詳細は補償内容のあらまし(P.14)等でご確認ください。
ご契約のてびき(重要事項説明書)
賃貸住宅総合保険をご契約いただくお客様へ
◆この「ご契約のてびき(重要事項説明書)」には、ご契約の締結にあたり「特に重要な情報( 契約概要 ・注意喚起情報 等)」が記載されておりますので、ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みください。
<安心プラン>
このプランは、賃貸住宅総合保険普通保険約款に家財・修理担保特約、賠償責任担保特約をセット、さらに安心補償特約を付帯したプランです。基本プランの補償内容に加え、下記の補償が追加されます。安心補償特約を保険期間の中途において付帯または解除することはできません。
詳細は補償内容のあらまし(P.14)等でご確認ください。
<安心プランで追加される補償>
◆「主な免責事由(保険金をお支払いできない場合)」等、お客様にとって特に不利益になる事項につきましてはご契約の前に必ずご確認ください。
◆ご契約の内容は賃貸住宅総合保険普通保険約款・特約条項によって定められています。詳細につきましては、本冊子X. 22 からの「普通保険約款・特約条項」をご参照ください。また、ご不明な点については、代理店または弊社までお問い合わせください。
◆この重要事項説明書は、契約の更新時にも使用いたしますので、大切に保管してください。
契約概要 :保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 :ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
●基本プラン「家財・修理契約」の修理費用補償の内容に加え、次の場合にも保険金をお支払いいたします。
○被保険者(入居者)の死亡により借用住宅に損害が発生し、賃貸借契約書に基づき、事故発生前の状態に復旧するために修理費用を負担した場合(被保険者と貸主との間で損害賠償責任が発生した場合を除きます)
○盗難に伴いドアロックを交換する場合
●基本プラン「賠償契約」の借家人賠償責任補償の内容に加え、次の場合にも保険金をお支払いいたします。
○被保険者(入居者)の不注意による不測かつ突発的な事故により、借用住宅の備え付けの洗面台等に損害を与え、貸主に対し損害賠償責任を負った場合
安心補償特約
家財・修理契約、賠償契約は一方の保険契約が無効となったときは、他方の保険契約および安心補償特約も無効とし、また一方の保険契約が保険期間の中途において終了したときは、他方の保険契約および安心補償特約も同時に終了いたします。
3.担保内容
お支払いの対象となる事故 | 該当する補償項目 | |||||||
基本プラン | 安心プラン | |||||||
家財補償 | 修理費用補償 | 借家人賠償責任補償 | 個人賠償責任補償 | 家財補償 | 修理費用補償 | 借家人賠償責任補償 | 個人賠償責任補償 | |
①火災、破裂・爆発 | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × |
②落雷 | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × |
③風災・ひょう災・雪災 | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × |
④建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × |
⑤給排水設備に生じた事故による水濡れ | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × |
⑥騒じょう、集団行為による暴力・破壊行為 | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × |
⑦盗難による盗取・き損・汚損 | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × |
⑧被保険者の死亡 | × | × | × | × | × | ● | × | × |
⑨持ち出し家財(日本国内の他の建築物内における上記①~⑦の損害) | ● | × | × | × | ● | × | × | × |
⑩水災(台風・暴風雨・豪雨などによる洪水) | ● | × | × | × | ● | × | × | × |
⑪他人の財物を壊したり、ケガをさせたりした場合の賠償責任 | × | × | × | ● | × | × | × | ● |
⑫不測かつ突発的な事故における備え付けの洗面台等の損壊 | × | × | × | × | × | × | ● | × |
(1)主な支払事由(保険金をお支払いする場合)
契約締結前におけるご確認事項
Ⅰ.商品の仕組みおよび引受条件等
1.商品の仕組み
契約概要
注意喚起情報
この保険(賃貸住宅総合保険)は、火災をはじめとする様々な偶然の事故により家財が損害(賠償責任)を受けたときに保険金をお支払いします。「家財・修理契約」と「賠償契約」がセットとなっており、火災や盗難事故、台風等の自然災害による大切な家財の損害や、日常生活で生じる様々な損害賠償責任まで幅広く補償されております。
