①提出書類は、原則 A4 版縦型とし、8部提出のこと。
xx市民会館指定管理者仕様書
1 趣旨
この仕様書は、xx市民会館設置及び管理条例(以下「xx市民会館設置条例」という。)並びに同条例施行規則に定めるもののほか、指定管理者が行う業務について、その詳細を定めることを目的とする。
2 施設の概要
(1)施設の名称 xx市民会館
(2)所在地 xxxxxxxx0x0x
(3)開設時期 昭和46年8月
(4)規模 敷地面積 9,636.9㎡
建築面積 5,732.5㎡延床面積 7,257.9㎡
(5)構造 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨トラス造 地下1階・地上4階
(6)施設内容 大ホール(1,500席)、小ホール(机席200席・椅子席のみの場合400席)、展示ホール、会議室、楽屋、練習室、トイレ、廊下、旧軽食喫茶室客室及び通路部分
3 開館時間等
(1)開館時間
午前9時から午後10時まで(ただし、貸館業務・事業実施がない場合は、午後5時まで)
※ ただし、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(2)休館日
12月29日から翌年1月3日まで
※ ただし、指定管理者が事業等で必要と認めた場合、市長の承認を得て休館日を変更し、又は指定することができる。また、市の行事等で休館日を変更する場合がある。なお、その際は、ホームページ等で事前周知をするものとする。
4 指定期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで(5年間)
5 指定申請の手続
(1)仕様書等の配布ア 配布日
令和3年8月2日(月)イ 配布場所
xx市交流創造部文化交流課(xx総合支所3階)ウ 配布書類
①仕様書
②指定申請書(別記様式1)
③xx市民会館事業計画書(別記様式2)
④xx市民会館事業計画書(受託事業)(別記様式3)
⑤xx市民会館の管理運営に関する収支予算書(別記様式4)
(2)申請の方法
申請にあたっては、指定申請書(別記様式1)と申請書に記載の添付書類を市に提出のこと。必要と認める場合は、追加の資料の提出を求めることがある。
ア 申請書の提出期限
令和3年9月22日(水)午後5時15分までイ 申請書の受付場所
xx市交流創造部文化交流課
x000-0000 xxxxxx0-0xx先 083-934-2717
ウ 申請にあたっての留意事項
①提出書類は、原則 A4 版縦型とし、8部提出のこと。
②申請に関し必要となる費用は申請者の負担とする。
③申請にあたって提出した書類の内容の変更及び差し替えは、軽微な誤りの修正を除き認めない。
④申請者が提出書類に虚偽の記載をした場合には、申請を無効とする。
⑤提出された書類は、いかなる理由があっても返却しない。提出された書類は、本事業候補者選定の実施に関する報告等のため必要な場合と次の⑥に該当する場合を除き、申請者の許可を得なければ公表しない。
⑥提出された書類は、xx市情報公開条例(平成17年xx市条例第11号)に基づく情報公開請求の対象となる。
⑦指定管理者の決定までの間、申請書類の著作権は申請者に帰属する。ただし、市は、本施設管理候補者選定実施に関する報告等必要な場合には申請書類の内容を無償で使用できるものとする。
6 審査及び選定に関する事項
市が設置する交流創造部指定管理候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において指定管理者候補者を選定する。
(1)選定方法
選定委員会において応募書類及びヒアリングにより指定管理候補者を選定する。
(2)選定結果の公表
選定結果については11月上旬に市ウェブサイトで公表する。
(3)選定基準
ア 利用者のxx性・平等性の確保(10点)
・公の施設を管理運営するにあたっての基本的な考え方
・利用者のxx・平等な利用を確保するための方策イ 施設の効用の最大限の発揮(35点)
・施設管理の運営方針
・利用促進に向けた方策
