Contract
本協定書(案)は、xx市の指定管理者制度に係る基本協定書の標準項目を示しております。
記載する事項は、特定公園施設の公園の計画内容に応じて、認定計画提出者と協議の上、適宜、設定していきます。
湘南海岸公園龍城ヶ丘ゾーン管理運営に関する基 本 協 定 書(案)
xx市(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、次のとおり、湘南海岸公園龍城ケ丘ゾーン(以下「本施設」という。)の管理運営に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(本協定の目的)
第1章 x x
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、本施設の管理運営に関して甲がxx市都市公園条例(昭和36年条例第
33号。以下「条例」という。)第21条に規定する指定管理者として乙を指定する意義は、民間事業者たる乙の能力を活用して本施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成し、本施設のサービスの拡充に資することにあることを確認する。
(公共性の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本施設の設置目的、乙の指定の意義及び乙が行う本施設の管理運営業務(以下
「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重しなければならない。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力し、xxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の意義)
第5条 本協定における用語の意義は、別紙1に掲げるとおりとする。
(本施設の概要)
第6条 本施設の概要は、別紙2のとおりとする。
2 乙は、本施設を善良なる管理者の注意をもって管理し、本業務の運営に使用するものとす
る。
3 乙は、本施設を本業務の目的以外に使用してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
4 乙は、本施設の形状及び形質を変更してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
5 乙は、天災地変その他の事故等により本施設を滅失し、又は毀損したときは、速やかにその状況を甲に報告しなければならない。
(指定期間等)
第7条 指定管理者の指定期間(以下「指定期間」という。)は、xx○○年(20○○年)○月○日から令和○○年(20○○年)○月○○日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(本業務の範囲)
第2章 本業務の範囲と実施条件
第8条 本業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本施設の維持管理業務に関すること
(2) 本施設の運営業務に関すること
(3) 地域連携業務に関すること
(4) 公募対象公園施設との連携事業
(5) プロモーション活動に関すること
(6) その他甲が定める業務
2 前項各号に掲げる業務の詳細は、指定管理者業務内容説明書に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第9条 次に掲げる業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1) 本施設内の目的外使用許可
(2) 本施設の大規模な工事又は修繕に係る業務
(3) 使用料の督促、滞納処分等に係る業務
(4) 不服申立てに対する決定
(5) その他法令等により甲が行うべきものとされている業務
2 前項各号に掲げる業務の詳細は、甲と乙の協議により別に定める。
(本業務の範囲及び業務実施条件の変更)
第10条 甲及び乙は、相手方に対する書面による通知をもって第8条第1項に規定する本業務の範囲の変更を求めることができる。
2 甲及び乙は、前項の通知を受けた場合は、遅滞なく協議に応じなければならない。
3 本業務の範囲の変更及び当該変更に伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定する。
(責任者の配置)
第11条 乙は、本業務を円滑かつ適正に履行するため、本施設に責任者を配置するものとする。
(業務従事者)
第12条 乙は、本業務の管理開始前までに、乙が雇用し本業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)の名簿を書面により甲へ提出しなければならない。
2 乙は、業務従事者に変更があった場合は、速やかに書面により甲へ届け出るものとする。
3 乙は、自らの責任と費用負担で業務従事者の労働安全衛生管理を行うものとする。
4 甲は、乙が配置した業務従事者が本業務を行うことについて不適当と認めた場合は、その理由を付した書面により当該業務従事者の解任を請求することができる。
5 乙は、前項の規定による請求があった場合は、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
6 乙は、前項の規定により当該業務従事者を解任したことにより、乙の負担する費用が増加し、又は損害が発生しても、当該増加した費用又は損害について、甲に対しいかなる費用の負担も求めることができない。
