第7 章 HAWKS-PARTNERS 13 第8 章 SBOX 14 第 12 章 SP 19
福岡ソフトバンクホークス契約規約
目次
第 16 条 (信用) 5
第 19 条 (損害賠償) 6
第 20 条 (反社会的勢力の排除) 6
第 26 条 (球団ロゴ等使用) 7
「弊社」 | 「福岡ソフトバンクホークス株式会社」をいいます。 |
「球団」 | プロ野球球団「福岡ソフトバンクホークス」をいいます。 |
「申込書」 | 弊社が予め必要事項を記載した書面をいいます。 |
「契約者」 | 申込書を弊社へ提出した法人、団体又は個人事業主をいいます。 |
「本契約」 | 本規約及び申込書に基づき契約者と弊社の間で締結された契約をいいます。 |
「クライアント」 | 契約者が広告代理店として第三者のために弊社との間で本契約を締結した場合 の、当該第三者をいいます。 |
「PayPay ドーム」 | 福岡市中央区地行浜二丁目2番2号に所在する野球場「福岡 PayPay ドーム」を いいます。 |
「E・ZO FUKUOKA」 | 福岡市中央区地行浜二丁目2番 6 号に所在する総合エンターテイメント施設 「BOSS E・ZO FUKUOKA」をいいます。 |
「その他球場」 | 球団主催試合の開催される PayPay ドーム以外の球場をいいます。 |
「選手等」 | 球団に所属するプロ野球選手、監督、コーチ又はスタッフをいいます。 |
「SBOX」 | 契約者が PayPay ドームの 4・5・6 階に設置された客室「スーパーボックス」 「プレミアムスイート」「パーティースイート」及び付随するバルコニー観覧席をいいます。 |
「SP グッズ」 | 販売促進・宣伝広告を目的とする無償配布用の物品をいいます。 |
1 「福岡ソフトバンクホークス契約規約」(以下「本規約」という)で使用される用語の定義は次のとおりとします。
1 本規約は、契約者と弊社の間で本規約に基づくことを明示し締結された次項の契約に適用されます。
2 本規約の対象となる契約の種類、定義、及び対応する本規約の条項は次のとおりとします。
契約の種類 | 定 義 | 章 | タイトル |
看板契約 | 弊社が契約者に対し、PayPay ドーム、E・ZO FUKUOKA 又はその他球場内の広告掲出場所を貸し出す契約をいいます。 | 第 3 章 | (看板) |
広告請負契約 | 弊社が契約者から広告業務を請負う契約をいいます。 | 第 4 章 | (広告) |
協賛契約 | 弊社の主催するイベント等に契約者が協賛する契約をい います。 | 第 5 章 | (協賛) |
選手出演契約 | 選手等又は第 50 条第 2 項規定のタレントが契約者のx x・イベント等に出演する契約をいいます。 | 第 6 章 | (選手出演) |
パートナーズ契約 | 弊社が契約者に対し、"HAWKS-PARTNERS"の参加権利 を付与する契約をいいます。 | 第 7 章 | (HP) |
SBOX 契約 | 契約者が SBOX を利用する契約をいいます。 | 第 8 章 | (SBOX) |
チケット契約 | 契約者が弊社から試合観戦又は各種イベントのチケット を購入する契約をいいます。 | 第 9 章 | (チケット) |
メセナ契約 | チケット契約のうち、契約者が弊社から試合観戦のための指定席を購入し、社会貢献に利用する契約をいいま す。 | 第 10 章 | (メセナ) |
グッズ契約 | 契約者が弊社から物品(SP グッズ以外)を購入する契 約をいいます。 | 第 11 章 | (グッズ) |
SP グッズ契約 | 契約者が SP グッズを弊社から購入する契約をいいま す。 | 第 12 章 | (SP) |
1 契約者は、「申込書」に記名捺印のうえ弊社へ提出します。契約の成立時期は本項各号のとおりとします。
① 申込書において「承諾書」欄が設けられている場合には、弊社が発行した承諾書が契約者に到達した時点で契約が成立するものとします。承諾書は、電子メールで送達するものとします。
② 申込書において「承諾書」欄が設けられていない場合には、弊社による承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に契約が成立するものとします。
2 弊社に申込書を提出した時点で、契約者は本規約を承諾しているものとみなします。
3 契約者は、申込書の提出後は申込みを撤回することができません。
4 本条の定めにかかわらず、本規約の各条項と異なる内容の申込書に合意した場合には、当該申込書が優先されるものとします。
1 弊社は、本規約の内容を、契約者の了承を得ることなく随時変更することができます。ただし、契約者に対しては、契約者が申込書を提出した時点の本規約が適用されます。
2 本規約第1章は全ての契約者に適用される共通条項とします。
3 本規約第2章は申込書に「オフィシャルスポンサー ○」の記載がある契約者に適用されるものとします。
4 前2項の他、契約者には、申込書の「適用規約」欄に記載された第 2 条第 2 項の「タイトル」に対応する本規約の章が適用されるものとします。
1 本契約の対象となる契約商品は申込書の「商品名」欄に記載するものとします。
2 契約商品の詳細は、本規約に添付する「媒体一覧」に定めるとおりとします。
1 契約者の他にクライアントが存在する場合、申込書に明記するものとします。
2 クライアントが存在する場合、契約者は、本契約における契約者の権利を当該クライアントのために行使することができるものとします。
3 クライアントが存在する場合、契約者は、本契約における契約者の義務をクライアントに対しても遵守させるものとします。
1 契約者は、契約対価として、申込書に定める金額を弊社に支払うものとします。
2 契約対価の支払期限、支払額については申込書の「請求方法」欄に記載するものとします。
3 契約者は、契約対価を支払期限までに弊社が請求書により指定する金融機関の口座に振込み支払うものとします。ただし、支払期限が金融機関の休業日である場合は、支払期限の前営業日を支払日とします。振込手数料は、契約者の負担とします。
契約者は、契約対価を支払期限に支払わない場合には、支払うべき金額に対し、その翌日より完済の日に至るまで、期限の利益を喪失した場合には、残債務に対して期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、法定利率による損害金を支払うものとします。
本契約が複数の契約商品に関するものであって、契約者から契約対価の一部が支払われた場合は、当事者間で特段の合意がない限り、契約対価の充当の順序は弊社が決定することができるものとします。
契約者は、契約対価に対し適正な税金を加算し弊社に支払うものとします。なお、契約者が契約対価を支払済みであっても、税率が改定され、契約者の負担する税額が増額となった場合、契約者は不足分を支払うものとします。
1 本契約の契約期間(以下「本契約期間」という)は、申込書において定めるものとします。
2 本契約期間の他、契約商品毎に利用期間等の制限がある場合には、申込書上の当該契約商品の欄に明記するものとします。
1 契約商品に未定事項がある場合、契約者及び弊社は協議のうえ決定し、本契約期間内に書面により合意するものとします。
2 前項の協議において未定事項が確定せず、当該未定部分について契約対価を返金することとなった場合も、返金には利息を付しません。また返金時期は、本契約期間満了後 3 ヵ月以内において弊社が決定するものとします。
1 契約商品及び球団ロゴ等に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作xxその他の知的財産権は、弊社又は知的財産権の権利者が保有又は管理します。
2 本規約で認める場合を除き、契約者に対して、弊社、ソフトバンクグループ株式会社及び知的財産権の権利者の保有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、技術上又は営業上のノウハウもしくはその他の権利、又はこれらの権利に基づく実施xxの権利を一切認めるものではありません。
3 契約者は、本規約の定めに従い球団ロゴ等を契約者の広告物に使用する場合、事前に弊社の承諾を得るものとします。
