Contract
投資信託約款・規定
SV5118
目次
5. ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)
1. 投資信託受益権振替決済口座管理約款
第1条(この約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
(1)振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下
「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3)当行は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
(1)振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2)当行は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
(3)振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客さまは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
(1)この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
(2)この契約は、お客さままたは当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から
1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。第5条(当行への届出事項)
「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名または名称、住所、印鑑等とします。
第6条(振替の申請)
(1)お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行が応諾した場合には、当行に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ償還日
ヘ償還日翌営業日
⑦振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
(2)お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その7営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
①当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
②お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座およびその直近上位機関の名称
④振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日
(3)前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。
また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(5)当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
(1) 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、振替を行うにあたっては手数料をいただくことがあります。
(2) 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第8条(担保の設定)
お客さまの投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権につい て、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第10 条(指定預金口座の取扱い)
(1)指定預金口座とは、投資信託取引開始時に、解約代り金、償還金、収益分配金等の入金のため、ならびに購入代金、手数料、消費税等(以下、「購入代金等」といいます。)の引落としのためおよび購入代金等が不足した場合の不足額引落としのため
に、お客さまが指定預金口座として指定された普通預金または当座預金、もしくは、<xxx>グループ口座のことをいいます。
(2)指定預金口座の口座名義は、原則として当行の投資信託口座の口座名義と同一のものとします。
(3)振替決済口座が継続している場合には、指定預金口座を解約することができません。
(4)やむをえない事情により、指定預金口座として登録済の預金口座を継続できなくなった場合には、指定預金口座を変更していただく場合があります。
(5)指定預金口座を変更する場合は、当行所定の方法によりお手続きください。変更後の指定預金口座の口座名義については第2項に定めるものとします。
第11 条(指定預金口座からの購入代金等の引落)
(1)当行は、購入代金等については購入申込みと同時にお支払いいただくことを原則としていますが、お客さまからの申し出があり当行が認めた場合において、指定預金口座から購入代金等の引落し(口座振替)をさせていただくこともできます。
(2)指定預金口座が総合口座であり、かつその総合口座から購入代金等の引落しができない場合は、当行では同総合口座の貸越機能による借入れで購入代金等に充当させていただきます。
第12 条(債務不履行の場合の措置)
(1)お客さまが、本規定またはその他の関連規定に基づく取引等によって当行に対して負担する債務を弁済しないときは、当行は、これを回収するために、お客さまの計算において任意に投資信託受益xxの購入または解約取引を行うことができるものとします。
(2)前項の場合、当行は、占有するお客さまの投資信託受益xxを、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により換価し、これらの債務の弁済に充当できるものとします。
(3)前 2 項の方法により充当後、なお不足額があるときは、直ちにその不足額をお支払いいただきます。その際、不足額に加えて年 14%の利率で計算(年 365 日の日割計算)した遅延損害金または当行に生じた損害金額のうちいずれか高い方の金額を請求いたします。
第13 条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金
(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるとき は、当行がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
第14 条(お客さまへの連絡事項)
(1)当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。
①償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
②残高照合のための報告
(2)前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の管理部門に直接ご連絡ください。
(3)当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以
外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みま
す。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがありま
す。
第15 条(届出事項の変更手続き)
(1)印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「運転免許証」、「健康保険証」等の書類をご提示願うことがあります。
(2)前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3)第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第16条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届け出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。第17条(口座管理料)
(1)当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
(2)当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第18条(当行の連帯保証義務)
機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
①投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託
受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
②その他、機構において、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第19条(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
