株式会社 justInCase –がん保険普通保険約款・特約
株式会社 justInCase –がん保険普通保険約款・特約
2019/11/19
目次
I 普通保険約款 5
1 章 総則 5
1 条 (用語の定義) 5
2 章 補償条項 6
2 条 (保険金をお支払いする場合) 6
3 章 基本条項 6
3 条 (保険証券の不発行) 6
4 条 (保険料の増額または保険金の減額もしくは保険金の支払削減) 7
5 条 (保険期間の開始日時) 7
6 条 (保険責任の開始日時) 8
7 条 (保険責任の満了日時) 8
8 条 (保険料の払込) 8
9 条 (保険料払込猶予期間および契約失効、復活) 9
10 条 (猶予期間中の保険金のお支払い) 9
11 条 (保険契約の更新) 10
12 条 (告知義務) 11
13 条 (告知義務違反による保険契約の解除) 11
14 条 (保険契約を解除しない場合) 11
15 条 (契約者、被保険者の住所その他登録情報の変更) 12
16 条 (保険契約が取消または無効となる場合) 12
17 条 (保険契約が失効となる場合) 13
18 条 (保険契約の解約) 13
19 条 (解約返戻金) 13
20 条 (重大事由による保険契約の解除) 14
21 条 (被保険者による保険契約の解約請求) 15
22 条 (保険料の返還) 15
23 条 (保険金の請求手続き) 16
24 条 (保険金のお支払い方法と時期) 17
25 条 (保険金請求権) 18
26 条 (保険契約者の代表者) 18
27 条 (保険契約者の変更) 19
28 条 (契約年齢および性別の誤りの処理) 19
29 条 (訴訟の提起) 19
30 条 (準拠法) 20
31 条 (クーリングオフ) 20
II がん診断一時金特約 20
1 条 (この特約の適用条件) 20
2 条 (用語の定義) 20
3 条 (保険金をお支払いする場合) 21
4 条 (お支払いする保険金の額) 21
5 条 (保険責任の開始日時) 21
6 条 (準用規定) 21
III 上皮内がん診断一時金特約 22
1 条 (この特約の適用条件) 22
2 条 (用語の定義) 22
3 条 (保険金をお支払いする場合) 22
4 条 (お支払いする保険金の額) 22
5 条 (保険責任の開始日時) 23
6 条 (準用規定) 23
IV 女性特定がん診断一時金特約 23
1 条 (この特約の適用条件) 23
2 条 (用語の定義) 23
3 条 (保険金をお支払いする場合) 24
4 条 (お支払いする保険金の額) 24
5 条 (保険責任の開始日時) 24
6 条 (準用規定) 24
V 女性特定上皮内がん診断一時金特約 25
1 条 (この特約の適用条件) 25
2 条 (用語の定義) 25
3 条 (保険金をお支払いする場合) 25
4 条 (お支払いする保険金の額) 25
5 条 (保険責任の開始日時) 26
6 条 (準用規定) 26
VI 死亡保障特約 26
1 条 (この特約の適用条件) 26
2 条 (用語の定義) 26
3 条 (保険金をお支払いする場合) 27
4 条 (保険金をお支払いしない場合) 27
5 条 (お支払いする保険金の額) 27
6 条 (保険金のお支払い方法と時期) 27
7 条 (戦争その他の変乱の場合の特例) 27
8 条 (生死不明その他の場合の取扱) 28
9 条 (通知による死亡保険金を受け取るべき者の指定または変更等) 28
10 条 (遺言による死亡保険金を受け取るべき者の変更) 28
11 条 (被保険者の業務変更等) 29
12 条 (準用規定) 29
VII P2P 特約 29
1 条 (この特約の適用条件) 29
2 条 (用語の定義) 29
3 条 (保険期間の開始日時) 30
4 条 (お支払い頂く保険料の額) 30
5 条 (保険料の払込) 30
6 条 (保険料払込猶予期間および契約失効、復活) 31
7 条 (解約返戻金) 31
8 条 (契約年齢および性別の誤りの処理) 32
I 普通保険約款
1章 総則
1条 (用語の定義)
この普通保険約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義のある場合は、それによります。契約者:当社とこの保険契約を結び、契約上の様々な権利や義務を有する者で、保険契約確認証に記載されます。
被保険者:この保険契約により補償の対象となる者をいい、保険契約確認証に記載されます。
当社:株式会社 justInCase
保険契約確認証:この保険契約の締結およびその内容を証する表示です。
損害等:この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当社が保険金を支払うべき損害、損失または疾病等をいいます。
保険金:損害等が生じた場合に、当社が保険金を受け取るべき者にお支払いする金銭をいいます。
マイページ:当社のウェブサイトに契約者がログインすることで提示される契約情報(保険契約確認証を含む)を記載したウェブページをいいます。
保険期間:保険契約が継続する期間をいいます。保険期間は保険契約確認証に記載されます。
保険媒介者:お客様と当社の保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。保険契約の締結の代理権はありません。
2章 補償条項
2条 (保険金をお支払いする場合)
当社は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定に従い、保険金をお支払いします。
3章 基本条項
3条 (保険証券の不発行)
1. 当社は、この保険契約において、保険証券を発行しません。
2. 当社は、この保険契約の内容を記載した保険契約確認証をマイページで提示します。
4条 (保険料の増額または保険金の減額もしくは保険金の支払削減)
1. 当社は、保険期間中に当社の収支状況が悪化し、保険料の計算基礎に著しく影響を及ぼす事象が発生した場合は、当社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2. 当社は、保険期間中の保険金支払が当社の想定を超えて著しく増加し、保険金のお支払いのための財源が不足する場合には、当社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
3. 当社は、前記 1.および前記 2.の適用を行う場合には、契約者に速やかに通知します。この場合、通知を行う前に発生した損害等に対する保険金については、前記 1.の保険金額の減額、前記 2.の保険金支払いの削減は行いません。
5条 (保険期間の開始日時)
保険期間の開始する日時は、保険契約の申込に対しての当社承諾日時(注)、第 1 回保険料の受領日時の最も遅い日時とします。なお、保険料の受領日時は次の日時とします。
① 保険料の払込方法が第 8 条(保険料の払込)1.①に定めるクレジットカードによる払込である場合は、クレジットカードのオーソリゼーション取得日時
② 保険料の払込方法が第 8 条(保険料の払込)1.②から⑦に定める払込である場合は、各払込方法について、決済サービス提供者が認証および承認した日時
③ 各種払込方法を併用した場合には、前記①と前記②のいずれか遅い日時
(注)保険契約の申込みを承諾した場合、当社は保険契約確認証を発行し、これをもって承諾の通知とします。保険契約は、当社が承諾の通知を発した時に成立するものとします。
6条 (保険責任の開始日時)
保険責任の開始する日時は、保険期間の開始する日時とします。ただし、この保険契約に付帯された特約に定めがある場合には、それに従います。
7条 (保険責任の満了日時)
保険責任の満了日時は、保険契約確認証に記載の保険期間満了日時です。
8条 (保険料の払込)
