Contract
xxx第2 住宅団地管理組合法人規約
「 xxx第2住宅」(1 号棟から37号棟によって構成される。) の団地を構成する建物を所有する団地建物所有者は、「 建物の区分所有等に関する法律」( 以下「 区分所有法」という。) に基づき、次のとおりxxx第2住宅団地管理組合法人規約(以下「本規約」という。)を定める。
第 1 章 x x
(目的)
第1条 この規約は、xxxxxxxxx00xx1に所在するxxx第2住宅(以下「本団地」という。)の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。
( 定 義)
第2条 本規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 区 分 所 有 権… 一棟の建物の構造上区分された数個の部分で独立して住居その他建 物としての用途に供することができる部 分(規約 により団地共用部分とされた部分を除く。)を目的とする所有権をいう。
二 区 分 所 有 者… 区分所有権を有する者をいう。
三 団地建物所有者…一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設( これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合のそれらの 所有者をいう。
四 占 有 者…区分所有者以外の専有部分の占有者をいう。
五 共 用 部 分…専有部分以外の建物の部分、専有部分に属さない建物の附属物(以下
「 各棟共用部分」という。)及び規約により団地共用部分としたもの(以下「 団地共用部分」という。) をいう。
六 共 用 部 分 等… 共用部分及び附属施設をいう。
七 | 土 | 地…団地内の土地をいう。 |
八 | 専 有 部 | 分…区分所有権の目的たる建物の部分をいう。 |
九 | 専 用 使 用 | 権… 土地及び共用部分等の一部について、特定の団地建物所有者が排他的 |
に使用できる権利をいう。
十 専用使用部分…専用使用権の 対象となっている土地及び共用部分等の部分をいう。
(規約及び団地総会の決議の遵守義務)
第3条 団地建物所有者は、円滑な共同生活を維持するため、本規約、細則及び規則並びに団地総会及び理事会の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 団地建物所有者は、同居する者に対して本規約、細則及び規則並びに団地総会及び理事会で定める事項を遵守させなければならない。
( 対象物件)
第4条 本規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された土地、建物、附属施設及び附属物(以下「対象物件」という。)とする。
(規約及び団地総会の決議の効力)
第5条 本規約及び団地総会の決議は 、団地 建物所有者の包括承継人及び特定承継人に対し ても、その効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、団地建物所有者が本規約及び団地総会の決議に 基づいて負う義務と同一の義務を負う。
(団地管理組合法人)
第6条 団地建物所有者は、第1条に定める目的を達成するため、団地建物所有者全員をも って団地管理組合法人を構成する。
2 団地管理組合法人の名称は、xxx第2 住宅団地管理組合法人とする。
3 団地管理組合法人は、 事務所を広島県広島市西区xxx町35番38号に置く。
4 団地管理組合法人の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。
第2章 専有部分及び共用部分の範囲
( 専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりとする。一 住戸番号を付した住戸
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち各棟共用部分内にある部分以 外のものは、専有部分とするほか、配管・配線等については別表第2に掲げるとおりと する。
( 共用部分の範囲)
第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。
第 3 章 土地及び共用部分等の共有
( 共 有)
第9条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者全員の共有 とし、各棟共用部分はその棟の別表第5に定める区分所有者の共有とする。
( 共有持分)
第10条 各団地建物所有者の土地、 共用部分等の共有持分は、 別表第5 の通りとする。
(分割請求及び単独処分の禁止)
第11条 団地建物所有者又は区分所有者は、土地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
2 団地建物所有者又は区分所有者は、専有部分と土地及び共用部分等の共有持分とを分離し て譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
第 4 章 用 法
( 専有部分の用途)
第12条 団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
( 土地及び共用部分等の用法)
第13条 団地建物所有者は 、土地及び 共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用す ることとし 、他の団地建物所有者及び占 有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
( 専用庭等の専用使用権)
第14条 団地建物所有者は、別表第3に掲げる専用庭(囲障にかこまれた部分をいう。以下同じ。)、バルコニー、および玄関扉、窓枠、窓ガラス(以下これらを総称して「専用庭等」という。)について同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
2 専用庭について専用使用権を有している者は、「管理費等の金額に関する細則」に定めるところにより、団地管理組合法人に専用使用料を納入しなければならない。
3 団地管理組合法人は、専用庭を囲むフェンス、戸境壁、側溝等の維持管理の為専用庭に立ち入ることができるものとし、専 用使用権を有している者はこれに協力しなければならない。バルコニーに関しても同様とする。
4 専用使用権を有している者は、専用庭及びバルコニーの使用にあたって、使用細則を遵守しなければならない。
5 専用使用権を有している者は、専用庭及びバルコニーの使用権を専有部分と分離して処分することはできない。
6 専用使用権を有している者は、専有部分を第三者に譲渡する場合は、専用庭及びバルコニーの使用についても承継させなければならない。
7 団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は 、その 団地建物所有者が専用使用権を有している専用庭等を使用することができる。
( 駐車場の使用)
第15条 団地管理組合法人は、団地管理組合法人が管理する駐車場について、特定の団地建物所有者に駐
車場使用契約により使用させることができる。
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、団地管理組合法人に駐車場使用料を納入しなければならない。
3 団地建物所有者がその所有する専有部分を 、他の団地建物所有者又は第三者に譲渡又は 貸与したときは、その団地建物所有者の駐車場使用契約は効力を失う。占有者がその貸与を受けた専有部分から退去したときも同様とする。
( 土地及び共用部分等の第三者の使用)
第16条 団地管理組合法人は、次に掲げる土地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。
一 管理事務室、集会室、管理用倉庫、ポンプ室、機械室その他対象物件の管理のxxx必要な施設……管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「 適正化法」という 。)第2 条第六号の「管理事務」をいう 。)を 受託し、 又は請け負った者
