(30) 「事業者変更」とは、光コラボレーション事業者と光回線の利用契約を締結している者(以下「光コラボレーション利用者」といいます。)が、NTT東西が提供す るフレッツ光回線又は他の光コラボレーション事業者が提供する光回線の利用契約へ変更する手続を意味します。
2022年12月1日実施
目次
第 21 条 (契約者回線の提供ができなくなった場合の措置) 13
第 24 条 (事業者変更(転入)及び事業者変更(転出)) 13
第 26 条 (事業者変更後キャンセル(転出)及び事業者変更後キャンセル(転入)) 14
第 34 条 (転用及び事業者変更(転出)時のNTT東西と契約者における工事費残債及び月額利用料割引) 19
第 55 条 (商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為) 25
第1章 総則
1.株式会社ミツウロコヴェッセル(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。その後の改正を含む。)に基づき、このミツウロコ光契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりミツウロコ光(第3条に定義します。)を提供します。
2.本約款は、ユーザー(第3条に定義します。)が、当社が提供するミツウロコ光を利用する場合についての、一切の関係に適用されます。
3.ユーザーは、ミツウロコ光の利用に関する登録の申込を行った時点で、本約款に同意したものとみなされます。ユーザーは、ミツウロコ光を利用するにあたり、本約款を十分に理解した上で誠実に遵守するものとします。
1.当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のミツウロコ光にかかる料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社は、本約款を変更するときは、変更後の約款を当社所定のウェブサイト上に掲載する方法により通知します。
3.前二項に定める本約款の変更の効力は、当社が前項に基づき通知を行った時点から生じるものとします。
1.本約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1) 「ミツウロコサービス」とは、当社のサービスの総称を意味します。
(2) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を意味します。
(3) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することを意味します。
(4) 「IP通信網」とは、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備
(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)を意味します。
(5) 「NTT東西」とは東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社を意味します。
(6) 「NTT東日本地域」とは、次に掲げる都道府県の区域(北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、山梨県及びxx県)のうち、東日本電信電話株式会社が別途定める区域を意味します。
(7) 「NTT西日本地域」とは、次に掲げる都道府県の区域(富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫 県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、
鹿児島県、沖縄県)のうち、西日本電信電話株式会社が別途定める区域を意味します。
(8) 「ミツウロコ光」とは、ミツウロコ光契約約款に基づいて提供されるIP通信網を使用して行う電気通信サービスを含むミツウロコサービスの総称を意味します。
(9) 「ミツウロコ光契約」とは、ミツウロコ光の利用に関する契約を意味します。
(10) 「ミツウロコ光申込」とは、ミツウロコ光契約の申込を意味します。
(11) 「ユーザー」とは、ミツウロコサービスを利用する個人又は法人を意味します。
(12) 「ミツウロコ光の申込者」とは、ミツウロコ光契約の申込をした者を意味します。
(13) 「契約者」とは、当社とミツウロコ光契約の締結している者を意味します。
(14) 「契約者回線」とは、ミツウロコ光契約に基づいて当社又はNTT東西の取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線を意味します。
(15) 「相互接続」とは、NTT東西とそれ以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条の届出をした者をいいます。)との間の相互接続協定(NTT東西がNTT東西以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続を意味します。
(16) 「相互接続点」とは、相互接続に係る電気通信設備の接続点を意味します。
(17) 「協定事業者」とは、NTT東西がIP通信網サービス契約約款に定める協定事業者を意味します。
(18) 「特定事業者」とは、NTT東西がIP通信網サービス契約約款に定める特定事業者を意味します。
(19) 「契約者回線等」とは、契約者回線及び契約者回線に付随してNTT東西が必要により設置する電気通信設備を意味します。
(20) 「回線終端装置」とは、契約者回線の終端の場所にNTT東西が設置する装置(端末設備を除きます。)を意味します。
(21) 「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものを意味します。
(22) 「自営端末設備」とは、契約者が設置する端末設備を意味します。
(23) 「自営電気通信設備」とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものを意味します。
(24) 「技術基準等」とは、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件を意味します。
(25) 「転用」とは、NTT東西とフレッツ光回線の利用契約を締結している者が、利用契約締結先を当社へ変更をすることを意味します。
(26) 「転用手続」とは、転用によるミツウロコ光の申込手続を意味します。
(27) 「転用契約者」とは、契約者のうち転用手続による契約者を意味します。
(28) 「転用日」とは、転用により契約締結先が当社に変更された日を意味します。
(29) 「光コラボレーション事業者」とは、 NTT東西による光コラボレーションモデルを利用して光回線を提供する事業者(当社を含みます。)意味します。
(30) 「事業者変更」とは、光コラボレーション事業者と光回線の利用契約を締結している者(以下「光コラボレーション利用者」といいます。)が、NTT東西が提供するフレッツ光回線又は他の光コラボレーション事業者が提供する光回線の利用契約へ変更する手続を意味します。
(31) 「変更元事業者」 とは、 事業者変更に際して、 光コラボレーション利用者が 光回線の利用契約 を締結している 変更前の 光コラボレーション事業者を意味します。
(32) 「変更先事業者」とは、事業者変更により、光コラボレーション利用者が光回線の利用契約を締結するNTT 東西又は 光コラボレーション事業者 を意味します。
(33) 「事業者変更(転入)」とは 、当社を変更先事業者とする事業者変更によるミツウロコ光の申込手続を意味します。
(34) 「事業者変更(転出)」とは 、当社を変更元事業者とする事業者変更によるミツウロコ光の解約手続を意味します。
(35) 「事業者変更後キャンセル(転入)」とは 、変更先事業者の不適正な営業により光コラボレーション利用者の 意思に反 して事業者変更(転出)が行われた場合、ミツウロコ光契約に戻す手続を意味します 。
(36) 「事業者変更後キャンセル(転出)」とは、当社の不適正な営業により光コラボレーション利用者の意思に反して事業者変更(転入)が行われた場合、変更元事業者の光回線の利用 契約に戻す手続を意味します。
(37) 「事業者変更契約者」とは、契約者のうち事業者変更(転入)による契約者を意味します。
(38) 「事業者変更日(転入)」とは、NTT東西による事業者変更(転入)に係る手続きが完了し、ミツウロコ光契約が成立した日を意味します。
「事業者変更日(転出)」とは、NTT東西による事業者変更(転出)に係る手続きが完了し、ミツウロコ光契約が解約された日を意味します。
(39) 「サービス開始日」とは、ミツウロコ光契約の申込を当社が承諾した後、当社が契約者にサービス開始日および課金開始日として通知する日を意味します。
(40) 「最低利用期間」とは、当社がミツウロコ光の種類毎に定める最低利用期間であって、当該ミツウロコ光のサービス開始日を含む月をその起算月とするものを意味します。
(41) 「違約金」とは、契約者が最低利用期間内又はミツウロコ光の解約を行った際に発生する解約手数料を意味します。
(42) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号。その後の改正を含む。)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号。その後の改正を含む。)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額を意味します。
