Contract
湘南海岸公園龍城ケ丘ゾーン整備・管理運営事業実 x x 定 書(案)
※本実施協定書(案)は、現時点において想定される市及び認定計画提出者の基本的な役割分担等を記載したものであり、認定計画提出者が提出した公募設置等計画の内容及び認定計画提出者との協議
により、締結当事者及び各条項の記載内容等を修正する予定です。
目次
第1章 総則 2
第1条 (目的) 2
第2条 (定義) 2
第3条 (事業遂行の指針) 3
第4条 (本事業の概要) 3
第5条 (役割分担等) 3
第6条 (事業日程) 4
第7条 (乙の資金計画) 4
第8条 (許認可及び届出等) 4
第9条 (各種調査) 4
第10条 (建設に伴う周辺の安全及び環境対策) 4
第2章 特定公園施設等の設計・建設 5
第11条 (特定公園施設等の設計) 5
第12条 (甲による設計の変更) 6
第13条 (施工計画書等) 6
第14条 (工事責任者の設置) 6
第15条 (特定公園施設等の建設) 6
第16条 (建設に係る占用許可) 7
第17条 (第三者の使用) 7
第18条 (保険) 7
第19条 (xによる説明要求及び立会い) 7
第20条 (中間確認) 8
第21条 (乙による完成検査) 8
第22条 (xによる完了検査) 8
第23条 (xによる完了検査確認通知書の交付) 9
第24条 (整備期間の変更) 9
第25条 (工事の一時中止) 9
第26条 (建設の一時中止による費用等の負担) 9
第27条 (建設中に乙が第三者に与えた損害) 9
第28条 (許可の取り消し等) 10
第29条 (届出事項) 10
第3章 公募対象公園施設の設計・整備 10
第30条 (公募対象公園施設の設計) 10
第31条 (甲による設計の変更) 11
第32条 (施工計画書等) 11
第33条 (工事責任者の設置) 11
第34条 (建設) 11
第35条 (建設に係る設置許可) 12
第36条 (設置許可使用料の納付) 12
第37条 (第三者の使用) 12
第38条 (保険) 12
第39条 (xによる説明要求及び立会い) 13
第40条 (中間確認) 13
第41条 (乙による完成検査) 13
第42条 (xによる完了検査) 13
第43条 (xによる完了検査確認通知書の交付) 14
第44条 (整備期間の変更) 14
第45条 (建設の一時中止) 14
第46条 (建設の一時中止による費用等の負担) 14
第47条 (建設中に乙が第三者に与えた損害) 15
第4章 特定公園施設等の引渡し 15
第48条 (所有権移転及び引渡しに伴う諸条件) 15
第49条 (瑕疵担保) 16
第5章 特定公園施設の維持管理運営 16
第50条 (指定管理者の指定に係る諸条件) 16
第6章 公募対象公園施設の管理運営 17
第51条 (公募対象公園施設の管理運営) 17
第52条 (中間評価) 18
第53条 (許可の取り消し等) 18
第54条 (届出事項) 18
第55条 (変更許可申請) 18
第56条 (改善命令) 18
第57条 (事業報告及び調査協力) 18
第58条 (第三者の使用) 19
第59条 (災害時の対応) 19
第60条 (公募対象公園施設の撤去等) 19
第7章 不可抗力及び法令等の変更 20
第61条 (不可抗力による損害等) 20
第62条 (不可抗力による協定解除) 20
第63条 (法令等の変更) 21
第64条 (法令等の変更による損害等) 21
第65条 (法令等の変更による協定解除) 21
第8章 契約保証 21
第9章 協定期間及び協定の解除 22
第66条 (協定期間) 22
第67条 (甲の解除権) 22
第68条 (乙による催告解除) 23
第69条 (解除に伴う措置) 24
第70条 (解除に伴う賠償等) 25
第10章 雑則 25
第71条 (Cエリアにおける計画の協力) 25
第72条 (協議) 26
第73条 (著作権の使用) 26
第74条 (特許xxの使用) 27
第75条 (協定上の地位の譲渡) 27
第76条 (秘密保持) 27
第77条 (計算単位等) 27
第78条 (相殺) 27
第79条 (通知先等) 28
第80条 (準拠法) 28
第81条 (管轄裁判所) 28
第82条 (定めのない事項) 28
別紙1 事業対象区域別紙2 事業日程
別紙3 特定公園施設等に関して乙が締結する保険契約別紙4 特定公園施設等に関する完成図書
別紙5 公募対象公園施設に関して乙が締結する保険契約別紙6 使用料の改定方法
別紙7 公募対象公園施設に関する完成図書別紙8 公募対象公園施設の開業スケジュール
別紙9 情報取扱注意項目
※利便増進施設に係る規定については、乙の提案内容に応じて適宜条文を追加する。
前 文
平塚市(以下「甲」という。)は、認定計画提出者である●●●●(以下「乙」という。)と令和●●年●●月●●日に湘南海岸公園龍城ケ丘ゾーン整備・管理運営事業基本協定を締結した。
これを受け、甲と乙は、本事業の実施に関して、以下の各条項に記載のとおり合意した。甲と乙は、湘南海岸公園龍城ケ丘ゾーン整備・管理運営事業実施協定(以下「本協定」
という。)とともに、公募設置等指針等並びに乙の公募設置等計画等に定める事項が本事業に適用されることを確認する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、本事業の実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「公募設置等指針等」とは、以下の書類をいう。
① 令和●●年●●月●●日に公表した公募設置等指針
② 令和●●年●●月●●日に回答した質問回答書
(2) 「公募設置等計画等」とは、以下の書類をいう。
① 乙が公募設置等指針等に記載された甲の指定する様式に従い作成し、甲へ提出し、認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類
② ①の内容に対する一切の質疑及び回答
③ 令和●●年●●月●●日に開催したxx市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会において甲が実施したヒアリングの内容並びにそれに関する一切の質疑及び回答
(3) 「本事業」とは、第4条に規定する事業をいう。
(4) 「事業対象区域」とは、別紙1に示す区域をいう。
(5) 「特定公園施設」とは、公募設置等計画等に従い都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の2第2項第5号に規定する特定公園施設として整備されるものをいう。
(5) 「特定公園施設等」とは、特定公園施設、本事業に係る実施する交差点改良及び公共下水道整備の総称をいう。
(6) 「特定公園施設等譲渡価額」とは、特定公園施設等の設計費、工事費、工事監理費等整備に必要な費用に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を合わせたものとして、第10号の特定公園施設等譲渡契約に規定する金額をいう。
(7) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動その他通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象であって、甲、乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由(経験ある管理者又は乙側の責任者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損失、損害若しくは障害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。
(8) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、本市の条例及び規則、これらに基づく命令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断その他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(9) 「第三者」とは、甲、乙以外の者をいう。
(10) 「特定公園施設等譲渡契約」とは、甲と乙が別途締結する特定公園施設等の譲渡に関する契約をいう。
(11) 「公募対象公園施設」とは、公募設置等計画等に従い都市公園法第5条の2第
1項に規定する公募対象公園施設として設置及び管理運営されるものをいう。
(事業遂行の指針)
第3条 乙は、本事業を、法令等を遵守しつつ、本協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従って遂行するものとする。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、公募設置等指針等に従い実施する、公募対象公園施設の整備及び管理運営、特定公園施設等の整備(既存施設の撤去含む。)及び管理運営、利便増進施設の設置及び管理運営並びにこれらに付随し、関連する一切の行為により構成される。
