(1) 日本及び米国は、各会計年度の最初の3回の入札の後に米国枠の運用について議論し、米国枠における米1(HS コード:110290.310, 110319.510,
【物品市場アクセス関連文書】
・コメの米国向け国別枠の運用(米国)(担当:農水省)
・コメの豪州向け国別枠の運用(豪州)(担当:農水省)
・ホエイの数量セーフガードの運用(米国)(担当:農水省)
・酒類の表示の保護(米国)(担当:財務省)
・酒類の表示の保護(カナダ)(担当:財務省)
・米国における蒸留酒の容器容量規制の改正(米国)(担当:財務省)
・カナダから日本へ輸出される丸太の輸出管理制度の運用(カナダ)(担当:農水省)
【金融サービス関連文書】
・電子支払サービス(ベトナム)(担当:金融庁)
【一時的な入国関連文書】
・ビジネス関係者の一時的な入国章における約束表に関する米国との紛争解決の扱い(米国)(担当:外務省)
【知財関連文書】
・地理的表示(チリ)(担当:外務省)
・地理的表示(ペルー)(担当:外務省)
・戦時加算(米国)(担当:外務省)
・戦時加算(豪州)(担当:外務省)
・戦時加算(加)(担当:外務省)
・戦時加算(NZ)(担当:外務省)
【法的・制度的事項関連文書】
・医薬品及び医療機器に関する手続の透明性・公正性に関する付属書(米国)
(担当:厚労省)
【日米並行交渉関連文書】
・自動車の非関税措置(担当:外務省)
・自動車の基準(担当:外務省)
・輸入自動車特別取扱制度の運用等(担当:外務省)
・自動車流通(担当:外務省)
・保険等の非関税措置に関する並行交渉(担当:外務省)
環太平洋パートナーシップ協定に定める米に関する日本による米国向けの国別の関税割当ての運用に関する交換公文(概要)
1. 書簡の概要
米国向けのコメの国別枠における売買同時契約方式(SBS)の運用について約束する文書。
2. 主な内容
Ⅰ
(1) 農林水産省は、米国枠の米の輸入について、原則として、各会計年度に6回のSBS入札を行う。
(2) 農林水産省は、米国枠の米の輸入について、各会計年度の4月10日までに、SBS入札の年間予定を政府の公式ウェブサイトにおいて公表し、米国に通報する。
(3) 農林水産省は、米国枠の米の輸入について、原則として、会計年度の
2ヶ月目に当該会計年度の1回目の入札を行い、及び当該会計年度を通じてその後の入札を2ヶ月に1回行う。
(4) 日本は、上記の年間予定からの変更を要する場合には、速やかに米国に通報する。
Ⅱ
(1) 日本において登記されており、かつ、米を輸入する十分な能力を有する事業体は、SBS入札を通じて米を売り渡す資格を有する。
(2) 米の流通業者(卸売業者及び小売業者を含む。)、米を含有する生産品の加工業者又は製造業者又は外食産業の事業者であって米を取り扱う十分な能力を有するものは、SBS入札を通じて米を買い受ける資格を有する。
Ⅲ 日本は、短粒種、中粒種及び長粒種の区分ごとにのみ、それぞれの種類の米の国際市場における状況(FOB価格、輸送費及び為替相場を含む。)を反映した水準により、米国枠の下で輸入する米に関する政府買入予定価格を設定する(米の品種又は亜種についての政府買入予定価格を設定しないが、短粒種、中粒種及び長粒種のそれぞれについて、玄米及び精米の形態別に政府買入予定価格を設定することができる。)。また、SBS入札の年間予定を通報する際に、国際市場価格の評価のために使用した全てのデータを政府の公式ウェブサイトにおいて公表する。
Ⅳ 日本は、各会計年度の期間中、SBS入札における最低の輸入差益の水準を変更しない。また、日本は、SBSの入札方式の改善に当たり、その円滑な運用を容易にするために最低の輸入差益の水準について妥当な考慮を払う。
Ⅴ 日本は、米国枠の入札の全体の数量の7パーセントを超えて当該入札における砕米の割合を設定しない。
Ⅵ 日本は、米国枠の農林水産省への米の売渡しについて、17 メートル・トン未満の数量の応札を求めず、又は受け入れない。
Ⅶ 農林水産省は、各入札の結果が確定した後速やかに、短粒種、中粒種及び長粒種に関して、玄米及び精米の別に、政府の公式ウェブサイトにおいて応札件数及び応札の総数量、落札件数及び落札の総数量、政府買入価格の加重平均値、政府買入価格の最高値及び最低値、政府売渡価格の加重平均値を公表する。
Ⅷ 農林水産省は、落札された札が入札における予定の数量に満たない場合には、当該入札の翌日に再度入札を行う。
Ⅸ 日本は、入札を通じて農林水産省に売り渡された米について落札の日の後 11 ヶ月以内の輸出港からの発送及び落札の日の後 12 ヶ月以内の使用者への引渡しを認める。
Ⅹ
(1) 日本及び米国は、各会計年度の最初の3回の入札の後に米国枠の運用について議論し、米国枠における米1(HS コード:110290.310, 110319.510,
110320.350, 110419.250, 110429.250, 190120.122, 190120.162,
190190.142, 190190.587, 190410.211, 190420.211, 190490.120 及 び
210690.517 の産品)及び米2( HS コード: 100610.010, 100620.010,
100630.010 及び 100640.010 の産品)の区分ごとの消化率並びに各入札において当該区分ごとに日本が割り当てる比率を点検するものとし、日本及び米国が相互に合意する場合には、将来の入札において当該区分ごとに割り当てる比率について調整を行う。
