2.契約が成立した場合でも、受験者の申込内容に不備や誤りがあり、それに起因して本検定を受験できなかった場合や不利益を被った場合は、運営者は一切責任を負いません 。(申込み契約の成立、必要な連絡事項は、登録された E-mail アドレス或いは住所、電話番号に対して行われます。送信された Email の着信拒否設定や組織代表アドレスを登録することなどによる着信メール未確認、連絡先誤記載などに伴う連絡未着の責任に関して運営者は一切負いません。)
「認定ファンドレイザー®」受験規約
2023 年 10 月 31 日改訂
この規約(以下「本規約」といいます)は、「認定・准認定ファンドレイザー検定試験」(以下「本検定」といいます)を運営する、特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会が、本検定における申込手続および運営の厳正さ・xxさを保つために定めるものです。
第1条【基本方針】
1.運営者は本規約に基づき、共同で本検定の申込手続および本検定の運営を、xxかつ厳正に実施します。
2.本検定の個人受験を希望する者(以下「受験希望者」といいます)は、本規約に同意した上で本検定の申込手続を進めるものとします。
3.運営者は、本規約を具体化しまたは補足するための規定等を自由に定め、また改定することができるものとします。
第2条【試験制度】
1.認定・准認定ファンドレイザーの資格は、次の要件をすべて満たした者に対して、受験実施期間終了日から換算して、30 日後に訪れる最も近い月初日付で付与されます。
① 本検定の合格(以下、本検定合格者を「合格者」といいます)
② 運営者の指定する方法により、倫理遵守等への同意の意志表明があること。
③ 運営者が定める期間(受験実施期間終了日から 60 日以内)内に、運営者の運営会員、個人賛同会員としての申込み手続きを行い、かつ所定の会費を払い込むこと。(既に会運営者の運営会員、個人賛同会員である場合には、会費の滞納のないこと。法人会員である団体の職員であっても、本資格は個人に付与されるものであるため、個人会員とならない限り有効な会員資格とはなりません)
2.本検定合格後、上記 ②、及び③を充足しなかった合格者については、准認定ファンドレイザー資格の付与は行いません。本検定の合格結果については、次回以降に繰り越すことはできません。そのため、60 日以内に所定の手続きを完了しない合格者であって、かつ認定・准認定ファンドレイザー資格取得を目指す者については、再度必
要な研修や選択研修ポイントを獲得し、本検定を受験する必要があります。
3.認定・准認定ファンドレイザー資格取得者(以下、「資格取得者」という)は、資格取得後 5 年後の資格更新手続きの実施、個人会員の継続について、資格取得者の責任において行う必要があります。
4.認定ファンドレイザーは、有償実務経験を問います。(准認定ファンドレイザーは実務経験不問です。)
第3条【申込手続】
1.受験希望者は、運営者の定める申込受付期間内に、本件ウェブサイトのマイページの登録申請、受験申込フォームからの申込等、運営者所定の申込手続を行い、かつ所定の方法により検定料金を払い込むものとします。受験希望者は、検定料金を運営者指定の期日までに支払うものとします。期日までに支払いがなかった場合は、申込手続は完了せず、受験することができません。
2.運営者は、前項の申込手続または検定料金の支払いに際し、受験希望者が運営者の指示に従わない場合または本規約に同意しない場合は、いかなる理由があろうともその申込みを受け付けないものとします。
3.受験希望者は、18 歳以上(試験申込み時点で満 18 歳以上の者)とします。
4.受験希望者は、試験申込み時点で、運営者が定める必修研修の受講を修了し、選択研修の必要ポイント数を充足している者に限ります。(研修ポイントの有効期限については、資格試験実施日から起算して過去 6 年以内である必要があります。)
5.受験希望者は、上記事項とは別に、試験運用会社が定める受験規約への同意が必要となります。
第4条【申込契約の成立】
1.運営者が、前条第1項に定める申込手続および検定料金の払い込みが完了したことを確認した時点で運営者と受験希望者間の本検定の受験にかかる契約が成立するものとします。
2.契約が成立した場合でも、受験者の申込内容に不備や誤りがあり、それに起因して本検定を受験できなかった場合や不利益を被った場合は、運営者は一切責任を負いません。(申込み契約の成立、必要な連絡事項は、登録された E-mail アドレス或いは住所、電話番号に対して行われます。送信された Email の着信拒否設定や組織代表アドレスを登録することなどによる着信メール未確認、連絡先誤記載などに伴う連絡未着の責任に関して運営者は一切負いません。)
第5条【申込みの変更・取り消し等】
1.申込契約の成立後は、受験級、受験地域・受験地、受験者などの申込内容の変更は一切できません。
2.申込契約の成立後は、申込みの取り消しは一切できません。
3.運営者は、受験希望者が払い込んだ検定料金を、いかなる理由があろうとも返還しないものとします。
4.受験希望者は、払い込んだ検定料金を、次の検定回以降の本検定の検定料金として繰り越すことはできないものとします。
