Contract
三条市と東日本旅客鉄道株式会社新潟支社による地方創生と地域経済の活性化に関する連携協定書
三条市(以下「甲」という。)と東日本旅客鉄道株式会社新潟支社(以下「乙」という。)は、次のとおり地方創生と地域経済の活性化に関する連携協定(以下
「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に連携し、双方の資源を有効に活用した取組を推進することにより、地方創生と地域経済の活性化の実現に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携、協力するものとする。
(1) 事業環境、就業環境の整備による移住・定住促進及び交流人口の拡大に関すること。
(2) 三条市内における起業、創業、企業誘致の促進及び市内企業の事業活動の活性化に関すること。
(3) 三条産品の販路拡大、販売促進及び関係人口の拡大に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項
2 甲及び乙は、前項に掲げる事項を効果的に推進するため、必要に応じ協議を行うものとし、具体的な取組内容及び実施方法は、甲乙合意の上決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに甲又は乙のいずれかから解約の申出がないときは、同一内容で更に1年間継続し、以後も同様とする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく取組において、相手方から知り得た秘密事項について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に開示若しくは漏えい又は本協定の目的以外の利用をしてはならない。ただし、法令等に基づく場合又は事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 甲及び乙は、連携事項の内容及び成果について第三者に開示し、又は公表しようとする場合は、法令等に基づく場合を除き事前に相手方の同意を得るものとする。
(疑義等の決定)
第6条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年7月5日
甲 新潟県三条市旭町2丁目3番1号三条市
代表者 三条市長 x x x
乙 新潟県新潟市中央区xxx丁目1番5号東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社
執行役員xxx社長 x x x x