Contract
xx市業務委託契約約款
(総則)
第1条 委託者xx市(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この約款及び契約書(以下「この約款」という。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務委託を契約書記載の委託期間内に完成し、目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 設計図書に明記されていないものがあるときは、甲、乙協議して定める。
4 乙は、この契約の履行に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、岡山地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(業務工程表)
第2条 乙は、契約締結後速やかに設計図書に基づく業務工程表を作成し、甲に提出するものとする。
(契約保証人)
第3条 乙は、この契約による債務を履行しない場合に生ずる遅延利息、違約金その他の損害金を支払うこと及び乙がこの契約による債務を履行しない場合に乙に代わって自ら委託業務を完成することを保証するため、乙と同等以上の資格能力を有する者を契約保証人として立てなければならない。
2 乙は、前項の規定により契約保証人を立てようとするときは、所定の様式による保証人承認願を甲に提出し、その承認があったときは、当該保証人をして所定の様式による保証契約書を作成させなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、当該契約業務が提案方式により契約を締結するものである場合には、契約保証人に対し、委託業務の完成を求めることに代わり、次のとおり保証を求めるものとする。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する甲が確実と認める金融機関等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
4 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
5 第3項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 業務委託料に3割を超える増減額変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の
10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(一括再委託又は再委任の禁止)
第5条 乙は、委託業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託させ、又は再委任してはならない。
(一部再委託又は再委任)
第6条 乙は、委託業務の一部を第三者に再委託し、又は再委任したときは、速やかに書面により甲に届け出なければならない。
2 甲は、前項の場合において、当該一部再委託者又は再委任者について、委託業務の履行につき著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して書面によりその事由を明示してその変更を求めることができる。
(委託業務の着手)
第7条 乙は、契約締結後速やかに委託業務に着手しなければならない。ただし、書面により甲の承認を得たときは、この限りでない。
2 乙は、委託業務に着手したときは、委託業務着手届を甲に提出しなければならない。 (監督員)
第8条 甲は、乙の委託業務の履行について自己に代って監督し、又は指示する監督員を定めることができる。
2 甲は、前項の規定により監督員を定めたときは、直ちに書面により乙に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。
(現場責任者及びxx技術者)
第9条 乙は、現場責任者及び委託業務の履行の技術上の管理を行うxx技術者を定め、書面により甲に届け出るものとする。
2 現場責任者とxx技術者は、これを兼ねることができる。 (現場責任者等の交替)
第 10 x xは、乙の現場責任者、xx技術者、使用人及び作業員のうち、監督員の職務の執行を妨げ、若しくはその指示に従わず、又は委託業務の履行等について著しく不適当と認められる者がある時は、その理由を明示して乙に対してその者の交替を求めることができる。 (設計図書不適合の場合の補正義務)
第 11 条 この委託業務の履行が設計図書に適合しない場合において、監督員がその補正を要求したときは、乙は、これに従わなければならない。この場合において、乙は、業務委託料の増額又は委託期間の延長を求めることはできない。
(委託業務の変更、中止等)
第 12 条 甲は、必要があるときは、乙に対して委託業務の内容を変更し、又は委託業務の履行を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、業務委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定める。
2 第2条の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、乙と協議してその損害を負担するものとする。
(乙の請求による委託期間の延長)
第 13 x xは、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により委託期間内に委託業務を完成することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって委託期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲、乙協議して書面をもって定めるものとする。
(甲の請求による委託期間の短縮等)
第 14 条 甲は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、乙に対して書面をもって委託期間の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、甲、乙協議して書面をもって定めるものとする。
2 甲は、この契約の他の条項の規定により委託期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙と協議のうえ通常必要とされる委託期間の延長を行わないことができる。
3 前2項の場合において、必要があると認められるときは、甲、乙協議して業務委託料を変更することができる。
(一般的損害)
第 15 条 目的物の引渡し前に、目的物について発生した損害は、乙の負担とする。ただし、甲の責に帰する理由による損害については、この限りでない。
(第三者への損害)
第 16 条 乙は、委託業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、甲の責に帰する理由による場合のほか、その賠償の責を負わなければならない。
(検査及び引渡し)
第 17 条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく、甲に対して業務委託完了届を提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務委託完了届を受理したときは、その日から10日以内に甲又は甲が検査
を行う者として定めた職員により、目的物について乙の立会いのうえ検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、目的物について補正を命ぜられたときは、乙は遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については前項の規定を準用する。
4 乙は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該目的物の引渡しをするものとする。
5 第2項又は第3項の規定による検査又は補正に要する経費はすべて乙の負担とし、これに
要する日数は遅滞日数に算入しないものとする。 (かし担保)
第 18 条 甲は、目的物にかしあるときは、乙が前条の規定により目的物を引き渡した日から
3年以内に乙に対し目的物のかしを修正させ、又はその修正に代え損害賠償を請求し、若しくはその修正とともに損害賠償を請求することができる。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
2 乙は、前項の規定により甲の請求があったときは、速やかに修正等の履行をしなければならない。
(業務委託料の支払)
第 19 条 乙は、第17条第2項及び第3項の規定による検査及び再検査に合格し、同条第4項による引渡しが終了したときは、所定の様式による請求書を甲に提出し、業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第 20 条 乙の責めに帰する事由により委託期限までに委託業務を完了することができない場合において、委託期限経過後相当の期間内において完了する見込みがあるときは、甲は、乙から損害金を徴収して、履行を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から委託業務の施行済みの部分に相当する業務委託料を