二 電気・ 水道・ガス等の共用施設… …当該事業者
三 管理事務xx集会室 、管理 用倉庫その他xxx第2住宅自治会運営上必要な施設… …xxx第2 住宅自治会
2 前項に掲げるもののほか、団地管理組合法人は、団地総会の決議を経て、土地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く 。)の一 部について、第三者に使用させることが できる。
( 専有部分の修繕等)
第17条 団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え( 以下「 修繕等」という。) を行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第3 9条に定める理事長をいう。以下同じ。) にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、団地建物所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、第1 項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としようとするときは、 理事会( 第54条に定める理事会をいう。以下同じ 。) の決議を経な ければならない。
4 第1項の承認があったときは、団地建物所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る各棟共用部分の工事を行うことができる。
5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、団地建物所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
( 使用細則等)
第18条 対象物件の使用については、別に使用細則等を定めるものとする。
( 専有部分の貸与)
第19条 団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、その旨を書面により団地管理組合法人に届け出なければならない。
2 前項の場合において、団地建物所有者は、本規約及び使用細則等に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
3 第1項の場合において、団地建物所有者は、専有部分の貸与に係る契約に本規約及び使用細則等に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに 、契約 の相手方に本規約及び使用細則等に定める事項を遵守する旨の誓約書を団地管理組合法人に提出させなければ ならない。
4 団地建物所有者は親族を含め第三者にその所有する専有部分を無償、有償を問わず貸与する場合、貸与期間中に発生した被貸与者の団地管理組合法人に対する一切の債務(水道使用料等を含む。)に関し、連帯責任を負う旨の団地管理組合法人所定の誓約書を提出するものとする。
5 団地管理組合法人は水道使用料等の未収問題が発生し、被貸与者からの回収が困難な場合、前項の誓約書に基づいて、団地建物所有者に請求し、その債権の確保をはかることができるものとする。
第 5 章 x x
第1節 x x
( 団地建物所有者の責務)
第20条 団地建物所有者は 、対 象物件について 、そ の価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
( 専有部分の管理)
第21条 専有部分については 、当該専 有部分を所有する団地建物所有者が自己の責任と負 担において管理するものとする。
(土地及び共用部分の管理に関する責任と負担)
第22条 土地及び共用部分等の管理については 、団地管理組合法人がその責任と負担にお いてこれを行うものとする。ただし、専用庭等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち各棟共用部分と構造上一体となった部分の管理を各棟共用 部分の管理と一体として行う必要があるとき(漏水個所の調査等) は、団地管理組合法人がこれを行うことができる。
( 窓ガラス等の改良)
第23条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る 改良工事であって 、防 犯 、防 音又は断熱等の住宅の性能のxxxに資するものについては、団地管理組合法人がその責任と負担において 、計画修繕としてこれを実施するものとする。
2 団地管理組合法人は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各団地建物所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めることができる。
(必要箇所への立入り)
第24条 第21条から第23条の規定により管理を行う者は 、管理を行うために必要な範 囲内において 、他の者 が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
2 前項により立入りを請求された者は 、正当な 理由がなければこれを拒否してはならない。
3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
4 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。
( 損害保険)
第25条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、団地管理組合法人が火災保険その他の 損害保険の契約を締結することを承認する。
2 団地管理組合法人は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、 団地建 物所有者を代理する。
第2節 費用の負担
( 管理費等)
第26条 団地建物所有者は土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下
「管理費等」という。)を団地管理組合法人に納入しなければならない。一 管理費
二 修繕積立xx 特別組合費
四 前各号のほか、団地建物所有者が共同で負担することが必要と認められる費用
2 前各号の管理費等の額については、各団地建物所有者の所有する住宅の戸数により按分算出した「管理費等の金額に関する細則」の金額とする。
3 第1項第三号における特別組合費は、本団地に居住しない団地建物所有者(団地建物所有者の一親等以内のものが現に居住している場合若しくは居住している複数戸所有者は除く。)が支払うものとし、その額は「管理費等の金額に関する細則」の金額とする。
4 専有部分1戸がxxの共有に属する場合、 その専有部分の管理費等については不可分 債務とする。
( 承継人に対する債権の行使)
第27条 団地管理組合法人が管理費等について有する債権は 、団地建物所有者の包括承継 人及び特定承継人に対しても行使することができる。
(管理費)
第28条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理及び運営に要する経費に充当する。一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用電気料、共用水道料、共用ガス四 共用施設の保守維持費及び運転費五 植栽管理費
六 銀行口座振替手数料七 通信費その他事務費八 備品、消耗品、雑費
九 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
十 経常的な補修費
十一 清掃費、消毒費及びごみ処理費十二 管理委託費
十三 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十四 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 十五 団地管理組合の運営に要する費用
十六 その他土地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
