BIC 4G SERVICE 契約約款
BIC 4G SERVICE 契約約款
(BIC 4G 編)
第52版
令和5年6月1日株式会社ラネット
目 次
第1章 総則 1
第1条(約款の適用) 1
第2条(約款の変更等) 1
第3条(用語の定義) 1
第2章 BIC 4G SERVICE の種類 2
第4条(BIC 4G SERVICE の種類) 2
第5条(サービス区域) 3
第3章 契約 3
第1節 BIC 4G に係る契約の種類 3
第6条(BIC 4G に係る契約の種類) 3
第2節 一般契約 3
第7条(契約の単位) 3
第8条(契約申込みの方法) 3
第9条(契約申込みの承諾) 3
第10条(契約者識別番号) 4
第11条(BIC 4G の利用の一時中断) 4
第12条(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知) 4
第13条(一般契約に係る契約者の地位の承継) 4
第13条の2(BIC 4G SERVICE 利用権の譲渡) 5
第14条(一般契約者が行う一般契約の解除) 6
第15条(当社が行う一般契約の解除) 6
第3節 定期契約 6
第16条(定期契約の種別) 6
第17条(契約申込みの方法) 7
第17条の2(定期契約の申込みの承諾) 7
第18条(定期契約の満了) 7
第19条(定期契約の満了に伴う契約の更新等) 8
第20条(長期契約割引の取扱い) 8
第21条(準用) 8
第4章 付加機能 8
第22条(付加機能の提供) 8
第23条(BIC 4G の利用の一時中断があった場合の取扱い) 9
第5章 EM chipの貸与等 9
第24条(EM chipの貸与) 9
第25条(契約者識別番号その他の情報の登録等) 9
第26条(EM chipの情報消去及び返還) 9
第27条(EM chipの管理責任) 9
第28条(暗証番号) 10
第6章 利用中止及び利用停止 10
第29条(利用中止) 10
第30条(利用停止) 10
第7章 通信 12
第1節 通信の区別 12
第31条(通信の区別) 12
第2節 通信利用の制限 12
第32条(通信利用の制限) 12
第33条(通信利用の制限) 13
第8章 料金等 13
第1節 料金及び工事に関する費用 13
第34条(料金及び工事に関する費用) 13
第2節 料金等の支払義務 14
第35条(基本使用料の支払義務) 14
第36条(パケット通信料の支払義務) 14
第37条 削除 14
第38条(定期契約に係る契約解除料の支払義務) 15
第39条(手続に関する料金の支払義務) 15
第40条(ユニバーサルサービス料の支払義務) 15
第40条の2(電話リレーサービス料の支払義務) 15
第41条(工事費の支払義務) 15
第41条の2(契約者以外の者による料金の支払い) 15
第3節 料金の計算及び支払い 16
第42条(料金の計算及び支払い) 16
第4節 預託金 16
第43条(預託金) 16
第5節 割増金及び延滞利息 16
第44条(割増金) 16
第45条(延滞利息) 17
第9章 保守 17
第46条(当社の維持責任) 17
第47条(契約者の維持責任) 17
第48条(契約者の切分責任) 17
第49条(端末設備の接続) 17
第50条(自営電気通信設備の接続) 18
第51条(端末設備に異常がある場合等の検査) 18
第52条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査) 18
第53条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い) 18
第54条(端末設備の電波法に基づく検査) 19
第55条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い) 19
第56条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査) 19
第57条(修理又は復旧) 19
第58条(修理又は復旧の場合の暫定措置) 19
第10章 損害賠償 19
第59条(責任の制限) 19
第60条(免責) 20
第11章 雑則 20
第61条(承諾の限界) 20
第62条(利用に係る契約者の義務) 20
第63条(電気通信事業者へのパーソナルデータの通知) 21
第64条(契約者に係るパーソナルデータの利用) 21
第65条 削除 21
第66条(法令に規定する事項) 21
第67条(閲覧) 21
第68条(約款の掲示) 22
第69条(合意管轄) 22
第70条(準拠法) 22
別記 23
1契約者の氏名等の変更に係る届出及び当社から契約者に行う通知の細則(第12条関係) 23
2 付加機能の提供(第22条関係) 23
3 新聞社等の基準(第32条関係) 24
4 無線IPアクセスサービスの利用における禁止行為(第33条、第62条関係) 24
5 削除
6 当社の機器の故障等により通信料等を正しく算定できなかった場合の取扱い(第36条関係) 25
料金表目次
通則 26
第1表 BIC 4G に関する料金 28
第1 基本使用料 28
1 適用 28
2 料金額 31
第2 パケット通信料 31
1 適用 32
2 料金額 33
第3 削除 33
第4 契約解除料 33
1 適用 33
2 料金額 35
第5 手続きに関する料金 38
1 適用 38
2 料金額 40
第6 ユニバーサルサービス料 41
1 適用 41
2 料金額 41
第7 電話リレーサービス料 42
1 適用 42
2 料金額 42
第2表 工事費 42
附則 43
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第
3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)及び電気通信事業法(昭和5
9年法律第86号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定によるほか、この BIC 4G SERVICE契約約款(BIC 4G 編)(以下「約款」といいます。)により BIC 4G SERVICE を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
3 BIC 4G SERVICE | AXGP方式、FDD-LTE方式又はDS-CDMA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)を使用して行う電 気通信サービス |
4 パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通 x |
5 パケット通信網 | パケット通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信 回線設備 |
6 BIC 4G SERVICE 取 扱所 | 次に掲げる事業所 (1)BIC 4G SERVICEに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により BIC 4G SERVICE に関する契約事務を行う者の事業所 |
7 BIC 4G 契約 | 当社からBIC 4G SERVICEの提供を受けるための契約 |
8 一般契約 | BIC 4G 契約であって、定期契約以外のもの |
9 一般契約者 | 当社と一般契約を締結している者 |
10 定期契約 | BIC 4G 契約であって、その契約に係る契約期間があらかじめ定められたもの |
11 定期契約者 | 当社と定期契約を締結している者 |
12 契約者 | 一般契約者及び定期契約者 |
13 料金月 | 料金を課金するために設定する期間であって、1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日 までの間 |
14 移動無線装置 | BIC 4G 契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及び我が国の沿岸の海域を含みま す。以下同じとします。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置(当 |
社又はWireless City Planning 株式会社が無線局の免許を受けることができるもの及び BIC 4G SERVICE の契約者回線に接続 することができるものに限ります。) | |
15 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備 |
16 契約者回線 | BIC 4G 契約に基づいて、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線 装置との間に設定される電気通信回線 |
17 契約者回線等 | 契約者回線及び契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信設 備であって必要により設置する電気通信設備 |
