NTT アノードエナジー株式会社
電力提供サービス利用契約約款
(マンション電力提供サービス[共用部分用])
実施日 2022 年 7 月 1 日
NTT アノードエナジー株式会社
(マンション電力提供サービス[共用部分用])
目 次
第 1 章 総則 1
第 1 条 適用 1
第 2 条 本約款等の変更 1
第 3 条 定義 1
第 2 章 電力提供サービスの提供等 3
第 4 条 電力提供サービスの種類等 3
第 3 章 契約の申込み 3
第 5 条 契約の申込み 3
第 6 条 契約の成立、提供開始および契約期間 3
第 7 条 需要場所 4
第 8 条 契約の単位 4
第 9 条 提供の単位 4
第4 章 料金メニューおよび料金 4
第 10 条 料金メニューおよび料金 4
第5 章 料金等の算定および支払 4
第 | 11 | 条 | 料金の適用開始の時期 .................................................................. | 4 | |
第 | 12 | 条 | 検針日 ..................................................................................... | 4 | |
第 | 13 | 条 | 料金の算定期間 .......................................................................... | 5 | |
第 | 14 | 条 | 使用電力量の計量 ....................................................................... | 5 | |
第 | 15 | 条 | 料金の算定 ................................................................................ | 5 | |
第 | 16 | 条 | 料金の支払義務および支払期日 ........................................................ | 5 | |
第 | 17 | 条 | その他用等の負担 ...................................................................... | 6 | |
第 18 条 | 料金その他の支払方法 | ................................................................... | 6 | ||
第 19 条 | 延滞利息および保証金 | ................................................................... | 8 |
第 6 章 使用および提供 9
第 20 条 適正契約の保持 9
第 21 条 サービス提供の停止 9
第 22 条 サービス提供停止の解除 10
第 23 条 サービス提供の中止または利用の制限もしくは中止 10
第 24 条 サービス停止等期間中の料金 10
第 25 条 違約金 11
第26 条 損害賠償の免責 11
第 27 条 設備の賠償 11
第7 章 契約の変更および終了 11
第 28 条 契約内容の変更 11
第 29 条 名義の変更 12
第 30 条 お客さまからの契約の解約等 12
第 31 条 当社からの契約の解約等 12
第 32 条 契約消滅後の債権債務関係 13
第 8 章 お客さまの協力等 13
第 33 条 設置場所の提供に関するお客さまの協力 13
第 34 条 立ち入りに関するお客さまの協力 13
第 35 条 利用にともなうお客さまの協力 14
第 36 条 調査 14
第 37 条 調査に対するお客さまの協力 15
第 38 条 保安の責任 15
第 39 条 保安に対するお客さまの協力 15
第 40 条 利用の制限または中止への協力 16
第 41 条 受電および電気工作物の所有区分 16
第 42 条 利用者に対する説明の協力 16
第 9 章 その他 17
第 43 条 プライバシーポリシー 17
第 44 条 消税法等の改正の場合の取扱い 17
第 45 条 全般 17
第 46 条 反社会的勢力との関係排除 18
附則 19
第 1 章 総則
第 1 条(適用)
(1)当社が、建物代表者(以下「お客さま」といいます。)と電力提供サービスに関する契約を結び、電力提供サービスの提供対象とした建物(以下「対象建物」といいます。)において電力提供サービスを提供し、かつ、お客さまが対象建物の共用部分において電気を使用するための料金その他の
提供条件は、この電力提供サービス利用契約約款(マンション電力提供サービス[共用部分用])
(以下「本約款」といいます。)および当社が別に定める料金メニューxx(以下「料金メニューxx」といい、本約款とあわせて「本約款等」といいます。)によります。ただし、お客さまとの別段の合意により、対象建物に本約款等と異なる料金その他の提供条件を定めている場合には、当該合意の内容が本約款等の内容に優先して適用されます。
(2)電力提供サービスは、対象建物に対して一括して電力を提供するものであり、電力提供サービスの利用によらずに対象建物において他の電力会社等の提供する電力を利用することはできません。
第 2 条(本約款等の変更)
当社は、お客さまの承諾をえることなく、本約款等を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は変更後の本約款等によります。
本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容についてはあらかじめ当社ホームページ等を通じてご案内するものとし、本約款等の変更は当社が当該ご案内の際に定める変更の効力発生日に効力を生じるものといたします。
第 3 条(定義)
次の用語は、本約款等においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
用 語 | 用語の意味 |
管轄電力会社 | 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)にて定められた一般送配電事業者のうち、対象建物の所在地を供給区域に含める一般送配電事業を営む事 業者をいいます。 |
