Contract
会 員 規 約
一般社団法人日本ウッドデザイン協会
社団法人日本ウッドデザイン協会会員規約
(目的)
第1条 この規約は、一般社団法人日本ウッドデザイン協会(以下「この法人」という。)の定款に定める社員会員、会員又は特別会員(以下「三種会員」という。)の入会及び退会等に関し、必要な事項を定め、その地位の安定を図ることを目的とする。
(区分)
第2条 この法人の社員会員を次のとおり区分する。
⑴ 社員会員Ⅰ 資本金3億円以上の会社
⑵ 社員会員Ⅱ 資本金3億円未満の会社
⑶ 社員会員Ⅲ 会社以外の団体
2 この法人の会員を次のとおり区分する。
⑴ 会員A 資本金10億円以上の会社
⑵ 会員B 資本金3億円以上10億円未満の会社
⑶ 会員C 資本金5000万円以上3億円未満の会社
⑷ 会員D 資本金1000万円以上5000万円未満の会社
⑸ 会員E 資本金1000万円未満の会社
⑹ 会員F 会社以外の団体若しくは個人事業主
3 この法人の特別会員を次のとおり区分する。
⑴ 特別会員イ 都道府県
⑵ 特別会員ロ 市町村
⑶ 特別会員ハ 公益性のある業界団体(ある特定の業種に携わる企業等を広く全国・都道府県レベル等で募集し、かつ多くの企業等が参画して組織され、地域材利用の促進に向けた取組を行っている非営利の業界団体をいう。)。ただし、第4号に掲げる者を除く。
⑷ 特別会員ニ 公益性のある教育・研究機関(公的教育機関若しくは公的試験研究機関をいう。)
(入会)
第3条 この法人の三種会員として入会しようとする者は、1団体ごとに入会の手続を要するものとし、1団体につき1会員とする。
2 この法人の三種会員として入会しようとする者は、次に掲げるすべての事項に該当することを誓約しなければならない。
⑴ この法人の目的及び事業に賛同すること
⑵ 社員会員にあっては、この法人の運営及び事業を推進するため積極的に活動すること、会員及び特別会員にあっては、この法人の活動に積極的に参加又は援助すること。
⑶ 暴力団関係者又は反社会的勢力に該当しないこと
3 この法人の三種会員として入会しようとする者が、次のいずれかに該当する場合には、代表理事は、入会の承認をしないことができる。
⑴ 申込書に虚偽の事項を記載した者
⑵ この法人から除名の決定を受けたことがある者
4 三種会員は、入会申込書記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出しなければならない。
(名簿)
第4条 三種会員が入会したときは、会員名簿に登録するものとする。
2 三種会員より変更届の提出があったときは、速やかに会員名簿記載事項を変更するものとする。
3 三種会員が任意退会、除名又は資格の喪失により退会したときは、速やかに会員名簿の登録を抹消するものとする。
(特典)
第5条 三種会員は、次の特典を享受することができる。
⑴ この法人の会員マークを利用すること
⑵ この法人の部会活動に参加すること
⑶ この法人の活動等に参加すること若しくはこの法人の活動をこの法人が認める範囲で利用すること
⑷ その他理事会において定める事項
2 三種会員が前項第2号乃至第4号の活動を行うにあたり、発生する費用は、当該三種会員が負担するものとする。ただし、理事会の承認があったときはこの限りでない。
3 三種会員が第1項第2号乃至第4号の活動を行うにあたり、取得した資料又は情報等の採否は、当該三種会員自らの判断により決定するものとし、これに起因して当該三種会員又は他の三種会員若しくは第三者に損害が発生した場合、この法人は責任の一切を追わない。
(役務の提供)
第6条 特別会員は、協会活動の活性化のため、別表1に定める役務の提供に積極的に努めるものとする。
2 特別会員は、当該事業年度に行った役務の提供の内容の共有、報告に努めるものとする。
(譲渡の禁止)
第7条 三種会員は、三種会員たる地位並びに会員規約に基づく権利及び義務を第三者に
譲渡又は移転をし、貸与し又は担保に供する等の行為をすることはできない。
(退会)
第8条 三種会員が定款の定めにより除名されたとき又は資格を喪失したときは、退会したものとみなす。
2 三種会員が退会したときは、この法人の三種会員の資格又は称号等を使用することはできず、前歴としての使用もできないものとする。ただし、代表理事の承認があったときは、この限りでない。
3 第6条第3項及び第14条第2項の規定は、三種会員が退会したのちにおいても、その効力を有するものとする。
(再入会)
第9条 退会した者は、退会の日から5年間、再入会することができない。ただし、代表理事の承認があったときは、この限りでない。