(役割分担等)
第5条 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して実施するものとする。
業務名 | 担当企業 |
特定公園施設等の設計 | |
特定公園施設等の建設 | |
特定公園施設の管理運営 | |
公募対象公園施設の設計 | |
公募対象公園施設の建設 | |
公募対象公園施設の管理運営(マネジメント業務を含む) |
※提案に応じ適宜修正を致します。
2 乙は、公募対象公園施設における設計、建設、維持管理及び運営に関する一切の責任を負うものとする。また、乙が公募対象公園施設を設計する過程で、第三者との間で紛争を生じ、又は損害を及ぼしたときは、乙はその紛争、損害の一切について、自己の責任と費用負担において解決するものとし、甲に対して、補償等の名目の如何を問わず、金銭その他いかなる要求もしないものとする。
3 乙は、甲の事前の承諾なく、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者へ譲渡することはできないものとする。この場合において、乙が施設を第三者へ譲渡する場合、原則として当該施設に関する本協定における乙の権利義務の一切を承継するものとする。
4 第1項に規定の無い業務又は役割に疑義のある業務については、乙がその都度業務を行う者を定めることとし、乙はその結果について甲に報告を行うものとする。
5 本協定に基づく債務の履行については、第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、乙が、甲に対して最終責任を負うものとする。
(事業日程)
第6条 本事業は、原則として別紙2記載の事業日程に従って実施するものとする。
(乙の資金計画)
第7条 本事業に関連する資金の調達は、全て乙の責任において行うものとする。
(許認可及び届出等)
第8条 公募対象公園施設及び特定公園施設等の設計及び建設並びに本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等は、乙が自己の責任と費用負担において行うものとする。ただし、xが自ら行うことを必要と認める許認可の取得及び甲がすべき申請及び届出についてはこの限りではない。
2 乙は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 甲は、乙から要請がある場合、乙による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他甲が乙にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 乙は、甲から要請がある場合、甲による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他甲が必要とする事項について協力するものとする。
(各種調査)
第9条 乙は、公募対象公園施設及び特定公園施設等の建設に必要な測量、地質調査その他の調査を自己の責任と費用負担において行うものとする。また、乙はかかる調査等を行う場合、甲に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査を終了したときは甲に当該調査に係る報告をし、その確認を受けなければならない。
(建設に伴う周辺の安全及び環境対策)
第10条 乙は、建設期間の開始前に、自己の責任と費用負担において、周辺の安全及び環境に対して本事業が支障なく建設されるよう努めるものとする。甲は、必要と認める場合には、乙が行う周辺の安全及び環境対策に協力するものとする。
2 乙は、自己の責任と費用負担において、騒音、振動、土壌汚染、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他の公募対象公園施設及び特定公園施設等に係る建設が周辺の安全及び環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の周辺の安全及び環境対策(以下本条において「周辺の安全及び環境対策」という。)を実施するものとする。この場合において、甲と乙は、周辺の安全及び環境対策の実施の方法等に
ついて事前に協議するものとし、乙は、甲に対して、事後にその内容及び結果を報告するものとする。
3 乙は、甲の事前の承諾なく、前2項の周辺の安全及び環境対策の不調を理由として公募設置等計画等の変更(建設期間に係る事項を除く。)をすることはできない。
4 周辺の安全及び環境対策の結果、公募対象公園施設及び特定公園施設等の完成の遅延が見込まれる場合において、乙が請求した場合には、甲と乙は協議を行うものとし、別紙2記載の事業日程を変更する必要があると甲が認めるときは、建設期間を変更するものとする。
5 周辺の安全及び環境対策の結果、乙に生じた費用及び損害(周辺の安全及び環境対策の結果、建設完了予定日が変更されたことによって費用が増加した場合における当該増加した費用を含む。)については、乙が負担するものとする。
第2章 特定公園施設等の設計・建設
(特定公園施設等の設計)
第11条 乙は、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従い、特定公園施設等の設計を行い、設計に関する図書(特定公園施設等譲渡価額の内訳書を含む。)を甲に提出するものとする。この場合において、甲は、提出された図書について確認し、修正すべき点がある場合には、修正を指示することができる。
2 乙は、特定公園施設等の設計にあたり、樹木の間伐、更新等については、甲と事前に協議することとし、必要に応じて樹木の間伐等について、自己の責任と費用負担において、地域住民など関係者への説明を行うものとする。
3 乙は、特定公園施設等の設計に関する一切の責任(設計上の不備及び乙による設計変更により発生する増加費用の負担を含む。)を負うものとする。
4 乙は、特定公園施設等の設計を行うにあたり、公募設置等計画等の内容に変更が必要となった場合、甲と協議し、甲の承諾を得た上で、公募設置等計画等を変更し、変更後の内容に基づき設計を行うことができる。
5 前項の規定に基づき、乙が特定公園施設等の設計の変更(以下本条及び次条において
「設計変更」という。)を行う場合で、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、当該費用は乙の負担とする。
6 甲は、特定公園施設等の設計の状況について、随時乙からの報告を求めることができる。
7 乙は、第1項の修正の指示があった場合は、当該修正指示に基づいて設計の内容を変更した図書を作成し、甲に提出するものとする。この場合において、甲は、再度の修正が必要と認められるときは、修正を指示することができるものとする。
8 甲は、乙から提出された設計に関する図書が適当であると認められるときは、確認書を発行するものとする。
9 甲は、第1項の図書を乙から受領したこと、乙の求めに応じてそれらの図書を確認したこと、第6項の報告を受けたこと及び前項の確認書を発行したことを理由として、設計図書の全部又は一部について、第三者に対する一切の責任を負わないものとする。
(甲による設計の変更)
第12条 甲は、甲が必要と認める場合は、前条第8項の確認書を発行した後であっても設計変更を乙に対して求めることができる。ただし、甲は、公募設置等計画等の範囲を逸脱する設計図書の変更を乙に対して求めることはできない。
2 乙は、前項の規定により設計変更する場合において、当該設計変更により乙の費用に増減が生じたときは、費用負担について甲と協議するものとする。ただし、甲の指示による設計変更が乙の作成した設計図書の不備、瑕疵による場合又は乙の調査の誤り若しくは不足による場合は、乙が当該費用を負担するものとする。
(施工計画書等)
第13条 乙は、特定公園施設等の建設着手前に施工計画書(建設期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び週間工程表(以下本条及び第15条において「施工計画書等」という。)を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲は、提出された施工計画書等について、甲が必要と認める場合は、内容の変更を乙に対して求めることができる。
3 乙は、提出した施工計画書等について、乙が必要と認める場合は、甲と協議し、甲の承諾を得た上で、これを変更することができる。
(工事責任者の設置)
第14条 乙は、特定公園施設等の建設着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、甲に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(特定公園施設等の建設)
第15条 乙は、設計図書及び第13条に規定する施工計画書等に従って、特定公園施設等の建設を行うものとする。
2 施工方法等、特定公園施設等を完成するために必要な一切の手段については、乙が自己の責任において計画するものとする。
