Contract
仕様書
1 業務名称
令和4年度東日本都市再生本部における嘱託登記業務
2 契約期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
3 業務区域・業務範囲
令和4年度において独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部(以下「機構」という。)が管轄する区域において土地等を取得、交換、譲渡及び賃貸等する際の嘱託登記に関する業務。
〔機構が管轄する区域〕
xxx、xx県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、xx県、新潟県、富山県、xx県、山梨県、xx県、山形県、xx県、岩手県、xx県、青森県及び北海道
4 業務の実施内容(1)
土地等の嘱託登記に関する以下の業務。なお、司法書士法(昭和 25 年 5 月 22 日法 律第 197 号。以下「法」という。)第3条第1項第1号に規定する代理により登記申請を行うことを原則とする。
① 登記嘱託書の作成
② 登記原因証明情報の作成
③ 承諾書の作成
④ 委任状の作成
⑤ 固定資産評価証明書、住所証明書、全部事項証明書等の取得
⑥ 登録免許税の算出及び登録免許税払込用紙の作成
⑦ 共同担保目録の作成
⑧ 信託目録の作成
⑨ 土地の定期借地権に関する確認合意書の作成
⑩ 所轄法務局への登記嘱託及び申請(賃借権設定・移転を連件で同時申請、担保権の設定がある場合は、金融機関との調整も含む)
⑪ 登記識別情報を所轄法務局から受領した場合は、機構の確認を受けたうえ、機構に引き渡すこと
⑫ 登記完了後の登記事項証明書の取得及び権利調査
⑬ 関係当事者の会する場への立会等
⑭ 登記申請及び登記嘱託の報告
⑮ その他、①~⑭の業務に付随する業務
⑯ 個別的相談業務(登記申請を伴わない業務)
嘱託登記と一体的に行う必要がある機構が発注者となる登記申請業務は、別途見積
合せにより上記①から⑮の業務を行う。
(2) 定期借地権設定契約及び債権管理に係るxx証書作成に関する業務
① xx証書の原稿の作成
② 委任状の作成
③ 公証人役場で、xx証書の作成を申請すること
④ xx証書のxxを2部、但し契約書第四条第十三号から第十五号の業務の場合は
3部交付申請し、機構の確認を受けた上、機構に引き渡すこと
⑤ 費用算出表の作成
その他①~⑤の業務に付随する業務
5 嘱託登記作成の依頼及び評価対象物件等
(1) 上記2の契約期間における評価対象物件の概要は、別表「対象物件等一覧表」のとおり(ただし、見込であるため、実際の業務量は増減が生じる)。
(2) 受注者は、当該仕様書記載の対象物件の評価依頼が確約されたものではなく、実際の業務量に増減が生じること、及び当該仕様書に記載のない案件について業務を追加依頼する場合があることを、予め了承すること。
(3) 業務の完了日は、業務の依頼の翌日から起算して、上記4の(1)の業務については一ヶ月以内、上記4の(2)の業務については二ヶ月以内を原則とする。
6 業務の依頼等
業務の依頼は、上記2に示す契約期間内において、機構が別添1依頼書により行う。
7 監督員
監督員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は業務責任者に対する指示、承諾又は協議等を行うもので、単価契約書第5条に規定する者をいう。
8 業務責任者
(1) 業務責任者とは、契約の履行に関する運営(業務の管理及び統括)及び業務を実施する者をいう。
(2) 業務責任者は、法第8条に規定する司法書士の資格を有しなければならない。
(3) 業務責任者は、受注者が法人である場合は、その役員又は使用人、受注者が個人である場合には、その者又はその使用人でなければならない。
(4) 受注者は、契約締結後速やかに、単価契約書第7条により、発注者に業務責任者を通知し、当該業務責任者が(2)に定める資格を有していることを証する書面を提出しなければならない。業務責任者を変更する場合も同様とする。
(5) 前項の場合において、通知された業務責任者が(2)に定める資格を有していると認められない場合は、発注者と受注者が協議の上、受注者は速やかに業務責任者を変更しなければならない。この場合、(2)から(4)までに定めるところに準じて取り扱うも
のとする。
(6) 受注者は、業務責任者が事故等やむを得ない事情により、業務に従事できなくなった場合は、遅滞なくその旨を監督員に通知するとともに、その後の業務の実施について監督員と協議するものとする。
9 協議・報告
(1) 受注者は、業務の実施に当たって、機構担当者と十分な協議を行わなければならない。
(2) 業務の経過等について報告を求めたときは、これに応じること。