(43) 「オプション」とは、ミツウロコ光において契約者の申出により利用できる有料オプションサービスを意味します。
(44) 「品目等」とは、NTT東西が提供するフレッツ光回線及び、当社が提供する光回線の回線種別及び配線方式のことを意味します。
(45) 「品目等変更」とは、契約者が利用中の品目等を別の品目等に変更することを意味します。
(46) 「移転」とは、契約者が契約者回線の設置場所住所を別の場所に変更することを意味します。
第2章 契約
1.ミツウロコ光契約は、利用希望者が本約款に同意した上で、当社が別途定める手続に従いミツウロコ光申込をし、当社が当該申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.サービス開始日は、以下の通りとし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
(1)新規契約者の場合、当社の依頼によりNTT東西が実施する回線工事完了後、当社が別途定める日。
(2)転用契約者の場合、転用手続後当社が別途定める日。
(3)事業者変更契約者の場合、事業者変更(転入)後当社が別途定める日。
(4)事業者変更後キャンセル(転入)による契約者の場合、事業者変更後キャンセル(転入)後当社が別途定める日。
1.当社は、一種類のミツウロコ光毎に一つのミツウロコ光契約を締結するものとします。
1.NTT東西の工事会社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
1.当社は、NTT東西の光区域に準じてミツウロコ光区域を設定します。
1.当社は、書面又は電子メール、その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対しミツウロコ光に関する情報を通知します。
2.当社から契約者への通知は、前項に基づき電子メールの送信又は当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点より効力を発するものとします。
3.当社は、第1項の通知方法により、当社のサービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を通知することがあり、契約者はこれを予め了承するものとします。
1.ミツウロコ光申込は、本約款の内容を承諾した上で、当社が指定する申込書兼重要事項確認書(以下「申込書」という。)に必要事項を記載の上、当社に対し交付する方法にて行うものとします。
2.当社は、申込書を受領し、必要事項の記載を確認した時点で申込があったものとみなします。
3.ミツウロコ光を転用により契約する場合、転用前のNTT東西とのミツウロコ光の申込者の契約情報がNTT東西から当社に通知されることに予め了承するものとします。
4.ミツウロコ光を事業者変更(転入)により契約する場合、変更元事業者とのミツウロコ光の申込者の契約情報が変更元事業者から当社に通知されることに予め了承するものとします。
5.事業者変更(転入)に際して、NTT 東西がミツウロコ光の申込者に提供していた光回線に付帯するサービス(以下「光コラボレーションサービス」といいます。)がある場合、ミツウロコ光の申込者は、 NTT 東西が当該サービスに係る 契約情報を当社に開示することを承諾するものとします。6.事業者変更
(転入)に事業者変更(転入)に際し際して、変更元事業者変更元事業者がミツウロコ光の申込者に提供していた光コラボレーションサービスの全部又は一部を当社が契約者に提供していない場合において、ミツウロコ光の申込者が引き続き当該サービスの利用を希望する場合、当該サービスはNTT東西からミツウロコ光の申込者に対して提供されることとなります。
1.当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1)ミツウロコ光の申込者がミツウロコ光契約上の債務の履行を怠るおそれがあることが明らかである場合。
(2)ミツウロコ光の申込者が第 31 条(利用の停止)第 1 項各号の事由に該当する場合。
(3)ミツウロコ光の申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、もしくは当該サービスの利用を停止されたことがある場合。
(4)申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合。
(5)申込に際し、ミツウロコ光の申込者が支払手段として正当に使用することができない銀行口座又はクレジットカードを指定した場合。
(6)その他不適当と当社が判断した場合。
2.前項の規定により申込を拒絶したときは、当社はミツウロコ光の申込者に対し、申込みがあった日から5営業日以内にその旨を通知します。
3.当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、ミツウロコ光の申込者に対し、当該ミツウロコ光の申込者の身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該ミツウロコ光の申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
1.ミツウロコ光は、電気通信事業法第26条の3に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)の対象となります。
2.契約者は、契約書面の受領日を1日目として8日目までの間に、当社所定の窓口に所定の方法にて通知することにより、ミツウロコ光契約を初期契約解除することができるものとします。
3.前項の対象となる契約者(以下「初期契約解除対象契約者」といいます。)は、以下に定めるとおりとします。
(1)第4条(契約の成立)に基づき、新規、転用手続又は事業者変更(転入)によりミツウロコ光申込をした契約者。
(2)第15条(サービス内容の変更等)に基づき、別紙1に定めるミツウロコ光の種類のうち、「ミツウロコ光ファミリータイプ」と「ミツウロコ光マンションタイプ」間でのサービス内容の変更を請求した契約者。
4.初期契約解除対象契約者以外の契約者がミツウロコ光契約の解除を希望する場合は、第19条(契約者の解約)に定める方法にて解約するものとします。
5.ミツウロコ光オプションサービスは、本条に定めるミツウロコ光契約の初期契約解除によって当然に解約されるものではなく、契約者は、第19条(契約者の解約)に定める方法にて解約する必要があるものとします。
6.第34条(転用及び事業者変更(転出)時のNTT東西と契約者における工事費残債及び月額利用料割引)に定める工事費残債及び違約金は、初期契約解除の対象とはなりません。転用契約者が、第2項に基づき、ミツウロコ光契約を初期契約解除した場合においても、当社は、第34条(転用及び事業者変更(転出)時の NTT東西と契約者における工事費残債及び月額利用料割引)の定めに従い、転用契約者に対し、工事費残債又は違約金を請求するものとします。
7.事業者変更(転入)によるミツウロコ光の申込者は、ミツウロコ光契約を初期契約解除し、変更元事業者と光回線の利用契約を再締結する場合、事業者変更前の変更元事業者との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
8.契約者は、事業者変更(転出)の手続き完了後、変更先事業者との間の光回線の利用契約を初期契約解除し、当社とミツウロコ光契約を再締結する場合、事業者変更前の当社との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
1.ミツウロコ光の電気通信設備に係る工事は、当社がNTT東西に依頼しNTT東西の工事会社が実施します。
2.工事種別は別紙1に定める通りとします。
1.当社は、以下の事由に該当する場合、ミツウロコ光申込後のミツウロコ光工事日の前々日までに契約者に契約取消意思と事由を申し出ることにより契約取消を行うことができることとします。
(1)ミツウロコ光工事にあたり設備等の事由によりミツウロコ光の敷設が困難な場合。
(2)その他、当社がやむを得ないと判断する事由の場合。
1.NTT東西の工事会社が適当であると判断した場合、契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
1.契約者は、ミツウロコ光の種類毎に定める事項について、ミツウロコ光契約の内容の変更を請求できます。
2.第 10 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「ミツウロコ光の申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
3.契約者は、事業者変更(転出)を除き、ミツウロコ光の光回線を他の事業者が提供する光回線に変更することはできません。
1.契約者は、その氏名、住所もしくは居所、メールアカウント、当社に届け出た銀行口座、クレジットカード、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2.契約者以外の第三者が契約者の名称等の変更を申し出た場合、契約者からの委任状ならびに本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
