Contract
ネット決済サービス 加盟店利用規約第1章 総則
本規約は、SGシステム株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するネット決済サービスの利用に関して、当社と加盟店間の契約内容(以下、「本規約」といいます。)について定めるものとします。
第1条 (用語の定義)
本規約における用語の意味は、以下の通りとするものとします。
(1)「加盟店」とは、顧客に対し売主としての責任を負いつつ商品を販売または提供する者で、本規約を承諾のうえ、ネット決済サービスの利用を当社に申込み、当社が承認した法人または個人をいいます。
(2)「ショップ」とは、加盟店が運営する仮想の店舗をいいます。
(3)「商品」とは、加盟店がショップで顧客へ販売または提供する、物品・サービス・権利・役務・ソフトウェア等をいいます。
(4)「顧客」とは、ショップにおいて商品の購入を申込んだ、または加盟店より当該申込みを承認された、法人または個人をいいます。
(5)「通信販売」とは、ショップと顧客間で行われる商品の販売・提供等の取引をいいます。
(6)「決済事業者」とは、本件決済サービスに含まれる各決済品目および付随サービスにおける次の事業体のいずれかまたはすべてをいいます。
① クレジットカード決済サービスにおいては、当社が加盟店の代理人として、クレジットカード決済に関する業務を行うことを定めた契約
(以下、「包括代理加盟店契約」といいます。)を締結したクレジットカード会社または加盟店が包括代理加盟店契約によらずに直接に加盟店契約を締結したクレジットカード会社(以下、これらのクレジットカード会社を「カード会社」といいます。)
② 本人認証サービスにおいては、当社が加盟店の代理人として、本人認証に関する業務を行うことを定めた契約(以下、「本人認証代理契約」といいます。)を締結したカード会社または加盟店が本人認証代理契約によらずに直接に本人認証サービスに係る契約を締結したカード会社
以下、包括代理加盟店契約、および本人認証代理契約を総称して、「決済業務契約」といいます。
(7)「本件決済サービス」とは、加盟店が利用を申込み、当社がその提供を受諾した収納代行サービスの一部または全部をいいます。
(8)「決済データ」とは、ショップと顧客間の取引において、決済事業者が決済処理のために用いるデータをいいます。
(9)「マーチャント管理ポータル」とは、加盟店がショップにおける加盟店と顧客との本件決済サービスを用いた取引の確認および決済データの処理を行うことを目的として、当社がウェブサイト上に設置するソフトウェアをいいます。
(10)「コンテンツ」とは、加盟店がショップで提供または表示する一切の情報をいいます。
(11)「収納代行サービス」とは、本規約に基づいて当社が提供する、商品の代金(商品の販売に係る租税公課、送料、その他手数料等を含む場合があるものとし、以下、「商品代金」といいます。)の回収、収納の代行および商品代金から所定の利用料金を控除した残額の加盟店への振込み等のサービス(以下「商品代金回収等サービス」といいます。)、ならびに商品代金回収等サービスに係る情報の伝送・処理サービス(以下「商品代金回収等データ処理サービス」といいます。)およびこれらに付随するサービスをいいます。
(12)「ネット決済サービス」とは収納代行サービスおよび別紙1の「(その他)ネット決済サービス利用規約」に基づくサービスをいいます。
(13)「決済品目」とは、収納代行サービスを構成する、次のサービスをいいます。
(14)「付随サービス」とは、収納代行サービスを構成する、次のサービスをいいます。
(15)「提携決済事業者」とは、決済事業者と提携関係にあり、顧客から実際の商品代金の回収または収納を行う次の事業体をいいます。
① クレジットカード決済サービス、本人認証サービスにおいては、カード会社の提携クレジットカード会社
(16)「カード加盟店」とは、カード会社が当該カード会社の取扱うクレジットカードによる決済を認めた(1)の加盟店をいいます。
(17)「カード売上請求」とは、カード会社に対して行う、クレジットカード決済における売上債権の譲渡請求および立替払い金の請求の両方またはいずれかをいうものとします。
(18)「信用販売代金」とは、カード加盟店の正当なカード売上請求に基づき、カード会社が売上請求された通信販売代金からカード会社所定の手数料を差し引き、カード加盟店に対して支払う義務を負う、または当該義務に従って支払った金員をいいます。
第2条 (利用申込み)
法人または個人が本規約および別紙2の決済情報処理サービス用開発ソフト使用規約ならびにネット決済サービス利用申込書(以下、「申込書」といいます。)に記載の内容を承諾のうえ、申込書の提出および決済事業者に対する当社所定の方法による店舗申請データ(以下、「店舗申請データ」といいます。)を入力・申請することにより利用申込みとなり、当社が本件決済サービスの提供可否を通知するものとしますが、店舗申請データに誤りがあった場合、当社は何ら責任を負わないものとします。なお、別紙1の(その他)決済サービス利用規約に基づくサービスの提供については、同規約を承諾のうえ、同規約に定める株式会社DGフィナンシャルテクノロジーとの利用契約の締結が別途必要となります。
第3条 (本件決済サービスにおける決済品目)
当社が加盟店に提供する決済品目および、その他本件決済サービスの提供に係る所定の事項は、申込書記載の通りとします。但し、加盟店の追加申込みおよび当社のその承諾により、決済品目等の追加が行えるものとします。
第4条 (本件決済サービスのサービス開始日)
当社は、加盟店が申込書に記載した利用開始希望日をもとに、本件決済サービスの開始日(以下、「サービス開始日」といいます。)を加盟店に通知するものとします。但し、加盟店は、加盟店が利用する決済品目のうち一部についてサービス開始日に利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は、サービス開始日以降に提供可能となる決済品目については、当該決済品目のサービス開始日が判り次第加盟店に通知するものとします。なお、サービス開始日が複数日にわたって存在する場合には、最初のサービス開始日をもって本件決済サービスの開始日とします。
第5条 (本件決済サービスシステム)
当社が加盟店へ提供する本件決済サービスにおいて、決済データ処理サーバーおよびマーチャント管理ポータル等のシステムは、当社が別途利用契約を締結している株式会社DGフィナンシャルテクノロジーのものを指します。
第6条 (第三者への委託)
1. 当社は、本規約に基づいて行なう業務の全部または一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
2. 加盟店は、本規約に基づいて行なう業務を当社以外の第三者に委託できないものとします。
第7条 (提供する商品またはサービス)
1. 加盟店は本件決済サービスを利用するにあたって、次の各号記載の事項を遵守するものとします。
(1)加盟店がショップで販売もしくは提供し、または販売もしくは提供する予定の商品は、加盟店が当社に申請した店舗申請データ、または今後加盟店が当社に提出し、当社が承認した修正後の店舗申請データに記載したものに限ること
(2)加盟店の作成した販売条件や商品説明等を含むコンテンツの表示内容に基づく瑕疵のない商品の販売または提供を行うこと
(3)インターネット上等で当社または決済事業者との間で本契約の遂行に必要な諸データの受け渡しができるシステム環境を有しており、同体制を維持すること
(4)本規約の遂行に必要な諸データは、適法かつxxな手段によって取得されたものであること
(5)加盟店が販売または提供した商品に関する発送または提供およびアフターサービスの体制が整っており、同体制を維持すること
(6)旅行商品・酒類・商品券類・金銀の地金・タバコ・印紙・切手・古物等の販売にあたり許認可を得るべきまたは届出を行うべき商品を取扱う場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、事前に当社および必要に応じて当社を通じて決済事業者の承認を得ること
2. 加盟店は、本規約に従って、商品を顧客に販売または提供することができるものとします。但し、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとします。
(1)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他法令の定めに違反するもの
(2)生き物
(3)犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
(4)生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの
(5)猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
(6)通常人の射幸心をあおるもの
(7)事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
(8)第三者の著作権、商標権、意匠権および特許xx知的財産権を侵害するもの
(9)第三者の財産またはプライバシーを侵害するもの
(10)決済事業者、提携決済事業者および当社のイメージを低下させる販売行為または提供
(11)その他公序良俗に反するもの
(12)その他、顧客に提供する商品として不適当であると決済事業者が判断するもの
3. コンテンツおよび商品の知的財産権に関して第三者からの異議申立が生じた場合には、加盟店の責任において解決するものとします。
第8条 (業務内容等の変更)
加盟店は、店舗申請データの内容に変更が生じる場合には事前に申し出るものとし、当社がその変更を承認した場合には修正した店舗申請データを当社に提出するものとします。通信販売の方法、申込受付方法、課金形態等に変更が生じた場合はあらかじめ当社に届け出るものとし、当社が必要と認めた場合は別途書面による変更手続きを行うものとします。
第9条 (本件決済サービスの利用)
1. 加盟店は、本件決済サービスを、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲で利用することができるものとします。
2. 当社は、加盟店が誤って送信した本件決済サービスに関する情報を受信した場合に、当該情報を処理したことによって何ら責任を負いません。
3. 加盟店は、顧客とのトラブル、システム障害によるトラブル等予想されるトラブルにつき、一方的に顧客が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任をとり得ない範囲について顧客が理解できるようショップに明示するものとします。
4. 加盟店は、顧客に対し商品の購入の申込み、承諾について、その仕組みを提示し、顧客が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じるものとします。
5. 加盟店は、顧客との間での取引に関する情報の二重送信や誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じるものとします。
6. 加盟店は、収納代行サービスの利用を目的として加盟店のサーバーのコンピュータ・プログラムを開発するために当社が加盟店に提供するソフトウェア(以下、「本件ソフトウェア」といいます。)の使用に関して、別紙 2「決済情報処理サービス用開発ソフト使用規約」を遵守するものとし、当該コンピュータ・プログラムの開発(本件ソフトウェアの改変を含みます)は、当社所定のマニュアルに基づき、加盟店自身の費用と責任で行うものとします。