1 秘密情報とは、契約者又は弊社の一方(以下本条において「開示当事者」という)が、他方(以下本条において「受領当事者」という)に対して、本契約の履行のために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また本契約締結の前後を問わず、秘密であることを明示して開示した一切の情報、本契約の内容(申込書、提案書記載の内容及び契約対価を含む)をいいます。
2 以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとします。
① 開示された時点において、受領当事者がすでに了知していた情報
② 開示された時点において、すでに公知であった情報
③ 開示された後に受領当事者の責めに帰すべき事由xxxxに公知となった情報
④ 開示当事者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領当事者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
3 受領当事者は、秘密情報について厳に秘密を保持するものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なしに第三者に対して開示又は漏えいしてはならないものとします。
4 前項の定めにかかわらず、受領当事者は、受領当事者の役員及び従業員、会社法上の親会社、受領当事者が契約者の場合はxxxxxx、並びに弁護士、公認会計士、税理士等法令上当然に守秘義務を負う専門家に対して、必要な範囲において、開示当事者の事前の書面による承諾なしに秘密情報を開示することができるものとします。
5 受領当事者は、前項の定めに基づき秘密情報の開示を受ける第三者に対し、本契約に定める秘密保持義務と同等の義務を課して、その義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者においてその義務の違反があった場合には、受領当事者による義務の違反として、開示当事者に対して直接責任を負うものとします。
6 第 3 項の定めにかかわらず、受領当事者は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他受領当事者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い必要な範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができます。ただし、受領当事者は、かかる公表又は開示を行った場合には、その旨を遅滞なく開示当事者に対して通知するものとします。
7 契約者及び弊社は、本契約締結の事実をプレスリリース等により公表する場合、公表の範囲につき事前に合意するものとします。
契約者及び弊社は、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に対し本契約に基づく権利を譲渡し、又は本契約に基づく義務を引き受けさせることはできないものとします。
契約者(クライアントを含む)は、弊社、球団、選手等及びソフトバンクグループ株式会社の名誉、信用を損なう又は損なうおそれのある行為を行わないものとします。また、弊社は、契約者(クライアントを含む)の名誉、信用を損なう又は損なうおそれのある行為を行わないものとします。
契約者は、本契約における弊社の義務の履行の一部を弊社の責任において第三者に再委託する場合があることを予め了承します。
1 契約者(クライアントを含む)又は弊社の一方が本契約の内容に違反し、又は相手方に対する債務の一部を履行しない(以下あわせて「不履行」という)場合において、相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正又は履行しないときは、相手方は、通知により本契約を解除することができるものとします。ただし、当該義務の不履行が第2章から第12章の条項の場合は、本契約の全部を解除することはできず、該当する章に関する部分に限って解除できるものとします。なお、一部解除により本契約締結の目的を達成することができない場合には、本契約の全部を解除することができるものとします。
2 契約者(クライアントを含む)又は弊社の一方が次の各号のいずれかに該当する場合には、相手方は、何らの催告を要さず、通知により直ちに本契約の全部又は一部につき解除することができるものとします。
① 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあったとき、もしくは公租公課を滞納し督促を受け、又は保全差押えを受けたことにより、本契約の義務の履行が困難となると合理的に認められたとき
② 手形、小切手が不渡りとなり、手形交換所により銀行取引停止処分を受けたとき、又はその発行する電子記録債権が支払不能となり、電子債権記録機関により取引停止処分を受けたとき
③ 支払不能又は破産、民事再生、特別清算、会社更生手続開始の申立てその他これに類似する法的整理手続の開始の申し立てがあったとき
④ 合併、解散、清算又は営業の全部若しくはその重要な一部の第三者への譲渡により、本契約の義務の履行が困難となると合理的に認められたとき
⑤ 解散を決議しもしくは解散命令を受けたとき又は清算もしくは任意整理の手続に入ったとき
⑥ 監督官庁より営業停止又は営業登録の取消等の処分を受けたとき
⑦ 公序良俗に反する行為、社会的信用を毀損する行為等、契約相手として不適切であると判断する合理的な理由があるとき
⑧ 相手方を誹謗中傷する行為があったとき
3 契約者又は弊社は、前項各号のいずれかに該当した場合、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。
4 本条の定めにより弊社が本契約を解除した場合、弊社は契約者が支払った契約対価の返還義務を負いません。
5 本条による契約解除は、次条による損害賠償の請求を妨げません。
契約者又は弊社が自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、相手方はこれによって生じた通常生ずべき損害について、契約対価を限度として賠償を請求することができます。ただし、当該損害が故意又は重過失による場合は、かかる上限は適用されないものとします。
1 契約者及び弊社は、自ら又は自らの役員等が暴力団、暴力団関係者等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び反社会的勢力が実質的に経営を支配する、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する等の反社会的勢力と密接な関係を有しないこと、又は自ら又は第三者を利用して、その事業活動において、暴力的行為、詐術、👉迫的言辞、不当要求行為、業務妨害行為、不正その他の違法行為等の行為をしないことを表明します。
2 契約者又は弊社は、相手方が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力と密接な関係を有すると認められることが判明した場合、相手方に催告することなく本契約を解除することができるものとします。
3 前項に基づき本契約が解除された場合、解除された者は、解除した者に生じた損害を賠償しなければならず、自らに生じた損害は請求することができないものとします。
4 本条の他、弊社は契約者に対し、反社会的勢力の排除に関する書面の締結を求めることがあります。
1 本規約及び本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
2 本規約が英語その他の言語へ翻訳された場合も、当該翻訳は契約者の便宜のためのものであり、何らの効力を有しないものとします。
本規約、申込書に定めのない事項、及び解釈に疑義が生じた事項は、法令の定めに従う他、誠意をもって当事者間で協議のうえ解決に努めるものとします。
1 本章は、申込書に『オフィシャルスポンサー ○』の記載がある契約者に適用されるものとします。
2 申込書に『オフィシャルスポンサー ×』の記載がある契約者は、本章のオフィシャルスポンサーとしての特典等を受けることはできません。
契約者は、本章の定めに従いオフィシャルスポンサーとしての特典等を受けることができるものとします。