・受託・自主事業の展開
・利用者ニーズの把握とサービス向上のための方策
・苦情対応のための方策
ウ 管理運営費の縮減(15点)
・施設維持管理のための方策
・効率的・経済的な施設管理
・収支予算書の妥当性
エ 施設管理を安定して行う人的、財政的基盤(25点)
・適切な職員体制
・職員の指導育成・研修体制
・安定した管理を行うための財政的基盤
・危機管理・安全管理体制
・個人情報の取扱い方針及び具体的手法オ 市の施策への貢献度(15点)
・市の施策に配慮した事業活動の提案及び実績
・地域団体等との連携
7 指定及び指定後の手続き
(1) 指定管理者の決定は、令和3年12月xx市議会の議決を経て決定(指定)する。議会の議決終了後、応募団体に対して文書により決定等の通知を行う。
(2) 指定後、管理を開始するまでに選定委員会での選定結果に基づき、市と指定管理候補者間で必要な基本事項について協議のうえ、協定を締結する。なお、指定管理料等は、各年度予算の範囲内となり、申請時に提出のあった業務に係る提案価格を下回る場合がある。
8 利用者数及び事業実施状況
別紙1のとおり(平成30年度~令和2年度)
9 管理運営に関する基本的な考え方
指定管理者は、xx市民会館(以下「市民会館」という。)を管理運営するにあたり、次に掲げる項目に沿って管理運営を行うこと。
(1) 市民会館は、市民の文化の向上及び福祉の増進を図るため設置された施設であることから、その設置理念に基づき管理運営を行う。
(2) 施設利用者の安全確保を第一とする。
(3) 施設の効果的・弾力的運営を行う。
(4) 適切な広報を行うなど、施設の利用促進を積極的に図る。
(5) 利用者にとって快適な施設であることに努める。
(6) 施設の設置目的に沿った企画事業を実施し、市民サービスの向上に努める。
(7) 施設管理、運営上取り扱う個人情報の保護及び情報公開に対する措置を講じること。
(8) 利用者の意見・要望を管理運営に反映させること。
10 管理運営体制の整備
(1)職員の雇用に関すること
① 原則として、午前9時から午後5時の間は常時2名以上の職員を配置すること。ただし、業務に支障がない時間帯や夜間の貸館のみの時間帯は1名も可能とする。
② 週40時間、週休2日の勤務体制をとること。
③ 総括責任者(館長)を配置すること。また、管理に係る全職員(臨時職員を含む)の勤務形態等については、労働基準法や労働安全衛生法等の労働関係法令を遵守し、管理に支障のないように配置すること。
④ 甲種防火管理者の資格を有するものを1名配置すること。
⑤ 職員に対して、施設の管理に必要な研修を実施すること。
⑥ 緊急連絡先を明らかにするとともに、緊急時に迅速な対応ができる体制を整えること。
⑦ 経理業務、受付業務、帳簿作成業務等、体制の整備に必要な業務を実施すること。
(2)業務遂行の準備
指定管理者に指定された後は、令和4年4月1日から始まる市民会館の指定管理業務が円滑に遂行できるよう、自己の責任及び負担において、人的及び物的体制を整えること。
11 法令等の遵守
市民会館の管理運営に当たっては、関係法令及び市民会館設置条例等を遵守しなければならない。
指定管理期間中、関係法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とし、改正に伴い費用が増減する場合は、協議により指定管理料を改定するものとする。
12 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」施行に基づく対応
本市の「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に準じて、適切に対応すること。
(1)不当な差別的取扱いの禁止
障がいを理由として、障がい者に対して不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。
(2)合理的配慮の提供
障がい者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、その人の障がいに合った必要な配慮の提供をしなければならない。
