Contract
令和 6 年 9 月 30 日現在
(名称及び目的)
第一章 総 則
第 一 条 この組合は東京都弁護士国民健康保険組合(以下「組合」という。)と称し、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。
(事務所の所在地)
第 二 条 組合は主たる事務所を東京都港区虎ノ門五丁目1番5号メトロシティ神谷町 7 階に置く。
(地 区)
第 三 条 組合は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、北海道札幌市、宮城県仙台市、山形県鶴岡市、福島県(会津若松市及び郡山市)、茨城県(水戸市、土浦市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、筑西市及び神栖市)、栃木県(宇都宮市、足利市、小山市及び那須塩原市)、群馬県(前橋市、高崎市、館林市及び吾妻郡嬬恋村)、新潟県(新潟市、長岡市及び南魚沼市)、富山県富山市、山梨県(甲府市、大月市、北杜市及び南都留郡山中湖村)、長野県(上田市、茅野市、佐久市、北佐久郡軽井沢町及び下高井郡山ノ内町)、岐阜県(岐阜市、羽島市及び各務原市)、静岡県(静岡市、浜松市、熱海市、三島市、富士市、藤枝市、裾野市、田方郡函南町、駿東郡清水町及び長泉町)、愛知県(名古屋市、豊川市、刈谷市、豊田市及び知多市)、三重県津市、滋賀県草津市、京都府京都市、大阪府(大阪市、堺市、豊中市及び茨木市)、兵庫県(神戸市、尼崎市及び西宮市)、奈良県
(大和郡山市及び生駒郡安堵町)、広島県(広島市及び福山市)、山口県山口市、福岡県
(北九州市及び福岡市)、熊本県熊本市、宮崎県宮崎市及び沖縄県島尻郡与那原町をその地域とする。
(公告の方法)
第 四 条 組合の公告は、組合の掲示場に掲示し、かつ必要があるときは、組合報に掲載して行う。
(組合員の範囲)
第二章 組 合 員
第 五 条 組合員は、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、神奈川県弁護士会、千葉県弁護士会及び埼玉弁護士会に所属する弁護士及び外国法事務弁護士並びにその法律事務所又は外国法事務弁護士事務所に勤務し業務に従事する者で、第三条の地区内に住所を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条に規定する被保険者は組合員としない。
3 組合員が弁護士又は外国法事務弁護士であること及び法律事務所又は外国法事務弁護士事務所に勤務し業務に従事する者であることの判定基準は別に定める。
(被保険者の範囲)
第 六 条 組合は組合員及び組合員の世帯に属する者をもって被保険者とする。ただし法第六条各号(ただし、第十号は他の国民健康保険組合の被保険者と読み替えるものとする)に該当するものを除く。
(加入の申込)
第 七 条 組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、法律事務所又は外国法事務弁護士事務所の所在地、事務所形態、所属形態及び法第六条各号に関する事項
(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第1項第八号又は、同条第2項ただし書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ)並びに世帯に属する者の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業、使用される事業所名及び法第六条各号に関する事項を記載した書面をもって、その旨を組合に申込まなければならない。なお、世帯に属する者の職業が弁護士、外国法事務弁護士、法律事務所又は外国法事務弁護士事務所に勤務し業務に従事する者である場合は、その法律事務所又は外国法事務弁護士事務所の所在地、事務所形態、所属形態を記載した書面を併せて組合に申し込まなければならない。
2 前項の申込をした者は専務理事が受理を決定した日に組合員となる。
3 前項の決定は第1項の申込をした日から一ケ月以内にしなければならない。
(変更の届出)
第七条の二 第七条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合に届け出なければならない。
(脱 退)
第 八 条 組合員は、組合を脱退するには、おおむね一ケ月の予告期間をおかなければならない。
(除 名)
第 九 条 次の各号の一に該当する組合員は理事会の議決によって除名することができる。
一 正当な理由がないのに保険料の納付期日後六ケ月を経過したにもかかわらず保険料を納付しないとき。
二 法の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし又は加入の申込に当って虚偽の事項を記載した申込書を提出したとき。
2 前項の除名は、除名した組合員にその旨を記載した書面をもって通知する。
3 原則として、1項によって除名された組合員の再加入は認められない。
(一部負担金)
第三章 一部負担金、保険給付及び保健事業
第 十 条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける
際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
一 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって、七十歳に達する日の属する月以前である場合 十分の三
二 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 十分の二
三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。)十分の二
四 法第四十二条第1項第四号の規定が適用される者である場合 十分の三
(出産育児一時金)
