Contract
仕様書
1 件名
令和5年度人間ドックの実施等に関する業務委託(単価契約)
2 目的
組合員及びその被扶養者の健康の保持増進、疾病予防及びがんの早期発見に向けた人間ドックの実施を図ることを目的とする。
3 契約期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
4 履行場所
(1) xxx新宿区西新宿二丁目8番1号 公立学校共済組合東京支部福利厚生課
(2) 「7 委託内容 (6)指定医療機関の選定」により選定された医療機関(以下「指定医療機関」という。)
(3) 受託者が設置するコールセンター
5 人間ドックの種別及び健診項目
(1) 基本ドック
基本ドックは日帰り人間ドックとする。健診項目は別表1のとおりとする。
(2) オプション
基本ドック受診時に併せて受診することができる。健診項目は別表2のとおりとする。
(3) 器官別健診(単独検査)
基本ドックを受診せずに器官別健診を受診する。健診項目は別表3のとおりとする。
6 対象者、利用資格・受診期間及び受診限度
(1) 対象者
ア 公立学校共済組合東京支部(以下「東京支部」という。)の組合員(任意継続組合員を含む。)
x xの被扶養配偶者
ウ アの被扶養者(満35歳以上(令和5年4月2日から令和6年4月1日までの間に該当年齢の誕生日を迎える者))
(2) 利用資格・受診期間及び受診限度
別紙1「利用資格・受診期間及び受診限度」のとおりとする。
7 予定件数、検査料金及び助成額
予定件数及びその内訳は別紙2「人間ドック種別予定件数」のとおりとする。検査料金は 各指定医療機関が定めたものとし、検査料金から助成額を差し引いた額を自己負担額とする。
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なお、検査料金は、参考資料1を参考に、事前に検査料金一覧を東京支部へ提出すること。助成額は東京支部の受診実績に応じ、受託者に支出する。助成額の適用その他については
本契約締結後、別途覚書で定める。
8 委託内容
受託者は以下の業務を行う。
(1) 利用券発行
ア 対象者からの利用券発行の受付及び問合せに対応するためのコールセンター(フリーダイヤルにて通話料は受託者の負担(契約金額に含む。)とすること。)を設置すること。コールセンターの受付時間は原則週5日以上とし、午前10時から午後6時までを含めた原則9時間30分以上とする。ただし、年末年始など例外的な運用については東京支部と協議の上決定すること。下記イ利用券発行の受付は、電話、インターネット、ファクシミリ及び郵送で対応できること(xx勤続退職予定者及びその被扶養配偶者は郵送及びファクシミリのみ。)。インターネット受付は、パソコン及びスマートフォンに対応し、インターネット上で全て完結するものとすること。
なお、受付に必要な申込書の様式については、受託者が作成の上、東京支部の承認を得ること。
イ 利用券発行の申込内容に基づき、申込者が人間ドック対象者であることを確認するとともに、満30、35、40、45、50、55歳該当年齢か否かを生年月日により審査(該当年齢は令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の誕生日により迎える年齢で判定)し、東京支部助成額及び個人負担額を確定し利用券を発行すること。
なお、申込者が人間ドック対象者であるか否か等の疑義が生じた場合は、速やかに東京支部に問い合わせること。
ウ 利用券申込受付後、速やかに、申込者の自宅宛てに利用券を郵送すること。
なお、利用券の書面には、上記イで確定させた内容を記載することとし、その他様式内容については、東京支部と協議の上決定すること。
エ 利用券発行の内容に基づき、速やかに指定医療機関に通知すること。
配付期間 | 令和5年4月1日から令和6年2月14日まで |
回収期間 | 令和6年3月15日まで |
オ 上記ウの利用券を送付する場合には、利用者の要望の分析と事業改善のためのアンケート用ハガキ1枚を作成して封入し、料金受取人払郵便等の方法により、アンケート回答にかかる郵送費用も受託者負担(契約金額に含む。)とすること。また、アンケートの質問内容については、事前に東京支部と協議の上決定すること。アンケートの配付対象者は受診日が令和5年4月22日から令和6年2月29日までの者とし、配付及び回収期間等は次のとおりとする。
カ 上記オのアンケートについては集計し、その集計結果(グラフ等で分かりやすく表記されたもの。自由意見も入力の上、報告事項に含めること。)を月1回、返送されたアンケートを月1回、東京支部へ提出すること。集計結果については、受託者において用意したファイル転送システム等又はCD-Rに記録して提出すること。
なお、利用券は東京支部への提出を不要とするが、東京支部から請求があった場合は、
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速やかに提供できるようにすること。
(2) 人間ドック受診結果データの提出
ア 各受診者の人間ドック受診結果データのうち、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項に掲げる項目について、受託者において用意したCD-Rに記録した上で、受診月の翌々月の15日までに遅滞なく東京支部へ提出すること。令和5年2月受診分のデータ提出については、別途東京支部と協議の上、これを定めるものとする。
イ 上記アのデータは厚生労働省の定める電子的標準様式(XML)のとおり作成すること。ウ 上記アのデータについて、過不足なく、正しく入力されているか複数の方法で、エラーチェックを提出前に行うこと。また、指定医療機関が提出したデータに欠落項目等が あった場合には再提出等をさせた上で、確認して上記アのデータを提出すること。エラ ーチェックにかかる費用(ソフトウェア等を使用する場合の導入費用等を含む。)及び 東京支部へ提出後、判明したxxxにより受託者が東京支部へ損害を与えた場合、その
費用は、受託者が負担(契約金額に含まない。)すること。
(3) 人間ドック助成額の費用支払
ア 指定医療機関ごとに助成額請求書を毎月取りまとめ、翌月末日(休日の場合は翌日)までに助成額を各指定医療機関に支払うこと。
イ 上記アの実績を基に、東京支部宛ての助成額請求書(指定医療機関ごとの明細書及び別紙2「人間ドック種別予定件数」の種別ごとの明細書を添付)を作成し、別紙3「データ授受等スケジュール」のとおり東京支部に提出すること。
(4) 適用情報の受領
対象者の情報を適用情報とし、最新の適用情報を東京支部から受託者へ提供する。適用情報の内容は別紙4「適用情報一覧」のとおりとし、別紙3「データ授受等スケジュール」のとおり、東京支部が用意するファイル転送システムにより提供を行い、受託者はこれを受領すること。ただし、システム障害等、ファイル転送システムによる提供が困難な場合には、受託者はウィルスチェックしたパスワード機能付USBメモリ等を用意し、別紙3「データ授受等スケジュール」のとおり、東京支部まで持参すること。その際、東京支部の担当者が受託者の用意したUSBメモリ等に適用情報を保存するため、これを受領すること。取扱いについては、別添1「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」及び別添2「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」によること。
なお、受託者がその適用情報を管理するためシステムに取り込む場合などでデータの変換等が必要な場合には、別紙4「適用情報一覧」を参考に受託者が変換等を行うこと。
(5) 適用情報との照合
上記(1)から(3)までの各業務における予約受付時及びデータ集約時に、別紙1「利用資格・受診期間及び受診限度」及び別紙2「人間ドック種別予定件数」に基づき、東京支部が提供する適用情報との照合を行い、それぞれの対象者であることを確認すること。
なお、別紙1「利用資格・受診期間及び受診限度」及び別紙2「人間ドック種別予定件数」は、対象者の該当年齢判定基準(別紙1「利用資格・受診期間及び受診限度」は令和