1. 保険料の払込方式は、月払または一括払とします。契約者は、保険料(更新契約の保険料を含みます)について、次のいずれかの払込方法もしくはこれらの併用により、払込期日までに払い込むものとします。
① クレジットカード
② デビットカード
③ 前記①または②以外の電子決済サービスとして当社が定めるもの
④ 当社が定める基準を満たした無償で付与されるポイントによる支払
⑤ 携帯電話キャリア決済サービス
⑥ コンビニエンスストア決済サービス
⑦ その他当社が定める決済手段
2. 前記 1.のうち、使用可能な払込方式と払込方法の組み合わせは、当社ウェブサイト等にて随時確認可能とします。なお、前記 1.③~⑦のうち一部の払込方法においては、必ず前記 1.①または②によるお支払いとの併用となります。このとき、残高不足等により当該払込方法によるお支払いができないときには、一部もしくは全額を前記 1.①または②によりお支払いいただきます。
3. 決済サービス提供者の状況により、当社はやむを得ず、ご選択いただいた払込方法のご利用を停止する場合がございます。この場合、当該払込方法以外の方法により保険料をお支払いいただくこととなります。
4. 前記 1.の第 2 回目以降の保険料の払込期日は払込方式に応じて次のとおりとします。
① 月払
補償を受ける月の末日
② 一括払
保険期間の初日の属する月の末日
5. 書面での保険料の領収書は発行しません。
9条 (保険料払込猶予期間および契約失効、復活)
1. 第 2 回目以降の保険料の払込については、払込期日の翌月初日から末日までの保険料払込猶予期間(以下、「猶予期間」といいます)があります。
2. 猶予期間末日までに払い込まれるべき保険料の払込がない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日に失効します。
3. 保険契約が失効した場合の取扱いは以下のとおりです。
(ア)保険契約が失効した日の属する月に契約者に失効を通知します。
(イ)失効日以降に保険金お支払いの対象となる損害等が生じても保険金をお支払いしません。
4. この保険契約は、契約の復活を取扱いません。すなわち、保険契約が失効した場合には再度契約申込を行う必要があります。
10条 (猶予期間中の保険金のお支払い)
1. 猶予期間中に発生した損害等に関しては、当社は未払込保険料を保険金から差し引きます。
2. 前記 1.の場合、保険金が未払込保険料に満たないときは、保険契約者は猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込まなければなりません。
3. 前記 2.の未払込保険料が払い込まれない場合、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、当社は保険金をお支払いしません。
11条 (保険契約の更新)
1. 当社は、保険期間満了日の 1 ヶ月前までに、契約者に保険契約の更新案内(以下、「更新案内」といいます)を送信します。
2. 契約者から、保険期間満了日の前日までに特段の意思表示がない場合には、保険契約は自動的に更新され継続されるものとします。保険期間満了日の前日までに契約の更新をしないことの意思表示があった場合には、保険契約は更新されません。
3. 更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
4. 第 2 条(保険金をお支払いする場合)、第 6 条(保険責任の開始日時)および第 13 条(告知義務違反による保険契約の解除)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
5. 当社は、保険契約を更新するときの保険料その他の契約内容の見直しを次のように取扱います。
① 保険料等を見直す場合
当社は、収支状況に変化が生じ、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、当社の定めるところにより、更新時の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
② 更新を引受けない場合
(ア)当社は、収支状況に変化が生じ、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、当社の定めるところにより、契約者に予め通知した上で、保険契約を更新しない場合があります。
(イ)更新前契約の保険金請求履歴が著しく悪い場合には、当社の定めるところにより、保険契約を更新しない場合があります。
12条 (告知義務)
契約者または被保険者は、保険契約の締結の際、損害等の発生の可能性に関する重要な事項のうち、当社が告知を求めたもの(以下、「告知事項」といいます)について、事実に基づき正確に告げなければなりません。なお、告知事項には以下が含まれます が、当社の判断で不要とすることがあります。
① 被保険者の年齢、性別、健康状態
② 申込日時において損害等が発生していないこと
③ その他当社が定める情報
13条 (告知義務違反による保険契約の解除)
1. 契約者または被保険者は、告知事項について、故意もしくは重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げたときは、当社は、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
2. 当社は、保険金お支払いの対象となる損害等が発生した後においても、前記 1.の規定によって保険契約を将来に向かって解除することができます。この場合、その損害等に対して、当社は保険金をお支払いしません。また、既に保険金を支払っていた場合には、その返還を請求することができます。ただし、前記 1.に規定する事実に基づかずに発生した損害等について
は、この限りではありません。
3. 当社は、前記 1.または 2.の規定によってこの保険契約を解除する場合には、契約者に解除の通知を行います。ただし、正当な事由により契約者に通知が出来ない場合には、被保険者に解除の通知を行います。
14条 (保険契約を解除しない場合)
1. 当社は、次の場合には、第 13 条(告知義務違反による保険契約の解除)の規定にかかわらず保険契約を解除しません。
① 当社が、保険契約締結の際、保険契約の解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のためにこれを知らなかった場合。
② 保険媒介者が、契約者または被保険者が告知事項の告知をすることを妨げた場合。
③ 保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、告知事項の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合。
④ 当社が、保険契約の解除の原因となる事実を知った日(事実を知った後であっても正当な事由によって解除の通知ができない場合には、その通知ができる日)からその日を含めて 1 ヶ月以内に解除の通知を行わなかった場合。
⑤ 初年度の保険契約締結日からその日を含めて 5 年を超えて有効に継続した場合。
2. 前記 1.②および③の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為が無かったとした場合でも、契約者または被保険者が、告知義務の規定により当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には適用しません。
15条 (契約者、被保険者の住所その他登録情報の変更)
1. 契約者は、契約者もしくは被保険者が住所または居所(注)その他の登録情報を変更した場合には、遅延なく当社に通知するものとします。
2. 契約者が、前記 1.の通知をしなかった場合は、当社が知った最終の住所または居所(注)宛に発した通知は、契約者に到達したものとみなします。
