第 1 条 当銀行は、株式会社 琉球銀行と称する。英文では、Bank of The Ryukyus, Limitedと表示する。
定 款
株式会社 琉球銀行定款
第 1 章 x x
(商 号)
第 1 条 当銀行は、株式会社 琉球銀行と称する。英文では、Bank of The Ryukyus, Limitedと表示する。
(目 的)
第 2 条 当銀行は、次の業務を営むことを目的とする。
1. 預金または定期積金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引
2. 債務の保証または手形の引受けその他の前号の銀行業務に付随する業務
3. 国債、地方債、政府保証債その他の有価証券に係る引受け、募集または売出しの取扱い、売買その他の業務
4. 信託業務
5. 前各号の業務のほか銀行法、担保付社債信託法、その他の法律により銀行が営むことのできる業務
6. その他前各号の業務に付帯または関連する事項
(本店の所在地)
第 3 条 当銀行は、本店を沖縄県那覇市に置く。
(公告方法)
第 4 条 当銀行の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞、那覇市において発行する沖縄タイムスおよび琉球新報に掲載する。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当銀行の発行可能株式総数は 6,500 万株とする。
(自己株式の取得)
第 6 条 当銀行は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 7 条 当銀行の単元株式数は 100 株とする。
(単元未満株主の権利)
第 8 条 当銀行の単元未満株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1. 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
2. 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増請求)
第 9 条 当銀行の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式 の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(基準日)
第 10 条 当銀行は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
(株主名簿管理人)
第 11 条 当銀行は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
③ 当銀行の株主名簿、新株予約権原簿の作成および備置き、その他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせる。
(株式の取扱)
第 12 条 株式の名義書換、質権の登録、信託財産の表示、株主としての諸届、単元未満株式の買取り、その他の株主の権利行使、株式および新株予約権に関する取扱いおよび手数料は、取締役会の定める株式取扱規則による。
第 3 章 株主総会
(株主総会の招集)
第 13 条 定時株主総会は、毎事業年度末日から 3 ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
(株主総会の招集地)
第 14 条 当銀行の株主総会は、沖縄県那覇市内で開催する。
(株主総会の招集権者および議長)
第 15 条 株主総会は取締役頭取がこれを招集し、議長となる。
② 取締役頭取に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第 16 条 当銀行は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
② 当銀行は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 17 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議
決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の 3 分の 2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 18 条 株主は、当銀行の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を提出しなければならない。
第 4 章 取締役および取締役会
(取締役会の設置)
第 19 条 当銀行は、取締役会を置く。
(取締役の員数)
第 20 条 当銀行の取締役は、10 名以内とする。
(取締役の選任)
第 21 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第 22 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期が満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第 23 条 取締役会は、その決議によって取締役頭取を 1 名選定する。
② 取締役会は、その決議をもって、取締役会長 1 名、取締役副頭取、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。
③ 取締役会は、その決議をもって、取締役頭取を代表取締役に選定するほか、代表取締役 2 名以内を選定することができる。
(取締役会の権限)
第 24 条 取締役会は、次に掲げる職務その他の法令および定款に定める事項を行う。
1. 業務執行の決定
2. 取締役の職務の執行の監督
3. 代表取締役の選定および解職
(取締役会の招集権者および議長)
第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長が招集し、議長となる。
② 取締役会長をおかないとき、または、取締役会長に事故があるときは取締役頭取がこれに代わり、取締役頭取に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 26 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役会は、取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないでこれを開催することができる。
(取締役会の決議)
第 27 条 取締役会の決議は、法令に別段の定めがない限り、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもってこれを行う。
(取締役会の決議の省略)
