Contract
利用者送迎バス運行業務委託特記仕様書
1.業 務 名
利用者送迎バス運行業務
2.業務形態
利用者送迎バス運行業務委託候補者として選定された者(以下、「受託者」という。)は本仕様書に基づき、道路運送法第43条に基づく特定旅客自動車運送事業の許可を受けて運行を行うものとする。
3.運行目的
委託者は、委託者が管理する埼玉県県民活動総合センター(以下「センター」という。)とxxx都市交通ニューシャトル内宿駅間のセンター利用者を輸送するため、バス運行業務を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
なお、委託者は、道路運送法上の「特定旅客自動車運送事業者」として、旅客自動車運送事業運輸規則その他関連法令等に従い、受託者は運行主体としての責任をもってバス運行業務を遂行するものとする。
4.委託期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。
本業務に係る契約は、期間満了の180日前までに委託者と受託者のいずれからの契約を更新しない旨の申し出が書面でなされないときは、同一の条件で1年間自動的に延長されるものとする。
ただし、委託者の本施設に係る指定管理期間(令和11年3月31日まで)を超えることはできない。また、本契約において、埼玉県から受託する指定管理業務のうち本業務の削除があった場合は、当該契約を解除する。
5.運行開始手続
受託者は、運輸局への申請・許認可に関する業務をはじめ、運行を開始するために必要な手続きについて、遅滞なく確実に行うこと。
6.運行内容
(1)運行の目的
①センターの利用者の交通手段を確保する。
②高齢者、障がい者など交通弱者の交通手段を確保する。
(2)運行路線
センターとxxx都市交通ニューシャトル内宿駅を結ぶ区間の運行。
(3)運行日
年末年始の休館日及び月2回の施設点検日を除く335日の毎日の運行とする。
(別紙1、令和7年度施設点検日一覧を参照)
(4)運行時間
概ね、午前8時35分~21時40分までの間(休憩時間を含む。)
運行ダイヤの設定及び変更については、財団と協議のうえ、これを定める。
(5)運行便数
1日当たり39便
(6)運行車両及び台数
本契約の履行にあたり使用する車輌は、次のものとする。全長 6.99m以上
全幅 2.08m以上乗車定員 35名以上
車両台数 2台(うち1台予備車両)
①運行車両は、受託者が確保すること。
②運行車両は、中型又は小型バス(マイクロバス可)で、自動扉、身体障害者や 車椅子の乗客が乗降可能で車椅子を折りたたまずに固定できる設備などを備えた車両であること。
③緊急時、整備点検、修理時の代替車両を確保すること。
④運行車両は、「道路運送車両の保安基準」並びに「道路運送車両の保安基準の細則を定める告示」に定められた基準を満たしていること。
⑤運行車両は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成1
8年法律第91号)」第8条第1項の規定に基づく「公共交通移動等円滑化基準」に適合していること。
⑥運行車両は、常に適正に整備すること。
⑦運行車両の車検等整備点検・修繕については、受託者で対応すること。
(7)バス停留所標識
バス停留所標識は財団の管理とし、設置、修繕等は委託者とする。
7.業務内容
業務の内容は概ね次に掲げる業務とする。ただし、業務内容を変更・追加することがある。
(1)センター無料送迎バスとして、乗降客の安全確保、車椅子利用者等の乗降補助、ダイヤ管理、車内アナウンス、緊急時対応(連絡・予備車両の確保など)
(2)バス運行に関する許認可申請に係る業務
(3)運行業務に関する各種調査業務に係る協力
(4)運行日及び運行区間並びに運行時刻は、別紙2のとおりとする。
(5)運行区間を変更するときは3ヶ月前まで、運行時刻を変更するときは1ヶ月前までに委託者と受託者協議の上、変更できるものとする。
(6)受託者は乗降客の状況について、日々記録し、利用状況報告書として毎月の利用人数を運行月の翌月10日までに委託者に対して書面にて通知するものとする。
8.運行管理
(1)乗務員に対し、常に安全運転等の教習・指示を行うこと。
(2)受託者は、本業務に関する業務責任者を置くこと。
(3)業務責任者は、連絡体制を整備し、緊急時及び平常時の連絡、情報伝達が円滑に対応できるようにすること。
(4)定期報告以外で、委託者が運行状況、利用状況のデータ等の提出を求めた場合は、遅滞なく提出すること。
(5)受託者は、防犯、防災に関する情報を入手した場合や緊急事態が発生した場合は、速やかに対応し、委託者及び関係機関との連携を図るものとする。
9.運行業務
(1)受託者は、乗務員について、厚生労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」に基づき、必要人員を確保し、運行に支障が及ばないよう配慮すること。
(2)乗務員は、埼玉県の施設に関係するバスを運転していることを自覚し、安全運転に努めること。
(3)車両は、常に良好な状態であるよう清掃をすること。
(4)受託者は、対人、対物、搭乗者及び車両の事故について、一切の責任を負い、保険の請求に必要な手続き等一切の処理を行うものとする。
(5)受託者は、事故発生時における連絡体制、事故処理体制及び責任者を明確にし、事故が発生した場合は、速やかに委託者へ報告するものとする。
(6)受託者は、事故の発生等業務遂行に障害が発生した場合には、関係機関への連絡や代替車両の手配など、速やかな対応を行うこと。
(7)事故発生によるすべての費用は、受託者が負うものとし、適切な自動車保険に加入すること。
10.負担区分
(1)運転手の控室は委託者で用意する。
(2)業務実施に必要な機材、消耗品等は受託者の負担とする。ただし、最低限必要な電気、水道については委託者の負担とする。
11.xx
受託者は、自己の負担において対人賠償(搭乗者を含む。)無制限、対物賠償500万円以上の任意保険に加入するものとする。
12.事故及び故障の報告
受託者は、バス運行業務の遂行に伴い事故や故障が生じた場合には速やかにその旨を委託者に報告するものとする。
2 前項の場合において、バス運行業務に代替車輌が必要なときは、受託者は、受託者の負担によりその手配を行い、バス運行業務を遂行する。
13.即時解除
委託者又は受託者が次の各号の何れかに該当する場合(以下該当する当事者を「該当者」という。)、該当者の相手方(以下「非該当者」という。)は、何らの通知又は催告をすることなく、直ちに本契約及び本契約に基づく他の契約(以下併せて「本契約等」という。)の全部又は一部について、履行を停止し、又は解除することができる。この場合、非該当者は、履行の停止、又は解除の有無にかかわらず、自らが被った損害の賠償を該当者に請求することができる。ただし、本契約等の履行に重大な影響を与えない軽微なものは除く。
