※全ての維持管理JVの構成員と契約の締結を行います。
長府浄水場更新事業
施 設 維 持 x x 業 務 委 託 契 約 書 (案)
令和3年(2021年)8月下関市上下水道局
※本施設維持管理業務委託契約書(案)は、優先交渉権者の提案を踏まえて文言調整等を行う場合があります。
長 府 浄 水 場 更 新 事 業
施 設 維 持 x x 業 務 委 託 契 約 書
1 業務委託名 長府浄水場更新事業施設維持管理業務
2 業務場所 xxxxxxxx0x0x 長府浄水場内
3 業務内容 長府浄水場の施設維持管理業務とし、その詳細については、要求水準書及び提案書に定める。
4 契約期間 契約締結日から令和●年(20●年)●月●日まで
5 業務委託料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
6 契約保証金
上記の業務委託について、委託者と受託者は、令和4年●月●日付けで締結した基本契約書に従い各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。また、受託者は、この契約書記載の施設維持管理業務を共同連帯して履行する。
この契約の締結を証するため本書 ● 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
(契約締結日)令和4年(●●●●年)●月●日
委託者
下関市
印
下関市上下水道事業管理者上下水道局長 [●]
受託者
長府浄水場更新事業施設維持管理業務共同企業体 (代表構成員)
[住所]
[氏名] ㊞
(構成員)
[住所]
[氏名] ㊞
[住所]
[氏名] ㊞
※全ての維持管理JVの構成員と契約の締結を行います。
目 次
第28条 (賃金又は物価の変動に基づく業務委託料の変更) 9
第29条 (業務委託料の変更等に代える要求水準書の変更) 9
第39条 | ||
第40条 | ||
第41条 | ||
第42条 | ||
第43条 | ||
................................................................ | ||
第44条 | ||
第45条 | ||
第46条 | ||
第47条 | ||
第48条 | ||
第49条 | (公租公課) ..................................................... | |
第50条 | ||
第51条 | ||
第52条 | ||
第53条 | ||
第54条 | (その他) ....................................................... |
別紙1 市内雇用に関する提案内容の未達の場合の措置別紙2 契約内容未達の場合の措置
別紙3 サービス対価の支払について別紙4 個人情報取扱特記事項
別紙5 特記事項(環境編簡易)
別紙6 下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項
第1章 x x
第1条 委託者及び受託者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、第3項各号に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び同項各号に定める書類及び図面を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、本文(別紙を含む。以下同じ。)中に定義される用語を除き、次の定義に従う。また、この条及び本文中に定義されない用語で要求水準書に定義される用語は、要求水準書の例による。
(1)「本事業」とは、長府浄水場更新事業をいう。
(2)「本業務」とは、受託者がこの契約に基づき実施すべき業務をいう。
(3)「業務実施期間」とは、本業務を実施すべき期間をいう。
(4)「準備期間」とは、契約締結日から業務実施期間の開始日の前日までの期間をいう。
(5)「サービス対価」とは、本業務の一定期間の履行に対して、委託者が受託者に支払うべき対価をいう。
(6)「基本契約」とは、委託者と本事業の公募に係る優先交渉権者との間でこの契約と同日付けで締結された長府浄水場更新事業基本契約をいう。
(7)「公募要項」とは、本事業の公募に当たり委託者が公表した公募要項及びこれに関する質問の回答をいう。
(8)「要求水準書」とは、本事業の公募において委託者が公表した要求水準書(その後に修正又は変更があった場合は、当該修正又は変更をした後のものとする。)及びこれに係る質問の回答をいう。
(9) 「提案書」とは、本事業の公募において優先交渉権者が提出した提案書及び当該提案書に関して委託者の質問に応じ、又は任意に提出した回答書、補足説明書等の全て(その後に修正又は変更があった場合は、当該修正又は変更をした後のものとする。)をいう。
(10) 「成果物」とは、この契約、要求水準書、業務計画書等に基づき、又はその他この契約に定める業務に関連して受託者が委託者に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(11) 「完成図書」とは、委託者が、建設 JV から受領した本施設の完成図書をいう。
(12) 「建設 JV」とは、本事業の土木工事、建築工事、機械設備工事及び電気設備工事を行う構成企業によって結成する共同企業体をいう。
(13) 「本施設」とは、部分供用開始日から全部供用開始日の前日までは当初対象施設をいい、全部供用開始日以後は要求水準書第1章3(4)に示される本事業の対象施設のうち、撤 去対象施設を除いた全ての施設をいう。
(14) 「当初対象施設」とは、長府浄水場の施設のうち、受託者が部分供用開始日から本業務を実施するものとして提案書で定められた対象施設をいう。
(15) 「部分供用開始日」とは、当初対象施設の供用を開始すべき日をいう。
(16) 「全部供用開始日」とは、要求水準書第1章3(4)に示される本事業の対象施設のうち、撤去対象施設を除いた全ての施設の供用を開始すべき日をいう。
(17) 「年度」とは、4月1日の開始から翌年の3月 31 日に終了する1年をいう。
3 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定めるものの間においてそごがある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、提案書及び完成図書の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分については、要求水準書に優先するものとし、提案書と完成図書では基準、水準等の高いものを
優先する。
(1)この契約書
(2)要求水準書
(3)提案書
(4)完成図書
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
8 この契約における期間の定めについては、特に定めがある場合を除き民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
9 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる時刻は、日本標準時とする。
10 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、確認、承諾、承認、通告、協議、質 問、回答、合意及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者又は受託者は、指示等を口頭で行う ことができる。この場合において、委託者又は受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、
7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
11 委託者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体である受託者の代表構成員に対し て行うものとし、委託者が当該代表構成員に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に 対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表構成員を通じて行わなければな らない。
第2条 受託者は、本施設が水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本業務の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 委託者は、この契約に定める業務委託に係る業務が民間の企業によって長期的かつ包括的に実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 本事業の日程のうち、本業務に係るものは次のとおりとする。
(1)準備期間 令和4年8月●日から令和 12 年3月 31 日まで
(2)業務実施期間 令和 12 年4月1日から令和 27 年3月 31 日まで
(3)部分供用開始日 令和 12 年4月1日
(4)全部供用開始日 令和 15 年4月1日
(5)業務終了日 令和 27 年3月 31 日
2 委託者は、委託者と建設 JV との間で締結された長府浄水場更新事業建設工事請負契約の設計施工期間が変更された場合において、必要と認めるときは、受託者と協議の上、前項各号に定める事業日程を変更することができる。
3 委託者は、前項の規定により事業日程を変更した場合において、受託者と協議の上、必要と認めるときは、業務委託料を変更するものとする。
第4条 受託者は、業務の履行に当たり、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)、水質汚濁防止
法(昭和 45 年法律第 138 号)、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働安全衛生法
