Contract
ちゅうぎんATMカードローン規定(当座貸越規定)
私(以下「借主」という)は、中銀カード株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づく株式会社中国銀行(以下「銀行」という)とのちゅうぎんATMカードローン取引(当座貸越取引、以下「この取引」という)を行うについて、次の各条項を確約します。
第 1 条(契約の成立等)
1.この取引の契約(以下「本契約」という)は、借主がちゅうぎんATMカードローン返済用預金口座(以下「返済用預金口座」という)のキャッシュカードを利用して銀行所定のATM機によりこの取引の申し込みを同意しかつ、銀行が申込本人と確認したときに成立します。
2.この取引は、銀行本支店のうちいずれか1か店のみで開設できるものとします。第 2 条(取引の方法)
1.この取引は、次の各号による当座勘定取引とし、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行いません。
(1)返済用預金口座のキャッシュカードにより銀行所定のATM機を利用した入出金取引。
(2)銀行所定の払戻請求書に氏名・金額を記入し、返済用預金口座の届出印を押印し、銀行窓口に提出することによる入出金取引。
(3)第3条による自動融資。
2.ATM機を使用して中銀キャッシュカードによりこの取引を利用する場合は、この規定のほか別に定める
「中銀キャッシュカード規定」によるものとします。第 3 条(自動融資)
返済用預金口座の出金取引(口座振替契約によるものを含みます)の際、口座振替出金等のため資金不足になったとき(返済用預金口座に総合口座取引規定による当座貸越契約がある場合には、この当座貸越の極度額を超える場合)には、第4条に定める貸越極度額の範囲内で不足相当額を本当座勘定から自動的に出金し、返済用預金口座に入金されるものとします。ただし、返済用預金口座の資金不足が、第8条の約定返済による場合を除きます。
第4条(貸越極度額)
1.この取引により銀行から貸越を受けることができる極度額は「ATM機利用明細書」の記載金額もしくは、
「ご契約内容のご案内」の記載金額とします。
2.銀行は取引の利用状況等により適当と認める場合、前項にかかわらず貸越極度額を増額または減額することができます。この場合、銀行は変更後の貸越極度額を通知するものとします。
3.第1項および第2項の貸越極度額をこえて銀行が貸越をした場合にもこの規定が適用されるものとします。
4.第2項による銀行からの通知以前に当座貸越借入残高が増額前の極度額を超えた場合は、第2項の通知の有無にかかわらず、借主は極度額の増額を了承したものとします。
5.銀行および保証会社は、借主の借入状況に関する審査により、貸越極度額を上限として利用限度額を定めます。借主は利用限度額の範囲内で繰り返し当座貸越による借入ができるものとします。なお、銀行がこの利用限度額を超えて当座貸越を行った場合も、借主はこの約定により債務を負担します。
6.借主について、次の各号のいずれかにあたる場合、銀行および保証会社は利用限度額を減額(利用限度額を0にすることを含みます)することができるものとします。
(1)本契約に違反したとき、または債務不履行があったとき
(2)借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により相当と認められたとき。
7.前項により、利用限度額を減額した後に、借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により相当と認められた場合には、銀行および保証会社は貸越極度額を上限として利用限度額を増額できるものとします。
8.利用限度額の変更に関しては、銀行から借主あてに変更後すみやかに書面にて通知するものとします。
9.第6項の取扱いにより利用限度額を減額(利用限度額を0にすることを含みます)されている間、弁済は第8条の定めにより行われるものとします。
第5条(契約期限等)
1.この取引の期限は、契約日の 1 年後の応当日が属する月の月末日(銀行窓口休業日の場合はその前銀行窓口営業日)とします。
2.契約期限の前日までに銀行あるいは借主のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この期限はさらに 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
3.借主の年齢が満70歳に到達後、はじめて到来する契約期限の翌日より、銀行はこの取引による新たな貸越を中止するものとします。ただし、契約期限自体は、完済となるまで第2項によるものとします。
4.契約期限の前日までに銀行あるいは借主から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は、次によることとします。
(1)契約期限の翌日以降、本契約による当座貸越はうけられません。
(2)契約期限までに貸越元利金全額を返済するものとします。
(3)契約期限の到来をもって本契約は当然に終了するものとします。第6条(貸越利息、損害金)
1.当座貸越借入金の利息(保証料を含む)は、xx単価を 100 円とし毎月 8 日(銀行窓口休業日の場合は翌銀行窓口営業日)に銀行所定の利率により、前日までの毎日の当座貸越金の最終残高について計算し、当座貸越元金に組入れるものとします。
2.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年 18%(年 365 日の日割計算)とするものとします。
第7条(利率の変更および貸越利息の優遇に関する特約)
1.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この場合の利率の変更については、一定期間銀行の店頭に掲示するものとし、借主あての通知は不要といたします。
2.銀行が銀行所定の適用基準により一般に適用される貸越利率を借主に対して優遇取扱いした場合には、銀行はいつでもその優遇取扱いを中止することができるものとします。
第8条(約定返済)
本契約に基づく毎月の返済(以下「約定返済」という)は、第6条に定める貸越利息の当座貸越元金組入後に当座貸越残高がある場合に返済用預金口座からの自動引落しにより行うものとし、毎月の返済日は8日
前日の貸越残高 | 約定返済額 |
1万円以内 ※1 | 全額 ※2 |
50万円以内 | 1万円 |
100万円以内 | 2万円 |
(銀行窓口休業日の場合は翌銀行窓口営業日、以下「約定返済日」という)とします。なお、約定返済額は次表の通り約定返済日の前日の貸越残高に応じて算出します。
※1)貸越残高が0円で貸越利息が組入れとなる場合を含みます。
※2)貸越利息組入れ後の貸越残高が1万円を超える場合は1万円となります。
第9条(随時返済)
1.前条による約定返済のほか随時に任意の金額を返済できるものとします。ただし、証券類による当座貸越口座への返済はできないものとします。
2.前項の随時返済は、次条の自動引落しによらず直接銀行の店頭において行います。
3.前項に定めるほか、返済用預金口座のキャッシュカードを使用し銀行所定のATM機により行うこともできるものとします。
4.入金額が貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額について、返済用預金口座に入金するものとします。
第 10 条(約定返済の自動支払)
1.第8条による返済は自動引落しによるものとします。借主は、毎月約定返済日までに、返済用預金口座に返済金相当額以上の金額を預入れするものとし、銀行は普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および、同払戻請求書なしで引落xxうえ返済に充当します。なお、万一預入れが遅延した場合には、銀行は、預入れ後いつでも同様の取扱いができるものとします。
2.預金口座の残高が約定返済額に満たない時は、銀行はその一部の返済に充当する取扱いはせず、その全額について期限に返済がないものとします。この場合、約定返済の延滞額が全額返済されるまで当座貸越を一時中止されても異議はありません。
第 11 条(諸費用の引落し)
本契約に関し、借主が負担すべき取扱手数料、印紙代等の費用は、銀行所定の日、方法により指定口座から、普通預金通帳(総合口座通帳を含む)及び同払戻請求書なしで引落しされることに同意します。
第 12 条(期限の利益喪失)
