・新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託研究(大学・研究機関向け)では、未出願又は未公開の産業財産権等、未公開論文及びノウハウに係るもの 以外について 、発表又は公開する旨(この場合も事前報告が必要)を規定しており、未出願又は未公開の産業財産権等、未公開論文及びノウハウの公開は想定されていない。 ・総務省の委託研究(SCOPE)では、成果を発表及び公開できる旨を規定しているが、未公表のものが含まれるときは、 事前に、範囲等について相手方と協議を行う ものとされている。...
資料5
概要
(1)成果の公開について
各府省の委託研究の成果の公開手続き等について事務局調べ
2016年9月30日
各府省の委託研究の契約書と比較して、防衛省の委託研究(安全保障技術推進制度)の制約が特に大きいというものではない。ただし、事前の内容確認の運用によっては、実態としての制約が変わる可能性はある。
・新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託研究(大学・研究機関向け)では、未出願又は未公開の産業財産xx、未公開論文及びノウハウに係るもの 以外について 、発表又は公開する旨(この場合も事前報告が必要)を規定しており、未出願又は未公開の産業財産xx、未公開論文及びノウハウの公開は想定されていない。
・総務省の委託研究(SCOPE)では、成果を発表及び公開できる旨を規定しているが、未公表のものが含まれるときは、 事前に、範囲等について相手方と協議を行う ものとされている。
・防衛省の委託研究(安全保障技術推進制度)では、成果を発表及び公開できる旨を規定しているが、事前の内容確認 が必要 とされている。
・科学技術振興機構(JST)の委託研究(戦略的創造)では、原則として外部公表する旨を規定しているが、知的財産権 取得等の業務に支障をきたすおそれがある場合には、協議してその対応を決定 するとされている。
(2)成果のうちのノウハウの秘匿等について
成果のうちのノウハウについては、委託者(甲)・受託者(乙)間で協議し、秘匿の対象と期間を指定することが、府省の委託研究の契約書において規定されており、防衛省と他府省において大きな差があるというものではない。
(3)秘密保持義務について
各府省の契約書において規定されている秘密保持義務について、防衛省と他府省において大きな差があるというものではない。ただし、防衛に関する研究開発の事項等について、法令に基づいて秘密保持の必要が発生する場合、具体的にどのような手続きが必要とされ、どのような制約が発生するのかは不明である。
表 各府省の委託研究の成果の公開手続き等について(まとめ:事務局調べ)
成果の公開 | ノウハウの扱い | 秘密保持関連 | |
NEDO | ・未出願又は未公開の産業財産xx、未公開論文及びノウハウに係るもの以 外 について、発表又は公開する旨を規定。 ・発表又は公開の場合、事前報告するものとされている。 (以上、契約書第 26 条) | ・産業財産権及び著作権の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものについ て、甲乙と協議の上、指定するもの。 ・指定の際、秘匿すべき期間を明示。 ・秘匿すべき期間は(事業終了後)原則 5 年、特に秘匿の必要性が高いと認めた場合は 10 年。 ・秘匿すべき期間は甲乙協議の上延長・短縮可。 (以上、第 29 条) | ・「委託業務の成果に関する不正な流出の防止」に関する条項があり、従業員等と秘密保持契約を締結するなどの必要な措置をとるよう努力義務を規定している。(28 条の2) |
総務省 | ・発表又は公開できる旨を規定。 ・未公表のものが含まれるときは、事前に、範囲等について相手方と協議を行うものとされている。 (契約書第 31 条) | ・知的財産権(総務省はノウハウを含まない定義)による保護を受けない営業秘密その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報の中で秘匿することが可能で財産的価値があるもの。(第 28 条) ・甲が乙と協議の上指定。 ・指定の際、秘匿すべき期間を明示。 ・秘匿すべき期間は甲が乙と協議の上延長・短縮可。 (以上、第 33 条) | ・甲(総務省)が秘密であることを示して乙(受託者)に開示する又は乙が知得する際に秘密であることが示されていた情報について、xは守秘義務を負う。ただし、承諾を受けた場合及び公知情報等は例外。 ・契約終了後も 5 年間有効。甲が乙と協議の上、延長・短縮可。 (以上、第 52 条) |
表(続) 各府省の委託研究の成果の公開手続き等について(まとめ:事務局調べ)
成果の公開 | ノウハウの扱い | 秘密保持関連 | |
防衛省 | ・発表及び公開できる旨を規定。ただし、事前の内容確認が必要とされている。(契約書第 35 条) ・委託契約事務処理要領第 31 では「他の当事者の事前の承諾を得るものとする。ただし、甲又は乙は、正当な理由なくその承諾を拒んではならないものとする。」とされている。 | ・産業財産権及び著作権の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中か ら、甲乙協議の上、特に指定するもの。(第 24 条。文科省と同様の定義) ・指定の際、秘匿すべき期間を明示 ・秘匿すべき期間は(事業終了後)原則 5 年、甲乙協議の上延長・短縮可。 (以上、第 30 条) | (不正競争防止法に係る情報の保持) ・他の当事者から提供を受けた営業秘密 (その旨通知がある場合)を第三者に漏らしてはならない。ただし、承諾を受けた場合及び公知情報等は例外(第 42 条)。 (保護すべき情報の保持) ・「保護すべき情報」を情報公開法第 5 条の規定する不開示情報と定義(第1条)。 ・甲及び乙は契約履行に際して知り得た知 識のうち、保護すべき情報を第三者に漏らしてはならない。(第 43 条) |
文部 科学省 | ・社会的に大きな影響を与える成果の利用をする場合に、事前に、「成果利用届」の提出が必要とされている。(委託契約事務処理要領 第 31) | ・産業財産権及び著作権の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中か ら、甲乙協議の上、特に指定するもの。(契約書第 24 条) ・秘匿すべき期間を明示、(事業終了後)5 年。指定後に、甲乙協議の上、延長・短縮可。(第 30 条) | ・乙は、委託業務の実施により知り得た事項の機密を保持しなければならない旨の規定あり。ただし、承諾を受けた場合及び公知情報等は例外(第 41 条)。 |
