Contract
入 札 公 告次のとおり条件付一般競争入札に付します。
令和4年2月21日
(契約責任者)西日本高速道路株式会社 九州支社
支社長 xx x
1.工事概要
(1)工事名 令和4年度 沖縄自動車道 xxインターチェンジ工事(協議合意方式)
(2)工事場所 自)沖縄県中頭郡西xx
x)沖縄県中頭郡西原町
(3)工事内容 本工事は、沖縄自動車道 西原JCT~西原IC間のxxインターチェンジの土工等を施工する工事である。
(4)工事概算数量 延長:680m
道路掘削:2,500m3 客土掘削:17,000m3
地盤改良工:22,000m3補強土壁工:320m L型擁壁工:180m
地下通路ボックス:60m舗装工:4,000m2
(5)工期 契約締結日の翌日から840日間
(6)使用する主要な資機材 コンクリート 約1,100m3
鉄筋 約100t
(7)本工事は資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う電子入札対象工事である。なお、電子入札によりがたい者は、契約責任者に届出を行い、紙入札方式によることができる。
(8)本工事は、「企業の基礎的な技術力」及び「企業の信頼性・社会性」として、企業の能力、緊急時の施工体制及びその他の技術的要素(以下「技術提案」という。)について記述した確認資料の提出を求め、入札価格とその他の技術的要素を総合的に評価した結果、以下の方法により西日本高速道路株式会社にとって最も有利な入札者を落札者とする総合評価落札方式
(協議合意付)の対象工事である。
① 契約参考価格の範囲内の価格をもって申込みをした者があった場合
契約参考価格の範囲内で入札した者のうち、価格及びその他の条件が会社にとって最も有利な者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合などは、他の入札者のうち価格及びその他の条件が会社にとって最も有利な者を落札者若しくは協議対象者とする。
② 契約参考価格の範囲内の価格をもって申込みをした者がなかった場合
当初の入札、再度入札及び不落札後の随意契約において契約参考価格以下の価格をもって申込みをした者がなかった場合、入札者に対する指示書第18-3に基づき価格及びその他の条件が会社にとって最も有利な者を協議対象者とし、協議の上、見積条件等に合理性又は妥当性を有すると判断した場合は、協議対象者を落札者とする。
(9)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(10)本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。
(11)紙入札方式の場合(10)の単価表は原則として電磁的記録媒体(CD-R)で提出するものとする。ただし、電磁的記録媒体での提出ができない場合は、紙の単価表を提出するものとする。
(12)本工事は、総価単価契約の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、変更契約等における協議の円滑化を図るため、落札決定から契約締結までの間に発注者及び落札者が協議を行って、総価契約の内訳として項目ごとの金額(以下「単価」という。)を合意することとする。
総価単価契約の実施にあたっては、単価を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方
式」という。)によることとするが、落札者が希望した場合及び協議開始から14日以内に単価個別合意方式による単価合意が成立しなかった場合は、単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」という。)により行うものとする。
(13)本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者の送迎費、宿泊費、借上費
(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る)
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(14)本工事は、入札前価格見積方式の対象工事である。
本方式の詳細は、入札前価格見積方式に関する注意事項による。
(15)本工事は、週休2日を前提とした工事費及び工期を確保した週休2日促進工事(発注者指定方式)である。工期期間内に週休2日を確保した場合は、工事成績評定において加点評価の対象とする工事である。ただし、工期期間内に週休2日を確保できなかった場合は、工事成績評定において減点措置を行う場合がある。詳細は、特記仕様書による。
2.競争参加資格
当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足 し、かつ、契約責任者による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。
(1)西日本高速道路株式会社契約規程実施細則(平成17年細則第7号)第6条の規定に該当
しない者であること。
(2)開札時に、令和3・4年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち、「土木工事」の資格を有し、かつ、「等級A」に格付けされている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者について は、手続き開始の決定後、西日本高速道路株式会社が別に定める手続きに基づく工事一般競
争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。以下同じ。)又は特定建設工事共同企業体を構成する場合は、「等級Aと等級B」又は「等級Aと等級C」に格付けされている2者で構成された特定建設共同企業体であること。なお、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする)。
(3)西日本高速道路株式会社が発注した工事で入札公告の前年度から起算した過去2年間(令和元年度及び令和2年度)に完成・引渡しが完了した当該工種の工事成績の平均点が2年連続で65点未満でないこと。
(4)施工実績
平成18年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績は西日本高速道路株式会社が発注し、完成・引渡しが完了した工事(旧日本道路公団が発注した工事を含む。)である場合にあっては、評定点合計が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」とい
う。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために他の機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が均等割の10分の6以上の場合のものに限る。)
(ア)同種工事