5年4月2日から令和6年4月1日までの間の誕生日、別紙2「人間ドック種別予定件数」は令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の誕生日により迎える年齢で判定す る。)が異なるため、注意すること。
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また、適用情報に限らず、複数の情報を関連づけさせる場合には、氏名、生年月日、組合員番号及び受診日の4項目のうち、3項目以上一致していることを確認の上、関連づけることとし、これに合致しない情報については、速やかに東京支部まで報告すること。
(6) 指定医療機関の選定
ア 指定医療機関は別紙5「公立学校共済組合東京支部人間ドック実施機関指定基準」により選定し、同基準に定められる様式1から様式5まで及び指定を受けようとする指定医療機関の組織図(様式自由)については、各指定医療機関から受託者へ提出させ、利用券の申込み受付開始前までに写しを東京支部へ提出すること。
イ 受託者は上記アのとおり選定業務を行い、基本ドックについてはxxx区部(23区)内では29機関以上、多摩地区内では12機関以上、xxxの近県では14機関以上を指定医療機関として指定すること。その際、公立学校共済組合の直営病院である関東中央病院はxxx区部(23区)内の29機関に必ず含めること。
器官別健診については、xxx区部(23区)内では4機関以上、多摩地区内では5機関以上を指定医療機関とすること。大腸検査については、公立学校共済組合の直営病院である関東中央病院をxxx区部(23区)内の4機関に必ず含めること。
なお、参考資料3のとおり、前年度の指定医療機関リストを東京支部から受託者へ提供するので、特段の事情がない限り、指定医療機関に含めること。
ウ 受託者は上記イ以外にも指定医療機関を増やすよう努めること。
(7) 定例会の実施及び報告事項
ア 毎月15日までに東京支部と受託者による定例会を実施し、下記(ア)から(エ)までについて報告すること。
なお、日時及び実施方法については事前に東京支部と受託者の協議で決定し、実施場所は東京支部とする。また、定例会終了後は、議事録を作成し東京支部の確認を取り、下記(ア)から(エ)までと併せて、受託者において用意したファイル転送システム等によりデータで提出すること。
(ア) 前月末分までの月別人間ドックの申込実績(申込媒体別(Web、電話、ファクシミリ、郵送))
(イ) 前月末分までの月別人間ドック指定医療機関別組合員・被扶養者別申込実績 (ウ) 前月末分までの月別人間ドックの受診実績及び健診結果データ納品進捗状況 (エ) その他、東京支部及び受託者が必要と認める事項
イ 2月受診分までの実績が集計された後、契約年度間の実績を集計し、速やかに東京支部へ下記(ア)及び(イ)について報告し、受託者において用意したファイル転送システム等によりデータで提出すること。
(ア) 東京支部が別途指定する様式による報告
(イ) 受診結果に係る集計報告(集計項目については事前に東京支部と協議し決めること。)
ウ 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
(令和3年法律第66号)等に基づく40歳未満の者に係る人間ドック受診結果データの提出の他、各指定医療機関の対応状況等及び可能な範囲におけるその他医療機関の対応状況等についての調査報告書を、受託者において用意したファイル転送システム等により
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データで提出すること。
(8) その他
受託者は、本事業が円滑に遂行されるよう努めるとともに、次の事項に留意しなければならない。
ア 健診の安全性を確保するとともに「11 個人情報の取扱いについて」によるほか、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他関係法令に基づき適正に行うこと。
イ 健診の結果に伴う、健康管理・疾病予防等の指導及び必要な措置を行うこと。ウ 指定医療機関との連絡調整及び指導監督を行うこと。
エ 利用者の要望の調査と業務改善に努めること。
オ 利用案内の作成及び所属所への発送業務等、対象者への広報活動及びその内容についての事前協議を行うこと。
カ 本事業の円滑な実施に向け、東京支部と連絡調整を行うこと。
9 契約代金の請求及び支払
(1) 受託者は別紙3「データ授受等スケジュール」のとおり、各月の委託業務の終了を委託完了届により速やかに報告するとともに、参考資料2を参考に、受診者リスト(ドック種別、組合員番号、氏名、生年月日、組合員種別、所属所番号、所属所名、受診日、健診項目、受診指定医療機関等が明記されているもの)を提出し、契約代金を請求すること(退職者等無資格者への支払いは行わない。)。
なお、消費税及び地方消費税の算定に当たって1円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 東京支部は、受託者から上記(1)の請求があった場合、その内容を点検し、適正と認めたときは、請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
10 当該契約に係る準備業務について
受託者は、対象者が円滑に令和5年4月1日から利用券の申込みができるよう、受託者の負担において、万全の体制及び仕組みを整えて臨むこと。準備業務には、「8 委託内容(6)及び(8)」のほか、利用案内冊子の作成及び令和5年4月8日までに東京支部が指定する所属所(約 2,400 か所)へ発送することを含むものとする。利用案内冊子には、最低限下記の内容を分かりやすく記載すること。また、作成に当たり、事前に東京支部と協議すること。
(1) 前記5から7までの内容
(2) 利用方法及び流れ
(3) 指定医療機関一覧及び各指定医療機関の紹介
(4) 定期健康診断代替受診における人間ドック受診結果書面提出の促進
(5) 人間ドック受診者情報の提供に関する同意(オプトアウト形式)
11 個人情報の取扱いについて
(1) 受託者は、この契約の履行に当たって個人情報を取り扱う場合は、別添1「個人情報の
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取扱いに関する特記仕様書」及び別添2「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」によるほか、個人情報の保護に関する法律その他関係法令に基づき処理しなければならない。
(2) 本件委託業務において、個人情報を含むデータ(紙媒体よる情報を含む。)を取得、作成する場合、保存状況等を記載した管理台帳を作成すること。また管理台帳は、東京支部から提出の求めがあった場合、その求めに応じること。
(3) 個人情報を含む電子データは、業務上必要のない者がアクセスできないよう、必要な措置を講じること。
(4) 個人情報を含む電子データの授受においては、当該ファイルの暗号化を実施すること。ただし、東京支部の許可を得た場合はこの限りではない。
(5) 本件委託業務において利用するサーバ及びパソコン等の端末について、次の対策を講じること。
ア 管理者権限等の特権を付与された ID は、必要最低限に留め、厳重に管理すること。イ ID 及びパスワードは、利用者ごとに設定し、複数人で同一のパスワードを利用しな
いこと。
ウ 不正プログラム対策ソフトウエアを常駐させ、常にパターンファイルを最新の状態に更新すること。ただし、インターネットに接続していない環境で利用している端末については、パターンファイルの更新ルールを設け、東京支部の了解を得ること。
12 管理体制の整備
(1) 本件委託業務のうち一部の業務を再委託する場合(再々委託以降を含む。)、別添1「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」及び別添2「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」によるほか、再委託先を含めた管理体制図を作成し、作業分担、責任境界等を明記すること。また、作成した管理体制図は、契約後、速やかに東京支部へ提出すること。
(2) 本件委託業務において行ったシステム操作等(再委託以降の業者が行った場合を含む。)は、作業内容を記録し、管理、保管を行うこと。