第十一条 組合は被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の組合員に対し、出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、これに三万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬 祭 費)
第十一条の二 組合は被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として七万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(結核・精神医療給付金)第十一条の三 ≪削除≫
(保健事業)
第十二条 組合は法七十二条の五に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
一 健康教育二 健康相談三 健康診査四 健康診断
五 生活習慣病及びその他の疾病予防六 レクリエーション
七 健康家庭の表彰
八 その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 組合は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行うことができる。
一 療養のために必要な用具の貸し付け
二 その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業。
第十三条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は理事会において定める。
第十四条 被保険者でない者に第十二条の保健事業を利用させる場合における利用料については理事会において定める。
(保険料賦課額)
第四章 保 険 料
第十五条 組合員は、保険料として第一号並びに第二号のいずれかの額と、第三号に掲げる額との合算額を毎月組合に納付しなければならない。
一 弁護士又は外国法事務弁護士である組合員については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。ただし、当該組合員が介護保険法第九条第二号に規定する被保険者
(以下この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)である場合には、イ、ロ及びハに掲げる額の合算額とする。
イ 国民健康保険事業に要する費用(高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金及び病床転換支援金(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用を除く。)に充てるために算定した基礎賦課額(以下「基礎賦課額」という。)
二四,五〇〇円
ロ 後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるために算定した後期高齢者支援金等賦課額(以下「後期高齢者支援金等賦課額」という。) 五,三〇〇円
ハ 介護納付金の納付に要する費用に充てるために算定した介護納付金賦課額(以下
「介護納付金賦課額」という。) 五,七〇〇円
二 法律事務所又は外国法事務弁護士事務所に勤務し業務に従事する者(第一号に掲げる者を除く)である組合員については、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。ただし、当該組合員が介護納付金賦課被保険者である場合には、イ、ロ及びハに掲げる額の合算額とする。
イ 基礎賦課額 二四,五〇〇円ロ 後期高齢者支援金等賦課額 五,三〇〇円ハ 介護納付金賦課額 五,七〇〇円
三 組合員の世帯に属する被保険者については、一人につき、次のイ及びロに掲げる額の合算額とする。ただし、当該被保険者が介護納付金賦課被保険者である場合には、イ、ロ及びハに掲げる額の合算額とする。
イ 基礎賦課額 七,四〇〇円
ロ 後期高齢者支援金等賦課額 五,三〇〇円ハ 介護納付金賦課額 五,七〇〇円
(賦課期日)
第十六条 保険料の賦課期日は四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日とする。
(納 期)
第十七条 保険料の納期は次のとおりとする。
一 第一期 四月一日から四月三十日まで 二 第二期 七月一日から七月三十一日まで三 第三期 十月一日から十月三十一日まで四 第四期 一月一日から一月三十一日まで
(未就学児世帯支援金)
第十七条の二 毎年、十一月三十日時点の未就学児である被保険者が属する組合員の世帯のうち 当該年度の一月一日に被保険者資格がある組合員に対し、同日の一月一日に賦課する 組合員の保険料より、組合員の世帯に属する未就学児である被保険者一人につき一二,
〇〇〇円を充てることとする。
(保険料の変更)
第十八条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生した者がある場合、又は組合員の世帯に属する被保険者数が増加した場合において、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し又は被保険者数の増加があった日の属する月から第十五条の額とする。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合、又は組合員の世帯に属する被保険者数が減少した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった場合には、当該納付義務者に対して課する保険料の額は、その納付義務が消滅し、又は被保険者の減少があった日(法第六条第一号から第八号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者の減少があった場合においてはその消滅し、又は減少があった日が月の初日であるときに限りその前日とする。)若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで、月割をもって算定した第十五条の額とする。