3 乙は、特定公園施設等の建設の着手後、設計図書について、甲と協議し、甲の承諾を
得た上で、変更することができる。
4 乙は、甲以外の者が所有している既存占用物等の移設、撤去、改修等(以下「既存占用物等の移設等」という。)にあたっては、当該既存占用物等の所有者や関係機関と協議の上、移設等を実施するものとし、必要に応じて各既存占用物等の所有者に負担金等を支払うものとする。
(建設に係る占用許可)
第16条 乙は、建設着手前までに都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条に基づく公園占用許可(以下「占用許可」という。)申請及び使用料減免申請(ただし、公募対象公園施設として建設する部分を除く。)を提出し、甲の許可を得るものとする。
2 前項に基づく占用許可の許可使用料は、免除とする。
3 第1項による占用許可の期間は、既存施設の撤去及び特定公園施設等の建設に要する合理的な期間とする。
(第三者の使用)
第17条 乙は、特定公園施設等の建設にあたって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、特定公園施設等の建設に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(保険)
第18x xは、自己の責任と費用負担において、損害保険会社との間で、別紙3に記載する内容の保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に、甲の確認を得るものとする。
2 乙は、建設着手の前日までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(甲による説明要求及び立会い)
第19条 甲は、特定公園施設等の建設状況その他甲が必要とする事項について、随時、乙に対して説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明の結果、建設状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、やむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
3 甲は、建設期間中、事前の通知なしに特定公園施設等の建設に立会うことができる。
4 乙は、甲が本条第1項及び第3項に規定する説明を受けたこと又は立会を行ったことを理由として、特定公園施設等の建設の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無
を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。ただし、甲が第2項の規定に基づいて乙に是正を求めた場合で、乙が過失なく是正内容を履行したにもかかわらず、その内容を直接的な原因として瑕疵又は不備が生じた場合は除く。
(中間確認)
第20条 甲は、特定公園施設等が設計図書に従い建設されていることを確認するために、建設期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、建設状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙は、やむを得ない場合を除き、これに従わなければならない。
3 乙は、甲が本条に規定する中間確認を行ったことを理由として、特定公園施設等の建設の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。ただし、甲が前項の規定に基づいて乙に是正を求めた場合で、乙が過失なく是正内容を履行したにもかかわらず、その内容を直接的な原因として瑕疵又は不備が生じた場合は除く。
(乙による完成検査)
第21x xは、自己の責任と費用負担において、特定公園施設等の完成検査を行うものとする。乙は、特定公園施設等の完成検査の日程を、事前に甲に対して通知しなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う完成検査へ立会うことができる。なお、甲は、甲が必要と認める場合、乙をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合において、検査又は復旧に要する費用は乙の負担とする。
3 乙は、甲が本条に規定する完成検査への立会を行ったこと又は破壊検査を行ったことを理由として、特定公園施設等の建設の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。
4 乙は、完成検査に対する甲の立会の有無を問わず、甲に対して完成検査の結果を報告するものとする。
(甲による完了検査)
第22条 甲は、乙から前条第4項に規定する報告を受けた場合、14日以内に特定公園施設等建設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設等の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、乙から前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものと
する。
4 前項の再度の完了検査は、第1項及び第2項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第1項中「前条第4項に規定する報告」とあるのは「是正の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
(xによる完了検査確認通知書の交付)
第23条 甲が前条に規定する特定公園施設等の完了検査を実施し、前条第2項の規定に基づく是正を求めない場合で、かつ、乙が別紙4に記載する完成図書を甲に対して提出した場合、甲は、乙に対して完了検査確認通知書を交付するものとする。
2 乙は、前項の完了検査確認通知書の交付により、第27条の責務の全部又は一部を甲に求めることができない。
(建設期間の変更)
第24条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により建設期間を遵守できないときは、建設期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な建設期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第25条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設等の建設の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い特定公園施設等の建設の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは建設期間を変更することができる。
3 乙は、自己の責めに帰さない事由により、建設が一時中止されている場合、中止の原因となる事由が止んだ場合には、建設の再開及び建設期間の変更を行うよう甲に求めることができる。
(建設の一時中止による費用等の負担)
第26条 甲は、前条による建設の一時中止が、乙の責めに帰すべき場合又は不可抗力若しくは法令等の変更によるものである場合を除き、乙が建設の再開に備え工事現場を維持するため及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の建設の一時中止に起因する合理的な増加費用若しくは損害の全部又は一部を負担するものとする。
(建設中に乙が第三者に与えた損害)
第27条 乙が特定公園施設等の建設に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は、損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければ
ならない。
(許可の取り消し等)
第28条 甲は、都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第
16条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、都市公園法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第16条第1項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償をしないものとする。
(届出事項)
第29条 乙が、第16条第1項に基づく許可に係る特定公園施設等の建設を開始及び完了したときは、その旨を速やかに甲に届け出るものとする。
第3章 公募対象公園施設の設計・建設
(公募対象公園施設の設計)
第30条 乙は、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従い、公募対象公園施設の設計を行い、設計に関する図書を甲に提出するものとする。この場合において、甲は、提出された図書について確認し、修正すべき点がある場合には、修正を指示することができる。