※居住目的以外で賃貸住宅を借用している場合は、ご契約のお申込みはできません。
2.お申込みいただけるプランおよびその概要
<基本プラン>
このプランは、賃貸住宅総合保険普通保険約款に家財・修理担保特約、賠償責任担保特約をセットしたプランです。
※それぞれ「家財・修理契約」、「賠償契約」と呼称します。詳細は補償内容のあらまし(P.14)等でご確認ください。
家財・修理契約 | 家財補償 | 火災、落雷、破裂・爆発、風災、水災、盗難、漏水等の偶然な事故により、被保険者の家財が損害を受けた場合等に保険金をお支払いいたします。 |
修理費用補償 | 火災、落雷、破裂・爆発、風災、盗難、漏水等の偶然な事故により、借用住宅に損害が発生し、賃貸借契約書に基づき、事故発生前の状態に復旧するために被保険者が負担した修理費用に対し保険金をお支払いいたします。(貸主に対する損害賠償責任が発生した場合を除きます) | |
賠償契約 | 借家人賠償責任補償 | 被保険者の不注意による火災、破裂・爆発、給排水設備に生じた事故に伴う漏水等により、借用住宅に損害を与え、貸主に対し損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いいたします。 |
個人賠償責任補償 | 日本国内において、被保険者の不注意による日常生活における偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与え、被害者に対し損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いいたします。ただし、職務遂行に起因する事故、自動車等の所有・使用・管理に起因する事故等は対象外となります。 |
家財・修理契約、賠償契約は一方の保険契約が無効となったときは、他方の保険契約も無効とし、また一方の保険契約が保険期間の中途において終了したときは、他方の保険契約も同時に終了いたします。
保険の目的となるもの | 保険証券記載の借用住宅に収容され、被保険者本人または被保険者と生計を共にする親族が所有する生活用動産 (家財) |
保険の目的と ならない主なもの | ①自動車、自動三輪車および自動二輪車(原動機付自転車は、保険の目的に含みます) ②通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、その他これらに類するもの (通貨、預貯金証書は、盗難事故による損害の場合は、保険の目的となります) ③貴金属、宝玉、および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の時価額が30万円を超えるもの (「安心プラン」にご加入の場合は、時価額にかかわらず保険の目的となります) ④稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの ⑤商品、営業用什器・備品その他事業用のもの |
(2)保険の目的について
5.保険期間(保険のご契約期間)
この保険の保険期間は1年または2年です。実際にご契約いただくお客様の保険期間につきましては、申込書にてご確認ください。
6.引受条件(保険金額等)
ご契約いただく保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、実際にご契約いただくお客様の保険金額につきましては、申込書のご契約コースとP.3の「保険料と保険金額」にてご確認ください。
(1)保険金額を決める際の基準額
家財については再調達価額で、貴金属、宝玉・宝石および骨とう品については時価額で評価した金額が保険金額を決める際の基準となります。
※再調達価額とは、保険の目的である家財を修理、再取得するために必要な金額をいいます。時価額とは、保険の目的の再調達価額(再取得価額)から使用による消耗分(減価分)を控除して算出した額をいいます。
(2)保険金額の決め方
事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、上記の基準額により保険金額をお決めください。なお、弊社では、被保険者の年齢、家族構成により標準的な保険金額を設定しておりますので、保険金額をお決めになる際にご利用願います。また、基準額を超えてご契約されても、保険金のお支払いは基準額を限度とします。超過部分は無駄になりますのでご注意願います。
<家財保険金額の目安>
学生 | 独身者 | 夫婦 | 夫婦+子供2人 | 家族5人以上 |
約250万円 | 約400万円 | 約500万円 | 約700万円 | 約900万円 |
(3)保険期間中および更新時の保険料の増額または保険金額の減額および保険金の削減支払
収支状況の変化により、この保険の計算基準に影響を及ぼすと認めた場合には、弊社の定めるところにより、保険期間中に(更新契約を含みます。)保険料の増額、保険金額の減額を行うことがあります。また、異常災害の発生によりこの保険の計算基礎に影響を及ぼすと認めた場合、保険金額を削減して支払うことがあります。なお、異常災害等の発生によりこの保険が不採算となり更新契約の引き受けが困難になった場合には、弊社は、保険契約の更新を引き受けないことがあります。
共通項目 | ● 戦争、武装反乱その他これらに類似の事変・暴動による損害 ● 地震・噴火・津波による損害 ● 核燃料物質に起因する事故による損害 |