(2) 会計年度の最初の3回の入札において平均消化率が 90 パーセントを下回る場合には、米国枠の数量が全て配分されるまで、米国枠の配分されてい
ない残りの全ての量を、当該会計年度の4回目以降の全ての入札において利用可能なものにし、また、日本及び米国が合意した場合には、 入札の回数及び頻度、将来の入札における丸米に対する砕米の割合、政府買入予定価格並びに入札の下で売り渡された米の船積みの期間に関し、その一部又は全ての事項について一時的な調整を行う。
(3) 日本及び米国は、米国枠に適用される農林水産省によるSBS入札の手続の運用を検討するために毎年協議し、上記Ⅹ(2)に規定する一時的な調整が行われている場合には、翌会計年度に当該一時的な調整を継続するかどうかを検討する。
(4) 農林水産省は、米国枠の数量が連続する3会計年度のうちの2会計年度において十分に利用されない場合には、米国枠を十分に利用し得るために必要な事項(翌会計年度の全期間において、設定されている水準からの 15パーセント分の最低の輸入差益の水準の即時のかつ一時的な引下げ及び日本及び米国が合意するその他の手続を含む。)について米国枠の修正を行う。
この交換公文は、日本の関係法令に従って実施され、TPP協定第 28 章(紛争解決)の規定に基づく紛争解決に服するものとして、TPP協定の効力発生の日に効力を生ずるものとする。
環太平洋パートナーシップ協定に定める米に関する日本による豪州向けの国別の関税割当ての運用に関する交換公文(概要)
1. 書簡の概要
豪州向けのコメの国別枠における売買同時契約方式(SBS)の運用について約束する文書。
2. 主な内容
Ⅰ
(1) 農林水産省は、豪州枠の米の輸入について、原則として、各会計年度に6回のSBS入札を行う。
(2) 農林水産省は、豪州枠の米の輸入について、各会計年度の4月10日までに、SBS入札の年間予定を政府の公式ウェブサイトにおいて公表し、豪州に通報する。
(3) 農林水産省は、豪州枠の米の輸入について、原則として、会計年度の
2ヶ月目に当該会計年度の1回目の入札を行い、及び当該会計年度を通じてその後の入札を2ヶ月に1回行う。
(4) 日本は、上記の年間予定からの変更を要する場合には、速やかに豪州に通報する。
Ⅱ
(1) 日本において登記されており、かつ、米を輸入する十分な能力を有する事業体は、SBS入札を通じて米を売り渡す資格を有する。
(2) 米の流通業者(卸売業者及び小売業者を含む。)、米を含有する生産品の加工業者又は製造業者又は外食産業の事業者であって米を取り扱う十分な能力を有するものは、SBS入札を通じて米を買い受ける資格を有する。
Ⅲ 日本は、短粒種、中粒種及び長粒種の区分ごとにのみ、それぞれの種類の米の国際市場における状況(FOB価格、輸送費及び為替相場を含む。)を反映した水準により、豪州枠の下で輸入する米に関する政府買入予定価格を設定する(米の品種又は亜種についての政府買入予定価格を設定しないが、短粒種、中粒種及び長粒種のそれぞれについて、玄米及び精米の形態別に政府買入予定価格を設定することができる。)。また、SBS入札の年間予定を通報する際に、国際市場価格の評価のために使用した全てのデータを政府の公式ウェブサイトにおいて公表する。
Ⅳ 日本は、各会計年度の期間中、SBS入札における最低の輸入差益の水準を変更しない。また、日本は、SBSの入札方式の改善に当たり、その円滑な運用を容易にするために最低の輸入差益の水準について妥当な考慮を払う。
Ⅴ 日本は、豪州枠の入札の全体の数量の7パーセントを超えて当該入札における砕米の割合を設定しない。
Ⅵ 日本は、豪州枠の農林水産省への米の売渡しについて、17 メートル・トン未満の数量の応札を求めず、又は受け入れない。
Ⅶ 農林水産省は、各入札の結果が確定した後速やかに、短粒種、中粒種及び長粒種に関して、玄米及び精米の別に、政府の公式ウェブサイトにおいて応札件数及び応札の総数量、落札件数及び落札の総数量、政府買入価格の加重平均値、政府買入価格の最高値及び最低値、政府売渡価格の加重平均値を公表する。
Ⅷ 農林水産省は、落札された札が入札における予定の数量に満たない場合には、当該入札の翌日に再度入札を行う。
Ⅸ 日本は、入札を通じて農林水産省に売り渡された米について落札の日の後 11 ヶ月以内の輸出港からの発送及び落札の日の後 12 ヶ月以内の使用者への引渡しを認める。
Ⅹ
(1) 日本及び豪州は、各会計年度の最初の3回の入札の後に豪州枠の運用について議論し、豪州枠における米1(HS コード:110290.310, 110319.510,
110320.350, 110419.250, 110429.250, 190120.122, 190120.162,
190190.142, 190190.587, 190410.211, 190420.211, 190490.120 及 び
210690.517 の産品)及び米2( HS コード: 100610.010, 100620.010,
100630.010 及び 100640.010 の産品)の区分ごとの消化率並びに各入札において当該区分ごとに日本が割り当てる比率を点検するものとし、日本及び豪州が相互に合意する場合には、将来の入札において当該区分ごとに割り当てる比率について調整を行う。
(2) 会計年度の最初の3回の入札において平均消化率が 90 パーセントを下回る場合には、豪州枠の数量が全て配分されるまで、豪州枠の配分されてい
