Contract
xx市児童発達支援センターひまわり園外5施設で使用する電気の調達契約書
契 約 書
社会福祉法人 xx市社会福祉事業団理事x x志 xx(以下「甲」という。)と○
○○○株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○(以下「乙」という。)との間に、xx市児童発達支援センターひまわり園外5施設で使用する電気の調達について、下記条項により契約を締結する。
記
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の「電気の調達仕様書」に基づき業務を行うものとする。
(契約単価)
第2条 契約単価(各施設)
基本料金 「契約書別紙 単価表」のとおり電力量料金 「契約書別紙 単価表」のとおり
上記の料金には、消費税及び地方消費税額を含む。
(需要場所及び期間)
第3条 乙が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。場所 仕様書別紙1「需要場所等一覧」のとおり
期間 自 令和 2 (2020) 年 4月 1日 0:00
至 令和 3 (2021) 年 3月31日 24:00
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(権利義務の譲渡禁止等)
第5条 甲及び乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は移転してはならない。ただし、書面により相手方の承諾を得たときは、この限りでない。
(使用電力量の増減)
第6条 甲の使用電力量は、仕様書別紙2「予定契約電力・予定使用電力量一覧」に掲げる予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(接続供給契約等により生ずる債務の負担)
第7条 乙が一般送配電事業者と接続供給契約等を締結し、甲に電気の供給を行う場合において、当該接続供給契約等によって生ずる料金その他の金銭債務(甲に起因し生ずる金銭債務を除く。)は、乙が負担するものとする。
(契約電力)
第8条各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(契約電力の変更)
第9条 契約電力を 500 キロワット以上に変更する必要があるときは、甲及び乙が協議の上変更する。
2 甲は、最大需要電力が 500 キロワット以上になった場合には、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、超過した契約電力に契約書別紙にて定める基本料金単価を乗じて力率割引または割増を適用した額の1.5倍に相当する金額を、当該月の電気料金に加えて乙に支払うものとする。
(検針)
第10条 乙は、毎月1日に各需要場所における当該月の使用電力量及び最大需要電力等の検針を行い、速やかに甲及び各需要場所の責任者に検針結果を通知すること。なお、通知の方法は、甲乙協議して定めるものとする。
(料金の算定方法)
第11条 料金は、契約電力及び使用電力量等により月毎に算定するものとする。
2 料金は、次の各号に掲げる料金を合算した額とする。
(1) 基本料金 契約電力、第2条に定める基本料金単価及び力率を用いて以下の算式により算出する。
・基本料金=契約電力×基本料金単価×(1.85-力率/100)
(2) 電力量料金 使用電力量及び第2条に定める電力量料金単価を用いて以下の算式により算出する。
・電力量料金=使用電力量×電力量料金単価
(3) 燃料費調整額 燃料費調整額は、当該地域を所轄するみなし小売電気事業者が採用する燃料費調整単価を用いて以下の算式により算出する。
・燃料費調整額=使用電力量×(±燃料費調整単価)
(4)燃料調整単価の適用 燃料調整単価の適用は、当該地域を所轄するみなし小売電気事
業者が採用する各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間とする。
(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該地域を所轄するみなし小売電気事業者が定める電気供給条件による。
3 料金の算定に係る端数調整は、次の各号のとおりとする。
(1) 契約電力の単位は1kWとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(2) 使用電力量の単位は1kWhとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(3) 力率の単位は1%とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
(4) 電気料金は、施設毎に算出し、小数点以下を切捨てる。
(料金の請求及び支払い)
第12条 乙は、第10条に定める検針終了後、前条の規定に基づき算定した当該月の料金を速やかに甲に請求し、甲は適法な支払い請求書が提出されたときは、これを受理した日から起算して30日以内に乙に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第13条 乙は、甲の責に帰する事由により、前条の規定による料金の支払いが遅れた場合には、遅延日数に応じ、当該未受領金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求できるものとする。
(事情変更)
第14条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の改正又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、書面により定めるものとする。
(甲による契約解除等)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 天災その他不可抗力の原因によらないで、電気の調達をする見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な事由により解約を申し出たとき。
(3) 本契約の履行に関し、乙又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、本契約条項に違反し、又は本契約の目的を達することができないと明らかに認められるとき。
2甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(xx市暴力団排除条例(平成22年条例32号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(xx市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(乙による契約解除)
第16条 乙は、甲が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となった場合には、本契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(違約金)
第17条 第15条第1項第1号又は第2号の規定によらないで乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、乙は、当該日から契約期間満了までに係る予定使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額と契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額の合計額の100分の10に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第18条 甲は、第15条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 前条の規定は、甲に生じた実際の損害額が同条に規定する違約金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償請求することを妨げるものではない。
(秘密の保全)
第19条 甲及び乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
(契約外の事項)
第20条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第21条 本契約に関する紛争等について協議により解決することができない場合、甲の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上の契約の証として、この契約書を2通作成し、甲乙が各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxx0xx0
社会福祉法人 xx市社会福祉事業団理事x x志 xx 印
乙 ○○○○
○○○○株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○ 印