Contract
カークレド・カーブリックス輸送規約
第xx 総則
第二章 利用運送業務
第xx 利用運送の引受け第二節 積込み又は取卸し
第三節 車両の引取および納車第四節 指図
第五節 事故
第六節 運賃および料金第七節 責任
第三章 その他附帯業務等第四章 雑則
第xx 総則
(事業の種類)
第一条 当社は、貨物自動車運送事業者が行う貨物の運送に係る第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(xxx年法律第八十二号)第二条第七項に規定する事業をいう。)及び第二種貨物利用運送事業(同条第八項に規定する事業をいう。)を行います。
2 当社は、前項の事業に附帯する事業を行います。
(適用範囲)
第二条 当社の経営する貨物利用運送事業は、この規約の定めるところにより、この規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
(定義)
第三条 この約款において「申込人」とは当社に車両運送を申し込む者をいいます。
2 この約款において「荷送人」とは車両を引渡すものをいいます。
3 この約款において「荷受人」とは車両の引き受けを行うものをいいます。
4 この約款において「運送事業者」とは当社と輸送業務委託契約を締結した事業者およびその使用人をいいます。
第二章 利用運送業務
第xx 利用運送の引受け
(受付日時)
第四条 当社は受付日時を定め、ウェブサイトに掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめウェブサイトに掲示します。
(利用運送の順序)
第五条 当社は、利用運送の申込みを受けた順序により、車両の運送を行います。ただし運送日程、運送方法、車両の状態により順序を変更する必要がある場合、その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。
(引渡期間)
第六条 当社の車両引き渡し期間は、第十条記載の手配確認書の定め又は申込人の希望日時によります。ただし、自然現象や道路事情等により、計算した引渡期間から前後することがあります。
2 前項但し書きによる延着その他損害については、当社は損害賠償責任を負いません。
(運送契約)
第七条 運送契約は、申込人が当社に対し、以下の申告内容(以下、「申告事項」を確認し承諾した時成立します。
・車名、種類又は形状および外装色、車台番号又は登録番号、内外装の状態・価値
(価格)・性能・動力機関等(以下「車両の種類および性質」という。)
・「車両の取扱上の注意事項」
2 当社は、前項の運送契約成立と同時に、申込人に対し運送利用料金等請求権を有します。
(車両の種類および性質確認)
第八条 運送事業者は、車両引取前および引渡時に、当社の指示に基づき傷等の車両状態の確認点検(以下「車両状態の確認点検」といいます。)を行います。但し、オートオークション会場から車両を引き取る場合は、オートオークション会場毎に定められた内外装評価基準に従い出品票等に記載された内容をもって車両状態の確認に代えることがあります。
2 当社は、申込人等の都合により前項本文の車両状態の確認点検ができない場合、損害賠償の責任を負いません。
(引受拒絶)
第九条 当社は、次の各号のひとつに該当する場合には、利用運送の引受けを拒絶することがあります。
一 当該運送の申込みが、この規約によらないものであるとき。
二 申込人が、第七条第一項の規定による「申告事項」が確認できず、又は第八条の規定による車両状態の確認点検の同意を与えないとき。
三 第八条の規定による車両状態の確認点検の結果、第xxx項の規定による「申告事項」と異なっていることが判明したとき。
四 当該運送に適する設備がない等の当社による運送が困難と判断したとき。五 当該運送に関し、申込人から特別の負担を求められたとき。
六 車両が道路車両運送法等の法令に違反しているとき。
七 当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するとき。八 天災その他やむを得ない事由があるとき。
九 第十一条各項に該当する車両であるとき。
十 当該車両に貴重品、経済的価値を持つ物、重要書類、壊れやすい物、車載品、動植物、爆発・発火、放射能汚染その他運送上の危険を生ずるおそれのある危険物等の積載物が搭載されているとき。但し、車両燃料は除きます。
(手配確認書等)
第十条 申込人は、当社の請求があったときは、当社が発行する次の各号の事項を記載した
「手配確認書」を確認し、署名又は記名押印の上速やかに提出しなければなりません。一 第七条第一項に規定された事項
二 荷送人および荷受人の氏名又は商号並びに電話番号三 「輸送依頼書」の作成地およびその作成の年月日
四 運賃、料金、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の支払いに関する事項