( 修繕積立金)
第29条 団地管理組合法人は 、各団地 建物所有者が納入する修繕積立金を積み立てるもの とし、積み立てた修繕積立金は、土地及び共用部分等の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 三 土地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他土地、附属施設及び団地共用部分の管理に関し、団地建物所有者全体の利益のために特別に必要となる管理及び各棟共用部分の管理に関し 、各棟 の区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議(以下「 建替え決議」という 。)、建 替えに関する区分所有者全員の合意、区分所有法第70 条第1項の一括建替え決議(以下「 一括建替え決議」 という 。) 又は一括建替えに関する団地建物所有者 全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において「円滑化法」という 。) 第9条のマンション建替組合( 以下「 建替組合」という 。)の設立の認可又は円滑化法第4 5条のマンション建替事業の認可までの間において 、建 物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、団地管理組合法人は 、修 繕積立金から建物取り壊し時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3 団地管理組合法人は、第1 項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
4 修繕積立金については、 管理費とは区分して経理しなければならない。
( 使 用 料)
第30条 専用使用料、駐車場使用料その他土地及び共用部分等に係る使用料(以下「 使用料」という。)は、 管理費に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
第 6 章 団地管理組合法人 第1 節 組 合 員
( 組合員の資格)
第31条 組合員の資格は、団地建物所有者となったときに取得し、団地建物所有者でなくなったときに喪失する。
2 前項の資格を有する者は、事由の如何を問わず当然に団地管理組合法人の構成員となる。
( 届出義務)
第32条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を所定の書面によ り団地管理組合法人に届け出なければならない。
2 組合員又は占有者が長期(1ヶ月以上)不在にする場合は、団地管理組合法人にその旨を所定の書面により届け出なければならない。
第2節 団地管理組合法人の業務
( 業 務)
第33条 団地管理組合法人は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 団地管理組合法人が管理する土地及び共用部分等(以下「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及び塵芥処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 設計図書、団地管理組合法人業務関連書類の管理、修繕等の履歴情報の整理及び管理等六 共用部分等に係る火災保険その他損害保険に関する業務
七 土地及び共用部分等の変更及び運営八 官公署、町内会等との渉外業務
九 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務十 防災に関する業務
十一 広報及び連絡業務
十二 団地建物所有者が管理する専用使用部分について団地管理組合法人が行うことが 適当であると認められる管理行為
十三 管理費等及び使用料の収納、保管、保全、運用、 支払い等に関する業務 十四 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
十五 団地管理組合法人の解散時における残余財産の清算及び建物の取壊し時における 当該棟に係る残余財産の清算
十六 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
( 業務の委託等)
第34条 団地管理組合法人は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者
( 適正化法第2条第八号の「 マンション管理業者」をいう。) 等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
( 専門的知識を有する者の活用)
第35条 団地管理組合法人は 、マンシ ョン管理に関する各分野の専門的知識を有する者に 対し、団地管理組合法人の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
第3節 役 員
( 役 員)
第36条 団地管理組合法人に次の役員を置く。
一 | 理事長 | 1名 |
二 | 副理事長 | 1名以上 |
三 | 会計担当理事 | 1名 |
四 | 理事 | 5名以上 ( 理事長、副理事長、 会計担当理事を含む。以下同じ 。) |
五 | 監事 | 1名以上 |
2 理事及び監事は、本団地に現に居住する組合員、組合員の配偶者及び一親等の親族の 中から団地総会で選任する。
3 前項にかかわらず、組合員が法人である場合は、その法人の代表者又はその法人の代 表者が指定する役員若しくは本団地に現に居住する従業員をもって団地総会で選任する ことができる。
4 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
5 理事は、区分所有法第4 9条第5 項に定める団地管理組合法人を代表する理事とし、 その旨登記するものとする。
( 役員の任期)
第37条 役員の任期は 、その就任後の 会計年度に関する通常総会の終結の時までとするも 重任をさまたげない。
2 任期の途中において、理事に欠員が生じた場合には、団地総会により欠員理事の補充をするほか、欠員理事の補充をせずに他の理事が職務を兼ねることができるものとする。ただし、理事が2名以下となる場合には、必ず欠員理事を補充しなければならない。
3 監事が欠けた場合には、 必ず欠員監事を補充しなければならない。
4 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 任期の満了又は辞任によって退任する役員は 、後任の役員が就任するまでの間引き続き その職務を行う。
6 役員が、前条第2 項及び第3項に掲げる者に該当しなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
(役員の誠実義務等)
第38条 役員は、法令、規約、細則及び規則並びに団地総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
2 役員は、総会の決議に基づき、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
( 理 事 長)
第39条 理事長は、団地管理組合法人業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。 一 規約、細則、規則又は団地総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項 二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること
2 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における団地管理組合法人の業務の執行に関する報告をしなければならない。
3 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
( 副理事長)
第40条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
(理事)
