TG VPN サービス 利用規約
実施 令和4年5月13日
TG VPN サービス 利用規約
株式会社ティーガイア
TG VPNサービス利用規約
第 1章 総則 4
第 1 条 (利用規約の適用) 4
第 2 条 (利用規約の変更) 4
第 3 条 (用語の定義) 4
第 4 条 (サービスの種別) 4
第 5 条 (サービスの提供区域) 4
第 6 条 (サービスの提供条件) 4
第 7 条 (当社設備の設置) 5
第 8 条 (当社設備の管理等) 5
第 9 条 (当社設備の工事) 5
第 10 条 (契約者による当社設備の工事) 5
第 11 条 (第三者への委託) 6
第 12 条 (他社サービスの利用) 6
第 13 条 (サービスの終了) 6
第 2章 契約者ID 6
第 14 条 (契約者情報の登録) 6
第 15 条 (契約者の限定) 7
第 16 条 (契約者ID の付与) 7
第 17 条 (契約者情報の変更) 7
第 18 条 (契約者ID の承継) 7
第 19 条 (契約者ID の地位の譲渡) 7
第 20 条 (契約者ID の利用停止・廃止) 7
第 3章 契約 8
第 21 条 (契約の単位) 8
第 22 条 (契約者) 8
第 23 条 (最低利用期間) 8
第 24 条 (契約申込) 8
第 25 条 (保証金) 8
第 26 条 (契約の成立) 9
第 27 条 (サービス内容等の変更) 9
第 28 条 (契約者情報の変更) 9
第 29 条 (契約者の地位の承継) 10
第 30 条 (契約者の地位の譲渡) 10
第 31 条 (契約者が行う利用契約の解除) 10
第 32 条 (当社が行う利用契約の解除) 10
第 4章 契約者の義務 10
第 33 条 (利用責任者) 10
第 34 条 (認証情報の管理) 11
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第 35 条 (提供情報の維持) 11
第 36 条 (電子メールによる応答義務) 11
第 37 条 (利用基準の遵守) 11
第 38 条 (禁止行為) 11
第 5章 サービスの制限 12
第 39 条 (非常時の利用の制限) 12
第 40 条 (サービスの制限等) 12
第 41 条 (児童ポルノ画像のブロッキング/違法・有害情報利用の制限等) 13
第 42 条 (提供中止) 13
第 43 条 (利用停止) 13
第 44 条 (免責) 14
第 6章 料金等 14
第 45 条 (料金) 14
第 46 条 (料金等の支払義務) 14
第 47 条 (品質保証制度) 14
第 48 条 (料金等の計算方法) 15
第 49 条 (料金等の支払方法) 15
第 50 条 (割増金) 15
第 51 条 (延滞損害金) 15
第 52 条 (割増金等の支払方法) 15
第 53 条 (消費税等) 15
第 54 条 (端数処理) 15
第 55 条 (入金案内業務の委託) 15
第 7章 データ・ソフトウェア等の取り扱い 16
第 56 条 (ソフトウェアの著作xx) 16
第 57 条 (ソフトウェア等の管理) 16
第 58 条 (データの取り扱い) 16
第 59 条 (データの利用) 16
第 60 条 (データの消去) 16
第 8章 損害賠償 16
第 61 条 (責任の制限) 16
第 62 条 (免責) 17
第 9章 雑則 17
第 63 条 (注意喚起) 17
第 64 条 (第三者利用) 17
第 65 条 (利用責任) 17
第 66 条 (お客さま情報の保護) 17
第 67 条 (通信の秘密の非開示) 18
第 68 条 (準拠法・管轄裁判所) 18
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第 69 条 (分離可能性) 18
付則 18
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TG VPNサービス 利用規約
第 1 章 総則
第1条 (利用規約の適用)
株式会社ティーガイア(以下「当社」といいます。)は、TG VPNサービス利用規約(以下「利用規約」といいます。)を定め、この利用規約に基づきTG VPNサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 契約者は利用規約を遵守して、本サービスを利用するものとします。
3 当社は、利用規約に対して、特定の契約者に対してのみ適用される特約を定めることができるものとします。この場合、特約は、当該契約者に対して利用規約の一部として適用されるものとします。
第2条 (利用規約の変更)
当社は、利用規約及びそれに付随する仕様書その他の文書(以下「利用規約等」といいます。)を変更することができるものとします。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約等によります。
2 利用規約等の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対しその内容を別途定める方法で事前に通知又は周知するものとします。ただし、個々の通知あるいは周知を契約者が認知していない場合であっても、変更後の利用規約が適用されるものとします。
第3条 (用語の定義)
本利用規約で用いられる用語の定義は、別紙1(TG VPN利用規約用語定義)のとおりとします。
第4条 (サービスの種別)
当社は、本サービスで提供する基本サービスは、別紙2(サービスメニュー)に定めるメニュー(以下、「サービスメニュー」といいます。)のとおりとし、各サービスメニューの種類は、別紙3(サービスメニューの種類)に定めるとおりとします。
2 各サービスメニューの毎に適用される規定として、別紙4に各サービスの規定(以下「サービス規定」といいます。)を定めます。
3 基本サービスに付随して、オプションサービスを提供します。オプションサービスの種類は、別表1料金表に定めるとおりとします。
4 本サービスの詳細は、別途、NTTPCコミュニケーションズがWeb サイトに定める内容または提示する提供仕様書等
(以下「サービス仕様」といいます。)によるものとします。
第5条 (サービスの提供区域)
本サービスの利用は、特に定めのない限り日本国内での利用のみを保証し、国外からの利用については、一切保証しません。
2 本サービスにおける責任分界点は、別途当社の定めるサービス提供可能拠点であり、端末設備 設置場所において、本サービスに対応した電気通信サービス(以下「キャリアサービス」といいます。) の提供を得られる地域または場所に限定するものとします。
3 当社が他の電気通信事業者と相互接続する場合は、その接続点までとします。
4 契約者は、理由の如何を問わず、当社の書面による承諾なしに本サービスにて提供、貸与する機器を日本国外に持ち出すことができません。
第6条 (サービスの提供条件)
本サービスにおける基本的な技術事項は、サービス仕様に定めるとおりとします。
2 契約者が、本サービス利用のために使用する電気通信サービス、通信機器、ソフトウェア等は、当社が本サービスの一部として提供するものを除き、契約者の負担と責任で準備するものとします。
3 契約者が本サービス利用のために自ら用意する電気通信サービス、通信機器、ソフトウェア等(以下「契約者設備等」といいます。)に異常がある場合その他本サービスの円滑な提供に支障がある場合において契約者設備等が原因と判断できるときは、当社は契約者に対し、契約者設備等がサービス仕様に定める技術基準等に適合していることの検査を行い、その結果の提出を求めることができるものとします。
4 当社は、前項の検査結果その他により、契約者設備等が技術基準等に適合していないことが判明した場合その他当社の提供するサービスに支障が生じる恐れがある場合には、契約者に対し当該契約者設備等の利用の中止および技術基準等への適合その他の対処を求めることができるものとし、契約者はこれに従わなければならないものとします。
5 契約者は、本サービスの利用場所でxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担に
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よりその特別な設備を設置するものとします。
6 本サービスの利用において、電気通信事業者の提供する電気通信回線を加入者回線とする場合、当社が定める形態で契約を締結するものとします。なお、イーサ接続サービスに伴う加入者回線は、当社が電気通信回線の種類を選択し、NTTPCコミュニケーションズが電気通信事業者と契約を行うものとします。
7 前項の加入者回線の契約においては、当社が特別に認める場合を除いて、加入者回線を提供する電気通信事業者に対し長期継続利用の申し出を行わないものとします。
第7条 (当社設備の設置)
当社が本サービスの提供に関して、契約者宅内に当社の通信設備及び当社がNTTPCコミュニケーションズより提供されている通信設備(以下「当社設備」といいます。)を設置することが必須である場合には、契約者はこれに無償で応ずるものとします。
2 前項により設置する当社設備に必要な電力は、契約者が提供するものとし、その費用は契約者が負担するものとします。
第8条 (当社設備の管理等)
契約者は、前項により設置した当社設備を善良な管理者の注意をもって保管するとともに、次のことを遵守するものとします。
(1) 当社設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続しないこと、ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、利用基準に定められた内容に従い契約者の管理するコンピュータ、ネットワーク機器その他必要な設備(以下
「契約者設備等」といいます。)の接続若しくは保守を行うとき又は当社が認めた場合はこの限りでありません。
(2) 当社が認めた場合を除き、当社設備を改造又は改変し又は当社設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと
(3) 当社設備に直接又は間接的に接続する契約者設備等を適正に管理するものとし、不適正な利用により当社設備に支障を与えないこと
(4) 当社設備を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと、また、当社の管理品である旨の標章等を損壊、毀棄、隠匿しないこと
2 契約者は当社設備に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
3 契約者は、当社設備の所有権が当社に帰属していることを了知し、第三者より強制執行その他当社設備に対する当社の所有権を侵害する行為を受け、または受けるおそれがあるときは、直ちに当該設備が自己の所有に属さないことを主張、証明し、かつ直ちにその旨当社に通知したうえで、当社の指示に従い対処するものとします。
4 契約者は、利用規約等の規定に違反し、又は契約者の過失により当社設備を亡失し又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第9条 (当社設備の工事)
当社設備については、当社の責任により契約者宅内の設置及び撤去等の工事を行います。ただし、当社が指定した機種に関する工事又は契約者が請求し当社が書面その他当社が定める方法により承諾した場合は、次条に定めに従い、契約者が実施するものとします。
2 当社は、契約者から請求があったときは、当社設備の移転を行います。なお、移転にかかる費用は契約者の負担とします。
3 当社は、契約者から請求があったときは、当社設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。なお、一時中断及び再開にかかる費用は契約者の負担とします。
4 当社は、利用契約の終了、本サービスの提供仕様の変更、設備の老朽化その他当社が必要と判断した場合には、当社設備を撤去又は更改することができるものとし、契約者はこの撤去又は更改の工事に協力するものとします。
第10条 (契約者による当社設備の工事)
第 9 条(当社設備の工事)第1 項ただし書きにより、契約者が当社設備の設置及び撤去等の工事をする場合は、当社の定める技術基準、作業手順に従って、これを行うものとします。
2 前項により契約者が当社設備を撤去した場合は、契約者は、当社設備を通常の損耗を除き契約者の負担により原状に復したうえで、当社が指定する期限までに当社が指定する場所に契約者の負担により送付することにより返還するものとします。
3 前項で定める期限までに端末設備が返還されない場合、当社は、契約者に対し、違約金として当社が別途指定する当該端末設備の購入代金に相当する額を請求することができるものとします。
4 当社は、契約者に対して通知することにより当社設備を無償で契約者に譲渡することができるものとしま
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す。なお、この場合、譲渡する機器は現状有姿となり、品質の保証、トラブル、第三者からの苦情等、何ら責任を負わないものとします。
第11条 (第三者への委託)
当社は、本サービスを提供するにあたり、本サービスの運営(申込受付、提供終了後等の契約上、契約外の手続を含む)にかかわる業務を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
2 当社は、前条の規定により委託する委託先に対し、本サービスの運営上必要な範囲に限り、契約者、利用者その他本サービスに関係する者の情報を開示します。
第12条 (他社サービスの利用)
当社は、本サービスの提供に、他社が提供するサービス、アプリケーション等(以下「他社サービス」といいます。)を利用することができるものとします。
2 前項の利用にあたり、契約者と他社サービスの提供事業者(以下「提供事業者」といいます。)の間で利用許諾等の契約締結が必要な場合には、当社が他社サービス及びその契約条件等を明らかにすることにより、契約者は契約申込時に当該利用条件等を承諾し、当該契約が締結されたものとみなします。
3 他社サービスについて、提供事業者から当社が提供を受ける料金等が改定された場合には、当社は契約者に通知することにより、その変更額と同等の範囲での料金等の変更をすることができるものとします。
4 契約者は、当社が他社サービスの提供事業者から請求があったときに契約者の氏名、住所その他請求された事項等の契約者の情報を他社サービスの利用に必要な範囲で提供事業者に通知する場合があることについて承諾するものとします。開示先での契約者の情報の取り扱いは、他社サービスの提供事業者が定めるとおりとします。
5 契約者は、当社が料金等の費用の適用又はサービスの提供に当たり必要があるときは、他社サービスの提供事業者から必要な契約者の情報の提供を受けることについて承諾するものとします。
第13条 (サービスの終了)