契約者は、「福岡ソフトバンクホークス・オフィシャル・スポンサー」であることを呼称することができるものとします。
1 契約者は、弊社が認める範囲において、弊社が指定する球団名・球団ロゴ・球団旗・ユニフォーム及び帽子のデザイン・球団マスコット・選手等の名前・肖像・写真・サイン、xxxxx、優勝ロゴその他の著作物等(以下「球団ロゴ等」という)を使用することができるものとします。
2 契約者は、球団ロゴ等を使用する場合、使用見本に弊社の指定する情報を添えて弊社に書面又はメールにて申請を行い、弊社の書面又はメールによる事前承諾を得るものとします。
1 契約者は、球団応援のための「応援セール」、及び球団がレギュラーシーズン、クライマックスシリーズ、日本シリーズのそれぞれに優勝した際の「優勝セール」を弊社の事前の書面又はメールによる承諾を得て実施することができるものとします。
2 HAWKS-PARTNERS スポンサーの「応援セール」「優勝セール」の実施は、弊社が特別に許諾した場合を除いて、九州各県、xx県、沖縄県で実施する場合に限ります。
3 契約者は「優勝セール」の実施にあたり、弊社が優勝ロゴを指定した場合、当該優勝ロゴを使用することができるものとします。
4 契約者は、優勝ロゴを弊社の指定する時期及び条件より前に公開してはならず、関係者外秘として取り扱うものとします。
5 球団が優勝できなかった場合、契約者は弊社の指示に従い優勝ロゴデータの一切を消去します。弊社が要求する場合、当該データの廃棄を証する書面を提出するものとします。この場合、契約者が制作する制作物の制作費用等は契約者の負担となり、弊社は一切の責任を負いません。
1 契約者は、いかなる場合においても、球団又は弊社が契約者の行う事業の営業主体であるかのような誤認を与える方法(名刺、封筒、求人広告、営業車等)、弊社及び他のスポンサーのブランドイメージを毀損する方法、その他弊社が禁止する方法で球団ロゴ等を使用してはなりません。
2 契約者は、弊社が定める球団ロゴ等の使用に関するガイドラインを遵守しなければなりません。
3 弊社から球団ロゴ等の資料等を受取った場合、契約者は本規約で定める目的のためにのみ資料等を利用し、弊社が要求したとき、資料等を速やかに弊社に対して返還するか、弊社の指示する方法で完全に消去・廃棄するものとします。
4 契約者は、球団ロゴ等の使用の実績を書面で残すものとし、弊社が要求したときは、当該書面により弊社に速やかに報告するものとします。
5 本規約で認める球団ロゴ等の使用により、契約者又は第三者に損害が生じた場合でも、弊社は一切の責任を負いません。ただし、球団ロゴ等が第三者の権利を侵害したことによる損害についてはこの限りではありません。
1 弊社は、弊社の公式ホームページにおいて、契約者の会社名及びロゴを掲出するものとします。
2 前項の掲出に際して、その方法・寸法等は弊社の裁量で決定するものとします。
1 弊社は、PаyPаy ドーム内コンコースの掲示板において、契約者の会社名を掲示するものとします。
2 前項の掲示に際して、その方法・寸法等は弊社の裁量で決定するものとします。
1 本規約に定める他弊社が契約者に対して付与する特典・サービスは、弊社が別途定めることができるものとします。
2 前項の特典・サービス内容は契約者に対して通知することとします。
1 本章は、申込書の『適用規約』欄に『看板』の記載がある契約者に適用されるものとします。
2 申込書の『適用規約』欄に『看板』の記載がある商品のうち、契約期間中に、PаyPаy ドームで開催される球団主催レギュラーシーズンの全試合で掲出される商品、タマスタ筑後で開催される球団主催ファーム公式戦の全試合で掲出される商品、又は、E・ZO FUKUOKA の全営業日で掲出される商品については、契約者又は弊社が、当該商品の契約更新を希望せず、当該商品の契約期間満了日をもって当該商品の契約を終了する場合、契約者及び弊社は相手方に対して、当該商品の契約期間満了日の 3 か月前までに、当該契約終了の旨を通知するものとします。
3 前項規定の期限までに、前項規定の通知がなされなかった場合、前項規定の商品の契約は更新されるものとします。なお、この場合、契約者は、弊社と協議のうえ、契約更新後の当該商品の契約条件を定めた当該商品の申込書を弊社に提出するものとします。
4 前項規定の申込書が提出されない場合、第 2 項規定の商品は従前の申込書と同じ条件で更に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。なお、この場合において、従前の申込書に当該商品の個別の契約金額の年額単価が記載されていない場合は、合理的な範囲で定めた弊社指定の年額単価が適用されるものとします。
1 弊社は、申込書に定める場所(以下本章において「貸出場所」という)を、契約者の広告を掲出する目的で、契約者に貸し出すものとします。
2 契約者は、貸出場所に契約者の広告(以下「広告物」という)を掲出します。
3 申込書において特段の地名、球場名の記載がない場合、貸出場所は PаyPаy ドーム内を指します。
1 契約者は、広告物の掲出内容について事前に弊社の承諾を得るものとします。
2 広告物の著作xx知的財産権に関して、第三者との間でクレーム・紛争が生じたときは、契約者は自己の費用と責任においてこれを解決するものとします。ただし、当該クレーム等が弊社の責任に起因する場合は、弊社の責任と費用においてこれを解決するものとします。
1 契約者は、自らの費用で広告デザインを作成し、広告の文字、色彩その他の仕様及び掲出工事等はすべて弊社の指示に従い行うものとします。
2 広告掲出施工費は契約者の負担とします。弊社が広告掲出工事を請け負う場合は、申込書に当該施工費を記載します。
3 契約者の都合による広告掲出の一時中断、再掲出の費用は、契約者の負担とします。
4 第 1 項の場合において、契約者が作成した広告デザインの入稿素材について、弊社が必要と判断した場合、弊社はサイズ変更又は形式変更等の加工を行うことができるものとします。ただし、弊社は当該加工の義務を負うものではないものとします。
本契約期間中の広告物の汚損による補修費用及び広告デザインの変更による広告掲出工事費用は、すべて契約者の負担とします。ただし、汚損が弊社の責任に起因する場合は、弊社の費用負担とします。
弊社は本契約期間中、善良なる管理者としての注意をもって広告物の管理と維持にあたるとともに、法令、条例、規則等に定められた手続きを行うものとします。
1 球場又は E・ZO FUKUOKA においては、本契約期間中に貸館興行イベント(コンサート等の興行を意味する。)が行われる場合があります。この場合、当該貸館興行イベント中、及びその準備・撤去期間において、主催者又は弊社の決定により貸出場所への目隠しを行うことや、必要機材等の設置を行うことがあります。これによって、一時的に広告物の掲出が不明瞭、又は不可視な状態になっても、契約者は弊社に対し契約対価の減額、損害賠償その他一切の請求はできません。
2 球場における貸出場所によっては、運営上の都合により、プロ野球シーズンオフにおいて、貸出場所を変更する場合があります。この場合においても、契約者は弊社に対し契約対価の減額、損害賠償その他一切の請求はできません。
3 雨天、台風、地震その他の弊社の責に帰さない理由により球場又は E・ZO FUKUOKA で開催予定の試合、イベント、コンサート、公演、施設入場又はアトラクション等が中止、延期等になった場合でも、契約者は弊社に対し契約対価の減額、損害賠償その他一切の請求はできません。
4 弊社の e スポーツチーム所属選手が試合で着用するユニフォームに広告物を掲出する場合、e スポーツの主催者又は運営主体が定める大会ルール若しくは決定により、当該ユニフォーム広告の一部または全部を掲出することができない場合があります。この場合においても、契約者は弊社に対し契約対価の減額、損害賠償その他一切の請求はできません。また、当該 e スポーツに関連するイベント等において選手がユニフォームを着用する場合がありますが、当該イベント等における当該ユニフォーム広告掲出は弊社の義務ではなく、また、選手の着用を約するものではありません。
1 本章は、申込書の『適用規約』欄に『広告』の記載がある契約者に適用されるものとします。
