2 国は、前項によっても、なお事業者に増加費用が発生し、増加費用発生の防止手段を合 理的に期待できないと認める場合で、かつ、国の施設や警察施設等に限定して法令が変更 される場合又は PFI 事業に関して法令が変更される場合には、その費用を負担するものと し、当該費用の金額及び支払方法については国及び事業者と協議により定めるものとする。ただし、国が過分の費用を負担する場合は、第 76 条に基づき第 84 条又は第 90 条に規定 する措置をとることができるものとする。
資料- 1
富山県警察学校整備等事業
事業契約書(案)
富山県警察学校整備等事業に関する事業契約書(案) | ||
1 | 事 業 名 | 富山県警察学校整備等事業 |
2 | 事 業 場 所 | xxxxxxxxxxxxx 000 x 0、771 番 4、771 番 5、771 番 6、771 |
番 7、771 番 8 | ||
3 | 事 業 期 間 | 平成16年【○○】月【○○】日~平成31年 3月31日 |
(ただし、部分引渡予定日 平成 19 年 3 月 15 日、 | ||
最終引渡予定日 平成 19 年【○○】月【○○】日) | ||
4 | 契約代金額 | ¥【○○○○】- |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥【○○○○】-)
(ただし、その内訳金額は別紙 1に記載するところによる。)
5 契約保証金 第 11 条に定める履行保証保険の締結を条件として免除する。
上記の事業について、国と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によるxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書3通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成16年【○○】月【○○】日
国
支出負担行為担当官 富山県警察会計担当官氏名 【○○○○】
支出負担行為担当官 北陸地方整備局長氏名 【○○○○】
事業者
住所 【○○○○○○○】氏名 【○○○○○】
目 次
第1章 総則 4
第2章 本事業の実施に関する事項 5
第3章 本施設の整備に関する事項 13
第1節 調査 13
第2節 設計 14
第3節 建設 16
第4節 工事監理 19
第5節 本施設の完成及び引渡し 19
第4章 本施設の維持管理に関する事項 21
第1節 維持管理業務 21
第5章 業績等の監視に関する事項 24
第1節 最終引渡日までの業績等の監視 24
第2節 部分引渡日以降の業績等の監視 24
第6章 PFI事業費の支払に関する事項 24
第7章 契約の解除及び終了に関する事項 26
第1節 解除及び契約の終了 26
第2節 部分引渡しまでの事由による解除の効力 29
第3節 部分引渡し以降最終引渡しまでの事由による契約解除の効力 31
第4節 最終引渡し後の事由による契約解除の効力 33
第8章 表明保証及び誓約 35
第9章 雑則 36
附則 36
別紙 1 契約金額の内訳 38
別紙 2 用語の定義 39
別紙 3 国有財産無償貸付契約の書式 45
別紙 4 xx財産無償転貸借契約の書式 46
別紙 5 事業者等が付す保険等 47
別紙 6 不可抗力による費用分担 48
1.不可抗力の定義 48
2.不可抗力による損失及び損害の範囲 48
3.不可抗力による追加費用及び損害額の分担 48
別紙 7 設計業務における提出書類等 50
別紙 8 建設業務における提出書類 51
別紙 9 業績等の監視及び改善要求措置要領 52
別紙 10 PFI事業費の算定及び支払方法 53
別紙 11 出資者誓約書の様式 54
第1章 総則
第1条 (契約の目的)
本契約は、国及び事業者が相互に協力し、富山県警察学校整備等事業(以下「本事業」という。)を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 (事業の趣旨の尊重)
1 事業者及び本事業の実施に携わる民間事業者は、本事業が国家機関及び地方行政機関における公務の安定的な遂行に資する機能及び性能を備えた公共施設を整備し、かつ、その機能と性能を将来にわたって適切に維持管理する事業であることを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 国は、本事業が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第3条 (用語等の解釈)
1 本契約において用いられる用語の意義は、別紙 2に記載する用語の定義に定めるところによるものとする。
2 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
第4条 (秘密の保持)
国又は事業者は、本契約の締結過程及び履行過程で知り得た国又は事業者の秘密に属する事項及び情報を、相手方及び相手方の代理人以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、事業者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び国又は事業者が司法手続又は法令に基づき開示する場合はこの限りではない。
第5条 (共通事項)
1 本契約の履行に関して国及び事業者間で用いる言語は、日本語とする。
2 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 本契約の履行に関して国及び事業者間で用いる計量単位は、入札説明書等、事業契約書等、業務要求水準書及び事業計画書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
4 本契約の履行に関する期間の定めについては、入札説明書等、事業契約書等、業務要求水準書及び事業計画書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
5 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 本契約に関する紛争又は訴訟については、富山地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
7 本契約及びこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、承認、解除及び指示は、書面により行わなければならない。
第2章 本事業の実施に関する事項
第6条 (本契約の期間)
本契約は、締結日からその効力を生じ、平成31年3月31日に終了するものとする。なお、この期間を本契約の事業期間とする。
第7条 (本事業の概要)
1 本事業は、事業契約書等に定める調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、本施設の引渡し、維持管理業務及びこれらの業務の実施にかかる資金調達とこれらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。なお、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
2 本施設は、国が事業者から引渡しを受けるものとする。
3 本事業は、事業契約書等、業務要求水準書及び事業計画書に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、国は事業契約書等の定めるところにより事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
4 事業者は、事業契約書等に定める本事業の実施に関する各業務を、本契約の期間内に完了するものとする。
第8条 (本事業に係る契約等の締結)
1 事業者は、本契約の定めるところにより、以下の各号に定める契約等を締結しなければならない。
一 国を契約の相手方とする別紙 3記載の書式による国有財産無償貸付契約(内閣府)二 国が富山県から借り受けているxx財産に関し、国を契約の相手方とする別紙 4記
載の書式によるxx財産無償転貸借契約
2 事業者は、前項に定める第一号及び第二号の契約を本契約と同時に締結するものとする。
第9条 (事業者に対する支払)
1 国は、本契約の定めるところによりPFI事業費を事業者に支払う。
2 国は、本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の範囲内において対当額で相殺することができるものとする。
第10条 (遅延利息)
1 国は、本契約に基づいて行うべき支払いを遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ年3.6%の割合で計算した額の遅延利息を事業者に支払わなければならない。
2 事業者が本契約に基づき行うべき国への支払いを遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ年5%の割合で計算した額の遅延利息を国に支払わなければならない。
第11条 (履行保証)
1 事業者は、建設工事費等に相当する金額の100分の10以上に相当する額を保険金額とし、国を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、本契約の締結後速やかにその履行保証保険に係る保険証券を国に寄託しなければならない。
2 事業者は、前項の代わりに、設計企業及び建設企業並びに工事監理企業をして、事業者が被保険者となる履行保証保険契約を締結させる場合は、その締結と同時に当該保険金請求権に、第 77 条第1項及び第2項による違約金支払債務を被担保債務とする質権を国のために設定せしめるものとする。なお、その質権の設定費用は事業者の負担とする。
3 前各項に定める履行保証保険契約に係るその他の条件については別紙 5に記載する事業者等が付す保険等に定めるものとする。
第12条 (規定の適用関係)
1 本事業の実施により国と事業者の間において生じる権利又は義務については本契約の規定が適用されるものとする。
2 入札説明書等、事業契約書等、業務要求水準書及び事業計画書の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、事業契約書等、業務要求水準書、入札説明書等、事業計画書の順に優先して適用されるものとする。
3 事業契約書等の書類間で疑義が生じた場合は、国及び事業者の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
4 事業計画書と業務要求水準書の内容に差異がある場合は、事業計画書に記載された提案内容が業務要求水準書に記載された業務要求水準を上回るときに限り、事業計画書が優先して適用されるものとする。
第13条 (責任の負担)
1 事業者は、事業契約書等に特別の定めがある場合を除き、本事業を実施するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 国は、本契約の定めるところにより国が確認、通知をすることとされている事項について、当該確認、通知を行ったことを理由とする、本事業の実施に係る責任については、これを負担しないものとする。
第14条 (選定企業の使用等)
1 事業者は、事業契約書等に定める業務の全部又は一部を選定企業に委託し、又は請け負わせることができるものとする。この場合において、事業者は選定企業に委託又は請け負わせる契約において、選定企業に本事業に関する秘密保持義務を負わせるものとする。
2 事業者は、事業契約書等に定める設計業務、建設業務、工事監理業務及び維持管理業務の全部又は一部を選定企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 事業者は、第1項の定めるところにより事業契約書等に定める各業務を選定企業に委託し、又は請負わせようとするときは、当該業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の1
4日前までに、国に対し、その者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書を提示し、国の確認を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 事業者は、前項に定めるところにより国の確認を受けた選定企業の使用に関する一切の責任を負うものとし、選定企業の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 事業者は、前項に定める場合のほか、選定企業の責めに帰すべき事由によるものであるかを問わず、選定企業をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、本契約に定める業務が遅延した場合その他の増加費用及び損害の一切を負担しなければならない。
第15条 (選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止)
1 事業者は、設計企業又は工事監理企業が事業者から受託又は請負った本契約に定めのある設計業務又は工事管理業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、建設企業が事業者から受託又は請負った建設業法(昭和24年法律第100号)の適用対象となる本施設の工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合にあっては、同法第22条第3項に定める承諾を行ってはならない。
3 事業者は、維持管理企業が事業者から受託又は請負った維持管理業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
第16条 (事業者の資金調達等)
1 本事業の実施に関する一切の費用は、事業契約書等で別に定める場合を除き、すべて事業者が負担するものとし、また、本事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行うものとする。
2 国は、事業者が本事業を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性があり、事業者から国に対して支援の要請があった場合には、その支援を事業者が受けることができるよう、可能な限りその協力を行うものとする。
第17条 (財務書類の提出)
1 事業者は、本契約記載の事業期間中の各事業年度最終日より3ヶ月以内に、公認会計士又は監査法人による監査を受けた商法第281条第1項に掲げる財務書類及び年間業務報告書を国に提出しなければならない。なお、国は当該監査報告及び年間業務報告書を公開することができるものとする。
2 事業者は、本契約記載の事業期間の終了に至るまで、半期に係る財務書類を作成し、作成後速やかに国に提出するものとする。また、国が要求したときは、事業者は遅滞なく、その財務状況を国に対して報告しなければならない。
3 事業者は、事業契約の終了又は解除に伴い自らの株主総会において解散を決議したときは、代表取締役をして、遅滞なく国に対してその旨を通知し、解散時の財産目録及び貸借対照表並びに解散事業年度の確定申告書の写しを国に提出しなければならない。解散を決議する場合には事前に国の書面による承諾を必要とする。
第18条 (保険加入義務)
1 事業者は、自らの責任と費用負担により、本事業に関して、別紙 5に記載されている条件の保険を付さなければならない。
2 事業者は、前項の規定により保険を付したときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに国に提示し、原本証明付き写しを交付しなければならない。