高速道路、自動車専用道路又は国道のいずれかの道路にて、交通規制(路肩規制を除く)を伴う土工工事における盛土工の施工
ただし、特定建設工事共同企業体にあっては、特定建設工事共同企業体を構成する代表者が(ア)同種工事の施工実績を有し、特定建設工事共同企業体を構成する代表者以外の構成員は、(ア)同種工事若しくは(イ)同種工事の施工実績を有すること。
(イ)同種工事
高速道路、自動車専用道路又は国道のいずれかの道路にて、土工工事における盛土工の施工
(5)競争参加資格確認申請書、確認資料及び競争参加者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)の提出期限の日から開札の日までの期間に、「西日本高速道路株式会社入札参加資格停止等事務処理要領(平成17年要領第96号)」に基づき、「地域4」において、入札参加資格停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において入札参加資格停止を受けていないこと。
(6)共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。
イ)各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につ き、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確
実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
ロ)各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を工事現場に建設業法に基づく配置ができること。
ハ)工事等競争参加資格登録要領別紙9-1に定める標準特定建設工事共同企業体協定書
(甲)による協定書(案)が提出されていること。
ニ)各構成員の出資比率が30%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。
(この場合「等級B(協業組合及び事業協同組合は除く。)」の者の工事限度額は10億円未満とし、「等級C(協業組合及び事業協同組合は除く。)」の者の工事限度額は4億円未満とする。)
また、代表者は等級の異なる者の間では上位等級の者とし、同一の等級の者の間では、構成員において決定された者とする。
(7)警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(8)入札前価格見積方式に関する見積書(以下「入札前価格見積書」という。)が提出されていること。
(9)競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
①以下のいずれかの場合に該当する資本関係
Ⅰ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。
Ⅱ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。
②以下のいずれかの場合に該当する人的関係
Ⅰ)一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げるものをいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が会社更生法に基づく更生会社又は民事再生法に基づき再生手続きが存続中の会社等である場合を除く。
(イ)株式会社の取締役。ただし、次に掲げるものを除く。
a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
d)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(ロ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(ハ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(ニ)組合の理事
(ホ)その他業務を執行する者であって、(イ)から(ニ)までに掲げる者に準ずる者
Ⅱ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第6
4条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。
Ⅲ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。
③以下のいずれかの場合に該当する入札の適正さが阻害されると認められる関係
Ⅰ)組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合。
Ⅱ)その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3.総合評価に関する事項
(1)落札者の決定方法
入札参加者は、「入札価格」並びに「企業の基礎的な技術力」及び「企業の信頼性・社会性」に係る技術的要素でもって契約の申込みを行い、以下の方法により落札者を決定する。
1) 契約参考価格の範囲内の価格をもって申込みをした者があった場合
契約参考価格の範囲内で入札した者のうち、(2)総合評価の方法によって得られた数値
(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合などは、他の入札者のうち価格及びその他の条件が会社にとって最も有利な者を落札者若しくは協議対象者とする。
2) 契約参考価格の範囲内の価格をもって申込みをした者がなかった場合
当初の入札、再度入札及び不落札後の随意契約において契約参考価格以下の価格をもって申込みをした者がなかった場合、入札者に対する指示書第18-3に基づき評価値が最も高い者を協議対象者とし、協議の上、見積条件等に合理性又は妥当性を有すると判断した場合は、協議対象者を落札者とする。
(2)総合評価の方法
1)技術評価点の最高点を23点とする。
なお、次の場合、次の付加点を付与するものとする。イ)技術評価点1位の者が2者以上の場合
技術提案または施工計画の評価結果及び質的内容に着目の上で優劣を判断し、最も優位な1者に対し0.5点
※ただし、評価結果及び質的内容に差異が無く最も優位な1者を選定できない場合には、付加点を付与しないものとする。
ロ)技術評価点1位の者と2位の者との差が0.5点未満の場合
1位の者に対し2位の者との技術評価点の差が0.5点となる点数
2)技術評価点は、あらかじめ定めた技術評価基準に基づいて、技術提案を次の評価項目ごとに評価して得られた数値を合算することにより算出する。
イ)企業の基礎的な技術力
① 企業の施工能力
・工事成績
・優良工事表彰
・契約後VE提案実績
・安全管理に関すること
・工事中事故に関すること
② 施工体制
・登録基幹技能者の配置
・若手技術者及び女性技術者の配置
・品質管理・環境マネジメントシステムの取組み状況ロ)企業の信頼性・社会性