(注)電子メールや携帯電話番号等の通信先を含みます。
16条 (保険契約が取消または無効となる場合)
1. 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫により当社が保険契約を締結した場合には、この保険契約を取消すことができます。
2. 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、当社はこの保険契約を無効とします。
17条 (保険契約が失効となる場合)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
18条 (保険契約の解約)
契約者は、いつでもこの保険契約を解約することができます。解約日は当社が当該事項を受信した日時とします。保険契約の解約は、将来に向かって効力を生じます。
19条 (解約返戻金)
1. 保険契約を解約する場合の保険料の返還については次のとおりです。ただし、保険責任の開始日時より前に解約された場合には、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。
① 保険料の払込方式が月払の場合、解約返戻金はありません。ただし、翌月以降の保険料の入金を確認した場合は、翌月以降の保険料に相当する額の全額を返還します。
② 保険料の払込方式が一括払の場合、既に払い込まれた保険料のうち、別表 1 に掲げる返戻率を解約日の属する月の月末を基準日として計算した額(注)を返還します。
(注)1 円未満の端数を切り捨てて計算します。
2. 解約返戻金は、第 22 条(保険料の返還)2.の方法に従ってお支払いします。
20条 (重大事由による保険契約の解除)
1. 当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
① 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求に関し、保険金を受け取るべき者が詐欺行為を行ったこと(未遂を含む)。
③ 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、次のいずれかに該当すること。 (ア)反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
(イ)反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。 (ウ)反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
(エ)法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
(オ)反社会的勢力(注)と社会的に批判されるべき関係を有していると認められること。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものを含みます)、暴力団準構成員、暴力団関連企業その他の反社会的勢力をいいます。
④ 前記①から③に掲げるもののほか、契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に、この保険契約を存続することを
期待し得ない、前記①②③に掲げる事由と同等の事由があること。
2. 当社は、前記 1.の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、前記 1.の規定によってこの保険契約が解除となる原因が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害等に対して、当社は保険金をお支払いしません。既に保険金をお支払いしていたときは、その返還を請求します。
3. 契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が前記 1.③(ア)から(オ)までのいずれかに該当することにより前記 1.の規定による解除がなされた場合には、前記 2.の規定は、次の損害等については適用しません。
前記1.③(ア)から(オ)までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害等
4. 本条による解除は、契約者に対する通知によって行います。ただし、契約者への通知が正当な事由によってできない場合には、被保険者に解除の通知を行います
21条 (被保険者による保険契約の解約請求)
1. 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、 その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約することを求めることができます。
① 被保険者が保険金を受け取るべき者であって、この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第 20 条(重大事由による解除)1.①または②のいずれかに該当する行為があった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第 20 条 1.③(ア)から(オ)までのいずれかに該当する場合
④ 前記②および③のほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②および③の場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑤ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
2. 保険契約者は、前記 1.①から⑤までの事由がある場合において被保険者から 1.に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
3. 被保険者は、前記 1.①の事由のある場合は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
4. 前記 3.の規定によりこの保険契約が解約された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を通知するものとします。
22条 (保険料の返還)
1. 保険契約の無効、失効、取消または解除の場合には、保険料の返還について、次の通りとします。
① 無効
(ア)第 16 条(保険契約が取消または無効となる場合)2.の規定により、この保険契約が無効となる場合には、当社は保険料を返還しません。
(イ)(ア)以外の事由により、この保険契約が無効となる場合には、当社は保険料の全額を返還します。
② 失効
この保険契約が失効となる場合であり、保険料の払込方式が一括払であるときは、第 19 条(解約返戻金)で定める額を契約者に返還します。
③ 取消
第 16 条(保険契約が取消または無効となる場合)1.の規定により、当社がこの保険契約が取消した場合には、当社は保険料を返還しません。
④ 解除
この保険契約が解除となる場合であり、保険料の払込方式が一括払であるときは、第 19 条(解約返戻金)で定める額を契約者に返還します。
2. 保険料の返還は日本国通貨をもって行います。ただし、保険責任の開始日時より前に無効、失効、取消、解除または解約となる場合には、やむを得ない事情を除き、各決済サービス提供者を通して保険料が払い込まれた方法に従って返還を行います。
23条 (保険金の請求手続き)
1. 保険金を受け取るべき者は、保険金のお支払いを受けようとする場合、遅延なく当社に通知してください。
2. 保険金を受け取るべき者は保険金のお支払いを請求する場合は、別表 2 に定める情報のうち、当社が求める情報を通知しなければなりません。