7. 加盟店は、本件決済サービスを利用して通信販売の申込みを行った顧客に対し、正当な理由なく申込みを拒絶したり、他の支払方法を要求したり、他の支払方法と異なる代金・料金を請求する等、本件決済サービスを利用して通信販売の申込みを行った顧客に不利となる差別的取扱や本件決済サービスの円滑な使用を妨げる何らの行為・制限を行わないものとします。
8. 当社または決済事業者が本契約に関連し、顧客または第三者から異議、苦情などを受けた場合は、速やかに加盟店に通知するものとし、加盟店は、当社の指示または当社を通じての決済事業者の指示に従い、直ちにその解決のために必要な措置を講ずるものとします。なお、当該通知もしくは指示は、加盟店の損害賠償義務その他の責任を免除するものでないことを確認します。
9. 本件決済サービスを加盟店自身と顧客との取引のためにのみ用いるものとし、第三者に利用させないものとします。
10. 加盟店は、顧客に対して、以下の事項を加盟店のインターネットホームページ上または他のマルチメディアで明示することを努力するものとします。
(1)顧客は、極力成人とすること、および、架空名義、匿名等本人以外の名義による申込みを禁止すること
(2)加盟店と顧客間の契約成立の時期
11. 加盟店は、顧客から取得する個人情報(クレジットカード情報を含みます。以下、第 19 条を除いて同じ。)の利用目的を顧客に明示し、ネット決済サービスの利用に必要な範囲で個人情報を当社及び当社の業務委託先に提供することについて顧客の同意を得るほか、適切な安全管理を実施する旨を明示するものとします。
12. 加盟店に第 29 条第 2 項各号に該当する事由が生じた場合、加盟店は、直ちに当社へ連絡するとともに、履行が完了していない加盟店の顧客にも連絡し責任を持って対応をするものとします。
第10条 (顧客との紛議)
1. 加盟店は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置して当該窓口で受付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うものとし、加盟店とその顧客との間で本件決済サービスにおける商品代金の回収または収納の原因関係たる売買取引の債務不履行等の瑕疵、不成立もしくは不存在等をめぐる苦情、紛争等が生じた場合であっても当社、決済事業者および提携決済事業者に一切の損害、迷惑等を及ぼさないものとします。
2. 顧客からの加盟店の商品に対する苦情・商品の返品・交換・中途解約の請求・広告上の解釈・アフターサービス等については、加盟店がその全責任をもって速やかにその処理にあたるものとし、当社、決済事業者および提携決済事業者に一切迷惑をかけないものとします。
第11条 (商品の告知)
1. 加盟店は、加盟店の責任と負担において、コンテンツ掲載、商品告知の企画・制作を行い、当社または決済事業者から要請があった場合には、その内容を事前に当社に届け出るものとします。
2. 加盟店は、前項のコンテンツ掲載・商品告知、その他広告の制作にあたり以下の事項を遵守するものとします。
(1)特定商取引法、景品表示法、著作xx、商標法その他関連法令(外国の法令を含みます。)に違反しないこと
(2)顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
(3)公序良俗に反する表示をしないこと
(4)以下の事項について明示すること。但し、⑨については、加盟店が当該決済事業者または提携決済事業者の決済手段の利用ができなくなった場合は、直ちに撤去するものとします。
① 加盟店の名称
② 加盟店の所在地
③ 加盟店の電話番号
④ 加盟店の電子メールアドレス
⑤ 加盟店の代表者および販売責任者の氏名およびこれらの者への連絡方法
⑥ 商品の販売価格又は対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
⑦ 商品の代金又は対価の支払時期及び方法
⑧ 商品の引渡時期若しくは移転時期又は提供時期
⑨ 決済事業者または提携決済事業者が提供する決済手段によって、顧客が利用できる旨
⑩ その他、法令等により表示が義務付けられた事項及び、当社または決済事業者が必要と認めた事項
3. 加盟店は、商品の告知にあたり商品価格をすべて円建てで表示するものとします。
4. 加盟店は、原則として販売日から 2 週間以内の間、商品の返品・交換を受け付けるものとし、ショップ内にその旨を明示するものとします。但し、商品の特性を鑑みて返品・交換を受け付けない場合、返品・交換期間が 2 週間に満たない場合はあらかじめ当社を通じて決済事業者の承諾を得るものとし、決済事業者の承諾を得た場合は、販売時点において返品・交換を受け付けない旨を明示するものとします。
第12条 (資料提供等)
1. 加盟店は、当社からショップの運営、本件決済サービスの提供に必要な情報、資料等の提供を求められた場合、これに応じるものとします。
2. 当社は、加盟店が本規約に違反しているおそれがあると判断した場合、またはその事実が判明した場合、その事実または合理的な理由を加盟店に提示したうえで、加盟店の業務時間内において、加盟店の事業所内に立ち入り、加盟店の本契約の遵守状況を確認することができるものとします。
3. 加盟店は、決済事業者と当社との間の契約に定める事項について、決済事業者から加盟店に対して調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。
第13条 (禁止事項)
1. 加盟店は、本件決済サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)第 7 条に違反する行為
(2)本件決済サービスにより利用しうる情報を改竄する行為
(3)本件決済サービスを本規約に定める商品代金の回収または収納以外の目的に使用する行為
(4)有害なコンピュータ・プログラムなどを当社のシステムまたは第三者(顧客を含み、本条以下同様とします。)のコンピュータに送信または書き込む行為
(5)第三者になりすまし本件決済サービスを利用する行為、および加盟店になりすまして本件決済サービスを利用させる行為
(6)当社または第三者の著作xx知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
(7)第三者の設備等、または、当社および決済事業者による本件決済サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(8)本規約の規定に反する行為
(9)その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
2. 当社は、加盟店が前項各号に該当する行為を行っているか、もしくは当該行為を行うおそれがあると判断した場合、または決済事業者が加盟店の行う通信販売が不適当であると判断した場合は、加盟店に、ショップのコンテンツの全部もしくは一部の削除、または商品の全部もしくは一部の提供の停止を求めることができるものとし、加盟店は、当社からかかる要求があった場合はこれに従うものとします。
第14条 (権利の帰属)
加盟店は、商品に第三者の著作権その他の権利が含まれている場合は、何ら支障のないように必要な手続きを加盟店が行った上で、商品を提供するものとします。
第15条 (通知)
1. 当社から加盟店に対する通知は、別段の定めのある場合を除き、加盟店があらかじめ当社に通知した電子メールアドレスに宛てて電子メールにより行うものとします。但し、通信障害等やむをえない事態が発生した場合は他の適当な方法で行うものとします。
2. 当社から加盟店への通知は、前項により加盟店が通知した電子メールアドレスに宛てて電子メールを発信したときをもって加盟店に通知されたものとします。但し、前項但書の場合を除くものとします。
3. 加盟店は、当社からの通知の有無およびその内容を確認するため加盟店宛ての電子メールをその営業日において毎日 1 回は閲覧できる体制を維持するものとし、通信障害等やむをえない場合には代替の通信手段を当社に通知するものとします。
4. 加盟店は、当社へ届け出た氏名、名称、商号、所在地、電話番号その他の重要な事項を変更する場合は、事前に当社および当社を通じて決済事業者に対して当社または決済事業者所定の様式をもって提出するものとします。
5. 前項に定める場合のほか、加盟店は、商品の種別、銀行口座その他当社および決済事業者への届出事項に変更が生じた場合またはこれを変更しようとする場合は、当社または決済事業者所定の書類に変更事項、変更予定日等を書面で、変更が生じた場合には遅滞なく、変更しようとする場合には変更予定日の 30 日前までに書面をもって当社および当社を通じて決済事業者に通知するものとします。
6. 加盟店は、ショップの URL その他コンテンツの閲覧場所または電子メールアドレスを変更する場合、または、コンテンツを大幅に変更する場合、事前に当社に通知し、必要に応じその承諾を得るものとします。これらの通知および承諾は、当社所定の方法によるものとします。
7. 加盟店が第 3 項の閲覧または通知、第 4 項の提出および第 5 項の通知、または第 6 項の承諾取得を怠ったことにより生じた加盟店の損失その他の負担について、当社はその責を負いません。
8. 加盟店は、本件決済サービスを用いた顧客との取引においてカード会社による債権譲渡または立替金支払いの拒否、その他何らかの事故の発生またはそのおそれがあることを知ったときは、直ちに当社に報告するものとします。
第16条 (収納代行サービスの停止)
1. 当社は、以下に該当する場合は、収納代行サービスの一部または全部の提供を停止する事ができるものとします。
(1)当社(当社の業務委託先を含みます。第 2 号から第 4 号までにおいて同じ。)、カード会社ならびに提携決済事業者(以下、「決済事業者等」といいます。)がシステムの定期的な点検・補修を行う場合
(2)当社、決済事業者等がシステムの適正な運用のため必要と認めた場合
(3)当社、決済事業者等のシステムによって加盟店のサーバー運用に支障が生じる、または支障が生じるおそれがある場合
(4)当社、決済事業者等のサービスに使用する通信回線が輻輳または使用不能な場合
(5)第 29 条第 1 項または第 2 項の事由に該当する場合または該当すると合理的に判断される場合
2. 当社が前項の収納代行サービスの停止を行う場合には、あらかじめ、その理由、実施期日および期間を加盟店に通知するものとします。但し、緊
急の場合、または火災、停電、天災その他の不可抗力による場合は除くものとします。
3. 当社は、収納代行サービスにおける加盟店もしくは顧客と当社間の伝送に用いる第三者の回線または加盟店の機器等に起因する通信不良、遅延、誤送等収納代行サービスの運営障害および第 1 項のサービスの一部または全部の提供の停止について一切の責を負わないものとします。
第17条 (情報の利用)
加盟店は当社が以下の目的のために、ネット決済サービスの申込み、利用等に関して当社が知った加盟店の情報を利用することに同意するものとします。
(1)宣伝物の送付等、当社の営業案内
(2)当社の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発
(3)当社サービスの利用普及を目的とし、加盟店の商号、屋号、その他営業に用いる名称、ホームページアドレス等を印刷物、電子媒体等へ掲載すること
第18条 (秘密保持)