五 引取り時、配船スケジュール等を加味した引渡し期間六 運送時の免責事項
七 車両の状態(不具合箇所)
八 運送保険に付することを委託するときは、その旨九 その他、車両の運送に関し必要な事項
2 前項の手配確認書の内容に変更又は相違がある場合は、手配確認書が申込人に到達してから 1 時間以内に、手配確認書が 17 時以降に到達した場合は翌営業日の 10 時までに、当社に連絡するものとします。但し、翌営業日が輸送日にあたる場合は変更を受け付けられない場合があります。
3 当社は、申込人が前項の連絡をしないことによって生じた損害に対しては責任を負いません。また、当社は、輸送のキャンセルとみなすことがあります。
(高価車両及び貴重車両)
第十一条 この規約において「高価車両」とは、市場取引価格が概ね500万円を超える車両をいいます。
2 この規約において「貴重車両」とは、一般に流通していない車両および部品供給の困難な車両(別紙)等をいいます。
(運送の扱種別等不明の場合)
第十二条 当社は、申込人が利用運送の申込みをするにあたり、運送の扱種別その他車両の運送に関し必要な事項を明示しなかったときは、当社の判断に基づき当該車両を運送します。
(運送方法と経路)
第十三条 車両の集配、受取、引渡、保管、運送方法、運送経路又は積替えに関しては、当社の判断によるものとします。
2 当社は、車両を運送するにあたり、運送の目的を達成するために当該車両に搭載されているナビゲーションシステム、ワイパー等の機械装置を使用できるものとします。
3 当社が運送の安全を確保するために必要と判断した場合には、申込人に通知をしたうえで、車両の付属物の取り外し等必要な措置をとることができるものとします。
(運送準備)
第十四条 荷送人は、車両の品質・性能、車両状態および運送の扱種別等に応じて運送に耐え得る運送準備をしなければなりません。
2 当社は、車両の荷造りが十分でないときは、必要な運送準備を要求し、荷送人はその要求に応じなければなりません。
3 当社は、運送準備が十分でない車両であっても、他の車両に対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により運送準備の不備による損害を負担することを承諾したときは、その運送を引き受けることがあります。
4 荷送人は、車両の運送を行うにあたり、運送に十分な量の燃料を、あらかじめ充填しなければなりません。なお、車両の運送にともない、当社が燃料を別途充填したときは申込人はその費用を支払わなければなりません。
(危険品の運送)
第十五条 当社が第九条十号に規定する積載物が搭載されている車両を引き受ける場合、申込人は当社に対し、あらかじめ、爆発、発火その他運送上の危険を生じるおそれのある車載品及び積載物の品名、その性質及びその他必要事項を書面またはメールで報告しなければなりません。
(車両引取証の発行)
第十六条 当社は、本件車両の引取後、第八条により運送事業者が車両状態を確認点検した書面を申込人の請求により発行します。
第二節 積込み又は取卸し
(積込み又は取卸し)
第十七条 車両の積込み又は取卸しは、当社の責任においてこれを行います。
2 シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常運送事業者が備えているものを除き、申込人の負担とします。
3 本件車両の積込み又は取卸しの際の荷扱いに係わる燃料代等の費用は申込人の負担とします。
第三節 車両の引取および納車
(受取・引渡)
第十八条 荷受人又は本条第二項に定める引取立合人は、車両の引渡において、運送事業者が提示する車両引取りを証する書面を確認の上、署名又は捺印をするものとします。
2 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者(以下、「引取立会人」という)からの本件車両引取をもって荷受人の引取とみなします。
一 荷受人が引取場所に不在の場合には、その引取場所にいる荷受人の同居者、従業員又はこれに準ずる者
二 船舶、港、ターミナル、寄宿舎、旅館等が引取場所の場合には、その管理者又はこれに準ずる者
3 荷受人又は本条第四項に定める者は、車両の引渡において、運送事業者が提示する納車を証する書面を確認の上、署名又は捺印をするものとします。
4 当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者(以下、「納車立会人」)に対する車両の引渡をもって荷受人に対する引渡とみなします。
一 荷受人が引渡場所に不在の場合には、その引渡場所における同居者、従業員又はこれに準ずる者
二 船舶、港、ターミナル、寄宿舎、旅館等が引渡場所の場合には、その管理者又はこれに準ずる者
5 当社は、事前に申込人からの書面若しくは口頭による指示又は承諾があった場合には、荷受人又は引取立会人が不在であっても引取場所から当該車両の引取りが可能であり、この場合、当社は第一項の「引取り」および第三項「納車」を証する書面の提示を省略することができるものとします。