(1)当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄その他の当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
(2)当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
第20条(解約等)
(1)次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を換金し、現金によりお返しすることがあります。第
4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客さまから解約のお申し出があった場合
②お客さまが手数料を支払わないとき
③お客さまについて相続の開始があったとき
④お客さまがこの約款に違反したとき
⑤口座残高がない場合
⑥お客さまが第 25 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑦やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(2)前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの費用相当額をお支払いください。この場合、第 17 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(3)当行は、前項の不足額を引取りの日に第 17 条第 1 項の方法に準じて自動引落しす
ることができるものとします。この場合、第 17 条第 2 項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
第21条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第22条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第23条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①第 15 条第1項による届出の前に生じた損害
②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第 13 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥第 22 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害第24 条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請についてお客さまから代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第3号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
②その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
第25条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限し、またはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
以上
2020 年 3 月 16 日現在
2.特定口座約款
第1章 総則
第1条(約款の趣旨)
(1)この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)が特定口座内保管上場株式等
(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第1項の規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために、xxx信託銀行株式会社(以下
「当行」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、ならびに租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座
(源泉徴収選択口座に限ります。以下、「源泉徴収選択口座」といいます。)における上場株式等の配当等の受領について、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号お
よび租税特別措置法第 37 条の 11 の6第 4 項第 1 号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2)申込者と当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、他の取引規定もしくは契約の定めるところによるものとします。
第2章 特定口座における保管上場株式等の譲渡に係る所得計算等の特例第2条(「特定口座開設届出書」等の提出)
(1)申込者が特定口座の開設を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、「特定口座開設届出書」をご提出いただくものとします。
(2)申込者が当行に特定口座を開設するためには、あらかじめ当行に投資信託受益xxに係る申込者の口座を開設することが必要となります。
(3)申込者は特定口座を当行に複数開設することはできません。
(4)申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当行に対 し、「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出いただくものとします。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡につきましては、申込者からその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当行に対し、源泉徴収の選択を取りやめる旨のお申し出のない限り、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出があったものとみなします。
(5)その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後は、当該年内は特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
(6)申込者が当行に対し、「源泉徴収選択口座内配当受入開始届出書」を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該申込者は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申し出を行うことはできません。
第3条(特定保管勘定における保管の委託等)
上場株式等の保管の委託等は、当該保管に委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第4条(特定口座を通じた取引)
特定口座を開設された申込者が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、申込者から特にお申し出がない限り、上場株式等のうち特定口座に入れることができない上場株式等および当行が定める取引を除き、すべての取引に関して特定口座を通じて行うものとします。
第5条(所得金額の計算)
当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額の計算を、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
当行は、申込者の特定保管勘定においては次の各号に定める上場株式等のみを受入れます。
(1)第2条に定めのある「特定口座開設届出書」の提出後に、当行への買付の委託または当行が行う募集により取得をした証券投資信託の受益xxで、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの。
(2)贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当行に開設していた特定口座または一般口座に引続き保管の委託がされている証券投資信託の受益xxであって、所定の方法により、移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの。
(3)当行以外の金融商品取引業者等に開設されている申込者の特定口座に受入れられている証券投資信託の受益xxの全部または一部であって、所定の方法により当行の当該申込者の特定口座に移管されたもの。
(4)当行が行う証券投資信託の受益xxの募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した証券投資信託の受益xx。
第7条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託がされている証券投資信託の受益xxの譲渡については、当行に対して譲渡する方法により行います。