1. 加盟店および当社は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本規約に基づき知り得た相手方固有の業務上、技術上、営業上、その他一切の秘密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 本条第 1 項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを、開示を受けた当事者が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1)開示の時点ですでに公知の情報、またはその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
(2)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3)開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
(4)開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
(5)開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
3. 当社は、次の各号の一に該当する場合には秘密情報を第三者に開示できるものとします。
(1)収納代行サービスにおける通常の取引の処理またはサービスの維持に用いる場合
(2)顧客の同一性確認(本人確認)のために用いる場合
(3)紛争の解決のために用いる場合
(4)法令または政府当局もしくは裁判所の命令に従うために開示する場合
(5)加盟店を特定しない形で統計的データを開示する場合
4. 第 1 項の第三者とは、加盟店、当社および当社の業務委託先の役員・従業員、ならびに加盟店または当社が指定し相手方が同意した者以外の者をいいます。
第19条 (個人情報の取扱等)
1. 当社は本件決済サービスの遂行のため取扱を委託された個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月 30 日 法律第 57 号、その後の改正を含みます。)、「JIS Q 15001:2006 個人情報保護に関するマネジメントシステム-要求事項」により定義されるものおよび加盟店と当社間で個人情報として取り扱うものとして同意した情報をいいます。)を、秘密として保持し、法令により認められる場合を除き、加盟店に事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本件決済サービス提供以外の目的に利用しないものとします。
2. 当社は個人情報を取り扱うにあたって、個人情報の取扱責任者を定め、その指導のもとに個人情報を適切に保護するものとし、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。
3. 当社は、本件決済サービスが終了した場合または加盟店から要求があった場合、個人情報を直ちに削除(データベースの情報であって、その削除が困難な個人情報については、善良なる管理者の注意をもって機密としてこれを管理し、その管理については第1項、第2項を適用するほか、当該情報の使用、第三者への開示及び漏洩をしないものとします)するものとします。但し、当社は決済事業者との契約の義務を履行することを目的として個人情報を保有できるものとします。
第20条 (当社による商品代金の代理受領)
加盟店は、商品代金回収等サービスを当社が提供しないカード会社に係る商品代金(以下「他社収納商品代金」といいます。)を除く商品代金について、当社が加盟店を代理して受領することにつき同意するものとします。
第21条 (利用料金)
1. 加盟店は、本件決済サービス利用の対価(以下、「利用料金」という。)を申込書記載の通りに支払うものとします。
2. 利用料金の内容は次の各号の通りとします。
(1)ネット決済サービス利用料
① 初期登録費用
② 月次基本料
(2)クレジットカード決済サービス利用料
① トランザクション処理料
② 収納手数料
③ 売上データ処理料
④ クレジットカード番号全桁検索手数料
⑤ オフライン処理手数料
⑥ 追加ロジカルチャネル利用料
(3)本人認証サービス利用料
(4)再取引サービス利用料
(5)ファイル処理サービス利用料
(6)(その他)ネット決済サービス利用料
(7)振込事務手数料
3. 当社は、加盟店との本件決済サービスの維持に必要があると認めた場合、利用料金を合理的な範囲において変更できるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
4. 第 2 項第 2 号②の収納手数料の算定基準となる収納金額には、他社収納商品代金を含めないものとします。
5. ネット決済サービス利用申込書における加盟店契約の有無等に係る申告内容が事実と異なり、これにより適正な利用料金よりも低い利用料金が適用されていたことが判明した場合には、利用料金が適正な金額に変更されるとともに、加盟店は過去に遡ってその差額を支払うものとします。
第22条 (支払方法)
1. 当社は、商品代金の総額(クレジットカード決済サービスにおいて、当社または決済事業者による支払いの拒絶、信用販売代金の返却等があった場合はそれを差し引いた額をいい、本条において以下同様とします。)から前条の利用料金を差し引いた金額を加盟店の指定する金融機関に送金
して支払うものとします。
2. 前項に定める加盟店の指定する金融機関の口座名義は、加盟店名と同一のものとします。
3. 商品代金の総額が利用料金に足りない場合は、加盟店は、当社の請求により利用料金から商品代金総額を減じた金額を当社の指定する金融機関に送金して支払うものとします。また、当社は、第 1 項に定める商品代金の総額が利用料金に足りないことが分かった以後、当社は次回以降の支払い時に第 20 条に基づき決済事業者から代理受領した商品代金から差し引くことにより、加盟店の当社に対する支払いに充てることができるものとします。
4. 当社は、本条において支払うべき金額が振込事務手数料以下の場合、支払いを保留し次回以降の支払日において、それまで支払いを留保した金額と当該支払日に係る支払うべき金額を合算した金額が振込事務手数料を超過した場合に支払うものとします。
5. 加盟店が当社に対する支払いを行う際の銀行振込手数料は、加盟店が負担するものとします。
6. 加盟店が、第 3 項の支払いを、当社の定める期日より 1 ヶ月を超えて遅延した場合には、当社は本件決済サービスの提供を停止することができるものとします。但し、この場合、加盟店は本件決済サービスにおける取引が無くとも支払うこととなる利用料金を当社所定の方法により当社に支払うものとします。
7. 加盟店は、当社に対し、加盟店において以下の事項の一が生じた場合に、当社が直ちに第 1 項の支払いを留保する権限を付与するものとします。
(1)加盟店が本件決済サービスの利用の申込みに際し、虚偽の届出を行っていた場合
(2)加盟店が第 13 条第 1 項に該当する行為その他本規約に違反する行為を行っていた場合
(3)加盟店が自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
(4)加盟店の信用状態に変化が生じ、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
(5)加盟店が差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
(6)加盟店が営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
(7)加盟店が本件決済サービスの利用において信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(8)加盟店が当社の同意なく利用料金の支払いを 2 回以上、または度々怠った場合
(9)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合
(10)当社または決済事業者の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
(11)加盟店が本規約の条項に違反した場合
(12)その他当社または決済事業者が不適当と認めた場合
8. 当社は、加盟店の当社に対する信用販売代金債権と、加盟店の当社に対する債務(本規約に基づく債務に限らない。)又は佐川急便株式会社その他のSGホールディングス株式会社の関係会社(財務諸表等規則における関係会社をいう。)に対する運送代金債務その他の債務を、期限の如何に関係なくいつでも相殺することができるものとし、加盟店はこれを異議なく承諾するものとします。
第23条 (地位の譲渡等の禁止)
1. 加盟店および当社は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は、本件決済サービスに関して有する自己の決済事業者および当社に対する債権について、譲渡、質入れ、担保提供その他の処分を行ってはならないものとします。
3. 合併または会社分割等により、加盟店から本規約上の地位を包括承継した者は、承継した日から 20 日以内に当社または決済事業者所定の書類を提出するものとします。当該期間内に書類提出がなかった場合、当社は何らの催告なくして本契約を解約できるものとします。
第24条 (賠償責任)
1. 加盟店および当社は、本規約に違反することにより、または、本件決済サービスの利用または提供に関して、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。但し、かかる損害賠償責任の範囲は、相手方が被った直接かつ現実の損害に限られ、機会損失等の間接損害は含まれないものとし、当社は、本件決済サービスの合理的または回避不可能な変更や停止、または本件決済サービスの中断またはエラーに起因する加盟店の損害に対して賠償の責は負わないものとします。
2. 本規約に基づく当社の加盟店に対する損害賠償金の額は、当社の故意または重過失による場合を除き、当該損害賠償を行う時点で過去 2 ヶ月間に加盟店が当社に支払った利用料金(但し、決済事業者の所定の手数料を含みません)の総額を上限とします。
3. 加盟店は、本規約に違反することにより、または、本件決済サービスの利用および提供に関して、第三者との間でトラブルが発生した場合には、自己の責任で解決するものとします。
4. 万一、当社と決済事業者間の決済業務契約が終了したことにより、当社による一部または全部の本件決済サービスの提供が不可能となった場合であっても、その理由のいかんを問わず、本規約の違反とみなされず、当社はそれによる責を負わないものとします。
5. 加盟店および当社は、本規約の履行が地震、洪水、戦争、内乱、法令の制定もしくは改廃、公権力による命令若しくは処分、その他の不可抗力の事由によって履行不能もしくは遅滞となった場合、相手方に対し損害賠償の義務を負わないものとします。
第25条 (有効期間)
本取引は当社が申込みを承認した日から有効とし、サービス開始日の 1 年後の前日をもって期間が満了するものとします。但し、期間満了の 3 ヶ月前
までに加盟店または当社いずれからも解約の意思表示がない場合は更に 1 年間同一条件にて延長するものとし、以降も同様とします。
第26条 (本件決済サービスの休止)
1. 加盟店は、本件決済サービスの休止希望日の 3 ヶ月前までに当社所定の内容を記載した書面による通知を行うことにより、本件決済サービスの利用を休止することができるものとします。なお、加盟店は休止期間中、第 21 条の規定に基づき支払うべき月次基本料の 30%相当額を支払うものとします。