第19条 (公租公課の負担)
1 事業者は、事業契約書等及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税のすべてを負担する。
2 国は、本契約の定めるところにより事業者に支払うPFI事業費に係る消費税及び地方消費税を支払うものとする。
3 国は、本契約に関連して生じるすべての租税について、本契約に特別の定めがある場合を除き負担しない。
第20条 (許認可の取得等)
1 事業契約書等に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、事業者が自らの責任及び費用負担により取得するものとする。また、事業者が事業契約書等に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出は、事業者がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、国が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、国が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について事業者の協力を求めた場合には、事業者はこれに応じるものとする。
2 事業者は、前項ただし書きに定める場合を除き、本事業の履行に必要な許認可の取得・維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。)を負担するものとし、その遅延が国の責に帰すべき事由による場合には、国がその責任及び損害を負担するものとする。なお、増加費用の範囲及び金額については、国及び事業者の間で協議するものとする。
3 国は、事業者が国に対して書面により要請した場合、事業者による許認可の取得について、法令の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 事業者は、本事業の実施に係る許認可等の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、本事業の終了時に国に提出するものとする。
5 事業者は、本事業の実施に係る許認可等の原本を保管し、国の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しを国に提出するものとする。
第21条 (関連業務の調整)
1 事業者は、国及び富山県が、本施設に関して個別に発注する第三者の施工する工事が本施設の施工上密接に関連する場合は、第三者の行う工事の円滑な施工に協力し、その施工に必要な調整を行うものとする。
2 事業者は、維持管理期間中において、国及び富山県の実施する業務等が、事業契約書等に定める維持管理業務の実施に関連する場合は、当該業務等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行うものとする。
3 事業者は、前各項における関連業務が実施される場合、関連業務を実施する第三者及びその使用人に関する一切の責任を負わない。ただし、事業者による調整が不適当と認められる場合はこの限りではない。
第22条 (法令変更による措置)
1 事業者は、本契約の締結後において、法令の変更又は新設により、本事業の実施に関して増加費用の発生が予想される場合にあっては、これらの費用の増加が最小限となるように本事業を実施しなければならない。
2 国は、前項によっても、なお事業者に増加費用が発生し、増加費用発生の防止手段を合 理的に期待できないと認める場合で、かつ、国の施設や警察施設等に限定して法令が変更 される場合又は PFI 事業に関して法令が変更される場合には、その費用を負担するものと し、当該費用の金額及び支払方法については国及び事業者と協議により定めるものとする。ただし、国が過分の費用を負担する場合は、第 76 条に基づき第 84 条又は第 90 条に規定 する措置をとることができるものとする。
3 本契約の締結後において、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置されたことにより、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税の追加的な費用負担が発生した場合は、以下の各号に定めるとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税の税率変更により追加的な費用の負担が発生した場合は、以下の各号にかかわらず国が当該費用を負担する。
一 本事業の内容如何にかかわらず、すべての者に影響する税制の変更又は新設の場合は、当該増加費用のすべてを事業者が負担する。ただし、本事業の事業遂行xxxな支障が あると認められる場合には、国及び事業者と当該増加費用の負担について協議するもの とする。
二 本事業又は国が所有する庁舎の建設、維持管理に特別に又は類型的に影響を及ぼす税制が変更又は新設された場合は、当該増加費用のすべてを国が負担する。
4 国又は事業者が、法令の変更若しくは新設又は既存の租税についての税率が変更されたことにより、PFI事業費の減額が可能であると認めたときは、第 40 条、第 63 条及び第
64 条の規定にかかわらず、国又は事業者は相手方に書面によりPFI事業費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
5 前項の国と事業者との間における協議が整わない場合は、国が合理的な変更案を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
第23条 (不可抗力による措置)
1 国及び事業者は、不可抗力により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務の全部又は一部を免れるものとする。ただし、各当事者は不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 国及び事業者は、前項に定める通知を発した日以後、直ちに本事業の継続の可否について協議するものとし、本事業の継続に関して増加費用の発生又は引渡日の遅延が予想される場合にあっては、事業者が当該増加費用の額又は遅延期間を最小限とするような対策を検討し、その対策の合理性について国と協議しなければならない。
3 国及び事業者は、前項の協議の結果をふまえ、本契約の締結後における不可抗力により生じる合理的な追加費用及び損害額を別紙 6に記載する不可抗力による費用分担に定める方法により負担する。また、引渡日の遅延が見込まれる場合は、国及び事業者と協議の
上、引渡日を変更できるものとする。ただし、本事業の継続に過分の費用を要する場合は、国及び事業者と協議の上、第 76 条に基づき第 84 条又は第 90 条に規定する措置をとるこ とができるものとする。
第24条 (PFI事業費内訳書及び事業工程表)
1 事業者は、本契約の締結後14日以内に入札説明書等、事業契約書等及び事業計画書に基づき、PFI事業費の内訳書を作成し、国に提出し、国の了解を得なければならない。
2 事業者は、本契約の締結後14日以内に入札説明書等、事業契約書等及び事業計画書に 基づき、本契約の締結日から契約の期間の終了日までの事業工程表を作成し、国に提出し、国の了解を得なければならない。
3 事業者は、本事業を事業工程表に従い実施するものとし、事業工程表において本施設の引渡日を確定させるものとする。ただし、部分引渡日は遅くとも平成 19 年3月 15 日、最終引渡日は遅くとも平成19年9月30日とする。
4 事業者は、前項に定める事業工程表に基づく工程の管理を、自らの責任において、適正に行わなければならない。
第25条 (権利義務の譲渡等)
1 事業者は、あらかじめ国の承認を得た場合を除き、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他一切の処分(他の法人との合併を含む。)を行ってはならない。
2 事業者は、本施設について、抵当権、担保権の設定その他一切の権利の処分を行ってはならない。
3 事業者は、あらかじめ国の承認を得た場合を除き、第三者に対し新株を割り当ててはならない。ただし、事業者の株主であって、国に附則第1条に定める出資者誓約書を提出しているものについては、この限りではない。
4 事業者は、あらかじめ国の承認を得た場合を除き、選定企業を変更してはならない。
5 国は、第3項及び第4項に定める承認に際し、事業者の経営若しくは本事業の安定性を 著しく阻害し、又は本事業に関与することが適当でない者が参加することとなると認めら れる場合等合理的な理由がある場合を除き、当該承認の留保又は遅延をしないものとする。
6 国は、選定企業又は下請人が事業者の経営若しくは本事業の安定性を著しく阻害し、又は本事業に関与することが適当でない者となった場合には、事業者に当該者との契約を解除するように求めることができる。
第26条 (成果物及び本施設の利用及び著作権)
1 国は、基本設計書及び実施設計書その他本契約に関して業務要求水準書及び国の要求に基づき作成される一切の書類、図画、写真、映像等(以下成果物という。)並びに本施設について、国の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、事業契約書等の終了後も存続するものとする。
2 前項の成果物及び本施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
3 事業者は、国が、成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(国を除く。)をして、著作xx第1
9条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し又はさせてはならない。
一 著作者名を表示せずに成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表若しくは広報に使用し、又は国が認めた公的機関をして公表若しくは広報に使用させること。
二 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
三 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で国、国の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
x x施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
五 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、第1項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ国の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をなしてはならない。ただし、あらかじめ国の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 成果物及び本施設の内容を公表すること。
二 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
三 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第27条 (著作xxの保証)
1 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、著作xxを侵害するものではないことを国に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作xxを侵害した場 合、その第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない。
第28条 (特許xxの使用)
事業者は、本事業の実施にあたり、特許xxの対象となっている工事材料、施工方法、業務仕様等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
第29条 (用地の確保等)
1 国は、本契約の鑑に記載された事業場所である用地を事業者が本事業の実施上必要とする日までに確保しなければならない。
2 事業者は、第 8 条第1項第1号に定める国有財産無償貸付契約及び同条同項第2号に定めるxx財産無償転貸借契約を締結することにより、本施設の最終引渡日までの間は、用地を無償で使用することができる。
3 事業者は、確保された用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
第30条 (監視職員)
1 国は、監視職員を置いたときは、その日から14日以内に、その氏名を事業者に通知するものとする。また、監視職員を変更したときも変更した日から14日以内にその氏名を事業者に通知するものとする。
2 監視職員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく国の権限とされる事項のうち、国が必要と認めて監視職員に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
一 本事業の適正かつ確実な実施についての事業者又は事業者の代理人に対する請求、通知、確認、承認又は協議
二 事業者により提供される業務要求水準の監視
三 本契約の義務履行に係る本事業の実施状況の監視 四 事業者の財務状況及び選定企業との契約内容の監視五 事業者が作成及び提出した資料の確認
3 国は、2名以上の監視職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監視職員の有する権限の内容を、監視職員に本契約に基づく国の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知するものとする。
4 第2項の規定に基づく監視職員の請求、通知、確認又は承認は、原則として、書面により行わなければならない。
5 国が監視職員を置いたときは、本契約に定める請求、通知、報告、申出、確認、承認、解除及び指示は、監視職員を経由して行うものとする。この場合においては、監視職員に到達した日をもって国に到達したものとみなす。
6 国が監視職員を置かないときは、本契約に定める監視職員の権限は、国に帰属する。
第31条 (事業者の総括代理人)
1 事業者は、総括代理人を置いたときは、その氏名その他必要な事項を国に通知しなければならない。また、総括代理人を変更したときも同様とする。
2 総括代理人は、本契約の履行に関し、その運営及び取締りを行うものとし、次の各号に掲げる権限を除く、本契約に基づく事業者の一切の権限を行使することができるものとする。
一 契約金額の変更
二 契約金額の請求及び受領 三 第 32 条第1項の請求の受理
四 第 32 条第2項の決定及び通知五 契約の解除に係る権限
3 事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち総括代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を国に通知しなければならない。
4 事業者が総括代理人を置かないときは、本契約に定める総括代理人の権限は、事業者に帰属するものとする。
第32条 (総括代理人等に関する措置請求)
1 国又は監視職員は、総括代理人がその職務の執行につき、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に国に通知しなければならない。