2 申込書の『適用規約』欄に『広告』の記載がある商品のうち、契約期間中に PayPay ドームで開催される球団主催レギュラーシーズンの全試合で実施される商品、タマスタ筑後で開催される球団主催ファーム公式戦の全試合で実施される商品、又は、E・ZO FUKUOKA の全営業日で実施される商品については、契約者又は弊社が、当該商品の契約更新を希望せず、当該商品の契約期間満了日をもって当該商品の契約を終了する場合、契約者及び弊社は相手方に対して、当該商品の契約期間満了日の 3 か月前までに、当該契約終了の旨を通知するものとします。
3 前項規定の期限までに、前項規定の通知がなされなかった場合、前項規定の商品の契約は更新されるものとします。なお、この場合、契約者は、弊社と協議のうえ、契約更新後の当該商品の契約条件を定めた当該商品の申込書を弊社に提出するものとします。
4 前項規定の申込書が提出されない場合、第 2 項規定の商品は従前の申込書と同じ条件で更に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。なお、この場合において、従前の申込書に当該商品の個別の契約金額の年額単価が記載されていない場合は、合理的な範囲で定めた弊社指定の年額単価が適用されるものとします。
5 第 2 項にかかわらず、第 2 項規定の商品のうち、球場又はスタジアムのネーミングライツの商品については、当該商品の契約期間満了日の 6 か月前までに、当該契約終了の旨を通知するものとします。
1 契約者は、広告宣伝の企画、実施等の業務(以下本章において「広告業務」という)を弊社に委託し、弊社はこれを受託します。
2 申込書において特段の地名、球場名、媒体名の記載がない場合は、広告業務の実施場所は PayPay ドーム内を指します。
1 契約者は、広告業務の遂行に必要な広告デザイン、広告素材、資料等(以下本章において「広告資料」という)を弊社の指示に基づき弊社に提供するものとします。
2 広告資料についての知的財産権は、契約者に帰属するものとします。ただし、広告資料に弊社が提供する著作物等の権利が含まれる場合は、当該権利部分につき弊社に留保されるものとします。
3 広告業務がコマーシャル放送(以下「CM」という)の場合、契約者は広告内容が法令及び社団法人日本民間放送連盟の定める放送基準に適したものであることを保証するものとします。本項に違反する場合、契約者は CM 内容が変更され又は CM が不可能となることを予め了承するものとします。また、この場合、契約者は弊社に対して、契約対価の減額もしくは返金又は契約者が被った損害の賠償を請求することができないものとします。
4 前項の他、広告内容が当該広告媒体において不適切であると弊社が判断する場合、弊社は契約者に対し変更を求めることができるものとします。
5 第 1 項の場合において、契約者が弊社に提供した広告資料の入稿素材について、弊社が必要と判断した場合、弊社はサイズ変更又は形式変更等の加工を行うことができるものとします。ただし、弊社は当該加工の義務を負うものではないものとします。
契約者の都合による広告デザインの変更、広告業務の一時中断、再実施の費用は、契約者の負担とします。
広告業務を球場等、弊社の管理する施設において遂行する場合、弊社は本契約期間中、善良なる管理者としての注意をもって広告物の管理と維持にあたるとともに、法令、条例、規則等に定められた手続きを行うものとします。
契約者の不祥事等により重大な社会的信用の毀損が発生した場合、弊社の裁量において、広告業務を中止することができます。この場合においても、契約者は弊社に対して、契約対価の減額もしくは返金又は契約者が被った損害の賠償を請求することができないものとします。
天災地変、戦乱、暴動、運送機関の遅延・不通、労働争議・ストライキ等弊社の責任に起因せず、広告業務を実施する試合等が中止となった場合、当事者間で広告業務を実施する試合等の振替等の対応を協議するものとします。振替が困難又は不可能な場合、又は協議を行っても合意に至らなかった場合は、契約者は当該広告業務に相当する契約対価を支払う義務を負いません。ただし、中止により弊社が契約者のために負担した広告制作実費、及び振替により弊社が契約者のために追加で負担する広告制作費用等がある場合、弊社は契約者に対して当該費用を請求することができるものとします。
1 本章は、申込書の『適用規約』欄に『協賛』の記載がある契約者に適用されるものとします。
2 申込書の『適用規約』欄に『協賛』の記載がある商品のうち、契約期間中に PayPay ドームで開催される球団主催レギュラーシーズンの全試合で実施される商品、タマスタ筑後で開催される球団主催ファーム公式戦の全試合で実施される商品、又は、E・ZO FUKUOKA の全営業日で実施される商品については、契約者又は弊社が、当該商品の契約更新を希望せず、当該商品の契約期間満了日をもって当該商品の契約を終了する場合、契約者及び弊社は相手方に対して、当該商品の契約期間満了日の 3 か月前までに、当該契約終了の旨を通知するものとします。
3 前項規定の期限までに、前項規定の通知がなされなかった場合、前項規定の商品の契約は更新されるものとします。なお、この場合、契約者は、弊社と協議のうえ、契約更新後の当該商品の契約条件を定めた当該商品の申込書を弊社に提出するものとします。
4 前項規定の申込書が提出されない場合、第 2 項規定の商品は従前の申込書と同じ条件で更に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。なお、この場合において、従前の申込書に当該商品の個別の契
約金額の年額単価が記載されていない場合は、合理的な範囲で定めた弊社指定の年額単価が適用されるものとします。
1 契約者は、弊社が主催する野球興行、又は弊社の運営するイベント(以下本章において単に「イベント」という)を協賛いたします。
2 対象となるイベントは、申込書において特定するものとします。
1 契約者が協賛するイベントにおいて、弊社は契約者の広告宣伝の企画、実施等の業務、物品の提供、権利許諾等(以下本章において「協賛業務」という)を行います。具体的な協賛業務の内容は、申込書に記載する他、契約者及び弊社で協議のうえ決定するものとします。
2 前項の決定後においても、契約者及び弊社の双方が合意した場合、協賛業務の内容を変更することができます。ただし、変更により協賛業務の内容が著しく変更される場合又は弊社が第三者に協賛業務の一部を新たに委託する必要が発生する場合、弊社は契約者に対して予め通知し、契約対価の増額を請求することができるものとします。
3 申込書において特段の地名、球場名の記載がない場合は、協賛業務の実施場所は PayPay ドーム内を指します。
天災地変、戦乱、暴動、運送機関の遅延・不通、労働争議・ストライキ等弊社の責任に起因せず、協賛の対象となるイベントが中止となった場合、当事者間でイベントの振替等の対応を協議するものとします。振替が困難又は不可能な場合、又は協議を行っても合意に至らなかった場合は、契約者は当該協賛に相当する契約対価を支払う義務を負わず、又は弊社は支払済みの当該協賛に相当する契約対価を返金します。ただし、中止により弊社が契約者のために負担した協賛業務の実施費用、及び振替により弊社が契約者のために追加で負担する協賛業務の実施費用がある場合、弊社は契約者に対して当該費用を請求することができるものとします。
1 本章は、申込書の『適用規約』欄に『選手出演』の記載がある契約者に適用されるものとします。
2 申込書において、選手等の出演が規定されている場合、又は AcroBats 株式会社(以下「AcroBats」)に所属するタレント若しくは AcroBats が手配するタレント(以下併せて「タレント」という)の出演が規定されている場合、本章が適用されるものとします。
1 弊社は、契約者の販売商品又は提供サービス(以下「対象商品」という)の広告宣伝物(以下本章において「本件広告物」という)に選手等又はタレントの映像、写真(イラストを含む)、音👉(歌唱を含
む)、氏名・芸名(サインを含む)等(以下本章において総称して「選手肖像等」という)を使用することを許諾します。
2 前項の対象商品及び選手等又はタレントは申込書において特定します。
3 前項に関わらず、申込書提出時点において選手等又はタレントが特定されていない場合、弊社の提案に基づき契約者と弊社が協議のうえ決定するものとします。