(納額告知)
第十九条 保険料の額が決定したときは理事長は速やかにこれを組合員に通知しなければならない。
(督促手数料)
第二十条 保険料の督促手数料は、督促状の郵送に要した通常郵便物の料金とする。
(延 滞 金)
第二十一条 督促指定期限までに保険料を納入しない組合員があるときは、当該保険料の額に、その指定期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額が二千円以上であるときは、当該金額(当該金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年十四.六%(当該督促指定期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、
年七.三%)の割合を乗じて計算した延滞金(当該延滞金に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切捨てる。)を加算して徴収する。ただし次に掲げる場合は延滞金を徴収しない。
一 督促状の指定期限までに保険料を納付したとき。
二 次条の規定により、保険料の納付期限が延長されたとき。三 その他特別の事由があると理事長が認めた場合。
(保険料の納付期限の延長)
第二十二条 理事長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、当該納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、六ケ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
一 納付義務者がその重要な資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
二 納付義務者がその事業又は業務を休止したとき。
三 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。四 前号に掲げる理由に類する理由があったとき。
(保険料の減免)
第二十三条 理事長は、災害その他特別の事情により生活が著しく困難となった組合員がある場合、その者の申請によって必要があると認められたときは、保険料を減免することができる。
(産前産後期間相当分の保険料軽減)
第二十三条の二 組合員の世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者がある場合、出産の予定日(出産日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料を軽減する。
第五章 組 合 会
(組合会議員の定数)
第二十四条 組合会議員の定数は、三十五名とし、それぞれ、組合員の所属弁護士会を区域とする選挙区に於て選挙する。
(選挙区-定員)
第二十五条 組合員議員の選挙区及び選挙すべき議員の数を次の通り定める。第一区 東京弁護士会 十六名
第二区 第一東京弁護士会 八名第三区 第二東京弁護士会 八名
第四区 神奈川県・埼玉・千葉県弁護士会 三名
(選 挙)
第二十六条 組合会議員の選挙は組合会議員の選挙に関する法令、及び本規約、並びに別に定める
本組合会議員選挙規程によって行う。第二十七条 《削除》
(任 期)
第二十八条 組合会議員の任期は選挙の日から起算して三年とする。ただし補欠議員の任期はその前任者の残任期間とし、議員の定数に異動を生じたため、あらたに選挙された議員の任期は、現任者の残任期間とする。
(組合会の議決事項)
第二十九条 組合会は法第二十七条に定めるもののほか次に掲げる事項を議決する。一 特別積立金の繰替使用
二 給付費支払準備金の繰替使用三 別途準備金の設定並びに使用
四 法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針の策定及び変更
(組合会の種類)
第三十条 組合会は通常組合会及び臨時組合会とする。
(組合会の招集日)
第三十一条 通常組合会は理事会の議決により毎年二月中に招集するのを常例とする。
第三十二条 臨時組合会は必要に応じ理事会の議決によりいつでも招集することができる。
(組合会の招集手続)
第三十三条 組合会の招集は、会日の三日前までに会議の目的たる事項及び日時、場所等を明示した書面を組合会議員の住所あて送付して行うものとする。
(緊急議決)
第三十四条 組合会においては出席した議員の三分の二以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。ただし、法第二十七条第1項に掲げる事項についてはこの限りではない。
(組合会議長、副議長)
第三十五条 組合会議長及び副議長は、組合会議員の選挙後、最初に開かれた組合会において互選する。
2 議長及び副議長の任期は組合会議員の任期とする。
(組合会議事録)
第三十六条 組合会の議事については議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し議長及び出席した組合会議員二名が署名しなければならない。
第六章 役員及び職員
(役員の定数)
第三十七条 理事の定数は十一名とする。
2 監事の定数は三名とする。
3 理事は組合会議員を兼ねることができない。
(理 事 長)
第三十八条 理事のうち一名を理事長とし、理事がこれを互選する。
2 理事長はこの組合を代表し、組合の業務を総理する。
(副理事長)
第三十八条の二 理事のうち一名を副理事長とすることができる。副理事長は理事がこれを互選する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
(専務理事)
第三十九条 理事のうち一名を専務理事とし、理事がこれを互選する。