ない残りの全ての量を、当該会計年度の4回目以降の全ての入札において利用可能なものにし、また、日本及び豪州が合意した場合には、 入札の回数及び頻度、将来の入札における丸米に対する砕米の割合、政府買入予定価格並びに入札の下で売り渡された米の船積みの期間に関し、その一部又は全ての事項について一時的な調整を行う。
(3) 日本及び豪州は、豪州枠に適用される農林水産省によるSBS入札の手続の運用を検討するために毎年協議し、上記Ⅹ(2)に規定する一時的な調整が行われている場合には、翌会計年度に当該一時的な調整を継続するかどうかを検討する。
(4) 農林水産省は、豪州枠の数量が連続する3会計年度のうちの2会計年度において十分に利用されない場合には、豪州枠を十分に利用し得るために必要な事項(翌会計年度の全期間において、設定されている水準からの 15パーセント分の最低の輸入差益の水準の即時のかつ一時的な引下げ及び日本及び豪州が合意するその他の手続を含む。)について豪州枠の修正を行う。
この交換公文は、日本の関係法令に従って実施され、TPP協定第 28 章(紛争解決)の規定に基づく紛争解決に服するものとして、TPP協定の効力発生の日に効力を生ずるものとする。
環太平洋パートナーシップ協定に基づく日本国政府とアメリカ合衆国政府との間のホエイ(たんぱく質含有量 25%以上 45%未満)の数量セーフガードの運用に関する交換公文(概要)
1. 書簡の概要
ホエイ(たんぱく含有量 25%以上 45%未満)の数量セーフガード発動の運用の細則を定める文書。
2. 主な内容
○ 日本国は、TPP協定第二章(内国民待遇及び物品の市場アクセス)附属書二-D(関税の撤廃の表)の日本国の表の付録B-1(農産品セーフガード措置)第D節の規定に基づく農産品セーフガード措置をとる前に、同節5 (a)に定めるいずれかの条件が満たされているかどうかについて評価を行う。
○ TPP協定第二章(内国民待遇及び物品の市場アクセス)附属書二-D(関税の撤廃の表)の日本国の表の付録B-1(農産品セーフガード措置)第 D節5(a)(i)の規定の適用上、日本国の国有企業による脱脂粉乳の輸入又は予定される輸入のうち次の割当てに基づくもの以外は、日本国の会計年度の残余の期間について、日本国における脱脂粉乳の国内的な不足の存在を決定的に示すものとみなす。
(i) 「一般の用途に供される指定乳製品等」についての世界貿易機関設立協定上の日本国の割当て
(ii) 日本国のその他の自由貿易協定に基づいて設定された割当て
○ 日本国は、TPP協定第二章(内国民待遇及び物品の市場アクセス)附属書二-D(関税の撤廃の表)の日本国の表の付録B-1(農産品セーフガード措置)第D節5(a)( i) に定める条件が存在するかどうかを確認するため、日本国における脱脂粉乳の市場の包括的な評価を行い、及び当該包括的な評価を行うに当たっては、他の事項とともに、次の事項を考慮する。
(a) 脱脂粉乳の日本国における生産及び在庫についての過去の記録及び傾向
(b) 脱脂粉乳の日本国における卸売価格についての過去の記録及び傾向
(c) 日本国における脱脂粉乳の市場に対して明らかな影響を及ぼす最近の自然災害又は長期の異常気象
本交換公文は、日本の関係法令に従って実施され、TPP協定第28章(紛争解決)の規定に基づく紛争解決に服するものとして、TPP協定の効力発生の日に効力を生ずるものとする。
酒類の表示の保護に関する日本国とアメリカ合衆国との間の交換公文(概要)
1. 書簡の概要
我が国と米国の関心酒類(我が国:地理的表示である日本酒、焼酎等、米国:バーボンウイスキー等)について、日米それぞれの関係法令に従って製造されたもの以外は双方の国内において販売禁止とすることに向けた手続の検討を開始することを約束する文書。
2. 主な内容
(1) 日本国は、バーボンウイスキー又はテネシーウイスキーが米国の法令に従って米国において製造されていない場合には、日本国の関係法令に従い日本国においていかなる製品も当該酒類としての販売を禁止することを検討する手続を開始する。
(2) 米国は、山梨ワイン、壱岐焼酎、球磨焼酎、薩摩焼酎、琉球泡盛、白山清酒又は日本酒が日本国の法令に従って日本国において製造されていない場合には、米国の関係法令に従い米国においていかなる製品も当該酒類としての販売を禁止することを検討する手続を開始する。
(3) 日本国政府及び米国政府は、その他のぶどう等から製造した醸造酒又は蒸留酒について、上記1及び2に規定する手続を開始するための他方の政府の将来の要請に対し、慎重な考慮を払う。
(4) 日本国政府及び米国政府は、自国の法令に従って、上記(1)から(3)までに定めるそれぞれの約束を履行する。
(5) この書簡のいかなる規定も、商標又は地理的表示に関する権利を創設し、又は付与するものと解してはならない。
(6) この了解は、日本国及び米国が開始する手続の結果に影響を及ぼすものではない。
(7) 日本国政府及び米国政府は、他方の政府に対し、上記(1)及び(2)に規定する手続の進捗状況について定期的に通報する。
本交換公文は、返簡の日付の日に効力を生ずるものとする。
1. 書簡(注)の概要
日加両国内の地理的表示である自国産酒類について、その保護の事実を認識する文書。
(注)この書簡は、法的拘束力を有するものではない。
2. 主な内容
○ 日本国政府及びカナダ政府は、本書簡の附属書に掲げる表示が、本書簡の署名時において、自国で保護されている地理的表示であることを認める。両国の利害関係者は、他方の国において、他方の国の法令、貿易関連知的所有権協定の規定等に従い、これらの表示について地理的表示としての保護を求めることができる。