当社は、本サービスの一部若しくは全部を終了し、又は本サービスの提供仕様、技術要項等(契約者に対して非開示の内容を含む)を変更することができるものとします。
2 当社は、基本サービスの重要な変更又は終了のときは、書面その他の方法をもって該当する基本サービスの契約者に対し、変更又は終了する 3 か月前までに通知します。
3 当社は、オプションサービスの重要な変更又は終了のときは、書面その他の方法をもって該当するオプションサービスの契約者に対し、変更又は終了する 2 か月前までに通知します。
4 当社は、前 2 項に定める場合以外の本サービスの変更を行う場合には、該当する本サービスの契約者に対し、事前に当社の定める方法により通知又は周知します。ただし、契約者に開示されていない提供仕様、技術要項等の変更については、通知又は周知を行わないことができるものとします。
5 前 3 項にかかわらず、本サービスの提供に必要な他社のサービスの提供終了又は仕様変更等により、本サービスの変更又は終了をする場合は、当社がその事実を知った時から速やかに契約者に通知するものとします。
6 当社は、第 2 条(利用規約の変更)に基づき行った利用規約等の変更又は本条に基づき行った本サービスの変更・終了により、本サービスのために契約者が使用する電気通信サービス、通信機器等の変更、改造や契約者による利用方法の変更等のために要する費用は契約者の負担とし、これにより契約者が何らかの損害を被った場合も当社は責任を負いません。
第 2 章 契約者ID
第14条 (契約者情報の登録)
本サービスの申込者(以下、「申込者」といいます。)は、本サービスの利用申込にあたり、利用規約を承諾のうえ、本サービスの利用に必要となる情報(以下、「契約者情報」といいます。)の当社への登録が必要となる場合があります。なお、各サービスメニューごとの契約者情報の登録の要否はサービス規定に定めるものとします。
2 当社は、前項の登録において、申込希望者に対し、登録内容の確認のため、資料提出を求めることができるものとします。
3 契約者(申込者を含む、以下同じ)は、利用申込、サービス利用その他により当社に提供される情報が正確であることが、本サービスの申込、利用の継続及び提供契約の継続のための必須の要件であること、これに対する違反は、本サービスの申込の承諾及び継続的に利用できるか否かにかかわる重大な要件であることを了知することとします。
4 契約者は、登録時、契約申込時、サービス利用時その他当社に提出する資料その他で個人情報が含まれる場合、当社に個人情報を提供することについて本人に同意を得るものとします。
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第15条 (契約者の限定)
契約者は、法人(法人番号の指定を受けた者をいう、以下同じ)のみとします。ただし、当社が法人と同等であると認めた者については、契約者となることができるものとします。
第16条 (契約者ID の付与)
第 14 条(契約者情報の登録)により申込者が契約者情報を登録することにより、当社は、1 人の申込者に対して1 つの契約者ID 及びパスワードを定めます。申込者は契約者ID が付与された時点で契約者となります。
2 当社は、次の場合には契約者ID を付与しない、または契約者ID の付与を取消することができるものとします。
(1) 申込者が過去に当社の提供するサービスにおいて、規約等に違反する行為を行ったことがあるとき
(2) 契約者情報に虚偽を登録したとき
(3) 当社の書面等による許可なく複数の契約者ID を利用したとき、または当社が複数の契約者ID の利用の許可を取り消したとき
(4) 前条2 項その他本利用規約に定める当社からの資料提出依頼を拒否したとき
(5) 申込者が第15 条(契約者の限定)に定める要件に該当しないとき
(6) 申込者が未xxその他制限行為能力者であって保護者の同意を得ていないとき
(7) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき
3 当社が契約者ID を付与しないまたは取消をする場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。ただし、当該通知が申込者に到達しない場合でも、不付与または取消は有効なものであるものとします。
第17条 (契約者情報の変更)
契約者は、契約者情報に変更があったときは、すみやかに登録変更手続きをするものとします。なお、登録内容が変更された場合は、当社は変更された内容を証明する書類の提出を求めることができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
2 前項により契約者情報が変更された場合には、当該契約者 ID により締結された本サービス利用契約(以下、「利用契約」といいます。)における契約者の情報もすべて変更されるものとします。
3 契約者が前項に定める登録変更手続き行わなかったことによる不利益に関して、当社は責任を負いません。
第18条 (契約者ID の承継)
契約者である法人が合併または会社分割、営業譲渡などにより権利主体が変更になった場合、または個人が死亡した場合は、契約者ID の承継人(又は相続人、以下同じ)はその旨をただちに当社に書面で通知するものとします。当社が承継を承諾しない場合、当社はその通知受領後14 日以内に、当該契約者ID の利用を停止し、その旨を当該契約者 ID の承継人に通知します。当社が停止しなかった場合、契約者ID の承継人は当該契約者ID およびそれに紐づく利用契約に係る一切の権利・義務を承継するものとします。
2 前項の場合、法律上地位を承継できる者が2人以上あるときは、当社は、前項の規定による契約者ID の承継人の通知があるまでの間、その地位を承継できる者のうち1人を契約者ID の承継人とみなして、契約者として取り扱うものとします。
第19条 (契約者ID の地位の譲渡)
契約者は、契約者ID を譲渡する場合には、当社の定める方法により、譲り受けるもの(以下、「契約者ID の譲受者」といいます。)と共に当社に申し込むものとします。
2 当社は、前項の譲渡申込にあたり、契約者および契約者ID の譲受者の本人確認のために資料の提出を求めることができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
3 契約者ID の譲渡にあたっては、当社に、別紙(料金表)に定める手数料を支払うものとします。
4 当社が、譲渡申込を承諾した場合には、契約者ID の譲渡承諾日を当社所定の方法で、譲受者に通知します。
5 当社が、譲渡申込を承諾した場合は、当該契約者ID に紐づいている利用契約も契約者ID の譲受者に譲渡されるものとし、契約者ID の譲受者は、契約者が当社に負っている利用契約に基づく一切の債務を継承するものとします。
6 当社は、契約者ID の譲受者が第 16 条(契約者ID の付与)第 2項各号に該当する場合もしくは利用契約が第 43 条
(利用停止)に該当し、提供停止となっている場合には、譲渡申込を拒否することができるものとします。
7 契約者ID、利用契約から生じる契約上の地位を、本条その他利用規約等に定めるほか、当社の承諾なく、他に譲渡、賃貸、質入れ等の行為をすることができません。
第20条 (契約者ID の利用停止・廃止)
契約者は、当社所定の申し込みにより契約者ID を停止することができるものとします。
2 当社は、契約者に次に揚げる事由があるときは、契約者に通知することなく、契約者 ID の利用を停止する
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ことができるものとします。
(1)利用契約上の債務を履行しなかったとき
(2)第 3章契約者の義務の規定その他利用規約等に定める契約者の義務に違反したとき (3)利用契約上の債務の履行を怠ると考えられる明白な理由があるとき
(4)契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに替わる料金支払方法を当社の定める期間内に届け出ないとき
(5)収納代行会社または金融機関等により契約者が指定した指定口座等が使用することができなくなったとき (6)契約者と料金支払者が異なる場合で、料金支払者より料金の支払停止の通告があったとき
(7)当社が提供する他のサービスで利用規約違反があったとき
(8)当社に対する金銭債務に関し、当社の催促にもかかわらず支払いがないとき (9)その他、当社が不適切と判断するとき
3 契約者 ID が利用停止となり、相当期間その停止原因が解消されない場合には、当社は、契約者に通知することなく、契約者 ID を廃止することができるものとします。
4 本条の規定により契約者ID を停止又は廃止したときは、当社は契約者に対し契約者が届け出た連絡先電子メールアドレス(以下「連絡先メールアドレス」といいます。)にその旨を通知します。ただし、本通知が契約者に到達しない場合でも本条の措置に何ら影響を与えないものとします。
5 本条の規定により契約者 ID を停止又は廃止したことにより契約者に損害が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 3 章 契約
第21条 (契約の単位)
本サービスは、一つの基本サービス毎に一つの本サービスの提供に関する契約(以下「利用契約」といいます)を締結するものとします。
第22条 (契約者)
利用契約の契約者は、法人(法人番号の指定を受けた者をいう、以下同じ)のみとします。ただし、当社が法人と同等であると認めた者については、契約者となることができるものとします。
第23条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、当社が契約者に対し本サービスの提供を開始した日(以下「利用開始日」といいます。)から起算し、その期間は別表3(最低利用期間)のとおりとします。
2 当社はキャンペーン等により第1項に定める期間とは異なる最低利用期間を定めることができるものとします。キャンペーン等での特典適用の場合の最低利用期間は、当社が特典内容を公開する媒体への記載のとおりとします。
3 最低利用期間が経過する前に契約者が利用契約を解除したとき、その他契約者の責により利用契約が終了した場合には、最低利用期間の残存期間に対応する本サービスに係る料金の全額を当社が指定した期日に一括して支払うものとします。ただし、当社は、その事情を勘案し、支払額の一部若しくは全部の免除、又は支払期限の延期をすることができるものとします。
第24条 (契約申込)
利用契約の申込(以下「利用申込」といいます。)をしようとする申込者は、利用規約等を承諾のうえ、当社が定める利用申込方法により申込むものとします。
2 当社は、申込者に対し、利用申込の内容を確認するため、資料提出を求めることができるものとし、申込者はこれに従うものとします。なお、当社は申込内容の確認ができるまで本サービスの提供を行わず、又は提供を停止することができるものとします。
3 契約者は、本サービスの提供に必要な範囲で、当社が委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
4 当社は、当社の審査基準に従い、利用申込内容を審査します。
第25条 (保証金)
当社は、第 24 条(契約申込)第 4 項に定める審査結果により、保証金を申込者が当社に預け入れることを条件に、利用申込を承諾することができるものとします。なお、保証金の額は、申込者に対する当社の債権総額(将来発生することが合理的に見込まれる額を含む)に基づき、当社が算定することができるものとします。
2 前項の場合、申込者は、当社の指定する期日までに、保証金を当社の指定する方法により預け入れるものと
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します。申込者が、保証金の預け入れを行わなかった場合には、利用契約は成立しなかったものとみなします。
3 当社は、利用契約が終了した場合、保証金を契約終了後 3 ヶ月以内に、契約者に利息を付けることなく返還します。
4 当社は、契約者に対し本サービスに関する債権の回収が困難と判断した場合、ただちに保証金を任意に処分し、その代金を任意の順序及び方法により当該契約者の債務の弁済に充当します。当社は、充当を行った場合、ただちに契約者にその旨を通知します。
5 契約者は、前項に定める保証金が債務の弁済に充当された場合、当社の定める期日までに、充当に要した保証金に相当する額を新たな保証金として預け入れるものとします。
6 契約者は、保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保の用に供してはならず、その他一切の処分をすることができないものとします。
7 契約者は、保証金の支払いをもって本サービスに関する債務の支払いを免れることはできないものとします。また、契約者は、保証金の返還請求権をもって本サービスに関するいかなる債務とも相殺を主張できないものとします。
8 当社は、第 4 項に定める場合以外、保証金を処分致しません。
9 本条の規定は、契約者が利用契約上の債務の履行を怠ると考えられる明白な理由があるときにも適用することができるものとします。
第26条 (契約の成立)
当社が利用開始日その他申込の承諾に関する通知を発信した時点で利用契約は成立します。また、当社サービスの利用の申込が、オンラインによる場合は、オンライン完了画面により、承諾通知をします。それ以外の方法による利用申込の場合は、電子メールまたは文書等により承諾通知をします。
2 利用申込に係る本サービスの提供は、原則として申込を受け付けた順に行います。ただし、当社に相当な事由がある場合には、その順序を変更することができるものとします。
3 当社は、次の場合には利用申込を拒否できるものとし、オンラインサインアップによる利用申込では、利用申込では、契約の承諾を取り消すことができるものとします。
(1)申込者が第 43 条(利用停止)第1 項又は第 2 項のいずれかに該当するとき、又はそのおそれがあるとき
(2)申込者が過去に第 43 条(利用停止)第 1 項又は第 2項のいずれかに該当したとき、又は、当社の提供する他のサービスで同様の行為を行ったことがあるとき
(3)申込者が利用申込書に虚偽の事実を記載したとき(記載された連絡先への通知が未達となるときを含む)、又は申込内容を確認するための資料が提出されないなど申込内容の確認ができないとき、その他
申込者の意思を確認できないとき
(4)申込者が指定した支払方法が金融機関等による利用の差し止めなどにより利用できなかったとき (5)申込者が第22 条(契約者)に定める要件に該当しないとき
(6)申込者が未xxその他制限行為能力者であって保護者の同意を得ていないとき
(7)第24 条(契約申込)第6 項に定める審査の結果、当社の定める審査基準を満たさないとき
(8)前各号のほか、技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務遂行上支障があるとき
