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舞鶴市市営住宅退去者滞納家賃等債権回収 業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領
令和 4 年8月
舞鶴市
1 目的
市営住宅を退去した者の滞納家賃等の徴収は、滞納の事実の通知、滞納家賃の回収等に多大な労力を要することから、弁護士又は弁護士法人に対して滞納家賃等の回収の事務を委託することにより、滞納家賃等の回収率の向上を図るとともに、市民に対するxx性を確保するため、回収が困難になっている滞納債権について、未収金の効率的・効果的な回収を促進することを目的とする。
2 業務の概要
(1)業務名
舞鶴市市営住宅退去者滞納家賃等債権回収業務委託
(2)業務仕様書
別添「舞鶴市市営住宅退去者滞納家賃等債権回収業務委託仕様書」のとおり
(3)履行期間
契約締結日から令和7年3月31日まで
(4)委託対象債権
①舞鶴市市営住宅使用料(退去者分) ※連帯保証人及び相続人を含む。
②舞鶴市市営住宅駐車場使用料 (退去者分) ※連帯保証人及び相続人を含む。
(5)提案上限額
2,588,000 円(消費税及び地方消費税を含む)
※1)提案上限額は、債権回収額に成功報酬率を乗じて得た金額(1円未満切り捨て)に消費税相当額を加えた額(1円未満切り捨て)。
成功報酬率は、集金回収実績の 40%を上限とし、業務に必要な設備、人材、機材等を準備するための費用及び付随する事務費、その他一切の諸経費を含むものとする。
※2)今回の見積は、プロポーザルの審査に用いるためのものであり、契約時においては、提出された金額を基本とし、特定者と詳細な業務内容及び契約条件について協議し、合意に至った後、契約を締結する。
※3)毎年の予算の議決状況により変動するため、契約を確約するものではないことを留意すること。
(6)その他留意事項等
ア.提案された企画内容は、本市と特定者との協議により、必要に応じて修正するものとし、そのまま採用するものではないことを留意すること
イ.提案された企画内容をもとに業務仕様書を作成し、契約するものとする。(2(2))業務
仕様書は業務の大要を示すものであり、最終的な業務仕様書の作成については、特定者と協議のうえ決定する。)
3 参加資格要件等
ア.弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)第 8 条の規定により登録された弁護士または同法第
30 条の2の規定による弁護士法人であること。
イ.過去において、弁護士法第 56 条第 1 項又は第 60 条第 1 項の懲戒を受けていないこと。ウ.国、地方公共団体又は独立行政法人(地方独立行政法人を含む。)における債権回収業務
の実績を有すること。
エ.地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
オ.会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者であること。
カ.民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
キ.舞鶴市入札参加停止に関する要綱(平成 30 年告示第 34 号)に基づく入札参加停止の期間中でない者であること。
ク.各都道府県及び市町村より入札参加停止(指名停止も同じ)の期間中でない者であること。
ケ.舞鶴市契約に関する暴力団等排除措置要綱(平成 24 年告示第 171 号)の規定による入札参加等除外措置の期間中でない者であること。
コ.本市及び本店所在地において市町村民税(特別区にあっては都民税)の滞納がないこと。サ. 消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
4 企画提案
企画提案書は別に定める仕様書に示した内容を踏まえたうえで、次の項目順により記載すること。
(1)業務実施体制
(2)業務実施内容と実施手法
(3)業務実施上の管理運営体制
(4)業務実績
(5)経費
(6)その他
5 一般事項
(1)プロポーザルの日程
公告 | 令和 4 年 8 月 5 日(金) | 舞鶴市ホームページに掲載舞鶴市掲示板に掲示 |
質問書の提出期限 | 令和 4 年 8 月 10 日(水) 17 時必着 | 詳細は5(6)を参照 |
質問書に対する回答 | 令和 4 年 8 月 15 日(月) | 舞鶴市ホームページに掲載 |
参加申込書の提出期限 | 令和 4 年 8 月 16 日(火) 17 時必着 | 詳細は5(3)を参照 |
参加資格の確認の通知 | 令和 4 年 8 月 17 日(水) | 担当者あてメールで通知 |
企画提案書類の提出期限 | 令和 4 年 8 月 31 日(水) 17 時必着 | 詳細は5(3)を参照 |
審査の実施 | 令和 4 年 9 月上旬(予定) | |
審査結果の通知 | 令和 4 年 9 月中旬(予定) |
(2)選定方法等
企画立案書の内容等により選定を行う。
なお、提案者からのプレゼンテーション、又はヒアリングは原則として実施しない。
舞鶴市市営住宅退去者滞納家賃等債権回収業務委託プロポーザル評価委員会(以下、「評価委員会」という。)において、次項(3)の応募書類とともに、以下の審査基準により審査し、本業務の履行に最も適した特定者を選定する。なお、審査は非公開とし、審査結果に対する異議申し立てはできないこととする。