(昭和 47 年法律第 57 号)、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)その他関係法令(本業務に関連する条例、規則及び規程を含む。以下「法令」という。)を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、本業務を実施しなければならない。
第5条 受託者は、業務実施期間の開始日までに、契約保証金を納付し、又は次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(2)この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関の保証
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料を 15 で除した額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受託者が同項第1号又は第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料を 15 で除した額の 10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 受託者は、第1項第2号又は第3号の保証を付した場合において、あらかじめ保証期間の設定がされているものにつき、契約期間の変更が行われたときは、保証期間の変更を行うとともにその保証証書又はこれに代わるものを委託者に寄託しなければならない。
6 前各項の規定は、委託者が受託者に対しこの契約の保証を必要としない旨の意思を表示したときは、適用しないものとする。
第6条 委託者は、本業務を監督するとともに、受託者との連絡及び交渉に当たらせるため、監督職員を置くものとする。
2 委託者は、前項の規定により監督職員を置いたときは、監督職員の職及び氏名を受託者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 本業務を実施させるための業務責任者(本業務の履行に関し、その管理を行う者として受託者が定めたものをいう。以下同じ。)に対する業務に関する指示
(2) この契約の内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾若しくは回答 (3) この契約の履行に関する受託者又は業務責任者との協議
4 前項の規定による監督職員の指示及び回答は、書面により行われるものとする。
5 この契約に定める書面の提出及び受領は、特に定めがある場合を除き、監督職員を経由して行うものとする。
6 委託者は、2名以上の監督職員を置き、第3項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、この契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
第7条 受託者は、業務責任者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、本業務の実施を統括するほか、業務委託料の変更、業務実施期間の変更、サービス対価の請求及び受領、次条第 1 項の請求の受理、同条第3項の措置及び通知、同条
第 4 項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 業務責任者と構成員(代表構成員を含む。以下同じ。)の代表者は、兼ねることができない。
第8条 委託者は、別紙1「市内雇用に関する提案内容の未達の場合の措置」及び別紙2「契約内容未達の場合の措置」に規定する場合のほか、業務責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 委託者は、受託者が本業務を実施するために使用している労働者等で本業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
3 受託者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に委託者に通知しなければならない。
4 受託者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
5 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措 置を執り、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に受託者に通知しなければならない。
第9条 本施設を稼働し水道水を供給するために必要となる許認可(第3項の規定により受託者が取得すべき許認可を除く。)は、委託者が自己の責任及び費用において取得し、有効に維持する。また、委託者が本施設を稼働し水道水を供給するため必要となる届出(第3項の規定により受託者がすべき届出を除く。)は、委託者の責任及び費用において作成し、提出する。
2 受託者は、前項の許認可の申請又は届出について、委託者から協力の要請を受けた場合には、協力するものとする。
3 受託者は、この契約に基づく義務を履行するために自己又は受託者からの委託により本業務を遂行する第三者が取得することが必要となる許認可があるときは、受託者の責任においてこれを取得し、この契約に基づく義務を履行するために自己又は受託者からの委託等により本業務を遂行する第三者がすべきことが必要な届け出等は、受託者の責任においてこれを行うものとする。
第 10 条 受託者は、本施設において本業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上、本施設で実施することができないものについては、この限りでない。
2 受託者が本業務を遂行するに当たり申請したときは、委託者は本施設の事務室及び休憩室
を受託者に無償で使用させるものとする。この場合において、当該事務室及び休憩室の位置及び範囲は、委託者が定めるものとする。
3 受託者は、前項の規定により無償で使用する事務室及び休憩室について、善良なる管理者の注意をもって使用し、この契約の終了又は解除の時には、原状に復して委託者に返還しなければならない。
第 11 条 委託者は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更の内容及び変更の理由を受託者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 受託者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、委託者に対して次に掲げる事項を通知し、委託者と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更が本業務に及ぼす影響
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無 (3) 要求水準書の変更に伴う業務委託料の変更の有無 (4) 要求水準書の変更に対する意見
3 第1項の通知の日から 14 日以内に受託者から委託者に対して前項の規定による通知がなされない場合、又は前項の規定による通知の日から 14 日を経過しても同項の協議が調わない場合において、委託者は、必要があると認めるときは、要求水準書を変更し、受託者に通知することができる。この場合において、受託者に、増加費用又は損害が発生したときは、委託者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、受託者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認めるときは、理由を示して第 14 条に規定する業務計画書、年間業務計画書、月間業務計画書及びマニュアル類(以下「業務計画書等」という。)の変更を求める旨を受託者に通知することができる。
第 12 条 受託者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を委託者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容 (2) 要求水準書の変更の理由
(3) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無 (4) 要求水準書の変更に伴う業務委託料の変更の有無
(5) 要求水準書の変更に伴い業務計画書等の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 委託者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、受託者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、受託者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、委託者は、要求水準書の変更について定め、受託者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認めるときは、理由を示して業務計画書等の変更を求める旨を受託者に通知することができる。
5 要求水準書の変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認めるときは、業務委託料の変更について受託者と協議し、これを変更するものとする。
6 受託者は、新たな技術の導入等により本業務の履行に係る費用の低減が可能である場合は、委託者に対し積極的にその提案を行うものとする。
第 13 条 委託者は、要求水準書に定める貸与品その他の貸与品(以下「貸与品」と総称する。)を受託者に無償で貸与する。