(留置権の行使)
第十九条 当社は、車両に関し受け取るべき運賃又は料金等の支払いを受けなければ、当該車両の引渡をしません。
2 商人である申込人が、その営業のために当社と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当社は、その支払を受けなければ、申込人との運送契約によって当社が占有する車両の引渡をしないことがあります。
(指図の催告)
第二十条 当社は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく申込人に対し、相当の期間を定めて車両の処分につき指図すべきことを催告することがあります。
一 荷受人を確知することができないとき。
二 本件車両の引渡しについて争いがあるとき。
三 荷受人が、本件車両の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理由によりこれを受け取ることができないとき。
(引渡不能の車両の保管)
第二十一条 当社は、荷受人を確知することができない場合又は前条各号所定の場合には、申込人の費用でその車両を当社指定の車両保管場所に保管することがあります(以下「保管費用」という)。
2 当社は、前項の規定により車両を保管したときは、遅滞なく、その旨を申込人対して通知します。
3 当社は、第一項の規定により車両を保管した場合において、運賃、料金等および保管費用の弁済を受けるまで当該車両を留置することがあります。
(引渡不能の車両の供託)
第二十二条 当社は、荷受人を確知することができない場合又は前条による保管期間が一ヶ月経過した場合には、その車両を供託することがあります。
2 当社は、前項の規定により車両の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を申込人に対して通知します。
(引渡不能の車両の競売)
第二十三条 当社は、第二十条の規定により申込人に対し催告をした場合において、申込人が指図をしないときは、当該車両を競売することがあります。
2 当社は、前項の規定により競売をしたときは、遅滞なく、その旨を申込人に対して通知するものとします。
3 当社は、第一項の規定により競売をしたときは、その代価をもって運賃、料金等、催告および競売に要した費用、車両保管費用に充当し、不足があるときは、
申込人にその支払いを請求し、余剰があるときは、これを申込人に交付し、又は供託するものとします。
第四節 指図
(運送変更の指図)
第二十四条 申込人は、当社に対して、車両の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2 申込人は、第一項の指図をする場合において、当社が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。
3 第一項の指図により発生する追加の運賃、料金等は、申込人の負担とします。
4 第一項に規定する申込人の権利は、車両を荷受人又は納車立会人に引渡したときに消滅します。
(指図に応じない場合)
第二十五条 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第一項の規定による指図に応じないことがあります。
2 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を申込人に対して通知します。
第五節 事故
(事故および天災の際の措置)
第二十六条 当社は、次の場合には、遅滞なく、申込人に対し、相当の期間を定め、車両の処分につき指図を催告します。
一 車両に著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。
二 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。三 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2 当社は、前項各号の場合において、指図を待ついとまがないとき又は当社の定めた期間内に前項の指図がないときは、申込人の利益のために、当社の裁量によって当該車両の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。
3 第一項の規定による指図には、前条の規定を準用します。
(危険品の処分)
第二十七条 当社は、第十五条の規定による報告及び明記をしなかった爆発、発火その他運送上の危険を生じるおそれのある車載品及び積載物について,必要に応じて、いつでもその取り卸し、破棄その他運送上の危険を除去するために必要な処分をすることができます。同条項による明告及び明記をした場合において、当該車両の車載品及び積載物が他に損害を及ぼすおそれが生じたときも同様とします。