(本業務の実施)
第3章 本業務の実施
第13条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、公募設置等指針等に示すとおりとし、乙は、本協定、年度協定、公募設置等指針、要求水準書、指定管理者業務内容説明書、公募設置等計画等、事業実施計画書、条例、xx市都市公園条例施行規則
(昭和39年規則第10号)(以下「規則」という。)その他の関係法令等に従って誠実かつ円滑に本業務を実施するものとする。
(事前準備)
第14条 乙は、指定期間の開始に先立ち、本業務の実施に必要な資格の保有者及び人材を確保し、必要な研修を行わなければならない。
2 乙は、本業務を遂行するために許認可が必要な場合は、乙の責任において、当該許認可を受けなければならない。
3 乙は、必要と認める場合には、指定期間の開始に先立ち、甲に対して本施設への立入りを申し出ることができる。
4 甲は、乙から前項の規定による申出を受けた場合は、正当な理由のある場合を除いて、当該申出に応じるものとする。
5 指定期間の開始に伴う準備に係る費用のうち、引継ぎに要する費用は、乙が負担するものとする。
(行為の許可等)
第15条 乙は、条例第21条第1項の規定により行うことができるとされている同項第1号に規定する許可等をするに当たっては、条例、規則、xx市行政手続条例(平成9年条例第
11号)、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、行政不服審査法(平成26年法律
第68号)等の規定に従わなければならない。
2 乙は、本施設の利用を承認するに当たって疑義がある場合には、甲と協議するものとする。
(第三者による実施)
第16条 乙は、第8条に定める本業務の一部について、委託する本業務の内容、本業務を委託する相手方及び契約方法等に関して、あらかじめ甲と書面により協議し承認を得た上で、第三者に委託することができる。
2 前項の規定により乙が本業務の一部を第三者に委託した場合は、当該委託に係る責任及び費用は、乙が負担するものとし、委託した本業務に関して乙が委託した第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、全て委託した乙が負担するものとする。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第17条 乙は、本協定の履行に当たって、xx市暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第2条第3号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第4号に規定する暴力団員等から不当に介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 乙は、暴力団又は暴力団員等からの不当な介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(緊急時の対応)
第18条 指定期間中、本業務の実施又は本施設において事件、事故、災害その他の緊急事態が発生した場合、乙は、速やかに必要な措置を講じるとともに甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 乙は、事故等が発生した場合、甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
3 乙は、緊急時の連絡網を作成し、本業務の開始前までに甲に提出するものとする。
(守秘義務)
第19条 乙及び業務従事者は、本業務の実施により知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。ただし、法令に基づく場合又はあらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第20条 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びxx市個人情報保護条例(平成19年条例第13号)の規定に基づき、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損等の事故の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(情報の公開)
第21条 乙は、本業務のxxx作成し、又は取得した情報について、公開の請求があったときは、xx市情報公開条例(平成14年条例第24号)の規定に基づき、その事務手続を行
わなければならない。
(文書管理)
第22条 乙は、本業務の実施に係る文書の作成、管理及び保存を適切に行わなければならない。
(人権の尊重)
第23条 乙は、本業務の実施に当たっては、本施設の利用者等の人権を最大限尊重するとともに、業務従事者に対して人権に関する研修を各年度1回以上実施するよう努めなければならない。
(甲による備品の貸与)
第4章 備品の扱い
第24条 甲は、別紙3に示す備品(Ⅰ種)(以下「備品(Ⅰ種)」という。)を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品(Ⅰ種)を善良なる管理者の注意をもって管理し、常に良好な状態に保つものとする。
3 乙は、備品(Ⅰ種)を本業務の目的以外に使用させてはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