JST | ・原則として外部公表する旨を規定。 ・外部公表は秘密保持義務に反しないことが前提とされる。 ・知的財産権取得等の業務に支障をきたすおそれがある場合には、協議してその対応を決定するとされている。 (以上、契約書第 16 条) | ・技術情報のうち秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの (第1条。文科省と同様の定義) (秘匿すべき期間やその延長・短縮について契約書で特に言及なし(当事者間の協議)) | ・相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち秘密である旨の書面による明示があった情報(秘密情報)を第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、承諾を受けた場合及び公知情報等は例外。 ・研究終了後も 5 年間有効。 (以上、第 15 条) |
資料は別紙1参照
別紙1 関連資料
(1)NEDO(経済産業省)業務委託契約標準契約書(大学・国立研究開発法人等用)
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx-xxxxx/xxxxxx.xxxx
(2)総務省(戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)契約) xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxx_xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxxx/000000000.xxx
(3)防衛省
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/x00xxxxxxxxxxx_x0.xxx
(4)文部科学省(科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領)
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/x00.xxxx
(5)JST(戦略的創造研究推進事業)
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/x00/xxxxx/x00x000xxxxx000000.xxx
別紙2 委託契約書等関連条文(抜粋)
(1)NEDO(経済産業省)業務委託契約標準契約書(大学・国立研究開発法人等用)
(成果の発表又は公開)
第26条 乙は、委託業務の結果得られた成果(以下「委託業務の成果」という。)のうち、未出願又は未公開の産業財産xx、未公開論文及びノウハウに係るもの以外のものを、適切に発表又は公開することとする。
2 乙は、前項の規定に基づき発表又は公開する場合、事前に甲に報告するものとする。また、前項の規定に基づき発表又は公開する場合において、特段の理由がある場合を除き、記載例を参考にしてその内容が甲の委託業務の結果得られたものであることを明示しなければならない。
【発表又は公開する場合の記載例】
「この成果は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託業務の結果得られたものです。」
(委託業務の成果に関する不正な流出の防止)
第28条の2 乙は、委託業務の成果について、第三者への不正な流出を防止するため、従業員等との間で退職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、必要な措置をとるよう努めなければならない。
2 乙は、不正に第三者への成果の流出があった場合には、遅滞なく甲に報告すると共に、不正行為者に対し法的処置を講ずるなど、適切に対処しなければならない。
(ノウハウの指定)
第29条 甲は、委託業務の成果に係る産業財産xxの対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものについて、乙と協議のうえ指定し、その旨を乙に通知するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき甲が指定した技術情報(以下「ノウハウ」という。)につき、甲の指示に従い、様式第9による委託業務成果報告届出書とともに甲に提出しなければならない。
3 甲は、第1項の通知をするに当たっては、ノウハウにつき甲及び乙が秘匿すべき期間を明示するものとする。
4 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ、次の各号に掲げる場合を除き、原則として当該事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲及び乙が特にノウハウの秘匿の必要性が高いと認めたときは10年間とすることができる。
一 日本国及び乙の属する国の関係機関に対し、輸出許可の取得のために守秘義務を付して開示する場合
二 委託業務を実施するため、又は自己の研究開発を行う目的のために、必要な第三者に対し、守秘義務を付して開示する場合三 甲が日本国政府に対する責務を遂行するため、守秘義務を付して開示する場
合
5 第1項において指定したノウハウについて、指定後において必要があるときは、甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
6 甲は、第2項の規定によりノウハウを乙から受理したときは、これを秘密情報の漏えいを防止することができる場所において、適切に保存しなければならない。
(2)総務省(戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)契約)
(用語の定義)
第28条 本契約において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。
(中略)