○ 他方の国の領域における保護を求める手続上、本書簡の附属書は、その附属書に掲げる表示が自国の領域において地理的表示として保護されていることの証拠としての役割を果たすことができる。
○ 両政府は、ぶどう等から製造した醸造酒及び蒸留酒の地理的表示を附属書に追記することについて、他方の政府からの要請に基づいて検討し、両政府の同意により決定することができる。
○ 両政府は、この理解の実施に関すること等について、他方の政府に協議を要請することができる。この要請に基づき、両政府は相互に満足する解決を得るための方法を検討するために協議することを求めることができる。
○ 両政府は、この理解が、TPP協定及びその他の国際協定の地理的表示に関する規定に基づく両政府の権利及び義務に影響を及ぼすものではないことを確認する。
附属書
(カナダにおいて地理的表示として保護されている表示)
【蒸留酒】
カナディアンライウイスキーカナディアンウイスキー
【ぶどう等から製造した醸造酒】 BC ガルフアイランド
ビームスヴィル・ベンチ ブリティッシュコロンビアクリーク・ショアーズ
フレーザー・バレー
フォー・マイル・クリーク
レイク・エリー・ノース・ショアーリンカーン・レイクショアー
ナイアガラ・イスカープメントナイアガラ・レイクショアー ナイアガラ・ペニンシュラ
ナイアガラ・リバー
ナイアガラ・オンザレイクオカナガン・バレー
オンタリオ
オンタリオ・アイスワイン
プリンスエドワード・カウンティシミルカミーン・バレー
ショート・ヒルズ・ベンチ セント・デービッド・ベンチ
トウェンティ・マイル・ベンチバンクーバー・アイランド
バインマウント・リッジ
(日本において地理的表示として保護されている表示)
【蒸留酒】壱岐
球磨
琉球
薩摩
【ぶどう等から製造した醸造酒】白山
日本酒山梨
環太平洋パートナーシップ協定に基づく日本国政府とアメリカ合衆国政府との間のアメリカ合衆国における蒸留酒のための充填の基準に関する交換公文
(概要)
1. 書簡の概要
米国財務省が、日本の酒類業界からの嘆願書を受領次第、蒸留酒の容器容量規制改正案を公表し、パブリックコメントを経て、これを実現させるための手続に着手することを約束する文書。
2. 主な内容
○ 米国財務省は、蒸留酒において 700 ミリリットル、720 ミリリットル、900ミリリットル及び 1.8 リットルの充塡の基準を設定することを求める日本の酒類業団体からの請願を受領した場合には、当該充塡の基準を追加的に含めるための規則を改正する提案を行う。提案された規則については、アメリカ合衆国連邦官報において公表し、公衆による意見提出を 60 日間求める。日米の関心を有する全ての者は、意見提出の期間中に意見を提出することができる。
○ 米国財務省は、意見提出の期間が終了した後、全ての公衆による意見を検討し、米国行政手続法に従って当該提案についての最終的な措置をとる。
○ 提案された規則がアメリカ合衆国連邦官報において公表された後、最終的な措置がとられるまでの間は、この問題に関する書面及び口頭による日本政府との全ての通信については、米国行政手続法に従って行う。
本交換公文は、TPP協定第28章(紛争解決)の規定に基づく紛争解決に服するものとして、TPP協定の効力発生の日に効力を生ずるものとする。
林産物の貿易に関する日本国政府とカナダ政府との間の交換公文(概要)
1. 書簡の概要
カナダから日本へ輸出される丸太の輸出管理制度の運用について約束する文書。
2. 主な内容
○ カナダ及び日本国は、他の事項とともに、林産物に関する二国間の林業委員会の創設に合意する。同委員会は、TPP協定がカナダ及び日本国について効力を生ずる日の後四年を経過する日が属する暦年の間に、林産物の貿易におけるセーフガードの制度の必要性について再検討すること及びその後の毎年の恒常的な議題とすることを約束する。また、同委員会は、両国政府が定める以下の了解について検討することを約束する。両国は、この書簡に定める了解に関する問題を同委員会に提起することができるものとし、同委員会は、当該問題を解決するよう努める。問題を提起されたカナダ又は日本国は、他方の立場に対し好意的な考慮を払う。
○ カナダ政府は、協定の実施に当たり、自由化された林産物の貿易に関連し、全ての種類の丸太の輸出についてのTPP協定第二章(内国民待遇及び物品の市場アクセス)第二・三条(内国民待遇)及び第二・十一条(輸入及び輸出の制限)の規定の適用に関する例外にかかわらず、輸出入許可法並びに同法についての適用可能な通知及び規則並びに州の及び準州の法令に定める手続に従った日本国に向けた丸太の輸出についての申請を受けた場合には、許可証を発給するものとする。
○ カナダ及び日本国は、この書簡のいかなる規定も、全ての種類の丸太の輸出に関する現行の措置に関連するカナダの現行の慣行及び手続についてその他の影響を及ぼすものではないことを確認する。カナダ及び日本国は、丸太の輸出について、WTO協定に基づく権利及び義務を維持するものとし、丸太の輸出に関連する問題に関する紛争は、WTOの下で解決する。
電子支払サービスに関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文(概要)
1.交換公文の概要
TPP協定金融サービス章附属書が規定する電子支払サービスに関して、国境を越えて電子支払サービスを提供するサービス提供者に対し、当該電子支払サービスがベトナム国家銀行が免許を与えるベトナムの国内スイッチング機関を経由して行われるよう求めるベトナムの権利の内容に関する文書。
