(3)LAN 型通信網サービス (4)IP 伝送サービス (5)IP 通信網サービス
回線サービス契約約款 目次
第1章 総則
第1条 約款の適用 3
第2条 約款の変更 3
第2章 回線サービスの種類
第3条 提供する回線サービスの種類等 3
第3章 契約
第4条 申込手続き 3
第5条 申込の承諾 4
第6条 契約の成立 4
第7条 最低利用期間 4
第8条 変更の手続き 4
第9条 利用権の譲渡 5
第10条 利用の中止 5
第11条 契約者が行う契約の解除 5
第12条 当社が行う契約の解除 5
第13条 本契約の解除 5
第14条 期限の利益喪失 5
第4章 料金等
第15条 料金及び工事に関する費用 6
第16条 料金の計算方法 6
第17条 料金の支払 6
第18条 遅延損害金 6
第19条 端数処理 6
第5章 保守
第20条 故障時の扱い 6
第6章 損害賠償
第21条 責任の制限 6
第7章 雑則
第22条 個人情報の取扱い 7
第23条 合意管轄 7
第24条 準拠契約約款 7
回線サービス契約約款
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和 59 年 12 月 25 日法律第 86 号)第16条第1項の規定に基づく電気通信事業者として、電気通信サービス(以下「回線サービス」という)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、当社の都合により、この回線サービス契約約款(以下「約款」という) を変更することがあります。この場合には、書面等により個別に通知する方法、当社のホームページ上で掲示する方法、その他当社が適当と認める方法にて通知することにより、当社の定めた時期から、変更後の回線サービス契約約款によるものとします。
第2章 回線サービスの種類
(提供する回線サービスの種類等)
第3条 当社が提供する回線サービスには、次の種類があります。
(1)専用サービス
(2)データ伝送サービス
(3)LAN 型通信網サービス
(4)IP 伝送サービス
(5)IP 通信網サービス
(6)イーサネット通信サービス
(7)その他提供が必要と認められる回線サービス
2 前項 1 の回線サービスの品目・サービスクラス等は、当社の回線サービス調達先電気通信事業者(以下「調達先事業者」という)の当該サービスの品目・サービスクラス等に準じるものとします。
第 3 章 契約
(申込手続き)
第4条 回線サービス利用の申込については、申込者は当社が指定する様式に次の事項を記載の上、当社に提出するものとします。
(1) 回線サービスの種類・品目
(2) 回線数
(3) 回線の設置場所
(4) その他回線申込内容を特定するための事項
2 当社は回線サービスの申込を受けたときは、料金等の契約条件を記載した見積書を申込者に提出します。
(申込の承諾)
第5条 当社は、回線サービスの申込(変更を含む)があったときは、受け付けた順番に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には回線サービスの申込(変更を含
)を承諾しないことがあります。
(1)回線サービスの調達または提供が困難な場合
(2)回線サービス申込者が回線サービスに係る料金又は工事料金その他の支払を現在または過去に怠り、又は怠る恐れがあると当社が判断した場合
(3)料金等の提供条件に関して、申込者と当社間で合意が得られない場合
(4)その他、申込者に回線サービスを提供することが技術的に不可能又は困難と当社が判断した場合
(契約の成立)
第6条 当社は第4条第 1 項に基づき申込を受けた場合、契約条件を記載した「回線サービス契約お承り書」を申込者に交付する方法で承諾し、それをもって申込者と当社との契約が成立するものとします。(以下、契約が成立した申込者を「契約者」という)
2 申込者又は当社は、必要により前項の契約手続きによらず、別の形式により契約を締結できるものとします。
(最低利用期間)
第7条 回線サービスには、最低利用期間(基本利用期間)があります。
2 前項の最低利用期間は、回線サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に第11条、第12条または第13条に基づく契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する基本回料相当額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
4 契約者は、最低利用期間内に、契約者の申込によって品目・サービスクラス等の変更又は回線の移転があった場合は、変更前の基本回線料の額から、変更後の基本回線料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間(解除日を含む)を乗じた額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
(変更の手続き)
第 8 条 回線サービスに係る次の各号の変更を行うときは、契約者は第 4 条 1 項に準じ手続きを行うものとします。この場合、第4条2項、第5条、第6条を準用するものとします。
(1) 品目・サービスクラス等の変更
(2) 回線設置場所の変更
(3) その他、回線サービス申込内容の変更
(利用権の譲渡)
第9条 契約者がこの契約に基づいて回線サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(利用の中止)
第10条 当社は、当該回線サービスに係る電気通信設備の保守上、又は工事上止むを得 ないときは、当社の判断にて、当該回線サービスの利用を中止することがあります。
(契約者が行う契約の解除)
第11条 契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことを 1 ヶ月前までに当社に書面により通知していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第12条 当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を催告なく直ちに解除できるものとします。
(1) 契約者が回線サービスの料金、工事料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお、支払わない場合
(2) 契約者が回線サービスを違法または不正に利用した場合、または違法または不正に利用しようとした場合
(本契約の解除)
第13条 契約者又は当社が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 差押、仮差押、仮処分若しくは、競売の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき
(2) 破産手続開始、会社更生手続き開始若しくは民事再生手続き開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき
(3) 合併によらない解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
(4) 本約款の定めに違反し、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に当該違反を是正しないとき
(5) その他財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(期限の利益喪失)
第14条 契約者が第12条または第13条に定める事由の一つに該当した場合、契約者は当然に期限の利益を喪失し、直ちにサービス回線料金、工事料金その他全ての債務を支払っていただきます。また、この場合、期限の利益を喪失した日
から支払い済みの前日まで、残債務に対する年14.5%の割合による(1年を
365日とする)遅延損害金を併せて支払っていただきます。
第4 章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第15条 当社が提供する回線サービスの料金及び工事に関する費用は、契約の都度個別に定めることとします。
(料金の計算方法)
第16条 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金を、暦月に従って計算します。
(料金の支払)
第17条 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに当社が指定する金融機関等に支払っていただきます。
2 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(遅延損害金)
第18条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除く)について支払期日を経過 してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について未払金に対する年14.5%の割合(1年を365日とする)の遅延損害金を併せて支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(端数処理)
第 19条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
第5章 保 守
(故障時の扱い)
第20条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が回線に接続されている場合であって、回線を利用できなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備
(当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除く)に故障がないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社が試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
第6章 損害賠償
(責任の制限)
第21条 当社は、回線サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由
によりその回線等が全く利用できない状態(その回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む)にあることを当社が知った時刻から起算して、別に定める時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を補償します。
2 第 1 項の場合において、当社は、回線等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間に対応する当該回線等に係る料金額
(この約款の規定により当社が定める料金額(その回線等の一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限る)を発生した損害と見なし、その額に限って賠償します。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により回線サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第7章 雑 則
(個人情報の取扱い)
第22条 当社は、回線サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
(合意管轄)
第23条 当社の提供する回線サービスについて紛争が生じた場合は、当社本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの合意管轄裁判所とします。
(準拠契約約款)
第24条 回線サービスの利用に関し、この約款の規定にない事項は当社の明示する調達先事業者のサービスに適用される契約約款を適用するものとします。
2 前項にかかわらず、この約款と調達先事業者のサービスに適用される契約約款が同一の事項を定めている場合あるいは抵触する場合は、この約款が優先します。
平成6年12月1日制定平成20年2月1日改定