3 事業者は、監視職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に事業者に通知しなければならない。
第33条 (説明及び報告義務)
事業者は、本契約に定めがある場合、又は国の請求があるときは、事業者及び選定企業が実施する業務の実施状況又は本契約の履行状況について、国に説明及び報告しなければならない。
第3章 本施設の整備に関する事項
第1節 調査
第34条 (調査業務)
1 事業者は、必要に応じて、本契約の鑑に記載された事業場所における測量、地盤調査その他の関係する調査を実施することができる。
2 事業者は、前項に定める調査を実施する場合は、調査に着手する前に調査計画書を作成し、国に提出して確認を得なければならない。
3 第1項に定める調査業務又は調査結果に係る一切の責任及び費用は、事業者がそれを負担するものとする。
4 事業者は、第1項の調査を実施した結果、第 35 条第1項に定める貸与資料の内容と相違する事実を発見したときは、その旨を直ちに国に通知し、その確認を求めなければならない。
5 前項の場合において、国及び事業者は、その対応について協議するものとする。事業者が調査した結果新たな事情が判明した場合(土地の瑕疵を除く)、その対策費については事業者が負担する。
6 事業者は、第1項に定める調査を終了したときは、調査報告書を作成し、国に提出しなければならない。
7 事業者は、第1項に定める調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担する。
第35条 (関係資料の貸与)
1 国は、事業者が実施する調査業務について、貸与資料を事業者に貸与するものとする。
2 貸与資料の利用にかかる一切の責任は、事業者が負担するものとする。
3 事業者は貸与資料を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、当該貸与資料の内容等に誤り、欠如及び不明瞭等の事実を発見したときは、その旨を直ちに国に通知し、その確認を求めなければならない。
4 前項の場合において、国及び事業者はその対応について協議するものとする。貸与資料 の内容に誤りがあっても、事業者が自ら調査して確認するものとし、国は責任を負わない。
第36条 (調査等の三者への委託等)
1 選定企業は、第 34 条に定める調査業務の全部又は一部を他の第三者に委託し、又は請負わせることができる。
2 事業者は、選定企業が調査業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わせようとするときは、調査業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の14日前までに、国に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書を提示し、国の確認を受けなければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 事業者は、調査業務の実施に係る第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責に帰すべき事由とみなす。
第2節 設計
第37条 (設計業務)
1 事業者は、設計企業をして、建設省告示第1206号(昭和54年7月10日)別表第
2による設計業務を本契約、業務要求水準書及び事業計画書に従い実施させるものとする。
2 事業者は、基本設計着手前に、資格確認資料に記載された管理技術者及びxx担当技術者を決定し、国に通知するとともに確認を得なければならない。
3 事業者は、基本設計着手前に、設計業務に係る要求性能確認計画書を作成し、国に提出するものとする。
4 事業者は、基本設計着手前に、基本設計の着手日から本施設の引渡日までの設計・施工工程表を作成し、国に提出するものとする。
5 事業者は、基本設計の着手日から設計業務の完了日に至るまで、管理技術者及びxx担当技術者をして、設計業務に係る要求性能確認計画書に基づいて設計業務を管理するとともに、業務要求水準を達成していることを確認しなければならない。
6 事業者は、基本設計の完了前に、本施設の各階平面図における諸室の配置等(以下、平面計画という。)について国と協議しなければならない。この場合の協議に要する日数は
40日以内とする。
7 事業者は、前項における平面計画についての協議の終了後、基本設計を完了したと判断したときに、業務要求水準書に定める基本設計書を添えて国に完了報告書を提出するものとする。
8 国は、前項の完了報告書又は本項に定める是正後の基本設計書を受領したときは、基本設計書の内容が、業務要求水準書及び事業計画書に適合するか否かを確認し、その結果を当該完了報告書又は基本設計書を受領した日を含めて14日以内に事業者に書面で通知しなければならない。ただし、国は、基本設計書の内容が、業務要求水準書及び事業計画書に適合しないと認めるときは、事業者に是正を求めることができる。
9 事業者は、業務要求水準書に従い、設計・施工工程表に定めた日に、別紙 7に記載する設計図書等を国に提出するものとする。
第38条 (建築確認申請に関する説明及び報告)
事業者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に定める建築物の建築等に関する申請を行う前に、国に対して建築確認申請書の副本の写しを添えて書面による事前説明を行うものとする。また、事業者は、同法第6条第1項に定める確認を受けた後に、国に対して建築確認済証の写しを添えて書面による事後報告を行うものとする。
第39条 (対価内訳の提出)
1 事業者は、平成17年4月15日までに同年4月1日における基準金利に基づき割賦手数料を再計算し、国の確認を受けるものとし、国は再計算結果をふまえPFI事業費を変更し、事業者との間で契約金額の変更を行うものとする。
2 事業者は、基本設計の完了後において、本施設の施設費及び維持管理費の適正な管理を行うための基準となる施設費及び維持管理費の内訳を作成し、国に提出しなければならない。
3 前項の内訳は、設計業務の全部を完了した時点において、その費用を明確化し、引渡日の30日前において、その内容の確定を行うものとする。
第40条 (業務要求水準書の変更)
1 国は、業務要求水準書の変更が必要であると認めるとき(第 34 条第5項及び第 35 条第
4項に定める協議による場合を除く。)は、業務要求水準書の変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、事業者は、国から当該書面を受領した日から14日以内に、国に対して、その業務要求水準書変更に伴う措置、引渡日の遅延の有無、施設費及び維持管理費の変動の有無を検討し、国に書面により通知しなければならない。
2 国又は事業者は、技術革新等により施設整備費の減額を目的とした業務要求水準書の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、相手方に対して書面により施設整備費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 前項の国と事業者との間における協議が整わない場合は、国が合理的な変更案を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
4 事業者は、第1項に定める変更の請求、第 34 条第5項及び第 35 条第4項に定める協議により、業務要求水準書の変更に伴う措置を検討するにあたり、引渡日の遅延、施設費及び維持管理費の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように検討しなければならない。
5 国は、事業者による第1項の検討結果をふまえ、業務要求水準書の変更の要否を決定し、事業者に通知するものとし、事業者は、かかる国の業務要求水準書変更の通知に従うもの とする。
6 国は、第4項によっても、なお事業者に増加費用が発生する場合は、事業者と協議を行うこととし、国がその増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとする。ま
た、引渡日の遅延が見込まれる場合は、国は事業者と協議の上、引渡日を変更できるものとする。
第41条 (設計図書の変更)
1 国は、工期、施設費及び維持管理費の変更を伴わず、かつ事業者の提案の範囲を逸脱しない範囲で設計図書の変更が必要であると認めるときは、設計図書の変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、事業者は、国から当該書面を受領した日から14日以内に、国に対して、その設計図書の変更の当否を国に書面により通知しなければならない。
2 国は、前項の通知を受け取ってから7日以内に、設計図書の変更の要否を決定し、事業者に通知するものとし、事業者は、かかる国の設計図書変更の通知に従うものとする。
第42条 (国による説明要求)
1 事業者は、国から設計業務の実施状況等についての質問を受けた場合は、当該質問を受領した日を含めて14日以内に、国に対して回答を行わなければならない。
2 国は、設計業務の実施期間中、前項に定める事業者からの回答に合理性が無いと認めた場合その他実施状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、設計業務の実施状況を確認できるものとする。
第3節 建設
第43条 (建設業務)
1 事業者は、建設企業をして、本契約、業務要求水準書及び事業計画書に従い、業務要求水準書に定める建設工事、使用材料の詳細に係る確認の請求、関連工事との調整、電波障害対策工事、既存地中障害物の撤去等を実施させるものとする。
2 事業者は、建設企業との間で締結する建設請負契約において、建設企業が建設する本施設の所有権が事業者に原始的に帰属する旨の特約を付すものとする。
3 事業者は、業務要求水準書に従い、工事現場(工事占有道路、通路等施工に関連する合理的な範囲を含む。)の安全管理及び警備等を、善良な管理者の注意をもって行うよう努めるものとする。
4 事業者は、本施設の建設工事に着手しようとする場合は、あらかじめ国に工事着工届を提出し、確認を得なければならない。
5 事業者は、本施設の建設工事の着手前に、資格確認資料に記載した建設業法第26条に定める監理技術者又はxx技術者を決定し、国に通知するとともに確認を受けなければならない。
6 事業者は、本施設の建設工事の着手前に、監理技術者又はxx技術者をして、業務要求水準書に定める施工計画及び品質管理計画を作成しなければならない。
7 事業者は、本施設の建設工事に着手する前に、業務要求水準書に従い実施工程表を作成し、国に提出するものとする。
8 事業者は、本施設の建設工事に着工した日から引渡日までの間、業務要求水準書に定める月間工程表を作成し、当該月間工程の前月末日までに国に提出するものとする。
9 事業者は、本施設の建設工事に着工した日から引渡日までの間、業務要求水準書に定めのある進捗状況報告書を毎月作成し、当該月末に国に提出するものとする。
10 事業者は、第7項の実施工程表に記載された出来高予定と、第9項の進捗状況報告書に示された出来高との変動が5%を超える状況が生じた場合は、その理由を明確にして国に報告するものとする。
11 事業者は、本施設の建設工事の完成後に、別紙 8に記載する建設業務における提出書類等を作成し、国に提出するものとする。
第44条 (本施設の建設に伴う近隣対策等)
1 事業者は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲内で近隣対策を実施するものとする。この場合において、事業者は、国に対して、当該近隣対策の実施前及び実施後の調査内容及び結果を報告しなければならない。
2 国は、入札説明書等において事業者に提示した条件について、国の提示条件に対する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因し、本施設の施設費及び維持管理費に係る増加費用が生じる場合は、当該増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については国が事業者と協議により定めるものとする。
3 前項以外の近隣住民等の要望活動・訴訟に起因する本施設の施設費及び維持管理費に係る増加費用については、事業者が負担するものとする。
第45条 (工事等における三者の使用等)
1 事業者は、建設企業が本施設の建設工事の一部を第三者に委託し、又は下請負人を使用することを承諾できるものとする。
2 事業者は、建設企業による第三者又は下請負人の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、建設業法第24条の7及び業務要求水準書に基づく施工体制台帳及び施工体系図の写しを国に提出するものとし、その内容を変更したときは、速やかにかかる変更について国に通知するものとする。
4 国は、必要と認めた場合には監理技術者又はxx技術者の設置の状況、その他工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの確認を行うことができるものとする。
5 国は、第1項により建設企業が使用する第三者又は下請負人で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に国に通知しなければならない。
第46条 (工期の変更による費用負担)
1 国の責めに帰すべき事由により、引渡日までに事業者から本施設の引渡しがなされない場合、国は、引渡日から実際に本施設の引渡しがなされた日までの期間(両日を含む。)において事業者が負担した合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、国が事業者と協議により定めるものとする。この場合において、国は遅延利息を負担しないものとする。
2 前項の場合において、国の故意又は過失により事業者に対して違法に損害を与えたときは、事業者の国に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
3 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡日までに事業者から国に対する本施設の引渡しがなされない場合、事業者は、国に対して引渡日から実際に本施設の引渡しがなされた日までの期間(両日を含む。)において、施設費のうち、別紙 1において確定された内訳に基づいて、当該引渡日に予定していた引渡し部分相当額につき年5%の割合で計算した遅延損害金を支払うものとする。
第47条 (工事の中止)
1 国は、必要と認めた場合には、事業者に対して本工事の中止の理由及び内容を記載した 書面を交付して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができるものとする。
2 国は、前項により本工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要と 認めた場合には、引渡日若しくは施設費を変更し、又は本工事の施工の一時中止が事業者 の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、事業者が本工事の続行に備え工事現場を維持 し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他本工事の施工の一時中止 及びその続行に起因して合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)が生じるときは、国が当該費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、国が事業者 と協議により定めるものとする。