4 乙は、備品(Ⅰ種)の形状及び形質を変更してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
5 乙は、備品(Ⅰ種)が経年劣化等により本業務の用に供することができなくなった場合、甲との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品(Ⅰ種)を修繕するものとする。ただし、甲が必要ないと認めた場合は、この限りでない。
6 乙は、前項の場合において、多額の費用を要すること等により備品(Ⅰ種)の修繕が困難なときは、甲との協議により、必要に応じて当該備品(Ⅰ種)を廃棄することができる。
7 乙は、前項の規定により備品(Ⅰ種)を廃棄する場合、甲との協議により、自己の費用 で同等の機能を有する備品を購入し、又は調達するものとする。ただし、甲が必要ないと認めた場合は、この限りでない。
8 乙は、前項の規定により購入し、又は調達した備品について、甲に所有権を移転するとともに、備品(Ⅰ種)として管理するものとする。ただし、甲が所有権を移転する必要がないと認めた場合は、この限りでない。
9 乙は、故意又は過失により備品(Ⅰ種)を毀損滅失したときは、速やかにその状況を甲に報告するとともに、甲との協議により、必要に応じてこれを弁償するものとする。
(乙による備品の購入)
第25条 乙は、本業務の実施のため、自己の費用により備品を購入し、又は調達することができる。
2 乙は、自己の費用により購入し、又は調達した備品(以下「備品(Ⅱ種)」という。)を帳票に記載し、前条に規定する備品(Ⅰ種)と明確に区別して管理しなければならない。
3 備品(Ⅱ種)の所有権は、乙に帰属する。ただし、甲と乙の協議により、甲に所有権を移
転することを妨げない。
(事業実施計画書)
第5章 本業務の実施に係る確認事項
第26条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに指定管理者業務内容説明書に基づいて作成した事業実施計画書を提出し、甲の確認を得なければならない。
2 甲及び乙は、前項の事業実施計画書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定する。
3 乙は各年度における年間事業計画書の提出等に併せて法人又は団体役員等確認書(別記様式)を提出し、甲は当該書類により乙が暴力団又はxx市暴力団排除条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等(以下「暴力団経営支配法人等」という。)でないことを確認するものとする。
(月間業務報告書)
第27x xは、本業務に関し、次に掲げる事項を記載した月間業務報告書を毎月作成し、翌月の10日までに甲へ提出しなければならない。
(1) 本業務の実施状況に関する事項
(2) 本施設の利用状況に関する事項
(3) 本業務に係る収支状況
(4) 第三者への委託に関する事項
(5) 業務スケジュールに関する事項
(6) その他甲が指示する事項
2 甲は必要があると認めるときは、月間業務報告書の内容又はこれに関連する事項について、乙に対して書面による報告又は口頭による説明を求めることができる。
(年間業務報告書)
第28条 乙は、前条各号に掲げる事項を総括した年間業務報告書を各年度終了後30日以内に甲へ提出しなければならない。
2 乙は、甲が第44条又は第45条及び第46条の規定により年度の途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の初日から当該指定が取り消された日までの年間業務報告書を甲へ提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、年間業務報告書の内容又はこれに関連する事項について、乙に対して書面による報告又は口頭による説明を求めることができる。
(甲による事業評価の実施)
第29条 甲は、本業務に関し、評価、検証等を行うことを目的として、甲が定めた「指定管理者制度導入施設のモニタリング指針」(以下「モニタリング指針」という。)の趣旨に沿って事業評価を実施するものとする。
2 乙は、モニタリング指針の趣旨に沿って、第三者による評価を受けなければならない。3乙は、前項に規定する第三者評価を受けるに当たって、甲から必要な書類の提出を求められ
たときは、これに従わなければならない。
4 甲は、第1項に規定する事業評価又は第2項に規定する第三者評価の結果、必要があると認めるときは、本業務の実施状況、本業務に係る管理経費等の収支状況等について、乙に対して説明を求め、又は実地において調査することができる。
5 乙は、第1項に規定する事業評価及び第2項に規定する第三者評価について、必要に応じて自己の費用で準備行為を行うものとする。
6 第2項に規定する第三者評価は、指定期間の3年目に1回目を実施し、その後、5年ごとに実施するものとする。
(実施状況の確認及び改善の指示)
第30条 甲は、第26条から前条までに定めるもののほか、地方自治法(以下「法」という。)第244条の2第10項の規定に基づき、乙に対して本業務の実施状況について随時報告を求め、及び実地について調査するため本施設に立ち入ることができる。
2 乙は、甲から前項の規定により報告を求められた場合は、正当な理由がある場合を除いて、その求めに応じなければならない。