13 特記事項
(1) 人間ドックの実施に当たっては、それぞれの指定医療機関等との間で必要な契約を締結しておくこと。
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)等関係法令、実施基準等関係省令及びそれらの規定に基づく厚生労働省告示並びに厚生労働省が示す「標準的な健診・保健指導プログラム」を遵守して業務を行うこと。
(3) 関係法令等の制定及び改正に適切に対応すること。
(4) 本契約の履行に当たって案内文書等の印刷物を作成する際には、下記のとおりとする。 (冊子の表紙及び色上質紙を除く。)
ア 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を総合的に評価した総合評価値が80以上であること。
イ バージンパルプを使用する場合は、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたも
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のであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
ウ 製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が容易に確認できること。
(5) 使用するインキは、オフセット印刷である場合には下記ア、イ及びウ、デジタル印刷の場合には下記エ及びオのとおりとする。
ア (ア)のインキを使用すること。ただし、(ア)によれない場合は(イ)のインキを使用すること。
(ア) ノンVOCインキ(石油系溶剤を使用しないインキ)又はリサイクル対応型UVインキ
(イ)バイオマスを含有したインキ、かつ、xx族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキ
イ インキの化学安全性が確認されていること。
ウ (ア)のインキを使用した場合は、印刷物の裏表紙等に「石油系溶剤を含まないインキを使用しています。」と表示するか、マークを表示すること。
エ 電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る水準1(xxxグリーン購入ガイド(2022年4月1日施行)P16.品名「トナーカートリッジ」参照)を満たすトナーが使用されていること。
オ 電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。
(6) リサイクル適正は下記のとおりとする。
ア 紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料(古紙イサイクル適正ランクB、C及びDランクの材料)が使用されていないこと。ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を記載すること。
イ 印刷物へリサイクル適正を表示すること。
(7) 印刷の各工程において、別添3「オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準」に示された環境配慮のための措置が講じられていること。
(8) 納品時に次の書類を提出すること。
ア 使用材料及びインキについて、別添4「資材確認票(兼 資材使用証明書)」を提出すること。
イ 印刷の各工程における環境配慮について、別添5「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト兼証明書」を提出すること。
(9) 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
ア 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年xxx条例第215号)第37条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
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なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
(10) この委託業務について仕様書、内訳書又は契約事項に明示されていない事項でも、委託業務の性質上当然必要なものは、東京支部担当者と協議の上、受託者の負担(契約金額に含む。)で行うこと。
(11) 本業務の実施に当たっては、条例、規則、関係法令を遵守すること。
(12) 本仕様書に定めのない事項については、別添1「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」及び別添2「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」に従うこと。
(13) この契約の履行により知り得た業務内容を一切第三者に漏らしてはならない。
(14) 本委託契約終了後、受託者が変更する場合には新たな受託者と十分に引継ぎを行い、当該業務に支障を来たすことがないように対処しなければならない。この際、必ず引継書を作成すること。
(15) 新型コロナウイルスへの対応
本契約においては、業務の履行に当たって、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めること。
(16) 本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、東京支部と協議の上、これを定めるものとする。
14 担当部課連絡先
〒163-8001
xxx新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎14階公立学校共済組合東京支部福利厚生課 厚生事業担当
電話 03-5320-6821
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別表1
日 帰 り 人 間 ド ッ ク 健 診 項 目
区分 | 検 査 項 目 |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲 |
生理 | 血圧測定(原則2回測定値と平均値)、心電図、心拍数、眼底(両眼撮り)、眼圧、視力、 聴力(簡易聴力)、呼吸機能(1秒率、%肺活量、%1秒量(対標準1秒量)) |
エックス線・超音波 | 胸部エックス線※1、上部消化管エックス線※2、腹部超音波※3 |
生化学 | 総蛋白、アルブミン、クレアチニン、eGFR、総ビリルビン、尿酸、 AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、γ-GT(γ-GTP) 総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、 Non-HDLコレステロール、空腹時血糖、HbA1c |
血液学 | 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板数 |
血清学※4 | CRP(定量法)、血液型(ABO、Rh)、HBs抗原、HCV抗体検査 |
尿一般・沈渣 | 蛋白、糖、潜血など※5 |
便 | 便潜血※6 |
医療面接(問診) | 医療職が担うこと(原則、医師・xxx・看護師とする。)。 問診票(質問票)は、特定健診対象者には特定健診質問票22項目を含むこと。 |
医師診察※7 | 胸部聴診、頚部・腹部触診など |
結果説明※7 | 医師が担うこと。☐受診勧奨、結果報告書、特定健康診査対象者には情報提供 |
保健指導※7 | 医療職が担うこと(実施者は「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第3版)」に準ずること。医師の結果説明の間での実施も可とする。)。 受診勧奨、結果報告書、特定健康診査対象者には情報提供 |
※1 2方向
※2 食道・胃・十二指腸。4ツ切等8枚以上。エックス線検査を基本とするが、内視鏡検査の申し出があった場合は、差額を加算し実施して差支えない。差額を加算する場合は、追加料金を徴する旨を事前に広報すること。