2 乙は、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任(設計上の不備及び乙による設計変更により発生する増加費用の負担を含む。)を負うものとする。
3 乙は、設計を行うにあたり、公募設置等計画等の内容に変更が必要となった場合、甲と協議し、甲の承諾を得た上で、公募設置等計画等を変更し、変更後の内容に基づき設計を行うことができる。
4 前項の規定に基づき、乙が公募対象公園施設の設計の変更(以下本条及び次条において「設計変更」という。)を行う場合で、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、当該費用は乙の負担とする。
5 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙からの報告を求めることができる。
6 乙は、第1項の修正の指示があった場合は、当該修正指示に基づいて設計の内容を変
更した図書を作成し、甲に提出するものとする。この場合において、甲は、再度の修正が必要と認められるときは、修正を指示することができるものとする。
7 甲は、乙から提出された設計に関する図書が適当であると認められるときは、確認書を発行するものとする。
8 甲は、第1項の図書を乙から受領したこと、乙の求めに応じてそれらの図書を確認したこと、第5項の報告を受けたこと及び前項の確認書を発行したことを理由として、設計図書の全部又は一部について、第三者に対する一切の責任を負わないものとする。
(甲による設計の変更)
第31条 甲は、甲が必要と認める場合は、前条第7項の確認書を発行した後であっても設計変更を乙に対して求めることができる。ただし、甲は、公募設置等計画等の範囲を逸脱する設計図書の変更を乙に対して求めることはできない。
2 乙は、前項の規定により設計変更する場合は、当該設計変更により乙の費用に増減が生じたときは、費用負担について甲と協議するものとする。ただし、甲の指示による設計変更が乙の作成した設計図書の不備、瑕疵による場合又は乙の調査の誤り若しくは不足による場合は、乙が当該費用を負担するものとする。
(施工計画書等)
第32条 乙は、公募対象公園施設の建設着手前に施工計画書(建設期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び週間工程表(以下本条及び第34条において「施工計画書等」という。)を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲は、提出された施工計画書等について、甲が必要と認める場合は、内容の変更を乙に対して求めることができる。
3 乙は、施工計画書等について、乙が必要と認める場合は、甲と協議し、甲の承諾を得た上で、これを変更することができる。
(工事責任者の設置)
第33条 乙は、公募対象公園施設の建設着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、甲に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(建設)
第34条 乙は、設計図書及び第32条に規定する施工計画書等に従って、公募対象公園施設の建設を行うものとする。
2 施工方法等、公募対象公園施設を完成するために必要な一切の手段については、xが
自己の責任において計画するものとする。
3 乙は、建設着手後、設計図書について、甲と協議の上、変更することができる。
(建設に係る設置許可)
第35条 乙は、公募対象公園施設の建設を行う際には、その着手前に都市公園法第5条に規定される公園施設設置許可(以下「設置許可」という。)の申請書を提出し、甲の許可を得るものとする。
2 前項の設置許可期間は、令和●●年●●月●●日までとする。
3 乙は、前項に基づく許可に係る公募対象公園施設の建設を開始及び完了したときは、その旨を速やかに甲に届け出るものとする。
(設置許可使用料の納付)
第36条 乙が甲に支払う公募対象公園施設に係る設置許可使用料の額は、●,●●●円/
㎡・年とする。なお、設置許可使用料算出の対象となる面積は公募対象公園施設の面積とし、別紙1の事業対象区域において示した公募対象公園施設の面積に基づくものとする。ただし、建設の完了、設置許可内容の変更に伴い、その面積が変更された場合は変更後の面積とする。当該面積に1平方メートル未満の端数が生じるときは切り上げるものとする。
2 前項の使用料の額は、別紙6に示す改定方法により改定する。
3 乙は、年度ごとに甲が発行する納入通知書により納入期限内に設置許可使用料をそれぞれ納付するものとする。ただし、当該許可日の属する年で、設置許可の期間が1年に満たない場合は、月割り計算により支払うこととし、円未満の端数が生じるときは切り上げるものとする。
(第三者の使用)
第37条 乙は、公募対象公園施設の建設にあたって第三者を使用する場合、事前に甲に書面により届け出なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、公募対象公園施設の建設に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(保険)
第38x xは、自己の責任と費用負担において、損害保険会社との間で、別紙5に記載する内容の保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に、甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手の前日までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(甲による説明要求及び立会い)
第39条 甲は、公募対象公園施設の建設状況その他甲が必要とする事項について、随時、乙に対して説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明の結果、建設状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、やむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
3 甲は、建設期間中、事前の通知なしに公募対象公園施設の建設に立会うことができる。
4 乙は、甲が本条に規定する説明を受けたこと又は立会を行ったことを理由として、公募対象公園施設の建設の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。
(中間確認)
第40条 甲は、公募対象公園施設が設計図書に従い建設されていることを確認するために、建設期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、建設状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 乙は、甲が本条に規定する中間確認を行ったことを理由として、公募対象公園施設の建設の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。
(乙による完成検査)
第41条 乙は、自己の責任と費用負担において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に対して通知しなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う完成検査へ立会うことができる。なお、甲は、甲が必要と認める場合、乙をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合において、検査又は復旧に要する費用は乙の負担とする。
3 乙は、甲が本条に規定する完成検査への立会を行ったこと又は破壊検査を行ったことを理由として、公募対象公園施設の建設の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。
4 乙は、完成検査に対する甲の立会の有無を問わず、甲に対して完成検査の結果を報告するものとする。
(甲による完了検査)
第42条 甲は、乙から前条第4項に規定する報告を受けた場合、14日以内に公募対象
公園施設の建設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、公募対象公園施設の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、乙から前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 前項の再度の完了検査は、第1項及び第2項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第1項中「前条第4項に規定する報告」とあるのは「是正の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