家財補償 | ● 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害 ● 保険契約者、被保険者が所有し運転する車両の衝突・接触による損害 ● 災害の際に生じた紛失または盗難による損害 ● 窓・扉の開口部を解放していたために生じた台風・暴風雨等の吹き込み損害 ● 風災・ひょう災・雪災の場合で損害額が20万円に満たない場合(「安心プラン」にご加入の場合は、被害の額にかかわらず補償 します) ● 保険の目的とならないものの損害 |
修理費用補償 | ● 保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた 損害 ● 保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主が所有し運転する車両の衝突・接触による損害 ● 窓・扉の開口部を解放していたために生じた台風・暴風雨等の吹き込み損害 ● 貸主に借用住宅を引き渡した後に生じた事故 |
借家人賠償責任補償 | ● 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 ● 被保険者の心神喪失または指図による損害 ● 保険証券記載の借用住宅の改築、増築、取り壊し等の工事による損害 ● 被保険者が保険証券記載の借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された損壊に起因する損害賠償責任 ● 被保険者と借用住宅の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害 賠償責任 ● 借用住宅の欠陥、自然の消耗、劣化、変色等 |
個人賠償責任補償 | ● 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 ● 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ● 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ● 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ● 車両または銃器等の使用、管理に起因する損害賠償責任 |
Ⅱ.責任開始期
契約概要
注意喚起情報
4.重大事由による解除
※上記以外の保険金をお支払いできない場合等、詳細は約款をご参照ください。
保険責任は保険期間開始日の午前0時に始まります。保険料は、ご契約と同時に払込みください。保険期間が始まった後であっても、代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
(1)保険契約者または被保険者が弊社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
Ⅲ.保険料
契約概要
注意喚起情報
(2)被保険者が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
(3)保険契約者または被保険者が反社会的勢力に該当すると認められる他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4)(1)から(3)と同程度に弊社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
1.保険料の決定の仕組み
保険料は、加入プラン、保険金額、保険期間によって決定されます。実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、申込書にてご確認ください。
2.保険料の払込方法・保険期間開始日
保険料は弊社が指定する支払方法にて、保険期間が開始する前に一括してお支払いください。保険契約申込書記載の保険期間開始日までに保険料が支払われない場合は、弊社は保険責任を開始せず、保険料が払い込まれた日の午前0時から保険責任を負います。
3.保険料の払込猶予期間等の取扱い
この保険には、保険料の払込猶予期間は設けておりません。
【反社会的勢力排除条項の対象および保険契約の取扱い】
①反社会的勢力排除条項の対象
・暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
・反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
・反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
・その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
②保険契約の取扱い
・保険契約者または被保険者が上記①のいずれかに該当する場合、保険契約を解除します。
・保険契約者または被保険者が上記①のいずれかに該当する場合で、保険金の支払事由となる事故が生じた場合、以下のとおり取り扱います。
(1)保険金は支払いません。
(2)すでに保険金を支払っていた場合は、その保険金の返還を請求します。