4 当社が申込を拒否し、又は承諾を取り消した場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。ただし、当該通知が申込者に到達しない場合でも、利用契約は成立せず、また取消は有効なものであるものとします。
第27条 (サービス内容等の変更)
契約者が、本サービスの内容の変更を希望する場合は、当社が別途定める方法により変更を申込むものとします。なお、変更可能な本サービス内容の範囲は、当社が指定する範囲とします。また、変更申し込みにあたっては、第 24 条
(契約申込)の規定を準用します。
2 当社は、申込者に対し、申込内容の確認のため、資料の提出を求めることができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
3 第 1項の申込を承諾した場合は、当社は契約者に対しその旨を通知します。
4 第 1項の申込があった場合に、当社の定める審査基準を満たさない、又は技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務遂行上支障があるときは、当社は申込を承諾しないことができるものとします。この場合は契約者にその旨を通知します。
5 契約者の変更請求内容によっては、ユーザID 等の変更等サービス契約の変更を伴う場合があります。
第28条 (契約者情報の変更)
契約者は、契約者情報に変更があったときは、すみやかに登録変更手続きをするものとします。なお、登録内容が変更された場合は、当社は変更された内容を証明する書類の提出を求めることができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
2 契約者が前項に定める登録変更手続き行わなかったことによる不利益に関して、当社は責任を負いません。
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第29条 (契約者の地位の承継)
契約者である法人が合併又は会社分割などにより、契約者の地位の承継が行われた場合、又は契約者である個人が死亡した場合は、利用契約の承継人(又は相続人、以下同じ)はその旨をただちに当社に書面で通知するものとします。当社が承継を承諾しない場合、当社はその通知受領後30 日以内に、当該利用契約の承継人に書面による通知をすることにより利用契約を解除することができるものとします。当該期日までに当社が解除しなかった場合、利用契約の承継人は利用契約に基づく一切の債務を承継するものとします。
2 前項の場合、法律上地位を承継できる者が2人以上あるときは、当社は、前項の規定による利用契約の承継人の通知があるまでの間、その地位を承継できる者のうち1人を利用契約の承継人とみなして、契約者として取り扱うものとします。
第30条 (契約者の地位の譲渡)
契約者は、利用契約を譲渡する場合には、当社の定める方法により、譲り受けるもの(以下「利用契約の譲受者」といいます。)と共に当社に申込むものとします。
2 当社は、前項の譲渡申込にあたり、契約者及び利用契約の譲受者の本人確認のために資料の提出を求めることができるものとし、契約者はこれに従うものとします。
3 契約譲渡にあたっては、当社に、別表 1(料金表)に定める手数料を支払うものとします。
4 当社が、譲渡申込を承諾した場合には、契約譲渡承諾日を当社所定の方法で、利用契約の譲受者に通知します。
5 当社が、譲渡申込を承諾した場合は、利用契約の譲受者は、契約者が有している利用契約に基づく一切の権利及び義務を承継するものとします。
6 当社は、利用契約の譲受者が第26 条(契約の成立)第 3 項各号に該当する場合には、譲渡申込を拒否することができるものとします。
7 利用契約から生じる契約上の地位の一部または全部を、本条その他利用規約等に定める場合を除き、当社の承諾なく、他に譲渡、賃貸、質入れ等の行為をすることができません。
。
第31条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者が利用契約を解除するときは、当社に対し解除の日の45 日前までに解除の旨及び解除するサービスなどを当社が別途定める方法により通知するものとします。この場合に、通知があった日から当該通知で解除の日とされた日までの期間が45 日未満であるときは、解除の効力は当該通知があった日から45 日を解除の日とします。ただし、TG VPNにおいては、別紙4(TG VPNの規定)に定めるものとします。
2 前項の規定は、契約期間が定められている場合は、適用されません。
第32条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、次に挙げる事由があるときは、事前に催告・通知することなく、ただちに、利用契約を解除することができるものとします。
(1)第 43 条(利用停止)第 1 項及び第2 項に基づき当社が本サービスの提供を停止した場合、停止の日から14 日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき
(2)第 43 条(利用停止)第1 項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(3)契約者が指定した支払方法が金融機関等による利用の差し止めなどにより利用できなくなり、それに替わる料金支払方法を当社の定める期間内に届け出ないとき
(4)契約者と料金支払者が異なる場合で、料金支払者より、 料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに替わる料金支払方法を当社の定める期間内に届け出ないとき
(5)契約者ID が何らかの事由により利用停止になったとき
(6)利用契約上の債務の履行を怠ると考えられる明白な理由があるとき
(7)当社が提供する他のサービスで、利用規約違反により契約を解除されたとき
2 前項の規定により利用契約を解除したときは、当社は契約者に対しその旨を通知します。ただし、本通知が契約者に到達しない場合でも本条の措置に何ら影響を与えないものとします。
3 事由の如何を問わず、利用契約の終了時における提供サービス利用中に係る契約者の一切の債務は、利用契約の終了後でもその債務が履行されるまで消滅しません。
第 4 章 契約者の義務第33条 (利用責任者)
本サービスの利用にあたり、契約者はあらかじめ利用責任者を選任し、その連絡先(住所、電話番号及び電子
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メールアドレスその他当社が指定する事項)を当社の指定する方法で届け出るものとします。利用責任者が交代したとき、又は連絡先に変更があった場合はただちに当社の指定する方法で届け出るものとします。届け出されていない、又は届出内容が誤っている等により、当社が契約者と連絡が取れないことによって引き起こされる損害に対して、当社は責任を負いません。
2 当社は、当社から契約者に対する通知を利用責任者に対して行うことができるものとし、利用責任者に行った通知は、契約者に通知したものとみなします。
3 前項のほか、利用責任者は当社との連絡、協議の任にあたるとともに、利用規約等に基づく本サービスの利用適正化を図るものとします。
第34条 (認証情報の管理)
契約者は本サービスにて提供されるアカウント、パスワードその他認証にかかわる情報等(以下「認証情報」といいます。)を厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の措置を講じるものとします。
2 認証情報を用いて行われる申込、届出、サービスの利用は、契約者又は契約者から正当に権限を付与されたものによるものと推定し、不正アクセスによる場合を除き、契約者が行った行為とみなします。
3 契約者は、認証情報が第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、認証情報の漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
5 当社は、認証情報の漏洩等により、不正使用が発生し、また発生するおそれがある場合は、強制的にパスワード等を変更することができるものとします。パスワード等を変更したときは、当社は契約者に対しその旨を通知します。
第35条 (提供情報の維持)
契約者は、本サービス利用のために当社に提供した全ての情報を正確かつ最新のものに保つものとします。
第36条 (電子メールによる応答義務)
契約者は、常に当社からの電子メールが、連絡先メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
2 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスやビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信することができるものとします。
第37条 (利用基準の遵守)
契約者は、利用規約等に定める技術的条件その他の利用方法(以下「利用基準」といいます。)を遵守して、本サービスを利用するものとします。
第38条 (禁止行為)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する、又はそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為
(2) 当社あるいは第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
(3) 個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為
(4) 個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、又はそれに類似する行為。
(5) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(6) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(7) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、又はそれらのおそれのある行為。
(8) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為
(9) 公職選挙法に違反する行為、又はそのおそれのある行為
(10)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、又はこれを勧誘する行為
(11)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信、記録、保存する行為、及び児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為
(12)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為
(13)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為
(14)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販
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売等する行為、及びそれに類似する行為
(15)当社の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為
(16)第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様で本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為 (17)当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、及び当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障
を与える方法あるいは態様で本サービスを利用する行為、及びそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為
(18)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメー
ル」、「迷惑メール」)を送信する行為、及びそれに類似する行為
(19)コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為
(20)第三者の通信環境を無断で国際電話あるいは有料サービス等の高額な通信サービスの利用に変更する行為、及び設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為
(21)本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、又は消去する行為
(22)他人のID あるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為
(23)ひとつの ID を重複して同時にログインする行為。
(24)その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様で本サービスを利用する行為
2 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、又は結果として同等となる行為を含みます。
3 第 1 項第12 号及び第 13 号については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の定めに従い、適正に事業運営されていることを、当社が確認できたものについては、第 1 項の規定適用から除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。ただし、その後、第 1 項で定める禁止行為を行った場合や不適正な事業運営であると当社が判断した場合は、第 43 条(利用停止)に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことができるものとします。
4 契約者が第1 項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第 43 条(利用停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、及び当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することができるものとします。
第 5 章 サービスの制限
第39条 (非常時の利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本サービスを制限し、又は提供を中止することができるものとします。