電力会社等 | 一般送配電事業者、小売電気事業者その他の電気事業者の総称をいいます。 |
低圧 | 標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。 |
高圧 | 標準電圧 6,000 ボルトをいいます。 |
受変電設備 | 高圧の電力を受電し、低圧に変換する電気工作物およびその付属設備 |
電力提供サービス | 当社が対象建物のために受変電設備等を設置し、電力会社等から一括受電した電力を、当該設備を介して対象建物内のすべての需要場所へ電力を提供するサービスをいいます。(サービス名称は、「マンション電力提供サービス」といい ます。) |
- 1 -
建物代表者 | 建物所有者(区分所有者を除きます。)または管理組合等をいいます。 |
電灯 | 白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯、LED 灯等の照明用電気機器 (付属装置を含みます。)をいいます。 |
小型機器 | 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除き ます。 |
動力 | 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 |
電灯電力需要 | 電灯または小型機器および動力を使用する需要をいいます。 |
契約主開閉器 | お客さまに設置いただく、契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限す るものをいいます。 |
電流制限器等 | 当社が設置する、契約上設定されるしゃ断器等であって、定格電流を上回る 電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。 |
電力量計 | 使用電力量を計量するために当社が設置する計量器およびその付属装置 (計量器箱、変成器、通信装置および通信回線等)をいいます。 |
契約負荷設備 | 契約上使用できる負荷設備をいいます。 |
契約電流 | 契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。 |
契約容量 | 契約上使用できる最大負荷容量(キロボルトアンペア)をいいます。 |
契約電力 | 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 |
消税等相当額 | 消税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定により課される消税および地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により課される地方消税に相当する金額(他の法令等により課されるこれらに準ずるものを含みます。)をいいます。 なお、本約款等に記載される金額のうち消税等相当額の適用のあるもの は、「税別」または「外税」と記載のない限り、消税等相当額を含んだ額といたします。 |
消税率 | 消税等相当額の、消税法および地方税法の規定により課される消税 および地方消税(他の法令により課されるこれらに準ずるものを含みます。)の課税標準に対する割合をいいます。 |
再エネ賦課金相当額 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金に相当する額をいいます。 |
第 2 章 電力提供サービスの提供等
第 4 条(電力提供サービスの種類等)
(1)電力提供サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
共用部分用 | お客さまが管理する対象建物の共用部分において使用される電力を提供するもの |
専有部分用 | 住戸または店舗等の対象建物の専有部分において使用される電力を提供するもの |
(2)専有部分用にかかる利用条件については、電力提供サービス利用契約約款(マンション電力提供サービス[専有部分用])(以下「専有部約款」といいます。)に定め、当社は、専有部分にかかる区分所有者または当該専有部分を使用する者(以下「利用者」といいます。)とそれぞれ利用契約を結びます。
(3)本約款等の実施上必要な細目的事項は、本約款等の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
第 3 章 契約の申込み
第 5 条(契約の申込み)
(1)お客さまが、対象建物における当社からの電力提供サービスの提供および第 7 条(需要場所)に定める需要場所において新たに共用部分用の電力提供サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用を希望される場合は、あらかじめ本約款等を承諾のうえ、当社所定の方式により申込みをしていただきます。
(2)共用部分および専有部分における設備容量については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、必要な項目についてお客さまから申し出ていただき、当社との協議のうえ決定いたします。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて利用開始希望日以降1年間の電気の利用計画を文書により申し出ていただきます。
第 6 条(契約の成立、提供開始および契約期間)
(1)電力提供サービス提供および本サービスの利用にかかる契約(以下「基本契約」といいます。)は、当社が、お客さまからの申込みを承諾したときに成立いたします。ただし、(3)に定める適用開始日が当該承諾の時点以前である場合には、適用開始日に基本契約が成立したものとみなします。
(2)当社は、法令等、電力会社等からの需給状況、電気工作物の状況、当社の設定する与信基準、料金の支払状況その他の理由により、やむをえないと判断する場合には、申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
(3)適用開始日は、原則、対象建物の共用部分がお客さまに引き渡された日とし、その日より当社は本サービスを提供いたします。
(4)当社は、電力会社等からの需給状況または電気工作物の状況等のやむをえない理由によって、あらかじめ定めた適用開始日に本サービスを提供できないことがあります。この場合、(3)にかかわらず、本サービスが提供できるようになった日を適用開始日といたします。