2 専務理事は常時、組合の業務を掌理し、理事長及び副理事長ともに事故があるときは、その職務を代行する。
(法令遵守(コンプライアンス)担当理事)
第三十九条の二 理事のうち一名を法令遵守(コンプライアンス)担当理事とし、理事がこれを互選する。
2 法令遵守(コンプライアンス)担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守(コンプライアンス)に関する組合の業務を行う。
(役員の任期)
第四十条 理事及び監事の任期は三年とする。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は辞任した場合及び任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、なお従前の職務を行うものとする。
(役員の選挙)
第四十一条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえる者が欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
(理事の職務)
第四十二条 理事は法令、規約及び組合会の決議を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事は理事会の承認を受けた場合に限り組合と契約することができる。
3 理事は組合会の決議により禁止されないときに限り特別の行為の代理を他人に委任することができる。
(監事の兼職の禁止)
第四十三条 監事は組合の理事又は職員と兼ねてはならない。
(監事の職務)
第四十四条 監事はいつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、この組合の業務及び財産の状況を監査することができる。
(報酬及び費用弁償)
第四十五条 役員には報酬を支給し費用を弁償することができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びに、その支給方法は理事会においてこれを定める。
(役員の解任)
第四十六条 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもって解任の理由を記載した書面を理事長に提出して役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による解任の請求は理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし法令又はこの規約に違反したことを理由として解任を請求するときはこの限りではない。
3 第1項の規定による解任の請求があったときは理事長はその請求を組合会の議に付し、かつ組合会の会日から一週間前までにその請求に係る役員に第1項の書面を送付し、かつ組合会において弁明する機会をあたえなければならない。
4 第1項の規定による解任の請求について組合会において組合会議員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求に係る役員はその職を失う。
(顧問及び相談役)
第四十七条 この組合に顧問及び相談役をおくことができる。
2 前項の役員は組合会の推薦に基き理事長が委嘱する。
3 顧問、相談役は組合の事業運営に対し意見を述べることができる。
(職 員)
第四十八条 組合に次に掲げる職員をおく。一 事務局長
二 事務局次長三 主事
四 書記
五 前各号以外の職員
2 職員は理事長が任免する。
3 職員は上司の命を受け庶務に従事する。
4 職員の給与は理事会において定める。
第七章 理 事 会
(理事会の招集)
第四十九条 理事会は必要に応じ、理事長が招集し理事長がその議長となる。
2 理事会の招集は、会日の三日前までに、会議の目的たる事項及び日時、場所等を明示した書面を各理事に送付して行うものとする。ただし、急施を要する場合はこの限りではない。
(理事会の決定事項)
第五十条 理事会においては次に掲げる事項について決定する。一 組合会の招集及び組合会に提出する議案
二 組合業務運営の具体的方針
三 業務執行に関する事項で理事会において必要と認めた事項四 その他この規約に定める事項
(理事会の議事)
第五十一条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について書面により理事会の議事に加わることができる。
3 前項の場合、賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第五十二条 理事会の議事については議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事一名が署名しなければならない。
第八章 業務の執行及び会計
(規約その他書類の備付及び閲覧)
第五十三条 理事長は規約及び組合会の議事録を事務所に備えておかなければならない。
2 組合員はいつでも、理事長に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(経費の支弁)
第五十四条 組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。一 保険料並びに手数料
二 補助金及び負担金三 寄付金その他収入
(特別会計)
第五十五条 組合は、組合会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
2 特別会計に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(積 立 金)
第五十五条の二 この組合は、施行令第二十条第2項に基づき、次の積立をすることができる。一 退職積立金
2 積立金に関し必要な事項は別にこれを定める。
(財産の管理)
第五十六条 組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。