18 EM chip | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社 が BIC 4G SERVICE の提供のために契約者に貸与するもの |
19 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) 又は同一の建物内であるもの |
20 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は同法第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信 設備であって、端末設備以外のもの |
21 削除 | 削除 |
22 契約者識別番号 | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号又は 契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ |
23 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び 同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
24 ユニバーサルサービス料 | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年 総務省令第64号)により算出された負担金の額に基づいて、当社が定める料金 |
25 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2 年総務省令第110号)により算出された額に基づいて当社が定める料金 |
第2章 BIC 4G SERVICE の種類及びサービス区域
(BIC 4G SERVICE の種類)
第4条 BIC 4G SERVICE には、次の種類があります。
種 類 | x x |
BIC 4G | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が貸与するEM chipを装着することにより、AXGP方式、FDD-LT E方式及びDS-CDMA方式により伝送交換を行うためのものに限りま す。)との間に電気通信回線を設定して、パケット通信を行うサービス |
(サービス区域)
第5条 通信は、その移動無線装置が別に定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができま す。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第3章 契約
第1節 BIC 4G に係る契約の種類
(BIC 4G に係る契約の種類)
第6条 BIC 4Gに係る契約(以下「BIC 4G契約」といいます。)には、次の種類があります。
(1)一般契約
(2)定期契約
第2節 一般契約
(契約の単位)
第7条 当社は、契約者識別番号2番号ごとに1の一般契約を締結します。この場合、一般契約者は、1の一般契約につき1人に限ります。
(契約申込みの方法)
第8条 一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をBIC 4G SERVICE取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 前2項の規定にかかわらず、一般契約者又は定期契約者からその契約を解除すると同時に新たな一般契約の締結を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する一般契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般契約者又は定期契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているBIC 4Gに準じて取り扱います。
(一般契約の申込みの承諾)
第9条 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 一般契約の申込みをした者が当社のBIC 4Gの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前条に基づき提出された契約申込書若しくはその確認のための書類に不備があるとき又は契約申込書の記載若しくは届出内容に虚偽若しくは不実の内容があるとき。
(3) 一般契約の申込みをした者が、第30条(利用停止)第1項に基づきBIC 4Gの利用を停止されたことがあるとき又は第15条(当社が行う一般契約の解除)に基づきBIC 4G契約の解除を受けた ことがあるとき。
(4) 第62条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 一般契約の申込みをした者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、利用停止又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者識別番号)
第10条 BIC 4Gの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、BIC 4Gの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、BIC 4G の契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめその旨を一般契約者に通知します。
(BIC 4G の利用の一時中断)
第11条 当社は、一般契約者から当社所定の書面により請求があったときは、BIC 4G の利用の一時中断
(その契約者識別番号を他に転用することなく BIC 4G を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知)
第12条 一般契約者は、第8条(契約申込みの方法)第1項に規定する契約申込書の記載事項中、氏名、名称、住所又は契約者通知先(以下「契約者連絡先」といいます。)に変更があったときは、その旨を速やかにBIC 4G SERVICE取扱所に又は当社が別に定める連絡方法により届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず、届出がないときは、第10条(契約者識別番号)第3項、第15条(当社が行う一般契約の解除)第3項、第24条(EM chipの貸与)第2項、第29条(利用中止)第
4項、第30条(利用停止)第2項、第48条(契約者の切分責任)第2項及び第61条(承諾の限界)に規定する通知については、当社が届出を受けている契約者連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項に定める契約者連絡先、当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務については、別記1に定めるところによります。
(一般契約に係る契約者の地位の承継)
第13条 一般契約者について相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人(以下「相続人等」といいます。)は、当該一般契約者の地位を承継するものとします。
2 前項の承継があったとき、相続人等は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて、BIC 4G SERVICE取扱所に届け出ていただきます。
3 相続があった場合において相続人が2人以上あるときの前項の届出については、そのうち1 人を当該
一般契約者の地位を承継する者として届け出ていただきます。この場合において、当社は当該一般契約者の地位を承継する者である旨を証明する書類の提出を求めることがあります。
4 相続人等は、承継前の一般契約者がその一般契約に関して有していた一切の権利及び義務を承継します。
5 前各項の規定にかかわらず、当社は、第2項の届出が次に掲げる場合に該当するときは、当該一般契約を解除します。
(1) 一般契約に係る承継により新たにそのBIC 4Gの契約者になろうとする者がBIC 4Gの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 一般契約に係る承継により、新たにそのBIC 4Gの契約者になろうとする者が、第62条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 第2項又は第3項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に不備があるとき又は契約申込書の記載若しくは届出の内容に虚偽若しくは不実の内容があるとき。
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(BIC 4G SERVICE 利用権の譲渡)
