1 市は、特定事業の実施を目的として、事業用地のうち土地使用貸借契約書(A)で定める部分を事業者に対して無償で貸与するものとする。市は、土地使用貸借契約書(A )で定める期日までに事業用地を特定事業施設の建設が可能な状態で事業者に対して引き渡すものとする。使用貸借に関する詳細な条件は、土地使用貸借契約書(A)において 別途規定する(以下この使用貸借契約を「本件使用貸借契約」という。)。