3. 当社は、保険金のお支払いのために必要と認めたときには、保険金を受け取るべき者に、事実の確認を行うことがあります。
4. 前記 3.の事実の確認に際し、保険金を受け取るべき者が、当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答を拒んだと認められる場合、当社は、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金をお支払いしません。
24条 (保険金のお支払い方法と時期)
1. 当社は、保険金請求があった場合には、保険金お支払いのために必要な次の事実の確認を行います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、第 2 条(保険金をお支払いする場合)に定める支払事由および被保険者に該当する事実
② 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
2. 当社は、保険金請求に必要な情報(当社からの追加質問や確認事項への返答も含む)が通知され当社が確認した日(以下、
「当社が請求を受付けた日」といいます)の翌日からその日を含めて 30 営業日以内に、前記 1.の確認を終え、保険金をお支払いします。
3. 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、当社が請求を受付けた日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
① 前記 1.に掲げる事項を確認するための、医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定 する書面等の方法に限定される照会・・・90 日
② 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における前記 1.に掲げる事項の確認のための調査・・・60 日
③ 前記 1.に掲げる事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査・・・180 日
4. 前記 1.に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)は、これにより確認が遅延した期間については、前記 2.および 3.の期間に算入しないものとします。
5. 前記 2.および 3.の規定による保険金のお支払いは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
6. 前記 1.から 5.までの規定による保険金のお支払いは、当社の指定した場所でお支払いします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
25条 (保険金請求権)
1. 保険金の請求権は、保険金お支払いの対象となる損害等の発生日から起算して 3 年間請求がない場合消滅します。
2. 保険金を受け取るべき者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、その保険金を受け取るべき者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その保険金を受け取るべき者の代理人として保険金を請求することができます。
① その保険金を受け取るべき者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その保険金を受け取るべき者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
3. 前記 2.の保険金を受け取るべき者に保険金を請求できない事情がある場合とは、次に掲げるものとします。
① 保険金等の請求の意思表示が困難であると当社が認めた場合
② 当社が認める傷病名の告知を受けていない場合
③ その他これに準じる状態であると当社が認めた場合
4. 前記 2.の規定による保険金を受け取るべき者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(注)法律上の配偶者に限ります
26条 (保険契約者の代表者)
1. 保険契約者が 2 人以上の場合には、代表者 1 人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2. 前記 1.の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の 1 人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3. 保険契約者が 2 人以上の場合には、その責任は連帯とします。
27条 (保険契約者の変更)
1. 保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
2. 前記 1.の規定による移転を行う場合には、保険契約者はその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
3. 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に関する権利および義務が移転するものとします。
28条 (契約年齢および性別の誤りの処理)
保険契約の申込時に、被保険者の年齢または性別が誤って当社に伝達された場合であって、保険期間の開始日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢・性別が当社の定める範囲外であったとき、当社は保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払込まれた保険料を払い戻しします。その他の場合には、実際の年齢・性別に基づき、保険料または保険金額もしくはその両方を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
29条 (訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、当社の本店の所在地または契約者もしくは保険金を受け取るべき者の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします)をもって、合意による管轄裁判所とします。
30条 (準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令によるものとします。
31条 (クーリングオフ)
この保険契約は保険期間が 1 年以下であるため、クーリングオフの対象としません。
II がん診断一時金特約
1条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険契約確認証にこの特約が表示される場合に適用されます。
2条 (用語の定義)
この特約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義のある場合は、この限りではありません。がん:この保険契約において「がん」とは別表 3 に定める悪性新生物をいいます。(注)
(注)がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検)その他の医学的所見により,日本の医師または 歯科医師の資格を持つ者(被保険者が日本の医師または歯科医師の資格を持つ者である場合は、被保険者以外の日本の医師または歯科医師の資格を持つ者をいいます。)によってなされることを要します。 がん診断一時保険金額:保険契約確認証に記載のがん診断一時保険金額のことをいいます。
3条 (保険金をお支払いする場合)