第8条(源泉徴収および地方税の徴収方法)
当行は、申込者から「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出いただいたときは、租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づいて所得税・地方税の源泉徴収・還付を行います。なお、源泉徴収・還付は振替決済口座の指定預金口座からの引落し・入金により行います。
第9条(特定口座内保管証券投資信託の受益xxの払出しに関する通知)
特定口座から証券投資信託の受益xxの全部または一部の払出しがあった場合には、当行は、申込者に対し、租税特別措置法施行令の定めるところにより、当該払出しの通知を行います。
第10条(特定口座内上場株式等の移管)
当行は、第6条(3)に定める移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 10
項および第 11 項の定めるところにより行います。
第11条(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当行は、第6条(2)に定める証券投資信託の受益xxの受入れについては、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第3号または第4号および租税特別措置法施行
令第 25 条の 10 の2第 15 項から第 17 項に定めるところによります。第12条(「特定口座年間取引報告書」の送付)
(1)当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3に定めるところにより、「特定口座年間
取引報告書」を作成し、翌年1月 31 日までにお客さまに交付します。また、第 18 条に基づき特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
(2)当行は特定口座年間取引報告書を 2 通作成し、1 通はお客さまへ交付し、1 通は所轄の税務署に提出します。
第3章 源泉徴収選択口座内配当等にかかる計算および源泉徴収等の特例第13条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
(1)当行は、申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当行の本店または支店等にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当行の本店または支店等に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
①租税特別措置法第 3 条の 3 第 2 項に規定する国外公社債等のxx等(同条第 1 項
に規定する国外一般公社債等のxx等を除きます。)で同条第 3 項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの。
②租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
③租税特別措置法第9条の3の2第1項に定める上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
(2)当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受取った後直ちに申込者に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れま す。
第14条(「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」等の提出)
(1)申込者が租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に定める源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日または支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の6第2
項および同法施行令第 25 条の 10 の 13 第2項に定める「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出いただくものとします。
(2)申込者が租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に定める源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日または支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の
11 の6第3項および同法施行令第 25 条の 10 の 13 第4項に定める「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」をご提出いただくものとします。
第15条(特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座内において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において行います。
第16条(所得金額等の計算)
当行は、源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算を、租税特別措置法第 37 条の
11 の6第6項およびその他関係法令の定めに基づき行います。第4章 雑則
第17条(届出事項の変更)
本約款第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、印鑑、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、申込者は速やかに「特定口座変更届出書」により当行に届出てください。なお、その変更が氏名または住所に係るものであるときは、住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他当行が必要と認める書類等をご提示いただき、確認させていただきます。なお、この届出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第18条(特定口座の廃止)
この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。
(1)お客さまが当行に対して、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定される「特定口座廃止届出書」を提出される場合
(2)租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の8に規定される「特定口座開設者死亡届出書」の提出があった場合
(3)申込者が本約款の変更に同意なさらないとき
(4)法令諸規則等に照らし合理的な理由に基づき当行がお客さまに対して解約を申し出た場合
(5)その他やむを得ない事由が生じたとき
第19条(平成 22 年1月1日以前に開設した特定口座の取扱い)
平成 22 年1月1日において申込者が開設している特定口座が、源泉徴収選択口座で
ある場合は、平成 22 年1月1日以降最初に上場株式等の配当等の支払が確定する日以前に、申込者から特定口座内保管上場株式等の譲渡について源泉徴収を希望しない旨の申し出がない限り、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出があったものとみなします。
第20条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、その他関係法令および諸規則等にしたがって取り扱うものとします。
第21条(免責事項)
当行の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関し申込者に生じた損害については、当行はその責を負いません。
第22条(約款の変更)
(1)この約款は、法令の変更その他の事由が生じたときに改定されることがあります。
(2)改定の内容が、申込者の従来の権利を制限しもしくは申込者に新たな義務を課するものである場合には、その内容を通知させていただきます。
(3)前項の通知は、改定の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページ等への掲載または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代えることができるものとします。
(4)第2項の通知または前項の掲載もしくは公告が行われた後、申込者から所定の期日までに異議のお申し出がない場合は、約款の変更に同意いただいたものとします。
第23条(合意管轄)
申込者と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店等の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以上 2020 年12 月 30 日現在
3.外国証券取引口座約款
第1章 総則
第1条(約款の趣旨)