2 受託者は、貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しの日から7日以内に、委託者に借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品の引渡しを受けた後、当該貸与品に不具合等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
4 委託者は、受託者から前項の通知を受けた場合は、その取扱いを受託者と協議し、必要な措置を執るものとする。
5 受託者は、貸与品を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、故意又は過失により貸与品を破損したときは、当該破損により委託者に生じた損害を賠償するものとする。
6 受託者は、本業務の終了、要求水準書の変更等によって不用となった貸与品を速やかに委託者に返還しなければならない。
第 14 条 受託者は、業務実施期間の開始日の6月前までに、要求水準書及び提案書に従い業務計画書(要求性能確認計画書を含む。以下同じ。)を作成し、委託者に提出してその承認を受けなければならない。
2 前項の規定により承認を受けた業務計画書を変更しようとするときは、その変更内容について委託者の承認を受けなければならない。
3 受託者は、要求水準書、提案書及び前項の規定により委託者の承認を受けた業務計画書に従い、業務実施期間中の各年度について、当該年度の開始日の 30 日前まで(初年度は業務着
手の30 日前まで)に年間業務計画書を、毎月20 日まで(初年度は業務着手の1週間前まで)に翌月の月間業務計画書をそれぞれ作成し、委託者に提出してその確認を受けなければならない。
4 前項の規定により確認を受けた年間業務計画書及び月間業務計画書を変更しようとするときは、その変更内容について委託者の確認を受けなければならない。
5 受託者は、要求水準書、提案書及び第1項又は第2項の規定により委託者の承認を受けた 業務計画書に従い、本施設の運転管理、保守点検、危機管理等に係るマニュアル類を整備し、適切に運用しなければならない。
6 受託者は、前項のマニュアル類を変更したときは、速やかに変更内容を委託者に報告するものとする。
7 受託者は、第1項又は第2項の規定により委託者の承認を受けた業務計画書、第3項の規定又は第4項の規定により委託者の確認を受けた年間業務計画書及び月間業務計画書並びに第3項の規定により作成したマニュアル類(変更した場合は、前項の規定により委託者に報告したマニュアル類)に基づき本業務を実施する。
第 15 条 受託者は、業務実施期間の開始日の3月前までに、セルフモニタリング業務計画書を作成し、委託者の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により承認を受けたセルフモニタリング業務計画書を変更しようとするときは、変更内容について委託者の承認を受けなければならない。
3 受託者は、前2項の規定により委託者の承認を受けたセルフモニタリング業務計画書に従い、自らの費用により、本業務の実施に係るセルフモニタリングを行う。
4 委託者は、モニタリング実施計画に基づき、本業務の実施内容についてのモニタリング
(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。
5 モニタリングは、委託者の費用により行うものとするが、受託者は自らの費用によりモニタリングに協力しなければならない。
6 委託者は、モニタリングにより契約内容未達(この契約に従って本業務が適切に実施されていないと認められる事象をいう。以下同じ。)を確認したときは、別紙1「市内雇用に関する提案内容の未達の場合の措置」又は別紙2「契約内容未達の場合の措置」の規定による措置を執るものとし、受託者は委託者の執った措置に従うものとする。
7 委託者は、必要に応じて受託者の代表企業を含む全ての構成企業に対して、経営状況が判断できる資料の提出を求めることが出来る。
第2章 準備期間
第 16 条 受託者は、準備期間において、本業務の業務責任者及び業務従事者(以下「従事者等」という。)に対して教育及び訓練を十分に実施し、本業務の実施について習熟させなければならない。従事者等を変更する場合も同様の習熟訓練を行うものとする。
第 17 条 準備期間において、受託者は委託者から業務の引継ぎを受けるものとし、委託者は当該業務の引継ぎに協力するものとする。
第 18 条 委託者及び受託者は、準備期間において、既存流用施設及び既存流用可能施設のうち建設JV による更新工事等を経ないで本事業に流用するものの性状、規格、機能、数量その他内容(以下この条において「本件既存流用施設の性状等」という。)について、双方立会いの上、確認するものとする。
2 前項の確認の結果、本件既存流用施設の性状等が、本事業の公募要項等で示された内容から合理的に推測されるところから逸脱し、かつ、当該逸脱により受託者の本業務の実施に著しい支障が生じると認められるときは、受託者は、委託者に対してその状況を通知しなければならない。
3 委託者は、前項の通知を受けたときは、速やかにその状況を確認し、必要に応じ、その取扱いについて受託者と協議を行い、必要な措置を執るものとする。
4 受託者は、新設対象施設及び既存流用可能施設のうち建設 JV の更新工事等を経た上で本 業務の対象となるものについて完成図書と整合しない状況を認めたときは、当該状況を委託 者に報告し、委託者と協議の上、受託者の費用で補修その他の適切な措置を執らなければな らない。この場合において、受託者がその費用相当額を建設 JV に求償することは妨げない。
第3章 業務の実施
第 19 条 受託者は、本施設を対象として、本業務を実施するものとする。
第20条 受託者は、本業務を第三者に委託してはならない。ただし、本業務の一部について提案書に従い第三者に委託する場合、及び本業務の一部について第三者に委託することに
ついてあらかじめ委託者に申出をし、承諾を得た場合は、この限りではない。
第 21 条 委託者は、受託者に本業務の実施に必要な電気(浄水処理、排水処理及び送水に必要なものに限る。)、衛生用水及び作業用水を無償で提供する。
2 受託者は、前項に規定するもの以外で、業務実施期間において本業務の実施に必要となる電気、ガスその他の燃料及び通信その他の用役を、自己の責任と費用により、調達しなければならない。
3 委託者から受託者に貸与されるものを除き、受託者は、自己の責任と費用により、本業務の実施に必要となる消耗品、資機材、薬品、事務備品その他物品を調達しなければならない。
第 22 条 受託者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者又は監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、受託者は、その執った措置の内容を委託者又は監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 委託者又は監督職員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受託者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
第 23 条 本施設の修繕については、要求水準書の定めるところにより、委託者及び受託者が実施する。
2 受託者は、委託者が実施する本施設の修繕に係る発注及び作業の実施について、これに協力するものとする。
第 24 条 受託者は、要求水準書の定めるところに従い、本施設に配置する従事者等について水道法施行規則第 16 条(昭和 32 年厚生省令第 45 号)の規定による検査を行い、その結果を委託者に提出するものとする。
第 25 条 受託者は、委託者に対して、各月の業務を完了したときは、速やかにその月の本業務の遂行について報告(第 15 条第3項の規定により、実施したセルフモニタリングの報告を含む。)を行わなければならない。
2 受託者は、委託者に対して、各年度の業務を完了したときについても、前項の規定に準じてその年度の本業務の報告を行わなければならない。
3 委託者は、前2項の報告を受けたときは、報告を受けた日から 10 日以内に本業務の遂行内容を確認するための検査(以下「検査」という。)をし、この契約書の条項、要求水準書及び提案書の内容に従って適切に業務を実施していることを確認の上、その結果及び別
紙3「サービス対価の支払について」の規定により算定したサービス対価の額(モニタリングの結果、別紙1「市内雇用に関する提案内容の未達の場合の措置」、別紙2「契約内容未達の場合の措置」及び別紙3「サービス対価の支払について」の規定によりサービス対価の減額措置をするときは、当該減額措置後の額)を受託者に通知しなければならない。
4 別紙1「市内雇用に関する提案内容の未達の場合の措置」及び別紙2「契約内容未達の場合の措置」によるサービス対価の減額は、委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、受注者は、その債務不履行により委託者に損害を生じさせた場合は、当該損害を賠償しなければならない。
第4章 サービス対価
第 26 条 受託者は、本業務の遂行内容が検査に合格したときは、前条第3項の規定により通知を受けたサービス対価の額の支払請求書を委託者に提出するものとする。
2 委託者は、前項の規定により受託者の提出する適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から 30 日以内にサービス対価を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第3項に規定する期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)を、前項に規定する期間(以下「支払期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、遅延日数が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は、遅延日数が支払期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第 27 条 委託者が既に支払ったサービス対価について、その後に支払の根拠が失われた場合 には、委託者は、受託者が返還すべき金額及び損害金について、別紙1「市内雇用に関す る提案内容の未達の場合の措置」又は別紙2「契約内容未達の場合の措置」の規定により、これを未払いのサービス対価から差し引くことができる。