五 「ノウハウ」とは、知的財産権による保護を受けない営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報の中で秘匿することが可能で財産的価値があるものをいう。
六 「コンテンツ」とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツ(外国における同種の法律による保護の対象となるものを含む。)をいう。
七 「知的財産権」とは、産業財産権、産業財産権を受ける権利及び著作権をいう。(後略)
(研究成果の発表又は公開)
第31条 甲及び乙は、研究成果を発表又は公開することができる。ただし、その内容に未公表の研究成果及びコンテンツに係るものが含まれるときは、発表又は公開前に、発表又は公開の範囲等について相手方と協議を行うものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき研究成果を発表又は公開しようとする場合は、甲が別に定める様式による外部発表投稿票を甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項の規定に基づき研究成果を発表又は公開する場合は、その内容が甲の委託業務の結果得られたものであることを明示しなければならない。
4 乙は、第1項の規定により、研究成果を発表又は公開するために印刷物を作成するときは、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成27年2月3日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の「判断の基準」を満たすことに努め、「配慮事項」についても可能な限り配慮しなければならない。
(秘匿すべきノウハウの指定)
第33条 研究成果のうち、秘匿すべきノウハウについて、xは、乙と協議の上指定し、その旨を乙に通知するものとする。
2 前項の規定による指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の規定による秘匿すべき期間は、甲が、乙と協議の上、決定するものとする。ただし、指定後において必要があるときは、甲は、乙と協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(守秘義務)
第52条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する又は乙が知得する際に秘密であることが示されていた情報については、委託期間中はもとより、本研究開発の完了若しくは中止、又は本契約が解除された後においても、守秘義務を負うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
一 開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし、甲が同意した特定の第三者への開示について本条の義務が免除されるに留まるものとする。)
2 前項の有効期間は、本研究開発の完了若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲は、乙と協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(3)防衛省
契約書(雛形)
(知的財産権の範囲)
第24条 委託業務の実施によって得た委託業務上の成果にかかる「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
⑴ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法
(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和
60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
⑵ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作xx第21条から第28条に規定するすべての権利を含む)並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
⑶ 前2号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議のうえ、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(ノウハウの指定)
第30条 甲及び乙は、第24条第1項第3号に規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間は、委託業務の完了又は廃止の日の属する会計年度の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(研究上の成果の発表又は公開)
第35条 乙は、得られた成果について外部へ発表及び公開することができる。ただし、発表及び公開にあたっては、その内容についてあらかじめ甲に確認するものとする。
2 前項において、発表又は公開する場合は特段の理由がある場合を除き、その内容が甲の本委託研究の結果得られたものであることを明示しなければならない。
(不正競争防止法に係る情報の保持)
第42条 甲及び乙は、委託業務の実施にあたり、他の当事者より開示又は提供を受け若しくは知り得た技術上及び営業上の有用な情報について、不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)第二条第6項に規定する営業秘密(以下「営業秘密」という。)に該当する旨、他の当事者より通知があった場合、当該営業秘密を第三者に漏らしてはならない。ただし、他の当事者から書面による承諾を得た場合、若しくは当該情報が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
⑴ 知り得た際、既に公知となっている事項
⑵ 知り得た後、自己の責に帰すべき事由xxxx、刊行物その他により公知となった事項
⑶ 知り得た時点で、既に自ら所有していたことを書面で証明できる事項
⑷ 知り得た後、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した事項
(保護すべき情報の保持)
第43条 甲及び乙は、本契約の履行に際し知り得た知識のうち、保護すべき情報を第三者に漏らしてはならない。