第13条の2 BIC 4G SERVICE 利用権(契約者がBIC 4G 契約に基づいて BIC 4G SERVICE の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 BIC 4G SERVICE 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりサービス取扱所に請求していただきます。ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 前項の規定によりBIC 4G SERVICE 利用権の譲渡の承認を受けようとする者は、当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
4 当社は、第2項の規定により BIC 4G SERVICE 利用権の譲渡の承認を求められたときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
(1) BIC 4G SERVICE 利用権を譲渡しようとする契約者又はその BIC 4G SERVICE 利用権を譲り受けようとする者が BIC 4G SERVICE 等の料金その他の債務又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) BIC 4G SERVICE 利用権を譲渡しようとする契約者又はその BIC 4G SERVICE 利用権を譲り受けようとする者が第62条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反しているとき又は違反するおそれがあるとき。
(3) 第3項で規定する当社所定の書面若しくは当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(4) BIC 4G SERVICE 利用権を譲り受けようとする者について、本人確認ができないとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
5 BIC 4G SERVICE 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(譲渡があった日以前の BIC 4G SERVICE 等の料金その他の債務を除きます。)を承継します。ただし、料金表に別段の定めがあるときは、この限りでありません。
6 前項の規定によるほか、BIC 4G SERVICE 利用権の譲渡前の BIC 4G SERVICE の利用において、この約款の規定に違反したことが判明したときは、当社は、この約款の規定により必要な措置を執ることがありま
す。
7 BIC 4G SERVICE 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(一般契約者が行う一般契約の解除)
第14条 一般契約者は、一般契約を解除しようとするときは、その旨をあらかじめ BIC 4G SERVICE 取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行う一般契約の解除)
第15条 当社は、第30条(利用停止)第1項の表の左欄に掲げる事由に該当してBIC 4Gの利用を停止された一般契約者が、なおその事由を解消しない場合は、その一般契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、その事由が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、BIC 4Gの利用停止をしないでその一般契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その一般契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般契約者にその旨を通知します。
4 当社は、一般契約者について、破産法(平成16年法律第75号)、民事再生法(平成11年法律第2
25号)若しくは会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する手続開始の申立て又はその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般契約を解除することができます。
5 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後その一般契約に係る BIC 4G が利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその一般契約を解除するものとします。
第3節 定期契約
(定期契約の種別)
第16条 定期契約に係る契約には、次の種別があります。
(1)第1種定期契約
(2)第2種定期契約
(3)第3種定期契約
(4)第4種定期契約
(5)第5種定期契約
(6)第6種定期契約
(契約申込みの方法)
第17条 定期契約の申込みをするときは、前条に定める種別のいずれかを指定して、当社所定の契約申込書をBIC 4G SERVICE取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、定期契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 前2項の規定にかかわらず、一般契約者又は定期契約者からその契約を解除すると同時に新たな定期契約の締結を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する定期契約の申込みについて前
項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般契約者又は定期契約者から別段の申出がない限り、現に提供している BIC 4G に準じて取り扱います。
(定期契約の申込みの承諾)
第17条の2 第9条(一般契約の申込みの承諾)の規定は、定期契約の申込みの承諾において準用します。
2 当社は、契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるとき、第6種定期契約の申し込みを承諾しません。
(定期契約の期間)
第18条 第1種定期契約、第2種定期契約及び第3種定期契約の契約期間は、BIC 4G契約を締結し、その契約に基づいて当社がBIC 4Gの提供を開始した日から始まり、その日を含む料金月から起算して24料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
2 第4種定期契約及び第5種定期契約の契約期間は、BIC 4G契約を締結し、その契約に基づいて当社が BIC 4Gの提供を開始した日から始まり、その日を含む料金月の翌月から起算して24料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
3 第6種定期契約の契約期間は、BIC 4G契約を締結し、その契約に基づいて当社がBIC 4Gの提供を開始した日から始まり、その日を含む料金月から起算して48料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
定期契約の種別 | 料金月 |
第1種定期契約 | 24料金月 |
第6種定期契約 | 48料金月 |
4 定期契約が次条の規定により更新又は変更されたものである場合の契約期間は、前3項の規定にかかわらず、その更新の日又は変更の日から始まり、これらの日を含む料金月から起算して次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
定期契約の種別 | 料金月 |
第1種定期契約 | 24料金月 |
第2種定期契約 | 24料金月 |
第3種定期契約 | 24料金月 |
第4種定期契約 | 24料金月 |
第5種定期契約 | 24料金月 |
第6種定期契約 | 48料金月 |
5 定期契約が契約を解除すると同時に新たに締結されたものである場合の契約期間は、前4項の規定にかかわらず、BIC 4G契約を締結した日から始まり、新たに締結された契約の料金種別が適用される料金月から起算して次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日に満了するものとします。
(定期契約の満了に伴う契約の更新等)
第19条 第1種定期契約及び第6種定期契約は、それぞれ第1種定期契約者又は第6種定期契約者からの当該契約を更新しない意思表示がない限り、その契約が満了する日(以下「契約満了日」といいます。)の翌日に更新します。その定期契約を更新するときは、第9条(一般契約の申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
