三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社タナベ経営
第1章 総則
第1条(目的)
当会社の株式および新株予約権に関する取扱および手数料、株主の権利行使に際 しての手続等については、定款の規定に基づきこの規則の定めるところによるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という。)ならびに口 座管理機関である証券会社および信託銀行等(以下、「証券会社等」という。)の 定めるところによる。
2.当会社および当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座の取扱いおよび株主の権利行使に際しての手続等は、この規則の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
第2条(株主名簿管理人)
当会社の株主名簿管理人、同事務取扱場所および同取次所は次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxx区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 大阪市中央区xx町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
第3条(請求または届出)
この規則による請求または届出は、当会社の定める書式によるものとする。ただし、当該請求または届出が証券会社等および機構を経由して行われる場合ならびに第24条第1項に定める場合はこの限りでない。
2.前項の請求または届出について、代理人により行うときは代理権を証明する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を提出しなければならない。
3.当会社は、第1項の請求または届出が証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して行われた場合には、当該請求または届出が株主からなされたものとみなして取扱うことができるものとする。
4.当会社は、第1項の請求または届出をした者に対し、その者が株主または代理人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
5.当会社は、前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第1項の請求または届出を受理しない。
第2章 株主名簿への記載または記録
第4条(株主名簿への記載または記録)
当会社は、機構より受領する総株主通知に基づき株主名簿への記載または記録を行う。
2.当会社は、株主名簿へ記載または記録される者(以下、「株主等」という。)の 住所の変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき株主名簿への記載または記録を変更する。
3.前2項のほか、新株の発行その他法令に定める場合は、株主名簿への記載または記録を行う。
第5条(株主名簿に使用する文字等)
当会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載または記録するものとする。
第6条(新株予約権原簿への記載または記録)
新株予約権原簿への記載または記録、新株予約権に係る質権の登録、移転または抹消、信託財産の表示または抹消の請求は、株主名簿管理人に対して行うものとする。
2.前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第3章 諸届
第7条(株主等の住所および氏名または名称の届出)
株主等は、住所および氏名または名称を当会社に届け出なければならない。
2.前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
第8条(外国居住株主等の届出)
外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するかまたは通知を受けるべき場所を定めて届け出なければならない。
2.常任代理人は、前条第1項の株主等に含むものとする。
3.第1項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
第9条(法人の代表者)
株主等が法人であるときは、その代表者1名の役職名および氏名を届け出なければならない。
2.前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
第10条(共有株式の代表者)
株式を共有する株主は、その代表者1名を定めてその住所または名称を届け出なければならない。
2.前項の届出、変更または解除は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
第11条(法定代理人)
親権者または後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の住所および氏名または名称を届け出なければならない。
2.前項の届出、変更または解除は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
第12条(その他の届出)
第7条から前条までに規定する届出のほか、当会社に届出をする場合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して届け出るものとする。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
2.証券会社等で受理または取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。
第13条(新株予約権者の届出事項等)
当会社の新株予約権原簿に記載または記録される者の届出事項およびその届出方法については第7条から前条を準用する。ただし、別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
第4章 単元未満株式の買取り
第14条(買取請求の方法)
単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
第15条(買取価格の決定)
単元未満株式の買取単価は、前条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項による買取単価に、買取請求株数を乗じた額をもって買取価格とする。
第16条(買取代金の支払い)
当会社は、前条により算出された買取価格から第26条に規定する手数料を差し引いた額(以下、「買取代金」という。)を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格が決定日の翌日から起算して4営業日目に買取請求を受けた場所において支払う。
2.買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに支払う。
3.買取代金の支払いは、買取請求者の請求により指定銀行預金口座への振込み、またはゆうちょ銀行現金払いとする。
第17条(買取株式の移転)
買取請求を受けた単元未満株式は、前条の規定による買取代金の支払い手続きを完了した日に当会社の口座に振り替えられるものとする。
第5章 単元未満株式の買増し
第18条(買増請求の方法)
単元未満株式の請求をするときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
第19条(買増価格の決定)
単元未満株式の買増単価は前条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
第20条(買増請求の制限)
同一日になされた買増請求の合計株式数が、買増請求のために保有する自己株式数を超えるときは、買増請求の効力は生じないものとする。
第21条(買増株式の移転時期)
買増請求を受けた単元未満株式は、第19条により算出された買増価格と第26条に定める手数料の合計額(以下、「買増代金」という。)が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求者の口座に対する振替の申請を行うものとする。
第22条(買増請求の受付停止)
当会社は、次の各号に定める日から起算して10営業日前の日から当該各号に定める日までの間、買増請求の受付を停止する。
3月31日 9月30日
その他株主確定日
2.前項のほか、当会社または機構が必要と認めるときは、買増請求の受付を停止することができる。
第6章 少数株主xx株主権の行使方法
第23条(書面交付請求および異議申述)
会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
第24条(少数株主xxの行使方法)
社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」という。)第147条第4項に定める少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、個別株主通知の申出をしたうえ、記名押印した書面により行うものとする。ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
2.前項の少数株主xxの行使については、第3条第2項、第4項および第5項を適用するものとする。
第25条(株主提案議案の株主総会参考書類)
株主の提出による議案に関する以下の事項について、400字を超える場合には、株主総会参考書類にその概要を記載するものとする。
提案の理由
取締役、監査役および会計監査人の選任に関する事項
第7章 手数料
第26条(手数料)
当会社の株式の取扱いに関する手数料は、無料とする。ただし、第14条(買取請求の方法)に基づく株式買取りの請求および第18条(買増請求の方法)に基づく株式買増しの請求は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額を手数料として請求する。
2.株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、株主の負担とする。
第8章 附則
第27条(改廃)
この規則の改廃はコーポレート本部総務部長が起案し、取締役会がこれを決定する。
第28条(施行)
この規則は、平成2年12月21日より実施する。
(改訂) 平成3年9月18日
平成4年6月29日平成5年10月5日平成6年6月29日平成8年4月1日平成11年10月1日平成12年4月1日平成13年10月1日平成14年6月27日平成15年4月1日平成15年6月26日平成16年6月25日平成16年11月12日平成17年10月1日平成18年6月27日平成18年12月1日平成19年5月7日平成19年11月9日平成20年6月25日平成21年1月5日
平成21年10月13日
(附則一部削除)平成22年1月6日
平成22年4月16日平成25年7月16日 2022年5月13日
別表:「別途定める金額」
株式取扱規則第26条に基づく金額(単元未満株式の買取り・買増手数料)は、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取りまたは買増した単元未満株式の数で按分した金額とする。
(算式)
第15条に定める1株当たりの買取単価または第19条に定める1株当たりの買増単価に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100万円以下の金額につき 1.150%
100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900%
500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700%
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575%
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375%
(円未満の端数を生じた場合は切り捨てる。)
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。