2 前項の処分に要した費用は、すべて申込人の負担とします。
3 当社は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨申込人に通知します。
(事故証明書の発行)
第二十八条 当社は、申込人から事故による車両の滅失に関し証明の請求があったときは、当該車両の滅失した日から一月以内に限り、事故証明書を発行します。
2 当社は、事故による車両の一部滅失、き損又は延着に関し、状態又は引渡の日時につき証明の請求があったときは、当該車両の引渡の日に限り、事故証明書を発行します。但し、特別の事情がある場合は、当該車両の引渡の日から一週間以内に限り、事故証明書を発行します。
第六節 運賃および料金
(運賃および料金)
第二十九条 運賃および料金並びにその適用方法は、当社が別に定める料金表によります。
2 当社は、収受した運賃および料金等の割戻しを行いません。
3 運送事業者が第八条の車両状態の確認点検を行った結果、第xxx項の明告と異なる場合、当社は、運賃料金を変更できるものとします。
(運賃、料金等の収受方法)
第三十条 当社は、引渡し前もしくは、別途定める支払期日までに、申込人から、運賃、料金等および当社が車両運送にともない別途負担した費用等(以下「別途負担費用等」という。)を収受するものとします。
(遅延損害金)
第三十一条 当社は、運送申込時に定められた期日(以下「支払期日」という。)までに、申込人が運賃、料金等を支払わなかったときは、支払期日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利 14%の割合で、遅延損害金の支払を請求します。
(運賃、料金等請求権)
第三十二条 当社は、車両の全部又は、一部が天災その他やむを得ない事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しない場合があります。この場合において当社は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
2 当社は、車両の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は申込人が責任を負う事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収受します。
(事故等と運賃、料金)
第三十三条 当社は、第二十四条又は第二十六条の規定による処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。但 し、既にその車両について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合において不足があるときは、申込人にその支払いを請求し、余剰があるときは、これを申込人に払い戻します。
2 前項の処分をしたときに当社が責任を負う事由により車両がき損した場合でも、運賃、料金およびその他の費用を減額又は免除しません。
(キャンセル料)
第三十四条 当社は、運送の中止の指図に応じた場合には、次の各号に定める運送のキャンセル料を収受します。
一 引取予定日当日の中止にあっては、運賃の全額。
二 引取予定日前日午後三時以降の運送の中止にあっては、運賃の半額。
第七節 責任
(責任の始期と終期)
第三十五条 当社の車両運送の責任は、車両を荷送人又は引取立会人から受け取ったときに始まり、車両を荷受人又は納車立会人に引き渡した時に終わります。
(善管注意義務)
第三十六条 当社は、車両を荷送人または取引立会人から車両を受け取ってから、荷受人又は納車立会人に引渡しをするまで、善良なる管理者の注意をもって管理する義務を負います。
(責任)
第三十七条 当社は、自己又は使用人その他の利用運送のために使用した者が車両の引取、引渡、保管及び運送に関し重大な過失があったときは、車両の滅失、き損又は延着について損害賠償の責任を負います。
(申込人の申告等の責任)
第三十八条 当社は、車両の外部から(状態を)容易に知ることができないものについて、申込人の申告に基づき第xxx項に定める「手配確認書」に記載したときでも、その記載について責任を負いません。
(送り状等の記載不完全等の責任)
第三十九条 当社は、申込人が確認した「手配確認書」等の記載又は申込人の申告が不実又は不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。
(免責)
第四十条 当社が行う運送において、別紙による車両の滅失、き損、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
(高価車両および貴重車両に対する特則)