第40条 (サービスの制限等)
当社は、第 39 条(非常時の利用の制限)の規定による場合のほか、大量の通信の発生が予測されるとき、又は本サービスの品質が当社の定める基準を下回ったときには、通信速度の制限を行うなど合理的な範囲で本サービスの利用を制限することができるものとします。
2 当社は、特定の利用契約における一定期間内の通信量が当社の定める基準を超えるときは、その通信を制限し、又は切断することができるものとします。
3 当社は、利用者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するために、動画再生、ファイル転送その他帯域を継続的かつ大量に占有する通信に対して通信速度を制限するなど本サービスの利用を制限することができるものとします。
4 当社は、本サービスの利用に伴い契約者が当社の設備に記録、管理する情報(以下「契約者管理データ等」といいます。)が、当社の定める所定の基準を超えた場合は、契約者に対し、何らの通知なく、契約者管理データ等を削除し、又は契約者管理データ等の利用を停止することができるものとします。
5 当社は、当社の設備に不正アクセス、クラッキング、アタック等の行為が行われていると疑われるときには、当該行為の発信元、経由地など関連すると推定される特定のIP アドレス、国・地域等からのアクセスを制限し、又は一時的利用を中止することができるものとします。
6 当社は、本条に規定するサービスの制限等のため、契約者の本サービスの利用に関する情報(契約者が登録した情報、管理する情報および当社の設備に対するアクセス状況を含みます。)の収集、分析及び蓄積を行うことができるものとします。
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第41条 (児童ポルノ画像のブロッキング/違法・有害情報利用の制限等)
当社は、インターネット接続を有するサービスを提供の際に、児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像及び映像を閲覧できない状況に置くことができるものとします。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報についても 閲覧できない状態に置くことができるものとます。
3 当社は、アクセスしただけでマルウェア(不正かつ有害な動作を行う、悪意を持ったソフトウェア)に感染させる可能性の高いウェブサイト(以下「マルウェア配布サイト」といいます。)に関して、当社設備で必要な範囲で通信(アクセス先IPアドレス又は URL 又は宛先 FQDN)を検知し、当社が指定する悪性サイトリスト作成管理団体から提供される悪性サイトリストに基づき、(コンピュータ通信網サービス)契約者がアクセスしようとするウェブサイトが、マルウェア配布サイトである場合には、その接続要求に対して、その通信を一時停止し、注意喚起を行うため、当該通信の制限をすることがあります。ただし、当該制限等は、契約者が当社所定の手続により設定変更を申し出た場合は中止できるものとします。
4 当社は、外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃により、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータ(以下「C&C サーバ等」といいます。)へのアクセスに係る通信に関して、当社設備で必要な範囲で通信(アクセス先 IP アドレス又は URL 又は宛先 FQDN)を検知し、当社が指定する C&C サーバ等リスト作成管理団体から提供される C&C サーバ等リストに基づき、(コンピュータ通信網サービス)契約者が、インターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際に、C&C サーバ等とアクセスしようとする場合には、そのアクセスを遮断し、当該通信の制限をすることができるものとします。
5 本条の規定は、当社が児童ポルノに係る情報、不正利用、サイバー攻撃等を完全に遮断することを意味するものではありません。
第42条 (提供中止)
当社は、次の場合には、本サービスの一部又は全部の提供を中止することができるものとします。
(1)当社の設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)当社又は提供事業者の設備の障害等の発生又はその防止のためにやむを得ないとき
(3)加入者回線を提供している電気通信事業者が行う電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(4) 加入者回線を提供している電気通信事業者の電気通信設備の障害等やむを得ないとき
(5)当社の設備に不正アクセス、クラッキング、アタック等の行為があったとき、又は、これらの行為が行われていると疑われるとき。
(6)他社サービスの提供が中止されたとき
2 本サービスの提供を中止するときは、当社は契約者にその旨を別途定める方法で事前に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第43条 (利用停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部又は一部の利用を停止することができるものとします。
(1)利用契約上の債務を履行しなかったとき
(2)第 3 章契約者の義務の規定その他利用規約等に定める契約者の義務に違反したとき
(3)当社が提供するサービスの利用に関し、直接又は間接に当社又は第三者に対し過大な負荷又は重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき
(4)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき
(5)収納代行会社又は金融機関等により契約者が指定した、指定口座等が使用することができなくなったとき
(6)契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに替わる料金支払方法を当社の定める期間内に届け出ないとき
(7)当社が提供する他のサービスで、利用規約違反があったとき
(8)当社に対する金銭債務に関し、当社の催促にもかかわらず支払いがないとき (9)利用契約上の債務の履行を怠ると考えられる明白な理由があるとき
(10)その他、当社が不適切と判断するとき
2 当社は、契約者が次の各号に該当する行為をおこなったとき、次の各号に定める措置を行うことができるものとし、また、当該行為を繰り返すときは、契約者に事前に通知の上、本サービスの全部又は一部の利用を停止することができるものとします。
(1)電子メールを一時に大量に送信することで、直接又は間接に当社が提供するサービスの円滑な提供に支障が生じ、またそのおそれがあると認められる場合又は第三者の電子メール通信に著しく支障を生じる
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おそれがある場合は、当該支障を防止するために必要な範囲内において、電子メールの送信を規制する措置を講ずることができるものとします。
(2)本サービスにおいて、契約者のネットワーク内に多数のコンピュータや大量のアクセスがあるサーバーを設置したり、ファイル転送等の帯域を継続的かつ大量に占有するプログラムを常時起動して使用する
などして、本サービスで提供する通信帯域又は通信設備を当該契約者だけで一定割合以上占有してしまうような大量の通信を継続的に発生させ、他の契約者の通信に支障を生じさせる場合は、当該支障を防止するために必要な範囲内において、通信速度を規制する措置を講ずることができるものとします。
(3)当社のネームサーバー(DNS)に対し、コンピュータ又は通信機器などから名前解決の問い合わせを行う場合において、単位時間あたりの統計的平均的な利用を著しく超えた問い合わせ(query)を送信し、
当社のネームサーバー(DNS)に負荷や支障を与え、ネームサービスの円滑な提供に支障が生じていると認められる場合は、当該契約者からの送信されるすべての問い合わせ(query)に応答しない措置を当社のネームサーバー
(DNS)に講ずることができるものとします。
3 第 1 項及び第 2 項による本サービスの提供の停止又は制限の解除には、数日要する場合があることを契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
4 当社は、契約者が第 1 項及び第 2 項各号に該当したときは、第 1 項及び第 2 項の措置に加え、契約者管理データ等を削除し、又は契約者管理データ等の利用を停止することができるものとします。
5 当社は、本条の規定による措置を行ったときは、契約者に対してその旨を通知するものとします。ただし、設備保全上必要な場合、当社または第三者の被害の拡大が予想される場合など緊急かつやむを得ない場合は、即時に停止を行い、事後に通知することができるものとします。また、本通知が契約者に到達しない場合でも本条の措置に何ら影響を与えないものとします。
第44条 (免責)
当社は、本章に定めるサービスの制限の実施について、他に定めがある場合を除き、契約者に対し責任を負いません。
第 6 章 料金等第45条 (料金)
本サービスの料金及び利用契約上の手続きに関する手数料(以下併せて「料金」といいます。)は、別表1 に定める額のとおりとします。
2 当社は、キャンペーン等の特典として、一時的に料金等を変更することができるものとします。キャンペーン等での特典適用の条件は、別途、当社が特典内容を公開する媒体への記載のとおりとします。
第46条 (料金等の支払義務)
契約者は、第 45 条(料金)に定める料金を支払う義務を負います。
2 初期費用は、利用開始の有無に係わらず、利用契約が成立又は利用契約上の手続きおよび有償オプションの申込を許諾した時点で、支払義務が発生します。また当社が本サービスの利用開始に必要な工事の着手前の場合でも、当社が規定する初期費用の支払い義務を負う場合があります。
3 月額料金は、利用開始日から起算して、本サービスの解除があった日までの期間(以下、「サービス利用期間」といいます。)について、別表1 に定める有償オプションを含む料金の合計を支払う義務を負います。
4 第 43 条(利用停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとみなします。また、当社は既に支払われた本サービスの料金等を一切払い戻す義務を負いません。
5 第 26 条(契約の成立)第 3 項の規定により、当社が契約の承諾を取り消した場合であっても、その取り消しまでの期間における契約が成立した場合と同額の損害金を、当社は利用申込者に対して請求できるものとします。損害金の請求の手続は料金等の請求の手続と同様とします。
6 契約者の申請を当社が承諾したうえで、利用規約等に定める範囲外の作業を行った場合、契約者は当社の請求する特別料金を支払うものとします。なお、当社は当該作業について特別料金が必要となる場合は、契約者に対してその旨を事前に通知します。
第47条 (品質保証制度)
当社は、TG VPNにおいて、別表2(サービス品質保証制度と計算方法-TG VPN)に定めます。保証基準に違背した場合、月額料金より減額します。
2 マルチキャリアサービスについては、当社が役務提供する当社以外の電気通信事業者のサービスが定める
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約款、規定等に準じて、当社が特約等により、個別に提供条件を定めることとします。
3 前項の規定は、契約者が第 4 章サービスの制限、第42 条(提供中止)、第 43 条(利用停止)の規定に該当する事由がある場合、第46 条(料金等の支払義務)第4 項に該当し料金支払義務が免除された期間には、適用しないものとします。
第48条 (料金等の計算方法)
サービス契約において、当社は契約者に対し、別表1に規定する月額料金について、当社による特別な指定がない限り、次のとおりとします。
(1)利用開始日が暦月の初日以外の日であった場合、翌月分より月額費用を請求することとします。
(2)契約の解除の日が、第23 条に規定する最低利用期間の経過後であり、かつ暦月の初日以外の日であった場合は、該当月分について月額料金を請求します。
(3)品目の変更の日が、第23 条に規定する最低利用期間の経過後であり、かつ暦月の初日以外の日であった場合は、該当月分について変更前の月額料金を請求します。
2 前項の規定にかかわらず、サービスごとに料金等の計算方法を定める場合は、サービスの料金表のとおりとします。マルチキャリアは、サービス毎に契約者に通知します。セキュア・リモートアクセスサービス、モバイルインターネット、TG VPNモバイルは「モバイル接続サービス利用規約」のとおりとします。
第49条 (料金等の支払方法)
契約者は、当社が定める方法により、当社又は金融機関等(収納代行業者等を含む、以下同じ)が指定する期日に支払うものとします。
2 支払いに関する細部条項は契約者と金融機関等との契約条項によります。また、契約者と金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社は責任を負いません。
3 当社は、第1 項により定められた支払方法で料金等の請求ができない場合、請求書その他任意の方法で契約者住所(法人の場合登記上の住所を含む)、連絡先メールアドレス等に料金等を請求できるものとし、契約者は当該請求に従い料金等を支払うものとします。この場合、当社は、当該請求に要した費用を契約者に請求できるものとします。
第50条 (割増金)
当社は、契約者が料金等その他利用契約に係る債務の支払いを不法に免れたときは、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として請求することができるものとし、契約者は当社が指定する期日までにこれを支払うものとします。
第51条 (延滞損害金)
当社は、契約者が料金その他の利用契約に係る債務について支払い期日を経過してもなお支払いがないときは、支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に対する年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞損害金として請求できるものとし、契約者は当社が指定する期日までにこれを支払うものとします。
第52条 (割増金等の支払方法)
第 50 条(割増金)及び第 51 条(延滞損害金)に定める割増金、延滞損害金の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
第53条 (消費税等)
契約者が当社に対し利用契約に係る債務を支払う場合に消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第54条 (端数処理)