(5)別段の定めがある場合を除き、基本契約の契約期間は次によります。
イ. 契約期間は、基本契約が成立した日から料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ. 契約期間満了に先だって基本契約の終了または変更の意思表示がない場合は、基本契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
第 7 条(需要場所)
本サービスは、原則として、共用部分を 1 需要場所といたします。
第 8 条(契約の単位)
当社は、原則として、1 需要場所について 1 基本契約を結びます。
第 9 条(提供の単位)
当社は、原則として、1 基本契約につき、2 提供電気方式、2 計量をもって本サービスを提供いたします。
第 4 章 料金メニューおよび料金
第 10 条(料金メニューおよび料金)
本サービスの料金メニューに関する料金その他利用条件等については、料金メニューxxに定めます。
第 5 章 料金等の算定および支払
第 11 条(料金の適用開始の時期)
本サービスの料金(以下単に「料金」といいます。)は、適用開始日より適用いたします。
第 12 条(検針日)
(1)検針日は、原則として毎月1日といたします。
なお、検針には、当社の通信設備を用いて遠隔で行なうものを含みます。
(2)当社は、非常変災等の場合またはやむをえない事情のある場合は、(1)にかかわらず、1日以外の日に検針を行なうことがあります。この場合、非常変災等の場合を除き、あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
第 13 条(料金の算定期間)
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、次の場合は、それぞれの期間を料金の算定期間といたします。
イ.本サービスの提供を開始した月の場合
適用開始日から直後の検針日の前日までの期間ロ.本サービスの提供を終了した月の場合
直前の検針日から終了日の前日までの期間
第 14 条(使用電力量の計量)
使用電力量は、電力量計により計量するものとし、その計量方法については、料金メニューxxに定めます。
第 15 条(料金の算定)
(1)料金は、基本契約ごとに料金メニューxxに定める各種料金を適用して算定いたします。
(2)料金は、料金の算定期間を1月として算定いたします。ただし、1月の途中に本サービスの提供を開始し、または基本契約が消滅した場合の料金は、料金メニューxxに定めるところにより日割計算をいたします。
第 16 条(料金の支払義務および支払期日)
(1)お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ.支払義務の発生日は、ロ.の場合を除き、毎月の検針日といたします。
ロ.基本契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって基本契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、当該確認を行なった日といたします。
(2)お客さまの料金は、支払期日までにお支払いいただきます。
(3)支払期日は、次の場合を除き、支払義務発生日から起算して 25 日目といたします。
イ.お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日から起算して 25 日目といたします。
ロ.第 18 条(料金その他の支払方法)(1)イ.(口座振替払い)の方法により料金の支払い
を行なう際に、(3)による支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に定める政令で定める日(以下「銀行の休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日をその後最初に到来する日曜日または銀行の休日以外の日に延伸いたします。
ハ.当社が支払期日を別途指定した場合。ただし、別途指定する支払期日は、支払義務発生日から起算して 25 日目以降といたします。
第 17 条(その他費用等の負担)
(1)当社は、本サービスの提供にあたって設備利用料を申し受けます。設備利用料の算定期間、支払義務発生日および支払期日については料金の扱いに準ずるものとし、その適用および料金額については、料金メニューxxに定めます。
(2)当社は、電力提供サービスの提供、変更もしくは廃止またはお客さまからの希望によって電力会社等が設置する供給設備等の工事等が発生するときは、電力会社等から負担を求められる用
(以下「工事負担金」といいます。)を申し受けます。
(3)当社は、本サービスの契約の変更もしくは解約等にともない工事が発生するとき、またはお客さまからの要望に応じて特別な工事等を行なうときは、当該工事等に必要となる用(以下「工事」といいます。)を申し受けます。
(4)当社は、お客さまに付加サービスを提供するときは、付加サービス料を申し受けます。
(5)工事負担金、工事および付加サービス料(以下、「その他用」といいます。)の適用および料金額については、料金メニューxxに定めます。
第 18 条(料金その他の支払方法)
(1)料金および設備利用料(以下「料金等」といいます。)については毎月、その他用についてはそのつど、次のいずれかの方法により、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。ただし、当社が別途指定する場合には、他の方法によることとします。
イ.口座振替払い
お客さまが指定する口座から毎月継続的かつ自動的に振り替えることにより、当社指定の回収代行委託会社に支払っていただく方法(以下「口座振替払い」といいます。)を希望される場合は、当社所定の申込書により、あらかじめ当社まで申し出ていただきます。
なお、支払期日に引き落としができなかった場合には、対象となる料金等についてハ.により別途発行する請求書兼払込取扱票により、当社設定の支払期日までに支払っていただきます。
ロ.クレジットカード払い