第 28 条 当銀行は、前条の規定にかかわらず、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、取締役(当該事項について議決に加わることができる者に限る)の全員が、書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該提案について異議を述べたときはこの限りではない。
(社外取締役との責任限定契約)
第 29 条 当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は同法第 425 条第 1 項各号に定める額の合計額とする。
(取締役会の運営)
第 30 条 取締役会の運営については、法令または本定款のほか、取締役会の定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第 31 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益(以下「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。
第5章 監査役および監査役会
(監査役および監査役会の設置)
第 32 条 当銀行は、監査役および監査役会を置く。
(監査役の員数)
第 33 条 当銀行の監査役は、4 名以内とする。
(監査役の選任)
第 34 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
(補欠監査役の予選の効力)
第 35 条 補欠監査役の予選の効力は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
(監査役の任期)
第 36 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(監査役会の招集)
第 37 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(監査役会の決議)
第 38 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがない限り、監査役全員の過半数をもってこれを行う。
(常勤監査役および常任監査役)
第 39 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。また必要に応じ監査役の中から常任監査役を選定することができる。
(社外監査役との責任限定契約)
第 40 条 当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は同法第 425 条第 1 項各号に定める額の合計額とする。
(監査役会の運営)
第 41 条 監査役会の運営については、法令または本定款のほか、監査役会の定める監査役会規程による。
(監査役の報酬等)
第 42 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第 6 章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第 43 条 当銀行は、会計監査人を置く。
(会計監査人の選任方法)
第 44 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第 45 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、会計監査人は当該定時株主総会において再任されたものとする。
第 7 章 計 算
(事業年度および決算日)
第 46 条 当銀行の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとし、3 月 31 日を決算日とする。
(剰余金の配当の決定機関)
第 47 条 当銀行の剰余金の配当は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によって定める。
(自己の株式の取得)
第 48 条 当銀行は、会社法第 459 条第 1 項第 1 号に規定される株主との合意による自己の株式の取得については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
(剰余金の配当の基準日)
第 49 条 当銀行の期末の剰余金の配当は、毎決算日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または信託受託者、登録株式質権者に支払うものとする。
(中間配当)
第 50 条 当銀行は、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載ま
たは記録された株主または信託受託者、登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第
5 項の規定による剰余金の配当(以下「中間配当」という)をすることができる。
(除斥期間)
第 51 条 剰余金の配当金(中間配当を含む)は、支払開始の日から 5 年を経過してもなお受領されないときは、当銀行はその支払の義務を免れるものとする。
昭和 47 年 | 1 月 14 日 | 作成 |
昭和 48 年 | 5 月 22 日 | 変更 |
昭和 50 年 | 5 月 28 日 | 変更 |
昭和 54 年 | 12 月 21 日 | 変更 |
昭和 56 年 | 6 月 23 日 | 変更 |
昭和 57 年 | 6 月 23 日 | 変更 |
昭和 58 年 | 6 月 29 日 | 変更 |
昭和 60 年 | 6 月 28 日 | 変更 |
昭和 62 年 | 6 月 26 日 | 変更 |
平成 3 年 | 6 月 27 日 | 変更 |
平成 6 年 | 6 月 29 日 | 変更 |
平成 10 年 | 6 月 26 日 | 変更 |
平成 11 年 | 6 月 29 日 | 変更 |
平成 12 年 | 6 月 29 日 | 変更 |
平成 13 年 | 6 月 28 日 | 変更 |
平成 14 年 | 6 月 27 日 | 変更 |
平成 15 年 | 6 月 27 日 | 変更 |
平成 16 年 | 6 月 29 日 | 附則削除 |
平成 18 年 | 6 月 28 日 | 変更 |
平成 18 年 | 7 月 27 日 | 変更 |
平成 19 年 | 6 月 28 日 | 変更 |
平成 20 年 | 6 月 26 日 | 変更 |
平成 21 年 | 6 月 25 日 | 変更 |
平成 22 年 | 1 月 6 日 | 附則削除 |
平成 23 年 | 6 月 28 日 | 変更 |
平成 25 年 | 6 月 27 日 | 変更 |
令和 4 年 | 6 月 28 日 | 変更 |
令和 5 年 | 3 月 2 日 | 附則削除 |