(1)本契約の各条項に違反したとき
(2)その責に帰すべき事由により非該当者に損害を与えたとき
(3)代表者が刑事上の訴追を受けたとき又はその所在が不明になったとき
(4)監督官庁からの事業停止処分又は事業免許もしくは事業登録の取消処分を受けたとき
(5)手形又は小切手を不渡りとしたとき、その他支払停止又は支払不能状態に至ったとき
(6)破産手続、特別清算手続、会社更生手続又は民事再生手続、その他法的倒産手続(本契約締結後に制定されたものを含む。)開始の申立があったとき
(7)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき、又はそれらのおそれがあるとき
(8)事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、事業の重要な一部の分割、廃止もしくは変更又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含む。)したとき
(9)法令に違反したとき、又は違反するおそれがある行為を行ったとき
14.反社会的勢力の排除
委託者および受託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから、5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6)自らまたは第三者を利用して、相手方または相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いる行為を行うこと
2 委託者または受託者が、前項の確約に反して、暴力団員等あるいは前項各号に一にでも該当することが判明したときは、その相手方当事者は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
3 委託者または受託者が、本契約に関連して、第三者と下請または委託契約等(以下、
「関連契約」という。)を締結することいができる場合において、当該第三者が暴力団員等あるいは第1項各号の一にでも該当することが判明したときは、その相手方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができる。
4 委託者または受託者が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにも関わらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
5 第2項から第4項に基づき本契約を解除する場合は、解除した側は解除に伴う相手方の損害につき一切の賠償責任を負わず、また解除した側に解除に伴う損害が生じた場合には、相手側は損害賠償の責を負うものとする。
15.中途解除
委託者が、自己の都合により中途解約する場合には、6ヶ月前に乙に対し書面で通知し、受託者に委託費用(直近6ヶ月間の月間平均の委託費用を基準として。)の6ヶ月分を解約しようとする日までに支払うものとする。また、受託者が自己の都合により途中解約する場合には、6ヶ月前に委託者に対し書面で通知し、委託費用(直近6ヶ月の月間平均の委託費用を基準として。)の6ヶ月分を解約しようとする日までに支払うものとする。
16.不可抗力の場合の免責
天災地変により、委託者又は受託者が本契約に基づく義務を履行できないと判断したときは、その相手方はこれを免責するものとする。
2 テロやバスジャック、その他不可抗力の理由により、委託者又は受託者が本契約に基づく義務を履行できないと判断した時は、その相手方はこれを免責するものとする。
17.異常気象時及び大地震発生時等の処置
異常気象時及び大地震発生時において、受託者は、受託者が定めた別紙3の「異常気象時発生時の処置基準」及び別紙4の「大地震発生時の処置基準」に則り迅速かつ適切に処置を講じるものとする。
2 前項及び電車遅延等の緊急時における委託者及び受託者の間における連絡方法は、当事者間で別途協議の上、決するものとする。
3 前項で取り決めた事項を、委託者及び受託者は本契約のバス運行業務に携わる関係者に周知徹底を図るものとする。
18.権利義務の譲渡等の禁止
委託者及び受託者は、本契約に定める権利義務の全部又は一部を相手方の事前の承諾を得ることなく、これを第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。
19.秘密保持
委託者及び受託者は、本契約の締結又は履行過程で知り得た相手方の業務上の秘密情報(文書、口頭、磁気ディスクその他媒体等の伝達手段を問わず、経営上、営業上、技術上その他一切の有用な情報及び個人情報をいい、以下「秘密情報」という。)を法令に基づき官公庁からの開示の要請を受けた場合を除き、第三者に開示・漏洩し、又は本契約の目的外に利用してはならない。なお、次の各号の一に該当するもの(個人情報を除く。)は秘密情報から除外する。
(1)知り得た時点で、すでに自己が保有していたもの
(2)知り得た以前に、すでに公知又は公用となっていたもの
(3)知り得た後に、自己の責によらずに公知又は公用となったもの
(4)正当な権限を有する第三者から、秘密保持契約を負うことなく適法に知り得たもの
(5)本契約により知り得た情報によらず、独自に創出したもの
2 受託者は、受託者の従業者に対して、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講ずるものとする。
3 この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
20.個人情報保護
受託者は、委託者より委託を受けたバス運行業務の実施に際して知り得た個人情報については、個人情報保護法の規定に則って厳重に管理し、正当な理由なく第三者に開示、提供、漏洩してはならない。
2 受託者は、受託者の従業者に対して、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講ずるものとする。
3 この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
21.管轄裁判所
この契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
22.協議事項
本契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じたときには、委託者及び受託事業者は、誠意をもって協議の上、解決するものとする。