第41条 理事(理事長、副理事長を含む。)は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、団地管理組合法人の業務を担当する。
2 会計担当理事は、管理費等及び使用料その他団地管理組合法人が取扱うべき金銭の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
( 監 事)
第42条 監事は、理事の業務の執行及び団地管理組合法人の財産の状況を監査し、その結果を団地総会に報告しなければならない。
2 監事は、理事又は団地管理組合法人の使用人と兼ねては ならない。
3 監事は 、理事の業務の執行及び団地 管理組合法人の財産の状況について法令若しくは規 約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるとき、並びに第5 項により団地管理組合法人を代表する場合において、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
5 監事は、理事の利益と団地管理組合法人との利益が相反する事項については、団地管理組合法人を代表するものとする。
6 監事は、団地管理組合法人のより充実した業務遂行の為に、専門業者へ業務を委託することができる。
(役員の自己契約)
第43条 理事及び監事は、団地総会の承認を得た場合に限り、団地管理組合法人と契約することができる。
第4節 団地総会
( 団地総会)
第44条 団地管理組合法人の団地総会は、総組合員で組織する。
2 団地総会は、通常総会及び臨時総会とし、 区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は 、通常総会を毎年1回新会 計年度開始以後3ヶ月以内に招集しなければならな い。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 団地総会の議長は、団地総会において選出する。
(招集手続)
第45条 団地総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1週間前( 会議の目的が一括建替え決 議であるときは2ヶ月前)までに、会議の日時、場所及び目的たる事項を示して、各組合員に発しなければならない。
2 専有部分がxxの共有に属するときは、前項の通知は第48条第3項の規定により定められた決議権を行使すべき者にすれば足りる。
3 第1項の通知は、団地管理組合法人に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
4 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
5 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第49条第3項第一号、第二号に掲 げる事項の決議、又は一括建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなけれ ばならない。
6 会議の目的が一括建替え決議であるときは、第4項に定める議案の要領のほか次の事 項を通知しなければならない。
x x替えを必要とする理由
二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が 通常有すべき効用の確保を含む 。)をす るのに要する費用の額及びその内訳
三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、 当該計画の内容 四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
7 一括建替え決議を目的とする団地総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1ヶ 月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明 会を開催しなければならない。
8 団地総会は、組合員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
9 第47 条第2項の場合には、第1 項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、 所定の掲示場所に掲示しなければならない。
( 組合員の団地総会招集権)
第46条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して団地総会の招集を請求した時は、理事長はその請求があった日から2週間以内にその請求の日から4週間以内の日( 会議の目的が建替え承認決議又は一括建替え決議であるときは、2ヶ月と2週間以内の日) を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
(出席資格者及び占有者の意見陳述権)
第47条 組合員及び役員のほか、団地総会招集者が必要と認めた者は、団地総会に出席することができる。
2 団地建物所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき、対象物件の使用方法に関し、利 害関係を有する場合には 、団 地総会に出席して意見を述べることができる。
この場合において、団地総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
( 議 決 権)
第48条 組合員は、その所有する住戸1戸につき各1 個の議決権を有する。
2 住戸1戸がxxの共有に属する場合、 その議決権の行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ団地総会開会までに団地総会招集者に届け出なければならない。
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、次の各号に掲げる者でなければならない。
一 当該組合員の配偶者又は一親等の親族 二 当該組合員と同居する者
三 当該組合員から当該住戸を借り受けた者 四 他の組合員、その配偶者又は一親等の親族 五 他の組合員と同居する者
六 組合員が法人の場合、その法人の役員又は従業員
6 組合員又は代理人は、代理権を証する書面( 委任状) を団地総会招集者に提出しなければならない。
( 団地総会の会議及び議事)
第49条 団地総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 団地総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 前項にかかわらず、次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、組合員総数及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更または廃止
二 土地及び共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)三 区分所有法第55条第1項第三号の団地管理組合法人の解散
四 その他団地総会において本項の方法により決議することとした事項
4 一括建替え決議は、第2 項にかかわらず、 組合員総数の5分の4以上及び議決権(第
4 8条第1 項にかかわらず、当該団地内建物の土地の持分の割合による 。) 総数の5 分の
4 以上で行う。ただし、当該団地総会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれそ の区分所有者の3分の2以上及び議決権(第4 8条第1 項に基づく議決権割合による 。)総数の3分の2以上の賛成がなければならない。
5 第1項から第4項の場合において、書面または代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