3 甲は、第1項若しくは第28条第3項の規定による報告又は第1項若しくは前条第4項の規定による調査の結果、乙の本業務の実施内容等が条例、公募設置等指針、要求水準書、指定管理者業務内容説明書その他甲が提示する業務実施要件を満たしていないと認める場合には、法第244条の2第10項の規定により乙に対して業務の改善を指示することができる。
4 乙は、前項の規定による指示を受けた場合は、速やかに必要な具体的措置を講じその結果を甲に報告しなければならない。
(利用者アンケート等の実施)
第31条 乙は、本業務に関し、各年度1回以上のアンケート等の実施により、本施設の利用者から意見、苦情等を聴取し、その結果を甲に報告するとともにサービス向上に努める等の業務改善に反映させなければならない。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認めるときは、乙に対して期限を指定して利用者に対する意見聴取の実施を求めることができる。
(環境への配慮)
第32条 乙は、本業務に関し、甲の実施する環境マネジメントシステム「ひらつかエコモード」に準じて、環境に配慮した取組を行わなければならない。
(指定管理料)
第6章 指定管理料
第33条 乙の本業務に係る収入は、甲が乙に支払う指定管理料及びその他収入とする。
2 前項の指定管理料の詳細については、別途、年度協定に定める。
3 乙は、年度協定において選定時に乙が提案した金額を下回る金額を当該年度の指定管理料とする場合は、甲に対し、書面により協議を申し出ることができる。
4 甲は、前項の規定による協議の申出があった場合は、これに応じなければならない。
5 乙は、毎月末日後10日以内に、当該月の指定管理料の支払に関する請求書を甲に送付す
るものとする。この場合において、xは、当該請求書を受領してから30日以内に乙に対して指定管理料を支払うものとする。
(指定管理料の変更)
第34条 甲及び乙は、指定期間中に賃金水準又は物価水準の変動により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面により指定管理料の変更を申し出ることができる。
2 甲及び乙は、前項の規定による申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 指定管理料の変更の要否、変更金額等については、前項の協議により決定する。
4 年度の途中において、前項の規定により指定管理料の変更を決定したときは、当該年度の年度協定を変更するものとする。
(指定管理者の口座)
第35条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
2 乙は、自主事業に係る収支については、前項に規定する口座とは別の口座を設け、これを管理するものとする。
(損害賠償等)
第7章 損害賠償及び不可抗力
第36条 乙は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができる。
2 甲の責めに帰すべき事由により乙に損害が生じた場合は、乙は、当該損害の賠償を甲に請求することができる。
(第三者への賠償)
第37条 乙は、本業務の実施において、その責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(保険)
第38条 本業務の実施に当たり、甲がxxしなければならない保険は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建物総合損害共済保険
(2) 全国市長会市民総合賠償補償保険
2 本業務の実施に当たり、乙は、指定期間中、本業務に対応した施設賠償責任保険に加入しなければならない。この場合において、対人補償の保険金額は1億円以上とする。
(不可抗力による費用等の負担)
第39条 不可抗力の事由に起因して乙に損害、損失又は費用増加が発生した場合、乙は、その内容及び程度の詳細を書面により甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の規定による通知を受けた場合、損害等の状況の確認を行った上で乙と協議を行い、不可抗力の判定、費用負担等を決定するものとする。
3 前項の費用負担については、合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。ただし、乙がxxした保険により填補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の事由に起因して甲に損害、損失又は費用増加が発生した場合、当該損害等については甲が負担するものとする。
(不可抗力による業務実施の一部免除)
第40条 前条第2項に規定する協議の結果、不可抗力により本業務の一部を実施できなくなったと認められる場合、乙は、不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れる。
2 乙が不可抗力により本業務の一部を実施できなくなった場合、甲は、乙と協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができる。
3 甲は、前項の規定に基づき、乙に支払った指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。
(業務の引継ぎ等)
第8章 指定期間の満了
第41条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる本施設の調査を申し出ることができる。
3 乙は、甲から前項の規定による申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて、当該申出に応じなければならない。