13 環境に配慮した取り組み
本市では、全職員及び事務事業、指定管理施設を含む全施設を対象として、独自の環境 マネジメントシステムと地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を一体的に運用する「エ コフレンドリーオフィスプラン」により、環境に配慮した取組みを推進していることから、市民会館の管理運営に当たっては、下記のとおり対応すること。
(1)具体的な取組事項
①電気・燃料の使用量削減
照明、空調機器等の使用及び燃料使用量の抑制エコドライブの推進
②イベント等開催時の環境配慮の取組廃棄物の排出抑制、省資源化
③ごみの分別、排出量の抑制
④水道使用量の節減
⑤紙資源の節約
⑥施設利用者に対する啓発(ごみの持ち帰り、公共交通機関の利用促進等)
⑦グリーン購入の推進
(2)環境に関する事故や苦情発生時の対応
環境に関する事故や苦情が発生した場合は、適切に対応し、環境に与える影響が大きいものの場合は、市へ報告し、その指示に従うこと。
(3)環境関連法令に対する適正な対応
施設管理において環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。
14 業務内容
指定管理者が行う業務は次の業務である。なお、これらの業務の全てを第三者に再委託することは認めないが、業務の一部を第三者に再委託することは、事前に市の承認を得ればできるものとする。この場合、指定管理者の資格に住所要件があることから、市内業者への再委託について可能な限り配慮すること。
(1) 市民会館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可に関する業務
※ 詳細については別紙2に規定する。
① 施設等利用許可申請書の受付及び利用許可に関する業務
※ 電柱や広告物、自動販売機、売店等の設置、また露天商の出店など、施設本来の用途や目的以外で施設内(敷地内)を使用する場合の許可は、指定管理者の業務ではなく、市の業務になるので注意すること。この場合、使用者(設置者等)は、目的外使用としての施設使用料を市に支払うこととなる。
② 付帯設備の管理、操作説明等の業務
③ 備品の管理、貸出、操作説明等の業務
④ 対象となる貸出施設及び時間
貸出施設 | 貸出時間 |
大ホール 小ホール 大ホールロビー 展示ホール 会議室 | 午前 9 時~午後 10 時 |
※貸館施設以外のスペースについては、付随的に利用を許可することができる。ただし、避難経路を確保するよう指導すること。
⑤ 業務を行う上での注意点
ア 貸館施設利用受付業務には適宜職員を配置し、利用者が施設を利用する上で、必要な指導・助言を行い、不備のないようにすること。
イ 貸館利用案内を作成・配布し、貸館利用の促進に努めること
ウ 開館及び貸館の準備は、貸館予約がない場合でも午前 9 時までに行うこと。エ 閉館の作業は、午後 5 時以降、貸館の利用が終了した後から行うこと。
オ 各許可申請処理は遅滞なく行い、利用料金の徴収漏れや誤徴収等がないようにすること。
カ 所定の場所以外での飲食は禁止とすること。
キ 館内での火気は厳禁とし、喫煙については、所定の場所のみとすること。ク 貸館によって発生したゴミは、利用者に処分させること。
(2) 利用料金の徴収及び市会計への納付
① 利用料金の徴収、減額・免除(減免)、還付に関する業務
利用者から利用前に利用料金を徴収すること。ただし、国又は地方公共団体が利用
する場合に限り後納させることができる。
なお、市民会館設置条例第16条ただし書き及びxx市民会館の附属設備及び器具の利用料金の額等を定める規則第4条に基づく利用料金の還付が必要になった場合には、還付事務を行うこと。
② 市会計への納付
徴収した利用料金を市会計へ納付すること。
③ 利用料金の減免に関する業務
市民会館設置条例第15条に該当するもののうち、別に市が定めるものについて、利用料金の減額又は免除の措置を行うこと。