契約者が本件広告物を制作する目的のため選手等又はタレントの出演を希望する場合、弊社は契約者と協議のうえ、選手等又はタレントの出演スケジュールを確保し、選手等又はタレントを出演させるものとします。
弊社は、契約者が本件広告物を制作する目的で、選手等又はタレントの肖像等を含む写真、映像、音👉等の素材・資料等を契約者に対し提供するものとします。
1 契約者は、弊社と事前に協議のうえ、契約者の主催するイベント等への選手等又はタレントの参加を希望することができます。ただし、参加の可否はイベント等の内容により弊社が決定することができます。
2 前項のイベント等出演にあたり弊社が契約対価とは別途指定する出演料がある場合、契約者は当該出演料を支払うものとします。
3 タレントのイベント等の出演については、別紙「タレント出演 特約事項」が適用されるものとします。なお、本規約の規定と当該特約事項の規定に齟齬がある場合は、当該特約事項の規定を優先して適用するものとします。
本件広告物は、日本国内において使用されるものとし、用途、内容、数量、条件等については、契約者及び弊社間で協議のうえ、決定します。なお、プレミアム、ノベルティ(プリペードカード類、カレンダー等を含む)等の配布を目的とした販売促進助成物は本件広告物から除かれるものとし、別途弊社の書面による合意を必要とします。
1 契約者は、本契約期間中(申込書において利用期間の制限がある場合にはその期間)本件広告物を使用することができます。
2 契約者は、本契約終了とともに、本件広告物の使用を終了しなければなりません。また、本件広告物で回収撤去を要するものについては、使用期間満了後1ヶ月を目標に回収撤去を行うよう合理的な努力を行うものとします。
3 契約者は、本件広告物の使用継続を希望する場合、本契約期間満了 2 ヶ月前までに弊社に通知し、契約の継続を協議するものとします。
4 契約者の責めに帰すべき事由により契約が解除となった場合、前 2 項にかかわらず、契約者は本件広告物を直ちに撤去するものとします。
弊社は、本契約に定める弊社の義務の履行に必要な権限を保有することを契約者に保証します。
1 契約者は、本件広告物の制作にあたり、弊社、選手等及びタレントのイメージをき損しないようにしなければなりません。
2 本件広告物の制作及び使用において、契約者及び弊社は、事前に企画・表現内容を協議するものとします。
3 弊社(選手等及びタレントを含む)及び契約者は、相手方の品位・信用をき損する言動をしないものとします。
4 弊社(選手等及びタレントを含む)は、契約者の企業、商品・サービスのイメージをき損する言動をしないものとします。
本契約の締結後、本契約期間中、選手等が球団の所属を離れる場合、又はタレントが AcroBats の所属を離れる場合等、弊社が選手肖像等に関する権利を失った場合、弊社は速やかに契約者に連絡します。この場合において、契約者と弊社は選手等又はタレントの変更その他対応につき協議するものとします。
本章は、申込書の『適用規約』欄に『HP』の記載がある契約者に適用されるものとします。
1 契約者は、弊社の提供する「"HAWKS-PARTNERS"」に定める各種特典・サービス(以下本章において「特典」という)を利用することができます。
2 弊社は、契約者による特典の利用のため、申込書に記載するポイントを契約者に付与します。契約者は、ポイントを特典と交換することができます。
3 弊社は、契約者に対して提供する特典及び特典利用に必要なポイント数を定め、契約者に予め告知します。特典は、弊社が指定する場所・時期・方法等により契約者に提供されるものとします。
4 弊社が、特典の性質に応じて、「第 3 章 看板」、「第 4 章 広告」、「第 5 章 協賛」、「第 6 章 選手出演」、
「第 8 章 SBOX」、「第 9 章 チケット」、「第 10 章 メセナ」、「第 11 章 グッズ」、「第 12 章 SP」のいずれかの章の規定が特典に適用されることを契約者に別途指定した場合、本章と併せて当該規定も当該特典に適用されることを契約者は予め承諾します。
1 契約者は、申込書の提出と同時に、又は弊社が指定する日(以下「提出期限」という)までに、保有するポイントの範囲内で利用する特典を申し込みます。また、当該特典に関する具体的な実施内容は、弊社の提案に基づき、契約者と弊社が協議のうえ決定するものとします。
2 契約者は、特典利用申込にあたり、特典の利用希望日等を弊社に通知するものとします。ただし、特典には数量や先着等の諸条件があり、契約者の希望どおりに特典を提供することができない場合があることを契約者は予め承諾します。
3 特典利用申込が提出期限までに行われない場合、特典の性質によってその利用が困難又は不可能になる場合があることを契約者は予め承諾します。
特典利用申込と同時に特典の利用に必要なポイント数が契約者の保有するポイントから消化されます。弊社は、特典利用申込のあった後、契約者の都合により特典の利用がなされなかった場合でも、ポイントの返還を行いません。
1 ポイントの有効期間は、申込み対象となる年度の 3 月 1 日から翌年 2 月末日までとします。ただし、当該参加期間の途中から参加が承諾された場合は、参加承諾されたときから翌年 2 月末日までとします。
2 契約者は、ポイント有効期間より前に契約対価を弊社に支払った場合は、支払った時点よりポイントを付与されるものとし、特典利用申込ができるものとします。ただしこの場合も、利用希望日はポイント有効期間中に限られるものとします。
3 ポイント有効期間内に利用されなかったポイントは、弊社の裁量により、「NPO 法人ホークスジュニアアカデミー」の実施するホークスカップその他の事業の協賛金とすることができるものとします。契約者は当該協賛を希望しない場合、弊社の指定する期日までに希望しない旨を申し出るものとします。
4 ポイント有効期間内にポイントが利用されなかった場合においても、契約者は、弊社に対してポイントの返還、繰越、参加金額の減額及び払戻等の請求をすることができません。
1 本章は、申込書の『適用規約』欄に『SBOX』の記載がある契約者に適用されるものとします。
2 契約者に対しては、本章の他、「試合観戦契約約款」「特別応援許可規程」「ご来場の皆様へ」「PayPayドーム観戦マナー・応援ルール」、及び「スーパーボックス利用約款」が適用されます。
1 契約者は、申込書において指定する SBOX(以下「本件客室」という)につき、本契約期間中に PayPayドームで開催される球団主催オープン戦及びレギュラーシーズン(以下総称して「野球試合」という)の開催日において、申込書に記載の試合数において野球観戦目的で利用することができます。
2 契約者は、前項の利用に加え、本件客室を本契約期間中の本項各号の日に利用することができます。
① 本契約期間中 PayPay ドームで開催されるクライマックスシリーズもしくは日本シリーズ(以下総称して「追加野球試合」という)の開催日、又はその他弊社が指定するイベント(以下「イベント」という)の開催日において利用することができます。ただし、追加野球試合又はイベントで本件客室を利用する場合、契約者は弊社が通知する利用料を別途支払う必要があります。
② 前号以外の日であっても、契約者は、利用日の前々日までに弊社に対して予約を行い、弊社が利用を承諾した場合、本件客室を利用することができます。
1 契約者は、本件客室を利用する際、PayPay ドーム内に設置する本件客室利用者専用ラウンジ及び駐車場を利用することができます。ただし、駐車場の利用に関しては事前予約が必要です。
2 駐車場の利用については、野球試合毎又は追加野球試合毎に、16 人部屋 4 台、10 人部屋 2 台、8 人部屋 2 台の利用料金が契約対価に含まれるものとします。ただし、駐車場を利用しない場合も契約対価の返金又は減額はいたしません。また、前条 2 項①又は②の予約時に駐車場の予約をすることなく本件客室を利用した場合、駐車場利用には別途料金が必要となる場合があります。
1 契約者の他に本件客室の利用者がいる場合、契約者は当該利用者に対し本章の義務を遵守させるものとします。
2 契約者は、利用者による本件客室の利用に関する一切の行為についてその責任を負います。
契約者が、本件客室を利用することにより生じる水光熱費及び本件客室に設置する家具、調度品、什器、備品等の維持管理、修繕、取り替え等の費用は弊社が負担するものとします。