(1)この約款は、お客さま(以下「申込者」という。)とxxx信託銀行(以下「当行」という。)との間で行う外国証券(日本証券業協会または金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2)申込者は、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)および外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当行への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載または記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。なお、上記の外国取引および国内店頭取引については、信用取引に係る売買および信用取引により貸付を受けた買付代金または売xxx証券の弁済に係る売買を除くものとします。
第2条(外国証券取引口座による処理)
申込者が当行との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決 済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
第3条(遵守すべき事項)
申込者は、当行との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会および決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国または地域(以下「国等」という。)の諸法令および慣行等に関し、当行から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第2章 外国証券の外国取引および国内店頭取引並びに募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
第4条(売買注文の執行地および執行方法の指示)
申込者の当行に対する売買の種類、売買注文の執行地および執行方法については、当行の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
第5条(注文の執行および処理)
申込者の当行に対する売買注文並びに募集および売出しまたは私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
①外国取引並びに募集および売出しまたは私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当行において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
②当行への注文は、当行が定めた時間内に行うものとします。
③国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当行がこれに応じ得る場合に行います。
④外国証券の最低購入単位は、当行の定めるところとします。
⑤当行は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等
(取引報告書等)を送付します。第6条(受渡日等)
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
①外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当行が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
②外国証券の売買に関する受渡期日は、当行が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。
第7条(外国証券の保管、権利および名義)
当行が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利および名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
①当行は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当行の指定する保管機関(以下「当行の保管機関」という。)に委任するものとします。
②前号に規定する保管については、当行の名義で行われるものとします。
③申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当行の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法および慣行の下で、当行の保管機関における当行の当該外国証券に係る口座に記載または記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
④前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当行の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当行の保管機関における当行の口座に記載または記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑤第3号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券または証書について、権利を取得するものとします。
⑥申込者が有する外国証券に係る権利は、当行が本口座に振替数量を記載または記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑦申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当行の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。
⑧申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続きを経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑨申込者は、前号の保管替えおよび返還については、当行の要した実費をその都度当行に支払うものとします。
⑩申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当行の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
第8条(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当行は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当行は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、またはその解約の取次ぎに応じます。
第9条(外国証券に関する権利の処理)
当行の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
①当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実並びに償還金は、当行が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続きにおいて、当行が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実または償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
②外国証券に関し、新株引受権または新株予約権が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。
③株式配当、株式分割、無償交付、減資または合併による株式交換等により割り当てられる株式は、当行を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
④前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑤外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理しま
す。
⑥株主総会、債権者集会、受益権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当行は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
⑦第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続きについては、当行が代わってこれを行うことがあります。
第10条(諸通知)
(1)当行は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。
①募集株式の発行、株式分割または併合等株主または受益者および所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
②配当金、xx、収益分配金および償還金などの通知
③合併その他重要な株主総会議案に関する通知