4 第1項の規定による本業務の引継ぎ等に関する費用は、乙の負担とする。
(原状回復義務)
第42条 乙は、本協定の終了までに、指定期間開始日を基準として本施設を原状に回復し、甲に対して本施設を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は、本施設を原状に復さず別途甲が定める状態で甲に対して明け渡すことができる。
(備品等及び文書等の扱い)
第43条 本協定の終了に際し、備品の扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 備品(Ⅰ種)については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2) 備品(Ⅱ種)については、原則として乙が自己の責任及び費用で撤去し、又は撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲の指定するものに対して備品(Ⅱ種)を引き継ぐことができる。
2 乙は、本協定の終了に際し、本業務の実施に必要な文書等について、甲又は甲が指定するものに対して引き渡さなければならない。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し
(甲による指定の取消し)
第44条 甲は、法第244条の2第11項の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、乙に対する指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 本業務に際し不正行為があったとき。
(2) 乙が法第244条の2第10項の規定による報告の求め又は調査に対して、これに応じず、虚偽の報告を行い、又は調査を妨げたとき。
(3) 乙が法第244条の2第10項の規定による甲の指示に従わないとき。
(4) 乙が本協定の内容を履行せず、又は本協定に違反したとき。
(5) 乙が本施設の募集要項に定める資格要件を失ったとき。
(6) 条例第21条の2第2項の規定により申請した際に乙が提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(7) 乙の責めに帰すべき事由により乙から本協定の解除の申出があったとき。
(8) 乙の経営状況の悪化等により本業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと甲が判断するとき。
(9) 乙(乙を構成する法人又は団体を含む。以下この項において同じ。)が暴力団経営支配法人等と認められるとき。
(10) 乙が神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したと認められるとき。
(11) 乙又は乙の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)若しくは支店若しくは営業所(常時、業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者が暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
(12) 本施設が廃止されることとなったとき。
(13) その他甲が必要と認めるとき。
2 甲は、前項の規定により乙に対する指定管理者の指定の取消しを行おうとするときは、次に掲げる事項を事前に乙に通知しなければならない。
(1) 指定の取消しの理由
(2) 指定の取消しまでの猶予期間
(3) その他必要な事項
3 乙は、第1項の規定により甲が乙に対する指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害、損失又は増加費用が発生しても、当該損害等について、甲に対しいかなる費用の負担も求めることができない。
4 甲は、第1項の規定により年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消し、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、乙が既に受領している当該年度の指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。
5 第1項の規定により甲が乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合において、乙は当該施設の指定管理者となることができない。
6 甲は、第1項第1号から第11号の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、乙は年度協定書第○条に規定する額の10分の1に相当する違約金を甲に支払わなければならない。
7 前項の規定による違約金は、損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しない。
(乙による指定の取消しの申出)
第45条 乙は、甲が本協定の内容を履行せず、又は著しく違反した場合は、乙に対する指定管理者の指定の取消し又は本業務の全部若しくは一部の停止を甲へ申し出ることができる。
2 甲は、前項の規定による申出を受けた場合は、乙との協議を経てその措置を決定するものとする。