第48条 (臨機の措置)
1 事業者は、災害防止等のために必要があると認めるときは、建設企業をして、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、事業者はその措置の内容をあらかじめ国に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を国に速やかに通知しなければならない。
3 国及び事業者は、事業者が不可抗力に起因して第1項に定める措置をとった場合は、当該措置により生じた合理的な費用を別紙 6に記載する不可抗力による費用分担に定める方法により負担する。
第49条 (建設工事期間中に事業者が三者に及ぼした損害)
1 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により本工事の施工に関し第三者に損害を及ぼした場合は、直ちに国に報告し、事業者が損害を賠償しなければならない。
2 国は、業務要求水準書に基づき本工事の施工について国の提示した条件により第三者に損害が生じた場合は、その損害(第 18 条第1項に基づき付された保険によりてん補された部分を除く。)は国が負担する。ただし、本工事の施工に伴い避けることのできない騒
音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を負担しなければならない。
第50条 (国による説明要求及び建設現場立会い等)
1 事業者は、国から本工事の実施状況等についての質問を受けた場合は、当該質問を受領した日を含めて14日以内に、国に対して回答を行わなければならない。
2 国は、建設工事期間中、前項に定める事業者からの回答に合理性が無いと認めた場合その他本工事の施工状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、本工事の施工状況を実地にて確認を行うことができる。
第51条 (完成等に係る許認可等の取得)
1 事業者は、本施設の完成に伴い必要となる一切の申請及び届出を行わなければならない。
2 事業者は、検査済証の交付を受けた場合はその写しを国に提出するものとする。
第4節 工事監理
第52条 (工事監理業務)
1 事業者は、工事監理企業をして、本契約、業務要求水準書及び事業計画書に従い、業務要求水準書に定める工事監理、関連工事との調整を実施させるものとする。
2 事業者は、本工事の着手前に、資格確認資料に記載した工事監理者及びxx技術者を決定し、国に通知するとともに確認を得なければならない。
3 事業者は、本工事の着手前に、本工事に係る要求性能確認計画書を作成し、国に提出して確認を受けるものとする。
4 事業者は、工事監理者及びxx技術者をして、要求性能確認計画書に基づき建設業務を監理し、要求水準を満たしていることを確認するとともに、その確認に関する記録を作成し、国に毎月提出する。
5 事業者は、工事監理及び関連工事との調整に関する記録を作成し、国に毎月提出する。
第5節 本施設の完成及び引渡し
第53条 (事業者による事業者完成検査)
1 事業者は、事業者の費用負担において本施設の指定部分及び指定部分を除いた残りの部分のそれぞれに対して事業者完成検査を行わなければならない。
2 事業者は、国に対して、事業者が前項の事業者完成検査を行う7日前までに、当該検査を行う旨を記載した書面を交付するものとする。
3 事業者は、第1項の事業者完成検査において、建設業務に係る要求性能確認計画書により本施設が業務要求水準書、事業計画書及び実施設計書に従い要求水準が達成されているか否かについて検査し、完成届を国に提出する。
第54条 (国による完成検査及び完成通知書の交付)
1 国は、前条第3項の規定による完成届の提出を受けた日から14日以内に、監視職員、事業者及び工事監理者の立会いの上検査を実施し、業務要求水準書、事業計画書及び実施設計書のとおり本工事が完成していることを確認したときは、完成通知書を事業者に交付しなければならない。
2 国は、前項の場合において、建設業務及び監理業務の実施に疑義があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
3 国は、前項に規定する検査の実施を理由とする本施設の建設の全部又は一部についての責任を一切負担しないものとする。
4 国は、第1項の検査の結果、本施設が業務要求水準書、事業計画書及び実施設計書の内容を逸脱していることが判明した場合、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は直ちに修補して第1項に定める検査を受けなければならない。
5 事業者は、第1項の検査又は第2項の破壊の復旧に要する費用及び前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
第55条 (本施設の引渡し)
1 国は、前条第1項の完成通知書を交付し、事業者が業務要求水準書及び事業計画書に記載された内容の維持管理業務を実施できうる体制にあることを確認した後、引渡日において、事業者から引渡書(国有財産目録を含む。)の交付を受け、本施設の引渡しを受けるものとする。
2 国は、事業者から本施設の引渡しを受けたときは、目的物引渡受領書を事業者に交付するものとし、事業者からの引渡しを受けるものとする。
3 第1項及び第2項による引渡しにより、事業者が原始取得していた本施設の所有権を国が取得するものとし、引渡しは事業者の本施設の完成から6ヶ月以内に事業者未使用にて行われるものとする。
第56条 (部分使用)
1 国は、本施設の引渡日前においても、本施設の全部又は一部を事業者の承諾を得て使用することができる。
2 国は、前項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 国は、第1項の規定により本施設の全部又は一部を使用したことによって事業者において費用又は損害が生じたときは、それらを負担するものとする。
第57条 (瑕疵担保)
1 国は、本施設に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の 修補を請求し、事業者は自らの責任と費用負担により当該修補を実施しなければならない。ただし、当該瑕疵が重要なものではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、 国は修補の請求に代えて事業者に対して損害賠償を請求する。
2 事業者は、前項に定める瑕疵の修補を完了したときは、国による業務要求水準書、事業計画書及び実施設計書のとおり修補が完成していることの検査を受けなければならない。
3 第1項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 55 条に基づき本施設の引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年間とする。
4 国は、本施設の引渡しを受ける際に、当該引渡しに係る本施設に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちに、事業者に書面によりその旨を通知しなければ、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
第4章 本施設の維持管理に関する事項
第1節 維持管理業務
第58条 (維持管理業務)
1 事業者は、本契約に基づき、本施設の維持管理業務を実施しなければならない。
2 事業者は、維持管理企業をして、本契約、業務要求水準書及び事業計画書に従い維持管理業務を実施させるものとする。
3 事業者は、維持管理業務を実施する場合には、業務要求水準書及び事業計画書に従い善良な管理者の注意をもって実施しなければならない。
4 事業者は、供用開始日前に、業務要求水準書に定める業務仕様書を作成し、国に提出しなければならない。
5 事業者は、供用開始日前及び各期間(年度、月等)開始日前に業務計画書を作成し、国に提出しなければならない。
6 事業者は、業務要求水準書に定める業務週報及び期間毎(月、6 か月)の報告書を作成を毎月作成し、国に提出しなければならない。
7 事業者は、事業年度毎に業務要求水準書に定める省エネルギー報告書を作成し、国に提出しなければならない。
8 事業者は、国及び富山県が公務の遂行上必要な業務を第三者に委託し、当該業務が維持管理業務の実施に関連する場合は、維持管理企業をして、当該業務との調整業務を行わせるものとする。
第59条 (維持管理関連資料の貸与)
1 国は、維持管理期間中、貸与図面等を事業者に貸与するものとする。
2 事業者は、貸与図面等を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、本契約の終了後に国へ返却するものとする。
3 事業者は、維持管理業務の実施により必要となる貸与図面等の更新を図るものとし、事業者は、貸与図面等の更新を図った場合には、当該更新内容について国の確認を受けるものとする。
第60条 (連絡窓口)
事業者は、本施設の維持管理業務を総括し、かつ、維持管理期間中に亘り常時連絡可能な窓口を設置し、国に通知するものとする。
第61条 (維持管理等における第三者の使用等)
1 事業者は、維持管理企業が維持管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることを承諾できるものとする。
2 事業者は、前項の定めるところにより第三者を使用する場合は、第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により国に通知するものとし、国の確認を受けなければならない。なお、当該第三者を変更しようとするときも同様とする。
3 事業者は、維持管理企業による第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者の責に帰すべき事由とみなす。
第62条 (使用人に関する事業者の責任)
1 事業者は、維持管理企業が維持管理業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負うものとする。
2 事業者は、維持管理企業が維持管理業務の実施につき法令で資格の定めのある業務に従事させる使用人については、その氏名及び資格について国に通知し、国の確認を受けなければならない。なお、当該使用人を変更したときも同様とする。
3 事業者は、前項に定めのある使用人以外の使用人については、国の請求があるときは、その氏名を国に通知しなければならない。
第63条 (業務要求水準書の変更)
1 国は、本契約に基づき業務要求水準書に定める維持管理業務に係る条件を変更しようとするときは、あらかじめ事業者に対して変更の理由を通知し、事業者と協議しなければならない。ただし、国と事業者の間において協議が整わない場合、国が合理的な変更案を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
2 国は、事業者の発案により業務要求水準書に定める条件を変更することが合理的であると判断した場合は、事業者と協議の上、業務要求水準書を変更するものとする。
第64条 (費用の負担)
1 国は、前条に定める業務要求水準書の変更により、事業者の維持管理業務に要する費用が増加する場合には当該増加費用を負担し、当該業務に要する費用が減少する場合には当該減少費用相当額を維持管理費から減額するものとする。
2 国の責に帰すべき事由により、事業者が維持管理業務を実施することができなかった場合には、維持管理業務を実施しなかったことによる業務要求水準の低下を理由として、国は維持管理費の減額を行ってはならない。
3 国は、前項の場合において事業者に生じた追加費用及び損害を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、国が事業者と協議により定めるものとする。
第65条 (臨機の措置)
1 事業者は、維持管理業務の履行にあたり、事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、国の指示を受け、又は国と事業者が協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、事業者の判断により臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、事業者は、そのとった措置の内容を遅滞無く国に通知しなければならない。
3 国は、事故防止その他業務上特に必要があると認められるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、事業者による一般的な管理行為に属するものとして当然に維持管理費に含めることが適当でないと認められる部分については、国が当該部分に相当する合理的な費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、国が事業者と協議により定めるものとする。
第66条 (損失負担)
1 事業者は、維持管理業務の実施について、国及び富山県に損害を与えたときは、直ちに国に報告し、損害(第 18 条第1項に基づき付された保険によりてん補された部分を除 く。)を賠償しなければならない。
2 事業者は、維持管理業務の実施により第三者に損害を与えたとき(当該業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に損害を及ぼしたときを含む。)は、直ちに国に報告し、その損害(第 18 条第1項に基づき付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が国の責めに帰すべき事由によるときはその限度において国の負担とする。
3 事業者は、事業者の責めに帰さない事由による損害については、第1項の規定による賠償の責を負わない。ただし、第三者による施設損傷の場合には事業者は保険金を受領した限度で国に賠償する
第67条 (国による検査)
1 事業者は、各事業年度の4月1日から9月30日まで、又は10月1日から3月31日までの維持管理業務が完了したときは、業務完了届を国に提出しなければならない。
2 国は、前項による業務完了届の提出を受けた日から10日以内に検査を実施し、当該業務が業務要求水準書、業務計画書及び年度実施計画に従い業務要求水準を達成していることを確認したときは、業務完了通知書を事業者に交付しなければならない。
3 国は、前項の規定による検査の結果、業務要求水準が達成されていない場合は、第 71条に定める措置を執るものとする。
4 事業者は、第2項に定める検査の結果、業務要求水準が達成されていると認められた場合は直ちに第1項の業務に係る請求書を国に提出するものとする。
第5章 業績等の監視に関する事項
第1節 最終引渡日までの業績等の監視第68条 (施設整備業務の監視)
国は、業務要求水準書及び事業計画書に適合した本施設の適正かつ確実な整備を確保するため、別紙 9に記載する業績等の監視及び改善要求措置要領に基づき、事業者による調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務の実施状況及び業績(以下業績等とい
う。)について報告を求め、それぞれの業務の業績等が業務要求水準書及び事業計画書に従い、本施設に係る業務要求水準を達成しない恐れのないこと又は達成していることの確認を行う。
第69条 (業務不履行に関する手続)
国は、前条に定める業績等の監視の結果により、事業者の整備する本施設が業務要求水 準書及び事業計画書に定める業務要求水準を達成しない恐れがある、又は達成しないと判 断した場合には、業績等の監視及び改善要求措置要領に基づき、事業者に対して調査業務、設計業務、建設業務及び工事監理業務の改善要求措置を執るものとする。