(xによる完了検査確認通知書の交付)
第43条 甲が前条に規定する公募対象公園施設の完了検査を実施し、前条第2項の規定に基づく是正を求めない場合で、かつ、乙が別紙7に記載する完成図書を甲に対して提出した場合、甲は、乙に対して完了検査確認通知書を交付するものとする。
2 乙は、前項の完了検査確認通知書の交付により、第47条の責務の全部又は一部を甲に求めることができない。
(建設期間の変更)
第44条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により建設期間を遵守できないときは、建設期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な建設期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(建設の一時中止)
第45条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の建設の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の建設の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは建設期間を変更することができる。
3 乙は、自己の責めに帰さない事由により、建設が一時中止されている場合、中止の原因となる事由が止んだ場合には、建設の再開及び建設期間の変更を行うよう甲に求めることができる。
(建設の一時中止による費用等の負担)
第46条 甲は、前条による建設の一時中止が、乙の責めに帰すべき場合又は不可抗力若しくは法令等の変更によるものである場合を除き、乙が工事の再開に備え工事現場を維持するため及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の建設の一時中止に起因する合理的な増加費用若しくは損害の全部又は一部を負担するものとする。
(建設中に乙が第三者に与えた損害)
第47条 乙が公募対象公園施設の建設に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は、損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。
第4章 特定公園施設等の引渡し
(所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)
第48条 乙は、第22条に規定する完了検査において、合格した場合には、甲に対して特定公園施設等を譲渡するものとする。
2 乙は、特定公園施設等について令和●●年●●月●●日までに引渡しを行うものとする。ただし、甲と乙は、協議により当該引渡日を変更することができるものとする。
3 甲と乙は、特定公園施設等の譲渡について、財産の取得に係る平塚市議会の議決を条件として、別途、特定公園施設等譲渡契約を締結するものとする。
4 特定公園施設等譲渡価額の上限は、金●●●,●●●,●●●円とする。
5 甲の責めに帰すべき事由により、乙が第2項に規定する引渡期日に特定公園施設等の引渡しを行うことができなかった場合、甲は、その遅延により乙に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害を負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由に起因して損害が生じたことにより乙が保険、保証、補償金等を受領した場合には、甲は乙にその内容等について開示を求めることができ、乙は当該保険、保証、補償金等の額を甲が負担すべき額から控除するものとする。
6 不可抗力若しくは法令等の変更、又は乙の責めに帰さない事由により、乙が第2項に規定する引渡期日に特定公園施設等の引渡しを行うことができなかった場合、その遅延により生じた合理的な範囲の増加費用及び損害については、第61条又は第64条の規定に従うものとする。
7 前2項以外の事由により、乙が第2項に規定する引渡期日に特定公園施設等の引渡しを行うことができなかった場合、乙は、当該引渡期日の翌日から実際に特定公園施設等が引渡された日までの期間(両日を含む。)の日数に応じ、特定公園施設等譲渡価額につき年2.7パーセント(ただし、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する遅延損害金の割合が変更された場合には、これに準じて変更される。)の割合で計算した遅延損害金を甲に支払う。この場合において、甲が負担した増加費用及び損害に相当する額が上記遅延損害金の金額を超過する場合は、かかる超過額につき、乙は遅延損害金に加えて甲に対して支払うものとする。
(瑕疵担保)
第49条 甲は、特定公園施設等に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、この場合においては、民法(明治29年法律第89号)第636条の規定を適用するものとする。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条の規定による特定公園施設等に係る所有権移転及び引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、乙が当該瑕疵を知っていた場合、又は、当該瑕疵が、乙の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は前条の規定による特定公園施設等に係る所有権移転及び引渡しを受けた日から10年以内とする。
3 甲は、特定公園施設等が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6か月以内に第1項の権利を行使するものとする。
第5章 特定公園施設の維持管理運営
(指定管理者の指定に係る諸条件)
第50条 甲は、指定管理者の指定に係る平塚市議会の議決を条件とし、乙をして指定管理者に指定するものとする。
2 甲と乙は、令和●●年●●月●●日(以下「指定管理に関する基本協定締結期限日」という。)までに、別途、湘南海岸公園龍城ヶ丘ゾーン整備・管理運営事業における管理運営に関する基本協定を締結するものとする。ただし、甲と乙は、協議により指定管理に関する基本協定締結期限日を変更することができるものとする。
3 乙は、指定管理者の指定を受け、指定管理基本協定に記載する内容に基づき、特定公園施設を含む湘南海岸公園龍城ケ丘ゾーン(駐車場を除く。)の維持管理運営を行うものとする。
4 甲と乙が指定管理に関する基本協定締結期限日までに指定管理基本協定を締結できなかった場合、かかる遅延により生じた増加費用及び損害の負担は以下のとおりとする。
(1) 甲の責めに帰すべき場合 甲の負担
(2) 乙の責めに帰すべき場合 乙の負担
(3) いずれの責めにも帰さない場合 各自負担
(駐車場の維持管理運営に係る諸条件)
第51条 乙は、特定公園施設の駐車場部分について、甲から管理許可を受け、管理運営する。駐車場部分の使用料の額は、●,●●●円/㎡・年とする。
2 前項の使用料の額は、別紙6に示す改定方法により改定する。
第6章 公募対象公園施設の管理運営
(公募対象公園施設の管理運営)
第52条 乙は、第35条第1項の設置許可を受けて設置した公募対象公園施設を、公募設置等計画等、設置許可条件、本条第8項に基づく公募対象公園施設管理運営計画書に従い、所有し、管理運営を行なうものとする。
2 乙は、公募対象公園施設の所有及び管理運営にあたり、令和●●年●●月●●日までに設置許可更新の申請書を提出し、甲の許可を得るものとする。
3 前項の設置許可期間は、令和●●年●●月●●日から令和●●年●●月●●日までとする。
4 公募対象公園施設の開業スケジュールについては、別紙8に示す。
5 公募対象公園施設の維持管理に起因して発生する損害については、乙において賠償責任を負うものとする。
6 乙は、公募対象公園施設について、次の各号に定める用途に使用してはならない。
(1) 政治的又は宗教的な用途
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定される風俗営業、同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第6号及びxx市暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は法令等の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者の事務所その他これらに類するもの
(4) 著しく公園環境を損なうことが予想される用途
(5) 前4号に規定するもののほか、甲が公序良俗に反すると認めるもの
7 乙は、第35条第1項、本条第2項、又は第55条第1項に基づく許可について第三者に譲渡し、又は、担保に供してはならない。
8 乙は、毎年度、前年度の2月末日までに、次の事項を記載した公募対象公園施設管理運営計画書を甲に提出するものとする。