① 働き方改革への取組み
・企業としての就労環境整備への取組み
② 社会貢献度
・障がい者雇用の取組み
③ 地域精通度
・緊急時の施工体制
・近隣地域での施工実績
④ 地域貢献度
・災害協定等
・建設資材の購入予定
・下請負人の使用予定
⑤ NEXCO西日本貢献度
・災害・緊急雪氷作業の協力
3)価格評価点は、入札価格に対する評価点数であり、審査対象基準価格と同額である価格評価基準額を100点とし、それを下回る場合は0点とする。
4)入札価格と価格以外の技術的要素の総合評価は、入札参加者に付与された技術評価点と価格評価点を合算した評価値をもって行う。
(3)上記(2)2)に係る評価項目の詳細、評価基準の内訳は入札説明書による。
(4)上記(2)2)で求めた技術力については、履行状況を踏まえて、受注者の責めに帰すべき事由により入札時の評価内容が実施されていないと判断された場合は、工事成績評定点を減ずるとともに、履行されなかった評価項目を再度評価し、評価された値に応じた未履行額を請負代金額から減ずる場合がある。
4.入札手続等
(1)担当部署
西日本高速道路株式会社 九州支社 総務企画部 経理課 課長代理 xx xx
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-15電 話 092-260-6115
(2)入札説明書、図面、仕様書等の交付期間及び方法
①交付期間:令和4年2月21日(月)から令和4年3月18日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日」という。)を除く)。
②交付方法:入札情報公開システムより、提供する。
xxxxx://xxxx.x-xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/
当案件のダウンロードに必要なパスワードは、「214000051」である。
なお、通信環境の不具合等やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない者は、上記交付期間の毎日午前10時00分から午後4時00分まで、上記4.(1)の場所において入手することができる。
(3)申請書等及び入札前価格見積書の提出期間、場所及び方法
①提出期間:令和4年2月22日(火)から令和4年3月18日(金)までの休日を除く毎日午前10時00分から午後4時00分までとする。
②提出場所:上記4.(1)に同じ。
③提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、契約責任者に紙入札の届出を行った場合は、紙により持参又は郵送(書留郵便若しくは信書便に限る。以下同じ。)すること。
(4)入札書の提出期限、場所及び提出方法
①提出期限:令和4年5月16日(月)午前11時00分まで。(ただし、郵送による入札については、期限までに上記4.(1)へ必着させること。)
②提出場所:上記4.(1)に同じ。
③提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、契約責任者に紙入札の届出を行った場合は、紙により持参又は郵送すること。
(5)開札の日時及び場所
(6)開札日時:令和4年5月17日(火) 午後2時00分
(7)開札場所:上記4.(1)の会議室
5.その他
(1)契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金イ)入札保証金 免除
ロ)契約保証金 納付
ただし、金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3)入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)低入札価格調査
上記3.(1)ただし書きの目的を達するため、本工事においては審査対象基準価格を設定し、評価値が最高である者の入札価格がこれを下回る場合は、入札手続を保留し、当該入札者を対象として低入札価格調査を行う。
(5)契約締結後の技術提案
契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることな
く請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。
(6)入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。提出された単価表を審査した結果、真摯な見積りを行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。
(7)入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、入札参加資格停止の措置を講じることがある。
(8)配置予定技術者の確認
落札者決定後、xxxx等により配置予定のxx技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
(9)本工事は、競争参加資格として配置予定技術者の配置基準を設けず、契約締結後に配置要件を確認する工事である。なお、契約締結後に確認する配置要件は以下のとおりとする。
① xx技術者又は監理技術者は当該工事に建設業法に基づく配置ができること。
② xx技術者又は監理技術者が、入札説明書に示す資格を有する者であること。
③ 現場代理人、xx技術者又は監理技術者が、平成18年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した下記の同種工事の経験を有すること。ただし、施工実績の取扱いは上記
2.(4)に同じ。同種工事
高速道路、自動車専用道路又は国道のいずれかの道路にて、土工工事における盛土工の施工
④ xx技術者又は監理技術者を配置する場合にあっては、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
⑤ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(10)手続における交渉の有無 無
(11)契約書作成の要否 要
(11)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
(12)関連情報を入手するための照会窓口は、上記4.(1)に同じ。
(13)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4.(3)により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(14)紙入札方式による参加を希望する場合の手続
紙入札方式による参加を希望する者は、上記4.(3)①の期限までに、申請書等とともに紙入札方式参加(変更)届出書(電子入札留意事項様式1)を、上記4.(1)に示す場所に持参又は郵送により提出しなければならない。
(15)詳細は入札説明書による。
以 上