お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金等を立て替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただく方法(以下「クレジット払い」といいます。)を希望される場合は、当社所定の申込書により、あらかじめ当社まで申し出ていただきます。
なお、クレジットカード払いを選択されたお客さまで、クレジットカード番号、有効期限等が変更となる場合には、改めて当社所定の方法による申込みをしていただきます。
ハ.請求書払い
(イ)口座振替払いもしくはクレジットカード払いができない場合または当社が指定する場合には、
当社または当社の委託した会社(以下「請求委託先」といいます。)からお送りする所定の請求書兼払込取扱票(以下単に「請求書」といいます。)により、指定する金融機関等またはコンビニエンスストアを通じて払い込みにより支払っていただく方法(以下「請求書払い」といいます。)により、当社設定の支払期日までに支払っていただきます。
なお、請求書に記載の口座へ金融機関等からの振込により支払いを行なう際に金融機関等に支払う振込手数料は、お客さまに負担していただきます。
(ロ)支払状況等の確認のため、当社または請求委託先より、お客さまの連絡先へ電話またはメール等をすることがあります。
(ハ)紛失等により請求書の再発行を希望される場合は、料金メニューxxに定める請求書再発行手数料を申し受けます。
(二)お客さまが、請求書に記載の支払期限までに支払っていただけなかった場合、お客さまの承諾をえることなく督促のため請求書を再発行することがあります。この場合、再発行のつど、再発行した回数分の請求書再発行手数料の累積額を請求額に上乗せして請求いたします。
(2)口座振替払いまたはクレジットカード払いを選択されたお客さまは、料金等の明細についてインターネットから専用サイトにて閲覧いただけます。なお、当該お客さまが紙媒体による料金明細内訳書の送付をご要望される場合は、別途、料金メニューxxに定める料金明細内訳書事前案内手数料を申し受けます。
(3)お客さまが料金等を(1)イ.、ロ.、またはハ.により支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ.口座振替払いにより支払われる場合は、料金等がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ.クレジットカード払いにより支払われる場合は、料金等がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ.請求書払いにより支払われる場合は、料金等がその金融機関等またはコンビニエンスストアに払い込まれたとき。
(4)当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法(平成 10
年法律第 126 号)にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金等を払い込みによりお支払いいただくことがあります。この場合、(3)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5)料金等は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(6)料金等の支払い方法については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(7)1,000 円を下回る料金等または初回の料金等については、当社は、(1)にかかわらず、翌月の
料金等とあわせて支払っていただくことがあります。
(8)料金等については、当社は、お客さまがご希望される場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
なお、当社は、前受金について利息を付しません。
第 19 条(延滞利息および保証金)
(1)延滞利息
イ.お客さまが料金等を支払期日までにお支払いただけない場合には、当社は、支払期日の翌日より実際にお支払いいただいた日までの経過日数に応じて、延滞利息を請求することができるものとします。ただし、料金等を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は、延滞利息を請求いたしません。
ロ.延滞利息は、以下の計算式にしたがい計算するものといたします。なお、年率の計算については、閏年を含む期間についても、年間 365 日として計算するものとします。消税等相当額の単位は、 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
A = ( B - C - D ) × 年率 10% A︓延滞利息
B︓算定の対象となる料金等
C︓算定の対象となる料金等の消税等相当額 - 再エネ賦課金相当額 × 消税率 /
( 100 + 消税率 )
D︓再エネ賦課金相当額
ハ.延滞利息は、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金等を支払われた日にもとづき金額を算定のうえ、それ以降に支払義務が発生する料金等とあわせて支払っていただきます。
(2)保証金
イ.当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、提供の開始もしくは再開に先だって、または提供継続の条件として、当社が算定する、お客さまの月額料金の予想額の 3 月分の合計額
(以下「予想月額料金」といいます。)に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(イ)支払期日を経過してもなお料金等を支払われなかった場合
(ロ)新たに基本契約を申込み、または基本契約の内容を変更される場合で、次のいずれかに該当するとき。
①他の基本契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金等を支払期日を経過してなお支払われなかったとき。
②支払期日を経過してなお料金等を支払われないことが予想されるとき。
ロ.予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの今後の使用計画等を勘案して算定いたします。
ハ.当社は、基本契約が消滅した場合または支払期日が経過してもなおお客さまが料金等を支払
われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。また、あらためて(2)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
二.当社は、保証金の預かり期間を2 年以内で設定いたします。当社は、預かり期間の終了までに、保証金の預かり期間を延長することを当社がお客さまに通知した場合を除き、当社が保証金をお客さまから預けていただいた日から2年経過した日以降に遅滞なく、ハ.に従い支払額に充当した額および当該日において当社が基本契約にもとづいてお客さまに有する債権相当額を保証金の額から差し引いた金額をお客さまに返還します。
ホ.当社は、保証金について利息を付しません。
第 6 章 使用および提供
第 20 条(適正契約の保持)
当社は、お客さまとの基本契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第 21 条(サービス提供の停止)
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、予告なくそのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
イ.お客さまが原因で生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ.当社の電力量計その他電気工作物を故意または過失により損傷し、または亡失して当社に重大な損害を与えた場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
なお、この場合には、提供停止の 5 日前までに予告いたします。
イ.お客さまが料金等を、支払期日をさらに 25 日経過してなお支払われない場合ロ.お客さまが料金等を、2 ヶ月続けて支払期日までに支払われない場合
ハ.他のサービス利用契約(既に終了しているものを含みます。)の料金等を、当該他のサービス利用契約に定める支払期日をさらに 25 日過ぎてもなお支払われない場合
ニ.本約款等によって支払いを要することとなった料金等以外の債務(延滞利息、保証金、工事 負担金その他の本約款等から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3)お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
イ.お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ.電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ.契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
二.料金メニューごとに定める用途以外の用途に電気を使用された場合
ホ.第 34 条(立ち入りに関するお客さまの協力)に反して、当社の係員の立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
へ.第 35 条(利用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(4)お客さまがその他本約款等に反した場合には、当社は、そのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
第 22 条(サービス提供停止の解除)
(1)第 21 条(サービス提供の停止)によって本サービスの提供を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたことを当社が確認できたときには、次の場合を除き、当社が指定する日時に本サービスの提供停止を解除(以下「再開」といいます。)します。
なお、再開にあたって当社が特別な対応を行なう必要がある場合は、特別な対応に要した実際の 用について、工事として請求することができるものとします。
イ.非常変災の場合
ロ.係員の配置等の事情により、やむをえないとき。ハ.その他特別の事情がある場合
(2)お客さまは、(1)の再開に先だって、電気機器等の故障や火災の発生を防ぐため、あらかじめ電流制限器のしゃ断または電気機器を配線から切り離す等適当な措置を講じていただきます。
第 23 条(サービス提供の中止または利用の制限もしくは中止)
(1)当社は、次の場合には、本サービスの提供時間中に本サービスの提供を中止し、またはお客さまに本サービスの利用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ.法令等で定められた保安点検を実施するうえで停電をともなう作業が必要な場合ロ.電力会社等が電気供給の中止または使用の制限をした場合
ハ.当社または電力会社等の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ニ.当社または電力会社等の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ホ.非常変災の場合
ヘ.その他保安上必要がある場合
(2)(1)の場合には、当社は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第 24 条(サービス提供停止等期間中の料金)
第 21 条(サービス提供の停止)または、第 23 条(サービス提供の中止または利用の制限もしくは中止)により本サービスの提供が停止等された場合であっても、当社は、その停止等された期間中についても料金等を減額することなく、申し受けます。
第 25 条(違約金)
(1)お客さまが、第 21 条(サービス提供の停止)(3)ロ.、ハ.または二.に定める不正な使用方法
(以下「不正使用」といいます。)に該当し、そのために料金等の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた料金等の 3 倍に相当する金額に消税等相当額を加えた金額を、違約金として請求することができるものとします。
(2)(1)の支払いを免れた金額は、本約款等に定められた本サービスの利用条件にもとづいて算定された金額と、不正使用にもとづいて算定された金額との差額といたします。なお、算定した金額には消税等相当額は含みません。
(3)不正使用を行なった期間が確認できないと当社が判断する場合には、6 ヶ月以内の期間で当社が決定した期間を、不正使用を行なった期間とみなします。