契約者又は本件客室の利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合、弊社は契約者に対し何らの催告をすることなく、本件客室の利用を拒否し、又は通知により直ちに本契約を解除し、これによって受けた損害の賠償を請求することができます。
① 弊社もしくは他の客室の利用者の信用を損ない、又は弊社の営業を妨害する行為があったとき
② 本件客室に暴力団、暴力団関係者を入場させたとき
③ 本件客室を訪問販売、連鎖販売その他販売又は勧誘行為に利用したとき
④ 弊社に対する詐術その他の背信的行為があったとき
⑤ 「試合観戦契約約款」、及び「スーパーボックス利用約款」に違反する行為があったとき
前条により本契約が解除となった場合、契約者は、保有する入場券を全て弊社に返却しなければなりません。当該入場券を提示して本件客室に入場しようとした場合、弊社は入場を拒否することができます。
天災地変、戦乱、暴動、運送機関の遅延・不通、労働争議・ストライキ等弊社の責任に起因せず、野球試合が成立せず中止となった場合、契約者は当該試合の振替試合日で本件客室を利用することができるものとします。もっとも、振替試合が開催されない場合、弊社は、次の計算式により算出した額を契約者に返金するものとします。
返金額 =
本件客室利用料に相当する対価契約対象総試合数
× 振替試合が開催されない試合数
1 契約者は、弊社の事前の承諾を得て、契約者の費用負担により本件客室の改装及び什器等の設置をすることができるものとします。ただし、施工日時、施工方法等の詳細は弊社の指示に従うものとします。
2 本契約の終了時、契約者は本件客室を契約者の費用負担により原状に回復するものとします。
1 申込書に保証金の記載がある場合、契約者は、本契約期間中、本件客室利用に関連して発生する原状回復費、飲食代金等の契約者の債務(以下「契約者債務」という)の担保として、当該保証金を支払期限までに弊社に預託します。
2 弊社は、契約者債務が履行遅滞にあるとき、いつでも契約者債務と保証金を対当額で相殺できます。
3 本契約が終了した場合、弊社は、本契約終了日の属する月の翌月末日に相殺後の保証金残額を全額契約者に返還します。保証金には利息は付しません。
1 申込書の『適用規約』欄に『SBOX』の記載がある商品のうち、契約期間中に PayPay ドームで開催される球団主催レギュラーシーズンの全試合で本件客室を利用できる商品については、契約者又は弊社が、当該商品の契約更新を希望せず、当該商品の契約期間満了日をもって当該商品の契約を終了する場合、契約者及び弊社は相手方に対して、当該商品の契約期間満了日の 3 か月前までに、当該契約終了の旨を通知するものとします。
2 前項規定の期限までに、前項規定の通知がなされなかった場合、前項規定の商品の契約は更新されるものとします。なお、この場合、契約者は、弊社と協議のうえ、契約更新後の当該商品の契約条件を定めた当該商品の申込書を弊社に提出するものとします。
3 前項規定の申込書が提出されない場合、第 1 項規定の商品は従前の申込書と同じ条件で更に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。なお、この場合において、従前の申込書に当該商品の個別の契約金額の年額単価が記載されていない場合は、合理的な範囲で定めた弊社指定の年額単価が適用されるものとします。
4 前 2 項の契約更新がされない場合、第 1 項規定の商品の契約期間満了日又は次年度のシーズン前非公式試合が始まる5営業日前までのいずれか早い日までを本件客室の利用可能日とします。
1 本章は、申込書の『適用規約』欄に『チケット』の記載がある契約者に適用されるものとします。
2 契約者に対しては、本章の他、チケット券面上に記載の条件、「試合観戦契約約款」「特別応援許可規程」「ご来場の皆様へ」及び「PayPay ドーム観戦マナー・応援ルール」、又は「タマホームスタジアムxx応援ルール」、若しくは「E・ZO FUKUOKA ご来館者の皆様へ」が適用されます。
3 前項の他、イベント、コンサート、公演、施設入場、アトラクション等(以下本章において「各種イベント」という)のチケットの契約者に対しては、各種イベントの主催者が定める鑑賞、入場、利用等の規則等が適用されます。
1 「チケット」とは、プロ野球試合を観戦するための入場券、その他各種イベントの入場券をいいます。
2 弊社は、契約者に対し、申込書記載のチケットを売り渡します。
1 契約者は、営利を目的とし、チケットを第三者へ転売してはなりません。
2 契約者がオフィシャルスポンサーである場合に限り、契約者の販売促進キャンペーンのためにチケットを利用することができるものとします。ただし、契約者は、広告物を制作する場合、又は弊社以外の第三者が主催者となる各種イベントのチケットを契約者の販売促進キャンペーンに利用する場合は、その内容につき事前に弊社の承諾を得るものとします。
3 チケットの所有権は、契約対価の支払が完了するまで弊社に留保されるものとします。
4 弊社は、契約者の指定する住所にチケットを送付します。住所の変更に関する責任は契約者が負うものとし、弊社への変更の連絡が遅滞したことにより発生するチケットの不到達、紛失その他の不利益に関して、弊社は一切の責任を負いません。
5 契約者がチケットを紛失した場合も、弊社はチケットの再発行をいたしません。
1 シーズンシートとは、チケット契約のうち、同一指定席で球団主催レギュラーシーズンを試合観戦できるチケットをいいます。
2 申込書上において、『シーズンシート』『年席』の表示がある場合、又は席種の特定があり、かつ『xx』『セレクト』『V』等、対象試合を制限する表示がない場合には、シーズンシートとなります。
3 シーズンシートの契約者は、弊社がホームページで案内するシーズンシート特典を受けることができます。
席位置は弊社指定となり、契約者が選択することはできません。ただしシーズンシートに限り、契約者による申込書提出前に弊社は契約者に対し席位置を明示いたします。
1 シーズンシートにおいて対象試合が中止となった場合、弊社は契約者に対し振替試合のチケットを提供いたします。
2 前項にかかわらず、タマホームスタジアムxxシーズンシートについては、対象試合の中止の場合も、振替試合は実施されず、契約対価の返金もいたしません。
3 シーズンシート以外において対象試合が中止となった場合、弊社はチケットの払戻等の対応について契約者に連絡するものとします。
4 各種イベントが中止となった場合、契約者と弊社にて協議のうえ、振替等の対応を定めるものとします。
本章は、申込書上に『メセナ』の記載があるチケット契約の契約者に適用されるものとします。
1 契約者は、弊社に対して、チケットを各市町村の社会福祉協議会を経由し、又は弊社から直接、福祉施設、教👉施設、復興支援施設、各種スポーツ団体、ボランティア団体等(以下「福祉施設等」という)に提供する業務を委託し、弊社はこれを受託します(以下、提供対象となるチケットを「メセナチケット」という)。
2 メセナチケットの数量又は範囲は、予め契約者が決定し、弊社に通知するものとします。
3 契約者は、提供先の福祉施設等の希望がある場合、予め弊社に通知するものとします。
1 メセナチケットの弊社から契約者への譲渡、及び契約者から弊社への預託は占有改定の方法によるものとします。
2 弊社は、メセナチケットを福祉施設等へ引き渡した後、契約者にメセナチケットの利用日、引渡日及び引渡先福祉施設等を報告します。
3 弊社は、前項の引渡までの間、メセナチケットを善良な管理者の注意をもって管理します。
天災地変、戦乱、暴動、運送機関の遅延・不通、労働争議・ストライキ、パシフィック野球連盟・日本野球機構・相手球団に起因する事由等、弊社の責任に起因せず、プロ野球試合が中止となった場合、該当するメセナチケットは無効となり、払戻しは行いません。振替試合の観戦については、弊社は契約者に連絡のうえ、予備券を契約者又は各市町村の社会福祉協議会へ配布しこれを利用するものとします。
1 契約者が希望する場合、弊社は、本契約期間中、メセナチケットの対象指定席に契約者が指定するデザインのステッカーを貼付し、これを掲出し、契約者の広告を実施します。
2 弊社は、本契約期間中、弊社の公式ホームページにて契約者名を掲出します。