(2)前項の通知のほか、当行または外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当行は送付しません。
第11条(発行者からの諸通知等)
(1)発行者から交付される通知書および資料等は、当行においてその到達した日から3年間(海外 CD および海外 CP については1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。
(2)前項ただし書により、申込者あての通知書および資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当行に支払うものとします。
第12条(諸料金等)
(1)取引の執行に関する料金および支払期日等は次の各号に定めるところによります。
①外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当行に支払うものとします。
②外国投資信託証券の募集および売出しまたは私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料および注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当行に支払うものとします。
(2)申込者の指示による特別の扱いについては、当行の要した実費をその都度申込者が当行に支払うものとします。
第13条(金銭の授受)
(1)本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当行と申込者との間における金銭の授受は、円貨または外貨(当行が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のない限り、換算日における当行が定めるレートによります。
(2)前項の換算日は、売買代金については約定日、第9条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当行がその全額の受領を確認した日とします。
(3)申込者が外国証券の取引等に関して当行に対して債務を負担しその履行をしなければならない場合には、その債務と申込者の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺し、または、申込者の預金、その他の債権につき、事前の通知および所定の手続きを省略し、払戻し、解約または処分のうえ、その取得金をもって債務の弁済に充当することができます。
第3章 雑則
第14条(取引残高報告書の交付)
(1)申込者は、当行に保管の委託をした外国証券について、当行が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、申込者は、当行が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
(3)当行は、当行が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
第15条(届出事項)
申込者は、住所(または所在地)、氏名(または名称)および印鑑等を当行所定の書類により当行に届け出るものとします。
第16条(届出事項の変更届出)
申込者は、当行に届け出た住所(または所在地)、氏名(または名称)等に変更のあったとき、または届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当行所定の手続きにより当行に届け出るものとします。
第17条(届出がない場合等の免責)
前条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当行は免責されるものとします。
第18条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届け出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。第19条(通知の効力)
申込者あて、当行によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第20条(口座管理料)
申込者は、この約款に定める諸手続きの費用として、当行の定めるところにより、口座管理料を当行に支払うものとします。
第21条(契約の解除)
(1)次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
①申込者が当行に対し解約の申し出をしたとき
②申込者がこの約款の条項の一に違反し、当行がこの契約の解除を通告したとき
③第 24 条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき
④前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当行が定める事由に該当したとき、または、やむを得ない事由により当行が申込者に対し解約の申し出をしたとき
(2)前項の場合において、本口座に外国証券の残高があるときの処理については、当行は、申込者の指示に従います。
(3)第1項第1号および第2号の場合において、前項の指示をした場合は、申込者は、当行の要した実費をその都度当行に支払うものとします。
第22条(免責事項)
次に掲げる損害については、当行は免責されるものとします。
①天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または保管の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
②電信または郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
③当行所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当行が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
第23条(準拠法および合意管轄)
(1)外国証券の取引に関する申込者と当行との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当行がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
(2)申込者と当行との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定することができるものとします。
第24条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、申込者の従来の権利を制限するもしくは申込
者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申し出がないときは、その変更に同意したものとします。
第25条(個人データの第三者提供に関する同意)
申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
①外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続きを行う場合当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関またはこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者
②預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続きを行う場合当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機
関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関またはこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者
③外国証券または預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内または我が国以外の法令または金融商品取引所等の定める規則
(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供または広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合当該外国証券の発行者もしくは保管機関または当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関
④外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件または当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所または裁判官の行う刑事手続きに使用されないことおよび他の目的に利用されないことが明確な場合当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者または保管機関
以上
2016 年 1 月 1 日現在
4.自動けいぞく投資契約基本約款
1.約款の趣旨
