Contract
xx台3丁目地区建築協定書
(目的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条及びこれに基づくxx市建築協定条例(昭和48年条例第19号)第2条の規定に基づき、第5条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の用途、敷地、に関する基準を定め、住宅地として良好な環境を保全することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。
(協定の名称)
第3条 この協定は、「xx台3丁目地区建築協定(以下「本協定」という。)」と称する。
(協定の締結)
第4条 本協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権者又 は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。
(協定区域)
第5条 本協定の区域は、別添協定区域図に表示する区域とする。
(建築協定区域隣接地)
第6条 本協定の建築協定区域隣接地は、別添建築協定区域隣接地区域図に表示する区域とする。
(建築物等に関する基準)
第7条 本協定区域内の建築物の用途、敷地は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、1戸建専用住宅(2世帯同居住宅を含む。)とする。ただし、建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるものを建築する場合で、第9条に規定する運営委員会が住宅環境をそこなわないと認めたものについては、この限りでない。
(2) 建築物の敷地は、協定締結時の別添区域図に示す区画とし、敷地の分割はできないものとする。ただし、分割後の区画面積が1区画について 165 ㎡以上確保される場合はこの限りでない。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、認可公告のあった日から起算して10年とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の6ヶ月前までに、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁に廃止の申し立てがないときは、更に10年間更新されるものとし、以後も同様とする。
(運営委員会)
第9条 本協定の運営に関する事項を処理するためxx台3丁目地区建築協定運営委員会
(以下「委員会」という。)を設置し、次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 1名
会計 1名
委員 若干名
2 委員は、土地所有者等の互選とする。なお、1区画の土地の共有者又は共同借地権者は、その内の1名を代表者として選任する。
3 委員長は、委員の互選とし、本協定運営のための会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長及び会計は、委員の内から委員長が委嘱する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。
6 会計は、本協定の運営に関する経理業務を処理する。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、認可公告の直後における半数の委員の任期は1年とし、毎年半数の委員について改選するものとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げないものとする。
(経費)
第11条 本協定区域内の土地所有者等は、本協定の運営に必要な経費を負担しなければならない。
(違反者に対する措置)
第12条 委員長は、第6条の規定に違反した者(以下「違反者」という。)があったときは、委員会の決定に基づき、違反者に対して工事の施工停止を請求し、かつ、文書をもって相当の猶予期間を設け違反行為を是正するための必要な措置をとることを請求することができる。
2 前項の請求があったときは、違反者は、遅滞なくこれに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第13条 前条第1項に規定する請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は委員会の決定に基づき、その強制履行又は違反建築物の除去を違反者の費用をもって第3者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。
2 前項の請求及び訴訟並びにこれらに関する一切の費用は、当該違反者の負担とする。
(協定の変更及び廃止)
第14条 本協定の内容を変更しようとするときは、土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
2 本協定を廃止しようとするときは、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
(効力の承継)
第15条 本協定は、認可公告のあった日以後において土地の所有者等になった者に対し
てもその効力があるものとする。
(補則)
第16条 本協定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 x
x協定は、認可公告のあった日から効力を発する。