2. 加盟店は、本件決済サービスの再開を希望する場合には、再開希望日の 2 ヶ月前までに書面による再開申出を行い、当社の承諾を得て本件決済サービスを再開できるものとします。
3. 第 1 項に定める本件決済サービスの休止期間は 5 ヶ月を超えることができないものとし、本件決済サービスの休止日より 5 ヶ月が経過する日までに、加盟店からの前項の再開申出がなかった場合には、当社は本契約を解除することができるものとします。
第27条 (反社会的勢力の排除)
1. 加盟店および当社は、相手方に対し、自己および自己の役員等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(6)社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号に掲げるもの(以下「暴力団員等」という。)と次の関係にあるもの
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係にあるもの
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係にあるもの
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にあるもの
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与を有していると認められる関係にあるもの
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係にあるもの
(9)その他前各号に準ずる者
2. 加盟店および当社は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 加盟店および当社は、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方との取引(本規約に基づく取引に限られません。本条において以下同じです。)の全部または一部を停止し、または相手方との契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、加盟店および当社は、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何ら説明しまたは開示する義務を負わないものとし、解除に起因しまたは関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認するものとします。
4. 加盟店および当社が第 1 項または第 2 項の確約に反したことにより相手方が損害を被った場合、加盟店および当社は、その損害を賠償する義務を負うことを確認するものとします。
第28条 (中途解約等)
1. 加盟店は、本取引有効期間中であっても、サービス開始日より 1 年が経過した後は、3 ヶ月以上前の書面による通知により、当社が当該書面を受領してから 3 ヶ月以上が経過した日の属する月の末日を解約の効力発生日(以下、「解約日」といいます。)として、本契約または付随サービスに係る契約の全部若しくは一部を解約できるものとします。この場合、申込書の記載に基づき、解約日までに生じる利用料金を支払えば足りるものとします。
2. 当社は、本取引期間中に当社のコントロール外の事由により合理的な最善の努力をしても決済品目の一部またはすべての提供を継続することが困難とする事情が生じた場合は、緊急かつやむを得ない事情があるときを除き、1 ヶ月以上の事前の加盟店への通知により、当該決済品目の一部の提供の中止、または本契約または付随サービスに係る契約の全部若しくは一部の解約をすることができるものとします。
3. 包括代理加盟店契約または包括代理加盟店契約によらずに直接にカード会社と締結した加盟店契約が終了した場合は、当該契約に係るカード会社のクレジットカードによる収納代行サービスも終了するものとします。
第29条 (規約違反等による解除)
1. 当社は、顧客からの苦情等により、当社または決済事業者により本取引の継続が不適当と判断され、当社が相当期間を定め催告を行ったにもかかわらず当該事由が解消しない場合には、直ちに本契約を解除することができるものとします。
2. 当社は、加盟店に以下の事項の一が生じた場合には、何ら催告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)本件決済サービスの利用を申込みするのに際し、虚偽の届出を行っていた場合
(2)第 13 条第 1 項に該当する行為があったときその他本規約に違反する場合
(3)自ら振り出したもしくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
(4)加盟店の信用状態に問題が発生し、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
(5)差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
(6)営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
(7)本件決済サービスの利用において信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(8)当社の同意なく利用料金の支払いを 2 回以上、または度々怠った場合
(9)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると判断された場合
(10)当社または決済事業者の名誉・信用を毀損し、または業務を妨害する行為をした場合
(11)1 年以上の期間、本件決済サービスの利用が行われなかった場合
(12)加盟店が本規約に違反した場合
(13)その他当社または決済事業者が不適当と認めた場合
3. 当社は、加盟店が第 1 項及び第 2 項各号の事由により本契約が解除された場合において、解除事由によって当社に生じた損害の賠償を第 24 条に従って加盟店に請求することができるものとします。
4. 加盟店が第 2 項各号のいずれかに該当した場合、加盟店は期限の利益を失い、当社が請求した場合は、直ちに、加盟店が当社に対して負担するすべての債務を一括で弁済するものとします。
第30条 (取引の終了に伴う措置)
1. 本取引が終了した場合、加盟店は、直ちに本規約を前提とした商品の告知、取引誘因行為を中止するものとします。
2. 本取引の終了以前に、加盟店が顧客から商品の購入の申込みを受け付け、かつクレジットカード決済サービスにおいては決済事業者に売上請求がなされた取引については、本取引の終了後においても本規約に従って加盟店、当社共にこれを履行するものとします。
第31条 (準拠法)
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
第32条 (合意管轄裁判所)
本規約に関し、加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第33条 (規約の変更)
1. 当社は加盟店の同意を得ずに加盟店一般に適用されるものとして本規約を変更することができ、また本規約と一体となる付属規約を制定、変更することができるものとします。
2. 本規約および付属規約の変更については、当社がホームページ上等での告知、その他適当な方法によりその変更内容を公開した場合、加盟店は変更後の規約を承認したものとします。
第2章 クレジットカード決済サービス
加盟店が第 1 条第 13 号①に定めるクレジットカード決済サービスを利用する場合には、第1章に加え本章を適用するものとします。
第34条 (当社への委託)
1. 加盟店は当社に対し、次の各号に記載する内容の業務を、当社が加盟店の代理人としてカード会社との間で行うことを委託し、当社はこれを受託します。ただし、当社は、特定のカード会社について商品代金回収等サービスに係る業務を受託しないことがあります。
(1) カード会社への売上承認の依頼もしくは通信販売の申込み
(2) 売上承認の取得
(3) 売上請求に関する業務
(4) 商品代金回収等サービスに係る業務
(5) その他、当社が承認した業務
2. 加盟店は、当社とカード会社との間の包括代理加盟店契約または包括代理加盟店契約によらずに直接にカード会社と締結した加盟店契約の終了にともない当該カード会社に係るクレジットカード決済サービスの提供が終了することを承認し、終了に関して当社に対して損害賠償等何らの請求を行わないものとします。
3. 当社は、同一のクレジットカードのブランド(以下、「カードブランド」といいます。)を取扱うカード会社の一部または全部を変更または追加することができるものとし、加盟店は、カード会社の変更または追加に際し、当社がその手続き上必要とする書類その他の提出を求めた場合は、それに応ずるものとします。また、同一のカードブランドのクレジットカードを取り扱う複数のカード会社のカード加盟店となった場合、当該カードブランドに関する最終仕向け先カード会社の決定は、当社の任意で行えるものとします。
4. 当社は、クレジットカード決済において利用できるカード会社を追加することができるものとし、加盟店は、カード会社の追加に際し、当社を通じてカード会社からその手続き上必要とする書類その他の提出を求められた場合は、それに応ずるものとします。
5. 当社は、クレジットカード決済サービスで利用できるカード会社および加盟店が利用可能なカード会社を、マーチャント管理ポータルに表示するものとします。
第35条 (提供する商品またはサービス)
1. 加盟店は、ソフトウェアのダウンロード販売等配送を伴わない商品を取扱う場合は、あらかじめクレジットカードの不正使用防止策を講じた上で事前に当社に申し出、当社およびカード会社の認めた運用方法により通信販売を行うものとします。
2. 加盟店は、サービス・役務の提供でその商品代金を前払いする方式の商品をクレジットカード決済サービスにおいて取扱うことはできないものとします。但し、当社および当社を通じてカード会社が個別に認めた場合はこの限りではありません。その場合、顧客がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときは、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。尚、顧客に対する返金処理については、当社が認めた方法によるものとします。
第36条 (クレジットカード情報保持の禁止)
1. 加盟店は、顧客のクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報(以下、「クレジットカード情報」といいます。)を原則として保持できないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、加盟店がクレジットカード情報を保持する場合、加盟店は、以下の事項を遵守するものとします。
(1) クレジットカード情報の管理に関しては、すべて加盟店の費用と責任で行うものとし、クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩等が生じた場合に加盟店の責任で対応するものとし、当社には何ら迷惑をかけないものとします。
(2) 加盟店はクレジットカード情報をクレジットカード決済の目的以外に利用してはならないものとします。
(3) 加盟店の責任において、クレジットカード情報への不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩を防止するための合理的な安全対策を講じるものとします。