この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)と、xxx信託銀行(以下「当行」といいます。)との間の、当行が販売を取扱う各投資信託(当行が自動けいぞく投資コースを取扱う銘柄に限ります。以下「各自動けいぞく投資銘柄」といいます。)の受益xx(投資信託の受益証券を含む。以下「受益xx」といいます。)の自動けいぞく投資に関する取決めです。
当行は、この約款に従って自動けいぞく投資基本委任契約(以下「本契約」といいます。)を申込者と締結し、申込者が以後購入する各自動けいぞく投資銘柄については全て、この約款に従い、自動けいぞく投資の取扱いをするものといたします。
2.契約の申込
(1)本契約の申込は、申込者が所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名、捺印し、これを当行の本・支店および営業所(以下「取引店」といいます。)に提出することによって本契約を申込むものといたします。
(2)本契約が締結されたときは、当行はただちに自動けいぞく投資口座を設定いたします。また、当行所定の「お取引印鑑届」に押捺されている印影をもって、当行への届出の印鑑といたします。
3.買付単位
本契約の下記6.に基づく再投資の最低買付単位は、金1円とします。
4.買付の時期・価額および方法
(1)当行は下記6.により申込者の口座に繰入れた収益分配金により、遅滞なく受益xxを買付けます。
(2)上記(1)の買付価額は、各自動けいぞく投資銘柄の目論見書に定める基準価額といたします。
(3)買付けられた受益xxの所有権ならびにその元本または果実に対する請求権は、その買付のあった日から申込者に帰属するものといたします。
5.保管等
(1)本契約によって買付けられた受益xxは、他の申込者の同銘柄の受益xxと混蔵して大券をもって保管または申込者の振替決済口座に記載または記録いたします。
ただし、当行で保管することに代えて当行名義で受託者である信託銀行に再寄託することがあります。
(2)上記(1)により、受益xxを混蔵して保管する場合については、次の事項についてご同意いただいたものとして取扱います。
①寄託された受益xxと同銘柄の受益xxに対し、寄託の額に応じて共有権を取得すること。
②受益xxの新たな寄託または返還については、同銘柄を寄託している他の申込者と協議を要しないこと。
(3)当行は、この契約により保管している受益xxの保管料をいただくことがあります。
6.果実の再投資
上記5.に基づき保管する受益xxの収益分配金は、申込者に代わって当行が受領のうえ、これをその申込者の口座に繰入れ、その全額をもって収益分配金が生じた受益xxと同銘柄の受益xxを買付けます。
7.返還
(1)当行は、申込者から本契約に基づく受益xxの返還の請求を受けたときは、遅滞なく換金のうえ、その代金を返還します。
(2)上記(1)の換金価額は、各自動けいぞく投資銘柄の目論見書に定めた基準価額に基づくものといたします。
(3)当行は、返還請求を受けるにあたっては、申込者より届出印の押捺された所定の解約申込書を提出していただいた上、その代金をお支払いいたします。なお、当行はこの換金代金を申込者があらかじめ指定した振込口座に入金する方法によりお支払いすることができます。
8.解約
(1)本契約は次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
①申込者から本契約の解約の申し出があったとき。
②当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき。
③本契約にかかる各自動けいぞく投資銘柄の受益xxが全て換金され、または償還されたとき。
(2)本契約が解約されたときは、当行は遅滞なく上記7.に準じて各自動けいぞく投資銘柄全ての受益xxを換金し、その代金を返還いたします。
(3)なお、申込者が保有している自動けいぞく投資銘柄の一部銘柄を換金した場合は、残りの自動けいぞく投資銘柄については、ひきつづき本契約が適用されます。
9.申込事項等の変更
(1)氏名、住所および届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は、所定の用紙によって遅滞なく取引店に届出ていただきます。
(2)上記(1)の届出があったとき当行は戸籍抄本、印鑑証明書、その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
10.xx後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.印鑑照合
当行所定の払出票、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて返還その他の取扱いをしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
12.その他
(1)当行は、本契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2)当行は、次の各号により生じた損害については、その責を負いません。
①届出印の押捺された所定の解約申込書と引換えに、本契約に基づく受益xxの返還をした場合。
②印影が届出印と相違するために本契約に基づく受益xxの返還を行わなかった場合。
③天災地変その他不可抗力により、本契約に基づく受益xxの買付、または返還が遅延した場合。
(3)この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他、その必要を生じたときは、改訂されることがあります。
以上 2016 年1月1日現在
-ゴールドマン・サックス・米ドルファンド累積投資約款
5.ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)
-ゴールドマン・サックス・米ドルファンド累積投資約款
1.約款の趣旨
この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)とxxx信託銀行(以下「当 行」といいます。)との間のゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッドの発行する米ドル受益証券(以下「外貨MMF」といいます。)の累積投資に関する取決めです。
当行はこの約款に従って「外貨MMF」の累積投資の委任に関する契約を申込者と締結いたします。
2.契約の申込
(1)契約のお申込は、申込者が所定の申込書に必要事項を記載のうえ、署名、捺印し、これを当行の本・支店またはその他の営業所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって契約を申し込むものとします。
(2)契約が締結されたとき、当行は直ちに申込者の「外貨MMF」累積投資口座を開設いたします。また、当行所定の「お取引印鑑届」に押捺されている印影をもって、当行への届け出の印鑑といたします。
(3)外国証券取引口座が設定されていない申込者は、外国証券取引口座設定申込書の提出が必要となります。
3.取得の申込および金銭の払込
申込者は、「外貨MMF」の取得にあてるため、1回の払込につき1米セント以上の金銭(以下「払込金」といいます。)を米ドルまたはその円貨相当額で当行に払込、取得の申込を行うことができます。
ただし、米ドルによる当行への払込、取得の申込は、当行が承諾した場合に限ります。
4.取得時期・価額および方法
(1)当行は申込者から取得の申込があった日の翌営業日に払込金を受入れ、「外貨MM F」を申込者に代わって取得します。申込の締切時間は午後2時とします。
(2)前項の取得価額は、取得日の前日の基準価額といたします。
(3)申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1米セント)を下回ったときは、前項(1)および(2)の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初に取得にかかる基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1米セント)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日に「外貨MMF」を申込者に代わって取得します。
(4)取得された「外貨MMF」の所有権ならびにその元本、または果実に対する請求権は、当該取得日から申込者に帰属するものといたします。
5.保管
(1)この契約によって取得された「外貨MMF」は、すべて当行において、他の申込者の「外貨MMF」と混蔵して保管いたします。なお、当行の保管に代えて他の金融機関に再寄託することがあります。
(2)当行は当該保管に係る「外貨MMF」につき、外国証券取引口座約款における口座管理料の規定で定められた口座管理料をいただくことがあります。
6.果実の再投資
(1)5.の保管にかかる「外貨MMF」の果実は、前月最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得日)から当月最終営業日の前日までの分を当月の最終営業日に申込者に代わって当行が受領のうえ、所定の国内源泉税を控除後当該申込者の口座に繰り入れ、その全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額で、「外貨MM F」を申込者に代わって取得します。