2.主要な内容
1.ベトナムへの電子支払サービスの国境を越える提供は、ベトナム国家銀行により免許を受けた国内スイッチング機関が運用するゲートウェイを通じて提供することを要件とする。
2.上記要件は、次の全てのことを満たすものとする。
(1) TPP協定に基づくベトナムの義務を回避する手段として用いられないこと。
(2) TPP協定の他の締約国のサービス提供者に競争上の不利益をもたらさないこと。
(3) 電子支払サービスの安全性、迅速性及び信頼性を確保すること並びにT PP協定の他の締約国のサービス提供者の革新能力を維持すること。
(4) 直接又は間接にTPP協定の他の締約国のサービス提供者に不当な費用を課さないこと。
3.電子支払取引の処理のため、ベトナムの国内スイッチング機関とTPP協定の他の締約国のサービス提供者とが当該機関の運営のための基準を定める契約を締結する場合には、当該契約の規定の遵守については、当該サービス提供者についての上記(2)から(4)までのベトナムの義務を満たすものとみなす。
4.本交換公文は、TPP協定第28章(紛争解決)の規定に基づく紛争解決に服するものとして、TPP協定の効力発生の日に効力を生ずるものとする。
1.書簡の概要
米国は、TPP協定のビジネス関係者の一時的な入国章の約束表を未提出であり、最恵国待遇にて米国を含むTPP締約国に対しビジネス関係者の各区分について約束している日本との間に不均衡が生じるため、日本が約束した内容に関しTPP協定の紛争解決手続に訴えないことを約束する文書。
2.主な内容
○ アメリカ合衆国は、同国がTPP協定第十二・四条(一時的な入国の許可)の規定に従って約束を行うまでの間、同条の規定に従った一時的な入国の許可を日本国が拒否することに関し、TPP協定第十二・十条1(紛争解決)に定める要件にかかわらず、TPP協定第二十八章(紛争解決)の規定を利用することを差し控える。
○ 本交換公文は,TPP協定の効力発生の日に効力を生ずるものとする。
1.書簡の概要
戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定(日チリ経
済連携協定)で保護を約束している酒類(薩摩焼酎及びチリ産ピスコ)の地理的表示について,日本国とチリ共和国との間の理解を確認するもの。
(注)この文書は,法的拘束力を有するものではない。
2.主な内容
○TPP協定の交渉の過程で,日本国とチリ共和国の代表により共有された以
下の理解を確認。
「日本国とチリ共和国は,2007年3月27日に東京において署名された日チリ経済連携協定第13章(知的財産)第163条(地理的表示)及び附属書15に基づくそれぞれの権利及び義務を再確認する。」
1.書簡の概要
経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定(日ペルー経済連
携協定)で保護を約束している酒類(壱岐,球磨,琉球、薩摩焼酎及びペルー産ピスコ)の地理的表示について,日本国とペルー共和国との間の理解を確認するもの。
(注)この文書は,法的拘束力を有するものではない。
2.主な内容
○TPP協定の交渉の過程で,日本国とペルー共和国の代表により共有された
以下の理解を確認。
「日本国とペルー共和国は,2011年5月31日に東京において署名された日ペルー経済連携協定第11章(知的財産権)第177条(地理的表示)及び附属書10に基づくそれぞれの個別の権利及び義務を再確認する。」
著作権保護期間についてのサンフランシスコ平和条約上の日本国の義務に関する日本国とアメリカ合衆国との間の書簡(概要)
1.書簡(注)の概要
著作権保護期間についてのサンフランシスコ平和条約上の日本の義務に関する二国間の書簡。
(注)この書簡は、法的拘束力を有するものではない。
2.主な内容
○両国政府は、日本国が延長する著作権等の保護期間が、1951年9月8日に署名されたサンフランシスコ平和条約第15条(c)に基づく戦時加算を含めた現行の保護期間を超える事実を認め、注意を喚起する。
○両国政府は、戦時加算問題への対処のため、個別の著作権を集中管理する団体と影響を受ける権利者との間の産業界主導の対話を奨励し、歓迎する。
○両国政府は、必要に応じて、本書簡が対象とする問題に関し、上記の対話の状況を見直し、及び適切な措置を検討するため政府間で会合する。
○本書簡は、サンフランシスコ平和条約第15条(c)に基づく両国政府の権利及び義務に影響を及ぼすものではないことを確認する。
(了)
著作権保護期間についてのサンフランシスコ平和条約上の日本国の義務に関する日本国とオーストラリアとの間の書簡(概要)
1.書簡(注)の概要
著作権保護期間についてのサンフランシスコ平和条約上の日本の義務に関する二国間の書簡。
(注)この書簡は、法的拘束力を有するものではない。
2.主な内容
○両国政府は、日本国が延長する著作権等の保護期間が、1951年9月8日に署名されたサンフランシスコ平和条約第15条(c)に基づく戦時加算を含めた現行の保護期間を超える事実を認め、注意を喚起する。
○両国政府は、戦時加算問題への対処のため、個別の著作権を集中管理する団体と影響を受ける権利者との間の産業界主導の対話を奨励し、歓迎する。
○両国政府は、必要に応じて、本書簡が対象とする問題に関し、上記の対話の状況を見直し、及び適切な措置を検討するため政府間で会合する。