2 第2種定期契約、第3種定期契約、第4種定期契約及び第5種定期契約は、それぞれ第2種定期契約者、第3種定期契約者、第4種定期契約者又は第5種定期契約者からの当該契約を変更しない意思表示がない限り、その契約満了日の翌日に第1種定期契約に変更します。
3 前2項の意思表示ができる期間は、当社が別に定めます。
(長期契約割引の取扱い)
種別 | 長期契約割引の額 |
第2種定期契約 | 38,172円(税抜) |
第3種定期契約 | 25,143円(税抜) |
第4種定期契約 | 38,858円(税抜) |
第5種定期契約 | 64,000円(税抜) |
第20条 第2種定期契約、第3種定期契約、第4種定期契約又は第5種定期契約を締結した者は、当社が別に定める内容及び条件に基づき、その契約の種別に応じてそれぞれ次表に規定する額の長期契約割引を受けることができます。
(準用)
第21条 第7条(契約の単位)、第10条(契約者識別番号)、第11条(BIC 4G の利用の一時中断)、第12条(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知)、第13条(一般契約に係る契約者の地位の承継)、第13条の2(BIC 4G SERVICE 利用権の譲渡)、第14条(一般契約者が行う一般契約の解除)及び第15条(当社が行う一般契約の解除)は、定期契約について準用します。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第22条 当社は、契約者から請求があったときは、別記2の(1)に規定する無線IPアクセスサービス
(当社の無線IP網を使用してインターネットに接続する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。
2 前項の規定にかかわらず、別記2の(1)に規定する付加機能のうち、別記2の(2)に定める機能については、契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、付加機能の提供を請求した者(前項の規定により請求があったものとみなされる場合の契約者を含みます。)が BIC 4G の料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるときには、その付加機能を提供しません。
(BIC 4G の利用の一時中断があった場合の取扱い)
第23条 当社は、BIC 4G の利用の一時中断があったときは、別に定める場合を除きその付加機能の利用の一時中断を行います。
第5章 EM chip
(EM chipの貸与)
第24条 当社は、契約者に対し、EM chipを貸与します。この場合において、貸与するEM chi pの数は、1のBIC 4G契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するEM chipを変更することがあります。この場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。
(契約者識別番号その他の情報の登録等)
第25条 当社は、次の場合に、当社の貸与するEM chipに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1) EM chipを貸与するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、当社のEM chipの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第10条(契約者識別番号)第2項(第21条(準用)において準用する場合を含みます。)又は第58条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は、契約者識別番号の登録等を行います。
(EM chipの情報消去及び返還)
第26条 当社は、次の場合には、当社の貸与するEM chipに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1) そのEM chipの貸与に係るBIC 4G契約の解除があったとき(契約の解除と同時に新たに契約を締結した場合であって、当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) 前号に掲げる場合のほか、EM chipを利用しなくなったとき。
2 当社のEM chipの貸与を受けている契約者は、前項各号に該当する場合、そのEM chipを当社が別に定める方法により、当社が指定するBIC 4G SERVICE取扱所へ速やかに返還していただきます。
3 前項の規定によるほか、第24条(EM chipの貸与)第2項の規定により、当社がEM chipの変更を行った場合、契約者は、変更前のEM chipを返還するものとします。
(EM chipの管理責任)
第27条 EM chipの貸与を受けている契約者は、そのEM chipを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 EM chipの貸与を受けている契約者は、EM chipについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、契約者以外の者がEM chipを利用した場合であっても、そのEM chipの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、EM chipの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
(暗証番号)
第28条 契約者は、当社が別に定める方法により、EM chipにEM chip暗証番号(そのEM chipを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。次項において同じとします。)を登録
することができます。この場合において、当社からそのEM chipの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 契約者は、EM chip暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第29条 当社は、次の場合には、BIC 4G SERVICEの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第32条又は第33条(通信利用の制限)第2項の規定により、通信の利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、1の契約について、その料金月における BIC 4G SERVICE の利用が著しく増加し、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に BIC 4G SERVICE の利用を中止することがあります。この場合において、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3 前2項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、BIC 4G SERVICE 等の料金その他の債務が同一料金月内において当社が定める限度額を超えた場合は、BIC 4G SERVICE の利用を中止することがあります。この場合において、当社が個別に通知する料金が支払われ、所定の手続きが完了したときは、その利用の中止を解除します。
4 当社は、前3項の規定によりBIC 4G SERVICEの利用を中止するときは、あらかじめその旨をその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
利用停止事由 | 利用停止期間 |
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき又は支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとし ます。)。 | BIC 4G SERVICE の料金その他の債務を支払わないときはその料金その他の債務が支払われるまでの間、BIC 4G SERVICE の料金その他の債務を支払われないおそれがあるときはそのおそれが解消されるまでの間 |
(2) BIC 4G SERVICEに係る契約の申込みに 当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。 | 当社が契約者本人を確認するための書類として当 社が別に定めるものを、当社が別に定める BIC 4G SERVICE 取扱所に提出していただくまでの間 |
(3) 別記1の規定に違反したとき又は別記1 の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。 | 当社が契約者本人を確認するための書類として当 社が別に定めるものを、当社が別に定める BIC 4G SERVICE 取扱所に提出していただくまでの間 |