本章は、申込書の『適用規約』欄に『グッズ』の記載がある契約者に適用されるものとします。
「グッズ」とは、弊社が製造販売する、SP グッズを除くあらゆる物品を指すものとします。
1 グッズの取引金額は申込書において定めます。契約者は、取引金額の範囲内において、本契約期間中にグッズを選択するものとします。
2 グッズの詳細は契約者と弊社の間において、別途合意により決定するものとします。
3 弊社は、前項の合意時に契約者に対しグッズの納期を通知します。
4 契約者が本契約期間内にグッズを選択しない場合、弊社の責に帰すべき事由によって決定に至らなかった場合を除き、返金いたしません。
1 弊社は、契約者が指定する納入場所に、グッズを納入するものとします。なお、契約者は、弊社が予め通知したグッズ送料を負担するものとします。
2 契約者は、弊社よりグッズの納入があった場合には、納入のあった日から 7 日以内(納入日を含む)にグッズの検品を行い、その結果を直ちに弊社に通知するものとします。検品の合格をもって、xxxの引渡が完了したものとします。
3 納入のあった時から7日以内(納入日を含む)に契約者から何らの通知も弊社に到達しなかった場合、当該7日目の日において、引渡が完了したものとみなします。
4 検品の結果、グッズに数量不足、品目違い又は破損等外観上の不具合があるときは、契約者は遅滞なく弊社に通知し、弊社はグッズの修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完につき契約者と協議するものとします。
5 第 2 項又は第 3 項の引き渡し完了後は、契約者はグッズの数量不足、品目違い又は破損等外観上の不具合について、弊社に対し履行の追完を求めることはできません。
グッズの所有権は、引渡が完了したときに弊社より契約者に移転するものとします。ただし、引渡までに契約対価の支払がなかった場合は完済時とします。
グッズの納入前に生じたグッズの滅失、破損その他一切の損害は、契約者の責に帰すべき場合を除き弊社の負担とし、グッズの納入以後に生じたこれらの損害は、弊社の責に帰すべき場合を除き契約者の負担とします。
グッズの引渡し完了後、グッズに契約者が検品時に知りえない品質に関する不適合があった場合、引渡しから 1 年間は履行の追完を請求することができるものとします。
契約者は、弊社が特別に予め合意した場合を除き、グッズの返品を行うことはできません。
本章は、申込書の『適用規約』欄に『SP』の記載がある契約者に適用されるものとします。
1 SP 商品の取引金額は申込書において定めます。契約者は、取引金額の範囲内において、SP 商品を選択するものとします。
2 SP 商品の種類、仕様等の詳細は弊社が提示するカタログの定めによる他、契約者と弊社の間において、別途合意により決定するものとします。
3 弊社は、前項の合意時に契約者に対し SP 商品の納期を通知します。
4 契約者がデザイン(名入れを含む)を指定する SP 商品の場合、契約者は弊社の指定する期日までに指定する方法で当該デザインを弊社に引き渡すものとします。期日までにデザインの引渡しが行われなかったことによる納期の遅延につき、弊社は責任を負いません。
5 契約者が提供するデザインに関する権利は、契約者が保有又は管理し、弊社は SP 商品の提供の目的以外に当該デザインを使用いたしません。
6 契約者が本契約期間内に SP 商品を選択しない場合、弊社の責に帰すべき事由によって決定に至らなかった場合を除き、返金いたしません。
1 弊社は、契約者が指定する納入場所に SP 商品を納入するものとします。なお、弊社が予め通知した送料がある場合、契約者は契約対価とは別に当該送料を負担するものとします。
2 契約者は、弊社より SP 商品の納入があった場合には、納入のあった日から 7 日以内(納入日を含む)に SP 商品の検品を行い、その結果を直ちに弊社に通知するものとします。検品の合格をもって、SP 商品の引渡が完了したものとします。
3 納入のあった時から7日以内(納入日を含む)に契約者から何らの通知も弊社に到達しなかった場合、当該7日目の日において、検品に合格し、SP 商品の引渡が完了したものとみなします。
4 検品の結果、SP 商品に数量不足、品目違い又は破損等外観上の不具合があるときは、契約者は遅滞なく弊社に通知し、弊社は SP 商品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完につき契約者と協議するものとします。
5 第 2 項又は第 3 項の引き渡し完了後は、契約者は SP 商品の数量不足、品目違い又は破損等外観上の不具合について、弊社に対し履行の追完を求めることはできません。
1 SP 商品の引渡し完了後、SP 商品に契約者が検品時に知りえない品質に関する不適合があった場合、引渡しから 1 年間は履行の追完を請求することができるものとします。
2 前項の不適合が契約者の指定する仕様等、契約者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、契約者は、前項の規定による履行の追完の請求をすることができないものとします。
1 SP 商品の所有権は、引渡が完了したときに弊社より契約者に移転するものとします。ただし、引渡までに契約対価の支払がなかった場合は完済時とします。
SP 商品の納入前に生じた SP 商品の滅失、破損その他一切の損害は、契約者の責に帰すべき場合を除き弊社の負担とし、SP 商品の納入以後に生じたこれらの損害は、弊社の責に帰すべき場合を除き契約者の負担とします。
契約者は、弊社が特別に予め合意した場合を除き、SP 商品の変更、キャンセル又は返品を行うことはできません。
弊社は、弊社の裁量でいつでもカタログに掲載する SP 商品の販売を終了することができるものとします。
本規約は、2018 年 11 月 10 日より制定施行するものとします。
2018 年 11 月 30 日改定実施
2019 年 2 月 15 日改定実施
2019 年 10 月 3 日改定実施
2020 年 1 月 31 日改定実施
2020 年 11 月 13 日改定実施
2021 年 11 月 24 日改定実施
本規約に関連する WEB ページのリンクは次のとおりです。
① 「試合観戦契約約款」「特別応援許可規程」「ご来場の皆様へ」「PayPay ドーム観戦マナー・応援ルール」
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxxx.xxxx
② 「タマホームスタジアムxx応援ルール」 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxx_xxxxx_xxxxx.xxxx
③ 「スーパーボックス利用約款」 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxxx_xxxxx.xxxx
④ 「シーズンシート」 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/
⑤ 「E・ZO FUKUOKA ご来館の皆様へ」
別紙
「タレント出演 特約事項」
タレントのゴルフコンペティション、トークショー、講演その他の各種イベント、テレビ、ラジオ、インターネットその他各種メディアの番組等(以下「イベント等」という)への出演については、本特約事項が適用されるものとします。
第 1 条(タレントの出演手配)
1 弊社又は Acrobats は契約者の申込内容に応じて、ゴルフコンペティション、トークショー、講演その他の各種イベント、テレビ、ラジオ、インターネットその他各種メディアの番組等(以下「イベント等」という)へのタレントの出演手配を行います。
2 イベント等の日時・場所・種別・規模等及び希望タレントは申込書において特定します。
3 スケジュール・予算等の都合により契約者の希望に応えられない場合があります。この場合、弊社又は Acrobats は出演日時の調整を行うほか、他のタレントの提案を行います。
4 契約者が、以下のいずれかを希望する場合は、申込書にその旨を記載するものとします。ただし、弊社又は Acrobats は、タレント若しくはタレントの所属事務所と調整を行いますが、タレントの方針やスケジュール等の都合により契約者の希望のとおりに手配できない場合があり、契約者は予めこれを了承するものとします。