6 第3項第一号において、 規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影 響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合 員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
7 第3項第二号において建物の土地及び共用部分等の変更が専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければその承諾を拒否してはならない。
8 団地総会においては、第45条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
( 議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、 団地総会の決議を経なければならない。 一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 四 規約の変更及び細則、規則の制定又は変更
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 第2 9条第1 項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ 及び修繕積立金の取崩し
七 第2 9条第2 項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積 立金の取崩し
八 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法九 修繕積立金の保管及び運用方法
十 第2 2条第2 項に定める管理の実施
十一 区分所有法第70条第1項の場合の一括建替え
十二 区分所有法第55条第1項第三号の団地管理組合法人の解散 十三 団地管理組合法人管理部分に関する管理委託契約の締結
十四 土地及び共用部分の変更
十五 その他団地管理組合法人の業務に関する重要事項
(議事録の作成、保管等)
第51条 団地総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の団地総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録を閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所(管理事務所兼集会所前掲示板)に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
( 書面による決議)
第52条 規約により団地総会において決議すべき場合において 、組合員全員の承諾がある ときは、書面による決議をすることができる。
2 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項については 、組合員全員の書 面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
3 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議
は、団地総会の決議と同一の効力を有する。
4 前条第3項及び第4項の規定は、 書面による決議に係る書面について準用する。
5 団地総会に関する規定は、書面による決議について準用する。
第5 節 理 事 会
(理事会)
第53条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
3 理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その同居の配偶者又は一親等の親族に限り、これを代理出席させることができる。
(招 集)
第54条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が4分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合においては、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集手続については、第45条の規定( 一括建替え決議を会議の目的とする場合の第
5 項から第7項までを除く 。)を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
(理事会の会議及び議事)
第55条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 議事録については、第51条(第4項を除く。)の規定を準用する。た だし 、第 5 1 条第2項 中「 団地総会に出席した組合員 」とあ るの は「理 事会に出席した理事 」と読み 替えるものとする。
(議決事項)
第56条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約の変更及び細則、規則の制定、変更または廃止に関する案三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の団地総会提出議案
五 第17 条に定める承認又は不承認
六 第60条第3項に定める承認又は不承認
七 第62条第3項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行
八 第68条に定める勧告又は指示等九 団地総会から付託された事項。
(専門委員会の設置)
第57条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
第 7 章 会 計
(会計年度)
第58条 団地管理組合法人の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(団地管理組合法人の収入及び支出)
第59条 団地管理組合法人の会計における収入は、第26条に定める管理費等及び第30条に定める使用料によるものとし、その支出は第28条から第29条に定めるところにより諸費用に充当する。
(収支予算の作成及び変更)
第60条 理事長は、毎会計年度の収支予算を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
3 理事長は、第5 8条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間 に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその 支出を行うことができる。
一 第28 条に定める通常の管理に要する経費のうち、 経常的であり、かつ、第1 項の 承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
二 団地総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であっ て、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
4 理事長は、前項に定める支出を行ったときは、第1 項に定める収支予算案の承認を得るために開催された通常総会において、その内容を報告しなければならない。この場合において、 当該支出は、その他の収支予算とともに承認されたものとみなす。
( 会計報告)
第61条 理事長は 、毎 会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て 、通常 総会に報告し、その承認を得なければならない。なお、当該収支決算書案には、団地管理組合法人が保管する全ての預金口座の残高証明書を添付しなければならない。
(管理費等の徴収)
第62条 団地管理組合法人は、第26条に定める管理費等及び第30条に定める使用料( 別段の定
めがあるものを除く。) について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第64条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の25日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合においては別に定めるところによる。