一 有価証券は、理事会の議決を経て定めた金融機関に保護預けとする。二 積立金は、理事会の議決を経て定めた金融機関に預け入れること。 三 現金は、理事会の議決を経て定めた金融機関に預け入れること。
四 前各号以外の財産の管理は組合会の議決を経て定めた方法によること。
(決算関係書類の提出備付及び閲覧)
第五十七条 理事長は、決算の認定を付議する臨時組合会の会日の三日前までに事業報告書、財産目録及び収支決算書を監事に提出し、かつこれらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
2 理事長は、監事の意見を添えて前項の書類を臨時組合会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員は、いつでも、理事長に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿等閲覧)
第五十八条 組合員は、総組合員の三分の一以上の同意を得ていつでも、理事長に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第九章 雑 則
(規則及び規程)
第五十九条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により規則又は規程をもって別に定める。
第十章 罰 則
第六十条 組合は、組合員が法第二十二条の規定において準用する法第九条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は法第二十二条の規定において準用する法第九条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し十万円以下の過怠金を科する。
第六十一条 組合は、組合員又は組合員であったものが正当の理由なしに、法第百十三条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは、提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは、虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過怠金を科する。
第六十二条 組合は偽りその他不正の行為により、保険料、一部負担金及びこの規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を科する。
第六十三条 前三条の適用並びに過怠金の額は情状により理事長がこれを定める。
第六十四条 第六十条から第六十二条までは過怠金を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して十日以上を経過した日とする。
附 則
(施行月日)
1 この規約は昭和三十四年四月一日から施行する。
(規約の廃止)
2 東京都弁護士国民健康保険組合規約(昭和三十一年十月一日)は廃止する。
(役員等に関する経過規定)
3 この規約施行の際、現に理事、監事及び組合会議員である者は、それぞれこの規定により選任されたものとみなす。ただし、その任期は従前の例によるものとし、旧規約の規定により選任された日から起算するものとする。
(組合員に関する経過規定)
4 この規約施行の際、現に組合員である者は、この規約の規定により加入したものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
5 第二十一条に規定する延滞金の年七.三%の割合は、当分の間、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第1項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七.三%の割合に満たないときは、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇.一%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
附 則(令和三年四月十六日改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第一条 組合は、給与等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。ただし、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には支給しない。
2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に
切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第二条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第三条 前条に規定する被保険者(第五条に規定する業務に従事する者に限る。次項において同じ。)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定によりこの組合が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(令和二年七月五日改正)
1.この規約の附則(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)は、認可の日から施行し、改正後の第一条から第三条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から別に定める日までの間に属する場合に適用することとする。
(令和二年七月二十日認可)
附 則(令和三年四月十六日改正)