(4) クレジットカード情報の不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩等の事故が発生した場合またはそのおそれがある場合、当社に直ちに連絡をするものとします。
第37条 (クレジットカード決済サービスの利用・提供)
1. 加盟店は、当社に対して、次の各号の行為を行う権限を付与するものとします。
(1) 加盟店がクレジットカード決済利用のために当社の所定の方法で提出した決済データをカード会社に伝送等により引渡すこと。なお、伝送を実行するために当社が第三者の提供するサービスを利用することは当社の任意とします。
(2) 過誤、詐欺または不正な取引の結果カード会社に伝送または磁気記憶媒体等により引渡された決済データおよびそれに基づく処理をキャンセルすること。
2. 加盟店は、カード会社から当社を通じて、カード会社を利用した顧客の当該カード会社の利用した取引についての照会があった場合で、顧客の個人情報を要求された場合には、当該顧客の個人情報を取得し、カード会社へ提供する義務を負うものとします。
3. 加盟店は、当社のマーチャント管理ポータルにアクセスすることにより当社がクレジットカード決済サービスにおいて処理した決済データを適宜確認するものとします。
第38条 (売上承認の取得)
加盟店は商品についてクレジットカードを支払方法とする通信販売の申込みを顧客から受け付けた場合は、当社所定の方法により、その全件についてカード会社の売上承認を受けるものとします。万一カード会社の売上承認を得ないで通信販売を行った場合、加盟店は、当該商品代金について一切の責任を負うものとします。
第39条 (本人確認)
1. 加盟店は、顧客より通信販売の申込みの受付を行う場合、その顧客が本人名義で保有するクレジットカードによる申込みであるかの確認を行うものとします。
2. 加盟店が本人以外の者を正当にクレジットカードを保有している本人と誤認して通信販売を行ったことにより生ずる紛争については、すべて加盟店がその責任と費用において解決するものとします。
第40条 (商品の発送・提供)
1. 加盟店は、顧客から通信販売の申込みを受け付けた商品を、申込受付後(売上承認が得られた旨の通知を当社またはカード会社から受領後)速やかに、顧客の指定した送付先に発送し、もしくは当社およびカード会社が認めた方法により提供するものとします。
2. 加盟店は、商品の発送または提供が直ちに行えない場合、またはその遅延が発生した場合には、速やかに顧客に対し発送時期または提供時期を書面または電子メールにて通知するものとします。
3. 加盟店は、顧客が商品の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等、商品の受領確認が不明確となるおそれのある住所を指定した場合は、当該住所に商品を発送しないものとし、顧客にその旨を連絡するものとします。
4. 加盟店がソフトウェア等のダウンロード販売を行う場合は、当社およびカード会社が認めた方法による顧客の購入承諾をもって商品の発送とみなすものとします。
5. 加盟店は、商品の引渡にかかわる商品発送簿を整備し、運送会社の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書等を保管するものとします。
第41条 (クレジットカード決済サービスによる通信販売の支払区分)
クレジットカード決済サービスにおいて、顧客が利用出来る通信販売の支払区分は、申込書記載の通りとします。
第42条 (売上情報)
1. 加盟店は、クレジットカードを支払方法とする商品を発送または提供した場合、当社がカード会社に提出する売上票または売上請求データ(以下、総称して「カード売上情報」といいます。)を、当社所定の方法により、当社に提出するものとします。
2. 加盟店は、前項のカード売上情報を提出するに際し、以下に定める日を売上日とするものとします。
(1) 加盟店が物品の販売をした場合は、物品の発送日
(2) 加盟店がサービス・役務を提供した場合は、サービス・役務提供日
3. 加盟店は、本条第 1 項のカード売上情報の提出にあたり、次の事項を行ってはならないものとします。
(1) 現金の立替、過去の売掛金の回収等、当該通信販売によって発生した債権以外の債権を記録すること
(2) 1 回の取引について、複数の取引に分割して売上情報を提出すること。なお、1 回の取引とは加盟店における 1 回の商品の発送または提供のことをいう
(3) 事実と異なる期日や架空・水増しした商品代金を記録する等の不実・不正の売上情報を提出すること
第43条 (クレジットカード決済サービスにおける売上請求)
1. 加盟店は、当社がカード売上情報をカード会社宛に送付し、当該カード売上情報がカード会社に到着した場合に、加盟店からカード会社に当該カード売上情報にかかる商品代金のカード売上請求がなされたものとなることを承諾します。
2. 加盟店は、加盟店がカード売上情報を、申込書記載の締切日まで当社に提出しなかった場合は、カード会社が当該商品代金のカード売上請求を拒否できること、および当社がカード売上情報をカード会社に提出する義務を負わないことを確認するものとし、その場合、当該商品代金の回収について当社およびカード会社は責任を負わないものとします。
3. 当社は、加盟店に第 29 条第 1 項および第 2 項記載の事由が生じた場合、加盟店のカード会社に対するカード売上請求を一括して取消すことができるほか、未払いの信用販売代金の支払いを留保することができるものとします。カード売上請求の取消しの場合、加盟店は当社を経由して即座にカード会社に買戻代金を支払わなければならないものとします。
第44条 (カード会社による支払いの拒絶、留保)
1. 加盟店は、カード売上請求に関し以下の事由に該当した場合には、当社またはカード会社がカード売上請求の受付を取消し、または信用販売代金の支払いを留保することができることを確認します。
(1) 顧客と通信販売に係る契約を解除した場合
(2) 第 42 条第 3 項に該当する場合
(3) 顧客が当該通信販売に関し利用覚え無し、金額相違、第 7 条第 1 項第 2 号違反等の疑義を申し出た場合
(4) 第 46 条に係る問題が生じた場合において、カード会社が顧客より当該商品代金の支払拒絶・支払留保等の申出を受けた場合
(5) 第 48 条に定める関係書類またはデータの提出に応じられなかった場合
(6) その他クレジットカード決済サービスの定めに違反して取引が行われたことが判明した場合
2. 加盟店は、クレジットカードを支払手段とする通信販売に関し、当社またはカード会社が調査の必要があると認めた場合、当社またはカード会社がその調査が完了するまで信用販売代金の支払いを留保できることを確認します。
3. 加盟店は、前二項またはその他の事由により当社またはカード会社がカード売上請求の受付を取消した場合、もしくは支払いを留保した場合(以下、あわせて「取消等」といいます。)、またはカード会社が取消等のおそれがあると当社に通知した場合、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社が加盟店に対して当該取引に関する一切の支払いの義務を負わないことを同意します。
4. 当社は、商品代金回収等サービスに係る業務を受託した場合において、カード会社が当社に対して信用販売代金を支払った後に、第 1 項その他の事由により当社またはカード会社がカード売上請求の受付を取消したとき、またはカード会社が取消等のおそれがあると当社に通知したときは、加盟店に代わってカード会社に当該信用販売代金を返還できるものとします。
5. 前項の規定により当社がカード会社に信用販売代金の返還を行った場合、当社は、当該信用販売代金相当額につき、加盟店に対して求償権を行使することができるものとします。当該求償権の行使は、加盟店に対して当社の指定する金融機関の口座への当該信用販売代金相当額の振込送金を求める方法または信用販売代金返還以降に加盟店に対して支払う信用販売代金から当該求償権相当額を差し引く方法によることができるものとします。
第45条 (クレジットカード決済における商品代金の返却)
加盟店は、前条第 1 項各号のいずれかの事由がある場合において、当該信用販売代金の支払いを受けたときは、カード会社が加盟店に対して当該信用販売代金の返却を請求し、または、カード会社が次回以降の加盟店に対する信用販売代金から当該信用販売代金相当金額を相殺できるものとされていることを確認します。カード会社から要求があった場合、もしくは支払金が相殺するに足りない場合には、加盟店は即座にカード会社に対し返却すべき金額を支払わなければならないものとします。
第46条 (分割払いまたはリボルビング払いに関する紛議)
加盟店は、商品のクレジットカードによる分割払いまたはリボルビング払いの売上に関し、顧客がカード会社もしくは顧客の所属する他のカード会社等に、割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を申し出た場合は、次の各号に定める通りに処理されることを確認します。この場合にカード会社から当社に対し通知があったときは、当社は遅滞なく加盟店に対し通知するものとし、当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、加盟店に対し何らの責任も負わないものとします。
(1) 加盟店は、直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
(2) 当該顧客の支払い停止の抗弁の主張がカード会社による当該商品代金金額の支払い前の場合は、当社またはカード会社は、当該抗弁の事由が解消されない限り、当該金額の支払いを留保または拒絶することができ、カード会社による当該商品代金の支払い後の場合は、加盟店はカード会社から請求があり次第、カード会社に直接または当社を通じて当該商品代金相当額を遅滞なく返却するものとします。
(3) 当社が商品代金回収等サービスに係る業務を受託した場合において、当該抗弁事由が消滅し、カード会社から当該商品代金が当社に支払われた場合は、当社は加盟店に当該商品代金相当額を支払うものとします。
第47条 (通信販売の取消)
加盟店は、顧客との通信販売を取消した場合、当該商品が加盟店に返却到着した日をもって申込取消日とし、当社所定の方法により速やかに当社および当社を通じてカード会社に通知するものとします。
第48条 (商品注文票等の保管)
1. 加盟店は、顧客から通信販売の申込みを受け付けたときは、当社が指定する申込データ、顧客との通信および取引処理経過を記録し 7 年間保管し、当社またはカード会社の要請がある場合はいつでも提示するものとします。
2. 加盟店は、商品発送簿を整備し、荷受伝票等の証明書またはデータについて責任を持って 7 年間保管し、当社またはカード会社の要請がある場合
はいつでも提示するものとします。
第49条 (商品の所有権)
1. 加盟店が顧客に通信販売を行った商品の所有権は、当該売上債権がカード会社に譲渡されたときまたはカード会社が立替払いを行ったときにカード会社に移転するものとします。
2. 第 44 条により債権譲渡または立替払いが取消または解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、債権買取代金または立替金が未払いのときは直ちに、又、既払いのときは債権買取代金または立替金がカード会社に返還されたときに、加盟店に戻るものとします。
3. 加盟店が、偽造カードの使用、クレジットカードの第三者使用などにより、顧客以外の者に対し、誤って通信販売を行った場合であっても、カード会社が当社に対し当該売上の買取代金または立替金を支払った場合は、通信販売を行った商品の所有権はカード会社に帰属するものとします。