2 組合員及び占有者が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合において、団地管理組合法人は、その未払金額について年利14.6%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員及び占有者に対して請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、団地管理組合法人を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第
28条に定める費用に充当する。
5 組合員及び占有者は、納付した管理費等及び専用使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
6 組合員及び占有者が、管理費等及び使用料を滞納している場合において、組合員及び 占有者からの支払いがその滞納額全額に満たないときは、団地管理組合法人は、費用、 遅延損害金及び元金の順に充当し、元金については、支払期限が先に到来した年月分か ら、次の各号に定める順位で充当する。
一 使用料
二 特別組合費 三 管理費
四 修繕積立金
(管理費等の過不足)
第63条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における
管理費に充当する。ただし、団地総会において、その処分案が決議されたときはその決議に従う。
2 管理費等に不足を生じた場合にあっては、団地管理組合法人は、団地総会の決議を経て、組合員に対して第26条第2項に定める管理費等の負担割合に応じて、そのつど必要な金額の負担を求めることができる。
(預金口座の開設)
第64条 団地管理組合法人は、会計業務を遂行するため団地管理組合法人の預金口座を開設するものとする。なお、預金口座を開設する場合には、いかなる用途の預金口座開設においても、必ず預金通帳の作成が可能な預金口座を開設することとし、ネット銀行等への預金口座開設はできないものとする。
(借入れ)
第65条 団地管理組合法人は、第29条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。
(帳票類の作成、保管)
第66条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、会計年度末の財産目録、組合員名簿(組合員の変更あるごとに訂正したもの)及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
2 団地建物所有者及び専有部分の貸与を受けた占有者は、団地管理組合法人が入居者名簿を作成する為入居者名簿を団地管理組合法人に提出しなければならない。
( 解散時の財産の清算)
第67条 団地管理組合法人が解散する場合、その残余財産については、第1 0条、別表第
5 に定める各団地建物所有者の団地共用部分の共有持分割合に応じて各団地建物所有者 に、各棟に係る部分については、第1 0条、別表第5に定める各区分所有者の各棟共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に、帰属するものとする。ただし、第4 9 条第3項第三号により解散する場合には、団地建物所有者は、残余財産について分割請求することができない。
第 8 章 雑 則
(理事長の勧告及び指示等)
第68条 団地建物所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「団地建物所有者等」という。)が、法令、規約、細則又は規則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその団地建物所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
2 団地建物所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
3 団地建物所有者等がこの規約若しくは細則、規則等に違反したとき又は団地建物所有者等以外の外部の第三者が土地及び共用部分等において不法行為を行ったときには、理事長は、理事会の決議を経て、団地管理組合法人を代表して、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差し止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、団地管理組合法人を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること。
二 土地及び団地共用部分及び付属施設について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、団地建物所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること。
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第28条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、団地建物分所有者のために、団地管理組合法人が原告又は被告となったときは、遅滞なく、団地建物所有者にその旨を通知しなければならない。
この場合には、第45条第3項及び第4項の規定を準用する。
( 暴力団、 不良入居者の排除責任)
第69条 団地建物所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはそ の同居人(以下「 団地建物所有者等」という) は、共同生活環境が侵害されるおそれがあ る者又は暴力団若しくはその構成員にその専有部分を譲渡又は貸与してはならないとと もに自ら暴力団の構成員となり、又はその専有部分を暴力団事務所として使用し、若しくは次の各号に列記する行為をしてはならない。
一 対象物件への暴力団の組織、名称、活動等に関する看板、名札、写真、絵画、 提灯、 代紋、その他これに類する物件の掲示又は搬入。
二 対象物件内に暴力団構成員 、同 準構成員等を居住させ、又はこれらの者を反復継続して出入りさせる行為。
三 対象物件内又は対象物件に近隣する場所において、暴行、傷害、脅迫、恐喝、器物損壊、逮捕監禁、凶器準備集合、賭博、売春、ノミ行為、覚醒剤、拳銃、火薬類等に関する犯罪の実行、又は借受人と関係ある者のこれらの犯罪の実行。
四 対象物件内又は対象物件に近隣する場所において粗野又は乱暴な言動をして 、他の居 住者等に迷惑、不安感、不快感等を与える行為。
2 団地建物所有者等は、その専有部分を第三者に貸与する場合、借受人が暴力団若しく はその構成員であることが判明したとき又は前項各号のいずれかに該当する行為をした ときは、何等催告を要せずに当該貸与に係る契約は当然解除となり、借受人は対象物件 を明け渡さなければならない旨を明記した契約書を取り交わさなければならない。
3 団地建物所有者等は借受人が第1 項又は第2項の規定に違反したときは、その是正等 のため必要な措置を講じなければならない。
(合意管轄裁判所)
第70条 この規約に関する団地管理組合法人と組合員又は占有者間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第xx管轄裁判所とする。
(容認事項)
第71条 団地建物所有者等は、次の各号に定める事項を容認し、 本規約を定める。 一 本団地の水道料については、次の各号のとおりとすること。
① 全体の水道メーターにより、各専有部分及び共用部分等の水道料を合わせて団地管理組合法人が水道局に一括して支払うこと。
②団地管理組合法人は、①により立て替え払いした各専有部分の水道料について、奇数月中旬までに各専有部分の水道メーターを検針し、各専有部分の水道料を算出し、検針月の当月末日までに区分所有者(区分所有者が専有部分を貸与している場合は占有者)から徴収すること。なお、徴収については、第62条第2項から第6項までの規定を準用すること。
