2 国は、前項によっても、なお事業者に増加費用が発生し、増加費用発生の防止手段を合 理的に期待できないと認める場合で、かつ、国の施設や警察施設等に限定して法令が変更 される場合又は PFI 事業に関して法令が変更される場合には、その費用を負担するものと し、当該費用の金額及び支払方法については国及び事業者と協議により定めるものとする。ただし、国が過分の費用を負担する場合は、第 76 条に基づき第 84 条又は第 90 条に規定 する措置をとることができるものとする。