1.契約者である個人(以下「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人にかかるミツウロコ光契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、引き続き当該契約にかかるミツウロコ光の提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.前項の場合、相続人は本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
3.第 10 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「ミツウロコ光の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
1.契約者は、当社が事前に承認した場合を除き、ミツウロコ光契約に基づく権利の全部若しくは一部を譲渡又は貸与することができません。
1.契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定する電話窓口で解約を通知することによりミツウロコ光契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力は、当該解約時に契約者が指定した廃止工事希望日もしくは当社が依頼しNTT東西が廃止工事を実施した日のいずれかの日に生じるものとします。
2.事業者変更(転出)が完了した場合、事業者変更日(転出)をもってミツウロコ光契約及びミツウロコ光オプションサービスの契約は解約されるものとします。
3.第 30 条(利用の中断)第1項又は第 32 条(利用の制限等)の事由が生じたことによりミツウロコ光を利用することができなくなった場合には、契約者は、前項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、前項に定める日と同日にその効力が生じるものとします。
4.当社は第1項又は第2項の規定による解約がなされた場合でも、既に受領したミツウロコ光の料金その他の金銭の払い戻し等は一切行いません。
5.第 52 条(サービスの変更、追加又は廃止)第1項の規定によりミツウロコ光の全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたミツウロコ光にかかるミツウロコ光契約が解約されるものとします。
6.本条による契約者の解約の場合、解約の時点において発生しているミツウロコ光の料金その他の債務の履行は第 6 章に基づきなされるものとします。
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、ミツウロコ光契約を解約することができます。
(1)第 31 条(利用の停止)第1項各号の事由があると当社が判断したとき。なお、第 31 条第1項(2)に該当する場合においては、支払期日から2ヶ月が経過
しても支払がなかったとき。
(2)第 52 条(サービスの変更、追加又は廃止)第1項に定めるサービスの廃止を当社が判断したとき。
(3)本約款又は本約款に付随して当社が定める規定等に契約者が違反したと当社が判断したとき。
(4)その他、当社がミツウロコ光契約の継続が困難だと判断したとき。
2.当社は、前項の規定によりミツウロコ光契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。
1.当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、ミツウロコ光契約を解約することがあります。
2.当社は、前項の規定により、ミツウロコ光契約を解約しようとするときは、予め契約者に通知します。
1.契約者がNTT東日本地域からNTT西日本地域へ移転、もしくはNTT西日本地域からNTT東日本地域へ移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結したミツウロコ光契約は解約となり、移転後の設置場所住所にて新規にミツウロコ光契約を締結することとなります。
2.NTT東日本地域内もしくはNTT西日本地域内において移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結したミツウロコ光契約は移転後の設置場所住所においても継続するものとします。
1.契約者は、転用手続後NTT東西が実施するミツウロコ光の工事もしくは転用日の前々日までの期間内の場合、当社の指定する電話窓口に通知することにより、転用手続を取消することができます。
2.転用手続後NTT東西が実施するミツウロコ光の工事もしくは転用日前日以降の取消はできません。
1.事業者変更(転入)によるミツウロコ光の申込者は、変更元事業者が提供する光回線(以下「既設回線」といいます。)の利用契約をミツウロコ光契約へ変更することができます。ただし、既設回線に係る利用契約の契約者とミツウロコ光の申込者は、同一である必要があります。
2.事業者変更(転入)によるミツウロコ光の申込者は、事業者変更(転入)と同時に電気通信サービスに係る利用契約の変更を希望する場合、事前に、利用中の電気通信サービスの提供事業者に対して、事業者変更(転入)により生じ得る事態(電気通信サービスが利用できなくなる場合、違約金の発生等)につき、確認を
行う必要があります。
3.事業者変更(転入)によるミツウロコ光の申込者は、変更元事業者から既設回線に係る事業者変更承諾番号を取得する必要があります。当該事業者変更承諾番号の有効期限は、事業者変更(転入)時点において、当社が別途指定する日数以上の残日数が必要となります。
4.事業者変更(転入)によるミツウロコ光の申込者は、事業者変更日(転入)をもって変更元事業者との間の既設回線の利用契約が解約となることを予め了承するものとします。
5.契約者は、事業者変更(転出)により、ミツウロコ光契約を変更先事業者が提供する光回線の利用契約へ変更することができます。ただし、ミツウロコ光の契約者と変更先事業者が提供する光回線に係る利用契約の契約者は、同一である必要があります。なお、契約者は、事業者変更(転出)を行うに際して、事前に、当社に対して、事業者変更(転出)により生じ得る事態(電気通信サービスが利用できない場合、違約金の発生等)につき、確認を行った上で、当該申込みを行うものとします。
6.契約者は、事業者変更(転出)を行う場合、当社が別途定める方法にて、事業者変更承諾番号(当社が別途指定する有効期限付きのもの)を取得する必要があります。ただし、契約者がミツウロコ光の料金の支払いを怠っている場合、事業者変更承諾番号の取得はできません。なお、契約者が事業者変更承諾番号を複数回取得した場合、最後に当社より発行された番号のみ使用可能となります。
7.契約者が事業者変更(転出)を行う場合、当社が保有する契約者の情報を変更先事業者に通知する必要があります。契約者は予めこれを了承するものとします。
8.事業者変更(転入)におけるミツウロコ光の利用料金の計算方法は、ミツウロコ光の種類毎に別紙1に定めるものとします。
1.事業者変更(転入)によるミツウロコ光の申込者は、事業者変更(転入)の申込後、事業者変更日(転入)の3日前まで(以下「事業者変更取消期限」といいます。)に、当社の指定する電話窓口に事業者変更(転入)の取消意思と事由を申し出ることにより事業者変更(転入)の取消を行うことができます。
なお、事業者変更取消期限を過ぎた後は、事業者変更(転入)を取消すことはできません。
第26条 (事業者変更後キャンセル(転出)及び事業者変更後キャンセル(転入))
1.事業者変更契約者は、当社の不適正な営業により、事業者変更契約者の意思に反して事業者変更(転入)が行われたことを合理的な証拠に基づき証明した場合に限り、当社に対し、事業者変更後キャンセル(転出)の請求をすることができます。
2.事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)を行う場合において、事業者変更(転入)時に、変更元事業者から提供されていた光コラボレーションサービスの一部としての電話サービスを解約していた場合、事業者変更前に変更元事業者から提供されていた電話番号を継続して利用することができず、新たな電
話番号に変更される場合があることを予め了承するものとします。
3.事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)をした場合であっても、サービス開始日以降事業者変更後キャンセル(転出)の成立月分までのミツウロコ光の利用料金を支払うものとします。
4.事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)を行う場合、当社が別途定める方法にて、事業者変更後キャンセル承諾番号を取得の上、変更元事業者の指示に従い、当該事業者変更後キャンセル承諾番号を変更元事業者へ通知する必要があります。
5.契約者は、事業者変更後キャンセル(転入)により、ミツウロコ光契約の再締結を希望する場合、変更先事業者から事業者変更後キャンセル承諾番号を取得する必要があります。当該事業者変更後キャンセル承諾番号の有効期限は、事業者変更後キャンセル(転入)時点において、当社が別途指定する日数以上の残日数が必要となります。
6.契約者は、事業者変更後キャンセル(転入)を利用してミツウロコ光と再契約をした場合において、事業者変更(転出)時に、ミツウロコ光電話を解約していた場合、事業者変更前に当社が提供していたミツウロコ光電話の電話番号を継続して利用することができず、新たな電話番号に変更される場合があることを予め了承するものとします。
7.事業者変更後キャンセル(転入)におけるミツウロコ光の利用料金の計算方法は、ミツウロコ光の種類毎に別紙 1 に定めるものとします。