第2節 部分引渡日以降の業績等の監視第70条 (業績等の監視)
国は、業務要求水準書及び事業計画書に適合した本施設の適正かつ確実な維持管理の実施を確保するため、業績等の監視及び改善要求措置要領に基づき、事業者による維持管理業務の業績等について報告を求め、当該業務の業績等が業務要求水準書及び事業計画書に従い、業務要求水準を達成しない恐れのないこと又は達成していることの確認を行う。
第71条 (業務不履行に関する手続)
国は、前条に定める業績等の監視の結果により、事業者による維持管理業務が業務要求水準書及び事業計画書に基づく業務要求水準を達成しない恐れがある、又は達成しないと判断した場合には、業績等の監視及び改善要求措置要領に基づき、事業者に対して当該業務の改善要求措置を執るものとする。
第6章 PFI事業費の支払に関する事項
第72条 (施設整備費の支払)
1 国は、第 54 条第1項に定める検査の結果をもとに施設費及び割賦手数料を、別紙 1
0に記載するPFI事業費の算定及び支払方法に従い、事業者からの請求書を国が適法に受理した後、平成19年9月30日まで分を第1回とし、その後毎年3月31日及び9月
30日まで分を事業者の国に対する請求書が国により適法に受理された日から30日以内かつ毎年4月30日及び10月31日までに年2回ずつ24回払いで、事業者に対して支払わなければならない。なお、当日が閉庁日の場合はその前日までに支払うものとする。
ただし、本契約の定めるところにより部分引渡日が平成19年10月1日以降に変更となる場合は、国は、指定部分が実際に引き渡された後に事業者からの請求書を国が適法に受理した日から30日以内に指定部分について第1回の支払を行うものとし、その後毎年3月31日及び9月30日まで分を上記に従い事業者に対して支払うものとする。本契約の定めるところにより最終引渡日が平成19年10月1日以降に変更となる場合は、非指定部分が実際に引き渡された後に事業者からの請求書を国が適法に受理した日から30日以内に非指定部分について第1回の支払いを行うものとし、その後毎年3月31日及び9月
30日まで分を上記に従い事業者に対して支払うものとする。
2 前項に定める施設費及び割賦手数料の各支払予定日までに、事業者による本施設の国への部分引渡し又は最終引渡しが行われていない場合、国は、指定部分又は非指定部分の引渡しを受けるまでは指定部分又は非指定部分の前項の支払をすることを要しない。
3 国は事業者に対して、国の責めに帰すべき事由により本工事に要する費用が増加した場合は、その増加費用を負担し、国の指示、変更に起因して本工事に要する費用が減少した場合は、その減少費用を施設費から減額するものとする。ただし、国は、施設費の増減に起因して事業者が負担する合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、国が事業者と協議により定めるものとする。
4 国は、第 54 条第1項に定める検査の結果、本施設が業務要求水準書、事業計画書、実施設計書のとおりでないと認められる場合は、本施設の施設費を減額するものとする。
5 国は、前各項の定めにかかわらず、必要があると認めるときは、事業者と協議の上、施設費の繰り上げ弁済をすることができる。この場合に事業者に生じた合理的費用(金融費用を含む。)は国が負担する。
第73条 (維持管理費及びその他の費用の支払)
1 国は、第 67 条第2項の検査の結果をもとに、維持管理業務費及びその他の費用を、別紙 10 に記載するPFI事業費の算定及び支払方法に従い、事業者からの請求書を国が適法に受理した後、平成19年9月30日まで分を第1回とし、その後毎年3月31日及び
9月30日まで分を事業者の国に対する請求書が国により適法に受理された日から30日以内かつ毎年4月30日及び10月31日までに年2回ずつ24回払いで、事業者に対して支払わなければならない。なお、当日が閉庁日の場合はその前日までに支払うものとする。ただし、本契約の定めるところにより部分引渡日が平成19年3月 16 日以降に変更となる場合は、本施設の指定部分が実際に引き渡された日の翌日から平成19年9月30日までの期間の指定部分に対する維持管理業務費を日割計算して算出し、第1回の支払をするものとし、部分引渡日が平成 19 年4月1日以降に変更となる場合は、その他の費用相当額についても同様に日割計算して算出し、第1回の支払をするものとする。本契約の定めるところにより最終引渡日が平成 19 年 10 月 1 日以降に変更となる場合は、本施設の
非指定部分が実際に引き渡された日の翌日から平成 20 年 3 月 31 日までの期間の非指定部分に対する維持管理業務費を日割計算して算出し、非指定部分に対する維持管理業務費に関する最初の支払をするものとする。
2 国は、事業者の責めに帰すべき事由により、供用開始日までに本施設の維持管理業務が開始されなかった場合、供用開始日から実際に本施設の維持管理業務が開始された日までの期間(両日を含む。)に相当する維持管理業務費及びその他の費用相当額を支払額から差し引くものとする。
3 国は、国の責めに帰すべき事由により、供用開始日までに事業者が本施設の維持管理業務を開始できなかった場合、本施設の維持管理業務が開始できないことに起因して事業者に生じた合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとする。
4 国は、事業者の責めに帰すべき事由により維持管理業務が業務要求水準を達成していない場合は、業績等の監視及び改善要求措置要領に基づき維持管理費及びその他の費用を減額することができる。ただし、施設整備費は減額の対象としないものとする。
第7章 契約の解除及び終了に関する事項
第1節 解除及び契約の終了第74条 (国の解除権)
1 国は、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 事業者が、正当な理由がなく、本契約に定める事業者の義務を履行せず、又は履行す
る見込みがないと明らかに認められるとき。
二 事業者が、その責めに帰すべき事由により、本施設の部分引渡日又は最終引渡日から
30日以上が経過しても本施設を国に引き渡すことができないとき、又は引渡しの見込みが明らかでないとき。
三 事業者が、その責めに帰すべき事由により、本施設の供用開始日から30日以上が経過しても本施設の維持管理業務を実施しないとき、又は実施する見込みが明らかでないとき。
四 事業者が、選定企業をして、第 37 条第2項、第 43 条第 5 項、第 52 条第2項に掲げる者を設置しなかったとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
六 事業者が、自らにかかる破産申立、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開始、特別清算手続開始その他倒産法制上の手続について、自らの取締役会でその申立てを決議したとき又は自ら若しくはその他の第三者によりその申立てがなされたとき。
七 事業者が、第 75 条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
八 事業者が、国有財産無償貸付契約又はxx財産無償転貸借契約に違反し、その違反によりこれらの契約の目的を達成することができないと認められるとき、又はこれらの契約が解除されたとき。
九 事業者が、本事業の実施において業務要求水準を達成できず、かつ、改善措置を講じても業務要求水準を達成することができないとき。
十 選定企業が本事業の応募に関して重大な法令の違反をしたとき。
2 国は、国が政策変更等の理由により本事業を継続する必要がなくなった場合は、180日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
第75条 (事業者の解除権)
事業者は、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
一 第 47 条の規定による本工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の
5が180日を超えるときは、180日)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後90日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
二 国が本契約に従って支払うべきPFI事業費を支払い期限到来後60日を過ぎても支払わないとき。
三 国が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
四 国が国有財産無償貸付契約又はxx財産無償転貸借契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
第76条 (法令変更又は不可抗力の場合の措置)
本契約の締結日から終了日までの間に、法令の変更又は不可抗力により次の各号に掲げる事項のうちいずれかに該当することとなった場合には、国は事業者と協議の上、第 84
条、第 87 条又は第 90 条に規定する措置をとることができるものとする。一 事業者による本事業の継続が不能となった場合
二 事業者による本事業の継続に過分の費用を要する場合
第77条 (違約金)
1 事業者は、契約締結日から部分引渡しまでの間に第 74 条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除された場合において、施設費の100分の10に相当する額を違約金として国から契約解除の通知を受けたら直ちに国へ支払わなければならない。
2 事業者は、部分引渡しから最終引渡しまでの間に第 74 条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除された場合において、指定部分以外の施設費の100分の10に相当する額並びに本契約解除時点における指定部分の維持管理業務費及びその他の費用の事業期間分の残額の100分の10に相当する額を違約金として国から契約解除の通知を受けたら直ちに国へ支払わなければならない。
3 事業者は、本施設の最終引渡し以降に第 74 条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除された場合において、本契約解除時点における本施設の維持管理業務費及びその他の費用の事業期間分の残額の100分の10に相当する額を違約金として国から契約解除の通知を受けたら直ちに国へ支払わなければならない。
4 国は、第1項乃至第3項の場合において、第 11 条の規定により履行保証保険契約が締結され、当該履行保証保険契約の保険金を受領した場合は、これをもって違約金に充当する。
第78条 (談合等不正行為があった場合の違約金等)
事業者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、事業者は、国の請求に基づき、本契約の鑑に記載された契約代金額(この契約締結後、契約代金額の変更があった場合には、変更後の契約代金額)のうちPFI事業費の100分の10に相当する額を違約金として国の指定する期間内に国へ支払わなければならない。
一 本契約に関し、選定企業が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号)第3条の規定に違反し、又は選定企業が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が選定企業に対し、同法第48条の2第1項又は第54条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 本契約に関し、選定企業(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第
89条第1項に規定する刑が確定したとき。
第79条 (契約終了時の事務)
1 事業者は、本契約が解除又は終了した場合において、本契約の鑑に記載された事業場所等に、事業者又は選定企業が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人及び使用人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件等を直ちに撤去するとともに事業場所等を業務要求水準書に定める業務運営に支障のない状態に回復し、国の確認を受けなければならない。なお、事業者は当該撤去又は回復に要する費用を負担するものとする。ただし、本契約が第 74 条第2項、第 75 条又は第 76 条に基づいて解除される場合は、当該費用を国が負担する。
2 国は、前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、事業場所等の状態を回復しないときは、事業者に代わって当該物件を処分し、事業場所等の状態を第1項に定める状態に回復することができるものとする。この場合においては、事業者は、国の処分又は回復について異議を申し出ることをできないものとし、国の処分又は回復に要した費用を負担しなければならない。但し、前項ただし書きの場合は国が負担する。
3 事業者は、本契約が解除又は終了した場合において、貸与資料又は貸与図面等があるときは、当該貸与資料又は貸与図面等を国に返還しなければならない。この場合において、当該貸与資料又は貸与図面等が事業者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 事業者は、本契約が解除された場合又は期間満了により終了した場合、国又は国の指示する者に本契約に定める各業務に関する必要な引継ぎを行わなければならない。
5 事業者は、前項に従い本施設の維持管理業務を引き継ぐにあたっては、通常の業務運営に支障のない状態を基準として、設備機器並びに什器・備品等の改修又は更新の必要性を検討し、本施設自体とあわせて業務要求水準書及び事業計画書に基づく業務要求水準を達成した状態で引き継ぐものとする。
6 事業者は、維持管理期間中に本契約が解除された場合又は期間満了により本契約が終了した場合、第4項の業務をすべて終了した上で、業務終了から10日以内に維持管理費及びその他の費用の最終支払い対象期間の月次業務報告書を国に提出し、国の確認を受けるものとする。
7 契約終了時の手続に関する諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は、すべて事業者が負担する。
第80条 (保全義務)
事業者は、契約解除の通知の日から第 82 条第3項第2号、第 83 条第1項第2号及び第
84 条第3項第2号による引渡し又は第 79 条第4項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の出来形部分又は本施設について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
第81条 (関係書類の引渡し等)
1 事業者は、理由のいかんを問わず本契約を終了したときは、事業者が作成した設計図書その他国が合理的に要求した本事業に関し事業者が作成した一切の書類を、国に対して引き渡すものとする。ただし、最終引渡日の前に本契約を終了した場合には、国は事業者が当該書類の作成に要した合理的な費用を支払うものとする。
2 国は、本契約の存続の有無にかかわらず、前項により事業者から引渡しを受けた設計図書その他の書類を利用する権利及び権限を有するものとする。
第2節 部分引渡しまでの事由による解除の効力
第82条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力)