○本書簡は、サンフランシスコ平和条約第15条(c)に基づく両国政府の権利及び義務に影響を及ぼすものではないことを確認する。
(了)
著作権保護期間についてのサンフランシスコ平和条約上の日本国の義務に関する日本国とカナダとの間の書簡(概要)
1.書簡(注)の概要
著作権保護期間についてのサンフランシスコ平和条約上の日本の義務に関する二国間の書簡。
(注)この書簡は、法的拘束力を有するものではない。
2.主な内容
○両国政府は、日本国が延長する著作権等の保護期間が、1951年9月8日に署名されたサンフランシスコ平和条約第15条(c)に基づく戦時加算を含めた現行の保護期間を超える事実を認め、注意を喚起する。
○両国政府は、戦時加算問題への対処のため、個別の著作権を集中管理する団体と影響を受ける権利者との間の産業界主導の対話を奨励し、歓迎する。
○両国政府は、必要に応じて、本書簡が対象とする問題に関し、上記の対話の状況を見直し、及び適切な措置を検討するため政府間で会合する。
○本書簡は、サンフランシスコ平和条約第15条(c)に基づく両国政府の権利及び義務に影響を及ぼすものではないことを確認する。
(了)
著作権保護期間についてのサンフランシスコ平和条約上の日本国の義務に関する日本国とニュージーランドとの間の書簡(概要)
1.書簡(注)の概要
著作権保護期間についてのサンフランシスコ平和条約上の日本の義務に関する二国間の書簡。
(注)この書簡は、法的拘束力を有するものではない。
2.主な内容
○両国政府は、日本国が延長する著作権等の保護期間が、1951年9月8日に署名されたサンフランシスコ平和条約第15条(c)に基づく戦時加算を含めた現行の保護期間を超える事実を認め、注意を喚起する。
○両国政府は、戦時加算問題への対処のため、個別の著作権を集中管理する団体と影響を受ける権利者との間の産業界主導の対話を奨励し、歓迎する。
○両国政府は、必要に応じて、本書簡が対象とする問題に関し、上記の対話の状況を見直し、及び適切な措置を検討するため政府間で会合する。
○本書簡は、サンフランシスコ平和条約第15条(c)に基づく両国政府の権利及び義務に影響を及ぼすものではないことを確認する。
(了)
医薬品及び医療機器に関する透明性及び手続の公正な実施に関する附属書の適用に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の文書(概要)
1.文書(注)の概要
TPP協定第26章(透明性及び腐敗行為の防止)の医薬品及び医療機器に関する透明性及び手続の公正な実施に関する附属書の適用に関して、我が国政府と米国政府との間で、医療機器産業が、両国の社会及び経済における健康に対し有益な貢献をしていること等を確認。
(注)この文書は,法的拘束力を有するものではない。
2.主な内容
○医療機器産業が両国の社会及び経済における健康に対し有益な貢献をしていること等を確認。
○医療機器の利用の機会は、全ての国の保健制度にとって重要であり、世界の患者に対して利益をもたらすこと、また両国政府は、医療機器の世界最大級の市場であり、かつ、輸出者であることを確認。
○上記に関連し、我が国が普遍的な保健制度を維持する必要性を強調すると同時に、両国は、医療機器に関するものを含め、国の保健当局による国の保健制度の実施における透明性及び手続の公正さの重要性も確認。
○両国は、各政府が、それぞれ(1)償還のため一覧に掲載すること又は当該償還の額を設定することに関して勧告を行う役割についての中央社会保険医療協議会、及び(2)メディケア(米国の連邦政府が運営する高齢者及び障害者を対象とする医療保険)に関する国における適用範囲の決定を行う役割についてのメディケア・メディケイド・サービス・センターの役割により、医療機器の扱いに関し、少なくとも現在の附属書の規定との適合性の水準を維持することを確認。
○附属書に規定する協議制度の枠組みの下では、両国政府は、附属書に関するあらゆる事項(関連する将来の保健制度を含む。)について協議する用意があることを確認。
自動車貿易に関する日米並行交渉に係る書簡(4件:注)(概要)
(注)これらの書簡は、法的拘束力を有するものではない。
1 自動車の非関税措置に関する書簡(書簡本文及び別添)
(1)書簡の概要
自動車貿易に関する並行交渉の妥結を確認するとともに、日米両国についてTP P協定が発効する時までに日本がとる自動車関連の非関税措置等を記す文書。
(2)主な内容
(ア)自動車貿易に関する日米並行交渉の妥結の確認(書簡本文)
・両国政府が、成功裡に並行交渉を妥結したことを確認。
・両国政府が、TPP協定の附属書2-Dに添付される自動車貿易に関する両国間の付表の権利及び義務並びにこの書簡の別添に記載されている措置の完全な実施の重要性を確認。
・日本政府が、別添に記載された非関税措置をTPP協定が日米両国について効力を生ずる日までに実施することを決定したことを確認。
・民間セクターが新規の及び強化された市場アクセスの機会を手にすることへの期待を表明。
・両国政府が、経済成長、二国間の貿易及び投資の拡大の更なる強化のため、将来生起し得る自動車貿易に関する特定の課題について、対話に取り組む。
(イ)非関税措置の実施(別添)
[自動車の強制規格、任意規格及び適合性評価手続]
・騒音等に係る国連基準(改正採択後のもの。)を採用。
・燃料電池車に使用する水素タンクに関する世界技術規則を2014年5月30日に採用。
・高圧ガス保安法の規制対象から所定の基準を満たす回収装置を除外することを2
014年7月18日に実施。
