Contract
自動運転社会実装推進事業委託業務仕様書
第 1 条 (適用)
本仕様書は、豊橋市(以下、「発注者」という。)が委託して実施する「自動運転社会実装推進事業委託業務」(以下、「本業務」という。)について適用し、受託者は本仕様書並びに契約書、関係法令に基づき本業務を実施すること。
第 2 条 (目的)
本業務は、路線バスの運転手不足など公共交通の課題解決を図るために、自動運転バスの社会実装を目指すものであり、この業務の実施にあたり、自動運転車両の運行準備及び運行を行い、自動運転導入に係る実証調査を行うものである。
第 3 条 (業務概要) 1.業務名
自動運転社会実装推進事業委託業務 2.業務場所
豊橋市駅前大通一丁目地内ほか 3.業務期間
契約締結日から令和7年3月28日まで
第 4 条 (業務内容)
本業務の内容については、以下のとおりとする。 1.自動運転車両の運行準備
(1) 自動運転車両の調達
受託者は、自動運転社会実装推進事業のため、次に掲げる事項をすべて満たす自動運転車両を 1 台調達すること。
ア 走行中に自動運転と手動運転を切り替えることが可能な自動運転システムを備えた電気自動車であること
イ 特別装置自動車(手動による運転時は通常のハンドル・ブレーキと異なる特別な装置で操作する自動車をいう。)として生産された車両であり、速度 20km/h 程度で走行することが可能であること
ウ 自動運転レベル2以上での走行が可能であり、かつ将来的に車両整備等により自動運転レベル4での走行が可能であること
エ 空調設備が完備されていること
オ 乗車定員は8人~10人程度とすること(運転手等含む)カ 路面電車の軌道をまたぐ走行が可能な車両であること
キ 以下と同等以上の機能を持った運行管理システムが搭載されていること
・車両に搭載したカメラによる車両内外の遠隔監視
・緊急時における車内との通話
・緊急時の発進や停車等の車両の遠隔制御
・走行中の車両の速度や位置等のリアルタイム情報の遠隔把握
ク 自動運転車両の保管場所は発注者と受託者との協議により決定すること
ケ 車両事故等に備え、準備開始から実証実験終了までの期間中、損害賠償保険(対人、対物、人身傷害、施設賠償、生産物賠償(施設・建物等))に加入すること
コ 調達する自動運転車両の規格に適合する急速充電設備を 1 基整備することただし、運行に係る電気料金は受託者負担とする
サ 自動運転車両に、ステッカーの貼付等の装飾を施すこと
ただし、車両のラッピングに係る費用は受託者負担とする。
(2) 関係機関等協議
受託者は、自動運転車両の運行にあたり、関係機関との協議並びに必要な申請を行うこと。
ア 基準緩和認定
自動運転車両の走行のため、道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)第55条の規定による保安基準の緩和に関し、当該事務を所管する機関等との協議及び申請等を行い、認定を受けること
イ 駐停車合意の公示
乗合自動車の停留所における自動運転車両の停車のため、道路交通法(昭和 35 年法
律第 105 号)第44条の規定による合意の公示に関し、当該業務を所管する機関並びに関係のある者等との協議及び合意の取得を行い、公示に必要な書類等を提出すること
ウ 関係機関との協議等
公安委員会や道路管理者との協議及び調整を行い、自動運転車両の運行に支障が生じないようにすること
エ 関係事業者との協議等
路線及び停留所の位置が競合する交通事業者との協議及び調整を行い、自動運転車両の運行に支障が生じないようにすること
オ 地域コミッティ関係事業者との協議等
レベル4自動運転移動サービスの関係許認可取得に向けた協議及び調整を行うため設置するレベル4モビリティ・地域コミッティの運営支援と会議に必要な報告書等を作成すること
※ア~オに係る関係機関との協議に際し発生する全ての経費については原則、受託者の負担とする。
(3) 走行設定等
受託者は、自動運転車両の走行を実施するために必要な事前調査等を行い、走行ルー
トを設定し、運行が可能な状態とすること。ア 電波測定
走行ルート上における電波の受信感度を確認することイ 現地調査
自動運転車両の走行にあたり、走行ルート上の必要情報を収集することウ 業務実施体制の構築
運行の実施に必要な技術者の配置、システムの導入や遠隔監視などの実施体制を構築すること
エ その他
必要に応じ、高精度3Dマップなどを作成し、走行ルートを設定することまた豊橋市の3D都市モデルの活用も検討をすること
2.自動運転車両の運行
(1) 運行計画
受託者は、次に掲げる内容で自動運転車両の運行を実施すること。
なお、自動運転に対する社会受容性の向上を目的とし、自動運転に対する市民の理解やニーズ等を把握し、自動運転車両の利用につながる取組み等を実施すること。また、運行にあたっては、豊橋駅周辺の中心市街地の回遊性向上を考慮し、ルート及びダイヤを設定すること。