※3 対象臓器は、胆のう、肝臓(脾臓を含む。)、腎臓、膵臓、腹部大動脈とする。ただし、膵臓が検出できないときはその旨記載すること。
※4 血液型、HBs抗原は本人の申し出により省略可
※5 沈渣は、蛋白、潜血反応が陰性であれば省略可
※6 免疫法で実施(2日法)
※7 診察・説明・指導は、施設の実状を踏まえた効率的な運用を認める。なお、原則として医師による診察と結果説明は別々に行うこと。
別表2
オ プ シ ョ ン 健 診 項 目
CT
健診項目 | 検 査 項 目 |
肺(CT) | 肺CT(コンピュータ断層診断装置を使用した断層撮影) |
女性健診
x診項目 | 検 査 項 目 |
乳房検査 | 診察及び乳房エックス線検査又は乳房超音波検査※ |
子宮検査 | 内診及び子宮頸部細胞診又は経膣超音波検査 |
MRI・MRA
健診項目 | 検 査 項 目 |
脳(MRI・MRA) | 頭部MRI(磁気共鳴画像診断装置を使用した断層撮影)及び頭部MRA(磁気共鳴画像診断装置を使用した血管造影) |
骨盤(MRI) | (磁気共鳴画像診断装置を使用した断層撮影)骨盤内臓器(膀胱、前立腺、子宮、卵巣) |
血液検査
x診項目 | 検 査 項 目 |
LOX-index (脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査) | 血液中の酸化した超悪玉コレステロール“LAB”と、それを血管の壁に取り込んで動脈硬化を進ませるタンパク質“LOX-1”を測定。 |
AICS(アミノインデックス) | 血液中のアミノ酸濃度を測定。 |
便検査
x診項目 | 検 査 項 目 |
腸内フローラ検査 | 腸内細菌叢検査 |
※ 乳房診察は医師の判断により省略することも可
別表3
器官別健診( 単独検査) 健診項目及び対象者
胃検査
x診項目 | 対象者 | 検 査 項 目 |
胃内視鏡検査 | 組合員(任意継続組合員を除く。) | 胃内視鏡検査 及び感染症検査(必要な場合) |
大腸検査
x診項目 | 対象者 | 検 査 項 目 |
大腸内視鏡検査 | 組合員(任意継続組合員を除く。) | 全大腸内視鏡検査 |
女性健診
x診項目 | 対象者 | 検 査 項 目 |
乳房検査/エックス線 | 組合員(任意継続組合員を除く。) | 問診、視診、触診、乳房エックス線検査※ |
乳房検査/超音波 | 問診、視診、触診、乳房超音波検査※ | |
子宮検査 | 問診、内診、子宮頸部細胞診、経膣超音波検査 |
男性健診
x診項目 | 対象者 | 検 査 項 目 |
前立腺検査(PSA) | 組合員(任意継続組合員を除く。) | 血液検査 |
※ 視触診は医師の判断により省略することも可
別紙1
利用資格・受診期間及び受診限度
項目 | 利用資格 | 受診期間(※2) | 受診限度 |
基本ドック(日帰りドック) (オプションを含む。) | ・組合員(任意継続組合員を含む。) | 令和5年4月22日 ~ 令和6年2月29日 | 受診期間内1回 |
・被扶養配偶者 | |||
・満35歳以上(※1)の被扶養者 | |||
器官別健診 (基本ドックを受けずに単独で受診可能) | 組合員(任意継続組合員を除く。) | 受診期間内 健診項目ごとに各1回 |
※1 令和5年4月2日から令和6年4月1日までの間に該当年齢の誕生日を迎える者
※2 利用券申込受付開始は令和5年4月1日からとする。
別紙2
人間ドック種別予定件数
(単位:件)
種別 | 予定件数 | ||
人間ド ック | 基本ドック (日帰りドック) | 満40歳以上 | 13,400 |
満40歳未満 | 1,600 | ||
器官別健診 | 胃内視鏡検査 | 400 | |
大腸内視鏡検査 | 300 | ||
女性健診(乳房検査/乳房エックス線) | 900 | ||
女性健診(乳房検査/超音波) | 700 | ||
女性健診(子宮検査) | 1,500 | ||
男性健診(前立腺検査(PSA)) | 500 | ||
基本ドック (日帰りドック)助成額加算 | xx勤続退職予定者及びその被扶養配偶者 | 1,300 | |
満40、45、50、55歳組合員 | 3,400 | ||
満30、35歳組合員 | 800 | ||
オプション | 肺(CT) | 1,300 | |
女性健診(乳房検査) | 4,600 | ||
女性健診(子宮検査) | 3,400 | ||
脳(MRI・MRA) | 1,900 | ||
骨盤(MRI) | 200 | ||
LOX-index(脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査) | 700 | ||
AICS(アミノインデックス) | 300 | ||
腸内フローラ検査 | 1,800 | ||
事務処理件数(予定件数) | 19,300 |
※該当年齢は令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の誕生日により迎える年齢で判定する。
※基本ドック及び器官別健診で実施した内視鏡検査により病変を発見した場合、保険診療としての生検等を実施して差支えないが、別途自己負担金が生じることを周知すること。
※基本ドック(日帰りドック)助成額加算及びオプションは、基本ドック(日帰りドック)の事務処理件数に含まれるため、カウントしない。
別紙3
データ授受等スケジュール
業務 受診月 | 適用情報データ渡し (仕様書8(4)) 【東京支部⇒受託者】 | 支払関係書類提出 (仕様書8(3)、9(1)) 【受託者⇒東京支部】 | 人間ドック受診結果データ納品 (仕様書8(2)) 【受託者⇒東京支部】 |
4月 | ・4月上旬:組合員情報 ・4月下旬:任意継続組合員情報 | 各月の末日経過後速やかに | 翌々月の15日 |
5月~1月 | 毎月15日頃 | ||
2月 | 別途協議 |
【参考】受診の流れ
受診期間 | ①受診予約 | ②利用券申込受付 | ③利用券の送付 | |
基本ドック | 令和5年4月22日 ~ 令和6年2月29日 | 受診者が直接健診機関に予約する。 (受診者は受診希望日の3週間前まで※に受診予約を行う。) | 受診者からの人間ドック及び器官別健診利用助成申込を受付し、対象者の資格確認を行う。 利用券申込受付開始は令和5年4月1日からとする。 (受診者は受診希望日の2週間前まで※に利用券申込を行う。) | 「人間ドック利用券」又は 「器官別健診利用券」を利用券申込受付後、自宅宛てに速やかに送付する。 |
オプション | ||||
器官別健診 |
※ 上記によらず、受診者からの申込みは極力受け付けるよう努めること。
別紙4
適用情報一覧
1 組合員(任意継続組合員を含む。)及び被扶養者
(1) 組合員種別
(2) 組合員番号
(3) 氏名xx
(4) 氏名漢字
(5) 続柄コード
(6) 所属所コード
(7) 資格取得日
(8) 資格喪失日
(9) 性別
(10) 生年月日
(11) 郵便番号
(12) 住所1
(13) 住所2
(14) 年齢
2 所属所
(15) 所属所番号(コードと同じ。)
(16) 所属所名
(17) (所属所)郵便番号
(18) (所属所)住所1
(19) (所属所)住所2
(20) (所属所)電話番号
別紙5
公立学校共済組合東京支部人間ドック実施機関指定基準
1 目的
この基準は、公立学校共済組合東京支部(以下「東京支部」という。)が実施する人間ドック事業の円滑な実施と組合員及びその被扶養者に対するサービスの充実を図るため、人間ドック実施機関の指定について必要な事項を定めることを目的とする。
2 医療機関
次のいずれかの要件を満たしていると認められること。
(1)(一社)日本病院会の人間ドック指定施設
(2)(一社)日本総合健診医学会の優良総合健診施設
(3)(公社)日本人間ドック学会の人間ドック健診施設機能評価認定施設 (4)大学附属病院
(5)国公立病院 (6)共済病院
(7)(公財)日本医療機能評価機構の認定病院
3 指定要件
次の基準を満たす医療機関であること。
(1) 健診体制
ア 健診の実施に必要な医師をはじめ、臨床検査技師等必要な要員が確保されていること。イ 健診の精度管理が十分に行われていること。