1. 当社は、被保険者が責任開始日以後かつ被保険者の生存中に、責任開始日前を含めて、初めてがんと診断確定された場合に、がん診断一時保険金をお支払いします。
2. 当社は、診断確定が保険期間中であった場合に限り、保険金をお支払いします。
4条 (お支払いする保険金の額)
1. 第 3 条(保険金をお支払いする場合)に該当した場合、当社はがん診断一時保険金額の全額をお支払いします。
2. 保険期間を通じて、がん診断一時保険金のお支払いは1回限りとし、支払われた場合、この保険契約は消滅します。
5条 (保険責任の開始日時)
保険期間の始期の属する日からその日を含めて 2 ヶ月を経過した日の翌日を責任開始日とし、会社はその日から保険契約上の責任を負います。
6条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
III 上皮内がん診断一時金特約
1条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険契約確認証にこの特約が表示される場合に適用されます。
2条 (用語の定義)
この特約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義のある場合は、この限りではありません。上皮内がん:この保険契約において「上皮内がん」とは別表 4 に定める上皮内新生物をいいます。(注)
(注)上皮内がんの診断確定は、日本の医師または 歯科医師の資格を持つ者(被保険者が日本の医師または歯科医師の資格を持つ者である場合は、被保険者以外の日本の医師または歯科医師の資格を持つ者をいいます。)によってなされることを要します。
上皮内がん診断一時保険金額:保険契約確認証に記載の上皮内がん診断一時保険金額のことをいいます。
3条 (保険金をお支払いする場合)
1. 当社は、被保険者が責任開始日以後かつ被保険者の生存中に、責任開始日前を含めて、初めて上皮内がんと診断確定された場合に、上皮内がん診断一時保険金をお支払いします。
2. 当社は、診断確定が保険期間中であった場合に限り、保険金をお支払いします。
4条 (お支払いする保険金の額)
1. 第 3 条(保険金をお支払いする場合)に該当した場合、当社は上皮内がん診断一時保険金額の全額をお支払いします。
2. 保険期間を通じて、上皮内がん診断一時保険金のお支払いは1回限りとし、支払われた場合、この保険契約は消滅します。
5条 (保険責任の開始日時)
保険期間の始期の属する日からその日を含めて 2 ヶ月を経過した日の翌日を責任開始日とし、会社はその日から保険契約上の責任を負います。
6条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
IV 女性特定がん診断一時金特約
1条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険契約確認証にこの特約が表示される場合に適用されます。
2条 (用語の定義)
この特約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義のある場合は、この限りではありません。女性特定がん:この保険契約において「女性特定がん」とは別表 5 に定める悪性新生物をいいます。(注)
(注)女性特定がんの診断確定は、日本の医師または 歯科医師の資格を持つ者(被保険者が日本の医師または歯科医師の資格を持つ者である場合は、被保険者以外の日本の医師または歯科医師の資格を持つ者をいいます。)によってなされることを要します。
女性特定がん診断一時保険金額:保険契約確認証に記載の女性特定がん診断一時保険金額のことをいいます。
3条 (保険金をお支払いする場合)
1. 当社は、被保険者が責任開始日以後かつ被保険者の生存中に、初めて女性特定がんと診断確定された場合に、女性特定がん診断一時保険金をお支払いします。
2. 当社は、診断確定が保険期間中であった場合に限り、保険金をお支払いします。
4条 (お支払いする保険金の額)
1. 第 3 条(保険金をお支払いする場合)に該当した場合、当社は女性特定がん診断一時保険金額の全額をお支払いします。
2. 保険期間を通じて、女性特定がん診断一時保険金のお支払いは1回限りとし、支払われた場合、この保険契約は消滅します。
5条 (保険責任の開始日時)
保険期間の始期の属する日からその日を含めて 2 ヶ月を経過した日の翌日を責任開始日とし、会社はその日から保険契約上の責任を負います。
6条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
V 女性特定上皮内がん診断一時金特約
1条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険契約確認証にこの特約が表示される場合に適用されます。
2条 (用語の定義)
この特約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義のある場合は、この限りではありません。女性特定上皮内がん:この保険契約において「女性特定上皮内がん」とは別表 6 に定める悪性新生物をいいます。(注)
(注)女性特定上皮内がんの診断確定は、日本の医師または 歯科医師の資格を持つ者(被保険者が日本の医師または歯科医師の資格を持つ者である場合は、被保険者以外の日本の医師または歯科医師の資格を持つ者をいいます。)によってなされることを要します。
女性特定上皮内がん診断一時保険金額:保険契約確認証に記載の女性特定上皮内がん診断一時保険金額のことをいいます。
3条 (保険金をお支払いする場合)
1. 当社は、被保険者が責任開始日以後かつ被保険者の生存中に、初めて女性特定上皮内がんと診断確定された場合に、女性特定上皮内がん診断一時保険金をお支払いします。
2. 当社は、診断確定が保険期間中であった場合に限り、保険金をお支払いします。
4条 (お支払いする保険金の額)
1. 第 3 条(保険金をお支払いする場合)に該当した場合、当社は女性特定上皮内がん診断一時保険金額の全額をお支払いします。
2. 保険期間を通じて、女性特定上皮内がん診断一時保険金のお支払いは1回限りとし、支払われた場合、この保険契約は消滅します。
5条 (保険責任の開始日時)
保険期間の始期の属する日からその日を含めて 2 ヶ月を経過した日の翌日を責任開始日とし、会社はその日から保険契約上の責任を負います。
6条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
VI 死亡保障特約
1条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険契約確認証にこの特約が表示される場合に適用されます。
2条 (用語の定義)
この特約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義のある場合は、この限りではありません。死亡保険金額:保険契約確認証に記載の死亡保険金額のことをいいます。
3条 (保険金をお支払いする場合)
当社は、被保険者が保険期間中に死亡したとき、死亡保険金をお支払いします。
4条 (保険金をお支払いしない場合)
当社は、次のいずれかにより、被保険者が死亡したときには、保険金をお支払いしません。
1. 責任開始期の属する日からその日を含めて 3 年以内の被保険者の自殺
2. 保険契約者の故意
3. 死亡保険金を受け取るべき者の故意
5条 (お支払いする保険金の額)
1. 第 3 条(保険金をお支払いする場合)に該当した場合、当社は死亡保険金額の全額をお支払いします。
2. 保険金が支払われた場合、この保険契約は消滅します。
6条 (保険金のお支払い方法と時期)
普通保険約款第 24 条(保険金のお支払い方法と時期)は、「30 営業日」を「5 営業日」と読み替えて適用します。