1.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの取引による一切の債務につき当然期限の利益を失うものとし直ちに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
(1)第8条に定める債務の弁済を遅延し、2 ヶ月を経過しても弁済額相当額を弁済しなかったとき。
(2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となった
とき。
(3)破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4)手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
(5)本項第 3 号および第 4 号の他、債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(6)預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7)保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
2.次の各場合には、銀行の請求によりこの取引による一切の債務につき期限の利益を失うものとし直ちに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
(1)銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)本契約に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)借主が銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なく他に譲渡もしくは質入したとき。
(5)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第 12 条の 2(反社会的勢力の排除)
1.借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に 暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、借主は銀行から請求があり次第、 銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。
4.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、銀行は借主に通知することにより、この約定による極度額を減額し、あるいは貸越を中止し、またはこの約定を解約することができるものとします。
5.前2項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第 13 条(貸越の中止)
1.第8条に定める返済が遅延している場合、または第 12 条および第 12 条の 2 によりこの取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合には、新たな貸越を受けることができないものとします。
2.前項のほか債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
第 14 条(解約等)
1.借主はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行へ通知します。
2.第 12 条および第 12 条の 2 各項の定める事由が一つでもあるときは、銀行はいつでも当座貸越を中止し、
または本契約を解約することができるものとします。
3.この取引による当座貸越債務の存在しない期間が1年以上継続した場合には、銀行が、銀行の任意の時期に、解約したものとみなす場合のあることを何ら異議なく承認するものとします。
4.返済用預金口座の解約によって、この取引は解約したものとします。
5.本契約によるこの取引が終了し、もしくは当座貸越が中止または解約された場合には、直ちに本契約による債務の全額を弁済するものとします。
第 15 条(差引計算)
1.この取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は当座貸越元利金等と預金その他の銀行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、諸預け金の払戻しを受け、この取引の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
3.前 2 項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第 16 条(xx)
1.借主は、弁済期にある預金その他銀行に対する債権とこの取引による債務とをその債務の支払期が未到来であっても相殺することができるものとします。
2.前項により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺する場合には債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによるものとします。
第 17 条(充当の指定)
弁済または第 15 条による差引計算の場合、銀行に対する全ての債務を消滅させるに足りない時は、銀行が適当と認める充当の順序、方法によるものとします。
第 18 条(xx)
1.第 16 条により相殺する場合、銀行に対する全ての債務を消滅させるに足りない時は、借主は、充当の順序、方法を指定することができるものとします。
2.前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める充当の順序、方法によるものとします。
3.第 1 項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行が充当の順序、方法を指定することができるものとします。
4.前 2 項によって銀行が充当する場合には、期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序、方法を指定することができるものとします。
第 19 条(担保の提供)
保証会社が支払を停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全のため必要が生じた場合には、借主は銀行からの請求により、遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。
第 20 条(危険負担、免責条項等)
1.銀行に差入れられた証書等が、事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、銀行から請求があれば直ちに代りの証書等を差入れるものとします。
2.払戻請求書等銀行に提出された書類の印影(または署名、暗証)を、届出の印鑑(または署名、暗証)に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用等があっても、これによって生じた損害は銀行に故意または過失のある場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
3.銀行の権利行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担するものとします。第 21 条(届出事項の変更等)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠る、あるいは銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 22 条(報告、調査)
1.借主は銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第 23 条(xx後見人等の届け出)
1.借主は、借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされている場合には、ただちにxx後見人・xx後見監督人等の氏名その他必要な事項を銀行所定の書面により銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
2.借主は、借主がすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届け出るものとします。