(1) 運営計画
(2) 年間維持管理計画
(3) 管理運営体制
(4) 緊急時の体制及び対応
(5) 収支計画
(6) その他、甲が必要と認める事項
(中間評価)
第53条 甲は、運営開始から3年目に、以降5年ごとに、本協定を遵守しているかの評価を行うものとする。
(許可の取り消し等)
第54条 甲は、都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第
35条第1項、第52条第2項又は第56条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、都市公園法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第35条第1項、第
52条第2項又は第56条第1項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償をしないものとする。
(届出事項)
第55条 乙が、第35条第1項又は、第51条第2項又は第56条第1項に基づく許可に係る公募対象公園施設の設置を廃止するときは、その旨を速やかに甲に届け出るものとする。
(変更許可申請)
第56条 乙が、設置許可を受けた事項(公募対象公園施設の規模、構造及び管理運営内容等)を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、甲の承認を得た上で、公募設置等計画を変更するものとする。
(改善命令)
第57条 甲は乙に対し、必要に応じ、公募対象公園施設について調査し、公共的場所にふさわしくないと認めた事項について改善を命ずることができるものとする。
(事業報告及び調査協力)
第58条 乙は、毎年度、公募対象公園施設の管理運営実施状況、収支決算書等甲が求める事項を記載した資料を、当該年度終了後3か月以内に、甲に提出するものとする。ま
た、甲は、公募対象公園施設について、随時調査することができるものとする。
(第三者の使用)
第59条 乙は、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は使用させようとするときは、事前に当該第三者の概要及びその他甲が要求した内容を記載した書面を甲に提出するものとする。
2 乙は、公募対象公園施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第
6号及びxx市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は法令等の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に使用させてはならない。
3 乙は、別に定めのない限り第35条第1項の許可期間終了日(許可期間が更新又は変 更された場合には、更新又は変更された許可期間の終了日)までに公募対象公園施設に 関する第三者との建物賃貸借契約等を終了させ、全ての入居者を退去させるものとする。この場合において、退去に要する費用(入居者への補償も含む。)は全て乙の負担とす る。
4 乙は、第三者が公募対象公園施設を転貸する場合(さらにxx転貸する場合等も含む。)においても、自ら第三者に賃貸又は使用させる場合と同様の義務を当該第三者等に遵守 させるものとし、転貸に関して当該第三者が甲に対して負うべき責任については、乙が 甲に対し直接責任を負うものとする。
(災害時の対応)
第60条 地震火災等の災害時に湘南海岸公園龍城ケ丘ゾーンが広域避難所として利用される場合、乙は災害支援を行うこととする。その際の詳細な運用方法は、甲と乙による協議のうえ、別途定めるものとする。
(公募対象公園施設の撤去等)
第61条 乙は、本協定にかかる事業期間が満了する令和●●年●●月●●日までに、乙の負担により、速やかに公募対象公園施設を撤去し、更地の状態で甲に返還しなければならない。ただし、事業期間満了前に一部の公募対象公園施設の運営を中止し、公募対象公園施設を撤去する場合は、甲乙協議の上、乙の負担により、跡地を広場やxxにするなど、周囲と調和するような整備(以下「跡地整備」という。)をしなければならない。
2 乙は、前項の撤去又は跡地整備が完了した場合、速やかに甲に報告しなければならない。
3 甲は、前項による報告を受けた場合、14日以内に完了の検査を実施するものとする。
4 完了検査の結果、撤去及び跡地整備が不十分であった場合、甲は乙に対して追加の工
事等を求めることができる。
5 甲は、前項の追加の工事等の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
6 前項の再度の完了検査は、第3項及び第4項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第3項中「前項による報告」とあるのは、「追加の工事等の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
7 特定公園施設に埋設された乙のxx等については、甲は撤去を求めないことができるものとする。
第7章 不可抗力及び法令等の変更
(不可抗力による損害等)
第62条 本協定の締結後、不可抗力又は甲若しくは乙の責めによらない事由により、本事業のうち特定公園施設等の整備並びにこれらに付随し、関連する一切の事業に関し、乙に生じた合理的な追加費用又は損害(以下本項においてこれらをあわせて「損害等」という。)については、乙は、損害等のうち、第48条第5項に定める特定公園施設等譲渡価額の100分の1に至る金額までを負担するものとし、これを超える金額については甲が負担するものとする。ただし、不可抗力事由に関して保険金及び賠償金が乙に支払われる場合には、当該保険金及び賠償金額相当額のうち特定公園施設等譲渡価額の
100分の1を超える部分は甲の負担部分から控除するものとする。
2 本協定の締結後、不可抗力又は甲若しくは乙の責によらない事由により、本事業のうち公募対象公園施設の整備及び維持管理運営並びにこれらに付随し、関連する一切の事業に関し、乙に生じた合理的な追加費用又は損害については、全て乙の負担とする。
3 本協定の締結後、不可抗力又は甲若しくは乙の責によらない事由により、本事業のうち前項以外の事業に関し、甲又は乙に追加費用又は損害が生じた場合、その追加費用又は損害は各自の負担とする。
(不可抗力による協定解除)
第63条 本協定の締結後、不可抗力により本事業の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合、甲と乙は、協議の上、本協定を解除することができる。
2 甲は、前項により本協定が解除される場合で、特定公園施設等の出来形が存在し、かつその出来形の引渡しを受けていない場合、本協定解除後、建設中の特定公園施設等の出来形を検査し、当該検査に合格した部分の所有権移転・引渡しを受けた上で、当該出来形に相応する対価を乙に支払うものとする。当該支払方法については、乙と協議の上、甲が決定するものとする。
(法令等の変更)
第64条 甲と乙は、本協定の締結後、法令等が変更されたことにより、本協定の履行が困難になった場合、対応について協議を行うものとする。
(法令等の変更による損害等)
第65条 本協定の締結後に行われた法令等の変更により、追加費用又は損害が生じた場合における当該追加費用又は損害は、次の各号に定める場合において、それぞれ当該各号に定める者が負担するものとする。
(1) 消費税及び地方消費税の変更に起因するもの
ア 特定公園施設等の整備並びにこれに付随し、関連する一切の事業に係るもの甲
イ 公募対象公園施設に係るもの 乙
(2) 前号以外の事由に起因するもの 甲と乙が協議して定める者
(法令等の変更による協定解除)
第66条 本協定の締結後に行われた法令等の変更により、本事業の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合、甲と乙は、協議の上、本協定を解除することができる。
2 甲は、前項により本協定が解除される場合で、特定公園施設等の出来形が存在する場合、本協定解除後、建設中の特定公園施設等の出来形を検査し、当該検査に合格した部分の所有権移転・引渡しを受けた上で、当該出来形に相応する対価を乙に支払うものとする。当該支払方法については、乙と協議の上、甲が決定するものとする。
第8章 契約保証
(保証金の納付)
第67条 乙は、保証金として、金●●●●●円1を、甲の指定する期日(公募対象公園施設の建設前)までにその発行する納入通知書により、その指定する場所において、納付しなければならない。
(保証金の返還)
第68条 甲は、第52条第3項の設置管理許可の期間が満了したとき、又は第54条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙による第61条に基づく公募対象公園施設の撤去等を確認後、保証金を乙に返還する。
1 月の設置許可使用料の24か月分を保証金として納付すること。