7条 (戦争その他の変乱の場合の特例)
1. 被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡した場合に、それによって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、会社は、その程度に応じ、死亡保険金を削減して支払うことがあります。
2. 死亡保険金を削減して支払うときは、会社は、死亡保険金を受け取るべき者に通知します。
8条 (生死不明その他の場合の取扱)
被保険者の生死が不明の場合でも、会社が定めるところにより被保険者が死亡したものと判断したときは、第 3 条(保険金をお支払いする場合)の規定に準じて死亡保険金を支払います。
9条 (通知による死亡保険金を受け取るべき者の指定または変更等)
1. 保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、死亡保険金を受け取るべき者を指定または変更することができます。
2. 死亡保険金を受け取るべき者の死亡時以後、死亡保険金を受け取るべき者の変更が行われていない間に死亡保険金の支払事由が発生したときは、死亡保険金を受け取るべき者の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、その順次の法定相続人)で死亡保険金の支払事由の発生時に生存している者を死亡保険金を受け取るべき者とします。これにより死亡保険金を受け取るべき者となった者が2人以上いる場合、各受取人の受取分は、平等の割合とします。
10条 (遺言による死亡保険金を受け取るべき者の変更)
1. 前条に規定するほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金を受け取るべき者を変更することができます。
2. 前記 1.の死亡保険金を受け取るべき者の変更は、被保険者の同意がなければ、効力は生じません。
3. 前記 1.および 2.の規定による死亡保険金を受け取るべき者の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当社に通知しなければ、当社に対抗することができません。
11条 (被保険者の業務変更等)
被保険者が、保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこの場所に転居し、もしくは旅行しても、当社は、保険契約を解除せず、また保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。
12条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
VII P2P 特約
1条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険契約確認証にこの特約が表示される場合に適用されます。
2条 (用語の定義)
この特約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義のある場合は、この限りではありません。保険料上限額:保険契約確認証に記載された月払保険料の上限額をいいます。
P2P プール:月払保険料を算定する際に基準とする契約集団のことをいいます。
P2P 特約管理費①:当社が収受する月払保険料のうち、保険金の支払事務費や確実に将来の保険金等の支払いを行うための財源に充てられる部分です。保険金の総額に対して P2P 特約管理費率を乗じて算定します。なお、P2P 特約管理費率は有効な契約数に応じて変動します。
P2P 特約管理費②:当社が収受する月払保険料のうち、保険契約の維持・管理等の費用に充てられる部分で、金額は一定です。
3条 (保険期間の開始日時)
普通保険約款第 5 条(保険期間の開始日時)の規定にかかわらず、保険期間の開始日時は、保険契約の申込に対しての当社承諾日時(注)とします。
(注)保険契約の申込みを承諾した場合、当社は保険契約確認証を発行し、これをもって承諾の通知とします。保険契約は、当社が承諾の通知を発した時に成立するものとします。
4条 (お支払い頂く保険料の額)
1. 月払保険料の額は次の通りです。ただし、P2P プール内において前月に支払いが認められた保険金の総額が 0 円の場合には、 P2P 特約管理費②を含め月額保険料は 0 円となります。
(P2P プール内において前月に支払いが認められた保険金の総額× (1 + P2P 特約管理費率))
(P2P プール内において前月 1 日時点で有効だった契約数− P2P プール内において前月中に保険金支払が確定し消滅した契約数)
2. 前記 1.の保険料の額が保険料上限額を超える場合は、月払保険料の額は保険料上限額とします。
+ P2P 特約管理費②
3. 月払保険料は前記 1.および 2.に従い、当月月初に確定します。なお、月払保険料確定後に前記 1.の算式中のいずれかの項目の値が変動する事象が発生した場合でも、月払保険料は当月月初に確定したものとします。
5条 (保険料の払込)
1. 普通保険約款第 8 条(保険料の払込)の規定にかかわらず、保険料の払込方式は、月払とします。前月 1 日時点において有効な保険契約(前月中に保険金支払が確定し消滅した契約を除く)の契約者は、前月分の保険料(更新契約の保険料を含みま す)について、次のいずれかの払込方法もしくはこれらの併用により、払込期日までに払い込むものとします。
① クレジットカード
② デビットカード
③ 前記①または②以外の電子決済サービスとして当社が定めるもの
④ 当社が定める基準を満たした無償で付与されるポイントによる支払
⑤ 携帯電話キャリア決済サービス
⑥ コンビニエンスストア決済サービス
⑦ その他当社が定める決済手段
2. 前記 1.のうち、使用可能な払込方式と払込方法の組み合わせは、当社ウェブサイト等にて随時確認可能とします。なお、前記 1.③~⑦のうち一部の払込方法においては、必ず前記 1.①または②によるお支払いとの併用となります。このとき、前記 1.③~⑦の決済手段において残高不足等により当該払込方法によるお支払いができないときには、一部もしくは全額を前記 1.①または②によりお支払いいただきます。
3. 決済サービス提供者の状況により、当社はやむを得ず、ご選択いただいた払込方法のご利用を停止する場合がございます。この場合、当該払込方法以外の方法により保険料をお支払いいただくこととなります。
4. 前記 1.の保険料の払込期日は、当月末日とします。
5. 書面での保険料の領収書は発行しません。
6. 保険金をお支払いする際に前月分の保険料が払い込まれていない場合、当社は前月分の保険料を保険金から差し引きます。
6条 (保険料払込猶予期間および契約失効、復活)
普通保険約款第 9 条(保険料払込猶予期間および契約失効、復活)の規定は、第 1 回保険料の払込を含めて適用します。
7条 (解約返戻金)
普通保険約款第 19 条(解約返戻金)の規定にかかわらず、解約返戻金はありません。
8条 (契約年齢および性別の誤りの処理)
普通保険約款第 28 条(契約年齢および性別の誤りの処理)の規定にかかわらず、契約年齢および性別の誤りの処理は次の通りとします。保険契約の申込時に、被保険者の年齢または性別が誤って当社に伝達された場合であって、保険期間の開始日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢・性別が当社の定める範囲外であったとき、当社は保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払込まれた保険料を払い戻しします。その他の場合には、実際の年齢・性別に基づき、保険料上限額、保険金額および所属する P2P プールを変更し、過去の保険料の差額を精算します。過去の保険料の差額の精算にあたっては、この特約の第 4条(お支払い頂く保険料の額)3.に従い、既に確定している過去の保険料は変更しません。ただし、当社が必要と判断した場合にはこの限りではありません。