ウ 健診記録の整理及び保存が適正に行われていること。
エ 健診時間は、受診者にとって十分配慮されたものであること。
オ 受診者に対する健診結果の説明、相談及び生活指導等の面において適切な措置等がとれること。
カ 受診者に健診結果等の通知を速やかに行えること。キ 再検査は、当該医療機関で実施できること。
ク 要精密検査や治療が必要な者に対し、適切な受入体制を有すること。
ケ 検査を他の医療機関に再委託しないこと。ただし、血液検査、尿、糞便検査及び子宮細胞診検査をやむを得ず専門機関に委託する場合は除く。
(2) 施設(設備)
ア 人間ドックの受付窓口は明確に表示するとともに、一般診療と区分し、人間ドック実施に必要な施設及び設備並びに機器を有していること。
イ 下記の健診が実施可能であること(各健診項目は、公立学校共済組合東京支部からだの健康(人間ドック)事業実施要綱別表1から3までのとおり)。
(ア) 基本ドック
・日帰り人間ドック
(イ) オプション
・肺(CT)
・女性健診(乳房検査)
・女性健診(子宮検査)
・脳(MRI・MRA)
・骨盤(MRI)
・LOX-index(脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査)
・AICS(アミノインデックス)
・腸内フローラ検査
(ウ) 器官別健診(単独検査)
・胃内視鏡検査
・大腸内視鏡検査
・女性健診(乳房検査/エックス線)
・女性健診(乳房検査/超音波)
・女性健診(子宮検査)
・男性健診(前立腺検査(PSA))
(3) その他
ア 健診結果のデータ及びエックス線フィルムは、5年間保管し、必要なときに受託者の指定した形式で提出可能であること。
イ 健診時、公立学校共済組合員証及び利用券の提示による資格確認をすること。
ウ キャンセルにおける配付済み検査キット等の費用については、医療機関が負担すること。
4 申請手続
指定医療機関の申請に当たり、受託者へ以下の書類を提出すること。
(1) 人間ドック指定医療機関申請書(様式1)
(2) 人間ドック実施可能予定人員等調(様式2)
(3) 施設の概要(様式3)
(4) 施設の見取図(様式4)
(5) 人間ドック実施用検査機器一覧表(様式5)
(6) 指定を受けようとする医療機関の組織図(様式自由)
5 指定及び解除等
(1) 受託者は、本基準に基づき、上記4により提出された書類の審査及び実地調査等を行い、東京支部に協議の上、医療機関に対し、東京支部人間ドック実施機関の指定を行う。
(2) 受託者は、指定医療機関との連絡調整及び管理監督のほか、指定要件を満たさなくなった場合には、指定医療機関に対して指導及び助言を行う。
(3) 受託者は、利用状況及び要件の達成状況等を考慮し、東京支部に協議の上、指定にふさわしくないと判断される指定医療機関の指定の解除を行う。
6 委託契約
東京支部人間ドック実施機関として指定された医療機関は、別に定めるところにより、受託者との委託契約を締結する。
附則
この要綱は、平成 30 年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成 31 年4月1日から施行する。附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式1
人間ドック指定医療機関申請書
□ 日帰りドックオプション
□ 肺(CT) □ 女性健診(乳房検査) □ 女性健診(子宮検査)
□ 脳(MRI・MRA) □骨盤(MRI)
□LOX-index(脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査)
□AICS(アミノインデックス)□腸内フローラ検査
器官別健診
□ 胃内視鏡検査 □ 大腸内視鏡検査
□ 女性健診(乳房検査/エックス線)□ 女性健診(乳房検査/超音波)
□ 女性健診(子宮検査) □ 男性健診(前立腺検査(PSA))
※申請する区分にレ印を付すこと。
名 | 称 | ||
所 | 在 | 地 | TEL FAX |
xx | x 理 | 者 名者 | |
開設年月日 | 年 月 日 | ||
所 属 団 体人間ドック指定等年月日 | 1 日本病院会の指定 年 月 日 2 日本総合健診医学会の認定 年 月 日 3 日本人間ドック学会の認定 年 月 日 4 日本医療機能評価機構の認定 年 月 日 | ||
特定健診等 | 特定健診 有(健診等機関コード: ) 無 | ||
実施の有無 | 特定保健指導 有(全ての者) 有(自院受診者に限る。) 無 |
上記のとおり申請します。
年 月 日
(受託者) 殿
医療機関の名称所在 地及 び
開 設 者 名 印
【注】 参考となるパンフレット、人間ドック成績表(サンプル)等を添付
様式2
人間ドック実施可能予定人員等調
1 1日当たり
種 別 | 実施の有無 | 実施可能人員 | ||
日帰り人間ドック | 有 | 無 | 人 | |
オプション | 肺(CT) | 有 | 無 | 人 |
女性健診(乳房検査) | 有 | 無 | 人 | |
女性健診(子宮検査) | 有 | 無 | 人 | |
脳(MRI・MRA) | 有 | 無 | 人 | |
骨盤(MRI) | 有 | 無 | 人 | |
LOX-index(脳梗塞・心筋梗塞の発症リス ク検査) | 有 | 無 | 人 | |
AICS(アミノインデックス) | 有 | 無 | 人 | |
腸内フローラ検査 | 有 | 無 | 人 | |
器官別健診 | 胃内視鏡検査 | 有 | 無 | 人 |
大腸内視鏡検査 | 有 | 無 | 人 | |
女性健診(乳房検査/エックス線) | 有 | 無 | 人 | |
女性健診(乳房検査/超音波) | 有 | 無 | 人 | |
女性健診(子宮検査) | 有 | 無 | 人 | |
男性健診(前立腺検査(PSA)) | 有 | 無 | 人 |
2 健診実施日等
種 別 | 内 容 | ||||
器官別健診 | 胃内視鏡検査 | 曜 日 | |||
受付時間 | 終了時間 | ||||
大腸内視鏡検査 | 曜 日 | ||||
受付時間 | 終了時間 | ||||
女性健診(乳房検査 | 曜 日 | ||||
/エックス線) | 受付時間 | 終了時間 | |||
女性健診(乳房検査 | 曜 日 | ||||
/超音波) | 受付時間 | 受付時間 | |||
女性健診(子宮検査) | 曜 日 | ||||
受付時間 | 終了時間 | ||||
男性健診(前立腺検 | 曜 日 | ||||
査(PSA)) | 受付時間 | 終了時間 |
3 その他
種 別 | x x |
休診日 (創立記念日、xx休業等) |
様式3
施 設 の 概 要
1 施設名
2 所在地
3 建物の構造(人間ドック部分)
4 面積(人間ドック部分)
(1) 敷地面積 ㎡
(2) 建物延床面積 ㎡
5 職員数(人間ドックに従事する者に限る。)
(1)医師 | 名 | (4)保健師 | 名 | (7)事務職員 | 名 |
(2)臨床検査技師 | 名 | (5)看護師 | 名 | (8)その他(案内補助員等) | 名 |
(3)診療放射線技師 | 名 | (6)栄養士 | x | x x | 名 |
6 諸検査の実施施設
(1) 検体検査
ア 全部自施設 イ 一部外注施設 ウ 外注先施設
(2) 臨床検査外部精度管理(上記(1)ア、イの場合)ア 実施機関
イ 実施日
(3) 外注検査(上記(1)イ、ウの場合)ア 外注検査種別(検査名)
イ 外注先施設名(会社名)
7 後方又は提携医療機関及び診療科名
様式4
施 設 の 見 取 り 図 (図面の写し可)
(人間ドック部分)
様式5
人間ドック用実施検査機器一覧表
品 名 | メーカー機 種 | 台 数 | 使用検査項目 | 購入年月日 | 保守点検日 |
参考資料1
令和5年度 公立学校共済組合東京支部人間ドック指定医療機関検査料金一覧
NO. | 所在地 | 医療機関名 | 検査料金 | ||||||||
基本ドック | オプション | ||||||||||
肺(CT) | 女性健診 (乳房検査) | 女性健診 (子宮検査) | 脳 (MRI・MRA) | 骨盤 (MRI) | LOX-index (脳梗塞・心筋梗塞の 発症リスク検査) | AICS (アミノインデック ス) | 腸内フローラ検査 | ||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 |