・安全性の確認を条件に、火工品(火薬や爆薬を使用した製品)を組み込んだ輸入自動車用の安全装置につき法令の適時の見直しに努める。
・国際的に調和された排出ガス・燃費試験法を受容。
[輸入自動車特別取扱制度(PHP)の手続]
・PHPの下で輸入される自動車(PHP車)の排出ガス発散防止装置及び騒音防止装置に関し、装置型式指定を活用。
・PHP車について、排出ガス及び騒音抜取試験の実績に基づく抜取頻度を設定。
・PHP車に対する出張予備検査の頻度の増加等の実現可能性を検討。
・PHP車に係る手続の電子化に対する需要等をモニターし、実現可能な範囲で制度化を検討。
[流通]
・自動車整備工場の設置許可申請に対する審査の加速、及び不許可の場合又は決定が困難な場合の国土交通省への事前協議を地方公共団体に要請。
・独占禁止法違反の疑いのある行為を公正取引委員会に通報する手続につき、日本自動車工業会及び日本自動車販売協会連合会等に通知。
2 自動車の基準に関する書簡
(1)書簡の概要
日米自動車付表に基づき日本が特定した一定の要件を満たす米国基準に関して、日本政府の認識を具体的に伝達する文書。
(2)主な内容
一部の我が国の安全基準のうち、対応する米国の基準(FMVSS)が我が国の基準よりも緩やかなものでないと国土交通省が2015年4月1日時点で認めた以下の7つを特定。
・前面衝突(フルラップ)(FMVSS 208)
・後面衝突(FMVSS 301)
・内装材料の難燃性(FMVSS 302)
・番号灯(FMVSS 108)
・車室内後写鏡の衝撃緩和(FMVSS 111)
・乗用車等の風防ガラス用窓ふき器及び洗浄液噴射装置(FMVSS 104)
・風防ガラス用防霜・防曇装置(FMVSS 103)
3 PHP車の取扱いに関する書簡
(1)書簡の概要
日米自動車付表において、①PHPの下での輸入者の負担を増やさないこと、② PHP車を財政上の奨励措置から除外しない形で適用すること等を定めていることに関し、①省エネ法との関係、②財政上の奨励措置との関係等について日米両政府間で見解を確認する文書。
(2)主な内容
日本の燃費規制及び日米自動車付表における「財政上の奨励措置」の文言の適用範囲に関し、PHP車の今後の取扱い等につき両国政府間で認識を確認。
(ア)燃費規制
・現在、省エネルギー法に基づく燃費関連の規制はPHP車には適用されていない
ところ、現時点で、その取扱いが変更される予定がないこと。
(イ)財政上の奨励措置
・財政上の奨励措置(税制上の奨励措置を含む。)を実施する際には、日本は、当該財政上の奨励措置の基準を満たすかを判断するのに必要な自動車(PHP車を含む。)に関する要件を適用することができること。
(ウ)自動車燃料
・日米自動車付表の規定上、「自動車製品」に燃料又は燃料添加物は含まれないこと。
4 自動車流通に関する書簡
(1)書簡の概要
公正取引委員会が自動車流通について現状調査を行うことを米側へ伝達する文書。
(2)主な内容
(ア)日本政府は、日本の公正取引委員会が日本における自動車の販売・流通制度上行われ得る反競争的行為に関する調査を実施することを決定した旨を通報。
(イ)当該調査は、米国及び他の外国メーカー及び日本自動車輸入組合への聞き取りを含み、TPP協定が日米両国について効力を生ずる日の後2年以内に完了。調査結果は公表される。
1. 書簡(注)の概要
2013年4月に日米間で交換した「日米間の協議結果の確認に関する書簡」に従い、保険、透明性、投資、知的財産権、規格・基準、政府調達、競争政策、急送便及び衛生植物検疫措置の分野における非関税措置に取り組むこととされたことに関し、日米両政府の認識等について記す文書。
(注)この文書は、法的拘束力を有するものではない。
2. 各分野の概要と主な内容
(1)保険
(ア)概要
両国政府は、保険分野については、①日本郵政の販売網へのアクセス、②かんぽ生命に対する規制上の監督及び取扱い、③かんぽ生命の透明性等に関してとる措置等につき認識の一致をみた。
(イ)主な内容
①日本郵政の販売網へのアクセスに関して、民間の保険サービス提供者に対し、透明性のある競争的な方法でアクセスを与えることの重要性を確認する。
②日本国政府が行う規制上の監督及び取扱いに関して、同種の保険サービスを提供するいかなる民間の保険サービス提供者よりも、かんぽ生命による保険サービスの提供について、有利となるような競争条件を生じさせるいかなる措置も採用し、又は維持しない。
③透明性に関して、かんぽ生命が、他の民間の保険サービス提供者によって発行される財務諸表等と同程度の透明性をもって、財務諸表等を公表することを確保する。
(2)透明性
(ア)概要
両国政府は、審議会等の運営等及び公衆による意見提出の手続に関してとる措置につき認識の一致をみた。
(イ)主な内容
①審議会/審議委員会
日本国政府は、日本国政府に対して助言・提言を行うために設置される審議会等の透明性の重要性を確認し、関係当局が審議会等の設置及び会合についての時宜を得た公告、議事録等の公開等の一定の措置をとること、及び米国政府は、審議委員会設置の事前通知、予定されている会合の事前通知、審議委員会の記録への同時のアクセス等を関係省庁に求める連邦審議委員会法等を通じて、連邦政府の審議委員会の透明性を確保していることを確認した。
②公衆による意見提出の手続
両国政府は、公衆による意見提出の手続について、TPP協定の関連規定の円滑かつ効果的な実施のために必要な措置をとることとした。
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(3)投資