第3章 端末設備の貸与等
1.当社は、ミツウロコ光の提供に必要となる端末設備を、契約者からの請求において当社指定の方法によりNTT東西より貸与します。
2.転用契約者又は事業者変更契約者は、転用又は事業者変更(転入)の前にNTT東西より貸与されていた電気通信設備をそのままミツウロコ光においても継続利用するものとします。ただし、転用又は事業者変更(転入)前に利用していた光回線の品目等変更を同時に行う場合はこの限りではありません。
3.契約者は、第1項の規定により貸与する端末設備が契約者回線に接続されている場合において、当社がその状態の監視等を遠隔にて行う場合があることを予め了承するものとします。
1.端末設備の貸与後、契約者の責めに帰さない理由により、端末設備が正常に作動しなくなった場合、当社は、契約者の請求に応じてNTT東西に依頼し、端末設備を修理し又は取り替えるものとします。ただし、端末設備の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合には、当社は契約者に通知の上、ミツウロコ光契約を解除できるものとします。
1.契約者は、ミツウロコ光契約解約後または事業者変更(転出)後に必要な場合、当社により貸与されている端末設備を当社指定場所まで速やかに返却するものとします。端末設備の返却が確認できない場合、当社又はNTT東西より契約者に督促(書状、電話などを含みます。)を行います。最終的に未返却の場合、契約者は当社に当該機器に係る機器損害金を支払うものとします。
第4章 利用中止等
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、何らの責任を負うこともなく、xxxxx光の提供を中断することがあります。なお、第(3)号及び第(4)号の事由による中断の場合には予め通知を行なうものとします。
(1)当社及びNTT東西の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2)当社及びNTT東西が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)第 32 条の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
(4)その他当社が必要と判断したとき。
2.当社は、ミツウロコ光の提供を中断するときは、契約者に対し、前項第(1)号により中断する場合にあっては、その7日前までに、同項第(2)号により中断する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
1.当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任を負うことなく、当該契約者の利用にかかる全てのミツウロコ光についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)本約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2)ミツウロコ光の料金等ミツウロコ光契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3)違法に、又は公序良俗に反する態様においてミツウロコ光を利用したとき。
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様においてミツウロコ光を利用したとき。
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてミツウロコ光を利用したとき。
(6)第 10 条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(7)契約者に対する破産手続開始の申立があった場合又は、契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたときもしくは補助開始の審判、民事
再生手続開始等他の法的手続を受けたとき。
(8)契約者と連絡がとれなくなったとき。
(9)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社及びNTT東西以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(10)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社及びNTT東西が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(11)前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様においてミツウロコ光を利用したとき。
2.前項第(2)号に該当する場合は、債務の支払がないまま支払期日から1ヶ月経過したときに、ミツウロコ光の提供を停止するものとする。
3.当社は、第1項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、同項第(3)号、第(4)号及び第(8)号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
4.当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が同項の措置をとることを防げるものではないものとします。
5.当社からミツウロコ光の利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
6.契約者が複数のミツウロコ光契約を締結している場合において、当該契約者のうちいずれかについて本条第1項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全てのミツウロコ光契約においてミツウロコ光の提供を停止することができるものとします。
第5章 通信
1.当社及びNTT東西は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線等の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
機関名 |
気象関係水防関係消防関係 災害救助関係 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2.通信が著しく輻輳(ふくそう)したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
1.契約者は、当社に対し、ミツウロコ光の利用に関し、本条から第 44 条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスにかかる各種事務手数料、工事費用、月額利用料及びその他定める料金(以下、四者を総称して「ミツウロコ光の料金」といいます。)を支払うものとします。
2.ミツウロコ光の料金の具体的な金額については、別紙1記載のとおりとします。
3.月額利用料は、サービス開始月から当該サービスを提供した最終月まで(事業者変更(転出)によるミツウロコ光の解約の場合は事業者変更した月(転出)まで)の期間のサービスについて発生するものとし、日割り計算は行いません。この場合において、第 31 条(利用の停止)の規定によりミツウロコ光の提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
4.第 31 条(利用の停止)の規定により、利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中のミツウロコ光の料金を支払うものとします。
5.契約者は、当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合、第 38 条(機器損害金の額)に規定する機器損害金を支払うものとします。
第34条 (転用及び事業者変更(転出)時のNTT東西と契約者における工事費残債及び月額利用料割引)
1.当社は、ミツウロコ光契約の成立前にNTT東西と締結されたフレッツ契約におけるフレッツ光回線に係るあらゆる工事費(開通工事費用、移転工事費用、品目変更工事費等をいうがこれに限らず、工事費の名目を問わない。)について、ミツウロコ光契約の成立時点において、NTT東西との間で工事費の支払いが完了していない転用契約者に対し、NTT東西より通知された工事費残債をNTT東西に代わり転用契約者に請求するものとします。但し、開通工事費用についてはこれに付随する月額利用料の割引が終了していない転用契約者に対し、NTT東西より通知された工事費残債及び月額利用料の残割引金額の合計を相殺した金額をN TT東西に代わり転用契約者に請求するものとします。
2.転用契約者が事業者変更(転出)を行う場合において、前項に定める工事費残債の支払いが完了していない場合、当社は転用契約者に対し、当該工事費残債を請求するものとします。
1.工事費用の額は、ミツウロコ光の工事種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別途定める別紙1に記載するものとします。
2.契約者は、契約者回線を異経路とすることを希望し、NTT東西が承認した場合、対応に係る実際の費用を支払うものとします。