(3) 施設等の維持管理に関する業務
① 施設内の清掃業務
ア 日常清掃(日常的に必要な清掃業務)に関する業務
イ 定期清掃(ガラス清掃、カーペット等床清掃、空調機器フィルター清掃等定期的に必要な清掃作業)に関する業務
② 設備・施設内の機器類の保守点検業務
ア 自動ドア、電気設備、空調機器、吸収式冷温水器、給排水設備等の設備に関する法定点検、保守に関する業務
イ 印刷機器、コピー機器、音響機器等の機械類の保守点検に関する業務
※上記に記載する業務の詳細については別紙3に規定する。
③ 駐車場の整理
市民会館の駐車場の清掃を行うこと。
(4) 市民会館設置条例第3条に規定する事業(以下「受託事業」という。)の実施に関する業務
① 基本的な考え方
受託事業は、市からの委託を受けて指定管理者が事業を実施するもので、事業主体はxx市となる。
② 実施場所及び時間
ア 場所:xx市民会館大ホールイ 時間:開館時間中
③ 利用料金
受託事業の実施にあたり貸館施設を使う場合の利用料金は、全額免除とする。
④ 受託事業の内容
ア 1,500席の大ホールを有する公共施設として、大ホールを活用した文化事業を開催すること。
イ 質の高い文化事業を招致するだけでなく、市内で文化活動をしている市民や団体に、日頃の活動成果を発表する場を提供するとともに、参加機会の充実を図
る事業を開催すること。
ウ 鑑賞機会を提供する事業と参加機会の充実を図る事業に偏りが生じないようバランスの良い事業展開を図ること。
⑤ 受託事業の事業費
上記にかかる事業費(人件費は含まない)のうち、市が支払う額の合計は、各年度
400万円を限度とする。
事業費の支出の決算額が当初予算額を上回る場合、その差額は原則指定管理者の負担とし、事業費の支出の決算額が当初予算額を下回る場合は、その差額を市へ返還することとする。
⑥ 経費について
ア 事業を実施する際に予算が当初の額を超えた場合は、指定管理者で負担することとし、残額が生じた場合は市に返還すること。
イ 事業内容によっては、参加者から実費分徴収する等、受益者負担の概念を徹底すること。なお、この時の収入は、受託事業費に充てることとする。
⑦ その他
指定管理者は、プレイガイド事業として市が関与する事業のチケットの取り扱いを行うこと。その際、販売手数料は無料とすること。なお、市が関与する事業以外のチケットの取り扱いは自主事業として行うことができる。
(5) 自主事業の実施に関する業務
① 基本的な考え方
指定管理者は、施設利用者の増加等を図るため、前号(4)で指定する事業以外にも積極的に自主事業を企画し、実施するものとする。なお、自主事業は、指定管理者主催(市は共催しない)の事業であり、実施により収益が発生した場合は、その収益は指定管理者の収入とする。
② 自主事業の内容
原則として市民会館の目的に添ったものであること。
③ 自主事業実施における注意点
ア 自主事業の実施については、貸館施設としての利用とのバランスに考慮するとともに、事前に市と協議し、承認を得てから実施すること。なお、自主事業の実施後であっても、自主事業が本来の施設運営に支障を与えていると判断される場合は、自主事業の改善、中止等を命じる場合がある。
イ 自主事業は、指定管理者が自らの予算において事業企画・実施することとし、実施に伴い必要となる備品、消耗品等の経費については、指定管理者の負担とする。
ウ 事業計画で提案する自主事業の実施が認められない場合、申請そのものを辞退する可能性がある法人等は、必ずその旨を事業計画書に明示すること。
④ 実施場所及び時間
ア 場所:xx市民会館イ 時間:開館時間中
⑤ 利用料金
自主事業の実施にあたり貸館施設を使う場合の利用料金は、全額免除とする。
(6) 避難所等の運営に関する業務
市民会館はxx市地域防災計画において指定緊急避難場所又は指定避難所(以下「避難所等」という。)に位置付けられているため、大規模地震等の災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合において、避難所等として開設されたときは、市との協議により定めた役割分担に応じて、避難所等の運営又は運営支援を行うこととする。