NO. | 所在地 | 医療機関名 | 検査料金 | |||||
器官別健診 | ||||||||
胃内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 | 女性健診(乳房検査/乳房エッ クス線) | 女性健診(乳房検査/超音波) | 女性健診(子宮検査) | 男性健診(前立腺検査/P SA) | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
参考資料2
受診者リスト
基本ドック・オプション
医療 機関名 | 受診 完了日 | 組合員 番号 | 氏名 | 組合員 種別 | 性別 | 続柄 | 生年月日 | 年齢区分 ※1 | ドック種別 ※2 | 所属所 番号 | 所属所名 | 共済組合 助成額 | 自己 負担額 | 肺 | 乳房 | 子宮 | 脳 | 骨盤 | LOX- index | AICS | 腸内 フローラ |
器官別健診
医療 機関名 | 受診 完了日 | 組合員 番号 | 氏名 | 組合員 種別 | 性別 | 続柄 | 生年月日 | 年齢区分 ※1 | ドック種別 ※2 | 所属所 番号 | 所属所名 | 共済組合 助成額 | 自己 負担額 | 胃内 視鏡 | 大腸 内視鏡 | 乳房検査 /エックス線 | 乳房検査 /超音波 | 子宮 | 前立腺 検査 |
※1 年齢区分 ※2 ドック種別 40歳未満 40歳未満の組合員
40歳以上 40歳以上の組合員 xx勤続退職予定者
節目年齢(40歳以上)節目年齢(40歳未満)任意継続組合員
被扶養者(40歳未満)被扶養者(40歳以上)
被扶養配偶者(40歳未満の組合員) 被扶養配偶者(40歳以上の組合員) 被扶養配偶者(xx勤続退職予定者)被扶養配偶者(任意継続組合員)
参考資料3
令和4年度 公立学校共済組合東京支部人間ドック指定医療機関
基本ドック
医療機関名 | |
1 | 公立学校共済組合 関東中央病院 |
2 | 公益社団法人 xxx教職員互助会 三楽病院 |
3 | 一般財団法人健康医学協会附属 霞が関ビル診療所 |
4 | 一般財団法人健康医学協会附属 東都クリニック |
5 | 医療法人財団 xx会 IMS Me-Life クリニック 八重洲 |
6 | 一般財団法人 近畿健康管理センター KKCウエルネス東京日本橋健診クリニック |
7 | 医療法人社団潤xx 芝パーククリニック |
8 | 医療法人社団 同友会 xxxxxxx |
9 | アジュール竹芝総合健診センター |
10 | 医療法人社団天宣会 汐留健診クリニック |
11 | 医療法人社団xxx xx記念クリニック |
12 | 社会福祉法人 聖母会 聖母病院 |
13 | 医療法人社団鶴亀会 ミラザ新宿つるかめクリニック |
14 | 医療法人社団xx会 xx胃腸科外科医院総合健診センター |
15 | 医療法人社団 同友会 xxクリニック |
16 | 医療法人社団哺育会 浅草病院 |
17 | 医療法人社団xx会 浅草クリニック |
18 | 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属xx総合健診・予防医療センター |
19 | 社会福祉法人 あそか会 あそか病院 |
20 | 医療法人社団xx会 オーバルコート健診クリニック |
21 | 社会医療法人財団xxx xx総合病院人間ドック健診センター |
22 | 医療法人社団鳳凰会 フェニックスメディカルクリニック |
23 | 医療法人社団 鶴亀会 新宿つるかめクリニック |
24 | 医療法人財団 xx会 IMS Me-Lifeクリニック 新宿 |
25 | 社会医療法人xx医療財団 xxx診クリニック |
26 | 医療法人社団 xx会 IMS Me-Lifeクリニック池袋 |
27 | 医療法人社団xx会 総合健診センターヘルチェック 池袋センター |
28 | 医療法人社団燦壽会 サン虎の門クリニック |
29 | 医療法人社団xx会 板橋中央総合病院 |
30 | 医療法人xx会 スズキ病院 |
31 | 医療法人社団xxx 東京天使病院健康管理センター |
32 | 東海大学医学部付属八王子病院健康管理センター |
33 | 一般財団法人 仁和会総合病院 |
34 | 医療法人財団 立川中央病院附属健康クリニック |
35 | 医療法人社団 xx会 立川xxx診館 |
36 | 医療法人財団 慈生会 xx病院 予防医学センター |
37 | 調布xx病院 ドック健診センター |
38 | 医療法人社団xx会 多摩丘陵病院 |
39 | 医療法人社団鶴亀会 xxxxxxxクリニック |
40 | 公立昭和病院 |
41 | 医療法人財団 暁 あきる台病院健診センター |
42 | 医療法人社団xx会 日の出ヶ丘病院 健診部 |
43 | 医療法人 城見会 アムスランドマーククリニック |
44 | 社会医療法人財団石心会 アルファメディック・クリニック |
45 | 一般財団法人 ヘルス・サイエンス・センター |
46 | JA健康管理センターさがみはら |
47 | 医療法人社団 xxx xxxx医院 xx総合健診センター |
48 | 医療法人財団 xx会 IMS Me-Lifeクリニック 千葉 |
49 | 医療法人xx会 xxクリニック |
50 | 医療法人社団天宣会 xx診クリニック |
51 | 医療法人社団ちくま会 メディカルガーデン新浦安総合健診センター |
52 | 医療法人財団 新生会 大宮共立病院総合健診プログラム |
53 | 医療法人 大宮シティクリニック |
54 | 医療法人社団協友会 八潮中央総合病院 健診センター |
55 | 医療法人 石和温泉病院 クアハウス石和 |
56 | 医療法人社団常仁会 xxxx総合病院 |
器官別健診
医療機関名 | |
1 | 公立学校共済組合 関東中央病院 |
2 | 公益社団法人 xxx教職員互助会 三楽病院 |
3 | 医療法人社団鶴亀会 ミラザ新宿つるかめクリニック |
4 | 社会医療法人財団xxx xx総合病院人間ドック健診センター |
5 | 医療法人社団鳳凰会 フェニックスメディカルクリニック |
6 | 医療法人社団 鶴亀会 新宿つるかめクリニック |
7 | 医療法人財団 立川中央病院附属健康クリニック |
8 | 医療法人社団 xx会 立川xxx診館 |
9 | 調布xx病院 ドック健診センター |
10 | 医療法人社団xx会 多摩丘陵病院 |
11 | 医療法人社団鶴亀会 xxxxxxxクリニック |
別添1
個人情報の取扱いに関する特記仕様書
委託者から個人情報を取り扱う業務の委託を受けた受託者は、契約書、仕様書等に定める事項のほか、この特記仕様書に従って契約を履行しなければならない。
(個人情報の保護に関する受託者の責務)
第1 受託者は、この契約の履行に当たって個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律、公立学校共済組合個人情報保護規程その他関係法令を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
(目的外使用の禁止)
第3 受託者は、この契約の履行に当たって委託者から提供された個人情報を受託業務以外の用途に使用してはならない。
(第三者提供の禁止)
第4 受託者は、委託者から提供された個人情報を第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第5 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する個人情報を含む原票、資料及びその他貸与品等(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。委託者からの貸与品等及び仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)に記載された個人情報は、すべて委託者の保有個人データである。
(個人情報の授受及び管理)