① イベント等の種別がタレントによる講演会・研修・トークショーである場合に、当該イベント等を有料とする場合
② イベント等の種別がゴルフコンペティションである場合に、別途弊社又は Acrobats が定めるオプションを希望する場合
③ 前号を除いて、実演(イベント等への出演、競技その他の実演をいう。以下同じ。)後の懇親会・パーティ等への出席をタレントに希望する場合
④ イベント等の宣伝・告知に際し、チラシ・ポスター・ウェブサイト等の告知物を制作する場合
⑤ イベント等の宣伝・告知に際し、タレント肖像をウェブサイト、SNS 等に掲載する場合
⑥ タレント及びイベント等での実演を録音・録画・撮影する場合。また、二次利用を希望する場合。
⑦ タレントの実演について別会場等への同時中継、又はオンライン配信等を行う場合
⑧ タレントの実演に際し、新聞社・放送局等のメディアが取材を行う場合
⑨ 実演中又は実演の前後の時間等に、記念撮影・サイン等をタレントに希望する場合(なお、この場合、サインを入れる対象物(色紙、ユニフォーム等)及びその数を明示するものとします。)
⑩ イベント等において、参加者が飲酒する場合
⑪ 球団グッズ等の使用を希望する場合
⑫ メディア、イベント等の目的が、商品販売促進目的である場合
5 タレントのイベント等への出演が決定した場合、弊社又は Acrobats は契約者に対し、出演日時、場所、出演タレント、出演にあたっての条件等を記載した文書(以下「出演承諾書」という)を電子メールその他適当な方法で送達します。なお、前項にもとづくタレント又はタレントの所属事務所との調整の結果、申込書記載の契約者が希望する内容と出演承諾書の内容に相違がある場合があることを、契約者は予め了承するものとし、この場合、出演承諾書の内容が優先的に適用されるものとします。
第 2 条(付帯費用)
1 契約者は、契約対価の他、付帯費用として、タレントの旅費交通費・宿泊費を負担するものとします。ただし、PayPay ドームからイベント等の場所までの距離が 100 ㎞以内の場合で、旅費交通費が弊社又は Acrobats が別途定める基準以内のときは、旅費交通費の請求は行わないものとします。
2 タレントにより、マネージャー又はこれに準ずる者(以下「同行者」という)が同行する場合があります。この場合、同行者の旅費交通費・宿泊費についても付帯費用として契約者の負担とします。
3 イベント等の内容によっては、タレントが出演する際に使用する機材(パソコン・プロジェクター・スクリーン・DVD プレイヤー等)や、資料の印刷等が必要な場合があります。これらについて、弊社又は Acrobats が求めた場合は、契約者が自らの負担において準備するものとします。
4 その他、発生する費用の負担については、契約者、弊社及び Acrobats 間で協議の上決定します。
第 3 条(キャンセル料)
申入れ日 | キャンセル料 |
出演日当日~前日 | 契約対価の 100% |
出演日の前々日~1週間前 | 契約対価の 50% |
1 契約成立以降、契約者がタレントのイベント等への出演契約の解約を申し入れた場合、申し入れがあったときに当該契約は終了するものとします。この場合、契約者は下表のキャンセル料を弊社に支払うものとします。
2 前項に基づきタレントのイベント等への出演契約が終了した場合、契約者から契約対価が支払われているときは、当該契約対価からキャンセル料を差し引いた残額を契約終了の日から 1 ヶ月以内に契約者に返還します。契約者から契約対価が支払われていないとき、又は支払われた契約対価がキャンセル料に満たないときは、契約者は、弊社からの請求に従ってキャンセル料又は不足額を弊社に支払うものとします。
3 第 1 項にかかわらず、第 1 項に基づく解約により、弊社又は Acrobats が第 1 項のキャンセル料を超える損害を被った場合は、契約者に対し賠償を請求することができます。
4 第 1 項にかかわらず、第 1 項に基づく解約が、天災地変等の不可抗力に起因する場合のキャンセル料の扱いについては、契約者、弊社及び Acrobats 間で協議のうえ定めるものとします。
第 4 条(出演)
1 弊社及び Acrobats は、出演承諾書の条件に従い、タレントをイベント等に出演させます。その際、弊社又は Acrobats の裁量により弊社又は Acrobats の担当者又は当該タレントのマネージャー等をタレントに同行させることができます。
2 契約者は、タレントの出演にあたり、タレントの安全確保に十分配慮し、安全管理に努めるものとします。
3 契約者、弊社及び Acrobats は、タレントが契約者の労務管理に服さないことを確認するものとします。契約者はタレントに対し、その実演について指揮・命令をすることはできません。
第 5 条(宣伝・告知等)
1 契約者は、弊社又は Acrobats が発行する出演承諾書を受領後、弊社を通じてタレント又はその所属事務所の許諾を得た上で、タレントの氏名・芸名、写真、映像等を用いて、イベント等にタレントが出演する旨の宣伝・告知等を行うことができます。
2 前項に基づき、チラシ・ポスター・ウェブサイト等の告知物を制作する場合、契約者、弊社及び Acrobatsは、事前に表現内容等を協議し、契約者は告知物の見本を弊社及び Acrobats に提出し、弊社及び Acrobatsの承認を得るものとします。
3 イベント等が終了した場合、契約者はxxxxに告知物を撤去・削除・廃棄処分するものとします。
4 イベント等の宣伝・告知等に係る費用は、すべて契約者が負担するものとします。
第 6 条(権利の帰属等)
1 タレントの肖像、氏名、タレント名、👉、筆跡及び経歴等その他一切の顧客吸引力を持ちうる個人的属性にかかる権利は、タレント、その所属事務所又は弊社が保有又は管理します。
2 弊社が作成したイベント等の資料等に係る著作権、タレントの出演に伴い生じる著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)、その他の知的財産権は、契約者、弊社、及びタレント又はその所属事務所との間で別途合意したものを除き、タレント、その所属事務所又は弊社に帰属します。
3 契約者は、有償であると無償であるとを問わず、タレント又はタレントの実演を録音・録画・撮影し、別会場等へ同時中継もしくはインターネットで配信し、又はタレントの実演に際してメディアに取材させる場合、あらかじめ弊社を通じてタレント又はその所属事務所の承諾を得るものとします。イベント等の記録として書籍等を作成する場合も同様とします。
4 前項に基づき承諾を得て録音・録画・撮影等して生じた成果物の取扱いについては、契約者、弊社及び Acrobats 間で協議の上、決定します。
5 弊社及び Acrobats は、イベント等に関する情報について、弊社及び Acrobats の実績として弊社及び Acrobats のウェブサイトその他の媒体に公開できるものとします。この場合、弊社及び Acrobats はイベント等の名称、契約者の名称、及びロゴマークを使用できるものとします。これらの使用態様について、契約者から指定がある場合、弊社及び Acrobats はこれに従います。
第 7 条(免責)
1 契約者、弊社及び Acrobats は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関の遅延・不通、労働争議・ストライキ、公権力による命令・処分、その他各当事者の責任に起因しない本契約に定める義務の不履行又は履行遅滞については、何ら責任を負わないものとします。
2 次の各号の事由が生じた場合、弊社又は Acrobats は速やかに契約者に連絡し、タレントの変更その他対応につき協議するものとします。
① タレントが不慮の事故や疾病等により、イベント等に出演することが不可能又は困難となった場合
② タレントが公職に就くこととなった場合、又は公職に立候補した場合
③ 前 2 号の他、タレントがイベント等に出演することができなくなる止むを得ない事由が生じた場合
④ タレントが、反社会的勢力である、反社会的勢力と密接な関係を有する、又は暴力的行為等の不正若しくは違法行為を行う等、イベント等への出演が不適切であると弊社又は Acrobats が判断した場合
以上