なお、避難所等の開設に伴い新たに生じることとなる経費等の負担については、市との協議により別に定めるものとする。
(7) その他市民会館の管理運営に必要な業務
① 緊急対応体制の確立
ア 自然災害、人為災害、事故等のあらゆる緊急事態、不測の事態に適切に対応できるよう危機管理体制を構築するとともに、対応マニュアルや緊急連絡体制を確立すること。
イ 気象予報等確認し、事前に台風等災害の予測ができるときは、これに対応すること。また、その日が休館日でも、指定管理者職員が対応すること。
ウ AEDを常時使用可能な状態に保つとともに、施設利用者に分かりやすい場所に設置し表示すること。また、他機関による講習を受講させるなど、使用方法を含む救急救命方法等の知識・技能を職員に習得させ、その実績について市へ報告すること。
エ 救急箱の薬、器具等は残量を確認し、十分な薬の量、器具、消耗品等を常備すること。
オ 事故、怪我等における対応方法について、最寄りの医療機関及び専門医の連絡先を把握し、必要に応じ直ちに利用できる状態にしておくこと。
カ 避難訓練や初期消火訓練を実施するとともに、関係機関への通報手段を明確にし、訓練の実施について市へ報告すること。
② 火災保険及び施設損害賠償保険への加入ア 市が加入する保険
・火災保険
・全国市長会市民総合賠償補償保険
市が所有、使用、管理する施設の瑕疵や市の行う業務遂行上の過失に起因する事故について、市に法律上の賠償責任が生じることによって被る損害を補てんする
保険。
イ 指定管理者が加入する保険
・公立文化施設賠償責任保険(施設管理責任)
施設の建物・設備の不備あるいは施設職員の業務の不手際が原因となって、①利用者等の第三者が怪我をしたり、②第三者の人格を侵害したり、あるいは③第三者のものを壊したり、④第三者の物が壊れなくても使用不能損害が生じている場合に保険金が支払われる。
・公立文化施設貸館対応興行中止保険
火災、破裂、爆発などの事故、風水害などの天災、またはその他の事由によって施設に滅失・き損または汚損が発生し、施設が閉館、休館を余儀なくされた場合に、イベントの中止によって施設を予約していた法人、団体に臨時に発生した費用の一部や、施設から当該利用者に対して支払った見舞金を補償する保険。
・その他の保険
指定管理者主催の事業の実施にかかる損害賠償保険については、指定管理者が加入すること。また、貸館施設を展示会等で利用し、その展示物の設置方法の瑕疵により事故が発生した場合、市の損害賠償保険の保障の範囲ではないので、指定管理者は貸館利用者に対し、その旨を周知すること。
③ 広報に関する業務
指定管理者は、施設のPR及び情報提供のために施設案内リーフレット、各事業のチラシ、館内催し物情報紙等を作成、配布するとともに、各メディアを活用した広報活動を行うこと。
ア ミニコミ紙への情報提供
イ 広報紙(催し物案内)の発行(毎月)
県内各プレイガイド、全国の有力ホール、県内のマスコミ・ミニコミ各社等への郵送、市内公共施設、主要ホテル、民間施設等への配布
ウ パンフレットの印刷
市民会館の概要、利用案内、利用料金等を掲載したパンフレットを発行エ 施設のホームページの作成・更新
オ 市報、市ホームページ等、市の広報媒体への情報提供及びイベント情報等のデータ作成
④ 指定管理者が加入する組織
指定管理者が加入する組織は下記のとおりとする。ただし、新たな組織に加入する
場合は、事前に市の承認を得ること。ア (公社)全国公立文化施設協会 イ xx県公立文化施設協議会
⑤ その他
ア 日々の業務については、それぞれにマニュアルを作成するなどして、すべての職員が共通認識を持って管理運営業務を行うこと。
イ 施設内の秩序を維持し、事故、盗難、破壊等の犯罪及び火災等の災害の発生を予防し、利用者の安全を図ること。
ウ 市の統計等の記録を作成するため、毎日の入場者数、貸館利用者数等について集計し、月に一回市に報告すること。様式については、市の指定した様式で行うこと。