この規約の附則(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)の改正事項(第一条、第三条)は、認可の日から施行し、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から別に定める日までの間に属する場合に適用することとする。
(令和三年四月二十三日認可)
東京都弁護士国民健康保険組合
規約第五条 3 項に基づく判定基準を定める規程
組合規約第五条に定める弁護士又は外国法事務弁護士及び法律事務所又は外国法事務弁護士事務所に勤務し業務に従事する者であることの判定基準は次のとおりとする。
一.「弁護士及び外国法事務弁護士」については、弁護士及び外国法事務弁護士として日本弁護士連合会への登録の有無とともに、別表の書類の提出により判定する。
二.「法律事務所又は外国法事務弁護士事務所に勤務し業務に従事する者」については、本組合規約第五条に定める弁護士会に所属する弁護士又は外国法事務弁護士からの、その法律事務所又は外国法事務弁護士事務所に勤務し業務に従事する旨の別表の書類の提出により判定する。
三.資格調査時には、別表の書類の提出により判定する。弁護士及び外国法事務弁護士は日本弁護士連合会への登録の有無もあわせて確認し、判定する。
附 則(平成二十五年三月一日)
1.この規程は平成二十五年四月一日より施行する。
附 則(令和五年四月十七日改正)
1.この規程は令和五年四月十七日から施行し、令和四年十月一日から適用する。
附 則(令和六年六月三十日改正)
1.この規程は令和六年六月三十日議決の規約改正(第五条、第七条)の認可の日(令和六年七月九日)から施行する。
【別表】 規約第五条3項に基づく判定基準に係る確認書類等
1、新規加入・事務所変更・所属形態変更等
所属形態 | 必要書類等 | |||
(1) | 弁護士・外国法事務弁護士 | 日本弁護士連合会の登録情報により確認 | ||
(2) | 弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人 | |||
(弁護士は「(1)」とあわせ、以下の書類で判定する) | ||||
1) | 代表社員・社員 | (ア、イ及びウ、必要に応じてエにより判定) | ||
ア | 在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書等 | |||
イ | 健康保険適用除外承認申請書 | |||
ウ | 健康保険適用除外承認証 | |||
エ | 法人設立及び変更がある場合 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し | |||
2) | 代表社員・社員(無報酬の場合) | (ア及びイ又はウにより判定) | ||
ア | 確認書 | |||
イ | 勘定科目内訳明細書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」 等で無報酬であることがわかる書類 | |||
ウ | 総社員の合意の議事録(無報酬であることがわかるもの) | |||
3) | 代表社員・社員以外の弁護士 | |||
① | 健康保険適用除外対象者以外 | (ア又はイにより判定) | ||
ア | 確認書 | |||
イ | 在職証明書兼確認書 | |||
② | 健康保険適用除外対象者 | (ア、イ及びウにより判定) | ||
ア | 在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書等 | |||
イ | 健康保険適用除外承認申請書 | |||
ウ | 健康保険適用除外承認証 | |||
4) | 法律事務所又は外国法事務弁護士事務所に勤務し業務に従事する者 | |||
① | 健康保険適用除外対象者以外 | (アにより判定) | ||
ア | 在職証明書兼確認書 | |||
② | 健康保険適用除外対象者 | (ア、イ及びウにより判定) | ||
ア | 在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書等 | |||
イ | 健康保険適用除外承認申請書 | |||
ウ | 健康保険適用除外承認証 | |||
(3) 個人事業所 (弁護士は「(1)」とあわせ、以下の書類で判定する) | ||||
1) | 事業主 | (ア及びイからキの何れか1点により判定) | ||
ア | 確認書 | |||
イ | 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署の受付印のあるも の) | |||
ウ | 事業開始等申告書(個人事業税)の写し(都税事務所等の受付印 のあるもの) | |||
エ | 事務所の賃貸契約書の写し(事業主名がわかるもの) | |||
オ | 宛名が事務所宛てで事業主名がわかる公共料金等の請求書 | |||
カ | 日本年金機構の厚生年金保険・健康保険適用事業所検索サイト で事務所の検索結果を印刷したもの(「事業所名称」欄で事業主がわかるもの) | |||
キ | 代表者及び事務所住所が記載された事務所が作成した公式の ウェブサイトを印刷したものなど | |||
2) | 事業主以外の弁護士 | |||
① | 健康保険適用除外対象者以外 | (ア又はイにより判定) | ||
ア | 確認書 | |||
イ | 在職証明書兼確認書 | |||
② | 健康保険適用除外対象者 | (ア、イ及びウにより判定) | ||
ア | 在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書等 | |||
イ | 健康保険適用除外承認申請書 | |||
ウ | 健康保険適用除外承認証 | |||
3) | 法律事務所又は外国法事務弁護士事務所に勤務し業務に従事する者 | |||
① | 健康保険適用除外対象者以外 | (アにより判定) | ||
ア | 在職証明書兼確認書 | |||
② | 健康保険適用除外対象者 | (ア、イ及びウにより判定) | ||