別表1 返戻率
残存期間(注) | 保険期間 | |||
12 ヶ月 | 9 ヶ月 | 6 ヶ月 | 3 ヶ月 | |
11 ヶ月 | 75% | |||
10 ヶ月 | 65% | |||
9 ヶ月 | 55% | |||
8 ヶ月 | 45% | 70% | ||
7 ヶ月 | 35% | 55% | ||
6 ヶ月 | 30% | 45% |
5 ヶ月 | 25% | 35% | 65% | |
4 ヶ月 | 20% | 25% | 45% | |
3 ヶ月 | 15% | 20% | 33% | |
2 ヶ月 | 10% | 10% | 20% | 45% |
1 ヶ月 | 5% | 5% | 10% | 20% |
0 ヶ月 | 0% | 0% | 0% | 0% |
(注)残存期間とは、基準とする日から保険期間満了日までの期間をいいます。ただし、1 ヶ月に満たない残存期間の端数はこれを切り下げます。
別表 2 保険金請求に必要な情報
保険金の種類 | 請求に必要な情報 | |
がん診断一時金 | ① | 損害等報告書兼保険金請求書 |
上皮内がん診断一時金 | ② | 保険金を受け取るべき者またはその代理人の身分証明書 |
女性特定がん診断一時金 | ③ | 医師による診断書、診療状況申告書 |
上皮内女性特定がん診断一時金 | ④ | その他当社が定める情報(写真、動画、音声を含む) |
死亡保険金 | ① ② ③ ④ | 損害等報告書兼保険金請求書 死亡保険金を受け取るべき者またはその代理人の身分証明書医師の死亡証明書または死体検案書 その他当社が定める情報(写真、動画、音声を含む) |
別表 3 悪性新生物
1. 悪性新生物とは、平成 27 年 2 月 13 日総務省告示第 35 号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2013 年版)準拠(以下、「ICD-10」)」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断
確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇の悪性新生物<腫瘍> | C00 |
舌根<基底>部の悪性新生物<腫瘍> | C01 |
舌のその他および部位不明の悪性新生物<腫瘍> | C02 |
歯肉の悪性新生物<腫瘍> | C03 |
口(腔)底の悪性新生物<腫瘍> | C04 |
口蓋の悪性新生物<腫瘍> | C05 |
その他および部位不明の口腔の悪性新生物<腫瘍> | C06 |
耳下腺の悪性新生物<腫瘍> | C07 |
その他および部位不明の大唾液腺の悪性新生物<腫 瘍> | C08 |
扁桃の悪性新生物<腫瘍> | C09 |
中咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C10 |
鼻<上>咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C11 |
梨状陥凹<洞>の悪性新生物<腫瘍> | C12 |
下咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C13 |
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C14 |
食道の悪性新生物<腫瘍> | C15 |
胃の悪性新生物<腫瘍> | C16 |
小腸の悪性新生物<腫瘍> | C17 |
結腸の悪性新生物<腫瘍> | C18 |
直腸 S 状結腸移行部の悪性新生物<腫瘍> | C19 |
直腸の悪性新生物<腫瘍> | C20 |
肛門および肛門管の悪性新生物<腫瘍> | C21 |
肝および肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> | C22 |
胆のう<嚢>の悪性新生物<腫瘍> | C23 |
その他および部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍> | C24 |
膵の悪性新生物<腫瘍> | C25 |
その他および部位不明確の消化器の悪性新生物<腫 瘍> | C26 |
鼻腔および中耳の悪性新生物<腫瘍> | C30 |
副鼻腔の悪性新生物<腫瘍> | C31 |
喉頭の悪性新生物<腫瘍> | C32 |
気管の悪性新生物<腫瘍> | C33 |
気管支および肺の悪性新生物<腫瘍> | C34 |
胸腺の悪性新生物<腫瘍> | C37 |
心臓、縦隔および胸膜の悪性新生物<腫瘍> | C38 |
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓 器の悪性新生物<腫瘍> | C39 |
(四)肢の骨および関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> | C40 |
その他および部位不明の骨および関節軟骨の悪性新 生物<腫瘍> | C41 |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 |
皮膚のその他の悪性新生物<腫瘍> | C44 |
中皮腫 | C45 |
カポジ<Kaposi>肉腫 | C46 |
末梢神経および自律神経系の悪性新生物<腫瘍> | C47 |
後腹膜および腹膜の悪性新生物<腫瘍> | C48 |
その他の結合組織および軟部組織の悪性新生物<腫 瘍> | C49 |
乳房の悪性新生物<腫瘍> | C50 |
外陰(部)の悪性新生物<腫瘍> | C51 |
腟の悪性新生物<腫瘍> | C52 |
子宮頚部の悪性新生物<腫瘍> | C53 |
子宮体部の悪性新生物<腫瘍> | C54 |
子宮の悪性新生物<腫瘍> 部位不明 | C55 |
卵巣の悪性新生物<腫瘍> | C56 |
その他および部位不明の女性生殖器の悪性新生物< 腫瘍> | C57 |
胎盤の悪性新生物<腫瘍> | C58 |
陰茎の悪性新生物<腫瘍> | C60 |
前立腺の悪性新生物<腫瘍> | C61 |
精巣<睾丸>の悪性新生物<腫瘍> | C62 |
その他および部位不明の男性生殖器の悪性新生物< 腫瘍> | C63 |
腎盂を除く腎の悪性新生物<腫瘍> | C64 |
腎盂の悪性新生物<腫瘍> | C65 |
尿管の悪性新生物<腫瘍> | C66 |
膀胱の悪性新生物<腫瘍> | C67 |
その他および部位不明の尿路の悪性新生物<腫瘍> | C68 |
眼および付属器の悪性新生物<腫瘍> | C69 |
髄膜の悪性新生物<腫瘍> | C70 |
脳の悪性新生物<腫瘍> | C71 |
脊髄、脳神経およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> | C72 |
甲状腺の悪性新生物<腫瘍> | C73 |
副腎の悪性新生物<腫瘍> | C74 |
その他の内分泌腺および関連組織の悪性新生物<腫 瘍> | C75 |
その他および部位不明確の悪性新生物<腫瘍> | C76 |
リンパ節の続発性および部位不明の悪性新生物<腫 瘍> | C77 |
呼吸器および消化器の続発性悪性新生物<腫瘍> | C78 |
その他の部位および部位不明の続発性悪性新生物< 腫瘍> | C79 |
悪性新生物<腫瘍>部位が明示されていないもの | C80 |
ホジキン<Hodgkin>リンパ腫 | C81 |
ろ<濾>胞性リンパ腫 | C82 |
非ろ<濾>胞性リンパ腫 | C83 |
成熟 T/NK 細胞リンパ腫 | C84 |