第 28 条 賃金又は物価の変動に伴う業務委託料の変更は、別紙3「サービス対価の支払について」により行う。
第 29 条 委託者は、この契約書の規定により業務委託料を増額すべき場合、又は費用及び損害を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 受託者は、この契約書の規定により業務委託料を減額すべき場合、又は費用を負担すべき場合において、業務委託料の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の受託者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 前2項に規定する場合において、要求水準書の変更内容は、委託者と受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が業務委託料を増額すべき事由又は費用及び損害を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議
開始の日を定め、委託者に通知することができる。
第5章 危険負担
第1節 一般的事項
第 30 条 本施設の所有権は、委託者に属する。
第 31 条 受託者は、本業務の実施に関し、委託者又は第三者に損害を生じたときはこれを賠償する責めを負う。ただし、委託者の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
第 32 条 受託者は、要求水準書又は提案書に基づき保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
第2節 法令の変更等
第 33 条 この契約締結日以後に法令が変更されたことにより、この契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するときは、受託者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちにこれを委託者に対して通知するものとする。
2 委託者及び受託者は、前項の通知がなされた日以後において、この契約に基づく自己の義務が法令に違反することとなった場合は、履行期日における当該自己の義務が法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、委託者及び受託者は、当該法令の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第 34 条 委託者は、前条第1項の通知を受けた場合は、法令の変更に対応するため、速やかに契約の変更、追加費用の負担等について、受託者と協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、変更された法令の公布日又は令達日から 60 日以内(公布日又は令達日から施行日までの日数が 60 日に満たないものについては、施行日まで)に契約の変更、追加費用の負担等について合意が成立しないときは、本業務の継続の可否を含め、委託者が当該法令の変更への対応方法を受託者に対して通知するものとし、受託者は、当該通知の内容に従い本業務を継続して実施するものとする。
3 委託者は、前項の規定により対応方法を受託者に通知した場合において、受託者の本業務の実施に係る費用が減少すると認められるときは、当該減少分をサービス対価から減額する。
4 委託者が第2項の規定により対応方法を受託者に通知した場合において、受託者の本業務の実施に係る費用が増加すると認められるときは、別表の規定に従い、委託者又は受託者が当該増加費用を負担する。
5 前2項の規定によりサービス対価の額が変更されるときは、委託者と受託者は当該変更の額に応じて、業務委託料を変更するものとする。
第 35 条 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒動、暴動その他自然的又は人 為的な事象(要求水準書又は完成図書で基準が定められているものは、当該基準を超えたも のに限る。)であって、委託者と受託者双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可 抗力」という。)により、この契約の履行ができなくなったとき、履行が著しく困難になっ たとき、又は当該履行の為に追加費用が発生し、若しくは損害が発生するときは、受託者 はその内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに委託者に通知するものとし、委託者は、当該通知を受けたときは、通知の内容について速やかに確認を行うものとする。
2 委託者及び受託者は、前項の規定により追加費用又は損害の発生を確認したときは、その追加費用又は損害を最小限にとどめるよう努力しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る不可抗力に対応するため、速やかに契約の変更、追加費用の負担等について受託者と協議し、その対応等について合意に努めるものとする。
4 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に契約の変更、追加費用の負担等について合意が成立しないときは、本業務継続の可否を含め、委託者が不可抗力に対する対応方法を受託者に対して通知する。
5 委託者は、前項の規定により対応方法を受託者に通知した場合において、受託者の本業務の実施の費用が減少すると認められるときは、当該減少分をサービス対価から減額する。
6 委託者が第 4 項の規定により対応方法を受託者に通知した場合において、当該不可抗力により受託者に追加費用又は損害(第 32 条の規定により保険で填補されるものを除く。)が発生するときは、当該不可抗力が発生した年度の業務の履行に対して支払われる業務委託料の 100 分の1に相当する額までは受託者が負担し、これを超える追加費用及び損害は委託者が負担する。
7 同一年度において数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第6項中「追加費用又は損害」とあるのは「追加費用又は損害の累計」と、「業務委託料の 100 分の1に相当する金額」とあるのは
「業務委託料の 100 分の1に相当する金額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
第 36 条 受託者は、業務実施期間中に第三者の加害行為(破壊、盗難、強盗、汚損、毒物混入、放火等をいう。)により、本施設に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を委託者に通知しなければならないものとし、通知後の取扱いは、「不可抗力」を「第三者の加害行為」に読み替えて前条第2項から第7項までの規定を準用する。
第6章 契約の終了及び解除
第 37 条 受託者は、この契約で特に定める場合を除き、業務実施期間の満了をもって本業務を終了する。
第 38 条 この契約の締結後における不可抗力により、委託者が本業務の継続が困難と判断した場合、又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合は、委託者は、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除する場合は、委託者は受託者に対して、サービス対価のうち未払いのものについて、委託者及び受託者の協議に基づき支払うものとする。この場合におけるサービス対価の支払手続は、第 25 条及び第 26 条の規定を準用する。
第 39 条 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、受託者に対して通知した上でこの契約を解除することができる。
(1)受託者の責めに帰すべき事由により、部分供用開始日から 30 日を経過しても本業務の履行を開始できないとき又はその見込みがないと明らかに認められるとき
(2)受託者の責めに帰すべき事由により、連続して10 日以上又は1年間において30 日以上、水道水の供給の一部又は全部ができないとき。
(3)業務責任者を置かないとき。
(4)受託者の責めに帰すべき事由により、この契約の全部又は一部の履行が不能となったとき。
(5)受託者が破産、会社更生、民事再生、特別精算又はこれらと類似する手続のいずれかについて、取締役会でその申立等を決議したとき、又は第三者によってその申立がなされたとき。
(6)受託者が、自らの事業を放棄し、30 日以上(水道水の供給停止に関しては1日以上)にわたりその状態が継続したとき。
(7)別紙2「契約内容未達の場合の措置」の規定による措置としてこの契約を解除することが認められるとき。
(8)基本契約書第 11 条各項(ただし、同条第2項においては受託者の責めに帰すべき事由により解除された場合に限る。)により基本契約が解除されたとき。
(9)前各号に規定するもののほか、受託者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定又は別紙6「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」第2条第1項の規定によりこの契約が解除された場合は、委託者は受託者に対して、サービス対価のうち未払いのものについて、委託者及び受託者の協議に基づき支払うものとする。この場合におけるサービス対価の支払手続は、第 25 条及び第 26 条の規定を準用する。