(4) 契約者がBIC 4G SERVICEの利用におい | 第62条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反 |
第30条 当社は、契約者について次の表の左欄に掲げる事由があるときは、同表の右欄に掲げる期間、その BIC 4G SERVICE の利用を停止することがあります。ただし、利用停止を行う期間は、6か月を超えないものとします。
て第62条(利用に係る契約者の義務) の規定に違反したと当社が認めたとき。 | するおそれがないものと当社が認めるまでの間 |
(5) 第49条(端末設備の接続)又は第50条(自営電気通信設備の接続)の規定に違反して契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続し たとき。 | 当該違反する行為が解消されたことを当社が認めるまでの間 |
(6) 第51条(端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第52条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査において、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第3 1号)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったと き。 | 当該違反する行為が解消されたことを当社が認めるまでの間 |
(7) 第53条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第54条 (端末設備の電波法に基づく検査)、第5 5条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第5 6条(自営電気通信設備の電波法に基づ く検査)の規定に違反して、検査を受けなかったとき。 | 当該違反する行為が解消されたことを当社が認めるまでの間 |
(8) 第43条(預託金)の規定による預託金 を預け入れないとき。 | 預託金を預け入れるまでの間 |
(9) 契約者が、クレジットカード又は預貯金口座の名義人の同意を得ずその他不正な方法で、そのクレジットカード又は預貯金口座を BIC 4G の料金その他の債務を支払うために当社に届け出たと当社が認めた とき。 | 当該違反する行為が解消されたことを当社が認めるまでの間 |
2 当社は、前項の規定によりBIC 4G SERVICEの利用を停止するときは、あらかじめその理由及び利用停止をする日をその契約者に通知します。ただし、次に定める場合は、この限りでありません。
(1)前項の表第4号の規定により、BIC 4G SERVICEの利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないとき。
(2)前項の表第9号の規定により、BIC 4G SERVICEの利用を停止するとき。
第7章 通信
第1節 通信の区別
(通信の区別)
第31条 通信には、次の区分があります。
通信の区別 | 内容 |
データ通信モード | AXGP方式、FDD-LTE方式又はDS-CDMA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用し て、パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの |
第2節 通信利用の制限
(通信利用の制限)
第32条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別記3の基準に該当する新聞社等
の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関
機 関 名
(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
第33条 前条の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用又はBIC 4G SERVICEの円滑な提供を図るため、当社は、データ通信モードによる通信に関して、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、これらの通信利用の制限のために必要な範囲において、通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 削除
(3) 削除
(4) 削除
(5) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し、当社の電気通信設備を占有すること、その他その通信が BIC 4G SERVICE の提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合
に、その通信を切断すること。
(6) 契約者が、無線IPアクセスサービスを利用する場合において、別記4及び5に規定する禁止行為を行ったときに、その通信の切断又は制限を行うこと。
(7) 一定期間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの
通信の利用を制限すること。
(8) 契約者回線又は当社の電気通信設備等に対し、一定時間内に大量又は多数の通信が行われ、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれがあると当社が認めた場合において、契約者回線による全部又は一部の通信の利用を制限又は中止する措置。
2 当社は前項によるほか、データ通信モードによる通信に関して、一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する処置をとることがあります。
3 当社は前2項によるほか、BIC 4G SERVICE の円滑な提供を図るため、データ通信モードによる通信に関して、当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとることがあます。
4 当社は前3項によるほか、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を遮断することがあります。
5 当社は前4項によるほか、契約者の通信について、当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとることがあます。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第34条 BIC 4G の料金は、料金表第1表(BIC 4G に関する料金)に規定する基本使用料、パケット通信料、契約解除料、手続に関する料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とします。
2 BIC 4G の工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。第2節 料金等の支払義務
(基本使用料の支払義務)
第35条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日が属する料金月から契約の解除があった日の前日が属する料金月までの期間について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に別段の定めのある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、次に掲げる事由によりBIC 4Gを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、それぞれ次に定めるところによります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、その BIC | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できな |
(3) その他 BIC 4G を利用できなかったときは契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ただし、次の表の左欄に該当する場合は、右欄に規定する料金の支払いを要しません。
4G を全く利用することができない状態(その契 | かった時間(24時間の倍数である部分に限りま |
約に係る電気通信設備による全ての通信に著し | す。)について、24時間ごとに日数を計算し、その |
い支障が生じ、全く利用できない状態と同程度 | 日数に対応するその BIC 4G についての料金 |
の状態となる場合を含みます。第59条第1項 | |
及び第2項において同じとします。)が生じた | |
場合に、そのことを当社が認知した時刻から起 | |