当社は料金その他の計算で、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第55条 (入金案内業務の委託)
契約者は、料金等の当社が有する債権の入金案内業務を、当社が第三者に委託することを予め承諾するものとします。
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第 7 章 データ・ソフトウェア等の取り扱い
第56条 (ソフトウェアの著作xx)
本サービスに伴い、契約者に提供されるソフトウェア及びその他の各種情報(以下「提供ソフトウェア等」 といいます。)については、その著作権、xxxx等の知的所有権のすべてを当社又は当社にこれらの情報の利用を許諾した第三者が所有します。
2 契約者は、提供ソフトウェア等を本サービス利用の目的にのみ使用することができ、これ以外の目的での使用はできません。
第57条 (ソフトウェア等の管理)
契約者は提供ソフトウェア等について、次の条件を守るものとします。
(1)契約者は、提供ソフトウェア等を第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をしないこと (2)提供ソフトウェア等を善良な管理者の注意をもって管理すること
(3)提供ソフトウェア等の利用に関し、第56 条(ソフトウェア等の著作xx)の規定を遵守すること
第58条 (データの取り扱い)
契約者管理データ等の滅失、毀損に備えた複製及び滅失、毀損時の復元は、契約者の責任と費用で行うものとします。
2 契約者管理データ等が、滅失、毀損し、又は当社の責によらない事由による漏洩や目的外の利用があったとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社は責任を負いません。
3 契約者管理データ等は、本サービスの仕様として契約者が確認、入手できるものを除き、当社から返却、提供することはありません。
4 契約者管理データ等の本サービスにおける知的財産権の利用について、その責任は契約者が負うものとし、当社は責任を負いません。また、契約者管理データ等における知的財産権の利用に関して、第三者から当社に損害賠償請求があった場合には、当該請求への対応に要した稼働等の費用、及び当社から第三者に対する損害賠償費用等を契約者に請求することができるものとします。
第59条 (データの利用)
当社は、設備の故障又は停止の復旧等の設備保全又は当社の提供するサービスの維持運営のため、契約者管理データ等を確認し、又は複写、複製、解析等の利用をすることができるものとします。ただし、本条の定めは、契約者管理データ等の復元を保証するものではありません。
2 当社は、契約者管理データ等を、前項その他本利用規約に明示された場合又は法律上認められる場合(正当防衛、緊急避難等を含む。)を除き、確認、利用その他の措置をし又は第三者に開示、提供しないものとします。
第60条 (データの消去)
当社は、利用契約が終了した場合、契約者管理データ等を消去するものとし、また、契約者管理データ等の返却、提供には応じません。これらによる契約者の直接あるいは間接の損失、損害等に対して、当社は責任を負いません。
第 8 章 損害賠償
第61条 (責任の制限)
当社は、本サービスが正常に提供できなくなったときは、その復旧に努めるものとします。
2 本サービスに関連して当社が機器・ソフトウェア等を提供する場合の保証及び当該機器・ソフトウェア等を原因とする損害賠償については、当社が別途提供時に提示する範囲とし、それ以外には責任を負わないものとします。なお、特段の提示がない場合には、当該機器・ソフトウェア等を原因として本サービスが利用できないことに関して、当社は責任を負わないものとします。
3 当社が提供する機器・ソフトウェア等以外の機器・ソフトウェア等や電気通信サービス等の契約者が準備、調達する機器、ソフトウェア等、サービスが原因で本サービスが利用できないことに関して、当社は責任を負わないものとします。
4 前2項、その他別に定める場合を除き、当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
5 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、そ
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の日数に対応するそのサービスに係る利用料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
6 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
7 本条の規定にかかわらず、提供事業者が当社に損害を賠償した場合には、当社は提供事業者から賠償された範囲において契約者に対して賠償します。
第62条 (免責)
第 61 条(責任の制限)の規定は、本サービスの提供に関して当社が契約者に負うすべての責任を規定したものとします。
2 本サービスはベストエフォート型のサービスであり、当社は、別に定めがある場合を除き、電気通信設備の状況や他の利用者の利用状況、接続回線の通信量の増大その他の事由により、提供中止、サービス遅延その他サービスの提供に関する不具合が発生しないことを保証せず、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、第61 条(責任の制限)に定める責任以外には、予見可能性の有無を問わず、法律上の責任及び明示又は黙示の保証責任を問わず、いかなる責任も負いません。
3 当社は、契約者その他いかなる者に対しても、本サービスを利用した結果について、商品性、特定目的への適合性、又は権利の非侵害性に関する黙示の保証を含む、すべての明示的又は黙示的な条件、表明及び保証をなさないものとします。
4 利用規約等に従って当社が行った行為について、当社は責任を負いません。
第 9 章 雑則
第63条 (注意喚起)
当社は、不正アクセス、クラッキング、アタック等のサイバー攻撃やウィルス感染等(以下「サイバー攻撃等」といいます。)による異常な通信の発生またはそのおそれに関する申告、通知等がその通信の受信者または公的機関からあったときは、その発信元となる契約者に対し、注意喚起を行うことができるものとします。
2 当社は、本条に規定する注意喚起のため、契約者の本サービスの利用に関する情報(契約者が登録した情報、管理する情報および当社設備に対するアクセス状況を含みます。)の収集、分析及び蓄積を行うことができるものとします。
3 本条の規定は、当社がサイバー攻撃等を完全に検知、遮断することを意味するものではありません。
第64条 (第三者利用)
契約者は、本サービスを利用して第三者にサービスを提供する等、第三者に本サービスの一部又は全部を利用させる場合には、自己の責任で利用させるものとし、当該利用に関して、当社を免責しなければならないものとします。
2 前項の場合に、契約者は、契約者が本サービスを利用させた第三者(以下「サービス利用者」といいます。)に対して、本利用規約第3章その他利用規約等に定める契約者の義務を遵守させなければならず、当該第三者が本利用規約第
3章その他利用規約等に定める契約者の義務に違反した場合は、契約者が違反したものとみなして、当社は利用停止等の措置を取ることができるものとします。
3 第1項の場合に、契約者は、サービス利用者に対し、当社を免責し、当社への苦情、クレーム等の防止について明確な措置を行うと共に、第三者より損害賠償等があった場合には、一切の折衝と賠償の責を負うものとします。
4 前項に係らず、第三者から当社に損害賠償請求があった場合には、当該請求への対応に要した稼働等の費用、及び当社から第三者に対する損害賠償費用等を契約者に請求することができるものとします。
第65条 (利用責任)
本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者若しくは第三者に対して損害を与えた場合、又は契約者が他の契約者若しくは第三者と紛争を生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑又は損害を与えないものとします。
2 契約者が、本サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、契約者は、当社に対しその損害を賠償するものとします。
第66条 (お客さま情報の保護)
当社は、本サービスの提供に関連し、契約者から当社に提供された個人情報及び技術上・営業上又はその他の業務上の情報(以下「お客さま情報」といいます。)を、当社が別に定め公表する「個人情報保護方針」に記載された利用目的のほか契約者に同意を得た範囲内でのみ利用するものとします。
2 当社は、お客さま情報を、個人情報と同等の安全管理措置を講じて保護するものとします。
3 当社は、お客さま情報を、個人情報保護方針若しくは本利用規約に定められた場合又は法律上開示が認め
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られる場合(正当防衛、緊急避難等を含む。)を除き、第三者に開示、提供しないものとします。
4 当社が本条に違反し契約者に損害を与えたときは、当社は契約者に対しその損害を賠償するものとします。
5 本条の定めは、当社が契約者に対して負うお客様情報の保護に関する義務のすべてであり、契約者と当社の間で締結された他の契約に定められた情報管理に関する規定はお客さま情報には適用されないものとします。
第67条 (通信の秘密の非開示)
当社は、当社設備に対するアクセス状況その他当社が保有する個別の通信を特定する可能性のある記録等の「通信の秘密」については、法律上開示が認められる場合(正当防衛、緊急避難等を含む。)を除き、契約者を含むいかなる者に対しても、開示、提供しないものとします。これにより発生する直接あるいは間接の損害について、当社は責任を負いません。
第68条 (準拠法・管轄裁判所)
利用規約等の適用の有無を含め利用規約から生じる一切の紛争は日本法を適用して解決するものとし、東京地方裁判所を唯一の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第69条 (分離可能性)
利用規約等のいずれかの規定について、法令等又は裁判などにより違法、無効又は不能とされたとしても、それ以外の規定は、継続して完全に効力を有するものとします。
付則
この利用規約は、令和4年 5 月13日から実施します。
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利用規約
別紙1(TG VPN利用規約用語定義)
用語 | 用語の意味 |
電気通信事業者 | 電気通信事業法にいう電気通信事業者 |
電気通信回線 | 電気通信事業者が提供する符号伝送を行う通信回線、ケーブル等 |
電気通信回線設備 | 電気通信回線を接続する伝送路設備および交換設備ならびに付属設備 |
加入者回線 | 当社のネットワークと契約者のネットワークを結ぶための電気通信回線 |
品目 | 加入者回線の種類 |
ネットワークセンター | ルータ等のネットワーク接続装置をはじめとする当社の電気通信設備が設置される当社の管理する施設、当社アクセスポイント |
ネットワーク接続装置 | 本サービスにおいて通信されるデータの蓄積・交換・中継を行い、ネットワークを相互接続するスイッチ等の機器類 |
IP通信網 | 主としてデータ通信を行うことを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
IP型通信網サービス | IP通信網を使用して提供される電気通信サービス |
PPP認証 | PPP手順の認証 |
ユーザID | PPP認証で利用するユーザID |
ネットワークパスワード | PPP認証で利用するパスワード |
アクセスポイント | 電気通信回線設備を収容する事業所 |
IPアドレス | インターネットプロトコルで定められている32ビットのアドレス |
企業識別子 | 本サービスにおいて互いに通信を可能とする契約者間のグループを識別するために用い |
サービス識別子 | 本サービスにおいて契約者が利用するサービスメニューの種類のグループを識別するた めに用いられる名称 |
サービスドメイン名 | 企業識別子およびサービス識別子により、当社が指定するサフィックス方式によるもの、ユーザIDに利用する。 |
回線終端装置 | 加入者回線を終端する装置 |
相互接続装置 | 他通信事業者の電気通信回線設備と、当社の電気通信回線設備を接続するネットワーク接続装置 |
屋内配線 | 加入者回線と回線終端装置もしくは専用ユーザ終端装置との間に設置する線条 |
ログインID | リスクマネジメントサービス、オンデマンドアプリケーションサービスの認証で利用する ID |
ログインパスワード | リスクマネジメントサービス、オンデマンドアプリケーションサービスの認証で利用するパスワード |
ユーザID等 | ユーザID、ネットワークパスワード、ログインID、ログインパスワード等の認証情報の総称 |
リモート接続用機器 | セキュア・リモートアクセスサービスを利用するためのリモートクライアント接続用機器 |
インターネット回線 | ISP等で提供されるインターネット接続用の回線 |
利用者 | 本サービスを実際の利用者、エンドユーザ |
セキュリティセンター | リスクマネジメントサービスを提供するために当社が設置するセキュリティオペレーシ |
アドレス変換 | 契約者の利用するプライベートIPアドレスを契約者の取得したグローバルIPアドレスに |
PING監視 | Ping(ICMP) 通信の応答確認による、監視対象機器の死活監視 |
セルフケア機能 | 当社の指定する項目を、契約者がインターネットを介して自ら設定・変更・削除出来る機 |
接続可能拠点 | 本サービスを提供するために当社が設置したネットワークセンタを有する場所 |
接続点 | 当社のネットワーク装置と他電気通信事業者の回線を接続するところ |
LAN型通信網サービス | LAN型通信網を使用して提供される電気通信サービス |
VPN型通信 | 当社のネットワークにおいてIP通信網サービスおよびLAN型通信網サービスの総称 |
ブロードバンドアクセス | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供するアクセスデータ通信サービ |
専用ユーザ終端装置 | 契約者専用に加入者回線等を終端する装置 |
インターネット接続 | 契約者のVPN型通信から当社のインターネットGWを通してインターネットへ接続するサ |
インターネットGW | 当社のVPN型通信とインターネットとを接続するゲートウェイ装置 |
ルータパック | 当社が選定したネットワーク機器を契約者のネットワーク内に設置し、当社がネットワ |
監視セグメント | 当社が監視用システムを設置するネットワーク |
監視端末 | 契約者が監視対象として指定した端末。 |