1 国は、本契約の締結日から部分引渡しまでの間において、第 74 条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除できる場合は、事業者と協議の上、以下の各項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 国において本事業を継続させると決定した場合は、事業者をして、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において国が選定した第三者(事業者の融資団が選定し国が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を、当該時点において国が承認する第三者(事業者の融資団が選定し国が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。この場合において、事業者は、国が被った損害を賠償しなければならない。
3 国において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 国は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 国は、前号の場合において、建設中の本施設の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権をすべて取得する。
三 国は、前号に定める所有権を保持した上で、当該出来形部分に相応する代金及びこれに係る再計算の利息の100分の100に相当する金額を支払う。
四 国は、前号の支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 国が定めた期日(但し、平成31年4月30日を超えないものとする。)までに
一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
第83条 (国の帰責事由による契約解除の効力)
1 事業者が、本契約の締結日から部分引渡しまでの間において、第 75 条第1項の規定に より本契約を解除できる場合、又は国が第 74 条第2項により本契約を解除できる場合は、
以下の各号に定める措置をとるものとする。ただし、第 74 条第2項の通知を受けた場合は、第一号の通知は不要とする。
一 事業者は、国に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 国は、前号の場合において、建設中の本施設の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を取得する。
三 国は、前号に定める所有権を保持した上で、当該出来形部分に相応する代金及びこれに係る再計算の利息の100分の100に相当する金額を支払う。
四 国は、前号の支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 国が定めた期日(但し、平成31年4月30日を超えないものとする。)までに
一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
2 前項の場合において、国は事業者に生じる合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、国が事業者と協議により定めるものとする。また、国の故意又は過失により事業者に対して違法に損害を与えた場合は、事業者の国に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第84条 (法令の変更又は不可抗力による契約解除の効力)
1 国は、本契約の締結日から部分引渡しまでの間において、第 76 条における協議が整わない場合又は事業者が本事業の継続を断念した場合は、以下の第2項又は第3項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 国において本事業を継続させると決定した場合は、事業者をして、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において国が選定した第三者(事業者の融資団が選定し国が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を、当該時点において国が承認する第三者(事業者の融資団が選定し国が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。
3 国において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 国は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 国は、前号の場合において、建設中の本施設の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権をすべて取得する。
三 国は、前号に定める所有権を保持した上で、当該出来形部分に相応する代金及びこれに係る再計算の利息の100分の100に相当する金額を支払う。
四 国は、前号の支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 国が定めた期日(但し、平成31年4月30日を超えないものとする。)までに
一括して支払う。この場合において、国は、事業者に発生する合理的な金融費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、国が事業者と協議により定めるものとする。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
4 国は前項の支払いをする場合に、事業者が不可抗力に起因して、第 18 条の保険金を受領する場合は、当該保険金額を前項の支払金額から控除した金額を事業者に対して支払うことができる。
第3節 部分引渡し以降最終引渡しまでの事由による契約解除の効力第85条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力)
1 国は、本施設の部分引渡し以降最終引渡しまでの間において、第 74 条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除できる場合は、事業者と協議の上、以下の各項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 国において本事業を継続させると決定した場合は、事業者をして、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において国が選定した第三者(事業者の融資団が選定し国が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を、当該時点において国が承認する第三者(事業者の融資団が選定し国が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。この場合において、事業者は、国が被った損害を賠償しなければならない。
3 国において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 国は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 国は、前号の場合において、契約解除通知日における施設費(以下、引渡し済みの本施設に相応する金額をいう。以下本節において同じ。)の残額、これにかかる直前の支払日から契約解除通知日までに生じた割賦手数料及び当該施設費の残額にかかる再計算の利息の100分の100に相当する金額を支払う。
三 国は、第一号の場合において、建設中の本施設の引渡し未了の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権をすべて取得する。
四 国は、前号に定める所有権を保持した上で、前号の検査に合格した出来形部分に相応する代金及びこれに係る再計算の利息の100分の100に相当する金額を支払う。
五 国は、第一号の場合において、契約解除通知日における履行済み維持管理費及びその他の費用の未払額について、その100分の100に相当する金額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に、事業者の指定する口座に支払うものとする。
六 国は、第二号及び第四号の支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 国が定めた期日(但し、平成31年4月30日を超えないものとする。)までに一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
第86条 (国の帰責事由による契約解除の効力)
1 事業者が、本契約の部分引渡し以降最終引渡しまでの間において、第 75 条第1項の規定により本契約を解除できる場合、又は国が第 74 条第2項により本契約を解除できる場
合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。ただし、第 74 条第2項の通知を受けた場合は、第一号の通知は不要とする。
一 事業者は、国に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 国は、前号の場合において、契約解除通知日における施設費の残額及びこれにかかる直前の支払日から契約解除通知日までに生じた割賦手数料及び当該施設費の残額にかかる再計算の利息の100分の100に相当する金額を支払う。
三 国は、第一号の場合において、建設中の本施設の引渡し未了の出来形部分を検査し、 当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権をすべて取得する。
四 国は、前号に定める所有権を保持した上で、前号の検査に合格した出来形部分に相応する代金及びこれに係る再計算の利息の100分の100に相当する金額を支払う。
五 国は、第一号の場合において、契約解除通知日における履行済み維持管理費及びその他の費用の未払額について、その100分の100に相当する金額を、本契約解除時点から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に、事業者の指定する口座に支払うものとする。
六 国は、第二号及び第四号の支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 国が定めた期日(但し、平成31年4月30日を超えないものとする。)までに
一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
2 前項の場合において、国は事業者に生じる合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、国が事業者と協議により定めるものとする。また、国の故意又は過失により事業者に対して違法に損害を与えた場合は、事業者の国に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第87条 (法令の変更又は不可抗力による契約解除の効力)
1 国は、部分引渡し以降最終引渡しまでの間において、第 76 条における協議が整わない場合又は事業者が本事業の継続を断念した場合は、以下の第2項又は第3項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 国において本事業を継続させると決定した場合は、事業者をして、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において国が選定した第三者(事業者の融資団が選定し国が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を、当該時点において国が承認する第三者(事業者の融資団が選定し国が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。
3 国において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 国は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 国は、前号の場合において、契約解除通知日における施設費の残額、これにかかる直前の支払日から契約解除通知日までに生じた割賦手数料及び当該施設費の残額にかかる再計算の利息の100分の100に相当する金額を支払う。
三 国は、第一号の場合において、建設中の本施設の引渡し未了の出来形部分を検査し、 当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権をすべて取得する。
四 国は、前号に定める所有権を保持した上で、前号の検査に合格した出来形部分に相応する代金及びこれに係る再計算の利息の100分の100に相当する金額を支払う。
五 国は、第一号の場合において、契約解除通知日における履行済み維持管理費及びその他の費用の未払額について、その100分の100に相当する金額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に、事業者の指定する口座に支払うものとする。
六 国は、第二号及び第四号の支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 国が定めた期日(但し、平成31年4月30日を超えないものとする。)までに
一括して支払う。この場合において、国は、事業者に発生する合理的な金融費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、国が事業者と協議により定めるものとする。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
第4節 最終引渡し後の事由による契約解除の効力
第88条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力)
1 国は、本施設の最終引渡し以降において、第 74 条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除できる場合は、事業者と協議の上、以下の各項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 国において本事業を継続させると決定した場合は、事業者をして、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において国が選定した第三者(事業者の融資団が選定し国が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を、当該時点において国が承認する第三者(事業者の融資団が選定し国が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。この場合において、事業者は、国が被った損害を賠償しなければならない。
3 国において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 国は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 国は、前号の場合において、契約解除通知日における施設費の残額、これにかかる直前の支払日から契約解除通知日までに生じた割賦手数料及び当該施設費の残額にかかる再計算の利息の100分の100に相当する金額を支払う。