(3)前記①のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については(、1)(2)の取扱いは適用しません。
(4)前記①のいずれかに該当する被保険者に生じた損害賠償金の損害については(、1)(2)の取扱いは適用しません。
Ⅳ.満期返戻金・契約者配当金 契約概要
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
Ⅴ.特約条項 契約概要
この保険に付帯できる特約は、次のとおりです。
1.家財・修理担保特約
災害や事故により家財に損害が生じた場合に、保険金をお支払いする特約です。この特約は、ご契約と同時に付帯されます。
2.賠償責任担保特約
借用住宅の使用または管理に起因する偶然な事故、または日常生活に起因する偶然な事故によって、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償する特約です。この特約は、ご契約と同時に付帯されます。
3.安心補償特約
「基本プラン」の補償内容をさらに拡大・追加してより安心な補償を得ることができる特約です。この特約は、「安心プラン」をご契約いただくことにより付帯されます。
契約者様が法人または個人事業主の時に、その従業員等を居住させる場合は、入居者が入れ替わっても自動的に被保険者が変更される特約です。この特約を付帯する場合、弊社の他の保険契約の被保険者は、この契約の被保険者とはなれません。従業員等が居住されるときには、弊社の他の保険契約に加入されていないことをご確認ください。
5.更新保険料口座振替特約
保険契約を更新する際に、更新保険料を契約者様が指定する口座から弊社の口座に振り替えて払い込むことができる特約です。
6.保険証券または保険契約更新証発行の省略特約
契約者様が契約内容(保険証券)を弊社のホームページ上でご確認いただくことを選択された場合に、保険証券または保険契約更新証の発行を省略できる特約です。
※補償重複契約について
ご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(当社以外の家財保険や家財保険以外の保険契約にセットされる個人賠償責任補償特約等)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等をご確認いただいたうえで、ご契約ください。
(注)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
5.クーリングオフをお申出になる場合には、はがき等に次の事項をご記入のうえ、下記の窓口までご郵送願います。
(1)ご記入事項
①保険契約をクーリングオフ(取消し)する旨のお申出
②契約者様のご住所
③契約者様のご氏名、ご捺印
④ご連絡先電話番号
⑤ご契約申込年月日
⑥ご契約の申込書番号
⑦お申込みになられた弊社代理店名
⑧クーリングオフお申出年月日
(2)クーリングオフ窓口
x000-0000 xxxxxxxx0-00-00 株式会社住宅保障共済会 クーリングオフ担当
郵 便 は が き
xxxxxxxx0-00-00
株式会社住宅保障共済会クーリングオフ担当
表面(あて先)
裏面(記入事項)
①保険契約をクーリングオフ(取消し)する旨のお申出
②契約者様のご住所
③契約者様のご氏名・ご捺印
④ご連絡先電話番号
⑤ご契約申込年月日
⑥ご契約の申込書番号
⑦お申込みになられた弊社代理店名
⑧クーリングオフお申出年月日
【はがきの記入例】
1 | 0 | 5 | 0 0 | 1 | 2 |
Ⅵ.地震保険料控除 契約概要
この保険の保険料は所得税法に定める地震保険料控除の対象となっておりませんので、あらかじめご了承ください。
契約締結時におけるご注意事項
契約締結後におけるご注意事項
Ⅰ.告知義務(申込書記載上の注意事項) 注意喚起情報
(1)保険契約者、被保険者は、ご契約時に危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、保険加入申込書に記載された内容のうち、以下の項目が事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
Ⅰ.通知義務等
注意喚起情報
【告知事項】
①建物または家財を収容する建物の情報
入居物件住所、専有面積、建物構造、用法
②他の保険契約等に関する情報
この保険契約と支払事由を同じくする他社(共済団体を含みます)の他の保険契約への加入状況
(2)ご契約時に次のいずれかに該当する事実があった場合には、保険契約は無効となります。
●保険契約者またはその代理人が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した場合
●保険契約申込書記載の保険期間開始日の翌月の応当日(応当日がない場合は、翌月末日とします)までに保険料の払込みがない時
(1)ご契約後に以下に掲げる事実が発生した場合には、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきますので、直ちに代理店または弊社にご通知ください。
●保険の目的(生活用動産)の全部を譲渡したとき
●保険の目的(生活用動産)を収容する借用住宅の用法を居住用以外に変更したとき
