平成 16 年 12 月 24 日 通企第 116 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 17 年 1 月 1 日から実施します。
附 則(平成 17 年 1 月 12 日 通企第 134 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 17 年 1 月 14 日から実施します。
附 則(平成 17 年 1 月 24 日 通企第 139 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 17 年 2 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 17 年 2 月 1 日から平成 17 年 2 月 28 日までの間に第 1 種 IP 電話サービスに係る(ADSLアクセスサービスのものは除きます)IP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、そのIP 電話サービスの提供を開始した日の属する暦月から起算して13 ヶ月間のIP 電話サービス契約に係る利用料について、料金表第1表(料金)第1(第1種 IP 電話サービスに係るもの)①基本使用料2料金額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
基本使用料 | 1のIP 電話番号ごとに | 0円(0円) |
3 平成 17 年 2 月 1 日から平成 17 年 2 月 28 日までの間に第 1 種 IP 電話サービスに係る(有線アクセスサービスのものは除きます)IP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスの提供を開始した日の属する暦月から起算して6ヶ月間の IP 電話サービス契約に係る利用料について、料金表第1表(料金)第1(第1種 IP 電話サービスに係るもの)①基本使用料2料金額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
基本使用料 | 1のIP 電話番号ごとに | 0円(0円) |
4 平成 17 年 2 月 1 日から平成 17 年 2 月 28 日までの間に第1種IP 電話サービスに係るIP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスに係る契約の手続きに係る工事費について、料金表第2表(工事費に関する費用)2工事費の額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
区 分 | 単 位 | 工事の額(税込額) |
契約の手続きに係る工事費 | 1の工事ごとに | 0円(0円) |
附 則(平成 17 年 2 月 17 日 通企第 155 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 17 年 3 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 17 年 3 月 1 日から平成 17 年 5 月 31 日までの間に第 1 種IP 電話サービスに係るIP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスの提供を開始した日の属する暦月から起算して6ヶ月間の IP 電話サービス契約に係る利用料について、料金表第1表(料金)第1
(第1種 IP 電話サービスに係るもの)①基本使用料2料金額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
基本使用料 | 1のIP 電話番号ごとに | 0円(0円) |
3 平成 17 年 3 月 1 日から平成 17 年 5 月 31 日までの間に第1種IP 電話サービスに係るIP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスに係る契約の手続きに係る工事費について、料金表第2表(工事費に関する費用)2工事費の額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
区 分 | 単 位 | 工事の額(税込額) |
契約の手続きに係る工事費 | 1の工事ごとに | 0円(0円) |
附 則(平成 17 年 5 月 18 日 通企第 16 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 17 年 5 月 27 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 17 年 5 月 27 日から平成 17 年 5 月 31 日までの間に第1種IP 電話サービスの第2類サービスに係るIP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスの提供を開始した日から起算して 12 ヶ月間の IP 電話サービス契約に係る利用料について、料金表第1表(料金)第1(第1種IP 電話サービスに係るもの)2料金額(1)基本使用料に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) | |
基本使用料 | 第2類サービスのもの | 1の IP 電話番号及び1の 地域電話番号ごとに | 0円(0円) |
3 平成 17 年 5 月 27 日から平成 17 年 5 月 31 日までの間に第1種IP 電話サービスの第2類サービスに係るIP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスに係る契約の手続きに係る工事費について、料金表第2表(工事費に関する費用)2工事費の額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
区 分 | 単 位 | 工事の額(税込額) | |
第1種IP 電話サービスの 第2類サービスのもの | 基本工事費 | 1の工事ごとに | 0円(0円) |