3.契約者は、工事実施予定日の決定(以下この条において「工事の着手」といいます。)前にそのミツウロコ光契約の申込の取消又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解約等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。
4.工事の着手後に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は別紙1に規定する工事費を支払うものとします。
1.月額料金及び料金の計算方法は、ミツウロコ光の種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別紙1に記載するものとします。
2.サービス開始日を含む月の月額料金(端末設備利用料含む)は無料とします。
3.ミツウロコ光解約の日が暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月のミツウロコ光の月額料金をお支払頂きます。
4.オプションの利用料金の額は、別紙 1 に定める通りとします。
1.故障対応費用の額は、NTT東西が算出した対応に係る金額とします。
1.機器損害金の額は、別途当社が算出した金額とします。
1.契約者は、ミツウロコ光に係る契約の申込、転用又は事業者変更等、手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙1に規定する事務手数料を支払うものとします。
1.当社は、本約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。
1.契約者は、ミツウロコ光の料金その他ミツウロコ光契約上の債務の支払いを怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
1.契約者が当社に対しミツウロコ光に関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号。その後の改正を含む。)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を合わせて支払うものとします。なお、当社は、消費税相当額の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
1.最低利用期間はサービス開始日を含む月を1カ月目として、36カ月目の月末までとします。
2.契約者が契約満了月末までに当社に対し解約を通知しなかった場合は、更に36カ月の契約期間で自動更新されるものとします。自動更新後の契約期間は、最低利用期間満了月の翌月を1カ月目として、36カ月目の月末までとします。
3.最低利用期間満了の当月・翌月・翌々月を契約更新月とし、契約者が契約更新月以外の月にミツウロコ光を解約または事業者変更(転出)を行った場合、1 ヶ月分の基本料金分(税込)の違約金が発生します。
4.前項の違約金の発生については、解約の場合は解約の通知または廃止工事を行った日を、事業者変更(転出)の場合は事業者変更日(転出)を基準に判断します。後者の場合、事業者変更承諾番号の有効期限切れにより手続きが遅滞した場合であっても、事業者変更日(転出)が契約更新月を渡過した場合は違約金違約金の発生を免れないものとします。
5.ミツウロコ V6 プラス(WiFi セットプラン)違約金は、V6 プラスでのインターネット接続開通月から起算し、24 か月以内に解約した場合、5,500 円(税込)の契約解除料が発生します。
1.当社の責に帰すべき事由によりミツウロコ光が全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態を生じたことを知ったときから連続して 24 時間以
上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下
の端数は切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 1 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2.前項の規定は、本約款において、ミツウロコ光の種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
1.当社は、契約者に対し、毎月の月額料金及び月額料金以外に利用料が必要な場合において当該利用料を請求します。
2.前項において、当社は、契約者に対し、請求書並びに領収書を一切発行する義務を負わないものとします。
1.契約者は、ミツウロコ光の料金について契約者銀行口座からの引落し又はクレジットカード会社の発行するクレジットカードにて、当社が指定した引落とし日又は当該クレジットカード会社の規約に基づき当社が指定する日までに支払うこととします。
2.当社は、別紙に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額等を、クレジットカードによる支払いを選択した場合、クレジットカード会社に請求するものとします。
3.契約者とクレジットカード会社との間で料金その他の債権に関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切その責任を負わないものとします。
4.契約者は、ミツウロコ光の料金その他ミツウロコ光契約上の債務に関して、以下の各号に事前に同意するものとします。
(1)契約者が、クレジットカードにて、ミツウロコ光の料金その他ミツウロコ光契約上の債務の支払いを怠った又は当社が債務の支払いを確認できなかった場合、当社が当該契約者に対して有する債権を回収するために要する費用を当該契約者が負担すること。
(2)契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は当該債権とミツウロコ光の料金その他ミツウロコ光契約上の債務と相殺することができること。
(3)当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者からミツウロコ光の料金その他ミツウロコ光契約上の債務(本条本項第 1 号に定める債権を回収す
るために要する費用及び第 41 条に定める遅延損害金を含みます。)の支払いを受ける権利の全部又は一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、その他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。
(4)契約者がクレジットカードによる支払を選択した場合、当該クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2 ヵ月分の料金が合算して請求となる場合があること。
第7章 保守
1.契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準に適合するように維持するものとします。
1.契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2.当社は、当社が依頼しNTT東西が設置した電気通信設備に故障があると判断した場合は、NTT東西に修理の依頼を行います。NTT東西はミツウロコ光取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3.NTT東西は、前項の試験により設置された電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求によりNTT東西の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣費用に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
1.NTT東西は、当社が依頼しNTT東西が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第 32 条
(利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従って電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位にとなるものを除きます) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第8章 保証等
1.当社は、ミツウロコ光の以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)通信の伝送帯域や速度。
(3)ミツウロコ光を利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないことその他通信の品質等に瑕疵のないこと。
2.当社は、契約者がミツウロコ光の利用に関して被った被害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りではありません。
3.当社は、約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は負担しません。
4.契約者がミツウロコ光の利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
5.当社は、契約者がミツウロコ光とともに他社サービスを利用した際に他社サービスに起因して発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
第9章 雑則
1.ミツウロコ光のサービス種別は、別紙 1 に定める通りとします。