(2)当月の最終営業日の前日の基準価額が当初の設定時の1口の元本価額(1口=1米セント)を下回ったときは、前項(1)の規定にかかわらず、最終営業日以降最初に取得にかかる基準価額が当初設定時の1口元本価額(1口=1米セント)に復した計算日
の基準価額により、当該計算日の翌日に「外貨MMF」を申込者に代わって取得します。
7.返還
(1)当行は、申込者から「外貨MMF」の返還の請求を午後2時までに受けた時は、換金のうえ、その代金をその翌営業日(以下「受渡日」といいます。)以降に米ドルまたはその円貨相当額でお支払することにより返還いたします。
ただし、米ドルによるお支払いは、当行が承諾した場合に限ります。
(2)前項の換金価額は受渡日の前日の基準価額といたします。
(3)(1)の換金にかかる「外貨MMF」についての取得日(前月以前の取得分については前月の最終営業日)から受渡日の前日までの決算分の果実は所定の国内源泉税を控除後、米ドルまたはその円貨相当額で換金代金とともにお支払いいたします。
ただし、米ドルによるお支払いは、当行が承諾した場合に限ります。
(4)当行は、換金代金のお支払にあたっては、申込者より所定の手続きによりお申し出いただき、届出印の押捺された所定の払出票と引換に、その代金をお支払いいたします。
8.解約
(1)この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
①申込者から解約の申し出があったとき
②当行が「外貨MMF」の累積投資業務を営むことができなくなったとき
③「外貨MMF」が償還されたとき
(2)当行は、引き続き3か月を超えて取得の申込のない契約については、これを解約させていただくことがあります。
(3)この契約が解約されたときは、当行は遅滞なく7.に準じて申込者に「外貨MM F」の返還およびその果実の支払をいたします。
9.申込事項の変更
(1)氏名、住所並びに届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は所定の用紙によって遅滞なく当行に届け出ていただきます。
(2)前項の届け出があったときは、当行は申込者より戸籍抄本・印鑑証明書、その他必要と認める書類等を提出していただくことがあります。
10.xx後見人等の届け出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取扱店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって取扱店に届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 11.その他
(1)本契約にいう営業日は日本、ニューヨークの証券会社、ニューヨーク、アイルランドの証券取引所、日本、ニューヨーク、ロンドン、ダブリンの銀行がすべて営業を行っている日をいいます。
(2)当行は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xx、その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(3)当行は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
①届出印の押捺された所定の受領書と引換えに、この契約に基づく「外貨MMF」の返還およびその果実の支払を行った場合。
②所定の手続きにより返還の申し出がなかったため、または印影が届出印と相違するために、この契約に基づく「外貨MMF」の返還およびその果実の支払を行わなかった場合。
③天災・地変・その他の不可抗力により、この契約に基づく「外貨MMF」の取得または返還、もしくはその果実の支払が遅延した場合。
(4)この契約は、法令の変更もしくは監督官庁の指示または命令、もしくはその他の事情により、その必要を生じたときには改訂されることがあります。
以上 2019 年 3 月 1 日現在
6.投資信託受益証券等の保護預り規定
第1条(保護預り証券の範囲)
(1)この保護預りでは、金融商品取引法第2条第1項第 10 号および同第 11 号に規定する次に掲げる証券(以下、「投資信託受益証券等」といいます。)をお預りします。
①投資信託の受益証券
②投資証券
③投資法人債券
(2)当行は投資信託受益証券等についても、相当の理由があるときには保護預りをお断りすることがあります。
(3)この規定に従ってお預りした投資信託受益証券等を「保護預り証券」といいます。第2条(保護預り証券の保管方法および保管場所)
(1)当行は保護預り証券について金融商品取引法第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次の通りお預りします。
(2)保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下、「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
なお、累積投資契約に基づき買付けた投資信託受益証券等の保管については、別に定めるところによることとします。
(3)前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
(4)当行は、保護預り証券を当行名義をもって銀行、信託銀行、証券会社またはその他の金融機関に再寄託することがあります。
第3条(混蔵保管に関する同意事項)
前条の規定により混蔵保管する投資信託受益証券等については、次の事項につき同意いただいたものとして取り扱います。
①保護預り証券と同銘柄の証券に対し、当該証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること
②新たに投資信託受益証券等をお預りするときまたは保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと
第4条(保護預りの申込み)
(1)投資信託受益証券等については、当行に対して当該証券の保護預りをお申し出いただいた場合に限り、保護預りを受け付けることとし、その際は当行所定の保護預り申込書をご提出ください。
(2)保護預り口座開設申込書に使用された印影および記載された住所・氏名等をもってお届出の印鑑、名称、代表者、代理人、住所等とします。
第5条(契約期間等)
(1)この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する2月末日までとします。
(2)この契約は、お客さままたは当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第6条(手数料)
(1)この保護預りの手数料は、当行所定の料率と計算方法により1年分を後払いするものとし、毎年3月の当行所定の日に、お客さまが指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から払戻しのうえ充当するものとします。
なお、当初契約期間の手数料は、契約日の属する月の翌月から月割計算によりお支払いください。
(2)手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3)契約期間中に解約があった場合または保護預り証券のすべてが償還(清算を含みます。以下同様です。)された場合は、解約日または償還日(清算日を含みます。)の属する月を1か月とし、その月までの手数料を月割計算でお支払いください。
(4)当行は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第9条により当行が受け取る保護預り証券の償還金、分配金(配当金を含みます。以下同様です。)または解
約・買取り代金等(以下、「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
第7条(保護預り証券の預入れおよび返還)
(1)保護預り証券を預入れるときは、お客さままたはお客さまがあらかじめ届け出た代理人(以下、「お客さま」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出してください。
(2)保護預り証券の返還をご請求になるときは、当行所定の日までに所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
(3)印章を失った場合の保護預り証券の預入れおよび返還は、このほか第 11 条に準じて取扱います。
(4)当行所定の期間については、保護預り証券の返還をすることはできません。
(5)保護預り証券は、お客さまが引出すまでは、この規程により当行がお預りしているものとします。
第8条(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求があったものとして取り扱います。
①当行に保護預り証券の解約または買取りを請求される場合
②保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③当行が第9条により保護預り証券の償還金を受け取る場合第9条(償還金等の受入れ等)
保護預り証券の償還金等の支払いがある場合は、当行がこれを受け取り指定口座に入金します。
第10条(連絡事項)