算して、24時間以上その状態が連続したとき。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その基本使用料に係る料金を返還します。
(パケット通信料の支払義務)
第36条 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のパケット通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったパケット通信を含みます。)について、料金表第1表第2(パケット通信料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 データ通信モードに係る課金対象パケットの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責めによらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先に到達しなかった場合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。
3 契約者は、パケット通信料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記6に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
第37条 削除
(定期契約に係る契約解除料の支払義務)
第38条 定期契約者は、その契約期間中に定期契約の解除があったときは、料金表第1表第4(契約解除料)に定めるところにより契約解除料の支払いを要します。
2 前項の場合において、当社は、事業法施行規則第22条の2の3第2項に規定する通知を行う場合、契約者が料金表第1表第4(契約解除料)1(適用)(2)ア又はイの規定による契約解除料の適用除外の適用を受ける期間を、あらかじめ電子メール(インターネット・メール・プロトコルに基づいて送受信される文字メッセージ等をいいます。以下同じとします。)またはショートメッセージ(SMS)を配信する方法(以下、「電子メール等」といいます。)により通知します。この場合において、通常、契約者が当該電子メール等を受信すべきときに、契約者に到達したものとみなします。
3 前項の規定にかかわらず、当社が電子メール等を送信できないと判断した契約者に対しては、書面により通知します。
(手続に関する料金の支払義務)
第39条 契約者は、BIC 4G契約の申込み又は手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
1表第5(手続に関する料金)に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第40条 契約者は、料金表第1表第6(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第40条の2 契約者は、料金表第1表第7(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第41条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(次項において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
(契約者以外の者による料金の支払い)
第41条の2 契約者及び契約者以外の者(以下この条において「支払者」といいます。)の同意のもと、契約者のBIC 4G SERVICE等の料金その他の債務及び契約者が当社と契約を締結している他のサービス等に関する料金その他の債務(その契約約款及び料金表等に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、契約者のBIC 4G SERVICE等の料金その他の債務と併せて、以下「契約者の債務」といいます。)の支払いについて、支払者に請求先を設定する申込みがあり、当社がそれを承諾した場合は、当社は申し込まれた支払者に契約者の債務の支払いを請求します。この場合であっても、支払者は契約者のために請求先として設定されるものであり、契約者の債務は、契約者が負担しているものとします。
2 前項の規定により、当社が支払者に契約者の債務の支払いを請求している場合、支払者が契約者の債務について支払いを拒んだと当社が認めたときは、当社は契約者に契約者の債務の支払いを請求することがあります。
第3節 料金の計算及び支払い
(料金の計算及び支払い)
第42条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金表通則に規定するところによります。第4節 預託金
(預託金)
第43条 契約者、第13条(一般契約に係る契約者の地位の承継)の規定による承継に基づき新たにその契約者になろうとする者又は第13条の2(BIC 4G SERVICE利用権の譲渡)の規定による譲渡に基づき BIC 4G SERVICE利用権を譲り受けようとする者(第21条(準用)においてそれぞれ準用する場合を含み
ます。)は、次の場合には、BIC 4G SERVICEの利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)当社が指定する期日までに預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) BIC 4G SERVICE 契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) BIC 4G SERVICEに係る契約を承継したとき。
(3) 第29条(利用中止)第2項の規定による利用中止を受けた後、その利用中止が解除されるとき。
(4) 第30条(利用停止)第1項の表第1号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(5) BIC 4G SERVICE利用権の譲渡の承認を請求したとき。
2 預託金の額は、10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、そのBIC 4G SERVICE に係る契約の解除又は BIC 4G SERVICE 利用権の譲渡等により、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。この場合において、その契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還する預託金をその額に充当し、残額を返還します。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第44条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第45条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第9章 保守
(当社の維持責任)
第46条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第47条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。第53条及び第54条において同じとします。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。第55条及び第56条において同じとしま
す。)を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第48条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるBIC 4G SERVICE取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(端末設備の接続)
第49条 契約者は、その契約者回線に端末設備を接続するとき(その契約者回線に接続されている電気通信設備を介して接続するときを含みます。)は、当社所定の書面により、当社が別に定める BIC 4G SERVICE取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が端末設備等規則に適合しないとき。
(2) その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が端末設備規則に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32条第1項各号で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者がその端末設備を変更したときについても、前4項の規定を準用します。
6 契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社が別に定める BIC 4G SERVICE 取扱所に通知していただきます。