1.当社は、都合によりミツウロコ光の全部又は一部をいつでも変更、追加並びに廃止することができるものとします。
2.当社は、前項によるミツウロコ光の全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
3.当社は、本条第1項の規定によりミツウロコ光の全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、その旨を通知します。
1.ミツウロコ光の提供区域は、第 7 条に準じる地域とします。ただし、当面は、ミツウロコ光の種類毎に別の定めが規定されている場合には、その定めに規定された地域に限ります。
2.ミツウロコ光の提供範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
1.契約者は、自らミツウロコ光の利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第 52 条(サービスの変更、追加又は廃止)に記載する当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2.契約者は、ミツウロコ光の利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3.契約者は、本約款に違反し、もしくはミツウロコ光の利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
4.契約者は、電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社もしくはNTT東西が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
1.契約者は、ミツウロコ光に関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)当社がミツウロコ光契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡する行為。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合は速やかにミツウロコ光取扱所に通知するものとします。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がミツウロコ光契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付ける行為。
(4)ミツウロコ光の利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェア、その他の物品やデータ等(以下、総称して「データ等」といいます。)を、著作xxで認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為。
(5)当社もしくはNTT東西又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(6)当社もしくはNTT東西又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(7)当社もしくはNTT東西又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為。
(8)詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為。
(9)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送
信型性風俗特殊営業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
(10)無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為。
(11)ミツウロコ光の利用によりアクセス可能となる当社もしくはNTT東西又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(12)第三者になりすましてミツウロコ光を利用する行為。
(13)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
(14)第三者が行った通信環境の設定(ダイヤルアップネットワークの設定等)を、ダイヤルQ2や国際電話等の通常の電話回線よりも高額な回線に変更してしまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:ダイヤルQ2に接続されるように設定されたexe等のプログラムを設置する行為等)
(15)第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(16)当社もしくはNTT東西又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(17)当社及びNTT東西の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
(18)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為。
(19)事業用にミツウロコ光を利用している場合において、消費者契約法その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行為。
(20)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続きを履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(21)上記各号の他、法令、本約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、ミツウロコ光の運営を妨害する行為、当社もしくはNTT東西の信用を毀損し、もしくは当社もしくはNTT東西の財産権を侵害する行為、その他第三者もしくは当社もしくはNTT東西に不利益を与える行為。
(22)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為。
2.前項に掲げた行為の他、当社及びコンテンツ提供者が事前に承認した場合を除き、ミツウロコ光に関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為。
(2)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(3)第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
1.当社及びNTT東西は、契約者から工事その他の請求が合った場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社及びNTT東西の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
1.契約者は、当社がNTT東西及び事業者変更に伴う変更元事業者又は変更先事業者に、契約者の氏名、住所、通信履歴等ミツウロコ光を提供するために必要な情報を通知することについて、同意するものとします。
2.契約者は、協定事業者(その契約者がミツウロコ光を利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)又は特定事業者から請求があったときは、NT T東西がその契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その協定事業者または特定事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
3.契約者は、NTT東西が通信履歴等の契約者に関する情報を、NTT東西の委託によりミツウロコ光に関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
4.契約者は、当社が第第 40 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者等第三者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線
等番号等、料金の請求に必要となる情報及び第 31 条(利用の停止)の規定に基づきミツウロコ光の利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
5.契約者は、当社が第 40 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのミツウロコ光に係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意するものとします。
1.契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からNTT東西に通知されたその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾するものとします。
1.当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住又は回線設置場所住所又は請求書の送付先等の情報を、当社、当社の提携事業者、NTT東西、協定事業者又は特定事業者、NTT東西が別途定める携帯電話、自動車電話事業者のサービスに係る契約の申込、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、当社の提携事業者、NTT東西、協定事業者又は特定事業者、NTT東西が別途定める携帯電話、自動車電話事業者のサービスの契約
約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます。)で利用します。
1.当社は、契約者の個人情報及び秘密情報(以下、総称して「個人情報」といます。)を、当社のプライバシーポリシー(プライバシーポリシーに関しましてはこちらをご参照ください。(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/))に従って取り扱い、本約款に定めるほかはミツウロコサービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないものとします。ただし、ユーザーが開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合は、この限りではありません。
2.契約者は、自らの個人情報をミツウロコ光を利用して公開するときは、第第 54 条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
3.当社は、契約者の個人情報を利用して、契約者の属性の集計、分析を行い、かつ契約者が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規ミツウロコサービスの開発等の業務のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
4.当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条第1項各号に該当する請求があった場合、本条第1項の規定にかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。
1.ミツウロコ光の基本的な技術的事項は、別表に定めるものとします。
1.当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします。
2.当社は、契約者のミツウロコ光利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規ミツウロコサービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
1.当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合者意管轄裁判所とします。
平成27年7月6日制定
別紙1 ミツウロコ光において定める事項
第 1.(ミツウロコ光の種類)
1.ミツウロコ光 ファミリータイプ
2.ミツウロコ光 マンションタイプ
3.ミツウロコ光 ファミリーライト
4.マンションタイプNEO
第 2.(ミツウロコ光の料金)
1. 事務手数料
申込区分 | 手数料(税込) |
新規申込時の契約事務手数料 | 3,300 円 |
転用及び事業者変更(転入)事務手数料 | 3,300 円 |
2. 工事の種類及び費用
(1)新規開通工事費
プラン名 | 工事料金(税込) |
ミツウロコ光 ファミリータイプ ファミリーライト | 19,800 円 |
ミツウロコ光 マンションタイプ マンションタイプ NEO | 16,500 円 |
※上記金額は代表的な工事費用です。お客様のご利用環境ならびに工事内容によっては別途工事費が発生する場合がございます。
※土日・祝日に工事を行った場合、別途 3,300 円の工事費が発生します。
(2)移転工事費
6,600 円(税込)
※NTT東西同一エリア内の移転に限ります。NTT東西エリアをまたぐ場合の移転については、新規開通と同扱いとなり、新規工事代と事務手数料が発生いたします。
(3)品目変更工事費について
①転用及び事業者変更(転入)と同時に品目変更を行う場合
※NTT西日本地域の場合、事業者変更(転入)と同時に品目変更工事を行うことはできません。
ア. NTT東西提供のフレッツ光ネクストの各回線品目からミツウロコ光の各回線品目に変更した場合
移行先 | |||||||||
ミツウロコ光 | |||||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | ||||||||
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | ||||
VDSL 方式 | LAN 配線方式 | 光配線方式 | |||||||
移行元 | フレッツ光ネクスト ※ 1 | ファミリータイプ | ファミリー タイプ | ― | 無派遣 | 派遣 16,500 円 | 派遣 8,360 円 | 派遣 16,500 円 | |
ファミリー・ハイスピード タイプ | ― | 2,200 円※ | |||||||
ファミリー・ ギガラインタイプ | 無派遣 2,200 円 ※ | ― |
マンションタイプ | マンションタイプ | VDSL 方式 | 派遣 19,800 円 | ― | 派遣 16,500 円 | 派遣 19,800 円 | ||||
LAN 配線方式 | 派遣 19,800 円 | ― | 派遣 19,800 円 | |||||||
光配線方式 | 派遣 16,500 円 | 派遣 8,360 円 | ― | 無派遣 2,100 円※ | ||||||
マンション・ハイスピード タイプ | ― | |||||||||
マンション・ギガラインタ イプ | 無派遣 2,200 円※ | ― |
※ 無派遣で工事が可能な場合であって、契約者の要望等により工事担当者がお伺いする場合の工事費は 8,360 円(税込き)となります。
移行先 | ||
ミツウロコ光 | ||
ファミリータイプ | マンションタイプ |
※1 事業者変更(転入)の場合、変更元事業者の定める名称となります。イ. 前項以外の回線品目からミツウロコ光の各回線品目に変更した場合
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | ||||
VDSL 方式 | LAN 配 線方式 | 光配線方式 | |||||||
移行元 | フレッツ光ネクスト ※ | ビジネスタイプ | 派遣 8,360 円 | 派遣 16,500 円 | 派遣 8,360 円 | 派遣 16,500 円 | |||
プライオ 10 | |||||||||
プライオ 1 | 無派遣 2,200 円 ※ | ||||||||
xxxxx・x xxxxxタイプ | 派遣 8,360 円 | 無派遣 2,200 円 ※ | |||||||
マンション・ギ ガスマートタイプ | 派遣 19,800 円 | 派遣 8,360 円 | 無派遣 2,200 円 ※ | ||||||
フレッツ光ライト | ファミリータイプ | 無派遣 2,200 円 ※ | 派遣 16,500 円 | ||||||
マンションタイプ | 光配線方式 | 派遣 19,800 円 | 無派遣 2,200 円 ※ | ||||||
フレッツ | ビジネスタイプ | 派遣 19,800 円 | 派遣 16,500 円 |
B
ベーシックタ イプ | ||||||
ニューファミリータイプ |
※ 無派遣で工事が可能な場合であって、契約者の要望等により工事担当者がお伺いする場合の工事費は 8,360 円(税込き)となります。
※1 事業者変更(転入)の場合、変更元事業者の定める名称となります。
②ミツウロコ光の各回線品目からミツウロコ光の各回線品目への変更の場合
移行先 | |||||||||
ミツウロコ光 | |||||||||
ファミリータイプ | マンションタイプ | ||||||||
100M | 200M | 1G | 100M | 200M | 1G | ||||
VDSL 方式 | LAN 配線 方式 | 光配線方式 | |||||||
移行元 | ミツウロコ光 | ファミリータイプ | ファミリー タイプ | ― | 無派遣 | 派遣 16,500 円 | 派遣 8,360 円 | 派遣 16,500 円 | |
ファミリー・ハイスピード タイプ | ― | 2,200 円※ | |||||||
xxxxx・ xxxxxタイプ | 無派遣 2,200 円 ※ | ― | |||||||
マンションタイ | マ タ ン イ シ プ ョン | VDSL 方式 | 派遣 19,800 円 | ― | 派遣 16,5 00 円 | 派遣 19,800 円 |
LAN 配線方式 | 派遣 19,800 円 | ― | 派遣 19,8 00 円 | |||||||
光配線方式 | 派遣 16,500 円 | 派遣 8,360 円 | ― | 無派遣 2,200 円※ | ||||||
マンション・ハイスピード タイプ | 無派 2,200 | ― | ||||||||
マンション・ギガラインタ イプ | 遣円※ | ― |
3. その他費用等
(1)土日祝日に工事を実施する場合、「土日祝日加算工事費:3,630 円(税込)」を加算した金額の請求となります。
(2)夜間時間帯(17:00~22:00)及び年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日は 8:30~22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,100 円(税込)を差し引いて