(1)当行は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
(2)前項の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合は、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。
なお、取引残高報告書を定期的に通知する場合には法令の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含めて行います。
(3)届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも到達すべきときに到達したものとみなします。
第11条(届出事項の変更等)
(1)印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
(2)前項により届出があった場合、当行は相当の手続きを完了した後でなければ保護預り証券の受入れ、返還または解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置くことがあります。
(3)第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名等をもって届出の印鑑・住所・氏名等とします。
第12条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届け出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。第13条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①第 11 条第1項による届出の前に生じた損害
②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて保護預り証券の受入れ、返還その他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、保護預り証券を受入れまたは返還しなかった場合に生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、保護預り証券の引出しに直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合または第9条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥第 15 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害第14条(解約等)
(1)この契約は、お客さまの申し出によりいつでも解約することができます。解約するときには、当行所定の日までに当行所定の方法でその旨を当行にお申し出のうえ、保護預り証券をお引き取りください。第5条によるお客さまからの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
なお、印章を失った場合の解約は、このほか第 11 条に準じて取り扱います。
(2)当行所定の期間については、この契約を解約することはできません。
(3)保護預り証券は、お客さまがお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
(4)次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、保護預り証券をお引き取りください。第5条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客さまが第6条に定める手数料を支払わないとき
②お客さまについて相続の開始があったとき
③お客さまがこの規定に違反したとき
④第 20 条に定めるこの規定の変更に同意されないとき
⑤やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(5)前項による保護預り証券の引き取り手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から引き取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。
(6)当行は、前項の不足額を引き取りの日に第6条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第6条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
第15条(緊急措置)
法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第16条(公示催告等の調査)
当行は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
第17条(譲渡、質入れの禁止)
この契約によるお客さまの権利は、譲渡または質入れすることはできません。 第18条(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
この規定に基づく保護預りが有効に成立しているお客さまのうち、あらかじめ有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)に基づく振替決済制度への転換に関しご同意いただいたお客さまについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第19条(特例投資信託受益権の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客さまがこの規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について振替法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第4号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請、その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
②前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当行に対して、前号に掲げる振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
③移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
④振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この規定によらず、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に定める規定等により管理すること
第20条(規定の変更)
当行は、この規定の内容を変更する場合は、その変更事項をご通知します。この場 合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、ご同意いただいたものとして取り扱います。
以上 2016 年 1 月 1 日現在
7.反社会的勢力の排除に係る規定
1.(反社会的勢力との取引拒絶)
xxx信託銀行(以下、当行という)との各種預金取引その他の取引や当行が提供する各種サービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引にかかる契約・約定・規定を「原契約」といいます。)は、第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2項各号の一にでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始をお断りするものとします。
2.(取引の停止、口座の解約)
次の各号に一にでも該当すると当行が判断し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人および保証人を含みます。以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。な お、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合は、その損害額を支払っていただくものとします。
①お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない
者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える
目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行
の業務を妨害する行為 E.その他A~Dに準ずる行為
3.本規定は、原契約に基づく当行の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない原契約の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、原契約と一体をなすものとして取扱われるものとします。
以上
2016 年 1 月 1 日現在