(保険期間1年、職種級別A級、団体割引5%、一時払、就業中のみの危険補償特約セット・手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット)
令和5年度用 お手続きのご案内
(傷害総合保険、就業中のみの危険補償特約セット)
本制度は、当会事業の一環として嘱託産業医を置く事業所に、その医師の不慮の事故に対する補償をご準備いただくため設けられたものです。
[保険契約者] 福岡県産業医学協議会
重 要
事 業 主 殿
福岡県産業医学協議会
会長 x x x x
産業医傷害保険制度のご案内
拝啓 時下益々ごxxのこととお慶び申し上げます。
さて、福岡県産業医学協議会では産業医委託契約書の改訂に伴い、昭和62 年度より産業医傷害保険制度を発足しました。
嘱託産業医の方々が職場検診等の職務遂行中に受けた災害については、労災の適用外となっておりますので、各事業所におかれまして補償上の手当をしていただくことが必要となってまいります。
本制度は、このような背景のもと、産業医の方々の万一の場合に備える補償制度として発足したものであります。以来、割引の適用により、他で手配するよりも有利な保険料で不慮の事故に対する補償が得られる制度として、令和4 年度は、252 件の事業所に加入いただいております。
未加入の事業所におかれましては、この機会にお手続きをお済ませいただきますよう、お願いします。
また、すでにご加入の事業所の継続お手続きも遺漏なく行われますよう♝ねてお願い申し上げます。
末筆ではございますが、貴事業所の今後益々のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。
敬 具
1
1. 本保険制度の内容
〈1〉保険契約者 本制度の契約者は、福岡県産業医学協議会です。
〈2〉被保険者 本制度に加入した事業所で業務を行なう産業医です。※記名式
(事業所にて産業医の変更が生じた場合には、別途、中途加入手続きが必要となります。)
〈3〉保険期間 2023年4月1日午後4時から2024年4月1日午後4時までの1年間とします。
なお、保険期間の中途でご加入される場合は、毎月受付をしています。(毎月5日、15日、25日締切)その場合の保険期間は、毎月 5日までにお申込の場合は同月10日から、15日までにお申し込みの場合は同月20日から、25日までにお申し込みの場合は翌月1日から2024年4月1日午後4時までとなります。(保険料お振込前に必ず福岡県産業医学協議会までご連絡ください。)
〈4〉保険金額と保険料
(保険期間1年、職種級別A級、団体割引5%、一時払、就業中のみの危険補償特約セット・手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット)
コース名 | 補償内容 | 保険料 | |
Sコース | 死亡・後遺障害 | 7,000万円 | 9,000円 |
入院保険金日額 | 40,000円 | ||
手術保険金 | 外来の手術 入院保険金日額の5倍 入院中の手術 入院保険金日額の20倍重大手術 入院保険金日額の40倍 | ||
通院保険金日額 | 20,000円 |
※上記保険料は、産業医としての年間活動日数が15日以内として算出しています。
※団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
※中途加入の場合でも年間保険料となり保険料は変わりません。
〈5〉対象となる事故
○本制度に加入した事業所において産業医として業務に従事中の事故 ○本制度に加入した事業所と住居との通常の経路往復中の事故
*病気は対象となりません。
※保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
2. 加入手続き(新規加入・継続加入とも共通です。)
〈1〉加入依頼書にご記入・ご捺印のうえ、「福岡県産業医学協議会」までご郵送ください。
〈2〉依頼書の送付と同時に、下記指定金融機関口座に保険料をお振込みください。
〈振込先〉 福岡銀行 天神町支店 普通預金 №0000000 福岡県産業医学協議会
2023年3月10日(金)
〈3〉加入手続きが完了しますと、加入の証として「加入者カード」が送付されますので、大切に保管してください。
〈4〉申込締切日
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-00 xx社団法人福岡県医師会内 福岡県産業医学協議会
〈5〉ご郵送先
加入依頼書、保険料とも上記期限に到着するようにお手続きください。
3. 本制度における加入手続きの流れ
(加入依頼者)各事業所
(被保険者)医師
保険料送金
加入者カードの送付(6月中)
(保険契約者) 福岡県産業医学協議会
保険証券の送付
保険契約
(引受保険会社)損害保険ジャパン
(事務取扱代理店)
(株)ケンイ
4. 事故のときは
〈1〉事故が発生した場合は、ただちに取扱代理店である(株)ケンイにご連絡ください。
〈2〉事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご連絡のない場合は保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
〈3〉保険金支払事由に該当のご通知をいただいた場合には、取扱代理店または損害保険ジャパンより、保険金ご請求についてのご案内をします。保険金請求書および損害保険ジャパンが指定する書類をご提出ください。なお、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの代理人を含みます。)が正当な理由がなく、前記の書類を提出されない場合および提出された書類について知っている事実を記入しなかったり、事実と相違することを記入された場合は、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(引受保険会社)損害保険ジャパン
〈4〉事故手続きの流れ
保険金
事故報告
保険金
請求書類通知 保険金請求
(加入依頼者)各事業所 (被保険者)医師 | |
①事故報告 ②保険金請求書類アドバイス | |
③保険金請求 |
(事務取扱代理店)
(株)ケンイ
(保険契約者) 福岡県産業医学協議会
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ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み:この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保 険 契 約 者:福岡県産業医学協議会
■保 険 期 間:2023年4月1日午後4時から1年間となります。
■申込締切 日:2023年3月10日(金)
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者:各事業所
●被 保 険 者:本制度に加入した事業所で業務を行う産業医 ※記名式
(事業所にて産業医の変更が生じた場合には、別途、中途加入手続きが必要となります。)
●お支払方法:指定口座へのお振込み(一時払)
●お手続方法:下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の福岡県産業医学協議会までご送付ください。
ご加入対象者 | お手続方法 |
新規および既加入者の皆さま | 添付の「加入依頼書」および「ご加入内容確認シート」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 |
(注)ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 ※2 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
●中 途 加 入:保険期間の中途でご加入される場合は、毎月受付をしています。(毎月5日、15日、25日締切)その場合の保険期間は、毎月5日までにお申込の場合は同月10日から、15日までにお申し込みの場合は同月20日から、25日までにお申し込みの場合は翌月1日から 2024年4月1日午後4時までとなります。(保険料お振込前に必ず福岡県産業医学協議会までご連絡ください。)
●中 途 脱 退:この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の福岡県産業医学協議会までご連絡ください。
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
被保険者が、日本国内または国外において、その職業または職務(事業所で産業医として業務)に従事している間(通勤途上を含みます。)に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害(国内外補償) | 死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ➃脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨ 頸( けい)部症候群( いわゆる 「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦 (職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ④自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など |