4 平成 17 年 5 月 27 日から平成 17 年 5 月 31 日までの間に第1種IP 電話サービスの第2類サービスに係るIP 電話契約の申込と当社IP 通信網サービス契約の有線アクセスサービス(コース1及びコース5のプランAに限ります。)に係る IP 通信網サービス契約の申込を同時に行い、当社がその両契約の申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスの提供を開始した日から起算して 12 ヶ月間の IP 電話サービス契約に係る利用料について、料金表第3表(付帯サービスに関する費用)第1(端末設備に係る費用)に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額(税込額) |
IP 電話アダプタ | 1台ごとに | 0円(0円) |
附 則(平成 17 年 5 月 26 日 通企第 31 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 17 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 17 年 6 月 1 日から平成 17 年 8 月 31 日までの間に第1種IP 電話サービスに係るIP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスの提供を開始した日から起算して6ヶ月間の IP 電話サービス契約に係る利用料について、料金表第1表(料金)第1(第1種 IP電話サービスに係るもの)2料金額(1)基本使用料に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) | |
基本使用料 | 第1類サービスのもの | 1のIP 電話番号ごとに | 0円(0円) |
第2類サービスのもの | 1の IP 電話番号及び1の 地域電話番号ごとに | 0円(0円) |
3 平成 17 年 6 月 1 日から平成 17 年 8 月 31 日までの間に第1種IP 電話サービスに係るIP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスに係る契約の手続きに係る工
事費について、料金表第2表(工事費に関する費用)2工事費の額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
区 分 | 単 位 | 工事の額(税込額) | |
第1種IP 電話サービスの第2類サービス以外のも の | 契約の手続きに係る工事費 | 1の工事ごとに | 0円(0円) |
第1種IP 電話サービスの 第2類サービスのもの | 基本工事額 | 1の工事ごとに | 0円(0円) |
4 平成 17 年 6 月 1 日から平成 17 年 8 月 31 日までの間に第1種IP 電話サービスに係るIP 電話契約の申込と当社 IP 通信網サービス契約の有線アクセスサービス(コース1及びコース5のプランAに限ります。)に係る IP 通信網サービス契約の申込を同時に行い、当社がその両契約の申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスの提供を開始した日から起算して6ヶ月間の IP 電話サービス契約に係る利用料について、料金表第3表(付帯サービスに関する費用)第1(端末設備に係る費用)に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額(税込額) |
IP 電話アダプタ | 1台ごとに | 0円(0円) |
附 則(平成 17 年 8 月 25 日 営企第 27 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 17 年 9 月 1 日から実施します。
(その他)
2 通企第 31 号(平成 17 年 5 月 26 日)の附則第2項、第3項、第4項(経過措置)中「平成 17 年 6
月 1 日から平成 17 年 8 月 31 日までの間に」を「平成 17 年 6 月 1 日から平成 17 年 10 月 31 日までの間に」に改めます。
附 則(平成 17 年 10 月 18 日 営企第 55 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 17 年 11 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 17 年 11 月 1 日から平成 18 年 1 月 31 日までの間に第1種IP 電話サービス(第1類サービスに限ります。)に係る IP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスの提供を開始した日から起算して6ヶ月間の IP 電話サービス契約に係る利用料について、料金表第1表(料金)第1(第1種 IP 電話サービスに係るもの)2料金額(1)基本使用料(第1類サービスのもの)に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
月額
区 分 | 単 位 | 工事の額(税込額) | |
基本使用料 | 第1類サービスのもの | 1の IP 電話番号ごとに | 0円(0円) |
(その他)
3 通企第 31 号(平成 17 年 5 月 26 日)の附則第3項、第4項(経過措置)中「平成 17 年 6 月 1 日か
ら平成 17 年 8 月 31 日までの間に」を「平成 17 年 6 月 1 日から平成 18 年 1 月 31 日までの間に」に、「6ヶ月間」を「12 ヶ月間」に改めます。
附 則(平成 17 年 11 月 8 日 営企第 62 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 17 年 11 月 15 日から実施します。
附 則(平成 18 年 1 月 31 日 営企第 106 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 18 年 2 月 1 日から実施します。
(その他)
2 営企第 55 号(平成 17 年 10 月 18 日)の附則第2項(経過措置)中「平成 17 年 11 月 1 日から平