三 国は、第一号の場合において、契約解除通知日における履行済み維持管理費及びその他の費用の未払額について、その100分の100に相当する金額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に、事業者の指定する口座に支払うものとする。
四 国は、第二号の支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 国が定めた期日(但し、平成31年4月30日を超えないものとする。)までに
一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
第89条 (国の帰責事由による契約解除の効力)
1 事業者が、本契約の最終引渡し以降において、第 75 条第1項の規定により本契約を解除できる場合、又は国が第 74 条第2項により本契約を解除できる場合は、以下の各号に
定める措置をとるものとする。ただし、第 74 条第2項の通知を受けた場合は、第一号の通知は不要とする。
一 事業者は、国に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 国は、前号の場合において、契約解除通知日における施設費の残額及びこれにかかる直前の支払日から契約解除通知日までに生じた割賦手数料及び当該施設費の残額にかかる再計算の利息の100分の100に相当する金額を支払う。
三 国は、第一号の場合において、契約解除通知日における履行済み維持管理費及びその他の費用の未払額について、その100分の100に相当する金額を、本契約解除時点から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に、事業者の指定する口座に支払うものとする。
四 国は、第二号の支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 国が定めた期日(但し、平成31年4月30日を超えないものとする。)までに
一括して支払う。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
2 前項の場合において、国は事業者に生じる合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、国が事業者と協議により定めるものとする。また、国の故意又は過失により事業者に対して違法に損害を与えた場合は、事業者の国に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第90条 (法令の変更又は不可抗力による契約解除の効力)
1 国は、本契約の締結日から最終引渡し以降において、第 76 条における協議が整わない場合又は事業者が本事業の継続を断念した場合は、以下の第2項又は第3項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 国において本事業を継続させると決定した場合は、事業者をして、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において国が選定した第三者(事業者の融資団が選定し国が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を、当該時点において国が承認する第三者(事業者の融資団が選定し国が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。
3 国において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 国は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
二 国は、前号の場合において、契約解除通知日における施設費の残額、これにかかる直前の支払日から契約解除通知日までに生じた割賦手数料及び当該施設費の残額にかかる再計算の利息の100分の100に相当する金額を支払う。
三 国は、第一号の場合において、契約解除通知日までに生じた履行済みの維持管理費及びその他の費用を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に、事業者の指定する口座に支払うものとする。
四 国は、第二号の支払金銭については、国の選択に基づき以下のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 国が定めた期日(但し、平成31年4月30日を超えないものとする。)までに
一括して支払う。この場合において、国は、事業者に発生する合理的な金融費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、国が事業者と協議により定めるものとする。
イ 最長、当初定められた施設整備費の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
4 国は前項の支払いをする場合に、事業者が不可抗力に起因して、第 18 条の保険金を受領する場合は、当該保険金額を前項の支払金額から控除した金額を事業者に対して支払うことができる。
第8章 表明保証及び誓約
第91条 (事業者による事実の表明保証及び誓約)
1 事業者は、国に対して、本契約締結日現在において次の各号の事実を表明し、保証する。一 事業者が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、
本契約を締結し、及び本契約の規定に基づく義務を履行する権限及び権利を有していること。
二 事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本契約を締結し、履行することにつき法律上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続きを履践したこと。
三 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
x x契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に伴い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
五 事業者の資本金は[ ]円であること。
六 国に提出した出資者誓約書の内容に虚偽のないこと。
2 事業者は、本契約の期間において次の各号を誓約する。
一 事業者は、自らに出資している選定企業をして、国との間で締結した基本協定に従わせる。
二 事業者は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、国の事前の承認なしに、本契約上の地位及び本事業について国との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、これを譲渡、担保提供その他の処分をしない。ただし、国は合理的な理由なく、その承認を留保又は遅延しない。
第92条 (国による事実の表明保証及び誓約)
1 国は、事業者に対して、本契約締結日現在において次の事実を表明し、保証する。
一 本契約の締結について、本契約の履行に必要な国庫債務負担行為が国会において議決されていること。
二 本契約は、その締結及び前号の国会による議決により適法、有効かつ拘束力ある国の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な国の債務が生じること。
第9章 雑則
第93条 (解釈)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、国及び事業者の間で誠実に協議の上、これを定めるものとする。
附則
第1条(株主の誓約)
1 株主は、引渡日より前は、事業者の株式の全部又は一部を第三者に譲渡しないものとし、引渡日以降は、事前に書面により国の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一 部を第三者に対して譲渡することができる。ただし、別紙 11に定める様式に記載のx x者誓約書を提出した株主は、出資者誓約書の規定に従い国の事前の同意を得ない限り本 契約終了までの間、事業者の株式を保有しなければならない。
2 株主は、事前に書面により国の同意を得た場合に限り、事業者の株式又は出資の全部又は一部に対して担保を設定することができる。
3 第1項の取扱いは、株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 基本協定の当事者である株主は、本契約の締結にあたり、別紙 11に定める様式による出資者誓約書を国に対して提出する。
第2条(融資団との協議)
国は、その必要を認めた場合には、本事業に関し、事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。国がこの協議を行う場合、以下の事項等を定める。
(1)本契約に関し事業者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2)事業者の株式の全部又は一部を、株主から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3)融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(4)国による本契約の解除に伴う措置に関する事項
別紙 1 契約金額の内訳
項目 | 内訳 | 部分 | 金額 | ||
PFI事業費 | ① 施設整備費 | ア 施設費 | 指定部分 | ||
非指定部分 | |||||
イ 割賦手数料 | 指定部分 | ||||
非指定部分 | |||||
ウ 消費税等 | 指定部分 | ||||
非指定部分 | |||||
② 維持管理業務費 | ア 維持管理費 | 建築物点検保守費用 | 指定部分 | ||
非指定部分 | |||||
建築設備運転監視・点検保守費用 | 指定部分 | ||||
非指定部分 | |||||
イ 修繕費 | 指定部分 | ||||
非指定部分 | |||||
ウ 消費税等 | 指定部分 | ||||
非指定部分 | |||||
③ その他の費用 | ア その他費用 | 全体 | |||
イ 消費税等 | 全体 |
別紙 2 用語の定義
第 3 条に定める本契約において使用する用語の意義は以下のとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
1 維持管理期間
原則として、本施設の供用開始日から平成31年3月31日までの期間をいう。
2 維持管理企業
本契約に定める維持管理業務を事業者から直接受託又は請け負う企業をいう。
3 維持管理業務
本施設の性能及び機能を適正に維持管理するための維持管理業務をいい、その業務内容は業務要求水準書第3章1節に記載のある建築物点検保守業務、建築設備運転監視・点検保守業務(環境管理業務を含む)、修繕業務によるものとする。
4 維持管理業務費
国が事業者に支払うPFI事業費のうち本施設の維持管理業務の実施による対価をいう。
5 割賦手数料
施設費の割賦支払に必要な割賦金利であり、資金調達に必要な融資等にかかる金利等を含む。
6 株主
事業者の株式を所有する者をいう。
7 監視職員
事業者による本契約の適正かつ確実な履行を確保するために国の定めるところにより設置する職員をいう。
8 関連工事
本事業とは別に国及び富山県が発注する工事で、本施設の施工上密接に関連する工事をいう。
9 基準金利
別紙 10に定める基準金利をいう。
10 基本協定
本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とし、国が本事業を対象とした一般競争入札による落札者の代表企業及び各構成員との間で締結する富山県警察学校整備等事業基本協定書による協定をいい、その内容については大要入札説明書等の資料-記載の書式によるものとする。
11 基本設計書
本施設の基本設計の内容を示す設計図書をいい、その詳細は業務要求水準書第3章1節に記載された内容によるものとする。
12 業績等
本事業の実施に伴う各業務の実施状況及びその成果である業績をいう。
13 業績等の監視及び改善要求措置要領
事業者による本事業の適正かつ確実な履行を確保するための措置等について示す要領をいい、その内容の詳細は入札説明書等の資料-13によるものとし、本契約書の別紙 9に示すものとする。
14 業務計画書
事業者が維持管理業務の開始前に、国に提出する計画書をいい、その内容は業務要求水準書第3章1節に記載のある業務計画書及び省エネルギーに係る業務計画によるものとする。
15 業務報告書
事業者が維持管理業務の実施内容等を記載し、国に提出する報告書をいい、その内容は業務要求水準書第3章1節に記載のある業務報告書によるものとする。
16 業務要求水準
国が本事業の実施にあたり、業務要求水準書に基づき事業者に履行を求める水準をいう。なお、事業計画書に記載された提案内容が業務要求水準書に記載された水準を上回る場合 は、当該提案内容による水準を適用する。
17 業務要求水準書
本事業における各業務の実施において事業者が達成しなければならない国の要求する水準を示す書類をいい、その内容の詳細は入札説明書等の資料-4に示す富山県警察学校整備等事業業務要求水準書によるものとする。なお、入札手続において提出した事業計画書に基づいて本契約締結時までに業務要求水準書が変更された場合及び本契約に基づき業務要求水準書が変更された場合は、それらの変更を含むものとする。業務要求水準書に関する質問回答書は業務要求水準書の一部を構成するものとする。
18 供用開始日
本契約に従い事業者が作成する事業工程表において定められた引渡日の翌日をいう。
19 建設企業
本契約に定める建設業務を事業者から直接受託又は請け負う企業をいう。
20 建設業務
本契約に基づき、事業者が履行する本施設の工事並びに一切の調査、申請及び届出、調査業務並びに電波障害対策工事に関する業務をいい、その業務内容の詳細については業務要求水準書第2章6節に記載のある建設工事によるものとする。
21 建設工事費等
本施設の施設整備業務の実施において、事業者が負担する調査設計費、建設工事費及び工事監理費の合計額をいう。
22 工事監理企業
本契約に定めるを事業者から直接受託又は請け負う企業をいう。
23 工事監理業務
本契約及び業務要求水準書に基づき事業者が履行する本工事の工事監理に関する業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書第2章6節に記載のあるによるものとする。
24 国有財産無償貸付契約
国有財産法第18条第1項ただし書きの定めるところにより内閣府と事業者との間で締結する本契約の鑑に記載された事業場所の使用について定めた契約をいい、その内容は大要入札説明書等の資料-8記載の書式による契約書によるものとし、本契約書の別紙 3に示すものとする。
25 xx財産無償転貸借契約
国と事業者との間で締結する、本契約の鑑に記載された事業場所のうちxx財産にかかる部分の使用について定めた契約書をいい、その内容は大要入札説明書等の資料-9記載の書式によるものとし、本契約書の別紙 4に示すものとする。
26 再計算の利息
本契約を解除した場合に、契約解除通知日から国が選択した支払方法に基づく支払日までに生じる支払金利の利率により再計算した利息をいう。
27 最終引渡し
事業者が本事業において整備し、国に引き渡すべき全ての施設及びグラウンドのうち、指定部分を除いた残りの部分を引き渡すことをいう。
28 資格確認資料
選定企業が本事業の入札手続において国に提出した競争参加資格確認資料をいう。
29 事業計画書
選定企業が本事業の入札手続において国に提出した事業提案資料をいう。