控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.8パ-セントの割合で計算した額とする。 (契約保証人への請求)
第 21 条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、契約保証人に対して委託業務を完成することを請求することができる。
(1) 委託期限内又は委託期限経過後相当の期間内に委託業務を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに、委託業務に着手すべき時期を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の請求があった場合における乙の契約保証人に係る業務委託料債権の帰属及びかし
担保責任は,次のとおりとする。
(1) 全委託業務に対する乙が履行した部分に係る業務委託料債権は、乙に帰属する。
(2) 契約保証人が履行した部分に係る委託代金債権は、契約保証人に帰属する。
(3) 乙及び契約保証人は、かし担保について連帯してその責めに任ずるものとする。
3 甲は、第1項の規定により契約保証人に委託業務を完成することを請求したときは、委託
業務の履行済みの部分を検査のうえ、乙より当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた部分に相当する委託代金を乙に支払わなければならない。この場合において、乙の立会い、協議等が得られないときは、契約保証人をもってこれに代えることができる。
(甲の解除権)
第 22 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰する理由により、委託期限内又は委託期限経過後相当の期間内に委託業務を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに、委託業務に着手すべき時期を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3) 契約の締結又は履行にあたって不正の行為があったとき。
(4) 契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。
(5) 契約の履行にあたり甲若しくは監督員の指揮監督に従わないとき又はその職務の執行を妨害し、契約の目的が達せられないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7)第24条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項の規定により契約が解除されたときは、乙は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第1項の規定により、この契約が解除された場合において、第3条第3項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(甲の解除権)
第 23 条 甲は、委託業務が完成しない間において、前条第1項に規定する場合のほか必要があると認めたときは、契約を解除することができる。
2 第21条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲、乙協議して定める。
(乙の解除権)
第 24 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 第12条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため業務委託料が3分の1以下に減少したとき。
(2) 第12条第1項の規定による委託業務の履行の中止期間が委託期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反により委託業務を完成することが不可能となったとき。
2 第21条第3項及び前条第3項の規定は、前項により契約が解除された場合に準用する。 (契約解除の通知)
第 25 条 前3条の規定により契約を解除するときは、書面により速やかにその旨を相手方に
通知しなければならない。 (秘密の保持等)
第 26 条 乙は、委託契約履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、目的物を他人に閲覧させ、書写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承認を得たときはこの限りでない。
(談合その他の不正行為の場合における賠償金)
第 27 条 乙は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、甲に対しこの契約及びこの契約に係る変更契約による業務委託料の10分の1に相当する額を甲が指定する期間内に損害賠償金として支払わなければならない。この契約による委託業務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による措置を命じ、当該措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2 項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙の行った独占禁止法第49条第6項又は第50条第4項の規定による審査請求を、却下又は棄却する審決を行い、当該審決が確定したとき。
(4) 乙が独占禁止法第77条第1項の規定により提起した審決の取消しの訴えを却下し、又は請求を棄却する判決が確定したとき。
(5) x(乙が法人の場合にあっては、その代表者又は役員、代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(6) その他乙が前5号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 前項の規定は、談合により生じた損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき甲が乙に賠償請求することを妨げるものではない。
3 乙が共同企業体である場合は、第1項各号及び前項中「乙」とあるのは、「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
4 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員で あった者に第1項の規定による損害賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して第1項の額を甲に支払わなければ ならない。
5 第1項の規定に該当する場合においては、甲は契約を解除することができる。
(賠償金等の徴収)
第 28 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わない場合において、甲は、その未支払額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年2.8パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年2.8パーセントの割合で計
算した額の延滞金を徴収する。 (業務の調査等)
第 29 条 甲は必要と認めるときは、乙に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を
求めることができるものとする。 (補則)
第 30 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定めるものとする。
附 則
この約款は、告示の日から施工し、平成16年9月1日から適用する。
附 則
この約款は、告示の日から施工し、改正後のxx市業務委託契約約款の規定は、平成18年
4月1日から適用する。
附 則
この約款は、告示の日から施行する。
附 則
この約款は、告示の日から施行し、改正後のxx市業務委託契約約款の規定は、平成21年
4月1日から適用する。
附 則
この約款は、告示の日から施行する。
附 則
この約款は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この約款は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この約款は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この約款は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この約款は、告示の日から施行する。