3 第1項の規定による申出により甲が乙に対する指定管理者の指定を取り消し、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合は、乙が既に受領している指定管理料について、甲と乙の協議によりその返還する額を決定するものとする。
4 第1項の規定による申出により甲が乙に対する指定管理者の指定を取り消し、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、甲が乙に損害を及ぼしたときは、甲は、その損害を賠償するものとする。
5 甲は、第1項の規定による申出により乙に対する指定管理者の指定を取り消し、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、甲に損害、損失又は増加費用が発生しても、当該損害等について、乙に対しいかなる費用の負担も求めることができない。
第46条 乙は、指定期間内において、指定管理者の指定の取消し又は本業務の全部若しくは一部の停止を甲へ申し出ることができる。
2 甲は、前項の規定による申出を受けた場合は、乙と協議するものとし、当該申出の理由がやむを得ないと認めるときは、乙に対する指定管理者の指定を取り消し、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 第1項の規定による申出により甲が乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合は、乙は、取消しの日の翌日から起算して3年を経過する日まで本施設の指定管理者に係る公募へ応募できない。ただし、甲が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
4 乙は、第1項の規定による申出により指定管理者の指定を取り消され、本業務の全部若しくは一部の停止を命じられた場合は、年度協定書第○条に規定する額の10分の1に相当する額を違約金として支払わなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
5 前項の規定による違約金は、損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しない。
6 第44条第3項及び第4項の規定は、第2項の規定により乙に対する指定管理者の指定を取り消し、又は本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(指定期間終了時の取扱い)
第47条 第41条から第43条までの規定は、前3条の規定により本協定が終了した場合について準用する。ただし、甲と乙が合意した場合は、この限りでない。
(責任分担)
第10章 その他
第48条 本業務に関する甲と乙の責任分担は、別紙4のとおりとする。ただし、別紙4に定めのない事項についての責任分担は、甲と乙の協議により決定する。
(権利及び義務の譲渡の禁止)
第49x xは、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、転貸し、又は担保の目的に供してはならない。ただし、事前に書面により甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(申請の内容の変更等)
第50条 乙は、その名称、所在地、代表者氏名その他規則第14条の3の規定により提出した申請書又はその添付書類の内容を変更しようとするときは、直ちに甲に対しその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に資料の提出を求めることができる。
(災害等発生時の対応)
第51条 乙は、災害等の発生時における本施設の運営及び管理について、xx市地域防災計画の定めに基づき適切な措置を採らなければならない。
2 乙は、xx市地域防災計画に基づき、災害等発生時の体制を強化し、整備に努めるものとする。
3 乙は、災害等の発生時に被災者の援助活動等に関して甲から協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。
(市内企業への優先発注等)
第52条 乙は、修繕等の発注又は物品若しくは役務の調達に当たって、適正な履行の確保を図ることができる範囲において、可能な限り、市内企業等の活用に努めるものとする。
(本施設における電力調達)
第53条 乙は、本施設への電力供給が可能な電気事業者が複数存在する場合には、価格等有利な条件で電力を調達することを基本とし、xx市環境基本計画その他甲の推進する環境施策を踏まえ環境に配慮した電力を調達するよう努めるものとする。
(経理事務及び帳簿等の保存年限)
第54条 乙は、本業務の実施に係る帳簿等を管理し、適切な経理事務を行わなければならない。この場合において、当該帳簿等は、これを閉鎖の時から5年間保存しなければならない。
(連絡調整会議の開催)
第55条 甲及び乙は、本業務を円滑に実施するため、情報を交換し、又は業務の調整を図る連絡調整会議を原則として毎月1回開催する。
(自主事業)
第56条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、乙の責任及び費用により、自主事業を実施することができる。
2 乙は、前項の自主事業を実施する場合は、自主事業の事業計画書及び収支予算書を事前に甲へ提出し、承認を得なければならない。この場合において、甲及び乙は、必要な協議を行うものとする。
(本協定の変更)