(自営電気通信設備の接続)
第50条 契約者は、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するとき(その契約者回線に接続されている電気通信設備を介して接続するときを含みます。)は、当社所定の書面により、当社が別に定める BIC 4G SERVICE取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が端末設備等規則に適合しないとき。
(2) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾を行うに当たっては、事業法施行規則第32条第1項各号で定める場合に該当するときを除き、その接続が端末設備等規則に適合するかどうかの検査を行います。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前4項の規定を準用します。
6 契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社が別に定める BIC 4G SERVICE 取扱所に通知していただきます。
(端末設備に異常がある場合等の検査)
第51条 当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が端末設備等規則に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 契約者は、第1項の検査を行った結果、端末設備が端末設備等規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第52条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、前条の規定に準じて取り扱います。
(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第53条 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、その旨を承諾していただきます。
3 契約者は、前項の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
(端末設備の電波法に基づく検査)
第54条 第51条(端末設備に異常がある場合等の検査)に規定する検査のほか、端末設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、同条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第55条 自営電気通信設備について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第5
3条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第56条 自営電気通信設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第54条(端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
(修理又は復旧)
第57条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第32条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより修理し、又は復旧します。
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第58条 当社は、当社の電気通信設備を修理し、又は復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第59条 当社は、BIC 4Gを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのBIC 4Gを全く利用することができない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、BIC 4Gが全く利用することができない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのBIC 4Gに係る料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します(別に料金表に定める場合を除きます。)。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、日割り計算を行います。
4 当社は、BIC 4G を提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第60条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧、更改又は撤去に当たって、その電気通信設備に記憶されている通信に関する情報が変化し、又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款の変更又は法令の改廃により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この項において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等規則の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の改造等に要する費用に限り負担します。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第61条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困
難であるとき又はその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第62条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備又は自営電気通信設備を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に多数の不完了呼を発生させ、その他通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(3) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(4) 端末設備若しくは自営電気通信設備又はEM chipに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更し、又は消去しないこと。
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反しないこと、法令に反しないこと、又は他人の権利利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと。
(6) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則第22条に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。契約者は、この規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(7) BIC 4G SERVICEに係る利用権の譲渡を行うときは、第13条の2(BIC 4G SERVICE利用権の譲 渡)(第21条(準用)において準用する場合を含みます。)の規定により、当社の承認を受けること。
(電気通信事業者へのパーソナルデータの通知)
第63条 契約者は、第14条(一般契約者が行う一般契約の解除)又は第15条(当社が行う一般契約の解除)(第21条(準用)においてそれぞれ準用する場合を含みます。)の規定に基づき契約を解除した後、料金その他の債務の支払いがない場合は、電気通信事業者(携帯電話事業者(携帯電話サービスを提供する電気通信事業者をいいます。)、PHS事業者(PHSサービスを提供する電気通信事業者をいいます。)及びBWAアクセスサービス事業者(BWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者をいいます。)に限ります。)からの請求に基づき、パーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味 し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下「契約者に係るパーソナルデータ」といいます。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(契約者に係るパーソナルデータの利用)