3 受託者は、第 1 項又は別紙6「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」第2条第1項の規定によりこの契約が解除された場合は、業務委託料を 15 で除した額の 10 分の1に相当する金額の違約金を委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第1項又は別紙6「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」第2条第1項の規定によるこの契約の解除により委託者に前項の違約金を超過する損害が生じたときは、当該超過分の損害を賠償しなければならない。
5 第1項又は別紙6「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」第2条第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は当該担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第 40 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委託者に対して通知した上で、この契約を解除することができる。
(1)委託者がこの契約に基づいて履行すべきサービス対価の支払について、支払期間後 60 日を経過してもサービス対価を支払わないとき。
(2)委託者が、この契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを受託者が委託者に対し通知した後、30 日を経過しても当該違反を是正しないとき。
(3)委託者の責めに帰すべき事由により、この契約の履行が不能となったとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除された場合は、委託者は受託者に対して、履行済みの本業務に対応するサービス対価で未払いのものについて、委託者及び受託者の協議に基づき支払うものとする。この場合におけるサービス対価の支払手続は、第 25 条及び第 26 条の規定を準用する。
第 41 条 受託者は、本業務が契約期間の満了により終了するときは、契約期間の満了までに、委託者の指定する者に、本施設の維持管理に係る指導(以下「運転指導」という。)を行 うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)運転指導の必要がない事由を受託者が書面で提出し、これを委託者が認めたとき。
(2)委託者が運転指導の必要がないと認めたとき。
2 運転指導の内容、期間等は、委託者と受託者の協議により定める。
3 第1項に規定する運転指導の実施に係る費用は、受託者が負担する。
4 受託者は、第 38 条から前条までの規定によりこの契約が解除された場合は、契約解除後速やかに委託者の指定する者に運転指導を行うものとし、運転指導の内容、期間等は委託者と受託者の協議により定める。ただし、第1項第1号又は第2号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
5 運転指導の実施のために受託者に追加費用が生じる場合は、契約の解除が第 38 条又は前条の規定によるときは当該追加費用は委託者の負担とし、契約の解除が第 39 条の規定によるときは当該追加費用は受託者の負担とする。
第 42 条 この契約が終了する時は、委託者及び受託者の双方が立会いの上、本施設について不具合等がないことを確認する。
2 前項の確認の結果、不具合等が発見された場合は、受託者は、自己の責任と費用により必要な補修を行わなければならない。ただし、当該不具合等の補修が委託者が実施すべき修繕に該当するとき、又は委託者の特段の指示に基づくものであるときは、この限りでない。
第 43 条 委託者は、業務終了日から1年を経過する日までの間にこの契約に適合しない受託者の本業務の履行に起因して新設対象施設の更新が必要となった場合は、委託者は、受託者に対して当該更新の実施を請求することができ、受注者は当該更新を行わなければならない。
第7章 補則
第 44 条 委託者及び受託者は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的で当該秘密情報を使用してはならず、この契約に特に定める場合を除き、当該秘密情報の提供者(以下「秘密情報提供者」という。)の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)秘密情報提供者から受領するよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)秘密情報提供者に対する開示の後に、当事者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)秘密情報提供者と当該秘密情報の受領者が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、委託者及び受託者は、次に掲げる場合には秘密情報提供者の承諾を要することなく、秘密情報提供者に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、秘密情報提供者に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたすときは、当該事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)委託者につき守秘義務契約を締結した委託者の業務を受託した者又は受託者につき本業務に関する協力企業若しくは受託者から業務を受託した者(この条と同内容の守秘義務契約を受託者と締結した者に限る。)に開示する場合
(5)委託者が議会に開示する場合
(6)委託者が本施設の運営及び維持管理に関する業務を受託者以外の第三者に委託する場合において、当該第三者に開示するとき、又は当該第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示するとき。
4 前3項の規定は、この契約が契約期間の満了又は解除により効力を失った後も有効とする。
第 45 条 この契約の変更は、書面によるものとする。
第 46 条 受託者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権を当該成果物を委託者に提出した時に、委託者に無償で譲渡するものとする。
2 委託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく公表することができる。
3 委託者は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受託者は、成果物(本業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、複製し、又は第 44条第1項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
第 47 条 受託者は、前条第1項の譲渡を除き、成果物(本業務を行う上で得られた記録等を
含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 48 条 受託者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。
2 受託者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又はその他の必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又はその他の必要な措置を講ずるものとする。
第 49 条 受託者の本業務の実施に関して生じる公租公課は、全て受託者の負担とし、委託者は、サービス対価に含まれる消費税及び地方消費税の額を支払うほか、この契約に関連する全ての公租公課について負担しないものとする。
第 50 条 受託者は、この契約に定める義務の履行に伴う個人情報の取扱いについては、別紙4「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
第 51 条 受託者は、この契約の履行に当たり、環境配慮及び保全のため、別紙5「特記事項 (環境編簡易)」に定める項目を実施しなければならない。
第 52 条 下関市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 42 号)による措置については、別紙6「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」のとおりとする。
第 53 条 委託者及び受託者は、この契約に関して生じた当事者間の紛争について、山口地方裁判所を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
第 54 条 この契約に定めのない事項、又はこの契約の解釈について疑義が生じた場合は、その都度、委託者及び受託者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
対象となる法令 | 増加費用を負担する者 |
本事業に関する制度許認可に係る法令(法人事業税、法人住民税等の事業者の利益に関する税及び消費税に係る 法令を除く。) | 委託者 |
法人事業税、法人住民税等の事業者の利益に関する税に 係る法令の新設及び改廃に関するもの | 受託者 |
消費税及び地方消費税の改廃に関するもの | 委託者 |
上記以外のもの | 受託者 |
別紙1 市内雇用に関する提案内容の未達の場合の措置