30 事業契約書等
本契約書(別紙も含む)及び本契約に関する質問回答書の総称をいう。
31 事業工程表
本事業の事業期間に亘る工程表をいう。
32 事業者
基本協定に基づいて民間事業者が本事業の実施のみを目的として商法に定める株式会社として設立した会社をいう。
33 事業者等が付す保険等
本事業の実施において事業者又は選定企業が付す保険の条件を示す書類をいい、その内容は入札説明書等の資料-8によるものとし、本契約書の別紙 5に示すものとする。
34 事業年度
4月1日から翌年の3月31日までの期間とし、初年度については、「事業者」の設立日より最初に到来する3月31日までとする。
35 支出負担行為担当官
会計法第13条第3項に定める職員をいい、本事業の実施に関する財政法第34条の2第1項に規定する支出負担行為を受任した者をいう。
36 施設整備業務
事業者が本契約に基づいて実施する調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務の総称をいう。
37 施設整備費
国が事業者に支払うPFI事業費のうち本施設の施設整備業務の実施による対価をいう。
38 施設費
本施設の施設整備業務の実施により事業者が負担する施設整備に係る調査設計費、建設工事費、工事監理費、行政手続に関する費用、電波障害対策費、建中金利、融資組成手数料その他施設整備に関する初期投資と認められる費用をいう。
39 下請負人
本事業の実施に伴う各業務の一部を選定企業から請け負う者をいう。
40 実施工程表
業務要求水準書第2章第6節に定める出来高予定曲線を記入した実施工程表をいう。
41 実施設計書
本施設の実施設計の内容を示す設計図書をいい、その内容の詳細は業務要求水準書第2章6節によるものとする。
42 実施方針
PFI法第5条第1項に定める特定事業の実施に関する方針をいい、本事業においては、国が平成16年1月30日に公表した富山県警察学校整備等事業実施方針をいう。
43 指定部分
本施設のうち、事業者が国に部分引渡しを求められている部分。入札説明書に定める校舎(本施設のうち学校本館、学生寮、厚生棟、柔剣道場及び体育館、犯罪模擬家屋、模擬交番)をいうが、事業計画書において事業者が校舎以外の部分の一部または全部を指定部分に含めると提案し、国がこれを承諾した場合は、これを指定部分に含める。
44 支払金利
本施設の施設整備業務の実施により事業者が負担する資金調達に必要な融資等に係る金利をいう。
45 修繕業務
本施設の維持管理業務のうち修繕に係る業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書第3章1節及び2節に示された内容とする。
46 出資者誓約書
本契約附則第1条に基づき株主のうち基本協定の当事者である者が国に提出する誓約書をいい、本契約書の別紙 11記載の書式によるものとする。
47 省エネルギー報告書
業務要求水準書第3章1節に記載のある省エネルギーに係る業務報告を国に行うための報告書をいう。
48 消費税
消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。
49 成果物
基本設計書及び実施設計書その他本契約に関して業務要求水準書及び国の要求に基づき作成される一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
50 設計・施工工程表
業務要求水準書第2章6節に記載のある本施設の基本設計及び実施設計に関する工程と本工事の工程を示した工程表をいう。
51 設計企業
本契約に定める設計業務を事業者から直接受託又は請け負う企業をいう。
52 設計業務
本契約に基づき、事業者が履行する本施設の設計並びに必要な一切の調査、申請及び届出等に関する業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書第2章6節に記載のある設計業務によるものとする。
53 設計図書等
設計業務の成果品のうち、本契約書の別紙 7に示す設計業務における提出書類によるものとする。
54 選定企業
本契約に定める設計企業、建設企業、工事監理企業、維持管理企業の総称をいう。
55 総括代理人
事業者が本契約第31条第2項に定める権限を行使させるために設置する者をいう。
56 その他の費用
国が事業者に支払うPFI事業費のうち事業者が負担する事業者の運営費、公租公課、税引後利益等の合計に相当する対価をいう。
57 貸与資料
国が事業者に貸与する測量及びその実施結果に関する調査報告書等の資料をいう。
58 貸与図面等
国が事業者に貸与する業務要求水準書第3章1節に定めのある本施設の管理に係る図面及び資料をいう。
59 地方消費税
地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。
60 着工日
設計・施工工程表において、本工事の着工する日として定められた日をいう。
61 調査業務
本契約に基づき、事業者が履行する地盤調査その他必要となる一切の調査に関する業務をいう。
62 著作xx
著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利をいう。
63 特許xx
特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利をいう。
64 入札説明書等
国が本事業の入札手続において配布した一切の資料、当該資料に係る質問回答書をいう。
65 年度実施計画
事業者が維持管理業務の開始前及び各事業年度開始日前に国に提出する維持管理業務に関する年度実施計画をいう。その内容は業務要求水準書第3章1節に記載のある年度実施計画によるものとする。
66 PFI事業費
国が事業者に支払う本事業の実施による対価の総額をいい、その算定方法は入札説明書等の資料-5に示すPFI事業費の算定及び支払方法によるものとする。
67 PFI事業費の算定及び支払方法
入札説明書等の資料-5に示すPFI事業費の算定及び対価の支払方法を示す書類であり、本契約書別紙 10に示すものとする。
68 PFI法
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第1
17号)をいう。
69 引渡日
事業工程表において、事業者が国に完成した本施設の引渡しを完了する日として定められた日をいい、国と事業者の協議により引渡日を変更した場合にあっては変更後の引渡日をいう。なお部分引渡日と最終引渡日の両方の総称として用いる。
70 非指定部分
本施設のうち指定部分以外の部分をいう。
71 不可抗力
本契約書の別紙 6に定める定義による。
72 不可抗力による費用分担
本事業の実施における不可抗力による損害を分担するための規定をいい、その詳細は本契約の別紙 6によるものとする
73 部分引渡し
本施設のうち、指定部分を引き渡すことをいう。
74 閉庁日
行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日をいう。
75 平面計画
基本設計書のうち本施設の各階平面図における諸室の配置等を示す計画をいう。
76 本工事
本施設の建設工事をいう。
77 本事業
事業契約書等及びPFI法に基づいて実施する富山県警察学校整備等事業をいう。
78 本施設
本契約に基づいて事業者が本契約の鑑に記載された事業場所に整備する建築物及びその附帯施設の総称をいう。
79 要求性能確認計画書
事業者が業務要求水準書に従い、本事業の実施において事業者が達成しなければならない要求水準を確保するための管理方法を示した計画書をいい、その詳細は業務要求水準書第2章6節に記載された内容によるものとする。
別紙 3 国有財産無償貸付契約の書式
入札説明書等の資料-8記載の書式によるものとする。
別紙 4 xx財産無償転貸借契約の書式
入札説明書等の資料-9記載の書式によるものとする。
別紙 5 事業者等が付す保険等
入札説明書等の資料-7に示された内容によるものとする。
別紙 6 不可抗力による費用分担
本契約書第 23 条に定める不可抗力による費用分担は以下のとおりとする。
1.不可抗力の定義
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、国及び事業者のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。なお、不可抗力の具体例としては以下のとおり。
(1)天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、xx、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたも のについては当該基準を超える場合とする。
(2)人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ 等。
2.不可抗力による損失及び損害の範囲
不可抗力による損失及び損害の範囲は以下のとおりとする。
① 工事期間(着工日から引渡日までの期間をいう。以下同じ。)及び維持管理期間の変更、延期及び短縮に伴う建設工事費等及び維持管理費(金利及び物価変動を含 む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び設計変更等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤ 工事期間及び維持管理期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用
(違約金を含む。)
⑥ 工事期間及び維持管理期間の変更、延期及び短縮に伴う事業者の間接損失及び出費
(経常費、営業継続費用等。ただし、事業者の期待利益は除く。)
3.不可抗力による追加費用及び損害額の分担
(1)工事期間中の損害分担
① 工事期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額については、建設工事費等の1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額については国が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、本工事の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷・復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 数次にわたる不可抗力により、上記①の追加費用及び損害額が集積した場合は、上記①の1%の事業者負担は追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
④ 事業者が不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による填補を受けた場合は、当該填補金のうち上記①に基づき事業者が負担すべき金額を超過する額につき国が負担する金額から控除する。
(2)維持管理期間中の損害分担
① 維持管理期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額については、不可抗力の事由1件ごとに、不可抗力の事由の発生した年度における維持管理業務費用の
1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額についてはこれを国が負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、維持管理業務の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷・復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 事業者が、不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による填補を受けた場合は、当該填補金のうち上記①に基づき事業者が負担すべき金額を超過する額につき国が負担する金額から控除する。
別紙 7 設計業務における提出書類等
本契約第 37 条第9項に定める設計図書等は以下のとおりとする。
① 建設省告示第1206号(昭和54年7月10日)別表第2による成果図書
② 透視図
③ 完成模型
④ 事業紹介ポスター
詳しくは、要求水準書添付資料 7 業務の実施 2. (2) 設計業務による。
別紙 8 建設業務における提出書類
本契約第 43 条第11項に定める提出書類等は以下のとおりとする。
① 国有財産台帳付属図面の調製に係る資料
② 完成図
完成図書(機器完成図)、試験成績表、取り扱い説明書(入居官署職員用)
③ 施工図
④ 施設の保全に係る資料
⑤ 完成写真
⑥ 工事記録映画
⑦ 事業記録
別紙 9 業績等の監視及び改善要求措置要領
入札説明書等の資料-10 に示された内容によるものとする。
別紙 10 PFI事業費の算定及び支払方法
入札説明書等の資料-4に示された内容によるものとする。
別紙 11 出資者誓約書の様式
平成○○年○○月○○日
富山県警察本部長 殿国土交通省北陸地方整備局長 殿
出資者誓約書
富山県警察学校整備等事業(以下本事業という。)に関して、国(以下甲という。)及び
【○○○○○】(以下事業者という。)との間において、本日付けで締結された富山県警察 学校整備等事業 事業契約(以下本契約という。)に関して、出資者である【○○○○○】、
【○○○○○】及び【○○○○○】(以下当社らという。)は、本日付けをもって、甲に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本出資者誓約書において用いられる用語の定義は、事業契約に定めるとおりとします。
記
1.事業者が、平成【○○】年【○○】月【○○】日に商法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2.事業者の本日現在における発行済株式総数は【○○○○】株であり、うち【○○○○】株を【○○○○○】が、【○○○○】株を【○○○○○】が、及び【○○○○】株を【○
○○○○】が、それぞれ保有していること。
3.事業者の本日現在における株主構成は、当社らによって全議決権の2分の1を超える議決権が保有されており、かつ、当社ら株主以外のの議決権保有割合が株主中最大とはなっていないこと。
4.事業者が、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、当社らは、これらの発行を承認する株主総会において、前項記載の議決権保有比率の維持が可能か否 かを考慮したうえ、その保有する議決権を行使すること。
5.事業者が本契約に基づく事業を遂行するために行う資金調達を実現しようとすることを目的として、当社らが保有する事業者の株式の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、又は同株式に担保権を設定する場合、事前にその旨を甲に対して書面により通知し、甲の書面による承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに甲に対して提出すること。
6.前項に規定する場合を除き、当社らは、本契約の終了までの間、事業者の株式を保有す るものとし、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一 切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株 式の全部又は一部を譲渡する場合においても、甲の事前の書面による承諾を得て行うこと。
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印