2 退会した者が、再入会しようとするときは、定款に基づく入会手続きに加えて、再入会の理由を記載した説明書を提出するとともに、未納の会費を全額納入しなければならない。
(秘密の保持)
第10条三種会員は、この法人が秘密として管理している生産方法、販売方法その他の事業活動に有効な技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないものを第三者又は他の三種会員に開示、使用若しくは漏洩してはならず、退会した後も同様とする。ただし、代表理事の承認がある場合はこの限りでない。
(著作権)
第11条 この法人が編集又は発行する著作物の著作権は、この法人に帰属するものとする。ただし、この法人が受託する契約により編集又は発行する著作物については、各契約において別途定めるものとする。
2 前項に定める著作物に第三者の著作権が含まれるときは、当該著作物の作成に関与する三種会員が連帯して、この法人及び他の三種会員による当該著作物の使用に支障がないよう必要な措置を講じなければならない。
(知的財産xx)
第12条 この法人の活動においてあらたに生じる発明、考案又は意匠の創作(以下「発明等」という。)の取扱いは、次のとおりとする。
⑴ 三種会員が単独でなした発明等に係る特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権
利及び当該権利に基づき取得される知的財産xxは、当該発明等をなした三種会員に帰属する。
⑵ 三種会員が発明等を生じうる活動を共同で行おうとするときは、当該発明等をなすこととなる三種会員間で、当該発明等に係る特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産xxの帰属を、協議の上決定し、事前に書面をもって明確にするものとする。
⑶ 三種会員が発明等を共同でなした場合において、前号の合意がなされていないときは、当該発明等を共同でなした三種会員は、遅滞なく、前号に定める事項について協議のうえ決定し、書面をもって明確にするものとする。
(個人情報の取扱い)
第13条 この法人及び三種会員は、この法人が保有する三種会員その他の個人情報に関して適用される法規を遵守して、当該個人情報を適切に取り扱い、その保護に万全を期すものとする。
(規約の変更)
第14条 この規約は、理事会の決議をもって変更することができる。
2 三種会員は、この規約、この法人の定款、その他諸規程の変更又は廃止により、三種会員が享受する特典その他の会員たる権利義務に変更が生じる可能性があることを了承するものとし、これにより損害が発生した場合でも、三種会員はこの法人に賠償の請求をすることはできない。
附 則
1 この規約は、令和3年12月3日から施行する。
附 則
1 この規約は、令和4年5月13日から施行する。
(別表 1)特別会員の役務の提供
特別会員の区分 | 役務の提供 |
特別会員イ及び特別会員ロ | 主に域内の市町村・団体・事業者等を対象として、以下の役務を提供するものとする。 ①情報提供 「ウッドデザイン賞」の募集・選定結果等の情報や、協会のイベント・部会活動等の情報提供 等 ② 普及啓発・研修機会の設定 セミナー・イベント等での「ウッドデザイン賞」の紹介、高付加価値の地域材利用に向けて「ウッドデザイン賞」を含めた研修機会の設定 等 ③ 部会への参加 部会のテーマについて、地域を題材にしてケーススタディの検討・実践、部会と連携した産官学民・異業種連携、支援策 等を検討・実践 等 |
特別会員ハ | 主に自己の団体の会員等を対象として、以下の役務を提供するものとする。 ① 情報提供 「ウッドデザイン賞」の募集・選定結果等の情報や、協会のイベント・部会活動等の情報提供 等 ② 普及啓発・研修機会の設定 セミナー・イベント等での「ウッドデザイン賞」の紹介、高付加価値の地域材利用に向けて協会と連携した研修機会の設定等 ③ 部会への参加 部会で協会と連携した異業種連携・協働等 の促進策の検討・実践、協会と連携した調査・スキームづくり等の検討・実践 等 |
特別会員ニ | 主に地域材利用に関わる教育・研究活動の |
関係主体等を対象として、以下の役務を提供するものとする。 ① 情報提供 「ウッドデザイン賞」の募集・選定結果等の情報や、協会のイベント・部会活動等の情報提供 等 ② 普及啓発・研修機会等における紹介 セミナー・イベントや研修機会等で、高付加価値の地域材利用に向けて「ウッドデザイン賞」等について講演・紹介 等 ③ 部会への参加 部会への指導・助言等、産官学民・異業種連携による共同研究を検討・実践、支援策等の検討・実践に対する指導・助言 等 |