エ 市民会館の管理運営にかかった経費について、市が要求したときは速やかに報告すること。
オ 身体障がい者が施設に入場及び利用する場合において、原則として身体障がい者補助犬を同伴することを拒まないこと。ただし、施設及び展示物に汚れや損傷を与えることが明らかな場合はこの限りではない。
カ 電話等での各種問い合わせへの対応、来館者及び見学者等への応接等、必要な対応を行うこと。
キ 利用者等からの苦情等に対しては、指定管理者が誠実に対応すること。また、そ の対応状況については、書面にて市に報告するとともに、記録保存しておくこと。
ク 指定管理者は、この仕様書に記載のない業務等についても、全てにおいて市民サービスを後退させないよう留意すること。
15 備品・消耗品等の取り扱い
市民会館に附属する市所有の備品等については、無償で貸与する。なお、その使用及び保管に十分注意すること。
ア 施設の運営に支障をきたさないよう備品台帳を整理し、保守・管理を行うこと
(別紙4 備品リストを参照のこと。)。また、破損、不具合等が発生したときは、市に報告の上、対応すること。なお、市所有の備品についての消耗品類の更新については、指定管理者の負担とする。
イ 指定管理者が自らの経費で購入した備品については指定管理者の所有とし、その都度市に報告すること。
ウ コピー機については、賃貸借の契約及び機械維持料の支払いを含め、指定管理者
が行うものとする。
16 管理運営経費の取り扱い
市民会館の管理運営に必要な一切の経費は、市が負担する指定管理料のほか、自主事業の収益で賄うこと。
① 本施設は、公の施設の利用にかかる料金を指定管理者が自らの収入として収受する「利用料金制度」を採用しないため、施設の利用による利用料金は市の収入とする。
② 毎年度終了後、管理運営にかかる経費について精算し、残額が生じた場合は市に返還し、不足した場合は指定管理者の負担とする。
③ 公租公課(印紙税、事業税、法人税、法人市県民税等)については、指定管理者の負担となるので、市が支払う委託料としての経費に計上しないこと。
④ 1件あたり20万円未満の施設及び備品の修繕費は、指定管理者が委託料から支出するものとし、1件あたり20万円以上の修繕費が見込まれる場合は、原則として市が負担する。ただし、委託料からの修繕費の支出が予算を超えた場合は、1件あたり20万円未満であっても修繕費は、市が負担するものとする。
⑤ その他の経費
ア 施設の設置目的の効果を増す工事等は、原則として市が行うこととする。
イ 自動販売機に係る電気料は、自動販売機設置業者へ請求し、市民会館使用分と併せて支払いをすること。
ウ xx市男女共同参画センターの施設内管理経費(光熱水費、館内清掃等)については、市民会館で対応すること。
17 利用料金の額
施設等の利用料金は、市民会館設置条例(別表第1及び別表第2)及びxx市民会館の附属設備及び器具の利用料金の額等を定める規則(別表)で定める額であり、市の収入になるものであることから、利用区分等に応じて適正に徴収すること。
18 指定管理料の取り扱い
市民会館の管理運営のために市が負担する指定管理料は、収支予算書の収入の部に
「指定管理料」として適正な金額を見積もること。
なお、指定管理料又は利用料金の額については、提出された事業計画書や収支予算書 の内容により、指定管理者と協議し、各年度における予算の範囲内で決定するとともに、指定管理者と市が締結する協定で定めることとする。
また、指定管理料の支払いは、総額を4分割し、4半期ごと(4月、7月、9月、1
2月)に行う予定としている。
19 リスクの分担
リスク分担の方針は別紙5のとおりであるので、指定管理者は自らのリスクに対して、適切な範囲で保険に加入すること。
20 協定の締結
市と指定管理者は、市民会館を適正かつ円滑に管理運営するために必要な基本事項について、協議の上協定を締結する。
協定は、指定期間全体を通じた基本協定と、指定期間中に毎年度締結する年度協定の2種類とする。協定の主な項目は次のとおりであるが、市と指定管理者の協議により項目を変更する場合もある。