非ホジキン<non‐Hodgkin>リンパ腫のその他および詳細不明の型 | C85 |
T/NK 細胞リンパ種のその他の明示された型 | C86 |
悪性免疫増殖性疾患 | C88 |
多発性骨髄腫および悪性形質細胞性新生物<腫瘍> | C90 |
リンパ性白血病 | C91 |
骨髄性白血病 | C92 |
単球性白血病 | C93 |
細胞型の明示されたその他の白血病 | C94 |
細胞型不明の白血病 | C95 |
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および 詳細不明の悪性新生物<腫瘍> | C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> | C97 |
(注)分類項目中の代替可能な用語は山括弧<>で表示されます。例えば、「新生物<腫瘍>」とは、「新生物」の代替可能な用語が「腫瘍」であることを表しており、「悪性新生物」と「悪性腫瘍」は同義となります。
2. 上記 1.において「悪性新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第 3 版」中、新生物の性状を表す第 5 桁コードがつぎのものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第 5 桁コードによるものをいいます。
第 5 桁性状コード番号
/3 ・・・悪性、原発部位
/6 ・・・悪性、転移部位 悪性、続発部位
/9 ・・・悪性、原発部位又は転移部位の別不詳
上記 1.には該当しないものの、2.に該当する場合には、この保険契約において対象となる悪性新生物とします。例えば、
「ICD-10」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものは、上記 1.には該当しないものの、2.に該当するため、この保険契約において対象となる悪性新生物となります。
分類項目 | 基本分類コード |
真性赤血球増加症<多血症> | D45 |
骨髄異形成症候群 | D46 |
慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 |
本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 |
骨髄線維症 | D47.4 |
慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] | D47.5 |
(注)「悪性新生物」には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM 悪性腫瘍の分類」で病期分類が 0 期に分類されている病変は、含まれません。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は、悪性新生物に該当しません。
別表 4 上皮内新生物
1. 上皮内新生物とは、平成 27 年 2 月 13 日総務省告示第 35 号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2013 年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
口腔、食道および胃の上皮内癌 | D00 |
その他および部位不明の消化器の上皮内癌 | D01 |
中耳および呼吸器系の上皮内癌 | D02 |
上皮内黒色腫 | D03 |
皮膚の上皮内癌 | D04 |
乳房の上皮内癌 | D05 |
子宮頚(部)の上皮内癌 | D06 |
その他および部位不明の生殖器の上皮内癌 | D07 |
その他および部位不明の上皮内癌 | D09 |
2. 上記 1.において「上皮内新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第 3 版」中、新生物の性状を表す第 5 桁コードがつぎのものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第 5 桁コードによるものをいいます。
第 5 桁性状コード番号
/2 ・・・上皮内癌 上皮内 非浸潤性 非侵襲性
別表 5 女性特定がん診断一時保険金の対象となる悪性新生物
1. 対象となる悪性新生物(「女性特定がん」)とは、平成 27 年 2 月 13 日総務省告示第 35 号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2013 年版)準拠(以下、「ICD-10」)」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
乳房の悪性新生物<腫瘍> | C50 |
外陰(部)の悪性新生物<腫瘍> | C51 |
腟の悪性新生物<腫瘍> | C52 |
子宮頚部の悪性新生物<腫瘍> | C53 |
子宮体部の悪性新生物<腫瘍> | C54 |
子宮の悪性新生物<腫瘍> 部位不明 | C55 |
卵巣の悪性新生物<腫瘍> | C56 |
その他および部位不明の女性生殖器の悪性新生物< 腫瘍> | C57 |
胎盤の悪性新生物<腫瘍> | C58 |
(注)分類項目中の代替可能な用語は山括弧<>で表示されます。例えば、「新生物<腫瘍>」とは、「新生物」の代替可能な用語が「腫瘍」であることを表しており、「悪性新生物」と「悪性腫瘍」は同義となります。
2. 上記 1.において「悪性新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第 3 版」中、新生物の性状を表す第 5 桁コードがつぎのものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第 5 桁コードによるものをいいます。
第 5 桁性状コード番号
/3 ・・・悪性、原発部位
/6 ・・・悪性、転移部位 悪性、続発部位
/9 ・・・悪性、原発部位又は転移部位の別不詳
(注)「悪性新生物」には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM 悪性腫瘍の分類」で病期分類が 0 期に分類されている病変は、含まれません。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は、悪性新生物に該当しません。
別表 6 女性特定上皮内がん診断一時保険金の対象となる悪性新生物
1. 対象となる上皮内新生物(「女性特定上皮内がん」)とは、平成 27 年 2 月 13 日総務省告示第 35 号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2013 年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
乳房の上皮内癌 | D05 |
子宮頚(部)の上皮内癌 | D06 |
その他および部位不明の生殖器の上皮内癌(D07)中の ・ 子宮内膜 ・ 外陰部 ・ 腟 ・ その他および部位不明の女性生殖器 | D07.0 D07.1 D07.2 D07.3 |
2. 上記 1.において「上皮内新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第 3 版」中、新生物の性状を表す第 5 桁コードがつぎのものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」におい
て、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第 5 桁コードによるものをいいます。
第 5 桁性状コード番号
/2 ・・・上皮内癌 上皮内 非浸潤性 非侵襲性