(2)ご契約後に以下に掲げる事実が発生した場合には、契約内容の変更が必要となりますので、直ちに代理店または弊社にご通知ください。
●保険の目的(生活用動産)を収容する建物の所在地を変更する場合
●保険の目的の全部を他の場所に移転した場合
●契約者が保険証券記載の住所(連絡先)を変更する場合
●保険契約者および被保険者の名前を改姓・変更した場合
Ⅱ.クーリングオフ(ご契約お申込みの取消し)
注意喚起情報
●親族間において保険契約者の名義を変更した場合
契約期間が2年のご契約をお申し込まれた場合、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの取消し(クーリングオフ)を行うことができます。契約期間が1年のご契約には、クーリングオフは適用されません。
1.契約者様がご契約を申し込まれた日またはクーリングオフの説明書を受領された日のいずれか遅い日から8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
2.クーリングオフされる場合には、上記期間内(8日以内の消印が有効)に弊社の本社宛に必ず郵便にてご通知ください。(郵便料金は、契約者様のご負担になります)
3.クーリングオフされた場合には、すでにお支払いいただきました保険料は契約者様にお返しいたします。なお、弊社および弊社代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
4.クーリングオフができない場合
(1)次のご契約は、クーリングオフができません。
●契約期間が1年以下のご契約
●法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
(2)すでに保険金をお支払いする事由が発生しているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出は無かったものとします。
●被保険者の名義を変更した場合
●法人契約において、入居者(被保険者)名を特定させようとする場合
●この保険契約と支払いの事由を同じくする他社の他の保険契約を締結する場合
(3)ご契約後に以下に掲げる事実が発生した場合には、ご契約が失効となります。未経過期間の保険料を返還いたしますので、直ちに代理店または弊社にご通知ください。
●保険の目的(生活用動産)の全部が滅失したとき
(ただし、1回の事故で保険の目的の全部が滅失し、家財・修理担保特約の家財保険金額の全額を損害保険金として支払い、保険契約が終了した場合は、当該契約年度の未経過期間の保険料は返還しません)
Ⅱ.解約返戻金 契約概要 注意喚起情報
ご契約を解約される場合は、代理店または弊社にご連絡ください。解約された場合には、保険期間のうち未経過であった期間の保険料に対して弊社の定めるところにより計算した額を解約返戻金として返還します。解約返戻金の計算基準日は退去日または解約日となります。また、解約返戻金は払い込まれた保険料より少ない金額となりますので、ご契約はぜひご継続されることをご検討願います。
万一、事故が発生したときは、ただちにご連絡ください。
0000-000-000
24時間受付(平日17:00~翌朝9:00および土・日・祝日、年末年始は受付のみとなります。)
事故専用フリーダイヤル
Ⅰ.保険会社破綻時の取扱い 注意喚起情報
この保険は保険契約者保護機構(セーフティネット)の対象外となっております。したがって、保険契約者保護機構による補償対象契約(保険業法第270条の3第2項第1号)に該当しません。ただし、弊社では十分な責任準備金の積立てや再保険会社と再保険契約を締結するなど保険金支払いに万全の対応を図っております。さらに、契約者様保護のため一定金額を供託しております。
Ⅱ.少額短期保険業者が引受けられる保険契約の要件 注意喚起情報
1.保険期間は2年までとなります。(保険業法施行規則第211条の30第3号イ)
2.保険金額は一被保険者について1,000万円までとなります。ただし、低発生率保険(個人の賠償責任を担保する保険)については、別枠で1,000万円まで引受可能です。(保険業法施行規則第211条の30第3号ロ)
3.一保険契約者について引き受けるすべての保険の保険金額の総額は、保険の区分に応じて定められている金額のそれぞれ100倍までとなります。(保険業法施行規則第211条の30第3号ハ)
Ⅲ.支払時情報交換制度 注意喚起情報
当社は(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および特定の損害保険会社とともに、保険金等のお支払いまたは保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、(社)日本少額短期保険協会ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx)をご参照ください。
Ⅳ.指定ADR機関のご利用のご案内 注意喚起情報
ADR とは、Alternative Dispute Resolution の略で、仲裁、調停、あっせんなどの「裁判外紛争解決手続」のことをいいます。 弊社は、お客様からお申出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。なお、お客様の必要に応じ、(社)日本少額短期保険協会が運営し、弊社が契約する指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。