第6 委託者及び受託者は、委託者からの貸与品等の受渡しに当たって相手方、種類、数量等を確認し、受け取った委託者からの貸与品等は、直ちに所定の場所へ格納する等の措置を講じなければならない。
2 受託者は、委託者からの貸与品等の搬送に当たっては、施錠できる容器を使用し又は厳重な包装を行う等、滅失等を防止する措置を講じなければならない。
3 受託者は、委託者からの貸与品等及び受託者が契約履行のために作成した個人情報を含む記憶媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退室管理の可能な保管室に保管するなど適正に管理しなければならない。
4 受託者は、前三項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を
設け個人情報等の管理状況を記録しなければならない。
(受託者の管理体制)
第7 受託者は、受託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、受託業務の履行に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の事項について管理上必要な措置を講じなければならない。
(1) 受託業務を処理する施設等の入退室管理
1
(2) 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
(3) 契約目的物、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等の磁気媒体を含む。)の作成、使用及び保管管理
(4) その他、仕様書等で指定したもの
2 受託者は、委託者から前項の個人情報の管理体制に係る資料の提出を求められた場合は、直ちに委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、委託業務の従事者に対し、特記仕様書の理解及び遵守を徹底しなければならない。
(実施調査及び監督等)
第8 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含む受託者の個人情報の管理状況の監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受託者は、前項に基づき、委託者から監督実施要求又は作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第9 受託者は、委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還しなければならない。
2 返還時には、第6第4項に定める個人情報に係る管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 10 受託者は、受託者の記録媒体(磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体)上に契約目的物の作成のために保有する一切の情報について、契約履行完了後、すべて確実な方法により消去しなければならない。
2 受託者は、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
3 委託者は、消去の際に立会う等して、最終的な確認を行うものとする。
(再委託の禁止)
第 11 受託者は、この契約書に基づく委託業務を再委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務について、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
2 前項ただし書きに基づき委託者に承諾を求める場合は、以下の事項を記載した書面を提出しなければならない。
ア 再委託の理由
x 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
2
ク その他、委託者が指定する事項
3 この特記仕様書の第1から第 10 までに定める事項については、受託者と同様に再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
(事故発生の通知)
第 12 受託者は、契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、速やかにその状況を書面をもって委託者に報告しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、毀損等の場合には、漏えい、滅失、毀損等した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。
(委託者の解除権)
第 13 委託者は、受託者又は再委託先がこの特記事項に定める事項に違反した場合は、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により、契約を解除したことによって委託者が被害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。ただし、受託者は委託者にその損失の補償を請求することはできない。
3 第9及び第 10 の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
(損害賠償)
第 14 本契約の履行に関し、受託者の責に帰すべき事由により本契約に定める条項に違反し、委託者又は個人情報の本人に損害を与えたときは、受託者はその損害を賠償しなければならない。
(疑義についての協議)
第 15 この特記仕様書について疑義等が生じたとき又はこの特記仕様書若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。
3
別添2
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 情報セキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、公立学校共済組合情報セキュリティポリシーの趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。
<令和2年4月改正>
a 委託業務を処理する施設等の入退室管理 b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託者から承認を得ること。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能
な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
<令和2年4月改正>
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、個人情報の保護に関する法律、公立学校共済組合個人情報保護規定その他関係法令に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
x 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
<令和2年4月改正>
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定によるその契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、委託者がその不適合を知った日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
<令和2年4月改正>
別添3
表1 オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準
工程 | 項 目 | 基 準 | |
製版 | デジタル化 | 工程のデジタル化(DTP 化)率が 50%以上であること。 | |
廃液及び製版フィルム からの銀回収 | 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルム から銀の回収を行っていること。 | ||