ア.審査基準
審査項目 | 配点 | 審査の観点 |
業務実施体制 | 15 | ・業務遂行可能な人員体制の確保 ・適正な業務の管理体制 ・必要な経験、知見及び資格等を有しているか ・本市との連絡・調整が速やかに行える体制の確保 |
業務実施内容と実施手法 | 32 | ・債権回収業務(催告及び回収業務) 具体的な実施方法、時期、回数等 回収向上に向けた具体的取組 |
・調査業務 具体的な調査方法、実施体制 | ||
・報告業務 具体的な様式・作成方法、提出方法 | ||
・クレーム処理体制 クレーム発生防止策 クレーム発生後の対策 | ||
・回収金の保管・払込業務 具体的な実施方法、確認・管理方法 | ||
業務実施上の管理運営体制 | 10 | ・情報セキュリティに関し組織的な取組の実施 ・個人情報の管理方法及び管理体制の確保 ・従事者に守秘義務を徹底する方法(職員研修等) |
業務実績 | 35 | ・公営住宅家賃の徴収事務の受託実績 ・公営住宅家賃以外の徴収事務の受託実績 |
経費 | 5 | ・委託する回収対象債権に対する成功報酬率 |
その他基本要件に無い有意 義な提案 | 3 | 本業務の効果を高めるために、仕様書に記載した項目以外に独自の具体的な提案 |
合計 | 100 |
イ. 審査選定
(ア) 企画提案者が 1 者の場合には、優れていることが認められた場合は特定者とする。
(イ) 企画提案者が多数の場合は、書類による審査を実施し、採点が最も高いものを特定者とする。
なお、採点が同点の場合は、業務実施内容と実施手法の点数が高いものを特定者とし、それでも同点の場合は成功報酬率が低い方を特定者とし、それでもなお同点の場合は
くじ引きで特定者を決定する。
(ウ)選定結果は、企画提案者全員に文書で通知する。
(3)応募書類
<参加申込書類>
ア. (様式 1) プロポーザル提案意向申請書イ. (様式 2) 応募者概要書
応募者概要の添付書類
(ア) 弁護士会に所属している登録事項証明書等(写し可)、法人登記簿謄本(登記事項全部証明) (提案者が弁護士法人である場合のみ。)(写し可)
(イ) 定款 (提案者が弁護士法人である場合のみ。)
(ウ) 市民税の滞納がない旨の証明書(発行日から 3 ヶ月以内のもの)(写し可)
(エ) 消費税及び地方消費税の納税証明書(発行日から 3 ヶ月以内のもの)(写し可)
<企画提案書類>
ア.(様式 3) 企画提案書(舞鶴市市営住宅退去者滞納家賃等債権回収業務委託)イ. (様式 4) 業務計画書
ウ. (様式 5) 債権回収業務の受託実績
<提出にかかる留意事項>
ア.応募1事業者につき、申請は1件とする。
イ.提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とする。ウ.提出された書類の内容変更はできない。
エ.参加申込書提出後に辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出すること。オ.提出方法は、持参又は郵送とし、郵送の場合は提出期限必着とする。
<企画提案書の取扱い>
ア.提出後の訂正、追加及び再提出は認められない。イ.著作権は、それぞれの企画提案者に帰属する。
(4)提出部数
ア.参加申込書類 ・・・ 2部(xx1部、副本1部)
イ.企画提案書類 ・・・ 10部(xx1部、副本9部)※副本には特定できる名称等を
記載しないこと。
(5)提出様式
様式に定めのあるものについては、舞鶴市ホームページからダウンロードして入手すること。
※ 舞鶴市ホームページ
「しごと・産業」-「入札・契約・工事施工」-
「公告(プロポーザル・簡易公募等)」に掲載。
(6)応募に関する質問
企画提案書に関する質疑については、以下の手順により受け付ける。ア.受付期限 令和4年8月10日(水)17時まで
イ.質問は所定の質問書(様式 6)により、メールにて受け付けるものとする。
ウ.質問の際は、メールの表題の冒頭に「プロポーザルに関する質問」の文字を入れること。エ.質問に対する回答は、舞鶴市ホームページにて質問とともに公表する。
(7)提出先
x000-0000 xxxxxxxxx 0000 xx舞鶴市総務部債権管理課 神社、河﨑
電話 0000-00-0000
FAX 0000-00-0000
Email x-xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
6 その他
(1)失格要件
以下の場合には、評価委員会において審査の上、失格になることがある。ア.企画提案書に嘘偽の記載・申告がある場合
イ.選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合ウ.見積金額が提案上限額を超過している場合
エ.その他、評価委員会において不適当と認められた場合
(2)その他
ア.提案に要する費用は、全て提案者の負担とする。イ.提出された企画提案書は返却しない。
ウ.提出された書類等は必要に応じて複写する。なお、使用は市役所内及び評価委員会での使用に限る。
エ.提出された書類(参加申込書類)は情報公開の請求により、舞鶴市情報公開条例に基づき開示することがある。
オ.審査の結果によっては、特定者を特定せず、本手続きを終了する場合がある。