③ 区分所有者が専有部分を貸与している場合、当該区分所有者は、専有部分を貸与した占有者が負担する水道料について、連帯して支払う義務を負うこと。なお、当該区分所有者は、団地管理組合法人に連帯して支払う旨の書面を提出すること。
④ 水道料金に不足が生じたときは管理費より充当し、また余剰が生じたときは管理費に組み入れること。
( 細則等)
第72条 団地総会及び理事会の運営、会計処理、団地管理組合法人への届出事項等につい ては、別に細則、規則等を定めることができる。
(規約外事項)
第73条 規約、細則等いずれにも定めのない下記事項等については、区分所有法その他法令の定めるところによる。
一 区分所有法第69条第1項の建替え承認決議 二 区分所有法第57条第2項の訴えの提起の決議
三 区分所有法第57条第3項の訴えを提起すべきものの選任の決議
四 区分所有法第58条第1項、第59条第1項または第60条第1項の訴えの提起の決議五 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧の決議
六 棟総会に関する事項
2 規約、細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、団地総会の決議により定める。
(規約xxx保管及び閲覧)
第74条 この規約を証するため、本規約1通と本規約承認の総会議事録 1 通とを編綴したものを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が団 地管理組合法人の事務所において保管し、団地建物所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧をさせなければならない。
3 規約が規約原本の内容から団地総会決議により変更されているときは、理事長は、1 通の書面に、 現に有効な規約の内容と、 その内容が規約原本及び規約変更を決議した団地 総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、 署名押印した上で、この書面を団地管理 組合法人の事務所において保管する。
4 団地建物所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、 規約原 本 、規約 変更を決議した団地総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書 面( 以下「規約xxx」という 。)の 閲覧をさせなければならない。
5 第2項及び前項の場合において、 理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定 することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所(管理事務所兼集会所前掲示板) に、規約xxxの保管場 所を掲示しなければならない。
附 則
(改訂履歴)
第1条 旧規約の改訂履歴は、以下のとおりである。
2005年(平成17年)5月8日
2006年(平成18年)5月7日
2007年(平成19年)5月13日
2008年(平成20年)5月11日
( 規約の発効)
第2条 本規約は、団地管理組合法人成立の日から効力を発する。ただし、第3 6 条及び附則第3条の規定については、 団地管理組合法人設立の団地総会決議があった日(2 0 1 2年2月12 日)から効力を発するものとする。
( 登記等)
第3条 団地管理組合法人の設立にあたり 、第36条の規定に従い新たに選任された理事長 は、団地管理組合法人の設立登記及び代表すべき理事の登記をするとともに、設立時における財産目録及び組合員名簿を作成し、事務所に備え置かなければならない。
( 権利義務の継承)
第4条 団地管理組合法人の成立前の団地管理組合の有する債 権・債 務 、団 地総会決議事項、管理会社等との間で交わされた契約及び団地建物所有者との間でなされたすべての契
約・取り決めは、団地管理組合法人成立をもって、団地管理組合法人に引き継がれたものとする。
別表第1
対 象 物 件 の 表 示
物 | 件 | 名 | xxx第2住宅 | |||||||
住 | 居 | 表 | 示 | 広島県広島市西区xxx町35番 | ||||||
土地 | 所 | 在 | 地 | 広島県広島市西区xxx町28番地1 | ||||||
x | x | 30627. 80㎡[ 登記簿記載面積] | ||||||||
x | x 関 係 | 団地建物所有者全員による共有 | ||||||||
建 物 | 1号棟 ~ 3 7号棟 | 構 | 造 | 等 | 鉄筋コンクリート造、陸屋根、地上4階建若しくは2階建 | |||||
種 | 類 | 共同住宅各1棟( 合計37棟) | ||||||||
専 | 有 部 分 | 1号棟 2号棟 3号棟 4号棟 5号棟 6号棟 7号棟 8号棟 9号棟 10号棟 11号棟 12号棟 13号棟 14号棟 15号棟 16号棟 17号棟 18号棟 19号棟 20号棟 | 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 | 8戸 12戸 12戸 8戸 8戸 8戸 8戸 4戸 8戸 8戸 6戸 6戸 12戸 4戸 8戸 6戸 12戸 12戸 4戸 4戸 | 21号棟 22号棟 23号棟 24号棟 25号棟 26号棟 27号棟 28号棟 29号棟 30号棟 31号棟 32号棟 33号棟 34号棟 35号棟 36号棟 37号棟 | 住戸 住戸 住戸住戸 住戸 住戸住戸住戸 住戸住戸住戸 住戸住戸 住戸 住戸 住戸 住戸 | 8戸 6戸 12戸 4戸 4戸 12戸 12戸 8戸 12戸 12戸 8戸 12戸 6戸 6戸 6戸 4戸 4戸 | |||
附 | 属 | 施 | 設 | 管理事務所兼集会所、管理用倉庫、ポンプ室、受水槽、塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ごみ集積所、排水溝、排水口、外灯設備、植栽、掲示板、専用庭及びその他の屋外の配線・配管設備並びにこれらに附 属する施設等団地内に存する施設 |
別表第2
一 給水管
専 有 部 分 の 範 囲
別図第1(給水管・ガス管の区分(断面略図))に示すとおり二 排水管(1階部分・3階部分の場合)
別図第2(排水管の区分(断面略図)(スラブ下配管の場合) ※1階~地下・4階建の3階~2階)に示すとおり
三 排水管(4階建の2~1階部分・4~3階部分の場合)
別図第3(排水管の区分(断面略図)(スラブ下配管の場合)※2~1階・4階建の4~3階)に示すとおり四 電線
別図第4(電気の区分(断面略図))に示すとおり五 玄関灯・インターホン
躯体内の取付用プルボックス及び配管は共用部分とし、配線、玄関灯、インターホン及び器具は専有部分とする。
六 ガス管
別図第1(給水管・ガス管の区分(断面略図))に示すとおり
共 用 部 分 の 範 囲
1 各棟共用部分
一 各建物の躯体部分、屋根、外壁面、バルコニー、集合テレビアンテナ、屋上雨水排水竪管、屋外汚水雨水枝管、建物躯体内部の配電、屋外給水及びガス枝管設備
二 各建物の階段室、階段灯、パイプスペース、建物内部の給水及び給ガス竪管設備、量水器三 建物内部の汚水雨水竪管設備
四 集合郵便受箱(上層の各戸につき各1個)
等、専有部分に属さない「建物の部分」及び「建物の附属物」
2 団地共用部分
一 管理事務所兼集会所
二 ポンプ室(附帯設備を含む)
別表第3
専用庭等の専用使用権
専用 使用部分 | 区分 | 1 | 位 | 置 | 2 | 専用使用権者 | 3 | 専用使用料 | ||
バルコニー | 各住戸に接するバルコニー | 当 該 専 有 部 分 の団地建物所有者 | 無 償 | |||||||
玄 関 扉窓 枠 窓 ガ ラ ス | 各住戸に附属する玄関扉、窓枠、窓ガラス | 同 上 | 無 償 | |||||||
専 | 用 | 庭 | 1F住戸に面する庭 | 同 上 | 有 償 |
別表第4
部屋タイプ・部屋番号一覧表
号棟 | タイプ | 部屋番号 | 戸数 |
1 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 401 ,402,403, 404 | 8 戸 |