3.借主は、本条第1項および第2項の届出事項に取消しまたは変更があった場合にも、同様に届け出るものとします。
4.銀行が相当の注意をもって意思能力を確認し、借主または代理人が行為能力者であると認めて取引したときは、本条第1項から第3項に定める届出の前に生じた損害は、借主の負担とします。
第 24 条(債権回収会社への委託)
銀行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権回収会社に、委託することができるものとします。
第 25 条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 26 条(規定の変更)
銀行は、本規定を、借主の利益に適合する場合、並びに、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化等その他相当の理由があると認められる場合に変更することができます。この場合、事前に、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容および効力発生日を銀行のホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定にしたがい取扱うものとします。ただし、借主の利益に適合する場合の本規定の変更にかかる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。
〔中銀キャッシュカード利用に関する特約〕
ちゅうぎんATMカードローン取引(以下「この取引」という)において中銀キャッシュカードを利用される場合は、この取引規定および中銀キャッシュカード規定によるほか次の取扱いによるものとします。
①普通預金(総合口座取引を含む)のほか、この取引による当座貸越金も中銀キャッシュカードを利用することができます。
②この規定に定める契約終了後は、中銀キャッシュカードはこの取引の当座貸越金に利用できません。
③代理人カードは、この取引の当座貸越金には利用できません。
以上
(2021 年 3 月現在)
ちゅうぎんATMカードローン保証委託約款
借主は、次の各条項に同意のうえ、株式会社中国銀行(以下「銀行」という)とのカードローン契約にもとづき、「ちゅうぎんATMカードローン規定(当座貸越規定)」(以下「原契約」という。)にしたがって借主が銀行に対し負担する債務について、中銀カード株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。第1条(保証委託の範囲)
借主が「保証会社」に委託する債務保証の範囲は、借主と銀行との間の「原契約」に基づき、借主が銀行に対して負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とし、保証の方法は保証会社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
第2条 (約款の遵守)
借主が保証会社の保証を得て融資を受けるについては、この約款のほか借主が銀行との間に締結する原契約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を支払います。
第3条(保証の解除)
1.原契約またはこの約款に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、借主は、この約款に基づく保証を解除されても異議ありません。
2.前項により保証を解除された場合でも、借主が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は存続します。
第4条(保証債務の履行)
1.借主が銀行との原契約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社は借主に対し何ら通知することなく銀行に対し保証債務を履行できるものとします。
2.借主は、保証会社が保証債務の履行によって得た求償権を行使する場合には、この約款の各条項を適用されるほか、借主と銀行との原契約を適用されても異議ありません。
第5条(求償債務の範囲)
1.借主は保証会社が前条により保証債務を履行したときは、保証会社に対しその弁済額全額ならびに弁済および求償に要した費用を支払うものとします。
2.借主は、前項による支払うべき金額については代位弁済日の翌日から年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算、ただし、うるう年の場合は年 366 日の日割計算)の額の遅延損害金を支払うものとします。
第6条(弁済の充当順序)
借主の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第7条(求償権の事前行使)
1.借主が次の各号の1つにでも該当した場合には、保証会社から通知催告等がなくても当然に保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく弁済するものとします。
(1)破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
(3)本項第1号および第2号の他、債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)債務の弁済を遅延し、2ヶ月を経過しても弁済額相当額を弁済しなかったとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
(7)保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
2.次の場合には、保証会社の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負い直ちに異議なく弁済するものとします。
(1)借主が保証会社の保証を受けている債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)借主がこの約款に違反したとき。
(3)この約款に関し銀行もしくは保証会社に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)借主が銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なく他に譲渡もしくは質入したとき。
(5)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第8条(調査及び報告)
1.借主は、保証会社から借主の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは直ちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等の協力をいたします。
2.借主の資力・信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従います。
第9条(担保、連帯保証人)
借主は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ一切異議を申立ていたしません。
第 10 条(xx証書の作成)
借主は保証会社からの請求を受けたときは、直ちに求償債務に関し強制執行の認諾条項のあるxx証書の作成に関する一切の手続きをします。
第 11 条(管轄裁判所の合意)
借主は、この約款に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 12 条 (約款の変更)
次の各項のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社または銀行のホームページで(第2項の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本約款の内容を変更することができるものとします。借主はかかる変更に従うことをあらかじめ同意するものとします。
1.変更内容が借主の一般の利益に適合するとき
2.変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反するものでなく、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
以上
(2021 年 3 月現在)