greener 会員規約
greener 会員規約
「第 1 章 総則」第 1 条(総則)
この会員規約(以下「本規約」といいます)は、東京地下鉄株式会社(以下「事業者」といいます)が運営する
「greener」(以下「クラブ」といいます)を、第 4 条に定める会員(以下「会員」といいます)が利用する場合に適用するものとします。
第 2 条(運営)
クラブの運営管理は、事業者の業務委託先である株式会社 BEACH TOWN(以下「受託者」といい、事業者と併せて「両社」といいます)があたるものとします。
第 3 条(目的)
クラブの目的は、「アウトドアスポーツ」をテーマに、高架下に、地域の自然を活用したアウトドアフィットネスプログラム、およびスタジオプログラムを通じ、健康的なライフスタイルを提案し、会員の健康を増進、体力強化ならびに会員相互の親睦を図るとともに地域社会に於ける明るいコミュニティー作りに寄与することとします。
「第 2 章 会員」第 4 条(会員)
会員とは、本規約を承認し、第 8 条に定める所定の手続きを経て事業者が入会を承諾した方をいいます。 ただし、次の各号に該当する方の入会はできないものとします。
1.暴力団員、暴力団関係者、その他これに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)、または反社会的勢力に関係のある方
2.刺青をされている方
3.クラブの秩序を乱し、他の会員に迷惑をかけるおそれのある方
4.その他、事業者が会員として不適当と認める方第 5 条(規約等の遵守)
会員は、本規約、および事業者が別途定める料金表、個
別の通知等の細則(以下「細則」といいます)の各種事項を遵守するものとします。
第 6 条(会員種別)
会員種別および料金等は別途定める料金表のとおりと し、料金等の詳細は細則によるものとします。ただし、事業者は、必要に応じ会員種別および料金等を変更することができるものとします。
第 7 条(譲渡禁止)
会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
第 8 条(入会手続き)
の入会申込書を提出するものとします。
金、またはクレジットカード決済で支払いのうえ、所定
クラブへの入会を希望する方は、事業者に対し、登録料、ならびに会員種別に応じた 2 ヶ月分の月会費を現
第 9 条(会費の支払い)
振替日とします。
融機関休業日である場合、直後の金融機関営業日を口座
事業者へ支払うものとします。ただし、当月 27 日が金
当月 27 日の口座振替日に、翌月分の会費を
1.会員は、事業者に対し、月会費を口座振替払により支払うものとし、所定の口座振替依頼書により振替口座を登録するものとします。
2.会員は、
還しません。
事業者は、既収の会費および登録料等については、法令の定めまたは事業者が認める理由がある場合を除き、返
第 10 条(会費等の返還)
第 11 条(会員証)
1.受託者は、会員に対してクラブの会員証を発行するものとします。
2.会員証は会員本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡はできないものとします。
3.会員は、クラブ利用時には、その都度会員証を受託者に提示するものとします。
4.会員は、会員証を紛失した場合、直ちに受託者に届出て、再発行を受けるものとし、事業者が別途定める手数料を支払うものとします。
第 12 条(各種届出)
(退会届)
1.会員は、退会を希望する場合、月の末日を退会日とし、
定の「退会届」を提出するものとします。
退会日の属する月の当月の 10 日までに受託者に対し所
※10 日が火曜日の場合は、9 日までにご提出ください。 2.会員は、e-mail アドレス、住所、氏名、電話番号等第
8 条に定める入会申込書記載の会員情報に変更が生じた場合、xxxxに受託者に申し出るものとします。
3.会員は、第 9 条第 1 項に定める振替口座に変更がある
場合、変更を希望する月の前月の 10 日までに、受託者に対し所定の用紙にて申し出るものとします。
(変更届)
み)を事業者に対し支払うものとします。
所定の用紙にて申し出るとともに、手数料 550 円(税込
変更を希望する月の前月の 10 日までに、受託者に対し
会員種別を変更する場合は、
4.会員は、第 6 条に定める
※10 日が火曜日の場合は、9 日までにご提出ください。
し所定の「休会届」を提出するものとします。
し、休会日の属する月の前月の 10 日までに受託者に対
休会を希望する場合、月の初日を休会日と
(休会届) 5.会員は、
なお、休会中の取扱いについては、「休会届」および細則によるものとします。
※10 日が火曜日の場合は、9 日までにご提出ください。 6.前各項に定める事務手続きは、事業者から業務の委託を受けた受託者が行い、または受託者に対して行えば足りるものとする。
第 13 条(会員資格の一時停止・抹消)
事業者は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告を要することなく会員資格の一時停止または抹消を行うことができるものとし、会員はこれに対し何ら異議を申し述べないものとします。
1.第 6 条および第 9 条に定める会費、その他の費用の支払を怠った場合
2.クラブの名誉、信用を損なった場合
3.クラブの秩序を乱した場合
4.第 8 条に定める入会申込書に虚偽の記載をしたことが発覚した場合
5.本規約および細則その他事業者または受託者が別途定めた事項に違反した場合
6.クラブの各施設(以下「本施設」といいます)および付帯設備等を故意に損壊した場合