委託者は、モニタリングにより、「市内雇用」に関する評価項目の提案内容が達成されていないことを確認した場合は、サービス対価を減額することができる。
なお、この場合の減額金額(以下「減額金額」という。)の算出は、次の式により行うものとし、また、委託者は、この状況を確認した該当年度に減額金額を確定し、各年度のサービス対価を減額する。
Y = X × 0.2 × α/βここで、Y:減額金額
X:業務委託料
α:地域経済に関する未達事項の定量化審査(性能評価)における得点とする。 β:定量化審査(性能評価)の配点のうち、施設維持管理業務に関する事項の配
点のみを合計した点数とする。
※ α及びβの値は下表に示すものとする。
※ 減額金額の千円未満は切り捨てるものとする。
表 α及びβの値
審査項目 | 評価項目 | 配点 | 得点 (α) | |
5.その他 | ||||
5-1. 地域経済の内、施設維持管理業務段階に関する事項 | 市内業者 | |||
市内消費 | ||||
市内雇用 | ||||
配点合計(β) |
※配点合計(β)は、上表に表示がない施設維持管理業務に関する事項の配点も含む。
別紙2 契約内容未達の場合の措置
1 契約内容未達の場合の措置
モニタリング
・日常モニタリング
・定期モニタリング
・随時モニタリング
委託者は、モニタリング(別紙1によるモニタリングを除く。以下同じ。)の結果、契約内容未達を確認した場合は、下図に示す措置を執る。
モニタリングにより、受託者による業務がこの契約書の条項、要求水準書又は提案書の内容を達成していないことが確認された場合
モニタリングにより、受託者による業務がこの契約書の条項、要求水準書及び提案書の内容を達成していることが確認された場合
サービス対価の支払
(減額措置無し。)
是正措置及び減額措置を並行して実施する。
業務の是正についての措置
サービス対価の減額措置
是正勧告 ※1
随時モニタリング(是正の確認)
本施設の機能が停止した場合
↓
本施設の機能が停止したと判断される事象の発生日数に応じて、サービス対価を減額する。
(是正期限までに是正確認)
ペナルティポイントを科さない。
※2
是正命令 ※3
又は
随時モニタリング(是正の確認)
業務責任者の変更
(是正が認められない場合)
(委託者の指定する期間内に是正が認められない場合)
(是正確認)
その他の場合
↓
是正レベルに応じて、ペナルティポイントを科し、その累積により、サービス対価を減額する。
(是正確認)
契約の解除
※1 是正レベル1及び是正レベル2のみ適用する。
※2 是正レベル1のみ適用する。
※3 是正勧告による是正が認められない場合、本施設の機能が停止した場合及び是正レベル3の場合に適用する。
2 業務の是正についての措置の内容
業務の是正についての措置の内容は、次のとおりとし、委託者が必要と判断した場合は、その執った措置の内容を公表できるものとする。
ア 是正勧告
委託者は、モニタリングにより、受託者による本業務の履行がこの契約書の条項、要求水 準書又は提案書の内容を達成していないことが確認された場合で、その事象を是正レベル1 又は是正レベル2に認定したときは、受託者に対して、速やかに是正勧告を行うものとする。受託者は、委託者から是正勧告を受けた場合は、速やかに是正対策、是正期限、再発防止策 等を記載した是正計画書(以下「是正計画書」という。)を委託者に提出し、委託者の承諾 を得るものとする。委託者は、受託者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随 時モニタリングを行い、是正計画書に沿った内容での是正が行われたかどうかを確認するも のとする。
イ 是正命令
委託者は、是正勧告に係る随時モニタリングにより是正計画書に沿った内容での是正が認められないと判断した場合、又は受託者による業務がこの契約書の条項、要求水準書若しくは提案書の内容を達成していないことが確認された場合で、その事象を本施設の機能が停止したと認めるとき又は是正レベル3に認定したときは、受託者に対して、直ちに是正命令を行うものとする。受託者は、委託者から是正命令を受けた場合は、是正計画書を委託者に提出し、委託者の承諾を得るものとする。委託者は、受託者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時モニタリングを行い、是正計画書に沿った内容での是正が行われたかどうかを確認するものとする。
ウ 業務責任者の変更
委託者は、是正命令によっても是正計画書に沿った内容での是正が認められないと判断した場合は、受託者に対して、業務責任者の変更を請求することができる。
エ 契約の解除
委託者は、業務責任者の変更の手続を取った後、委託者の指定する期間内(最長6月以内の期間とする。)に是正効果が認められないと判断した場合は、この契約を解除することができる。
3 サービス対価の減額措置
ア サービス対価の減額措置の内容
サービス対価については、業務の実施状況により、次表に示す減額措置を執る。
減額事由 | 減額措置 | |
本施設の機能が 停止した場合 | 受託者の責めにより、水道水の供給ができな い状態となったとき | イに従い減額 |
その他の場合 | 要求水準書又は提案書の内容を達成していない場合(本施設の機能が停止した場合を除 く。) | ウに従い減額 |
イ 本施設の機能が停止した場合
委託者は、モニタリングにより、本施設の機能が停止したと認めるときは、その状態の継
続する期間について、次の式によりサービス対価を減額する。
減額金額※1=
当該年度のサービス対価の合計額※1
×
延べ発生日数
365※2
× 2
※1:当該年度の最終の支払月において精算するものとする。
※2:うるう年については、366とする。
ウ その他の場合
委託者は、モニタリングにより、未達状況(契約内容未達のうち本施設の機能が停止したと認めるときを除くものをいう。以下同じ。)を確認した場合は、次の方法によりサービス対価を減額するものとする。ただし、その状態が、受託者の責めにより発生したものでないと委託者が認めた場合は、この限りでない。
(ア)是正レベルの認定
是正レベ ル | 各是正レベルに該当する事象 |
是正レベル1 | (1) 要求水準書に示す浄水水質管理目標値及び提案書に示す当該項目に関する目標値を達成できない場合 (2) 業務報告の不備がある場合 (3) 委託者及び関係者への連絡に不備がある場合 (4) 備品、帳簿類等の管理に不備がある場合 (5) 周辺環境に悪影響を及ぼしている場合 (6) その他次の業務について要求水準書又は提案書の内容を達成していない場合(是正レベル2及び是正レベル3に該当する場合を除く。) ア 植栽管理業務 イ 見学者対応協力業務ウ 場内清掃業務 エ 消耗品調達管理業務 オ 光熱水燃料調達管理業務 |
是正レベル2 | (1) 要求水準書に示す浄水水質要求水準値及び提案書に示す当該項目に関する水準値を達成できない場合 (2) 次の理由等により、本施設の利用に影響を及ぼしている場合 ア 建物、設備、備品等の保守点検等の未実施や不具合及び故障等の放置イ 不衛生状態の放置 ウ 本業務における実施内容や時間等の要求事項の不履行エ 本業務におけるミスの頻発 (3) 長期にわたり委託者との連絡に不備がある場合 (4) 周辺環境に重大な悪影響を及ぼしている場合 (5) その他次の業務について要求水準書及び提案書の内容を達成していない場合(是正レベル3に該当する場合を除く。) ア 運転管理業務イ 保守点検業務ウ 水質管理業務 エ 災害・事故対応業務 オ 保安業務 |
委託者は、未達状況に応じて、次のとおり是正レベルの認定を行う。ただし、各是正レベルの当該事象の詳細については、モニタリング実施計画において定める。
カ 薬品調達管理業務キ 修繕業務 ク 事業終了後の引継ぎ業務 | |
是正レベル3 | (1) 受託者が適切に本業務を実施しなかったため、浄水処理又は送水処理ができない状態となった場合 (2) 水道法に定められた水質基準を達成できない場合 (3) 受託者が適切な管理をしなかったために、重大な事故、本施設の損壊等が発生した場合 (4) 安全措置の不備により人身事故が発生した場合 (5) 法令に違反した場合 (6) 委託者への虚偽の報告があった場合 |
(イ)ペナルティポイントの算定
是正レベル | ペナルティポイント |
是正レベル1 | 1日につき、2.5ポイント |
是正レベル2 | 1日につき、5ポイント |
是正レベル3 | 1日につき、10.0ポイント |
委託者は、(ア)により是正レベルを認定した場合は、次表によりペナルティポイントを科す。
備考 1 ペナルティポイントは、未達状況が継続する場合に、各事象について1日ごとに自動的に加算する。ただし、委託者は、是正の遅延が、受託者の責めによるものでないと認める場合は、ペナルティポイントの加算を中断することができる。
2 是正レベル1については、是正勧告による是正計画書に記載された是正期限までに是正が確認されたときは、ペナルティポイントを科さないものとし、是正期限までに是正されないときは、その是正期限の翌日をペナルティポイント加算の開始日として
1日ごとに加算する。
(ウ)サービス対価の減額措置
累計 ペナルティポイント | 減額金額 |
10.0未満 | 減額を行わない。 |
10.0以上 50.0未満 | 当該年度のサービス対価 の合計額 × 1/12,000 × ペナルティポイント |
50.0以上 | 当該年度のサービス対価 の合計額 × 1/6,000 × ペナルティポイント |
委託者は、業務実施期間中、毎年度末に、当該年度に科したペナルティポイントの累積(以下「累積ペナルティポイント」という。)を算定し、次の表により当該年度のサービス対価を減額する。
備考 サービス対価の減額については、当該年度の最終の支払月に精算するものとする。
4 サービス対価の返還
サービス対価の支払後に、委託者への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければサービス対価が減額される状態であった場合には、受託者は、減額されるべきサービス対価に相当する額を返還しなければならない。この場合において、当該減額されるべきサービス対価を委託者