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | ||
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し1,000日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(1,000日限度) | ||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下の①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、2以上の手術を受けたときは、それらの手術のうち、手術保険金の額が最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) 手術(重大手術(※3)以外)〈入院中に受けた手術の場合〉手術保険金の額=入院保険金日額×20(倍) 〈外来で受けた手術の場合〉 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) 重大手術(※3) 手術保険金の額=入院保険金日額×40(倍) (注)重大手術を受けた場合は入院中・外来を問わず、入院保険金日額の40倍の額を手術保険金としてお支払いします。 (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な 整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部 または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 (※3)重大手術とは以下の手術をいいます。 ①開頭手術(穿頭術を含みます。) ②開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。) ③四肢切断術(手指・足指を除きます。) ➃日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵(すい)臓・腎(じん)臓(それぞれ、人工 臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。 |
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補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 | 〈前ページより続きます。〉 (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 以下同様とします。 | ||
通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の90日限度) | |||
通院保険金 | (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であって も、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
その他ご注意いただきたいこと
傷害(国内外補償)
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。
公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
用語のご説明
用 | 語 | 用 語 の 定 義 |
先進医療 | ||
治 | 療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通 | 院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入 | 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1. クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2. ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
〈告知事項〉この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の職業または職務
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3. ご加入後における留意事項(通知義務等)
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
〈被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について〉
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
〈重大事由による解除等〉
●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
〈他の身体障害または疾病の影響〉
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4. 責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
保険開始日が過ぎてから加入を希望される場合は、毎月5日までの受付分は同月10日、毎月15日までの受付分は同月20日、毎月25日までの受付分は翌月1日より中途加入していただけます。(保険料お振込前に必ず福岡県産業医学協議会までご連絡ください。)
5. 事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
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ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)(続き)
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因 調査報告書 など | |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、 アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購入費用領収書、祝賀会費用領収書 など | |
➃ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 | など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など | |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
6. 保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7. 中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8. 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
9. 個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取 得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情 報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
●保険契約者 福岡県産業医学協議会
〒812-8551 福岡市博多区博多駅南2-9-30 福岡県医師会館4F(公益社団法人福岡県医師会内) TEL 092-431-4564:FAX 092-411-6858(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
●取扱代理店 株式会社ケンイ
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-30 福岡県医師会館3F
TEL 092-431-4847:FAX 092-431-4811(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 福岡支店営業第一課
〒812-8668 福岡市博多区博多駅前2-5-17
TEL 092-481-5310:FAX 092-414-9871(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【ナビダイヤル】0570-022808〈通話料有料〉
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110(受付時間:24時間365日)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。 必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者カードは大切に保管してください。また、1 か月を経過しても加入者カードが届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
SJ22-10548(2022/11/17)