ア 運行期間
令和6年12月頃から10日間程度とするイ 運行ルート及び停留所
別紙を標準とし、発注者と受託者との協議により定めるウ 運行ダイヤ
発注者と受託者との協議により定める
必要に応じて乗車予約システムを活用検討することエ オペレーター
受託者は、走行に必要な資格を有する職員を配置する
将来的な地元企業による自動運転車両の運行のため、xxバス株式会社を参画させること
オ 運賃
運賃は無料とする
カ 社会受容性の調査・検討
利用者に対して乗車後に運行内容に関するアンケートを実施することとする
そのほか社会受容性の調査に必要なアンケートがある場合は発注者と協議を行い、実施することとする
(2) 運休
受託者は、次に掲げる理由においてのみ、自動運転車両を運休することができる。なお、計画運休にあたっては、あらかじめ発注者と協議し、突発的な運休にあたっては、速やかに発注者へ報告すること。また、その内容を記録し、発注者に事故報告書を提出すること。
ア 災害の発生又は天候の悪化等
災害の発生又は天候の悪化等により、自動運転車両の運行が危険若しくは困難な場合
イ 交通規制等
走行ルート上における工事などの交通規制等により、自動運転車両が運行できない場合
ウ 車両不調
自動運転車両の不調により、自動運転車両の運行ができない場合エ その他
その他、突発的な事象等によりやむを得ない場合
(3) 事故対応
受託者は、事故の発生により自動運転車両の運行を中断したときは、当該車両に乗車している旅客の保護に関して、適切な処置をするとともに、速やかに発注者に報告すること。また、その内容を記録し、発注者に事故報告書を提出すること。
3.自動運転レベル4の社会実装に向けた提案
受託者は、本市での自動運転レベル4の社会実装に向けて、信号機の協調や路上カメラ等の導入について、本業務で得た走行データ等の情報をもとに実施内容を検討し、発注者に提案すること。
4.報告書作成
(1) 自動運転車両の利用者数の報告
受託者は、自動運転車両の利用者数について 1 日ごとに発注者に報告すること。また、運行期間終了後には利用者数を取りまとめた報告書を提出すること。
(2) 走行データ等の報告
受託者は、本事業において収集した走行データ等について報告書を提出すること。
(3) 成果の報告
受託者は、上記報告も含め、本事業において収集したデータ、安全性、利便性、社会受容性、将来性、経営面、地域の移動手段としての代替性・補完性に関する検証結果及び発生した課題について整理し、来年度以降、自動運転技術を実装していく上で必要な対策や実施方針を検討し、成果報告書として業務実施報告書に添付して提出すること。
5.打合せ協議
本業務では、業務の遅滞が生じないよう、必要に応じ、業務進捗状況の報告や事務連絡等について適宜打合せを行い、本業務の円滑な進捗に努めるものとする。なお、受託者は打合せ協議記録を協議後速やかに作成し、発注者へ提出するものとする。
第 5 条 (提出書類)
受託者は、業務の着手及び完了にあたって、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
①業務計画書、②工程表、③現場責任者届、④業務実施報告書、⑤その他の監督職員が指示するもの
第 6 条 (引渡し)
成果品の検査に合格後、本仕様書に指定された成果品一式を納品し、発注者の検査合格をもって業務の完了とする。
第 7 条 (成果品)
成果品及び部数は以下のとおりとする。
1.報告書(走行時データ含む) …2 部
2.業務完了までの会議録及び関係資料 …一式
3.上記(1)~(2)の原稿等電子データ(CD-R・DVD-R) …一式
4.その他、発注者が必要と認めた資料 …一式
第 8 条 (その他)
1. 受託者は、この仕様書に定めのない事項であっても、業務の遂行上必要な事項は実施しなければならない。また、業務の遂行上疑義が生じた場合は、必要に応じて、発注者と受託者が協議してこれを定めるものとする。
2. 委託料には、本仕様書で断りがあるものを除き、本業務の履行に係る一切の費用を含むものとする。
3. 受託者は、業務の遂行に際し、技術論文等の文献その他の資料を引用・参考とした場合には、その出典を明記するほか、納入される成果物について、第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、該当既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び仕様許諾契約等に関わる一切の手続きを行うこと。
4. 本委託業務は、地域公共交通確保維持改善事業補助金(自動運転社会実装推進事業) を活用して実施することを想定していることから、同補助金交付要綱等に基づき適正に処理すること。
広域図
別紙
運行ルート及び停留所
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