第57条 本業務に関し、本業務の前提条件若しくは内容が変更となったとき、又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議により、本協定の規定を変更することができる。
(疑義についての協議)
第58条 本協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、甲と乙の協議により、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して各自その1通を保有する。
令和 年(20○○年) 3月 日
甲 xx市浅間町9番1号xx市
市長 x x x x 印
乙 ○○○○
△△△△
代表企業 ○○○○
△△△△
代表取締役 ○○○○ 印
構成企業 ○○○○
△△△△
代表取締役 ○○○○ 印
別紙1 用語の意義
1「指定開始日」とは、指定期間を開始する令和○○年○月○日をいう。
2「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
3「業務内容説明書」とは、指定管理者を募集及び選定するに当たり、指定管理者が行う当該施設の管理運営の現状を踏まえて確保すべき水準を示したものをいう。
4「公募設置等指針等」とは、以下の書類をいう。
①
②
③
5「公募設置等計画等」とは、以下の書類をいう。
① 乙が公募設置等指針等に記載された甲の指定する様式に従い作成し、甲へ提出し、認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類
② ①の内容に対する一切の質疑及び回答
③ 令和●●年●●月●●日に開催したxx市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会において乙が実施したヒアリングの内容並びにそれに関する一切の質疑及び回答
6「年度協定」とは、本協定に基づき、甲と乙が指定期間中に毎年締結する協定のことをいう。
7「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災
(戦争、テロ、暴動等)、法令変更その他甲及び乙の責めに帰することのできない事由をいう。なお、施設利用者の増減は、不可抗力に含まれないものとする。
8「法令」とは、全ての法律、命令、条例、規則その他のxxの手続を経て公布された行政機関の規程をいう。
別紙2 本施設の概要
1 名称
2 所在地
3 施設概要
(1)開設時期
(2)敷地面積
(3)施設内容
(4)施設の付帯設備(従物)
品 名 | 規 格 | 個 数 | 設置場所 |
別紙3 備品の内容
1 備品(Ⅰ種)
品 名 | 規 格 | 個 数 | 保管場所 |
2 備品(Ⅱ種)
品 名 | 規 格 | 個 数 | 保管場所 |
別紙4 甲と乙の責任分担表
リスクの種類 | 内容 | 負担者 | |
市 | 指定x x者 | ||
法令変更 | 指定管理者制度に影響を及ぼす法令等の変更 | ○ | |
上記以外の法令等の変更 | ○ | ||
税制リスク | 指定管理者制度に影響を及ぼす税制変更(消費税 等) | ○ | |
上記以外の税制変更 | ○ | ||
第三者賠償 | 注意義務を怠ったことにより管理・運営において第 三者に損害を与えた場合 | ○ | |
市の提示条件、指示により第三者に損害を与えた場 合(指定管理者に過失がある場合を除く) | ○ | ||
物価 | インフレ、デフレ | ○ | |
不可抗力 | 自然災害等による業務の変更、中止、延期、臨時休 業 ※1 | 協議事項 | |
資金調達 | 必要な資金確保 | ○ | |
引継コスト | 施設運営の引継ぎ費用の負担 | ○ | |
運営費の増大 | 市以外の要因による運営費の増大 | ○ | |
市の責任による運営費の増大 | ○ | ||
施設の修繕等 | 施設、機器等の損傷 ※2 | ○ | ○ |
債務不履行 | 市の協定内容の不履行 | ○ | |
認定計画提出者の事由による業務又は協定内容の 不履行 | ○ | ||
損害賠償 | 施設、機器等の不備による事項 | ○ | |
施設管理上の瑕疵による事項 | ○ | ||
警備リスク | 認定計画提出者の警備不備によるもの | ○ | |
運営リスク | 施設、機器等の不備又は、施設管理上の瑕疵並びに 火災等の事故による臨時休館等に伴う運営リスク | ○ | |
資料等の損失 | 管理者としての注意義務を怠ったことによるも の | ○ | |
上記以外 | ○ | ||
本事業自体への苦 情・要望等への対応 | 本事業の実施自体に対する反対等の苦情・要望等 への対応 | ○ | |
周辺地域・住民及び施設利用者への対 応 | 周辺地域との協調、施設の管理運営業務の内容に 対する住民及び施設利用者からの苦情・要望等への対応 | ○ | ○ |
情報の安全管理 | 市の責めに帰すべき事由による個人情報の漏え いによる賠償費用 | ○ |
指定管理者の責めに帰すべき事由による個人情 報の漏えい | ○ |
※1 自然災害(地震・台風等)等不可抗力への対応
○災害により施設が損傷した場合は、認定計画提出者で応急復旧すること。
○特定公園施設、公募対象公園施設が復旧困難な被害を受けた場合、市は、認定計画提出者に対して当該施設等に関する業務の停止を命じることがある。
○災害発生時には、市は、認定計画提出者に対して業務の一部又は全部の停止を命じることがある。
○業務の一部又は全部の停止を命じた場合であっても、市は認定計画提出者の運営する公募対象公園施設の休業補償はしない。
※2 特定公園施設の修繕については別紙2指定管理者業務内容説明書「8.ウ」のとおりとする。