【連絡先】
〒104-0032 xxx中央区八丁堀3-12-8 TEL 0000-00-0000 FAX 00-0000-0000
受付時間/9:00~12:00 13:00~17:00
受 付 日/月~金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)
ご注意
●事故から30日以内にご通知がなかった場合は、保険金が支払われない場合もあります。
●賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず弊社にご相談いただきながらおすすめください。あらかじめ弊社の承認を得ず示談金や賠償金をお支払いになられた場合は、当該金額につき保険金の全額または一部をお支払いできない場合があります。
●領収証等(保険の目的の購入金額及び購入時期を証明する書類)の提出がない場合は、保険金をお支払いできない場合があります。
●保険金を請求する権利には時効(3年)があります。(弊社からの督促は時効の中断事由になりません)
●1回の事故で家財・修理担保特約の支払保険金の額が、保険金額相当額となったときは、ご契約は損害発生時に終了します。上記以外のときは、保険金の支払いが何回あっても保険金額は減額されず、ご契約は満期日まで有効に継続します。
●損害保険会社等の間では、保険金支払が迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求状況等について確認を行っております。確認内容は上記目的以外には使用いたしません。
●ご不明な点については、弊社までお問い合わせください。
事故発生
お客様
事故の受付窓口(0120-608-879)へご連絡
事故状況・事故原因等の確認
弊社
お支払いの対象となる事故
損害状況の確認
保険金請求に必要な書類のご案内
保険金請求書類・資料の作成・提出保険金支払審査
賠償の場合
被害者の示談書とりつけ
保険金をお支払いします
お支払いの対象とならない事故
※鑑定・調査を行う場合もあります。
保険金お支払い対象外です
事故から保険金お支払いまでのながれ
保険金ご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、事故の内容により、保険金請求書に添えて次の書類のうち事故受付後に弊社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または弊社にご相談ください。
(1) 事故発生状況報告書(盗難事故の場合は、盗難状況報告書もあわせてご提出いただきます)
(2) 損害品明細書および損害品資料
(3) 修理見積書
(4) 支払指図書
(5) 示談書
(6) 罹災証明書
(7) その他弊社が保険金の支払いのために必要な事項の確認を行うために、欠くことのできない書類または証拠
お客さまの個人情報のお取扱いについて
1.株式会社住宅保障共済会(以下、「弊社」といいます。)は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法でxxな手段によりお客さまの個人情報を取得いたします。
2.弊社は、以下の目的の範囲内で、業務上の必要に応じお客さまの個人情報を利用いたします。
(1)保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金のお支払い
(2)弊社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(3)その他保険に関連・付随する業務
3.弊社の収集したお客さまの個人情報を正確かつ最新のものにするために、適切な措置を講じます。
また、お客さまの個人情報への不正なアクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等が行われることを防止するため、必要と考えられる安全対策を講じます。
4.弊社では、以下の場合を除いて、弊社の収集したお客さまの個人情報を外部に提供することはありません。
(1)お客さまが同意されている場合
(2)法令に基づく場合
(3)上記2.の利用目的の達成に必要な範囲内において、弊社の業務委託先に提供する場合
(4)再保険金の請求に必要な範囲内において、再保険先に提供する場合
(5)不正または不当な保険契約の申込みおよび保険金請求を防止するために必要な範囲内において他の保険会社(共済団体)へ提供する場合
(6)お客さま、または公共の利益のために必要であると考えられる場合
(7)その他正当な理由がある場合
5.弊社では、お客さまの個人情報の開示、訂正、追加または削除については以下のとおり取扱いたします。
(1)お客さまは、弊社に対して、弊社が保有しているご自身の個人情報を開示するように求めることができます。
(2)前項の開示の結果、当該個人情報に誤り等がある場合は、お客さまは弊社に対して当該個人情報の訂正、追加または削除を請求することができます。
(3)前2項の開示、訂正、追加または削除を要求される場合は、弊社まで文書またはお電話でご連絡ください。