(3) 業務実績については、契約期間終了後、登記目的及び地区別件数を報告すること。
(4) 本業務に記載なき事項及び業務実施に際して疑義が生じた事項については、その都度機構担当者と協議すること。
10 関連法令等の遵守
受注者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。
11 秘密の保持
受注者は、業務の実施に当たって、正当な理由なく、その業務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。上記2の契約期間満了後も同様とする。
12 その他留意事項
(1) 登記簿謄本、登記事項証明書交付手数料(収入印紙代金)、固定資産評価証明書、住所証明書の取得については実費を支払うものとする。
(2) 交通費は単価の中に含めるものとする。但し、機構の事務所所在地から 80km以遠に赴かなくてはならない場合、その他交通事情を考慮して旅費が必要と認められる場合には、国家公務員等の旅費に関する法律(行政職(一)3~6 級相当)及び国家公務員旅費支給規程に基づく算定方法に準じて算定した旅費の額を支給するものとする。
(3) 対象物件等は遠隔地もあり得るため、オンラインでの申請が実施可能であること。
(4) 機構から貸与され、また業務の履行上入手した個人情報等の保管場所は受注者事務所内の漏洩、滅失及び破損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じた場所とすること。また、個人情報等の取扱場所は原則受注者事務所内とし、やむを得ず取扱場所から持ち出す場合は、あらかじめ機構担当者の承諾を得ること。
以 上
別表
令和4年度発注見通し
対 象 物 件 等 一 覧 表
種 別 | 件数 | |
対 象 | 登記等の目的 | |
土地又は建物 | 所有権移転 | 131 |
所有権保存 | 1 | |
買戻特約 | ||
所有権の更生・抹消 | ||
表示変更等、権利承継 | ||
用益権(地役権・定期借地権・地上xx)設定 | 10 | |
用益権移転・処分 | ||
用益権抹消 | ||
担保物権設定 | ||
担保物権抹消・変更、仮登記抹消 | ||
信託設定 | ||
信託受益権移転 | ||
信託抹消 | ||
区分所有建物 | ||
関係当事者の会する場への立会 | 43 | |
xx証書作成 | 定期借地権設定契約(2者契約) | 3 |
定期借地権設定契約(3者契約) | 10 | |
債権管理 | ||
公証人手数料 | 実費 | |
業務に伴い発生する右記費用 | 登記事項証明書交付手数料 (収入印紙代金) | 実費 |
固定資産評価証明書、住所証明書発行手数料 | 実費 | |
個別的相談 (単位:時間) | 登記申請を伴わない業務に限る。登記申請を伴う相談は登記申請業務に含む。 | 0 |
※所有権移転は、機構が権利者となる登記(機構による取得)が中心の予定です。
※予定数量であるため実際の業務量は増減が生じ、件数欄に記載のない種別の依頼も発生することがあります。
別添1
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇 〇〇 〇〇 殿
○○-○
令和○年○月○日
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
○○○○部長 ○○ ○○
嘱託登記等依頼書
単価契約第5条の規定により、○○○○地区に係る嘱託登記等を、下記により依頼します。
記
1 依頼内容
種 別 | 件数 | 筆数 | |
対象 | 登記等の目的 | ||
土地又は建物 | 所有権移転 | ||
所有権保存 | |||
買戻特約 | |||
所有権の更生・抹消 | |||
表示変更等、権利承継 | |||
用益権(地役権・定期借地権・ 地上xx)設定 | |||
用益権移転・処分 | |||
用益権抹消 | |||
担保物権設定 | |||
担保物権抹消・変更、仮登記抹消 | |||
信託設定 | |||
信託受益権移転 | |||
信託抹消 | |||
区分所有建物 | 上記のうち、該当件数 | ||
関係当事者の会 する場への立会 | 立会回数 | ||
xx証書作成 | 定期借地権設定契約(2者契約) | ||
定期借地権設定契約(3者契約) | |||
債権管理 | |||
公証人手数料 | |||
登記完了後の登記事項証明書の取得(必要部数) | |||
個別的相談(登記申請を伴わない業務) | 時間 |
2 登記申請予定日
令和 年 月 日
3 対象内訳
対象 | 登記等の目的 | 所在 | 地番又は家屋番号 | 地積又は床面積 |
以 上