第四十一条 申込人が車両輸送の申込みをするにあたり、第十一条に当たる車両(種類および価額)であることを申告しなければ当社は、損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第四十二条 車両の一部滅失又はき損についての当社の責任は、次の各号に該当する場合は消滅します。
一 第十xxx項に基づく運送を行ったとき。
二 荷受人又は納車立会人が異議を留保しないで車両を受け取り、運送事業者が提示する「車両引取りを証する書面」に署名又は記名捺印したとき。
三 申込人があらかじめ当社に連絡することなく、当該車両を譲渡したとき。四 申込人が当該車両を解体したとき。
(損害賠償の範囲)
第四十三条 当社が責任を負う損害賠償の範囲は、当該車両の現状復帰又は滅失・き損によって直接かつ現実に生じた損害とし,当該車両の売却等によって得られた間接の損害はこの限りではありません。
(損害賠償の額)
第四十四条 車両に滅失・き損があった場合の損害賠償の額は、車両引渡予定日の到達地における市場流通価格に基づき、これを定めます。
2 前項の規定により、当社が賠償する金額は500万円を上限とします。
3 第一項の場合において、車両の到達地の価額又は損害額について争いがあるときは、xxな第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。
4 故意又は過失により車両が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。
5 第四十一条に該当する車両の損害賠償額は、申込人による事前の明告があり且つ当該車両の保険料を含む運賃、料金等の合意が成立した場合は、前三項の限りではありません。
(時効)
第四十五条 当社の損害賠償責任は、荷受人又は納車立会人が車両を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、車両の全部滅失の場合においては、その車両を引渡すべきであった日からこれを起算します。
3 前二項の規定は、当社に故意があった場合には、これを適用しません。
(賠償に基づく権利取得)
第四十六条 当社が車両の全部の価額を賠償したときは、当社は、車両に関する一切の権利を取得します。(所有権も含む)
(債権譲渡)
第四十七条 当社は第四十六条に基づく債権を第三者に譲渡することができます。
(損害賠償請求)
第四十八条 当社は、申込人の故意又は過失によって生じた損害について、申込人に対し賠償請求することがあります。
第三章 その他附帯業務等
(附帯業務等)
第四十九条 当社が、自動車の保管又は作業、その他運送事業に附帯する業務(以下、「附帯業務」という。)等を引き受けた場合の料金は、別途協議の上決定致します。
2 附帯業務等については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第二章の規定を準用します。
第四章 雑則
(裁判管轄)
第五十条 この規約に基づく運送契約等に関するすべての紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxにおける専属的管轄裁判所とします。
登録代行輸送における特約
免責事項について
1. 官公署に提出する書類※の発送手段は発着履歴の残るものとし、受取確認が行えないものに関しては、送付物の所在について当社並びに該当業務を受託した資格者は、責任を負わないものとします。
2. 官公署に提出する書類※以外の備品(取説、ナビリモコン、ナビロム)等を送付された場合、破損及び紛失について当社並びに該当業務を受託した資格者は責任を負わないものとします。
3. 官公署に提出する書類※が到着期日を越えた場合や、書類不備等により名義変更登録日及び納車日が遅延した場合の損害について、当社はその賠償責任を負わないものとします。
4. 官公署に提出する書類※の送料については申込者の負担とします。
5. 書類作成は資格者により行っておりますが、全てにおいて書類作成を保証するものではありません。
登録手続について
1. 当社並びに該当業務を受託した資格者は、官公署に提出する為に申込者から提供された書類は、全て真正なものとして取扱います。
2. 当社並びに該当業務を受託した資格者は、申込者が官公署に提出する書類に記載すべき事項について当社に申告した内容は、全て誤りの無いxxの申告として取扱います。
3. 前 1、2 項の規定により、真正な書類並びにxxの申告として官公署に申請したものに関し、当社並びに当該業務を受託した資格者は、その書類及び申告が真正でない場合に生じた一切の責任を負わないものとします。
4. 前 3 項によって当社並びに当該業務を受託した資格者、または申込者以外の第三者が損害を受けた場合、申込者はその賠償責任を負うものとします。
5. 官公署に提出する為に申込者から提供された書類は原則として再発行のできる書類とし、取得に関する責任は申込者が負うものとします。