スマートデバイス | スマートフォンやタブレットPCの総称 |
通信用端末 | モバイルインターネットを利用するための接続用機器 |
エッジ装置 | TG VPNサービスにおいて契約者宅内又はクラウド環境に設置され、通信されるデータの蓄積・交換・中継を行う機器 |
コントロールパネル | TG VPNサービスにおいて契約者がインターネットを介して自ら状態確認・設定・変更・削除 出来る機能 |
オーケストレーター | TG VPNサービスにおいて契約者がコントロールパネルで状態確認・設定・変更・削除した際、エッジ装置と同期し、その情報を反映するための装置 |
TG VPN | NTTPCコミュニケーションズより卸提供を受け、ティーガイアが独自に展開するVPNサービスの名 称。NTTPCコミュニケーションズではMaster’sONE CloudWANとして提供。 |
Master’sONE CloudWAN サポート サイト | TG VPNサービスにおいて提供仕様の掲載や問合せ機能を提供するためのWEBサイト |
利用規約
別紙2(サービスメニュー)
サービスメニュー | サービスの内容 |
IP-VPN | IP型通信網サービスにて提供されるサービス |
セキュア・リモートアクセス | IP-VPNの付加機能として提供されるリモート接続型サービス |
モバイルインターネット | 当社が提供する携帯電話ネットワークを利用したパケット通信・インターネット接続サービス |
TG VPNモバイル | 移動体通信網を利用したパケット通信サービス |
付加機能 | 付加機能として提供されるサービス |
マルチキャリア | 当社が定める電気通信事業者から電気通信等役務の提供を受け、これを契約者に提供するサービス |
TG VPN | SD-WAN技術を利用したVPN通信サービスにて提供されるサービス |
利用規約
別紙3(サービスメニューの種類)
1 IP-VPN のサービスメニューの種類
サービスメニューの種類 | 品目 | 内容 |
イーサ接続サービス | 別表1に規定 | LAN 型通信網サービス及びアクセスデータ通信サービスを用いて提供されるサービス |
「フレッツ」専用タイプ接続サービス | 別表1に規定 | 「フレッツ・オフィス」接続契約、「フレッツ・オフィス ワイド」 接続契約において、クライアント回線として用いられる接続サービス。「フレッツ・ISDN」、「フレッツ・ADSL」、「B フレッツ」、「フ レッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、および光コラ ボレーション事業者が提供する光コラボレーションモデルの内別途当社が定めたもの(以下「光コラボ回線」といいます。)が利用可能。 |
セキュア・インターネットVPN-コラボレーション接続サービス | 別表1 に規定 | 契約者が設定・設置した自営ネットワーク接続装置を通じて当社の用意する冗長化されたIP通信網に接続するサービス。 |
セキュア・インターネットVPN-ワイヤレス接続サービス | ※ | (本サービスはセキュアリモートアクセスのサービスメニューの種類に記載します) |
マルチキャリア接続サービス | 別表1に規定 | 当社が定める電気通信事業者のサービスと、当社IP-VPNサービスを相互接続するサービス |
2 セキュア・リモートアクセスのサービスメニューの種類
サービスメニューの種類 | 品目 | 内容 |
セキュア・インターネットVPN-ワイヤレス接続サービス | 別表1に規程 | 株式会社NTTドコモの提供する「Xi」パケット通信サービス及び当社より提供するネットワーク機器を利用してリモートクライアント 接続を行うサービス |
3 TG VPNモバイルの種類
モバイルスタンダードタイプ(旧称:モバイルM2M VPN タイプ) | 別表1に規定 | 移動体通信網を利用したM2M用パケット通信サービスであり、IP-VPNサービス、及びその付帯サービスへ接続されるもの。 |
モバイルスタンダードタイプ 認証オプション(旧称:セキュアモバイル定額通信接続サービス) | 別表1に規定 | 株式会社 NTT ドコモまたはイー・モバイル株式会社の提供するパケット通信サービスを利用してリモートクライアント接続を行うサ ービス |
モバイル付加機能(モバイルスタンダードタイプ 認証オプション (旧称:セキュアモバイル定額通信接続サービス)) | 別表1に規定 | 次のサービスに対して利用できる機体認証、アクセスフィルタ付加サービス ・モバイルスタンダードタイプ 認証オプション(旧称:セキュアモバイル定額通信接続サービス) |
4 付加機能のサービスメニューの種類
サービスメニューの種類 | 品目 | 内容 |
ビジネスインターネット接続サービス | 別表1に規定 | 契約者に対してインターネット接続機能を提供するサービス |
ルータパックサービス | 別表1に規定 | 各サービスメニューに適合するルータを提供するサービス |
5 TG VPNのサービスメニューの種類
サービスメニューの種類 | 品目 | 内容 |
セキュアパッケージタイプ | 別表1に規定 | 閉域ネットワークにSD-WAN機能を搭載したパッケージサービス |
利用規約
別紙4(TG VPNの規定)
第1条 (本サービス規定の適用)
TG VPNの規定は、基本サービスとしてサービスメニューTG VPN が提供される利用契約に対して適用されます。
第2条 (契約者情報の登録) TG VPNの利用には、利用規約第 14 条に定める契約者情報の登録が必要であり、当社は、契約者IDとして、コントロールパネルアカウント(ログインID 及びパスワード)を付与します。
第3条 (利用IP アドレス)
契約者がTG VPNで利用出来るIP アドレスは、RFC1918 で規定されるプライベートアドレス、もしくは社団法人日本ネットワークインフォメーションセンタ(JPNIC)等の機関からxxに割り当てられたグローバルアドレスに限ります。
第4条 (エッジ装置)
本サービスは、一つの基本サービス毎に当社設備として一つのエッジ装置を提供します。
2 エッジ装置は、当社の都合により、その種類を変更できるものとします。
3 本サービスを利用するには、契約者の用意するキャリアサービスにエッジ装置を利用することが必須となります
4 当社は契約者に対し、申込内容に応じてエッジ装置を契約者が指定した送付先に当社指定の手段にて送付、もしくは当社または当社の委託先が設置および設定を行います。また、本サービスの提供に必要な範囲で当社がエッジ装置の設定を変更することができるものとします。
5 契約者がエッジ装置を受領したことにより引き渡しが完了したものとします。
6 当社からのエッジ装置に関する通知事項を機密情報として厳重に管理することとします。
第5条 (契約者が行う利用契約の解除)
サービスプラン | 契約解除の日 | |
セキュアパッケージタイプ | スタンダードプラン | 通知日の15営業日以降の指定日 |
スタンダードプラン ワイヤレスバックアップ | 通知日の15営業日以降の指定日 | |
インターネットオフロードゲートウェイプラン | 通知日の15営業日以降の指定日 |
本サービスの場合、契約者は、利用契約を解除するときは、当社に対し、解除の旨及び解除するサービスなどを当社が別途定める方法により通知するものとします。なお、契約解除の日は、次のとおりとなります。
(1)スタンダードプランおよびセキュアパッケージ スタンダードプランでは契約者が利用契約の解除の通知を行った場合、契約者は、廃止日より10 営業日以内に当社の指示に従い当社より提供している当社設備を原状に復したうえで、当社指定の方法により契約者の負担で返還するものとします。
(2)前項の期間内に、契約者が当社設備を当社に返還しない場合、当社は契約者に対して、損害金を請求し、契約者に譲渡することができるものとします。なお、この場合、当社設備を現状有姿での譲渡となり、当社は品質の保証、トラブル、第三者からの苦情を含む一切の責任を負わないものとします。
(3)利用契約は、契約者が当社設備を返還した日もしくは損害金を支払った日、または当社設備が譲渡された日に終了するもの
とします。
(4)前項の場合において、その利用期間中に係る契約者の一切の債務は、利用契約の解除をした後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第6条 (責任分界点)
利用規約第5 条第2 項に定める責任分界点は、次のとおりとなります。加入者回線を契約者名義で設置した場合
(ⅰ) 契約者のネットワーク内に当社がエッジ装置を送付または設置する場合、当社が契約するIP 通信網で接続されるものとし、責任分界点は加入者回線を除く、当社が契約するIP 通信網接続点および契約者のネットワーク内に設置したエッジ装置の契約者ネットワーク側接続点までとします。
第7条 (技術的事項)
1 契約者は、当社から通知された情報を契約者の設置するネットワーク接続装置に設定するものとします。
2 当社の用意するエッジ装置のみを利用できるものとします。当社以外から提供された機器での接続はできません。
3 その他技術事項はWEB 掲載しているNTTPC コミュニケーションズ「 Master ’ sONE CloudWAN サポートサイト
(xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxxxx/)」内の技術マニュアル(技術仕様書、コントロールパネルマニュアル)の通りとします。
第8条 (マネジメントサービス)
各プランの規定は、次のとおりとなります。
(1)設計代行プラン
(ⅰ)本プランの内容は、当社が契約者にヒアリングを行い、ヒアリングで提供された情報に基づき、当社指定フォーマットの
「ヒアリングシート」「ネットワーク設計書」「移行方針書」(以下「納品物」といいます。)を作成し、契約者に納品します。
(ⅱ)当社指定の「ヒアリングシート」「ネットワーク設計書」「移行方針書」の作成に必要となる情報は、契約者の負担と責任で収集するものとし、当社は、当該情報の収集に関わる作業を実施しないものとします。また、契約者が提供する情報は、最新かつ正確であるものとし、当社は契約者から提供された情報の正確性、有用性等について、確認、検証の義務その他何らの責任を負いません。
(ⅲ)ヒアリングの回数は2 回までとし、1 回あたりの実施時間は1 時間を目安とします。また、実施日時は、当社営業日の10: 00 から16:00 までから、契約者と当社で別途調整の上、決定します。
(ⅳ)ヒアリングには、契約者を訪問して行う形式(お客様宅内訪問型)とリモート会議にて実施する形式(ツール利用型)があり、契約者は申込時にいずれかの型を選択するものとします。なお、ツール利用型の場合、利用するWeb 会議システムは当社が指定するものとし、契約者は当該Web 会議システム利用に必要な環境を自ら用意するものとします。
(ⅴ)本プランでの納品物の納品は、契約者が申込時に指定した電子メールアドレスに電子ファイルで送信することにより行います。契約者は納品物を受領した場合には、直ちに、員数の過不足やデータの欠損がないか検査を行い、過不足、欠損がある場合には、2 営業日以内に当社に電子メールで通知するものとします。当該通知がない場合は、納品が完了したものとみなします。なお、納品完了後の納品物の更新は実施しないものとします。
(ⅵ)本プランにおける当社の責任は、納品物を善良なる管理者の注意をもって作成することおよび(V)に定める納品物の納品に限られるものとし、当社は、かかる遂行がなされた限り、納品物に基づく本サービスの設定、移行等の完了を保証するものではないものとします。契約者のシステムにて影響があった場合でも、予見可能性の有無を問わず、当社はいかなる責任も負いません。
(2)コントロールパネル設定トレーニングプラン
(ⅰ)本プランは、WEB 掲載している「Master’sONE CloudWAN サポートサイト」の技術仕様書、コントロールパネルマニュアルに基づき、契約者にコントロールパネル操作説明、及びそのトレーニングを実施します。
(ⅱ)本プランは、トレーニング1 回につき、1 つの申込が必要であり、1 回のトレーニングは、最大2 時間までとなります。実施日時は、当社営業日の10:00 から16:00 までから、契約者と当社で別途調整の上、決定します。
(ⅲ)トレーニングには、契約者を訪問して行う形式(お客様宅内訪問型)とリモート会議にて実施する形式(ツール利用型)があり、契約者は申込時にいずれかの型を選択するものとします。なお、ツール利用型の場合、利用するWeb 会議システムは当社が指定するものとし、契約者は当該Web 会議システム利用に必要な環境を自ら用意するものとします。
(ⅳ)本プランにおける当社の責任は、(i)に定めるトレーニングの実施に限られるものとし、トレーニング内容の契約者に対する適合性、契約者の習熟度その他すべての明示的又は黙示的な条件、表明及び保証をなさないものとします。
(3)コントロールパネル設定投入代行プラン
(ⅰ)本プランは、契約者から提出される当社指定フォーマットの「ヒアリングシート」に基づき、拠点申込に必要な情報、及び設定情報をコントロールパネルへ入力代行するまでとします。
(ⅱ)当社は、ヒアリングシート記載内容に入力代行に支障を生じるような明白な不備、または不明点がある場合には、契約者にヒアリングシートの内容を確認できるものとし、契約者は速やかに回答するものとします。
(ⅲ)当社からの作業は、リモートアクセスでの作業となります。作業の実施日時は、当社営業日の10:00 から16:00
までから、契約者と当社で別途調整の上、決定します。
(ⅳ)当社は契約者から提供された情報の正確性、有用性等について、確認、検証の義務その他何らの責任を負いません。
(ⅴ)本プランにおける当社の責任は、ヒアリングシートの内容をコントロールパネルに入力することに限られるものとします。入力に誤りがあった場合には、契約者からの申告に基づき修正を行います。また、入力誤りにより本サービスが利用できなかった場合には、契約者の申告が当社に到着した時刻から刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、利用規約第 61条 (責任の制限)第 5 項に基づき、損害を賠償するものとします。
(4)マネジメントパッケージプラン
(ⅰ)本プランの内容は、当社が契約者にヒアリングを行い、ヒアリングで提供された情報に基づき、当社指定フォーマットの
「ヒアリングシート」「ネットワーク設計書」「移行方針書」(以下「納品物」といいます。)を作成し、契約者に納品します。
(ⅱ)当社指定の「ヒアリングシート」「ネットワーク設計書」「移行方針書」の作成に必要となる情報は、契約者の負担と責任で収集するものとし、当社は、当該情報の収集に関わる作業を実施しないものとします。また、契約者が提供する情報は、最新かつ正確であるものとし、当社は契約者から提供された情報の正確性、有用性等について、確認、検証の義務その他何らの責任を負いません。