(ア)概要
両国政府は、コーポレート・ガバナンスについて、社外取締役に関する日本の会社法改正等の内容を確認し、買収防衛策について日本国政府が意見等を受け付けることとしたほか、規制改革について外国投資家等からの意見等を求め、これらを規制改革会議に付託することとした。
(イ)主な内容
①社外取締役の資格要件強化等の平成26年会社法改正及び社外取締役である独立役員を確保する努力義務を定める同年の東京証券取引所の上場規程改正等の内容を確認した。
②日本国政府は、取締役が企業価値及び株主の共通の利益を向上させる買収を阻止するために買収防衛策を使用することは不適切であることを認識し、買収防衛策に関する意見及び提言を受け付ける。
③規制改革について、日本国政府が外国投資家等から意見及び提言を求め、関係省庁等からの回答とともに規制改革会議に付託し、同会議の提言に従って必要な措置をとる。
(4)知的財産権
(ア)概要
両国政府は、TPP協定の関連規定の円滑かつ効果的な実施のために必要な措置をとること、日本政府が著作権の私的使用のための複製の例外の適用範囲について、文化審議会著作権分科会に再び諮ること、及び、両国政府が著作権等の知的財産権の保護の強化に向け取組の継続の重要性を認めることとした。
(イ)主な内容
①両国政府は、TPP協定中の関連規定の円滑かつ効果的な実施のために必要な措置をとる。
②あらゆる違法なソースからのダウンロードに私的使用の例外が適用されないようにすべきかどうかについて、日本政府は文化審議会著作権分科会に再び諮る。
③両国政府は、アジア太平洋地域における著作権等の知的財産権の保護の強化に向け、取組の継続の重要性を認める。
(5)規格・基準
(ア)概要
両国政府は、日米間の物品の貿易を円滑化するため、強制規格、任意規格及び適合性評価手続に関する作業部会を設置することとした。
(イ)主な内容
①強制規格、任意規格及び適合性評価手続について、いずれかの政府が提起した特定の貿易上の懸念に対処し、協力を強化し、及び情報を交換する。
②貿易の技術的障害に関する協定に基づく義務に従って、関連する国際規格、指針等を強
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制規格等の基礎として更に使用することを促進する。
③適当な場合には、強制規格、任意規格及び適合性評価手続を立案し、制定し、又は適用するための過程又は手続を改善させる方法を特定する。
(6)政府調達
(ア)概要
両国政府は、政府調達について、①入札談合及び②入札過程の改善に関してとる措置につき認識の一致をみた。
(イ)主な内容
①入札談合に対抗するため、政府職員等に対する研修プログラムの実施、国家公務員法の執行、第三者監査機関の設置の促進等の防止措置を実施する。
②入札過程を改善するため、電子入札システムの利用の拡大、調達情報にアクセスできるオンライン・サイトの利便性の向上、不当に競争を制限する慣行の禁止等の措置を実施する。
(7)競争政策
(ア)概要
両国政府は、我が国の競争政策について、平成25年の改正独占禁止法の内容及び意義を確認することとし、「独占禁止法審査手続についての懇談会」の報告書を考慮に入れた公正取引委員会による対応等につき認識の一致を見た。
(イ)主な内容
①違反行為に対する命令についての行政上の審判の廃止等に関する平成25年の改正独占禁止法は、同法の執行における手続の公正な実施及び透明性を更に強化することに貢献することを確認した。
②「独占禁止法審査手続についての懇談会」の報告書が、場合により、審査手続を指針等に明記するよう提言したことを考慮に入れ、公正取引委員会は指針の作成の最終段階にある。
(8)急送便
(ア)概要
両国政府は、①日本郵便の内部相互補助及び②国際郵便物の税関における取扱いに関してとる措置につき認識の一致をみた。
(イ)主な内容
①日本郵便株式会社の内部相互補助に関連して、更なる透明性を確保するため、同社の国際スピード郵便(EMS)の収支計算書の開示を確保する。
②日米両政府は、税関における取扱に関連して、国際郵便物に関する事前の電子データの提供に係る取組に積極的に貢献することとし、それと並行して、日米両郵便事業体による国際郵便物に関する事前の電子データの提供のための多数国間のパイロット・プログラムへの参加の強化を強く期待する。
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(9)衛生植物検疫(SPS)
(ア)概要
両国政府は、収穫前及び収穫後に使用される防かび剤、食品添加物並びにゼラチン及びコラーゲンに関する取組につき認識の一致をみた。
(イ)主な内容
①収穫前及び収穫後に使用される防かび剤について、農薬及び食品添加物の承認のための統一された要請・審議の過程を活用することにより、合理化された承認過程を実施する。
②我が国において未指定の国際汎用添加物について、原則として概ね1年以内に我が国の食品添加物として認めることを完了することとした2012年の閣議決定を誠実に実施する。
③食品安全委員会による牛由来の食用のゼラチン及びコラーゲンに関する報告書は、厚生労働省が提案した管理措置がとられることを条件として、輸入規制の改正による人の健康に対する危険性は無視できると結論付けた。同報告書に基づき、ゼラチン及びコラーゲンの輸入規制を緩和した。
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