6. 輸送過程において、天候状況等により登録日が遅延した場合の損害について、当社はその賠償責任を負わないものとします。
法定費用について
1. 陸送費を除く費用(法定費用等の立替金)については陸送費とは別にて都度請求となります。
※ 官公署に提出する書類には自動車登録番号標、車両番号標を含みます。
差替えおよび再発行について
1. 申込者は次の事由による当社からの求めに際しては、再取得する責任を負うものとし、費用については申込者の負担とします。
一 書き損じ、不鮮明な記載なもの 二 有効期限の失効、または短いもの三 印影が不鮮明なもの
四 当社または当該業務を受託した資格者による失効および書き損じ五 当社または当該業務を受託した資格者による紛失
2. 前項五による再発行については、次の違約金をもって当社が申込人に依頼するものとします。
一 全部10 万円
二 一部(積算額上限を10万円とします。)
① 印鑑証明書、登録識別事項等通知書、自動車検査証返納証明書 各一点につき5万円
② 自動車予備検査証、保安基準適合証 各一点につき3万円
③ 車検証、車庫証明書、委任状、譲渡証、住民票、謄本など市区町村発行書類各一点につき 2万円
④ 軽自動車OCRシート、申請依頼書 各一点につき1万円
免責事項
輸送規約第 40 条(別紙)
天災系 | ・ 地震、津波、高潮、竜巻、噴火、火災、霰、雹、落雷、地割れ、崖崩れ、雪崩、洪水、落石、 落雪、隕石、暴風雨、倒木、黄砂等による損害 |
車両系 | ・ 車両の性質の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥 ・ 自然消耗による経時劣化、タイヤのパンク・亀裂・破裂・損傷・劣化、油脂類不足、内外装の一切の汚れ・劣化、外装品の走行中の落下・紛失・盗難 ・ 消耗品劣化による機関損傷、機関・バッテリー上がり・電装品の一切の不具合・消耗 ・ 車両の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害 |
生物系 | ・ 虫害、鼠害、獣害又は鳥害による損害 |
人的系 不可抗力系 | ・ 戦争、テロ、暴動、暴徒化したデモ、犯罪による損害 ・ 法令又は公権力の発動による利用運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡による損害 ・ 夜間又は雨天等、車両状態の確認が困難な状況により発見しえなかった車両の傷等 ・ 交通事情等、正当な理由に基づく延着による損害 ・ 車両引取から引渡までにおいて、当社の確認(点検)で発見が困難な微細な傷及び内装の傷又は欠陥等 ・ 引取先、納車先がオートオークション会場等の場合で出品票による確認(点検)で発見しえなかった車両の傷等 ・ オートオークション会場搬入後に車両に発生した損害 ・ 当て逃げ事故 ・ 走行車両からの落下物・飛び石・跳ね上げ物による傷・損害 ・ ガス・水道・油類・工場・危険物等の爆発事故 ・ xx物からの落下物や倒壊事故 ・ 重機等の転倒事故 ・ 航空機部品・機体又は航空機からの落下物 ・ 塗料・有害物質の付着による損害 ・ 車両輸送中の不可抗力において発生した傷、飛び石、ガラスのヒビ・割れ等 |
お客様に 起因する事項 | ・ お客様(引取先・納車先担当者含む)の故意又は過失による損害 ・ お客様(引取先・納車先担当者含む)が車両の確認(点検)を拒否した場合における車両傷等 ・ お客様の指図に応じた車両運送の中止、返送によりお客様(引取先・納車先担当者含む)に生じた損害 ・ お客様が「チェックシート」で確認した傷又は欠陥 ・ お客様の申告が不実又は不備であったために生じた損害 ・ 車両運送中における、貴重品、危険物等の積載物の滅失・き損又は当該積載物に起因する損害 |
輸送規約第 11 条(別紙)
◆貴重車両の定義
試作車、特別仕様車、限定車、クラッシックカー、旧車、ヒストリックカー、ビンテージカー、ヴェテランカー、ノスタルジックカー、スペアカー等
◆貴重品の定義
金銭、有価証券、宝石、絵画、設計書、図面、稿本、帳簿、カセットテープ、CD、DVD、MD、ブルーレイディスク、メモリーチップ、ETC カード、石油カード、書籍等
◆車載品の定義
ナビ、TV、ETC 装置、メモリ、マフラー、アルミホイール、タイヤ、サスペンション等
◆運送準備
ブレーキ | ペダルの踏みしろ、きき具合、液量 |
タイヤ | 空気圧、亀裂、損傷、異常摩耗、ディスク・ホイール取付不良、 スタッドレスタイヤ・チェーン装備(寒冷地・冬場等) |
バッテリー | 液量 |
原動機 | 液量、エンジンのかかり具合(アイドリング状態)、排気具合、ラジエター液量 |
かじ取り装置 | パワーステアリングの緩み、損傷 |
走行装置 | ホイール・ナット及び同ボルトの緩み等 |
緩衝装置 | サスペンション(スプリング)の損傷 |
灯火装置・方向指示器 | ランプ類の点灯具合、損傷 |
◆保管費用
引渡不能車両の保管…1,000 円/日