7.その他、前 1 項から 6 項に類似し、クラブの目的に照らし事業者が会員として著しく不適当であると認めた場合
第 14 条(遵守事項)
会員は、クラブの利用にあたり、次の各号の事項を予め承諾し、遵守するものとします。
1.他の会員と協調性をもって行動すること
2.事業者の許可なくクラブ内での商業行為、政治・宗教活動、またはこれに類する行為を行わないこと
3.事業者の許可なくクラブ内での営業目的での写真撮影を行わないこと
4.他の会員の迷惑となる行為を行わないこと
「第 3 章 クラブの利用」第 15 条(サービスの内容)
1.クラブにおいて会員が利用できるサービスは、本施設の利用および受託者が提供する「スタジオプログラム/アウトドアフィットネスプログラム/ボルダリングプログラム」(以下「プログラム」といいます)への参加とします。なお、本施設の利用およびプログラムへの参加に関する詳細は、細則によるものとします。
2.受託者は、必要に応じて、本施設およびプログラムの内容を変更することができるものとします。
第 16 条(利用時間・休館日)
クラブの利用時間は原則として次のとおりとします。 ただし、受託者は、季節により利用時間を一部変更するほか、メンテナンス等のために必要とする場合には、利用時間の変更や休館日の設定を行うものとします。
【クラブ利用時間】
休館日 :火曜日、お盆、年末年始
金曜: 9:00~21:00土曜: 8:00〜18:00日曜: 8:45〜18:00祝日: 9:00~18:00
月曜・水曜・木曜: 9:00〜22:00
第 17 条(同伴について)
会員は、事業者が事前に承諾した場合を除き、会員以外の第三者およびペット等(以下「同伴者」といいます)を当クラブ建物内に同伴させることができないものとします。(盲導犬・聴導犬・介助犬等、特例を除く)
なお、事業者から同伴者に関し事前に承諾を得た場合、会員は、当該同伴者に対しても本規約に基づき会員が負う義務を遵守させるものとし、当該同伴者の責に帰すべき事由により両社または第三者が損害を被った場合、その損害の一切を賠償する責を負うものとします。
第 18 条(損傷)
会員は、自らの責に帰すべき事由により本施設、付帯設備、什器、備品等を破損・紛失した場合、直ちに受託者に連絡するとともに、当該破損等の修復に要する費用を全額負担するものとします。
「第 4 章 その他」
第 19 条(クラブの閉鎖・変更)
1.事業者は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済情勢の著しい変化、その他両社および会員の責に帰さない事由によりクラブの経営継続が困難となる事情が生じた場合、クラブの全部もしくは一部を閉鎖し、またはその利用を制限することができるものとします。
2.事業者は、前項によりクラブを閉鎖した場合、全ての会員を退会させることができるものとし、これに対する一切の補償を行わないものとします。
3.会員は、前 2 項の場合においても、両社に対し何らの異議を申し立てないものとします。
します。
故、貴重品・手荷物などの盗難・紛失、その他クラブの利用により発生した会員の損害に関し、自らの責に帰すべき事由によるものを除き一切の責任を負わないものと
クラブ内またはプログラム参加中の怪我や事
第 20 条(免責事項) 1.両社は、
るものとし、両社に何らの迷惑、損害もかけないものとします。
第 21 条(個人情報の取扱い)
1.両社は、事業者の個人情報保護方針
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)を遵守し、個人情報の保護に関して適用される法令、ガイドライン等を遵守いたします。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
1.両社は、現在および将来において、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明し、保証します。
2.事業者または受託者は、会員が次の各号の一に該当した場合には、何らの通知、催告を要することなく会員資格を抹消することができるものとします。
①会員が、反社会的勢力であることが判明したとき
②自らまたは第三者を利用して、事業者または受託者に対し、暴力的行為、脅迫的言辞、偽計、または威力を用いて信用を毀損もしくは業務を妨害する行為などをしたとき
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、クラブへの入会および利用をしたとき
3.会員は、前項により会員資格が抹消された場合、両社が被った損害を賠償する責を負うものとします。
第 23 条(規約の改正)
1.事業者は、本規約の変更をする場合、適切な期間を別途定め、会員に通知または会員が容易に知りうる方法で告知することにより、会員の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。
2.前項の告知期間において、会員は規約の変更に異議があるときは、退会の申出をすることができます。
3.第 1 項の告知期間において前項の申出をしないとき は、本規約の変更について同意したものとみなします。第 24 条(管轄裁判所)
会員と事業者または受託者との間において訴訟の必要が
生じた場合、東京地方裁判所もしくは東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 25 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
2019 年 2 月制定
2.会員は、他の会員または第三者との間において紛争が生じた場合、自らの責任と費用負担をもって処理解決す