第 26 条(損害賠償の免責)
(1)第 23 条(サービス提供の中止または利用の制限もしくは中止)(1)によって本サービスの提供を中止し、または本サービスの利用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2)当社は、次の場合にはお客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません。イ.第 21 条(サービス提供の停止)によって本サービス提供を停止した場合
ロ.第 30 条(お客さまからの契約の解約等)によって電力提供サービスを終了した場合
ハ.第 31 条(当社から契約の解約等)によって基本契約を解約した場合
(3)その他当社の責めとならない理由(不可抗力による場合を含みます。)によりお客様に損害が生じた場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 27 条(設備の賠償)
お客さまが故意または過失によって、当社または電力会社等の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について当社が指定する期限までに次の金額を賠償していただきます。
イ.修理可能な場合修理
ロ.亡失または修理不可能な場合
代替品への取り替えに要する実相当の工事
第 7 章 契約の変更および終了
第 28 条(契約内容の変更)
(1)お客さまが基本契約の契約内容の変更の申込みを希望される場合は、当社が指定する方法によ
り申込みをしていただき、当社がそれを承諾した場合に、基本契約の内容は変更されるものとします。
(2)(1)による契約内容の変更のうち、変更にともなう工事(当社からの遠隔操作による設定変更工事等を含みます。)が発生する場合は、当社が承諾した日以降のお客様と当社との協議により定めた日に契約内容の変更を行ないます。
(3)本条により契約内容の変更があった場合、当社は、第 6 条(契約の成立、提供開始および契約期間)の規定にかかわらず、当該変更が完了した日の翌日以降の検針日を新たな適用開始日 とみなして取り扱います。ただし、料金の支払方法の変更にともなう場合で、当社が別に定めるときは、その定めるところに従い取り扱います。
第 29 条(名義の変更)
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで本サービスの提供を受けていたお客さまのすべての権利義務を承継することを希望される場合は、当社が指定する方法により、名義の変更の申込みを行ない、当社の承諾をえていただきます。
第 30 条(お客さまからの契約の解約等)
(1)お客さまが電力提供サービスの提供の終了を希望する場合は、終了を希望する日(以下「終了希望日」といいます。)の 6 ヶ月前までに、当社が指定する方法により、当社に申し出ていただきます。この場合、対象建物におけるすべての利用者が電力提供サービスの提供の終了について合意してい ることを確認できる書面を提出していただきます。
(2)当社は、(1)の申し出があった場合は、当社においてこれまでに現に発生した一切の用および終了にともない新たに発生する撤去用等(当該終了にともない当社が電力会社等から工事等の用負担を求められる場合には、当該用を含みます。)ならびに電力提供サービスの終了後に必要となる他の電力会社等による電力供給への切替えに際して当社が負担する一切の用等を合理的に算定の上、お客さまに一括して負担していただくことを条件に承諾し、お客さまから申し出のあった終了希望日に基本契約および対象建物におけるすべての利用契約を終了させるために必要な処置を行ないます。この場合、やむをえない理由により終了希望日での電力会社等による電力供給への切替えが困難な場合は、お客さまと協議のうえ終了日を定めます。
第 31 条(当社からの契約の解約等)
(1)第 21 条(サービス提供の停止)によって本サービスの提供を停止されたお客さまが、当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、あらかじめ通知のうえ、当社はお客さまとの基本契約を解約することができるものとします。
なお、当該解約によって、電力提供サービスの提供は終了するとともに、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、ただちに当該債務の全額を一括して支払っていただきます。
(2)(1)によって基本契約を解約した場合には、当社においてこれまでに現に発生した一切の用および終了にともない新たに発生する撤去用等(当該終了にともない当社が電力会社等から工事 等の用負担を求められる場合には、当該用を含みます。)ならびに電力提供サービスの終了後に必要となる他の電力会社等による電力供給への切替えに際して当社が負担する一切の用等を合理的に算定の上、お客さまに一括して負担していただきます。
(3)当社は、一括受電における電力会社等による大幅な料金体系の見直し等により電力提供サービスの提供が維持できない場合は、あらかじめ建物代表者にその旨連絡した上で、電力提供サービスを終了できるものといたします。この場合、当社は当社の責任で、対象建物において引き続き支障なく電力使用が可能となるよう新たな電力会社等との合理的な範囲の対応を行なうものといたします。この場合、新たな電力会社等に切替えるために合理的に必要な一切の用(電力提供サービスの料金と当該電力会社等による電力供給の料金との差額は含みません。)については、当社が負担することといたします。
第 32 条(契約消滅後の債権債務関係)
契約期間中の料金等その他の債権債務は、基本契約の消滅によっては消滅いたしません。
第 8 章 お客さまの協力等
第 33 条(設置場所の提供に関するお客さまの協力)
(1)お客さまには、当社が電力提供サービスを提供するために必要となる受変電設備、電力量計、電流制限器およびその他電気工作物(以下「電力量計等」といいます。)等の設置場所および電力を無償で提供していただきます。
(2)お客さまから電力量計等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事の希望があって、当社が承諾する場合には、当社は、実相当の工事を申し受けます。
(3)当社は、電力量計等の設置にあたって必要となる需要場所の施工図面および配線図等をお客さまから提示していただくことがあります。また、お客さまの設備の変更または修繕工事等によりその図面等の内容に変更があった場合は、改めて変更後の図面等を提示していただきます。