が受託者に支払った日から、委託者に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率で計算した額の損害金を支払わなければならない。
別紙3 サービス対価の支払について
1 サービス対価の構成
サービス対価の構成は、次のとおりとする。
対価の構成 | 要求水準書に定める対象業務 | |||
対価 A (変動費) | 対価 A-1(薬品費をいう。以下同じ。) | ① | 薬品調達管理業務 | |
対価 B (固定費) | 対価 B-1(運転費及び点検費等をいう。以下同じ。) | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | 運転管理業務 保守点検業務(ろ材の補充を除く。) 水質管理業務 災害・事故対応業務保安業務 植栽管理業務 見学者対応協力業務場内清掃業務 事業終了時の引継ぎ業務 | |
対価 B-2(受託者が新規整備を行った施設の定期修繕費、ろ材の補充費をいう。以下同じ。) | 対価 B-2-1 (機器・資材費に係る対価をいう。以下同 じ。) | ① | 定期修繕(急速ろ過池のろ材入替 (更生)を含む。機器更新を伴う場合等の資本的支出に係るものを除く。) | |
対価 B-2-2 (人件費に係る対価をいう。以下同じ。) | ||||
対価 B-2-3 (機器・資材・薬品費等に係る対価をいう。以 下同じ。) | ① | ろ材の補充 | ||
対価 B-2-4 (人件費に係る対価をいう。以下同じ。) | ||||
対価 B-3(ユーティリティー費(浄水処理、排水処理及び送水に必要な電力並びに用水を除く。)、運営管理費その他の雑費をいう。以下同じ。) | ① ② ③ | 消耗品調達管理業務 光熱水燃料調達管理業務 その他施設維持管理業務全般 | ||
対価 C (その他) | 対価 C(受託者が新規整備を行った施設、既存流用可能施設及び既存流用施設の機器の故障停止や性能低下等の際に実施するその他修繕費をいう。以下同じ。) | ① | その他修繕(1件当たりの金額が 500,000 円(消費税及び地方消費税を含まない。)を超えるものを除く。) |
2 サービス対価の算定方法及び支払時期
サービス対価の算定方法及び支払時期は、次のとおりとし、各支払時期において、対価 A、対価 B及び対価 C の合計額に消費税及び地方消費税の額を加算して支払うものとする。
(1) 対価 A(変動費)
対価費目 | 算定方法(支払時期) |
対価 A-1 | ◼ 各支払時期(毎月払)の支払金額 =[左欄対象費用の各年度の費用の合計提案金額÷支払回数(年 12 回 ×15 年) ただし、1円未満の端数が生じたときは、各年度の最初の支払月で調整する。また、実績による各年度の浄水量(以下「実績浄水量」という。) が、提案による各年度の浄水量( 以下「提案浄水量」という。)に満たない場合は、提案書に記載された薬品の単価によりサービス対価を減額し、実績浄水量が提案浄水量を超える場合は、委託者と受託者が協議し、当該薬品の単価により業務委託料の変更を行う。 |
備考 サービス対価の減額又は業務委託料の変更を行った場合は、各年度の最終の支払月で調整する。
(2) 対価 B(固定費)
対価費目 | 算定方法(支払時期) |
対価 B-1 | ◼ 各支払時期(毎月払)の支払金額 =[左欄対象費用の業務実施期間中の費用の合計提案金額]÷支払回数(年 12 回×15 年) ただし、1円未満の端数が生じたときは、各年度の最初の支払月で調整する。 |
対価 B-2 | ◼ 各支払時期(毎月払)の支払金額 =[左欄対象費用の各年度の合計提案金額]÷支払回数(年 12 回×15年) ただし、1円未満の端数が生じたときは、各年度の最初の支払月で調整する。 |
対価 B-3 | ◼ 各支払時期(毎月払)の支払金額 =[左欄対象費用の業務実施期間中の費用の合計提案金額]÷支払回数(年 12 回×15 年) ただし、1円未満の端数が生じたときは、各年度の最初の支払月で調整する。 |
(3) 対価 C(その他)
対価費目 | 算定方法(支払時期) |
対価 C | ◼ 年払い(その他修繕を完了した年度毎)の支払金額 =[2,500,000 円](年 1 回) ただし、その他修繕の実費として委託者が承認した額の各年度の合計額が 2,500,000 円(消費税及び地方消費税を含まない。)に満たない場合は、当該合計額とし、サービス対価を減額する。また、各年度の上限額を 2,500,000 円(消費税及び地方消費税を含まない。)とし、当該上限額を越えた部分の負担については、委託者と受託者が協議して定める。 |
備考 受託者は、その他修繕を実施する際には、あらかじめ委託者に、その他修繕を必要とする理由、修繕の方法、必要な費用等を明記した見積書を提出し、委託者の承認を受けなければならない。
3 各年度におけるサービス対価の支払予定額
各年度におけるサービス対価の支払予定額は、次表のとおりとする。
年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | |||
浄水量(計画値) | 24,878,035㎥/年 | 24,662,910㎥/年 | 24,274,690㎥/年 | 24,016,635㎥/年 | 23,807,855㎥/年 | |||
サー ビス対価 | 対価A (変動費) | 対価A-1 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
対価B (固定費) | 対価B-1 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
対価B-2 | 対価B-2-1 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
対価B-2-2 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
対価B-2-3 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
対価B-2-4 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
対価B-3 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
対価C (その他) | 対価C | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | ||
消費税及び地方消費税の金額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
年度支払予定額の計 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | |||
浄水量(計画値) | 23,729,610㎥/年 | 23,309,265㎥/年 | 23,108,150㎥/年 | 22,892,070㎥/年 | 22,680,288㎥/年 | |||
サー ビス対価 | 対価A (変動費) | 対価A-1 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
対価B (固定費) | 対価B-1 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
対価B-2 | 対価B-2-1 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
対価B-2-2 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
対価B-2-3 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
対価B-2-4 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
対価B-3 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
対価C (その他) | 対価C | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | ||
消費税及び地方消費税の金額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
年度支払予定額の計 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | |||
浄水量(計画値) | 22,452,975㎥/年 | 22,215,360㎥/年 | 21,943,070㎥/年 | 21,814,698㎥/年 | 21,553,980㎥/年 | |||
サー ビス対価 | 対価A (変動費) | 対価A-1 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
対価B (固定費) | 対価B-1 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
対価B-2 | 対価B-2-1 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
対価B-2-2 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
対価B-2-3 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
対価B-2-4 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
対価B-3 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