5.運営者は、受験者が検定当日に欠席した場合または規定により受験できなかった場合、検定料金を返還しないものとします。
6.申込契約について、上記事項とは別に、試験運用会社が定める受験規約に基づいて申込みの変更・取り消しができるものとする。
第6条【著作権】
本検定の問題冊子、解答用紙、その他本検定にかかる一切の書類の著作権は、すべて運営者に帰属するものとします。ここにいう著作権には、出版権その他の複製権、著作xx23条に定める権利(公衆送信xx)、同27条に定める権利(翻訳・翻案 権)、同28条に定める権利(二次的著作物利用権)、その他著作権の一切の内容を含むものとします。
第7条【検定当日の遵守事項】
1.受験者は、受験票及び受験票記載の≪当日の持参物≫を持参するものとします。受験票を持参せず本人確認ができない場合は、受験を認めないことがあります。
2.受験者は、受験票に記載された会場以外では受験できません。
3.受験者は、運営者の定める検定開始時間までに、受験票記載の受験会場内の指定の部屋(以下「指定場所」といいます)に入室し受験できる態勢を整えるものとします。
4.受験者が、次の各号に掲げる行為を行った場合は、本検定の受験を放棄したものとみなします。
① 受験票に記載の時刻までに指定場所に到着しない場合。
② 指定場所の監督者(以下「監督者」といいます)の承認を得ず途中退出した場合。
5.受験者は、検定に使用した問題冊子を持ち帰ることはできません。問題冊子は運営者がすべて指定場所で回収します。
6.受験者は、本検定の受験にあたり、本規約、および監督者または運営者の担当者
(以下「担当者」といいます)による検定当日の注意事項、指示等を厳守するものとします。
7.受験者は、上記事項とは別に、試験運用会社が定める受験規約に基づき、当日の注意事項・指示を厳守するものとします。
第8条【不正行為等】
1.運営者は、受験者が、次の各号に掲げる行為を行った場合には、これを不正行為とみなし、受験者は、当該検定回の本検定の受験資格を失うものとします。
① 本検定開始前に、配付された問題冊子を開いて閲覧しようとする行為。
② 本検定実施中に物音を立てる、声を出す等、他の受験者の受験を妨害する行為を行った場合。
③ 本検定実施中に携帯電話・電子辞書等の機器類を使用した場合。
④ 本検定実施中に参考書・問題集等の資料を閲覧した場合。
⑤ 本検定実施中に受験者が持参した荷物に手を触れる行為。
⑥ カンニング行為等、不正な行為と監督者または担当者が認めた場合。
⑦ 氏名等を偽って受験した場合または受験票に記載された氏名の人物と異なる人物に受験させた場合。
⑧ 本検定の問題を不正に開示・漏洩した場合、また不正な開示・漏洩を受けて受験した場合。
⑨ 本検定の問題を撮影するなどして複製・複写した場合。
⑩ その他、監督者または担当者の指示に従わず、本検定の進行を妨げ、他の受験者に迷惑をかける行為、受験者としてふさわしくない行為を行った場合。
2.運営者は、不正行為を繰り返す者または今後も繰り返す蓋然性が高いと判断した者については、以降の本検定の受験申込を受け付けない措置をとることができるものとします。
3.受験者は、本検定受験後に、ウェブサイト、メール等で検定問題を再現して配信する、運営者の承認しない時期・態様で本検定の内容を複製・開示・漏洩する等の行為をしてはならないものとし、運営者がこれを発見した場合は、本条に定める不正行為として取り扱い、当該受験者の当該検定回の受験を無効とします。
4.受験者が第3条第3項および第4項に違反する内容の申込みにより本検定を受験した場合、運営者は、本条に定める不正行為として取り扱い、当該受験者の当該検定回の受験を無効とします。
5.受験者は、上記事項とは別に、試験運用会社が定める受験規約に基づき、当日の注意事項・指示を厳守するものとし、従わない場合は、不正行為とみなし、受験者 は、当該検定回の本検定の受験資格を失うものとします。
第9条【個人情報の取り扱い】
運営者は、本検定に関する個人情報について個人情報保護法および関係諸法令ならびに運営者が別に定める規定に従って、適切に取り扱います。
第10条【雑則】
1.運営者は、本検定の採点内容に関する受験者からの問い合わせを一切受け付けないものとします。
2.受験者が本検定に合格した場合、運営者は当該受験者に対して合格通知を行います。その後、第2条1に定める要件を満たした合格者に対して資格取得文書及び資格証を交付するものとします。資格取得文書の交付は1回限りとし、再発行しません が、資格証を紛失・破損した場合は有料で交付します。
3.運営者はから資格取得者から請求があった場合、現在有効な資格を有する資格取得者であることを証明する書類を有料で交付するものとします。
4.その他、本資格の運用については、本規約及び「認定ファンドレイザー®」資格
認定制度規約に準ずるものとし、これら規約に定められている要件に違反した場合には、運営者は資格認定を取り消すことができます。
第11条【裁判管轄】
本規約に関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第12条【準拠法】
本規約ならびに本規約に基づき発生する本検定の申込手続および本検定の運営にかかる一切の行為の効力、解釈等に関しては、日本法が適用されるものとします。
附則
本規約は、2012年5月1日より効力を発するものとします。