1.3 倍した額に、1,100 円(税込)を加算した金額の請求となります。
(3)深夜時間帯(22:00~翌日 8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,100 円(税込)を差し引いて 1.6 倍した額に、1,100 円(税込)を加算した金額の請求となります。
(4)工事費(基本工事費は除く)の合計額が 31,900 円(税込)を超える場合は、31,900 円(税込)までごとに、「加算額:3,850 円(税込)」が発生します。
(5)工事訪問時刻において、昼間帯(9:00~16:00)、夜間帯(17:00~21:00)、深夜帯(22:00~翌 8:00)の正時を時刻指定した場合、通常の工事費に対して、以下の費用が加算されます。なお、時刻指定工事は申込日より 10 日後以降が指定できるものとします。
時刻帯 | 料金(税込) | 単位 |
昼間帯 | 12,210 円 | 1 の工事ごとに |
夜間帯 | 19,800 円 | |
深夜帯 | 30,800 円 |
※廃止、移転元にかかわる工事は、適用対象外となります。
※2以上の開通工事を同時に行った場合は、「1の工事」として工事費を算定します。
※異なるサービスの工事を同時に行った場合は、「1の工事」として取扱い、本工事費を算定します。
※年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)での時刻指定の場合であっても、(2)に定める割増工事費(1.3 倍)を適用しません。
(6)工事担当者がお伺いする、又はお伺いしないについては、当社及びNTT東西にて判定します。
(7)NTT東西地域において、通信速度種別「1G」の光回線にて提供する無線 LAN ルータの設置又は、取り外しを実施する場合、以下の工事費が発生します。
区分 | 料金(税込) | 単位 | |
無派遣工事の場合 | 基本工事費 | 1,100 円 | 1 の工事ごとに |
交換機等工事費 | 1,100 円 | 1 装置ごとに | |
派遣工事の場合 | 基本工事費 | 4,950 円 | 1 の工事ごとに |
交換機等工事費 | 1,100 円 | 1 装置ごとに | |
回線終端装置工事費 | 2,310 円 | 1 の工事ごとに | |
機器工事費 | 2,750 円 | 1 の工事ごとに |
(8)NTT東西地域において、配線ルートの構築工事を実施する場合、以下の工事費が発生します。
区分 | 料金(税込) | 単位 | |
配線ルート構築工事費 | 開通工事と同日に 工事実施の場合 | 15,400 円 | 1 の工事ごとに |
開通工事と別日に 工事実施の場合 | 29,700 円 | 1 の工事ごとに |
※1 回線で実施する配線ルート構築工事は 1 経路のみとします。
※(5)で定める時刻指定工事費並びに(2)及び(3)に定める割増工事費は適用対象となります。
※(1)に定める土日祝日加算工事費及び(4)に定める加算額については、適用対象外となります。
※施工対象は、マンション・ビル向け光屋内配線設備(xxx盤が設置されている建物)です。
区分 | 料金(税込) |
設備費 | 別に算定する実費 |
(9)NTT東西地域においてミツウロコ光の申込者がミツウロコ光利用のため土木工事等を要する特別な電気通信設備の構築を実施する場合、以下の設備費が発生します。
※工事の着手後完了前にミツウロコ光申込のキャンセルがあった場合は、その工事に関してキャンセルがあった時点までに着手した工事の部分について、その工事に要した費用に消費税相当額を加算した金額を負担していただきます。
(10)担当者がお伺いする工事において、工事日当日に契約者不在等の事由による契約者都合で工事ができなかった場合、契約者に対し工事費を請求する場合があります。
(11)無派遣で工事が可能な場合であって、契約者の要望等により担当者がお伺いする場合、別途工事費が発生する場合があります。
(12)契約者の設備状況により、工事費が変更となる場合があります。
4. 工事費の支払方法
工事費は当社の指定する方法で支払うものとします。
5. 月額利用料
(1)ミツウロコ光利用料(東日本)
サービス名 | 料金(税込) |
ミツウロコ光 ファミリータイプ | 330 円 4,730 円/月 |
ミツウロコ光 マンションタイプ | 330 円 3,630 円/月 |
ミツウロコ光 マンションタイプNEO※1 | 3,080 円/月 |
ミツウロコ光 ファミリーライト※2 | 2,860 円/月+従量課金 |
※1 1 棟の戸数が 16 世帯以上の集合住宅に適用されます。
※2 従量部分の通信料は 31 円/100MB(3,041MB~10,040MB まで)となります。
(2)ミツウロコ光利用料(西日本)
サービス名 | 料金(税込) |
ミツウロコ光 ファミリータイプ | 4,026 円/月 |
ミツウロコ光 マンションタイプ | 2,926 円/月 |
ミツウロコ光 ファミリーライト※ | 2,860 円/月+従量課金 |
※従量部分の通信料は 31 円/100MB(3,041MB~10,040MB まで)となります。
※3 年間の自動更新の契約となり、更新月以外の解約の場合 1 か月分の基本料金分(税込)の違約金がかかります。
(3)オプションサービス
商品名 | 料金(税込) | |
プロバイダ(エキサイト) | 770 円/月 | |
ミツウロコ V6 プラス | ISP プラン | 1,045 円/月 |
WiFi セットプラン※ | ||
リモートサポート | 550 円/月 | |
ミツウロコTV | 825 円/月 |
※ミツウロコ V6 プラス(WiFi セットプラン)は、V6 プラスでのインターネット接続開通月から起算し、24 か月以内に解約した場合、
5,500 円(税込)の契約解除料が発生します。
(4)レンタル端末利用料
区分 | 料金(税込) | |
レンタル端末 | ホームゲートウェイ(無線 LAN 機能付き) | 330 円/台・月 |
無線 LAN ルータ | 330 円/台・月 |
※契約者の設備状況により、ホームゲートウェイではなくルータ機器のレンタルとなる場合があります。
6. その他
屋内配線(引込線のうち屋内に設備する部分の配線)の利用料、回線終端装置の貸与料は、ミツウロコ光利用料に含まれるものとします。
7.移転時の利用料
移転時の利用料は以下に定めるとおりとします。
(1)移転元当月は移転元の利用料を適用し、日割り計算は行わない。
(2)移転元の転出工事日と移転先の転入工事日が暦上丸 1 ヶ月以上開いた場合以下の利用料の合算とする。
移転元の利用料:転出工事月又は廃止工事月までの 1 ヶ月分の基本料金
移転先の利用料:転入工事月の 1 ヶ月分の基本料金
8.ミツウロコTVについて
(1)ミツウロコTVの用語の定義
ミツウロコ光が地供するミツウロコTV伝送サービスおよびスカパーJSAT株式会社が提供する放送サービス「スカパーJSAT施設利用サービス」の契約により、地上/BSデジタル放送が受信できるようになるサービスです。
(2)ミツウロコTV伝送サービスの用語の定義
映像通信網サービス(映像通信網を使用して行う電気通信サービス)であって、NTT東西がその登録一般放送事業者に提供する映像通信網サービスの第1種契約者回線(以下「第1種契約者回線」といいます。)からの着信のために提供するものの内利用回線を使用して提供するものです。
(3)契約の単位
1.当社は、利用回線(当社が別に定める登録一般放送事業者(※)が、東日本電信電話株式会社ならびに西日本電信電話株式会社がその登録一般放送事業者に提供する映像通信網サービスの第1種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります。)1回線ごとに1の本サービス利用契約を締結します。
2.契約者は、それぞれ1の本サービス利用し契約につき1人に限ります。
3.契約者は、利用回線の契約者と同一の者に限ります。
(4)基本的な技術的事項
物理的条件 | 相互接続回路 | |
周波数範囲 | 送出電力等 | |
C15 形F 型コネクタ | アナログ映像信号又はディジ | アナログ映像信号 |
(EIAJ RC-5223A 準拠) | タル映像信号 | 80.0dBμV 以上 |
70MHz~770MHz | ディジタル映像信号 | |
および 1032MHz~2072MHz | 68.3dBμV 以上 | |
(アナログ映像信号について | (64QAM,AFDM) | |
は有線一般放送の品質に関す | 72.0dBμV 以上 | |
る技術基準を定める省令(平 | (TC8PSK のダウンコンバー | |
成 23 年総務省令第 95 号)第 | ト) | |
21 条、ディジタル映像信号に | 73.8dBμV 以上 | |
ついては同省令第 10 上に準 | (256QAM) | |
拠した条件化において規定周 | 75.0dBμV 以上(TC8BSK の BS- | |
波数配列に付随する音声信号 | IF) | |
を周波数多重した電気信号) | 72.0dBμV 以上(QPSK) |
別記
新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が一の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹 放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告を除きます)をいいます)を提供することを主な目的とする通信社 |