4. カード会社は、通信販売を行った商品の所有権が加盟店に属する場合でも、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。
第50条 (信用情報機関等への照会および登録)
1. 加盟店およびその代表者(加盟店が法人の場合の法人の代表者をいう。x条と次条において同じ。)は、カード加盟店契約を締結したカード会社が、他のクレジットカード会社や金融機関並びにカード会社が加盟する信用情報機関等(以下、これらの会社、機関等を「信用情報機関等」といいます。)から加盟店およびその代表者に関する情報を入手し、加盟申込み時における審査、加盟以後の適格性についての再審査を行う際に、この情報を使用することにあらかじめ同意するものとします。
2. 加盟店およびその代表者は、クレジットカード決済サービスおよびカード加盟店契約により生じた客観的な取引事実に基づく信用情報が信用情報機関等に登録されること、およびこれらの信用情報機関等が自己の取引上の判断のため、この情報を利用することにあらかじめ同意するものとします。
第51条 (加盟店情報交換への登録および共有)
加盟店およびその代表者は、顧客からの苦情に基づきカード会社が事実確認をした結果、顧客等の保護に欠ける行為があると判断した場合、その情報は加盟店情報交換制度に基づいて加盟店情報交換機関に登録されること、および当該機関に加盟する会員間で情報が共有されることに同意するものとします。
第52条 (カード会社に対する責任)
加盟店および当社は、当社が加盟店を代理してカード会社との間で包括代理加盟店契約を締結している場合において、相手方が本規約に関連してカード会社に損害を与えたときは、加盟店と当社が連帯してカード会社の被った損害の賠償責任を負うことを、カード会社が条件としていることに同意します。
第3章 本人認証サービス
加盟店が第 1 条第 14 号①に定める本人認証サービスの利用を希望する場合には、第 1 章および第2章に加え、本章の規定を適用するものとします。第53条 (用語の定義)
本章における用語の意味は、以下の通りとするものとします。
(1) 「本人認証サービス」とは、加盟店がショップにおいて、通信販売の申込みをネットワークで受け付ける際に、Visa ブランドにおいては「Visa認証サービス」、MasterCard ブランドにおいては「Identity Check」、JCB ブランドにおいては「J/Secure」、American Express ブランドにおいては「SafeKey」、および Diners Club ブランドにおいては「ProtectBuy」といった名称で提供されるカード会社が各々提供する本人認証方式による認証手続きを利用するためのサービスをいいます。
(2) 「参加加盟店」とは、本章の規定を確認承認のうえ、当社所定の方法により当社へ本人認証サービスへの参加を申込み、カード会社またはカード発行会社(以下、これらを「カード会社等」といいます。)が本人認証サービスへの参加を認めた加盟店をいいます。
(3) 本章において「カード発行会社」とは、第 1 条(15)のカード会社の提携クレジットカード会社をいいます。
(4) 「参加会員」とは、各カード会社等が各々定める本人認証サービスの利用を申込み、当該利用を承認された会員をいいます。
(5) 「本人認証手続」とは、参加加盟店がクレジットカードによる通信販売の申込みを受け付けた場合に、次の①もしくは②の方法、またはこれらの方法の組合せにより、本件ソフトウェアを利用して、通信販売に利用されたカードに係るカード会社等から参加会員が当該カードを正当に貸与されている本人であることの認証を得るカード会社等所定の手続をいいます。
①参加会員をしてカード会社等所定のパスワード等を入力させる方法
②参加会員が参加加盟店および加盟店アプリの購入画面等に入力した氏名、送付先住所等の取引情報、当該通信販売に使用されたパソコン、携帯型端末等の機器に関する情報、その他の情報を当該通信販売に利用されたカードに係るカード会社等に送信する方法
(6) 「本人認証サービス 1.0」とは、本人認証サービスのうち、前号①の方法で本人認証手続が行われるものをいいます。なお、本人認証サービス
1.0 の対象となる取引は、参加会員と参加加盟店の間の通信販売で、本人認証手続が参加加盟店を通じて行われるものに限られます。
(7) 「本人認証サービス 2.0」とは、本人認証サービスのうち、第 5 号②の方法または同号①②を組み合わせた方法で本人認証手続が行われるものをいいます。
第54条 (本人認証サービスへの参加)
1. 加盟店は、参加加盟店となることを希望する場合は、以下の書面を当社に提出して本人認証サービスへの新規参加を申請するものとします。
(1) 所定の申込書
(2) その他カード会社等が請求する書類
2. 前項の申請に基づきカード会社等が参加を承諾し、その旨を当社に通知したときは、当社への到達をもって本人認証サービスに係る契約が成立したものとみなします。カード会社等から参加の是非について通知を受けた当社は、速やかに参加の承認又は参加の拒否の結果を加盟店に通知するものとします。
3. 参加加盟店はカード会社等が参加加盟店に付与する ID およびパスワード等(以下「ID 等」といいます。)の管理を当社または当社が当該管理を再委託した第三者に委託するものとし、参加加盟店への ID 等の通知は行わないものとします。ただし、参加加盟店が ID 等の通知を求めた場合において、当社およびカード会社等が当該通知が必要であると判断したときはこの限りではありません。
4. 参加加盟店は、本人認証サービスの運用に必要なカード会社等所定のアプリケーションである Merchant Plug-In ソフトウェア(以下「MPI」といいます。)の実装業務、ID 等の登録・管理、本人認証手続(通信販売を申し込んだ顧客がカード会社等よりカードを貸与されている本人であることの認証を得るためのカード会社等所定の手続)、取引記録の保管業務その他本人認証サービスに必要な業務(以下、これらを「本人認証関連業務」といいます。)およびカード会社等に対する売上承認手続に必要な業務(以下「売上承認手続業務」といいます。)を当社に委託するとともに、当社がこれらの業務を第三者に再委託することを承諾しますが、参加加盟店は、これらの業務を当社以外に委託することはできないものとします。
5. 参加加盟店は、本人認証関連業務および売上承認手続業務の委託または再委託があっても、カード会社等所定の加盟店規約(以下「加盟店規約」といいます。)に定める全ての義務および責任を免れるものではないこと、および ID 等を利用してなされた一切の行為について、自己が行ったものとみなされることを承諾します。
6. 参加加盟店は、MPI に登録された情報および参加加盟店が行った通信販売にかかる情報は、本人認証手続の都度、認証の対象となる通信販売に利用されたカードに係るカード会社等のサーバまたはそれらの管理委託先が管理するサーバに送信・蓄積されることを予め承諾するものとします。
7. 参加加盟店は、MPI の導入、実装、管理に係る費用その他本人認証手続に関し発生する通信料その他一切の費用を負担するものとします。
8. 当社、カード会社等および第 4 項の再委託先は、MPI の性能・瑕疵の不存在等に関して何ら保証を行わず、MPI に関する責任は一切負わないものとします。
9. MPI の実装および MPI への ID 等の登録完了後、参加加盟店は、ショップにおいて本人認証サービスの利用を開始する開始希望日を開始希望日の 60 日前までに当社に連絡するとともに、当社より、本人認証サービス開始予定日の連絡を受けた場合には、当該開始予定日の 30 日前からカード会社が指示した内容をショップ上で顧客に告知するものとします。なお、本項に違反した場合、参加加盟店は、本人認証サービスの利用を開始してはならないものとし、開始したことにより起こる一切の事象に関しては、参加加盟店が自己の責任と費用により処理するものとし、当社、カード会社等および第 4 項の再委託先に対し何ら迷惑をかけないものとします。
10. 参加加盟店は、カード会社等が本人認証サービスの利用普及を目的として、参加加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体などに参加加盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称、ホームページアドレスなどを掲載または表示することを予め意義なく承諾します。
11. 参加加盟店は、第 4 項の本人認証関連業務および売上認証手続業務の委託又は再委託に起因してカード会社等が損害を被った場合、カード会社等に対して責任を負うことを異議なく承諾します。
第55条 (本人認証サービスの利用)
1. 参加加盟店は、本人認証サービスを正常に利用するために必要な参加加盟店のサーバー用コンピュータ・プログラムの開発(本件ソフトウェアの改変を含みます。)について、当社所定のマニュアルに基づき、参加加盟店自身の責任と費用で行うものとします。
2. 参加加盟店は、顧客から通信販売の申込みを受け付けた場合、当社に対し本人認証手続の実行を依頼するものとします。
3. 当社は、参加加盟店による本人認証手続の結果をカード会社等から受領し、当該結果を参加加盟店に通知するものとします。
4. 前項に基づく本人認証手続の結果が以下の場合には、当社は参加加盟店に代わり、通信販売を申し込んだ当該顧客(以下、本条及び第 57 条において「申込者」といいます。)による通信販売についての売上承認手続を行う際に、当該本人認証サービスの結果を示す符合等を付したデータをカード会社等に送信して承認を得るものとし、当該承認が得られた場合には、その結果を遅滞なく参加加盟店に通知し、参加加盟店は当該申込者との間で通信販売を行うものとします。
(1) 申込者が参加会員本人であるとの通知を受けた場合
(2) 申込者について売上承認手続を行うことが可能である旨の通知を受けた場合
5. 参加加盟店は、第 3 項に基づく本人認証手続の結果が以下の場合には、当該申込者に対し通信販売を行ってはならないものとします。
(1) 申込者が参加会員本人でないとの通知を受けた場合
(2) 通知がカード会社等から正当に発信されたものではないと疑われる場合
(3) 通知に付された情報を MPI にて検証し失敗した場合
6. 前項にかかわらず参加加盟店が申込者に対し通信販売を行った場合には、当該通信販売にかかる一切の責任を参加加盟店単独で負うものとし、申
込者への対応は参加加盟店が責任を持って行い、当社およびカード会社等に対し何ら迷惑をかけないものとします。
7. 売上承認手続の結果、カード会社等より通信販売不可の処理結果を得た場合は、参加加盟店は、通信販売を行ってはならないものとします。
8. 当社は、カード会社等のシステムの不具合により本人認証サービスの提供が停止または中止した場合であっても、何ら責任を負わないものとします。
9. 参加加盟店は、サーバ等に対する、参加会員のための本人認証サービス以外の目的による不正アクセスおよびストレステストを実施しないものとし、これに違反した場合には参加加盟店はその全責任を負うものとします。
第56条 (使用許諾)
1. 当社は、本人認証サービスの提供にあたり、当社の有する本人認証システム(以下、「本件システム」といいます。)の非独占的な使用権を加盟店に許諾するものとします。
2. 当社が使用を許諾した本件システムの使用期間は、サービス開始日から、本章に基づくサービス提供の終了時までとします。