対価C (その他) | 対価C | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | ||
消費税及び地方消費税の金額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
年度支払予定額の計 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
円
支払予定額の合計
4 賃金又は物価の変動の確認
(1)賃金又は物価の変動については、サービス対価の各項目(対価 B-3 及び対価 C を除く。)について、次の式により算定する改定率(以下「改定率」という。)により確認する。
改定率=改定率の算定をする年度の9月1日時点で公表されている最新の指数/前回改定時の指数(一度も改定がされていない場合は、契約締結時の指数)
注 改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(2)改定率の算定として用いる指数は、次表のとおりとする。ただし、市場の変動等により、改定率として用いる指数が実態と整合しなくなった場合には、委託者と受託者が協議を行い、変更するものとする。
対価の区分 | 改定率の算定として用いる指数 | ||
対価 A | 対価 A-1 | 消費税を除く国内企業物価指数/化学製品(日本銀行)ただし、積算資料(一般財団法人経済調査会)に記載されている薬品は、積算資料の価格とする。 | |
対価 B | 対価 B-1 | 「建築保全業務労務単価(広島)」(国土交通省 官庁営繕部計画課) 「保全技師Ⅰ」、「保全技師Ⅱ」、「保全技師補」「保全技 術員」及び「保全技術員補」の平均 | |
対価 B-2 | 対価 B-2-1 | 消費税を除く国内企業物価指数/その他工業製品(日本銀行) | |
対価 B-2-2 | 公共工事設計労務・資材単価表/労務単価(山口県) 「普通作業員」、「電工」、「配管工」及び「設備機 械工」の平均 | ||
対価 B-2-3 | 消費税を除く国内企業物価指数/その他工業製品・化学製品(日本銀行)ただし、積算資料(一般財団法人経済調査会)に記載されている薬品は、積算資料の価格 とする。 | ||
対価 B-2-4 | 公共工事設計労務・資材単価表/労務単価(山口県) 「普通作業員」及び「設備機械工」の平均 |
(3)受託者は、改定率について、変動の大小にかかわらず、部分供用開始日の属する年度の前年度以降、毎年9月 30 日までに委託者に書面により報告しなければならない。
5 賃金又は物価の変動による業務委託料の変更
委託者は、前項第3号の報告により改定率の増減が 1.5%を超過することを確認した場合は、受託者と協議の上、翌年度以降のサービス対価及び業務委託料を変更するものとする。
別紙4 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3条 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4条 受託者は、委託者の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5条 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 受託者は、委託者の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又はこれらに類する行為をしてはならな い。
(再委託の禁止)
第7条 受託者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、委託者の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)
第8条 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から引き渡され、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、業務完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故発生時における報告)
第9条 受託者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
別紙5 特記事項(環境編簡易)
委託者は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、
「下関市環境方針」に基づき、委託者の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。この取り組みには本業務の受託者の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施等などに当たり、受託者は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。
(環境関連法令について)
第1条 受託者は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。
(事故発生時の対応)
第2条 受託者は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに委託者へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
(苦情発生時の対応)
第3条 受託者は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに委託者へ報告し、その指示に従うこと。
なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。
(配慮事項)
第4条 受託者は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。
(1) 使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。
(2)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。
(3)業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること。
(4)環境ラベリング制度(エコマーク・グリーンマーク)の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。
(5)使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること。
(6)リサイクル(分別)可能な製品を積極的に使用すること。
(7)公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること。
(8)業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること。
別紙6 下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項
(総 則)
第1条 委託者と受託者は、下関市暴力団排除条例第3条に規定する基本理念に基づき、同条例第6条の規定による措置として、この特記事項を設ける。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2条 委託者は、受託者(その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又
はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」とう。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められると き。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)協力企業との契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)受託者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を協力企業又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この契約の規定による。
(関係機関への照会等)
第3条 委託者は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、受託者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、受託者が前条第
1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 受託者は、前項の規定により、委託者が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。
(この契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第4条 受託者は、自ら又はこの契約の下請若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団又は暴力団員から、この契約の適正な履行の妨害又はこの契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに委託者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 委託者、受託者及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、この契約の履行の妨害又はこの契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。