刷版 | 印刷版の再使用又はリ サイクル | 印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行って いること。 | |
印刷 | オフセット | VOC の発生抑制 | 次のいずれかの対策を講じていること。 ・水なし印刷システムを導入していること。 ・湿し水循環システムを導入していること。 ・VOC 対策に資する環境に配慮した湿し水を導入していること。 ・自動布洗浄を導入している、又は自動液洗浄の場合は循環システムを導入していること。 ・VOC 対策に資する環境に配慮した洗浄剤を導入していること。 ・廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等の VOC の発生抑制 策を講じていること。 |
輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置を 設置し、適切に運転管理していること。 | |||
製紙原料へのリサイク ル | 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリ サイクル率が 80%以上であること。 | ||
デジタ ル | 印刷機の環境負荷低減 | 省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活 動を行っていること。 | |
製紙原料等へのリサイ クル | 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等への リサイクル率が 80%以上であること。 | ||
表面加工 | VOC の発生抑制 | アルコール類を濃度 30%未満で使用していること。 | |
製紙原料等へのリサイ クル | 損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム) の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上であること。 | ||
製本加工 | 騒音・振動抑制 | 窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じてい ること。 | |
製紙原料へのリサイク ル | 損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイク ル率が 70%以上であること。 |
備考) 1 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
2 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
3 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。
なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
4 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
5 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機
材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程の VOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
7 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPF への加工やエネルギー回収等)を含む。
別添4
表2 資材確認票(兼 資材使用証明書)
公立学校共済組合東京支部長 殿 件名:
作成年月日: 年 月 日
資 材 確 認 票(兼 資材使用証明書)
○○印刷株式会社 印
( )本件印刷物の製作に当たっては、下記の印刷資材を使用します。(契約時)
( )下記の印刷資材を使用して本件印刷物を製作したことを証明します。(納品時)
印刷資材 | 使用有無 | リサイクル適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | 本文 | |||||
表紙 | ||||||
見返し | ||||||
カバー | ||||||
インキ類 | ||||||
加工 | 製本加工 | |||||
表面加工 | ||||||
その他加工 | ||||||
その他 | ||||||
↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | |
AまたはBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
CまたはDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
注1 インキ類の「資材の種類」欄には、ノンVOCインキ、リサイクル対応型UVインキ、バイオマスを含有したインキの別を記入してください。
注2 「備考」欄には、用紙の総合評価値、バージンパルプの合法性、インキのNL適合等を記入してください。
別添5
表3 オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト兼証明書
作成年月日: 年 月 日
公立学校共済組合東京支部長 殿
件名
オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト兼証明書
○○印刷株式会社 印
下記のとおり、各工程において環境に配慮して印刷物を製作したことを証明します。
また、印刷工程を外部発注した場合において、外注先が基準を遵守したことを証明します。
工程 ( 該 当 に ○) | 実現 | 基準(要求内容) | |
製版 | はい/いいえ | ①次の A 又は B のいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP 化)率が 50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 | |
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。 | |
印刷 | オフセット | はい/いいえ | ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしてい る等の VOC の発生抑制策を講じている。 |
はい/いいえ /該当せず | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置を設置 し、適切に運転管理している。 | ||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイク ル率が 80%以上である。 | ||
デジタル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っている。 | |
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 | ||
表面加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 | |
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙 原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 | ||
製本加工 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。 | |
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が 70%以上である。 |
備考) 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。なお、(一社)日本印刷産業連合会によるグリーンプリンティング認定制度による認定を受けた工場で印刷された場合には、認定証の写しの提出をもって表3の提出に代えることができる。