3. 加盟店は、本件システムを本人認証サービスにのみ使用できるものとします。
第57条 (買戻し特約の追加および例外)
1. 参加加盟店は、第 44 条の支払いの拒絶、留保の対象事由に、「加盟店が第3章のいずれかの条項に違反した場合」を追加することにつき、異議がないものとします。
2. 参加加盟店が行った通信販売にかかわる売上債権の譲渡または立替払いのうち、以下に該当する通信販売にかかる売上債権の譲渡または立替については、カード会社等の会員より、当該通信販売に関し「自己の利用によるものではない」旨の申し出があったことのみを理由として、売上債権の譲渡または立替払契約の不締結、取消し、または解除は行われないものとします。
(1) 第 55 条の本人認証手続を実施した結果、カード会社等から申込者が参加会員本人であるとの通知を受けかつその結果を示す符号を付加して行った売上承認手続の結果、カード会社等から売上承認を得た通信販売
(2) 前号の他、個別にカード会社等が債権譲渡または立替払契約の不締結、取消しまたは解除を行わない旨認めた通信販売
3. 前項に該当する場合であっても、参加加盟店が加盟店規約、本章、第 1 章、第 2 章の規定のいずれかに違反した場合又は本人認証サービスが違法または不当に利用されていると認められるときは、カード会社等は売上債権の譲渡または立替払契約の不締結、取消し、または解除ができるものとします。
4. 第 2 項に該当する場合であっても、参加加盟店における月間での不正売上件数が 5 件以上、かつ当月の全売上件数の 8%以上である場合、カード会社等は、売上債権の譲渡または立替払契約の不締結、取消し、または解除ができるものとします。なお「不正売上件数」とは、参加加盟店における信用販売および通信販売に係る売上げのうち、参加会員より自己の利用ではない旨の申出があった売上げの件数、紛失または盗難されたカードの使用に基づき発生した売上げの件数および偽造されたカードの使用に基づき発生した売上げの件数の合計件数をいうものとします。
第58条 (標識等の表示)
参加加盟店は、本人認証サービスの利用を開始した日以降その利用を終了するまでの間、参加加盟店であることを示すカード会社指定の標識および内容を、ショップの見やすい箇所に表示するものとします。
第59条 (情報の取扱い・管理)
1. 参加加盟店は、本人認証サービスの利用により知り得た本人認証手続の結果などの参加会員に係る個人情報ならびに当該サービスの申込み・利用の過程で入手した当社およびカード会社等の営業上の秘密情報を第三者に漏洩してはならないものとし、かつ第 1 章、第 2 章および本章に基づく業務遂行の目的の範囲外で利用をしてはならないものとします。なお、xxの義務は、本章の終了後においてもなお存続するものとします。
2. 参加加盟店は、参加会員との間の通信販売に係る取引記録を5年間保管し、この間において当社の請求があるときは、すみやかに当該取引記録を当社に提出するものとします。
3. 参加加盟店は、ID 等が本人認証サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。参加加盟店は、ID 等の使用・管理について一切の責任を負うものとし、ID 等の漏洩または不正使用等に起因または関連して第三者との間で紛争が生じた場合には、参加加盟店の責任と費用負担において解決するものとします。また当該紛争により当社、カード会社等または再委託先に損害が発生した場合には、参加加盟店はその損害を直ちに賠償するものとします。
4. 参加加盟店は、本人認証サービス 2.0 を利用する場合において、参加会員から本人認証サービス 2.0 の実施対象となる通信販売の申込を受けたときは、本人認証手続を行う前に、当該申込みをした参加会員から、参加加盟店および当社が収集した参加会員に関する情報を当社およびカード会社等に提供することについて、適法かつ適正な方法および内容で同意を得るとともに、当該同意に係る証跡を適切に保存し、当社またはカード会社等から当該証跡の提供を求められたときは速やかにこれに応じるものとします。
5. 参加加盟店は、当社またはカード会社等から、参加会員の情報の取扱い(前項の同意の取得に関するものを含むが、これに限られません。)について指示等を受けた場合には、これに従うものとします。
6. 本条の義務は、本人認証サービスの利用を止めた後においてもなお存続するものとします。
第60条 (本人認証サービス利用の解除)
1. 当社は、参加加盟店が次のいずれかに該当する場合、催告することなく、直ちに本章に基づく本人認証サービスに係る契約を解除したうえで、その参加登録を抹消して当該参加加盟店の ID 等を無効とすることができるものとします。
(1) 本章のいずれかの条項に違反した場合
(2) 参加加盟店となる旨の参加申込時に虚偽の申請をした場合
(3) 本人認証サービスの利用に際し必要とされる義務の履行を行わなかった場合
(4) その他当社が参加加盟店として不適当と判断した場合
2. 参加加盟店による本人認証サービスの利用のために当社がカード会社等と締結した本人認証サービスの取扱いに関する合意が解除された場合には、全ての参加加盟店の本人認証サービスの利用が終了し、参加登録が抹消され、ID 等が無効となること、または全ての参加加盟店の本人認証サービスの利用が一時停止または中止されることを、参加加盟店は異議なく承諾します。
第61条 (本人認証サービス利用の一時停止)
1. 当社は次のいずれかに該当する場合、参加加盟店への事前通知なく、本人認証サービスの提供を一時停止または中止できるものとします。
(1) システム保守その他本人認証サービス運営上の必要がある場合
(2) 天災、停電、その他本人認証サービスを継続することが困難になった場合
(3) 本人認証サービス提供のためのハードウェアまたはソフトウェアの移設、保守、点検または工事のうち緊急性を要する場合
(4) 本人認証サービス提供のためのハードウェアもしくはソフトウェアに障害が生じ、または障害発生のおそれが検出されたことにより、保安上緊急措置を要する場合
(5) 前各号のほか当社またはカード会社等が必要と判断した場合
(6) 前条第 1 項および第 2 項に定める各場合
2. 当社、カード会社等および再委託先は、本人認証サービスの解除または一時停止もしくは中止に起因して生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
第62条 (中途解約等)
1. 当社は、第 28 条第 2 項に基づく解約のほか、参加加盟店に対する1ヶ月前の本人認証サービスの終了の通知をもって、本人認証サービスに係る契約を中途解約し、これにより ID 等は無効となり参加加盟店による本人認証サービスの利用はできなくなるものとします。
2. 参加加盟店は、本人認証サービスの利用のために当社がカード会社等と締結した本人認証サービスの取扱いに関する合意が中途解約より終了したときは、全ての参加加盟店の本人認証サービスの利用が終了し、参加登録が抹消され、ID 等が無効となることを異議なく承諾します。
第4章 再取引サービス
加盟店が第 1 条第 14 号②に定める再取引サービスの利用を希望する場合には、第 1 章および第2章に加え、本章の規定を適用するものとします。第63条 (再取引サービス)
「再取引サービス」とは、クレジットカード決済において、加盟店が与信処理または与信売上処理のために当社に伝送したクレジットカード番号を当社の決済データ処理サーバー上に保管しておき、その後の取引においては加盟店が当該当社の決済データ処理サーバーに保管されたクレジットカード番号を用いて新たな与信処理または与信売上処理を実行することができるサービスをいいます。
第64条 (再取引サービス利用の条件)
1. 加盟店は、再取引サービスを利用するにあたってのセキュリティの導入については加盟店自身の責任と費用で行うものとします。
2. 加盟店は、再取引サービスの利用条件が、なりすましや、漏洩等の危険性の排除を当社が保証するものではないことを認識し、セキュリティの確保および再取引サービスの適切な利用等再取引サービスの利用にあたり十分な注意を払うものとします。
第65条 (再取引サービスの利用)
1. 加盟店は、再取引サービスを利用して、新たな与信処理または与信売上処理を実行する場合には、クレジットカード番号を当社に伝送して直近で与信処理または与信売上処理を行った際の取引データ(以下、「旧取引上データ」といいます。)と新たな与信処理または与信売上処理の実行を行う為のデータ(以下、「新取引データ」といいます。)を併せて当社の指定する伝送手段・伝送形式にて当社に伝送するものとします。
2. 当社は、旧取引データにより特定されるクレジットカード番号を用いて、新取引データの与信処理または与信売上処理を行い、処理結果について加盟店に返信するものとします。
3. 加盟店が誤って送信した旧取引データまたは新取引データを当社が処理を行ったとしても当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 加盟店は、再取引サービスを利用した与信処理・与信売上処理においては、本人認証サービスを導入している場合といえども、同サービスの適用除外となることにつき、あらかじめ承諾するものとします。
第66条 (課金用データ等の授受に関する当社の責任範囲)
前条に定める旧取引データまたは新取引データの受領が不能であった場合もしくは遅延した場合、または処理結果の返信が加盟店によって受領できなかった場合もしくは遅延した場合であっても、当社の責めによらない事由またはコントロール外の事由による場合は、当社はその責任を負わないものとします。
第67条 (情報漏洩に関する当社の責任)
当社は、課金用データの当社による受領以前に生じた第三者への漏洩・破壊その他の事項に関し、責任を負わないものとします。
第5章 ファイル処理サービス
加盟店が第 1 条第 14 号③に定めるファイル処理サービスの利用を希望する場合には、第 1 章および当社が指定する各決済品目に関する各章の規定に加え、本章の規定を適用するものとします。
第68条 (用語の定義)
「ファイル処理サービス」とは、当社の次の各号のサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。
(1) 当社が決済データの処理に使用する当社のサーバー(以下、「決済データ処理サーバー」といいます。)において、加盟店のコンピュータからインターネットを経由して受信した決済データをカード会社または決済事業者等に伝送し、決済事業者等から受信した処理結果とともに決済データ処理サーバーに保持すること。
(2) 加盟店が、インターネットを経由して決済データの処理状況の閲覧およびクレジットカード決済の処理を行うための当社所定の取引管理機能を決済データ処理サーバーにおいて提供すること。
(3) 決済データ処理サーバーにおいて処理された加盟店のクレジットカードの売上請求データを、当社所定の期日に決済事業者等に磁気記憶媒体またはその他媒体によって引渡すこと。
(4) 前各号に付随する業務
第69条 (ファイル処理サービスの提供)
1. 当社は、加盟店が当社に対してファイル処理サービスの利用を開始する日として通知し、当社が受諾した日から加盟店に対し、ファイル処理サービスを提供します。
2. 当社は、ファイル処理サービスを善良なる管理者の注意義務をもって提供するものとします。
3. 当社は、加盟店が誤って送信した決済データを受信した場合に、当該決済データを処理したことにより、何ら責任を負いません。
4. 当社が本規約に定める義務の履行をせず、または、遅滞したとしても、その原因が次の何れかに該当する場合、当社は何ら責任を負いません。