(4)(1)により提供いただいた設置場所内において、当社の電力量計等の設置もしくは改変または当社の責めとなる理由により発生した設置場所の破損等の修繕については、お客さまの承認をえて当社の負担において行ないます。
なお、対象建物の不良もしくは劣化または非常変災により発生した設置場所の破損等の修繕については、お客さまの負担において行なっていただきます。
第 34 条(立ち入りに関するお客さまの協力)
当社は、次の業務を実施するため、お客さまの土地または対象建物に立ち入らせていただきます。この
場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
イ.当社または管轄電力会社の電気工作物の設計、施工、改修、または検査ロ.第 36 条(調査)に基づく当社または当社からの調査委託先による調査
ハ.第 39 条(保安に関するお客さまの協力)にもとづくお客さまの電気工作物等の検査等
二.不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備その他の電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
ホ.電力量計等当社または電力会社等の電気工作物の点検および計量値の確認
へ.その他本約款等によって、基本契約の成立、変更もしくは終了等に必要な当社の業務または当社の電気工作物にかかわる保安のために必要な業務
第 35 条(利用にともなうお客さまの協力)
(1)お客さまの電気の使用が、次のいずれかの原因により他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、お客さまの負担で、当社の受変電設備等を変更し、または専用の設備等を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ.負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ.負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ.負荷の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合
二.著しい高周波または高調波を発生する場合ホ.その他イ.、ロ.、ハ.または二.に準ずる場合
(2)お客さまが発電設備等を当社の電気工作物に電気的に接続して使用する場合は、(1)に準ず るものといたします。また、この場合は、法令等で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)、その他の法令等にしたがい、当社の電気工作物の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
第 36 条(調査)
(1)当社は法令等で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。なお、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(2)調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ.絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ.接地抵抗値の測定
ハ.点検
(3)当社は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認められるときはその旨を、適合していないと認められるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします
(4)当社は、調査の業務の全部または一部を当社以外の者へ委託することがあります。
第 37 条(調査に対するお客さまの協力)
(1)お客さまが電気工作物の変更の工事を行なうときは、あらかじめその旨を当社に通知していただきます。
(2)当社は、第 36 条(調査)によりお客さまの電気工作物が技術基準に適合しているか調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図等を提示していただきます。
(3)当社は、必要があるときは、お客さまによる需要場所の負荷の力率を確認するため、調査に協力していただきます。
第 38 条(保安の責任)
当社は、対象建物に施設される電気工作物について保安の責任を負います。
第 39 条(保安に対するお客さまの協力)
(1)次の場合にはお客さまからすみやかにその旨を通知していただきます。この場合には、当社は、ただちに適切な処置をいたします。
イ.お客さまが、当社または管轄電力会社の電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ.お客さまが、お客さまの電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社または管轄電力会社の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが当社または管轄電力会社の電気工作物に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社または管轄電力会社の電気工作物に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
(3)感電または漏電等による事故防止のため、お客さまは、次の事項を守っていただきます。
イ.当社に無断で、当社または電力会社等の電気工作物等の設置場所内への立入りを行わないこと。
ロ.電力提供サービスの提供に必要な電気工作物を当社に無断で移設、取り外し、変更、分解または損傷等しないこと。
第 40 条(利用の制限または中止への協力)
(1)第 23 条(サービス提供の中止または利用の制限もしくは中止)にもとづき、お客さまへの本サービスの利用を制限または中止を行なう場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2)当社からの事前のお知らせにより、本サービスの提供の中止等が見込まれる場合、停電およびその復旧による電気機器の故障、電気的記録の消滅等損害の発生を防止するため、お客さまはあらかじめ必要な措置を講じていただきます。