2 甲は、前項の規定により保証金を返還する場合において、乙が甲に対して次の債務を有するときは、甲は保証金を当該債務の弁済に充当し、返還すべき保証金の額からこれを差し引いた額を乙に返還するものとする。
(1) この契約から生じる乙の甲に対する未払使用料等の債務
3 乙は、前項の規定により、当該債務の弁済に充てる既納の保証金が当該債務の額に満たないときは、その不足額を甲に支払わなければならない。
4 保証金にはxxを付さない。
5 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第9章 協定期間及び協定の解除
(協定期間)
第69条 本協定の期間は、本協定の締結日から令和●●年●●月●●日までとする。
(甲の解除権)
第70条 甲は、乙が本事業に関して、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、何らの催告なく、本協定を解除することができる。
(1) 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条第1項又は第19条に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) xxxその役員若しくは使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号若しくは第
2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき
(3) 前2号に規定するもののほか、乙又はその役員若しくは使用人が独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
(4) 乙が、次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者
をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、アからオのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(5) 乙が、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てを受けたとき。
2 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、乙に対し、催告を行った上で当該事由が解消されない場合には、本協定を解除することができる。
(1) 設計又は建設に着手すべき期日を過ぎても設計又は建設に着手せず、30日以上の期間を設けて催告を行っても、当該遅延について甲が満足すべき合理的な説明がなされないとき。
(2) 甲の承諾なく、特定公園施設等若しくは公募対象公園施設の整備用地を本事業の遂行以外の目的に使用収益したとき。
(3) 特定公園施設等引渡期限日までに、明らかに特定公園施設等を完成する見込みがないと甲が合理的に認めたとき。
(4) 第14条及び第33条に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 前各号に掲げる事由のほか、本協定又は本協定に基づく重要な合意事項のいずれかに違反し、その違反により本協定の目的を達することができないと認められるとき。
3 甲は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、甲乙協議の上、本協定を解除することができる。
(1) 財産の取得について平塚市議会において否決されたとき。
(2) 指定管理者の指定について平塚市議会において否決されたとき。
(乙による催告解除)
第71条 乙は、甲が甲の責めに帰すべき事由により本協定に基づく甲の債務を履行しない場合で、かつ、甲が乙による通知の後30日以内に当該債務不履行を是正しない場合、
本協定を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第72条 特定公園施設等の引渡し前に第70条に基づき本協定が解除された場合で、特定公園施設等について、甲が解除時における出来形を検査の上、その全部又は一部の引渡しを求めた場合には、乙は、当該部分を甲に引き渡すものとする。この場合、甲は、引渡しを受けた部分に相応する対価を乙に対して支払うものとする。当該支払方法については、乙と協議の上、甲が決定するものとする。
2 特定公園施設等の引渡し前に第71条に基づき本協定が解除された場合で、甲は、解除時における特定公園施設等の出来形を検査し、当該検査に合格した部分の所有権移 転・引渡しを受けた上で、当該出来形に相応する対価を乙に支払うものとする。当該支払方法については、乙と協議の上、甲が決定するものとする。
3 前2項に規定する引渡しを受けた部分に係る乙の甲に対する瑕疵担保責任の取扱については、第49条の規定を準用する。
4 第1項及び第2項の場合、乙は、甲に対し、当該出来形を示した図書を提出するものとする。また、甲は、必要があると認められるときは、出来形を最小限破壊して検査することができる。
5 前2条の規定に基づき本協定が解除された場合、既に甲に提出されていた特定公園施設等の設計図書及び完成図書その他本協定に関して甲の要求に基づき作成された一切の書類等(媒体の種類を問わず、甲の要求に基づき生成した情報を記録した磁気記録媒体等の一切を含む。)について、甲は、甲の裁量により無償にて利用する権利又は権限を有し、これにつき乙は、一切の異議を申し立てないものとする。設計図書の内容について、乙が特許権その他の無体財産権(以下「当該特許権」という。)を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっては、乙は当該特許権を有する企業から、甲が設計図書の内容を実現する限りにおいて当該特許権を無償で使用することができるようにするものとする。
6 前2条の規定に基づき本協定が解除された場合、甲は速やかに第35条第1項、第5
2条第2項又は第56条第1項に定める許可の取り消しを行うものとし、乙は、原則として、速やかに公募対象公園施設を撤去するものとする。
7 乙は、前2条の規定に基づき本協定が解除された場合、公募対象公園施設に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件(第17条及び第37条の規定に基づく第三者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件の処置について甲の指示に従うものとする。
8 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置について甲の指示に従わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、公募対象公園施設を撤去し又は片付けその他適当な処置を行うことができる。この場合においては、乙は、
甲の処置について異議を申し立てることができず、また、甲の処置に要した費用を負担するものとする。
(解除に伴う賠償等)
第73条 第70条第1項又は第2項の規定に基づき本協定が解除された場合、乙は、甲に対して、以下に掲げる違約金を支払わなければならない。
(1) 特定公園施設等の譲渡前 特定公園施設等譲渡価額(別に締結する特定公園施設譲渡契約記載の金額)の10分の1に相当する額及び公募対象公園施設全体の面積に対する設置許可使用料の24か月分に相当する額の合計額
(2) 特定公園施設等の譲渡後 公募対象公園施設全体の面積に対する設置許可使用料の24か月分に相当する額
2 前項に定める違約金のほか、乙が本協定に関して第69条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、乙は、提案された特定公園施設等譲渡価額に100分の20を乗じて得た額の賠償金に、本協定締結日から賠償金の支払日までの日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付して支払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 第70条第1項第1号及び第3号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(一般指定)(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、そのことを甲が認めるとき
(2) 第70条第1項第2号のうち、乙又はその役員若しくは使用人が刑法第198条に規定する罪を犯し、刑に処せられたとき又は同項第3号のうち、刑法第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、xxxその役員若しくは使用人が刑法第96条の6の規定にも該当し、刑に処せられたとき(同項第3号については、刑法第96条の6の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