(ⅲ)ヒアリングには、契約者を訪問して行う形式(お客様宅内訪問型)とリモート会議にて実施する形式(ツール利用型)があり、契約者は申込時にいずれかの型を選択するものとします。なお、ツール利用型の場合、利用するWeb 会議システムは当社が指定するものとし、契約者は当該Web 会議システム利用に必要な環境を自ら用意するものとします。
(ⅳ)本プランは、契約者から提出される当社指定フォーマットの「ヒアリングシート」に基づき、拠点申込に必要な情報、及び設定情報をコントロールパネルへ入力代行するまでとします。
(ⅴ)当社は、ヒアリングシート記載内容に入力代行に支障を生じるような明白な不備、または不明点がある場合には、契約者にヒアリングシートの内容を確認できるものとし、契約者は速やかに回答するものとします。
(ⅵ)当社からの作業は、リモートアクセスでの作業となります。作業の実施日時は、当社営業日の10:00 から
16:00までから、契約者と当社で別途調整の上、決定します。
(ⅶ)当社は契約者から提供された情報の正確性、有用性等について、確認、検証の義務その他何らの責任を負いません。
(ⅷ)本プランにおける当社の責任は、ヒアリングシートの内容をコントロールパネルに入力することに限られるものとします。入力に誤りがあった場合には、契約者からの申告に基づき修正を行います。
利用規約
別紙4(TG VPNモバイルの規定)
第1条 (本サービス規定の適用)
TG VPNモバイルの規定は、基本サービスとしてサービスメニューTG VPNモバイルが提供される利用契約に対して適用されます。
第2条 (提供条件)
TG VPNモバイルは、移動体通信網を用いたパケット通信サービスです。
2 契約者は、本サービスを申し込んだことにより、モバイル接続サービス利用規約を承諾し、モバイル接続サービスを申し込んだものとみなされます。
3 本サービスで利用するSIM カードは、利用契約と同時に成立したモバイル接続サービス利用契約に基づき提供されたものに限定されます。
4 本サービスのモバイルスタンダードタイプ(旧称:モバイルM2M VPN タイプ(3G/LTE))に付随して、「モバイル制御サービス」をモバイル制御サービス利用規約に基づき提供します。「モバイル制御サービス」の料金は、本サービスの基本料に含まれます。
第3条 (サービスの制限)
本サービスは、常時接続、通信速度及び帯域について、一切保証しません。
2 本サービスは、サービス仕様に基づき所定の通信制限を行います。制限内容は「Master’s ONE サービス仕様書」のとおりとします。
3 当社は、契約者に対して本サービスの利用目的を確認し、利用方法について指定することができるものとします。契約者は、当社が指定した利用方法以外の方法で本サービスを利用することはできません。
第4条 (ユーザID)
当社は、本サービスの提供にあたりユーザID 及びネットワークパスワードを定めます。これらには、利用規約第34 条が適用されます。
第5条 (端末機器)
契約者が本サービスで利用する端末機器に関する当社が指定する情報を当社に通知するものとします。なお、当社は契約者が用意する端末機器に関して一切の動作保証をいたしません。
2 当社は、契約者から請求があったときは、別表料金表に定めるところにより端末機器を提供します。
3 当社から提供する端末機器は当社の都合により、その種類を変更する場合があります。交換の場合は、別途当社より通知いたします。
第6条 (端末機器の発送・引き渡し)
当社は、契約者が申込時に指定した場所(以下「納品場所」といいます。)に当社の指定する方法により、端末機器を送付します。
2 端末機器の引き渡しは、契約者が端末機器を受領したことにより完了します。なお、端末機器の引き渡しは、本サービスの利用開始日より遅くなることがあることを契約者は承諾するものとします。
3 当社は、前項に定める引き渡し時において、端末機器をその目的に従った利用をした場合、正常に機能することのみを保証します。正常に機能しない場合には、当社は、無償にて端末機器を修理又は交換します。
4 契約者が端末機器の引き渡し完了日から10日以内に当社に対して不具合の通知をしなかった場合は、端末機器は正常に機能するものとみなします。
第7条 (端末機器の保証期間)
端末機器の保証期間は、利用サービスの最低利用期間と同一とします。保証期間を超過した場合、第8 条で規定する修理及び
交換は全て契約者負担にて行われるものとします。
2 保証期間はサービスの最低利用期間やその他契約締結に関わらず、最大で3年となります。
3 保証期間終了前に第11条に定める機器提供終了が生じた場合、保証期間の終了日は提供終了日に繰り上がるものとします。
第8条 (端末機器の修理及び交換)
当社は保証期間内において、端末機器本来の目的に従った使用をしていたのにも係らず故障した場合には、当社負担で端末機器の修理または交換を行います。ただし、次の各号に定める故障の場合は、契約者の負担とします。
・ 契約者の過失による破損、及び水濡れによる故障または損傷
・ 落下等による故障または損傷
・ 不当な修理や改造または異常電圧に起因する故障または損傷
・ 使用中に生じた傷、汚れなど外観上の変化
・ 火災、地震、水害、落雷、などの天災地変ならびに水没などによる故障または全損
・ 故障の原因が本製品以外にある場合
・ 消耗部品の交換・仕様変更など
2 前項に定める契約者負担の場合の費用については、当社から発送する代替機の初期料金額を端末損害金(以下、「端末損害金」とします)とします。なお、故障機と代替機の機種が異なる場合、代替機の初期料金額を適用となります。また、リモート接続機器(SIM カード)の損害金は「モバイル接続サービス」利用規約の規定が適用されます。
3 当社からの代替品到着後、28日以内に契約者からの故障した機器の送付が行われない場合は、端末機器は滅失したものとみなし、次条の定めが適用されます。
第9条 (端末機器の滅失等)
端末機器の紛失(盗難による場合を含む)、破損、滅失した場合は、契約者は当社にただちにその旨を通知するものとし、端末機器がある場合には、通知後、速やかに当社に端末機器を送付するものとします。当社は、当該端末機器の代替品を速やか発送いたします。当社からの代替品到着後、28日以内に契約者からの機器送付が行われない場合は、当該端末機器は滅失したものとみなします。
2 契約者は、端末機器が紛失(盗難による場合を含む)、破損、滅失し、当社に返送できない場合には、その原因を問わず端末損害金を当社に支払うものとします。
3 端末機器が代替品に変更される場合、端末機器の電話番号・シリアルナンバー等が変更となります。変更になった情報は別途当社が定める方法により通知いたします。
4 端末機器の代替品は同一機種に限るものとします。別機種への交換は、契約者の申込に応じて、契約者負担にて行うものとします。ただし、当社の都合により代替品を同等品とした場合にはこの限りではありません。
第10条(端末機器の返却)
サービス解約時もしくはサービス提供終了時には契約者負担にて端末機器を14 日以内に当社の指定する場所に送付して返却するものとします。なお、そのときの返却にかかる費用は契約者負担とします。
2 前項で定める期限までに端末機器が返却されない場合は、端末機器が滅失したものとみなし、第9 条(端末機器の滅
失等)第2 項の規定が適用されます。
3 第 1 項その他の規定により端末機器の返却を求められているにもかかわらず、期日までに契約者が当社に端末機器の返却しなかったことにより滅失とみなされた場合は、その後の当該端末機器に関する管理、処分その他すべての責任を契約者が負うものとし、当社は当該端末機器について、第三者からの苦情等、何ら責任を負わないものとします。
第11条(端末機器の提供の終了)
当社は、端末機器について、事前に通知することにより、その提供を終了できるものとします。
2 提供終了の通知にあたり、当社は、端末機器の取扱として、次のいずれかを指定できるものとし、契約者は当社が指定した取り扱い方法のいずれかを選択するものとします。
(1) 第10条に基づき、契約者は当社に端末機器の返却を行う。
(2)当社は 端末機器を現状有姿で契約者に無償譲渡する。
(この場合、当社は譲渡対象の端末機器について、品質の保証、トラブル、第三者からの苦情等その他、何ら責任を負わないものとします。)
(3) 当社が指定する新たな機種への再契約をし、新機種との交換を行う。
(契約に関わる諸費用は契約者負担となります)
3 契約者は提供終了日までにいずれかを選択するものとします。なお契約者がいずれの意思表示も行わない場合、当社が上記いずれかの対応を選択できるものとします。
4 提供の終了については、当社が規定する提供終了日の3ヶ月前までに通知するものとします。
第12条(カスタマーコンソールを利用したSIM 発送依頼及び端末機器の申込)
カスタマーコンソールを利用したSIM 発送及び端末機器の申込には、事前に行う端末アドレスの申請時に利用契約を締結し、当該利用契約に基づきSIM 発送及び端末の申込を行うものとします。
2 カスタマーコンソールにおける申込完了後、申込されたSIM における利用開始日が表示されます。
この利用開始日を起算日として、課金や利用期間の算出を行います。
第13条 (責任分界点)
モバイル接続サービスの定めによるものとします。
第14条(サービスメニューの提供条件)
契約者は以下に記載する各サービスメニューの提供条件を了承するものとします。
サービスメニュー | 提供条件 |
モバイルスタンダードタイプ(旧称: モバイルM2M VPN タイプ(3G/LTE)) | 1 ネットワークに繋がれた機器同士の情報交換を使用用途とします。 2 端末IPアドレスは当社指定のプライベートアドレスとなります。 3 当社が定める利用方法以外の利用は、これを禁止します。当社が定める利用方法以外の利用を行った場合には、利用規約第43条に基づき 提供停止措置をとる場合があります。 4 本紙第2条に基づき所定の通信制限を行います。 |
モバイルスタンダードタイプ 認証オプションサービス(旧称:セキュアモ バイル定額通信接続サービス(LTEプラン/3Gプラン)) | 1 ユーザIDは、当社指定のサービス識別子を利用していただきます。 2 本サービスを利用できるリモートクライアント接続サービスは当社が指定します。 3 IPアドレスは当社指定のものとなり、契約者の指定ができないものとします。アドレスブロックは、契約者が指定した「ご利用想定数」を もとに当社が割り当てを実施いたします。IPアドレス及びアドレスブロックは、別途当社の指定する方法により通知いたします。 4 アドレスブロックの大きさは契約者の利用状況により、当社にて変更 します。変更した場合には別途当社の指定する方法により通知いたします。 5 契約者のモバイル端末とリモート接続用機器を接続して契約者のネットワーク内でのデータ通信を行うことを想定しております。これ以 外の場合は、利用を制限する場合があります。制限を行う場合は当社が別に定める方法により通知します。 6 本サービスの利用には、別途「モバイル接続サービス」の利用契約の締結が必要です。 7 本サービスでは「モバイル接続サービス」の利用規約に定める次のサービスメニューが利用できます。 LTE プラン:データ通信SIMカードおよびSMS 機能付きSIM カード 3Gプラン:データ通信SIMカードおよびSMS 機能付きSIMカード 8 モバイル付加機能「機体認証サービス」を利用する場合は、以下の提供条件が追加となります。 (1) 付加料金の加算 (2) 最低利用期間の設定 (3) 最低契約ID数の設定 |
第15条 (モバイル付加機能(モバイルスタンダードタイプ 認証オプション(旧称:セキュアモバイル定額通信接続サービス)の制限)
本付加機能は契約者がモバイルスタンダードタイプ 認証オプションサービス(旧称:セキュアモバイル定額通信接続サービス)契約を締結している場合に限り提供します。本付加機能のみの利用申込はできません。
第16条(モバイル付加機能(モバイルスタンダードタイプ 認証オプション(旧称:セキュアモバイル定額通信接続サービス)の提供条件)
契約者は以下に記載する各サービスメニューの提供条件を了承するものとします。
サービスメニュー | 提供条件 |
ワンタイムパスワードアクセスサービス | 1 使用するワンタイムパスワードカードは当社が別に定めるところにより提供します。 2 ユーザIDは、当社指定のサービス識別子を利用していただきます。 3 モバイルスタンダードタイプ 認証オプション(旧称:セキュアモバ イル定額通信接続サービス)サービスの提供プランによって、本サービスが利用できない場合があります。 |
DNS アドレス付与サービス | 1 プライマリDNS、セカンダリDNS各1 つとします。 |
機体認証サービス | 1 利用端末1 台につき、証明書1枚をインストールいただきます。 2 モバイルスタンダードタイプ 認証オプション(旧称:セキュアモバ イル定額通信接続サービス)の提供プランによって、本サービスが利用できない場合があります。 |
アクセスフィルタサービス | 1 最大10ポリシを指定していただきます。 2 モバイルスタンダードタイプ 認証オプション(旧称:セキュアモバ イル定額通信接続サービス)の提供プランによって、本サービスが利用できない場合があります。 |
第17条(技術的事項)
「TG VPNサービス仕様書」の通りとします。
利用規約
別紙4(セキュア・リモートアクセスの規定)
第1条 (本サービス規定の適用)
セキュア・リモートアクセスの規定は、基本サービスとしてサービスメニューセキュア・リモートアクセスが提供される利用契約に対して適用されます。
第2条 (サービスの制限)
セキュア・リモートアクセス(ただし、セキュア・インターネットVPN-ワイヤレスを除く)は契約者がTG VPNおよびセキュア・リモートアクセスのうちセキュア・インターネットVPN-ワイヤレスの利用契約(以下、本契約)を締結している場合に限り、別紙3に規定する各サービスメニューの種類を提供いたします。セキュア・リモートアクセスのみの利用申し込みは出来ません。
2 契約者は、本サービスを申し込んだことにより、モバイル接続サービス利用規約を承諾し、モバイル接続サービスを申し込んだものとみなされます。
3 本サービスで利用するSIM カードは、利用契約と同時に成立したモバイル接続サービス利用契約に基づき提供されたものに限定されます。
4 セキュア・リモートアクセスは、契約申込時に契約者が指定したTG VPNサービスでのみ使用することができるものとします。
5 本契約が解除された場合は、一切のセキュア・リモートアクセスが解除されるものとします。
第3条 (利用IP アドレス)
契約者が本サービスで利用出来るIP アドレスは、RFC1918 で規定されるプライベートアドレス、もしくは社団法人日本ネットワークインフォメーションセンタ(JPNIC)等の機関からxxに割り当てられたグローバルアドレスに限ります。
第4条 (サービスの利用)
セキュア・リモートアクセスは契約者が契約者の端末とリモート接続用機器、もしくはインターネットへ接続してデータ通信を行うサービスです。
2 常時接続、最高速度及び帯域については保証しません。
3 セキュア・リモートアクセスは契約者の社内ネットワークでの利用に限ります。
