⬝ ただし、次にあげる法人に該当するお客様は、各情報ベンダー(取引所、QUICK 等)に 1 会員 ID あたり当社が負担している利用料金相当額を負担していただくため、特別課金(年間 30,000 円(税抜))の対象となります。
金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をあらかじめ十分にお読みください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預りし、法令に従って当社の財産と分別して管理します。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳および振替を行います。
手数料など諸費用について
⬝ 株券、出資証券、投資証券等の有価証券(※)や金銭を当社の口座でお預り・管理するための料金は頂戴しません。
⬝ ただし、次にあげる法人に該当するお客様は、各情報ベンダー(取引所、QUICK 等)に 1 会員 ID あたり当社が負担している利用料金相当額を負担していただくため、特別課金(年間 30,000 円(税抜))の対象となります。
1)上場会社
2)資本金が1億円超の未上場会社
3)宗教・学校法人等(株式会社・(特例)有限会社・合資会社・合名会社・合同会社以外の法人)
4)次の事項を目的とする法人
証券取引、有価証券の売買、金融取引、投資顧問、証券・金融市場情報の2次利用
なお、4)に該当する法人のお客様は、利用料相当額を当社が負担しますので、お客様の利用料金負担はありません。
また、口座開設月から 1 年間は無料となります。その後もネットストック口座で年 1
回以上のお取引がある場合、利用料金負担は発生しません。
⬝ 株式等の口座間での振替を行う際、当社は所定の手続料を申し受けることができるものとし、その上限は、銘柄ごと 1 回の振替につき 3,000 円(税抜)とします。
ただし、国内の金融商品取引所に上場している有価証券等の次にあげる振替は除きます。
1)贈与支援サービスを利用した振替
2)相続による振替
3)同名義口座間の振替
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
(※)社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱
う振替株式等を含んでいます。
金銭・有価証券等の預託、記帳および振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預り・管理し、法令に従って当社の固有財産と分別して管理します。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳および振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、ネットストック口座を開設していただいたうえで、有価証券の売買等の注文を受付けております。
※取扱商品以外の入庫はご容赦ください。なお、取扱商品でも入庫に応じかねることがあります。
この契約の終了事由
当社のネットストック取引規程に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)は、この契約は解約されます。
・ お客様が当社所定の手続により、利用中止の申出をされた場合
・ お客様が本規程、その他法令等に違反し、当社が解約を通告した場合
・ お客様がネットストック取引規程の改定にご同意をいただけない場合
当社の概要
商 号 等 xx証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 164 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxxx
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 119 億円 (※)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 昭和 6 年(1931 年)3 月
連 絡 先 顧客サポート 0000-000-000(00-0000-0000)
※ 当社の資本金の額は、当社の資本政策または当社の発行する新株予約権の行使等により変動する場合があります。最新の内容については、当社 WEB サイト上でご確認ください。
平成 28 年 11 月
投資信託受益権振替決済口座管理約款
第 1 条(この約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第 2 条(振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2.振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3.当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第 3 条(振替決済口座の開設)
振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の方法によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定にしたがい本人確認を行わせていただきます。
2.当社は、お客様から前項による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めにしたがって取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第 3 条の 2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めにしたがって、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定にしたがい本人確認を行わせていただきます。
第 4 条(当社への届出事項)
当社に登録された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名および押印された印影、ならびに共通番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
第 5 条(振替の申請)
お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3)収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4)償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5)償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6)販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
① 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
② 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日
⑥ 償還日翌営業日
(7)振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2.お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社所定の日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
(1)当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
(2)お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3)振替先口座およびその直近上位機関の名称
(4)振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5)振替を行う日
3.前項第 1 号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。ま
た、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5.当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振
替の申請があったものとして取り扱います。
第 6 条(他の口座管理機関への振替)
当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当社で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第 7 条(担保の設定)
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところにしたがい、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
第 8 条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第 9 条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
第 10 条(お客様への連絡事項)
当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
(1)償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)残高照合のための報告
2.前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のお客様相談室に直接ご連絡ください。
3.当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投
資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条
の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみ
なされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対してすみやかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5.当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されている
ものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1)個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2)当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第 11 条(届出事項の変更手続き)
印章を失ったとき、または印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「運転免許証」、「住民票」、「印鑑証明書」、「個人番号カード」等の本人確認書類を提出いただくこと等があります。
2.前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第 12 条(口座管理料)
当社は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2.当社は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
3.当社は、お客様の取引状況、また、法人においてはその形態によって口座基本料を免除することができます。
4.第 1 項に定める料金は、経済情勢その他の事情によりこれを改定できるものとします。
第 13 条(当社の連帯保証義務)
機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
(2)その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 14 条(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が指定販売会社となっていない銘柄については取り扱いません。
第 15 条(解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第 6 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。
(1)お客様から解約のお申し出があった場合
(2)お客様が手数料等の諸費用または必要な口座基本料を支払わないとき
(3)お客様がこの約款に違反したとき
(4)お客様が第 19 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
(5)お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6)お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(7)お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(8)当社取引規程に定める口座解約事由に該当したとき
(9)その他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2.前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 12 条第 2 項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3.当社は、前項の不足額を引取りの日に第 12 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるも
のとします。この場合、第 12 条第 2 項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
第 16 条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 17 条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第 18 条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第 11 条第1項による届出の前に生じた損害
(2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意
をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)依頼書に使用された印影または署名が届出の印鑑または署名鑑と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
(4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5)前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第9条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6)第 17 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 19 条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
第 20 条(個人情報等の取扱い)
米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の(1)、(2)または(3)に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
(3)FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
以上平成 28 年 11 月