(1) 基本協定
基本協定の目的、指定管理者の指定の意義、公共性の尊重、xxxxの原則、用語の定義、管理物件、指定期間、年度協定、本業務の範囲、市の業務の範囲、リスク分担、業務実施条件、業務範囲及び業務実施条件の変更、本業務の実施、開業準備、第三者による実施、管理施設の維持保全、緊急時の対応、情報公開、情報の管理、市による備品等の貸与、指定管理者による備品の購入等、年度事業計画書、事業報告書、市による業務実施状況の確認、監査委員等による確認、指定管理料、利用料金収入の取扱、利用料金の決定、利用料金の減額又は免除、損害賠償等、第三者への賠償、不可抗力発生時の対応、不可抗力によって発生した費用等の負担、不可抗力による一部の業務実施の免除、業務の引継ぎ等、原状回復義務、備品等の扱い、市による指定の取り消し、指定管理者による指定の取り消しの申し出、不可抗力による指定の取消し、指定の取消し時の取扱、権利・義務の譲渡の禁止、重要事項の変更の届出、自主事業、避難所等の運営、改修工事に伴う対応、書面による請求等の原則、本業務の実施に係る指定管理者の口座、協定の変更、疑義についての協議
(2) 年度協定
年度協定の期間、対価の支払、利用料、疑義等の決定
21 協議
この仕様書に定めるもののほか、指定管理業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は、市と協議すること。なお、新型コロナウイルス感染症の蔓延状況等により、施設の業務内容に変更の必要が生じた場合は、原則としてリスク分担表に基づき市と費用負担について協議することとし、協定書や仕様書等の変更、指定管理料の再積算等の必要が生じた場合は、市と協議し決定するものとする。
22 注意事項
(1) 公の施設であることを常に念頭におき、特定の団体等に有利あるいは不利になる運
営を行わないこと。
(2) 個人情報の保護のため、別紙6「個人情報取扱特記事項」の遵守について、職員にxxxxさせること。
(3) 緊急時対策、防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、職員を指導するとともに、事故・災害等が発生した場合には、速やかに応急処置を講じること。
(4) 職員が通勤に自家用車を利用し、施設敷地内に駐車する場合は、施設利用者の利用に配慮した場所に駐車すること。
(5) 指定管理者は、市民会館設置条例第20条の規定により、利用者に対して原状回復の義務を負わせる必要があること。
(6) 指定管理者は、xx市情報公開条例の規定により、施設の管理を行う文書については、公開の手続義務が課せられるものであること。
(7) 指定管理者は、帳簿等を整理し、適切な経理事務を行うこと。
(8) 市は必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の現地調査を行う。
(9) 新型コロナウイルスの感染状況について、今後の流行の拡大によっては施設の開館日数・時間や利用方法等の前提条件及び指定管理者の実施する業務等について変更を余儀なくされる場合が想定されるが、今回の指定管理者の募集及び審査は、仕様書に記載する業務が指定期間を通じて行われることを前提に実施する。したがって、申請においてもその前提で事業計画及び収支予算書を立案すること。
(10) 新型コロナウイルス感染症対策として、「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」や「新しい生活様式に基づく市有文化施設の利用に関するガイドライン」、「xx市民会館 新型コロナウイルス 感染拡大予防ガイドライン」のほか、xx市新型コロナウイルス感染症対策本部事務局が作成した「xx市新型コロナウイルス感染症対策~施設の利用に当たっての留意事項~(令和2年7月
8日)」を事前に確認し、必要な対策を講じること。
(11) その他、仕様書に記載がなく、上記にも該当しない事項については、市と協議することとし、双方が合意に至る前においては禁止事項として扱う。