第5条 (ユーザID)
当社は、契約者からの申請に基づいてPPP 認証に必要となる1つのユーザID、及び、ネットワークパスワードを定めます。
2 契約者は、前項のユーザID を同時に複数使用してセキュア・リモートアクセスを利用することはできません。
3 契約者は、第1項のユーザID 以外を使用してセキュア・リモートアクセスを利用することはできません。
4 第 1項のネットワークパスワードを連続して5回誤用した場合は、対応する第1項のユーザID は使用できなくなる場合があります。
5 サービス識別子は当社指定となります。
6 ワイヤレスVPN 接続サービス、ワイヤレスイーサ接続サービス、およびセキュア・インターネットVPN-ワイヤレスでは、第1項のネットワークパスワードは当社が定めるものとし、契約者にはこれを通知しません。
第6条 (責任分界点)
利用規約第5 条第2項に定める責任分界点は、次のとおりとなります。
プロトコルフリー型接続サービスでは、当社のアクセスポイントに設置されるネットワーク接続装置とします。第7条(各サービスメニューの提供条件)
契約者は以下に記載する各サービスメニューの提供条件を了承するものとします。
サービス |
プロトコルフリー型接続サービス | 1 インターネット回線もしくは携帯電話のご契約が必要です。 2 モバイル付加機能「機体認証サービス」を利用する場合は、以下の提供条件が追加となります。 (1) 付加料金の加算 (2) 最低利用期間の設定 (3) 最低契約ID数の設定 |
第8条(モバイル付加機能(セキュアリモートアクセス(プロトコルフリー接続型サービス))の制限)
本付加機能は契約者がプロトコルフリー型接続サービス契約を締結している場合に限り提供します。本付加機能のみの利用申込はできません。
サービスメニュー | 提供条件 |
ワンタイムパスワードアクセスサービス | 1 使用するワンタイムパスワードカードは当社が別に定めるところにより提供します。 2 ユーザIDは、当社指定のサービス識別子を利用していただきます。 |
DNSアドレス付与サービス | 1 プライマリDNS、セカンダリDNS各1 つとします。 |
機体認証サービス | 1 利用端末1台につき、証明書1枚をインストールいただきます。 |
アクセスフィルタサービス | 1 最大10ポリシを指定していただきます。 |
第9条(モバイル付加機能(セキュアリモートアクセス(プロトコルフリー接続型サービス))の提供条件) 契約者は以下に記載する各サービスメニューの提供条件を了承するものとします。
第10条(技術的事項)
「TG VPNサービス仕様書」の通りとします。
利用規約
別紙4(付加機能の規定)
第1条 (付加機能の提供)
付加機能はIP-VPN 又はTG VPNの提供が提供される利用契約(以下「原契約」といいます。)に付随して、オプションサービスとして、別紙3に規定する各サービスメニューの種類を提供いたします。付加機能のみの利用申し込みは出来ません。
2 原契約が終了した場合は、付加機能の提供も終了するものとします。
第2条 (インターネット接続サービスにおける接続の制限)
本規定第3条(インターネット接続サービスにおける提供条件)により契約者の取得したグローバルネットワークアドレスは、当社のインターネット接続オプションにおいてアドレス変換の目的のみに使用されるものとします。契約者は当該IP アドレスを用いて独自に契約者のネットワーク接続装置に割り当てたり、当該IP アドレスをアドレス変換させずにインターネット接続サービスで利用することはできません。
第3条 (ビジネスインターネット接続サービスにおける提供条件)
契約者はインターネット接続サービスを利用するにあたり、JPNICに申請し、当社CIDR ブロックより、新規にグローバルネットワークアドレスを取得することとします。
2 本サービスは、当社の用意するネットワーク接続装置のみを利用できるものとします。
3 FW タイプ ベストエフォート型については、契約者の通信状況によっては接続制限を行う場合があります。また、搭載しているアプリケーション制御機能により当社が指定するアプリケーションのトラフィックを制御します。
4 アプリケーション制御機能による制御対象を予告なく追加する場合があります。この場合、当社が別途定める指定の方法で通知するものとします。
5 UTM タイプについては、契約者のポリシー内容に及びトラフィック量により、通信速度の低下などの影響を与える場合があります。また、ベストエフォート型では契約者の通信状況によっては接続制限を行う場合があります。
6 本サービスでは、次の事項を保証するものではありません。
(ⅰ)すべての侵入、攻撃、ウィルス(スパイウェアを含む)、スパム(フィッシングメールを含む)を検知すること。
(ⅱ)不正アクセスが全く発生しないこと。
(ⅲ)URL フィルタリングにおいて、設定したカテゴリーはその内容を含むWeb サイトを完全に制限すること。
7 当社は本サービスを利用した結果発生した損害について、一切賠償責任を負いません。
8 本サービスにおいて、障害等が発生し、レポート内のデータが欠損する場合があります。
第4条(責任分界点)
2 インターネット接続サービス及びネットワークUTM サービス
当社とインターネット網との接続は、当社のネットワーク接続装置により接続されるものとし、当社の責任分界点は当社のネットワーク接続装置までとします。
5 ビジネスインターネット接続サービス
当社とインターネット網との接続は、当社のネットワーク接続装置により接続されるものとし、当社の責任分界点は当社のネットワーク接続装置までとします。
第5条(技術的事項)
「TG VPNサービス仕様書」の通りとします。
利用規約
別紙4 (ルータパックサービスの規定)
第1条 (本サービス規定の適用)
IP-VPNのうち、当社が別途指定する種類のもの(以下「NW サービス」といいます。)を基本サービスとする利用契約に付随して、オプションサービスとして、ルータパックサービスを提供いたします。ルータパックサービスのみの利用申し込みは出来ません。
2 基となる利用契約が終了した場合は、ルータパックサービスの提供も終了するものとします。
第2条 (レンタル機器の提供)
ルータパックサービスは、当社の選定したネットワーク接続装置(以下、「レンタル機器」といいます。)を当社が契約者に貸し出し、NW サービスに接続する目的で契約者のネットワーク内に設置します。
第3条 (レンタル機器の引き渡し)
当社は、契約者が申込時に指定した場所(以下「納品場所」といいます。)に当社の指定する方法により、レンタル機器を送付します。
2 レンタル機器の引き渡しは、契約者がレンタル機器を受領したことにより完了します。なお、レンタル機器の引き渡しは、通信サービスの利用開始日より遅くなることがあることを契約者は承諾するものとします。
第4条 (レンタル機器の保証)
当社は、前条に定める引き渡し時において、レンタル機器をその目的に従った利用をした場合、正常に機能することのみを保証します。正常に機能しない場合には、当社は、無償にて、レンタル機器を修理又は交換します。
2 契約者がレンタル機器の引き渡しを受けた日から7 日以内に乙に対して不具合の通知をしなかった場合は、レンタル機器は正常に機能するものとみなします。
第5条 (レンタル機器の工事)
レンタル機器については、当社の責任により契約者宅内の設置、設定及び撤去等の工事を行います。ただし、当社が指定した工事又は契約者が請求し当社が書面その他当社が定める方法により承諾した場合は、次条に定めに従い、契約者が実施するものとします。
2 当社は、契約者から請求があったときは、レンタル機器の移転を行います。なお、移転にかかる費用は契約者の負担とします。
3 当社は、契約者から請求があったときは、レンタル機器の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。なお、一時中断及び再開にかかる費用は契約者の負担とします。
4 当社は、利用契約の終了、本サービスの提供仕様の変更、設備の老朽化その他当社が必要と判断した場合には、契約者に通知することにより、レンタル機器の設定変更、撤去又は更改することができるものとし、契約者はこれらの工事に協力するものとします。
第6条 (契約者によるレンタル機器の工事)
第5条(レンタル機器の工事)第 1項ただし書きにより、契約者がレンタル機器の設置、設定及び撤去等の工事をする場合は、当社の定める技術基準、作業手順に従って、これを行うものとします。
2 前項により契約者がレンタル機器を撤去した場合は、契約者は、レンタル機器を通常の損耗を除き契約者の負担により原状に復したうえで、当社が指定する期限までに当社が指定する場所に契約者の負担により送付することにより当社へ返還するものとします。
3 前項で定める期限までに端末設備が返還されない場合、当社は、契約者に対し、違約金として当社が別途指定する当該端末設備の購入代金に相当する額を請求することができるものとします。
4 当社は、第2 項の定めにかかわらず、契約者に対して通知することにより、撤去したレンタル機器を無償で契約者に譲渡することができるものとします。なお、この場合、譲渡する機器は現状有姿となり、品質の保証、トラブル、第三者からの苦情等、何ら責任を負わないものとします。
第7条 (ルータパックサービスにおける機器の保守提供条件)
当社は、レンタル機器が正常であること及び提供機器の製造元より得た技術並びに権利の範囲内を条件として、レンタル機器の保守を提供することとします。
第8条 (ルータパックサービスにおける機器の保守除外事項)次に掲げる事項は、レンタル機器の保守対象外とします。
当社の承諾を得ずにレンタル機器の増設、移転、撤去、改造、修理、又は当社以外が担当した保守を行った後の保守。
2 契約者の責めに帰すべき事由により発生した故障の修理。
3 天災地変(落雷含む)、その他、当社又は契約者のいずれかの責めにも帰しがたい事由により発生した故障の修理。
4 ソフトウェアのアップグレード作業及びインストール作業。
5 当社以外が担当した増設、移転、撤去、改造、修理、保守、又は他の機器の取り付け、並びに当社の定めた規格の部
品、構成品以外の使用に起因する故障の修理。
6 オーバーホール、又はこれに準ずる作業。
7 契約者が対象物件の使用場所環境を、製造元が指定する動作環境条件に設定、維持することを怠ったことにより生じた故障の修理。
8 対象機器のログ情報解析作業。
9 その他、当社が保守対象外と定めた事項。
第9条 (レンタル機器の保守)
当社が利用契約等にレンタル機器に対する修理または交換等の保守(以下、「保守」といいます。)が付帯していることを明示した場合には、保守付きのレンタル機器が故障した場合、当該レンタル機器の保守を行います。なお、契約者の故意または過失による破損、故障および保守が付帯していないレンタル機器又は付属品が故障したときの保守は、契約者の負担となります。また、保守により提供される代替品は、原則再生品となります。
2 契約者は、前項に定めるレンタル機器の保守を依頼する場合は、当社の定める方法により通知するものとします。
当社は、当該通知を受けたときは、レンタル機器の代替品を発送します。なお、契約者の負担による保守の場合、代替品の発送前に、負担額を契約者に通知します。
3 当社は、故障事由その他における虚偽申告の疑いがあるとき、利用契約に関わる債務の履行遅滞があるときは、それが解消されるまで保守の提供を停止することができるものとします。
4 当社は、レンタル機器の製造者が提供する保守の提供期間が終了したとき、契約者に対して通知することにより、当該レンタル機器に対する保守を終了することができるものとします。
第10条 (レンタル機器の滅失・棄損)
契約者は、レンタル機器が滅失(紛失、盗難等を含む)したときは、直ちに当社に対しその旨を通知するとともにし、当社指定の紛失届を提出するものとします。なお、この場合、当社は、契約者に対して、当社が別途指定する当該レンタル機器の購入代金に相当する額を請求することができるものとします。
2 契約者が本規定に違反、その他第9 条(レンタル機器の保守)に定める保守対象の範囲外となるレンタル機器の毀損をした場合には、当社は、その復旧または修理費用を請求できるものとし、復旧、修理が不可能である場合は当該レンタル機器の購入代価を請求できるものとします。
第11条 (レンタル機器の返却)
契約者は、第 6 条(契約者によるレンタル機器の工事)によりレンタル機器を撤去したとき、第9 条(レンタル機器の保守) 第2 項により代替品を受領したとき、または事由の如何を問わず利用契約が終了したときは、14 日以内に対象機器を当社の指定する場所に送付して返却するものとします。なお、そのときの返却の送料は契約者負担とします。
2 前項で定める期限までにレンタル機器が返却されない場合は、契約者がレンタル機器を紛失したものとみなし、第
10 条(レンタル機器の滅失・棄損)第1 項を適用します。
3 返却されたレンタル機器に通常の損耗以外の毀損がある場合には、第 10 条(レンタル機器の滅失・棄損)第2 項を適用します。
4 前 3 項に係わらず、当社はレンタル機器の返却前に契約者に通知することによりレンタル機器を契約者に譲渡することができるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。なお、この場合、譲渡する機器は現状有姿となり、品質の保証、トラブル、第三者からの苦情等、何ら責任を負わないものとします。
第12条 (レンタル機器の管理等)
契約者は、レンタル機器を善良な管理者の注意をもって保管するとともに、次のことを遵守するものとします。
(1)レンタル機器を移動し、取りはずし、設定変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続しないこと、ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、利用基準に定められた内容に従い契約者の管理するコンピュータ、ネットワーク機器その他必要な設備(以下「契約者設備等」といいます。)の接続若しくは保守を行うとき又は当社が認めた場合はこの限りでありません。
(2) 当社が認めた場合を除き、レンタル機器を改造又は改変し又はレンタル機器に他の機械、付加物品等を取り付けないこと
(3) レンタル機器の取扱説明書その他により製造元等により指定された使用目的、使用方法に従って利用すること
(4) レンタル機器に直接又は間接的に接続する契約者設備等を適正に管理するものとし、不適正な利用によりレンタル機器に支障を与えないこと
2 当社は、契約者がレンタル機器に対して、前項各号に定めることを行ったことにより発生したいかなる損害に対しても責任を負わないものとします。
第13条 (責任分界点)
当社の責任分界点は、契約者のネットワーク内に設置した当社のレンタル機器の入出力インターフェース装置のコネクタまでとします。(ただし、契約者名義の加入者回線については契約者責任とします。)
以上
改訂履歴
年月 | 改版箇所 | 主な改版内容 |
令和4年5月13日 | - | 原案作成 |