第64条 当社は、契約者に係るパーソナルデータの取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 削除
3 削除
4 契約者に係るパーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
第65条 削除
(法令に規定する事項)
第66条 BIC 4G SERVICE の提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第67条 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(約款の掲示)
第68条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページ又は当社が指定するBIC 4G SERVICE 取扱所に掲示します。
(合意管轄)
第69条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第70条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国の法令に準拠するものとします。
別記
1 契約者の氏名等の変更に係る届出及び当社から契約者に行う通知の細則(第12条関係)
(1) 第12条(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知)第1項に規定する契約者連絡先とは、氏名、名称、住所のほか、電話番号、請求書の送付先、メールアドレス又はその他当社が契約者の承諾を得て別に定める連絡方法をいいます。
(2) 当社は、この約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下別記1において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他当社が契約者の承諾を得て別に定める連絡方法によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった契約者連絡先に係る情報に基づいて行います。
(3) 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、その旨を速やかに当社が別に定める方法により届け出ていただきます。
(4) 当社は、(3)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(5) 契約者は、契約者が(3)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した通知等については、その通知等が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(6) 契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した通知等についても、(5)と同様とします。
(7) 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した通知等が当社に返戻される等その他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、通知等は行わないこととします。
(8) 当社は、当社がその契約者回線について第10条(契約者識別番号)第3項、第15条(当社が行う一般契約の解除)第3項、第24条(EM chipの貸与)第2項、第29条(利用中止)第4項、第30条(利用停止)第2項、第48条(契約者の切分責任)第2項又は第61条(承諾の限界)に定める規定に基づいて書面による通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
(9) 契約者は、(3)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
2 付加機能の提供(第22条関係)
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、次表に規定する付加機能を提供します。
種 類 | 提 供 条 件 |
無線IPアクセスサービス | (1) 契約者は、無線IPアクセスサービスを利用することができます。 (2) 無線IPアクセスサービスの利用に関しては、料金の支払いを要しません。 (3) 当社はこの機能の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 (4) 電波状態により、この機能を利用して送受信された情報等が破損又は |
滅失することがあります。この場合において、当社は一切の責任を負わ ないものとします。 |
(2) 前項の規定にかかわらず、次表の付加機能は、請求があったものとして取り扱います。
無線IPアクセスサービス
請求があったものとして取り扱う付加機能
3 新聞社等の基準(第32条関係)
区 分 | 基 準 |
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テ レビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通 信社 |
4 無線IPアクセスサービスの利用における禁止行為(第33条、第62条関係)
(1) 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(2) (1)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為若しくは与えるおそれがある行為
(3) 無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為
(4) 他人に嫌悪感を抱かせ又は嫌悪感を抱かせるおそれがある文章その他の表現を送信、記載若しくは転載する行為
(5) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(6) 他人の著作権、肖像権、商標権、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(7) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(8) 他人を差別し若しくは誹膀中傷し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(9) 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書その他の情報を送信、記載又は掲載する行為
(10) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(11) 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為
(12) 無線IPアクセスサービスにより利用し得る情報を改ざんし、又は消去する行為
(13) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(14) 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(15) (1)から(13)のほか、法令又は慣習に違反する行為
(16) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(17) その他、当社サービスの運営を妨げる行為
(18) 上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為
5 削除
6 当社の機器の故障等によりパケット通信料を正しく算定できなかった場合の取扱い(第36条、第37条関係)
ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 | 機器の故障等により正しくパケット通信料が算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)を含む料金月までの12料金月の間の各料金月における1日平均のパケット通信料が 最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
イ ア以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均のパケット通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日 数を乗じて得た額 |
(1) 当社の機器の故障等によりパケット通信料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
(2) (1)の場合において特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。