2 甲及び乙は、前項で規定された情報を他の当事者に提供する場合、当該情報の範囲を明確に示すものとする。
安全保障技術研究推進制度委託契約事務処理要領(平成27年10月 制定)
(研究成果の発表)
第 31 甲及び乙は、本委託業務の成果を外部に発表しようとする場合には、発表の内容、時期等について、他の当事者の書面による事前の承諾を得るものとする。ただし、甲又は乙は、正当な理由なくその承諾を拒んではならないものとする。
(4)文部科学省(科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領(平成 27 年 3 月改正))委託契約事務処理要領
(成果の利用等)
第 31 乙は、委託契約書第33条第3項に定める委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表をするもので、学術的影響の大きい科学雑誌への投稿、報道機関への発表等社会的に大きな影響を与える成果の利用をする場合は、事前に、様式第42の「成果利用届」を甲に提出する。
契約書
(知的財産権の範囲)
第24条 委託業務の実施によって得た委託業務上の成果にかかる「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成1
0年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
(2)著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作xx第21条から第28条に規定するすべての権利を含む)並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(3)前2号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議のうえ、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(後略)
(ノウハウの指定)
第30条 甲及び乙は、第24条第1項第3号に規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間は、委託業務の完了又は廃止の日の属する会計年度の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において
必要があるときは、甲、乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(機密の保持)
第41条 乙は、委託業務の実施により知り得た事項の機密を保持しなければならない。ただし、甲に書面による承諾を得た場合、若しくは当該機密が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 知り得た際、既に公知となっている事項
(2) 知り得た後、乙の責に帰すべき事由xxxx、刊行物その他により公知となった事項
(3) 知り得た時点で、既に乙が自ら所有していたことを書面で証明できる事項
(4) 知り得た後、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した事項
(5)JST(戦略的創造研究推進事業)契約書
(定義) (定義)
第 1 条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(中略)
(15)「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。
(中略)
エ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、研究機関及び機構協議の上、 特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)(後略)
(秘密保持)
第 15 条 研究機関及び機構は、本委託研究の実施に当たり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、相手方の事前の書面による同意がなければ、これを第三者に開示・漏洩してはならない。
2 研究機関及び機構は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本条第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
(1)開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報
(6)公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報
4 研究機関及び機構は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は主務省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。
5 研究機関及び機構は、それぞれ自己に所属する研究者等が本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとし、当該研究者等がその所属を離れた後も本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとする。また、研究機関及び機構は、研究者等以外の者で本委託研究に従事又は関与する者から秘密情報が第三者に漏洩しないように必要な措置を講じなければならない。
6 実施許諾を目的として秘密情報を公開前に第三者に開示する場合には、事前に相手方当事者の書面による同意を得ることを要し、当該第三者に対しては秘密保持義務を課すものとする。
7 本条の効力は研究期間終了後も 5 年間は存続するものとする。
(研究成果の公表)
第 16 条 研究機関及び機構は、前条に反しない限り、本委託研究の実施により得られる研究成果を原則として外部に公表することを確認する。
2 研究者等が研究成果を外部に公表する場合、研究機関及び機構は、その公表が円滑に行われるよう合理的な範囲で協力するものとする。
3 研究機関又は機構による研究成果の公表が、研究機関又は機構の知的財産権取得等の業務に支障をきたすおそれがある場合には、協議してその対応を決定するものとする。