成 18 年 1 月 31 日までの間に」を「平成 17 年 11 月 1 日から平成 18 年 5 月 31 日までの間に」に改めます。
3 通企第 31 号(平成 17 年 5 月 26 日)の附則第3項、第4項(経過措置)中「平成 17 年 6 月 1 日か
ら平成 18 年 1 月 31 日までの間に」を「平成 17 年 6 月 1 日から平成 18 年 5 月 31 日までの間に」に、「6ヶ月間」を「12 ヶ月間」に改めます。
附 則(平成 18 年 5 月 26 日 営企第 15 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 18 年 6 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 18 年 6 月 1 日から平成 18 年 8 月 31 日までの間に第1種 IP 電話サービス(第1類サービスに限ります。)に係る IP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスの提供を開始した日から起算して6ヶ月間の IP 電話サービス契約に係る利用料について、料金表第1表(料金)第1(第1種 IP 電話サービスに係るもの)2料金額(1)基本使用料(第1類サービスのもの)に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
月額
区 分 | 単 位 | 工事の額(税込額) | |
基本使用料 | 第1類サービスのもの | 1の IP 電話番号ごとに | 0円(0円) |
3 平成 18 年 6 月 1 日から平成 18 年 8 月 31 日までの間に第1種IP 電話サービスに係るIP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスに係る契約の手続きに係る工事費について、料金表第2表(工事に関する費用)2工事費の額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
区 分 | 単 位 | 工事の額(税込額) | |
第1種IP 電話サービスの第2類サービス以外のも の | 契約の手続きに係る工事費 | 1の工事ごとに | 0円(0円) |
第1種IP 電話サービスの 第2類サービスのもの | 基本工事額 | 1の工事ごとに | 0円(0円) |
4 平成 18 年 6 月 1 日から平成 18 年 8 月 31 日までの間に第1種IP 電話サービスに係るIP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスの提供を開始した日から起算して 12 ヶ月間の IP 電話サービス契約に係る利用料について、料金表第3表(付帯サービスに関する
費用)第1(端末設備に係る費用)に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額(税込額) |
IP 電話アダプタ | 1台ごとに | 0円(0円) |
附 則(平成 18 年 6 月 28 日 営企第 38 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 18 年 7 月 1 日から実施します。
附 則(平成 18 年 8 月 25 日 営企第 60 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 18 年 9 月 1 日から実施します。
(その他)
2 営企第 15 号(平成 18 年 5 月 26 日)の附則第2項、第3項、第4項(経過措置)中「平成 18 年
6 月 1 日から平成 18 年 8 月 31 日までの間に」を「平成 18 年 6 月 1 日から平成 18 年 10 月 31 日までの間に」に改めます。
附 則(平成 18 年 10 月 30 日 営企第 89 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 18 年 11 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 平成 18 年 11 月 1 日から平成 19 年 1 月 31 日までの間に第1種IP 電話サービス(第2類サービスに限ります。)に係る IP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスに係る契約の手続きに係る工事費について、料金表第2表(工事に関する費用)2工事費の額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
区 分 | 単 位 | 工事の額(税込額) | |
第1種IP 電話サービスの 第2類サービスのもの | 基本工事額 | 1の工事ごとに | 0円(0円) |
(その他)
3 営企第 15 号(平成 18 年 5 月 26 日)の附則第4項(経過措置)中「平成 18 年 6 月 1 日から平成
18 年 8 月 31 日までの間」を「平成 18 年 6 月 1 日から平成 19 年 1 月 31 日までの間」に改めます。
附 則(平成 18 年 11 月 29 日 営企第 99 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 18 年 12 月 1 日から実施します。
附 則(平成 19 年 1 月 26 日 営企第 107 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 19 年 2 月 1 日から実施します。
(その他)
2 営企第 89 号(平成 18 年 10 月 30 日)の附則第2項(経過措置)中「平成 18 年 11 月 1 日から平
成 19 年 1 月 31 日までの間」を「平成 18 年 11 月 1 日から平成 19 年 5 月 31 日までの間」に改めます。
3 営企第 15 号(平成 18 年 5 月 26 日)の附則第4項(経過措置)中「平成 18 年 6 月 1 日から平成
18 年 8 月 31 日までの間」を「平成 18 年 6 月 1 日から平成 19 年 5 月 31 日までの間」に改めます。