第 41 条(受電および電気工作物の所有区分)
(1)当社は、当社の責任および判断により電力会社等と一括受電に必要な電力売買契約または電力需給契約を結び、変更または解約を行なうことができます。
(2)電力提供サービスを提供するうえで必要となる電気工作物の所有区分は次のとおりとします。
イ.敷地外電柱から、引込柱または引込箱設置の区分開閉器一次側接続点までは、管轄電力会社の所有となります。
ロ.引込柱または引込箱設置の区分開閉器二次側以降、受変電設備および低圧分岐盤の二次側端子台まで、電力量計ならびに電流制限器は、当社の所有となります。
ハ.イ.およびロ.以外の電気工作物は、お客さままたは区分所有者の各々の所有とし、各々の負担で施設していただきます。
第 42 条(利用者に対する説明の協力)
お客さまは、当社の要請に応じて、利用者に対して次の事項を説明または周知することについて協力していただきます。
イ.電力提供サービスは、対象建物に対して一括して電力を提供するものであり、利用者は、電力提供サービスの利用によらずに対象建物において他の電力会社等の提供する電力を利用することはできないこと。
ロ.対象建物の専有部分において電気を使用するためには、利用者は、専有部約款に定めるところにより当社と利用契約を結んでいただく必要があること。
ハ.第 23 条(サービス提供の中止または利用の制限もしくは中止)により対象建物において、サービスの提供を中止し、または利用者による利用を制限し、もしくは中止していただく必要があること。
二.専有部約款の改正または基本契約の変更等にともない対象建物の利用者において利用条件の変更があること。
ホ.当社は、当社の責任および判断で電力会社等と一括受電における電力売買契約または電力需給契約を結び、変更または解約を行なうことができること。
へ.電力提供サービスの提供に必要となる受変電設備等の設置場所および電力を、当社に無償で提供していただくこと。
ト.電力提供サービスの提供に必要となる当社または電力会社等の電気工作物の保安、点検又は保守等のため、当社または当社が指定する者が、利用者の土地または建物に立入り必要な作業を
すること。
チ.第 31 条(当社からの電力提供サービスの提供の終了)(3)に定める場合を除き、電力提供サービスを終了するときは、当社においてこれまでに現に発生した一切の用および終了にともない新たに発生する撤去用等(当該終了にともない当社が電力会社等から工事等の用負担を求められる場合には、当該用を含みます。)ならびに電力提供サービスの終了後に必要となる他の電力会社等による電力供給への切替えに際して当社が負担する一切の用等を合理的に算定の上、お客さまに一括して負担していただくこと。
リ.共用部分の電力提供サービスの利用にあたり、お客さまが本約款等の定めにより料金等を負担していただくこと。
第 9 章 その他
第 43 条(プライバシーポリシー)
(1)当社は、電力提供サービスの提供にあたって取得するお客さまに関連する情報について、当社のプライバシーポリシーおよび「マンション電力提供サービスにおける個人情報の取扱い」の内容にもとづき取り扱うものとします。
(2)当社の「マンション電力提供サービスにおける個人情報の取扱い」は、以下に記載する Web サイト上で確認することができます。
第 44 条(消費税法等の改正の場合の取扱い)
消税法または地方税法の改正その他の法令等の制定または改廃によって消税等相当額が変更された場合、当社は、当該変更後の消税等相当額によって料金を計算のうえ、お客さまから申し受けます。
第 45 条(全般)
(1)本約款等および基本契約は、日本法に準拠して解釈されるものといたします。
(2)本約款等または基本契約から生じ、または関連するいかなる裁判上の紛争についても、東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所といたします。
(3)本約款等または基本契約の一部が無効と判断された場合においても、当該部分のみが無効となり、本約款等および基本契約の他の部分の有効性には影響を及ぼさないものといたします。
(4)お客さまが基本契約に違反したことに対し、当社が基本契約上の権利をすぐに行使しなかった場合であっても、そのことは当該違反または別の違反もしくはその後の違反について、当社の権利を放棄するものではありません。
第 46 条(反社会的勢力との関係排除)
(1)お客さまおよび当社は次の各号に定める事項に該当しないことを保証するものとします。
イ.自己または自己の役員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)であること、または反社会的勢力であったこと。
ロ.自己または自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用していると認められること。
ハ.自己または自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営に協力していると認められること。
ニ.自己または自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
ホ.自己または自己の役員が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任をこえた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損すること、または相手方の業務を妨害すること。
(2)お客さまおよび当社は、(1)各号に該当する事実が判明した場合には、相手方にただちに通知するものとします。
(3)お客さままたは当社は、相手方が本条の規定に違反した場合には、何等の通知催告を要せず、ただちに基本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(4)お客さままたは当社は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、(3)にもとづく契約解除にかかわらず当該損害について基本契約にもとづく損害賠償を請求できるものとします。
附 則
附則(2022 年 6 月 24 日第 000121 号)
(実施期日)
この改正規定は、2022 年7月1日から実施します。