ア | 在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書等 | |||
イ | 健康保険適用除外承認申請書 | |||
ウ | 健康保険適用除外承認証 |
(4) 上記以外の事業所 (「(1)」とあわせ、以下の書類で判定する) | |||
1) 法人事業主 | (ア、イ及びウ、必要に応じてエにより判定) | ||
ア 在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書等 | |||
イ 健康保険適用除外承認申請書 | |||
ウ 健康保険適用除外承認証 | |||
エ 法人設立及び変更がある場合 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し | |||
2) 法人事業主(無報酬の場合) | (ア及びイ又はウにより判定) | ||
ア 確認書 | |||
イ 勘定科目内訳明細書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」 等で無報酬であることがわかる書類 | |||
ウ 総社員の合意の議事録(無報酬であることがわかるもの) | |||
3) 個人事業所の事業主 | (ア及びイからカの何れか1点により判定) | ||
ア 確認書 | |||
イ 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署の受付印のあるもの) | |||
ウ 事業開始等申告書(個人事業税)の写し(都税事務所等の受付印 のあるもの) | |||
エ 事務所の賃貸契約書の写し(事業主名がわかるもの) | |||
オ 宛名が事務所宛てで事業主名がわかる公共料金等の請求書 | |||
カ 代表者及び事務所住所が記載された事務所が作成した公式のウェブサイトを印刷したものなど | |||
4) 勤務弁護士 | |||
① 健康保険適用除外対象者以外 | (ア又はイにより判定) | ||
ア 確認書 | |||
イ 在職証明書兼確認書 | |||
② 健康保険適用除外対象者 | (ア、イ及びウにより判定) | ||
ア 在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書等 | |||
イ 健康保険適用除外承認申請書 | |||
ウ 健康保険適用除外承認証 |
※ 上記「確認書」、「在職証明書兼確認書」、「在職証明書兼健康保険適用除外承認申請書証明依頼書」は、該当する事務所形態の書類に事業主が証明するものである(所属が原子力損害賠償紛争解決センター等で共済組合等の適用除外承認を受ける場合は、事業主に準じる者の証明とする)。
所属形態 | 必要書類等 | |
(1) | 弁護士・外国法事務弁護士 (あわせて下記の書類で判定する) | 日本弁護士連合会の登録情報により確認 |
1) 個人事業所の事業主 | (ア及びイからキの何れか1点により判定) | |
ア 確認書 | ||
イ 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署の受付印のあるもの) | ||
ウ 事業開始等申告書(個人事業税)の写し(都税事務所等の受付印 のあるもの) | ||
エ 事務所の賃貸契約書の写し(事業主名がわかるもの) | ||
オ 宛名が事務所宛てで事業主名がわかる公共料金等の請求書 | ||
カ 日本年金機構の厚生年金保険・健康保険適用事業所検索サイト で事務所の検索結果を印刷したもの(「事業所名称」欄で事業主がわかるもの) | ||
キ 代表者及び事務所住所が記載された事務所が作成した公式の ウェブサイトを印刷したものなど | ||
2) 健康保険適用除外対象者以外 | (ア又はイにより判定) | |
ア 確認書 | ||
イ 在職証明書兼確認書 | ||
3) 健康保険適用除外対象者 | (アからエの何れか1点により判定) | |
ア 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し | ||
イ 被保険者報酬月額算定基礎届の写し | ||
ウ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書の写し | ||
エ 被保険者報酬月額変更届の写し |
2、 被保険者資格調査
4) | 法人社員(無報酬の場合) | (ア及びイ又はウにより判定) | |
ア 確認書 | |||
イ 勘定科目内訳明細書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」 等で無報酬であることがわかる書類 | |||
ウ 総社員の合意の議事録(無報酬であることがわかるもの) | |||
(2) 法律事務所又は外国法事務弁護士事務所に勤務し業務に従事する者 | |||
1) 健康保険適用除外対象者以外 (ア及びイからエの何れか1点により判定) | |||
ア 在職証明書兼確認書 | |||
イ 源泉徴収票 | |||
ウ 確定申告書(第一表及び第二表、給与の支払者が明記されてい るもの) | |||
エ その他、法律事務所又は外国法事務弁護士事務所に勤務し業 務に従事することがわかるもの | |||
2) 健康保険適用除外対象者 (アからエの何れか1点により判定) | |||
ア 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し | |||
イ 被保険者報酬月額算定基礎届の写し | |||
ウ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書の写し | |||
エ 被保険者報酬月額変更届の写し |
※ 上記「確認書」、「在職証明書兼確認書」は、該当する事務所形態の書類に事業主が証明するものである(所属が原子力損害賠償紛争解決センター等で共済組合等の適用除外承認を受ける場合は、事業主に準じる者の証明でも可とする)。