3 甲が第67条に基づく履行保証保険金を受領し、又は金融機関等による保証債務の履行を受けた場合には本条に定める違約金に充当するものとする。
4 前条第1項に規定する甲が乙に対して支払う出来高相当額がある場合においては、甲は、本条に定める違約金と対当額で相殺することにより決済することができる。
5 本条の規定にかかわらず、甲に生じた損害の額が、本条に基づき乙が甲に支払う違約金の額を超える場合は、甲は、乙に対してその超過分につき請求することができる。
第10章 雑則
(Cエリアにおける計画の協力)
第74条 乙は、甲が別途検討する湘南海岸公園龍城ケ丘ゾーン(Cエリア)の計画に際し、適宜必要な協力を行うこと。
(協議)
第75条 甲と乙は、必要と認める場合は適宜、本協定に基づく一切の業務に関連する事項について、相手方に対し協議を求めることができる。
(著作権の使用)
第76条 甲は、本事業の設計・建設業務に関して乙が甲に提出して確認を受ける図書(以下「提出図書」という。)及び特定公園施設等又は公募対象公園施設について、甲の合 理的な裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続するものとする。
2 提出図書及び特定公園施設等又は公募対象公園施設のうち著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第
3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が提出図書及び特定公園施設等又は公募対象公園施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(甲を除く。第4項において同じ。)をして著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく提出図書の全部若しくは一部又は特定公園施設等又は公募対象公園施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること(ただし、公募対象公園施設に係る内容については、乙に事前に通知するものとする。)
(2) 関係法令等(本市の情報公開条例等に基づく公開請求を含む)に基づく請求があった場合に限り、提出図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3) 特定公園施設等の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして提出図書について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4) 特定公園施設等若しくは公募対象公園施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること(ただし、公募対象公園施設に係る内容については、乙に事前に通知するものとする。)
(5) 特定公園施設等を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をする場合は、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
(1) 提出図書を公表すること
(2) 提出図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(特許xxの使用)
第77条 乙は、それぞれ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、その使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。
(協定上の地位の譲渡)
第78条 乙は、本協定に別段の定めのあるほか、甲の事前の承諾なく、本協定上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
(秘密保持)
第79条 甲と乙は、本協定の履行に際して知り得た相手方に係る秘密を第三者に漏洩し、又は本協定等の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、甲又は乙が法令等に基 づき公開する場合、又は相手方の書面による承諾がある場合はこの限りではない。
2 乙は本事業を遂行するに際して、別紙9に記載する情報取扱注意項目を遵守しなければならない。
3 乙は、協定期間中、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、xx市個人情報保護条例(平成19年条例第13号。以下「保護条例」という。)その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令等を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーにかかわる事実を漏洩してはならない。乙は、協定期間中及び本協定終了後においても、保護条例及び甲の定めるその他個人情報保護に係る基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持するものとする。
(計算単位等)
第80条 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
2 本協定上の期間の定めは、民法(明治29年法律第89号)、会社法(平成17年法律第86号)及び商法(明治32年法律第48号)が規定するところによるものとする。
3 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる通貨単位は、日本円とする。
(相殺)
第81条 甲は、乙に対して金銭債権を有するときは、当該乙が甲に対して有する保証金
返還請求権、譲渡代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。
(通知先等)
第82条 本協定で規定する書面による通知等については、本協定に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。
2 甲は、原則として乙に対する通知等を郵送により行うものとし、前項に定める乙の名 称、所在地宛に送付するものとする。ただし、緊急の場合、又は次項に規定する届出の ないことその他の理由により、当該送付先への送付が不能又は困難と認められるときは、甲は、当該時点における乙の営業所等に対し、適当な方法によって通知を行うものとす る。この場合において、当該通知等は、前段の郵送による通知等とみなす。
3 乙は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく甲に届け出るものとする。
(準拠法)
第83条 本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
(管轄裁判所)
第84条 本協定に関する紛争については、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第85条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲、乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
以上を証するため、本協定を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和●●年●●月●●日
甲:神奈川県xx市浅間町9番1号xx市
市長 xx xx
乙:●●●●
●●●●
代表取締役 ●●●●
別紙1 事業対象区域
※乙の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙2 事業日程
※乙の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙3 特定公園施設等に関して乙が締結する保険契約
※乙の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙4 特定公園施設等に関する完成図書
※乙の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙5 公募対象公園施設に関して乙が締結する保険契約
※乙の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙6 使用料の改定方法
※乙の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙7 公募対象公園施設に関する完成図書
※乙の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙8 公募対象公園施設の開業スケジュール
※乙の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙9 情報取扱注意項目
※乙の提案に応じて別紙を作成・添付