2 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106,401, 402 ,403,404, 405 ,406 | 12 戸 |
3 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106,401, 402 ,403,404, 405 ,406 | 12 戸 |
4 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 401 ,402,403, 404 | 8 戸 |
5 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 401 ,402,403, 404 | 8 戸 |
6 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 401 ,402,403, 404 | 8 戸 |
7 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 401 ,402,403, 404 | 8 戸 |
8 | メゾネット | 101, 102 ,103,104 | 4 戸 |
9 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 401 ,402,403, 404 | 8 戸 |
10 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 401 ,402,403, 404 | 8 戸 |
11 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106 | 6 戸 |
12 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106 | 6 戸 |
13 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106,401, 402 ,403,404, 405 ,406 | 12 戸 |
14 | メゾネット | 101, 102 ,103,104 | 4 戸 |
15 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 401 ,402,403, 404 | 8 戸 |
16 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106 | 6 戸 |
17 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106,401, 402 ,403,404, 405 ,406 | 12 戸 |
18 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106,401, 402 ,403,404, 405 ,406 | 12 戸 |
19 | メゾネット | 101, 102 ,103,104 | 4 戸 |
20 | メゾネット | 101, 102 ,103,104 | 4 戸 |
号棟 | タイプ | 部屋番号 | 戸数 |
21 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 401 ,402,403, 404 | 8 戸 |
22 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106 | 6 戸 |
23 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106,401, 402 ,403,404, 405 ,406 | 12 戸 |
24 | メゾネット | 101, 102 ,103,104 | 4 戸 |
25 | メゾネット | 101, 102 ,103,104 | 4 戸 |
26 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106,401, 402 ,403,404, 405 ,406 | 12 戸 |
27 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106,401, 402 ,403,404, 405 ,406 | 12 戸 |
28 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 401 ,402,403, 404 | 8 戸 |
29 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106,401, 402 ,403,404, 405 ,406 | 12 戸 |
30 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106,401, 402 ,403,404, 405 ,406 | 12 戸 |
31 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 401 ,402,403, 404 | 8 戸 |
32 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106,401, 402 ,403,404, 405 ,406 | 12 戸 |
33 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106 | 6 戸 |
34 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106 | 6 戸 |
35 | メゾネット | 101, 102 ,103,104, 105 ,106 | 6 戸 |
36 | メゾネット | 101, 102 ,103,104 | 4 戸 |
37 | メゾネット | 101, 102 ,103,104 | 4 戸 |
総 戸 数 | 294 戸 |
別表第5
各団地建物所有者の土地、団地共用部分の共有持分
( 1) 土地 各団地建物所有者の持分 2940分の10
( 2) 土地以外で、各団地建物所有者の住宅のある団地の全団地建物所有者の共有となるものの持ち分 2940分の10
一 附属施設
管理事務所兼集会所 ポンプ室
二 付帯設備
屋外電気設備・屋外給水設備・屋外排水設備・屋外ガス設備 三 植栽その他雑工作物
四 別表第1の附属施設
各区分所有者の各棟共用部分の共有持分
1. 各棟における区分所有者全員の共有となるもの
・区分所有者建物のく体
・建物の電気設備、給水設備、排水設備及びガス設備の内、建物の全所有者が共用 する部分
共有持分 ( 各棟戸数) 分の( 1)
2. 3・4階部分区分所有者の住宅に通じる階段・通路に出入口を有する住宅の区分所有者のみの共有となるもの
・当該3・4階部分区分所有者の住宅に通じる階段・通路共有持分 ( 2) 分の( 1)
3. 1・2階部分区分所有者の住宅に通じる通路( 階段から門扉まで) に出入口を有する住宅の 区分所有者のみの共有となるもの
・当該1・2階部分区分所有者の住宅に通じる通路
( 階段から門扉まで)
共有持分 ( 2) 分の( 1)
4. 当該建物が4階建ての場合における、各区分所有者の住宅に通じる階段・通路に出入口を有する住宅及びこれらの住宅の直上直下の住宅の区分所有者のみの共有となるもの
・当該区分所有者の住宅に通じる階段・通路に隣接するパイプ・スペース
( その中に存する諸設備の内、共用する部分を含む)共有持分 ( 4) 分の( 1)
5. 当該建物が2階建ての場合における、各区分所有者の住宅に通じる通路( 階段から門扉ま で) に出入口を有する住宅の区分所有者のみの共有となるもの
・当該区分所有者の住宅に通じる通路( 階段から門扉まで) に隣接するパイプ・スペース( その中に存する諸設備の内、共用する部分を含む)
共有持分 ( 2) 分の( 1)
別図第1
別図第2
別図第3
別図第4