附 則(平成 19 年 5 月 25 日 営企第 19 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 19 年 6 月 1 日から実施します。
(その他)
2 営企第 89 号(平成 18 年 10 月 30 日)の附則第2項(経過措置)中「平成 18 年 11 月 1 日から
平成 19 年 1 月 31 日までの間」を「平成 18 年 11 月 1 日から平成 19 年 8 月 31 日までの間」に改めます。
3 営企第 15 号(平成 18 年 5 月 26 日)の附則第4項(経過措置)中「平成 18 年 6 月 1 日から平成
18 年 8 月 31 日までの間」を「平成 18 年 6 月 1 日から平成 19 年 8 月 31 日までの間」に改めます。
附 則(平成 19 年 8 月 20 日 営企第 43 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 19 年 9 月 1 日から実施します。
(その他)
2 営企第 89 号(平成 18 年 10 月 30 日)の附則第2項(経過措置)中「平成 18 年 11 月 1 日から平
成 19 年 1 月 31 日までの間」を「平成 18 年 11 月 1 日から平成 19 年 10 月 31 日までの間」に改めます。
3 営企第 15 号(平成 18 年 5 月 26 日)の附則第4項(経過措置)中「平成 18 年 6 月 1 日から平成
18 年 8 月 31 日までの間」を「平成 18 年 6 月 1 日から平成 19 年 10 月 31 日までの間」に改めます。
附 則(平成 19 年 10 月 23 日 営企第 77 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 19 年 9 月 1 日から実施します。
(その他)
2 営企第 89 号(平成 18 年 10 月 30 日)の附則第2項(経過措置)中「平成 18 年 11 月 1 日から平
成 19 年 1 月 31 日までの間」を「平成 18 年 11 月 1 日から平成 20 年 1 月 31 日までの間」に改めます。
3 営企第 15 号(平成 18 年 5 月 26 日)の附則第4項(経過措置)中「平成 18 年 6 月 1 日から平成
18 年 8 月 31 日までの間」を「平成 18 年 6 月 1 日から平成 20 年 1 月 31 日までの間」に改めます。
附 則(平成 19 年 12 月 18 日 営企第 101 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 20 年 1 月 1 日から実施します。
附 則(平成 20 年 1 月 22 日 営企第 118 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 20 年 2 月 1 日から実施します。
(その他)
2 営企第 89 号(平成 18 年 10 月 30 日)の附則第2項(経過措置)中「平成 18 年 11 月 1 日から平
成 19 年 1 月 31 日までの間」を「平成 18 年 11 月 1 日から平成 20 年 5 月 31 日までの間」に改めます。
3 営企第 15 号(平成 18 年 5 月 26 日)の附則第4項(経過措置)中「平成 18 年 6 月 1 日から平成
18 年 8 月 31 日までの間」を「平成 18 年 6 月 1 日から平成 20 年 5 月 31 日までの間」に改めます。
附 則(平成 20 年 5 月 30 日 営企第 22 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 20 年 6 月 1 日から実施します。
2 平成 20 年 6 月 1 日から平成 20 年 10 月 31 日までの間に第1種IP 電話サービスに係るIP 電話契約の申込と当社 IP 通信網サービス契約の有線アクセスサービス(コース1及びコース5のカテゴリー2に限ります。)に係る IP 通信網サービス契約の申込(カテゴリー1からカテゴリー2への変更、又はコース変更の申込は除きます。)を同時に行い、当社がその両契約の申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスの提供を開始した日から起算して12 ヶ月間のIP 電話サービス契約に係る利用料について、料金表第3表(付帯サービスに関する費用)第1(端末設備に係る費用)に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額(税込額) |
IP 電話アダプタ | 1台ごとに | 0円(0円) |
附 則(平成 20 年 10 月 27 日 IN 事第 137 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 20 年 11 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 営企第 22 号(平成 20 年 6 月 1 日)の附則第2項中「平成 20 年 6 月 1 日から平成 20 年 10 月 31
日までの間」を「平成 20 年 6 月 1 日から平成 21 年 1 月 31 日までの間」に改めます。
3 平成 20 年 11 月 1 日から平成 21 年 1 月 31 日までの間に第1種IP 電話サービス(第2類サービスに限ります。)に係る IP 電話契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その IP 電話サービスに係る契約の手続きに係る工事費について、料金表第2表(工事に関する費用)2工事費の額に規定する額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。
区 分 | 単 位 | 工事の額(税込額) | |
第1種IP 電話サービスの 第2類サービスのもの | 基本工事額 | 1の工事ごとに | 0円(0円) |
附 則(平成 21 年 1 月 19 日 IN 事第 244 号)
(実施期日)
1 約款は、平成 21 年 2 月 1 日から実施します。
附 則(平成 21 年 1 月 21 日 IN 事第 245 号)
(実施期日)