(1) 当該義務の遅滞が加盟店の行為または不行為による場合
(2) 法令違背を避けるために合理的な必要性がある場合
(3) 当社の責によらず決済データを受領できなかった場合
(4) 当社のコントロール外の事由
5. 当社は、ファイル処理サービスを当社所定の仕様に基づき提供するものとします。ファイル処理サービスが加盟店の利用上の必要に適合するか否かの判断は、加盟店自身が行うものとします。
第70条 (加盟店の義務)
1. 加盟店は、ファイル処理サービスの利用に際し、次の各号の規定に従うものとします。
(1) 加盟店は、ファイル処理サービスで処理を行うための決済データを、当社所定の仕様で決済データ処理サーバーに伝送するものとします。
(2) 加盟店は、決済データ処理サーバーの取引管理機能により当社がファイル処理サービスにおいて処理した決済データを適宜確認するものとします。
2. ファイル処理サービスの利用において、加盟店の責に帰する事由により、顧客または決済事業者等との間のトラブルその他事故が発生し、これによる当社の負担が重いと当社がその裁量により判断する場合、当社は、加盟店にその旨通知するものとし、当該通知後30日以内に事態が改善されない場合、当社は、本契約を解除するか、または、本規約に基づく加盟店に対するファイル処理サービスの提供を一時停止することができるものとします。
3. 加盟店は、ファイル処理サービスの利用にあたり、顧客から取得したクレジットカード番号の保管について、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 加盟店は、クレジットカード番号の管理に関しては、すべて加盟店の費用と責任で行うものとし、クレジットカード番号への不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩等が生じた場合に加盟店の責任で対応するものとし、当社には何ら迷惑をかけないものとします。
(2) 加盟店は、クレジットカード番号をファイル処理サービスの目的以外に利用してはならないものとします。
(3) 加盟店の責任において、クレジットカード番号への不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩を防止するための合理的な安全対策を講じるものとします。
4. 加盟店は、クレジットカード番号への不正アクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩等の事故が発生した場合またはそのおそれがある場合、当社に直ちに連絡をするものとします。
別紙1 (その他)ネット決済サービス利用規約
加盟店は、株式会社DGフィナンシャルテクノロジーとの間で利用契約を締結することにより次に定める決済サービス(その全部または一部を「(その他)ネット決済サービス」といいます。)を利用できます。(その他)ネット決済サービスの利用については当該利用契約のほか本規約を適用するものとします。
1. コンビニエンスストア決済
2. 銀行決済
3. 電子マネー決済
4. 銀聯ネット決済
5. 永久不滅ポイント決済
6. アリペイ決済
7. キャリア決済
8. LINE Pay 決済
9. PayPay オンライン決済
10. AmazonPay 決済
第1条 (入金処理)株式会社DGフィナンシャルテクノロジーと締結した利用契約に基づく金銭の振込先を当社とすることとし、入金処理は当社が行うものとします。
第2条 (決済サービスシステム)
加盟店は、本規約に定める決済サービスを利用する場合、商品代金回収等データ処理サービスにおけるシステムを利用するものとします。
第3条 (支払方法)
1. 当社は、第 1 条に定める金銭を株式会社DGフィナンシャルテクノロジーから受領後、申込書記載の入金条件に基づき、本規約におけるクレジットカード決済サービスの送金とあわせて、加盟店の指定する金融機関に送金して支払うものとします。但し、クレジットカード決済サービスの送金が発生しない場合は、申込書記載の振込事務手数料を差し引いて支払うものとします。
2. 商品代金の総額が利用料金に足りない場合は、加盟店は、利用料金から商品代金総額を減じた金額を当社の定める期日までに当社の指定する金融機関に送金して支払うものとします。
3. 加盟店は本条第 2 項に基づき支払うべき金額を、当社の定める期日までに支払わなかった場合、当社は、当該期日後に第 1 章第 20 条に基づき決済事業者から代理受領した商品代金から差し引くことにより、加盟店の当社に対する支払いに充てることができるものとします。
4. 当社は、本条において支払うべき金額が振込事務手数料以下の場合、支払いを保留し次回以降の支払日において、それまで支払いを留保した金額と当該支払日に係る支払うべき金額を合算した金額が振込事務手数料を超過した場合に支払うものとします。
第4条 (利用料金)
第 1 条に定める業務に対する対価は、申込書に定める通りとします。
第5条 (賠償責任)
1. 当社は、第 3 条に基づく支払債務の遅延が発生した場合でも支払債務遅延による遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
2. 当社は、(その他)ネット決済サービスに関して、加盟店に対し、当社の故意または重過失に基づく場合を除いて、賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
第6条 (その他)
1. 加盟店は、商号、住所、電話番号、商品の種別、銀行口座その他当社および株式会社DGフィナンシャルテクノロジーへの届出事項に変更が生じた場合またはこれを変更しようとする場合は、変更事項、変更予定日等を書面で、変更が生じた場合には遅滞なく、変更しようとする場合には変更予定日の 30 日前までに書面をもって当社に通知するものとします。
2. 当社は、加盟店に対し、(その他)ネット決済サービスの提供については、本規約第 3 条に基づくものを除いて、履行責任、担保責任その他一切の責任を負いません。
3. 加盟店と株式会社DGフィナンシャルテクノロジーとの(その他)ネット決済サービスにかかる契約が終了した場合には、当社と加盟店の本規約に基づく契約関係も終了するものとします。
4. ネット決済サービス加盟店利用規約第 17 条、第 18 条、第 19 条、第 23 条、第 27 条、第 28 条第 2 項、第 29 条、第 31 条、第 32 条、第 33 条は、本規約に基づく当社と加盟店の契約関係に準用するものとします。
第7条 (有効期間)
本取引は当社が申込みを承認した日から有効とし、サービス開始日の 1 年後の前日をもって期間が満了するものとします。但し、期間満了の 3 ヶ月前
までに加盟店または当社いずれからも解約の意思表示がない場合は更に 1 年間同一条件にて延長するものとし、以降も同様とします。
別紙2 決済情報処理サービス用開発ソフト使用規約
本件決済サービス利用のために加盟店側サーバーで用いるコンピュータ・プログラムの開発を目的として、当社が提供するソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます。)の使用に関しては、以下の通りとします。
第1条 (ソフトウェア使用許諾)
当社は、加盟店が本決済情報処理サービス用開発ソフト使用規約(以下、「本規約」といいます。)のすべての条項に同意することを条件に、加盟店に対し、次の各号の範囲内で 本ソフトウェアを非独占的に使用することを許諾します。
(1) 本件決済サービスの利用上必要となる当社設備との通信文の送受信を行うために、加盟店が正当に占有して管理するサーバー機(以下、「サーバー機」といいます。)上で本ソフトウェアを使用すること、または本ソフトウェアを用いてサーバー機で稼動するコンピュータ・プログラム(以下、「加盟店サーバーソフト」といいます。)を開発して使用すること。
(2) 前号において、加盟店は、以下の規定に従うものとします。
① サーバー機は、本ソフトウェアおよび加盟店サーバーソフトを第三者が複製または改変できないように構築するものとし、当社所定の運用手順に従って、加盟店によるアクセスおよび利用ができるようにしておくものとします。
② 店舗サイト運営者によるサーバー機を通じた本ソフトウェアの使用は、本規約所定の権利制限ならびに当社の責任制限を含む使用条件に従ってなされなければならないものとします。
第2条 (使用制限)
1. 著作xxの保護
(1) 本ソフトウェアにかかる著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権(以下、「知的財産xx」といいます。)は、当社および/または原権利者に帰属するものとします。
(2) 加盟店は、本ソフトウェアに含まれる著作権表示、当社の製品であることを示す表示、その他一切の知的財産xxの表示をはずしてはならないものとします。
(3) 加盟店は、本ソフトウェアのうちソースコード以外の形式で提供されるものの改変、リバース・エンジニアリング、ディスコンパイルおよびディスアセンブルをしてはならないものとします。
(4) 加盟店は、本規約に基づく権利を第三者に質入、貸与、譲渡等してはならないものとします。
2. 目的外使用の禁止
加盟店は、本ソフトウェアまたはそのコンポーネントを本件決済サービス利用の目的以外に使用してはならないものとします。
3. 変更およびアップデイト
(1) 当社が本ソフトウェアまたはそのコンポーネントのアップデイト、修正または新しいリリース(以下、まとめて 「変更版」といいます。)を提供し、当該変更版を使用する旨通知した場合、または当社が本ソフトウェアの変更に対応する加盟店サーバーソフトの加盟店自身による変更が必要である旨通知した場合には、加盟店は、速やかに その通知による指示に従うものとします。
(2) 加盟店は、加盟店が前号の指示に従わなかった場合には、本件決済サービスを正常に利用できなくなることがあること、また、この結果、加盟店または加盟店の取引先その他第三者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないことにつき、あらかじめ承諾するものとします。
(3) 第 1 号に定める変更版にも、本規約が適用されるものとします。
(4) 当社は、以下に規定する範囲内で本ソフトウェアの技術サポートを提供するものとします。
① 当社所定の変更版並びに当該変更版のインストール方法を加盟店に配布すること
② 加盟店がダウンロードもしくは閲覧可能な状態にすること
③ 加盟店自身による加盟店サーバーソフトの変更が必要な場合に、本ソフトウェアにおける該当部分の変更およびその方法を通知すること
第3条 (輸出制限)
加盟店は本ソフトウェアを外国に持ち出す際には外国為替及び外国貿易法、その他適用法規を遵守するものとします。
第4条 (加盟店の責任)
1. 加盟店サーバーソフトは、加盟店の責任と費用において開発するものとします。
2. 本ソフトウェアが加盟店の目的に適合するか否かは、加盟店自身で判断するものとします。
第5条 (当社の責任)
加盟店は、本ソフトウェアを加盟店の責任において利用するものとし、当社は、加盟店による本ソフトウェアの誤操作等により加盟店に損害が発生したとしても、当社に責のある場合を除き一切責任を負わないものとします。
第6条 (期間および終了)
1. 本ソフトウェアの使用許諾期間は、本件決済サービスの利用のために加盟店と当社間で締結されたネット決済サービス利用規約の有効期間と同一とします。
2. 加盟店は、本規約に基づく本ソフトウェアの使用許諾が終了次第、本ソフトウェアの複製をすべて廃棄し、その使用を終了するものとします。
(第 7 版 2022.12.29)