・走行距離 24,038km(令和6年10月31日現在)イ 部品交換作業
令和6年11月20日
令和6年度熊本防衛支局におけるオープンカウンター方式による見積依頼について
随意契約を前提とした見積依頼です。
有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方といたします。
番号 | 種別 | 件 名 | 見積依頼公開日 | 見積書提出期限 | 見積合わせの日時 | 備 考 |
1 | 役務 | 庁用自動車24ヶ月法定点検業務 | 令和6年11月20日 | 令和6年12月3日 12時00分 | 令和6年12月3日 13時00分~ |
●見積書提出要領
(1)本方式における案件に申込みを行う場合は実施要領を熟読すること。
(2)見積書の宛先を「支出負担行為担当官 熊本防衛支局長」とすること。
(3)見積書の提出をする際には、別紙「暴力団排除に関する誓約書」及び「資格審査結果通知(全省庁統一資格)(写し)」
(令和04、05、06年度競争参加資格(全省庁統一資格))を添付すること。
提出方法は、持参、郵送又は電子メールによるものとする。(郵送の場合は、提出期限までの必着とする。)
(4)落札者が、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を適用する。
(5)仕様書に関する問い合わせ先:
xx防衛事務所 電話 0000-00-0000
(6)見積書の提出先及び仕様書等の交付場所:
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-00
熊本防衛支局総務課経理第1係 電話 000-000-0000
仕 様 書
1 総則
この仕様書は、熊本防衛支局xx防衛事務所における庁用自動車24ヶ月法定点検業務について適用する。
2 業務内容
本業務は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第62条の規定に基づき行う継続検査において同法が定める保安基準に適合させ、適法な自動車検査証の受領をすること及び発注者の示す車両の整備(点検整備等)を完了することを目的とする。
3 一般仕様
本業務の実施に当たっては、現物にて作業範囲を確認すると共に、本仕様に基づき、当事務所担当者と打合せのうえ実施しなければならない。
また、仕様書に明記なき事項であっても現場管理上当然要求される事項については、請負金額の範囲内において実施すること。
なお、実施に伴う安全注意義務は請負者として当然ではあるが、不測の事態発生又は疑問が生じたときには当事務所担当者に連絡し、よく調整のうえ指示を受けて処理するなど事故防止には特段の注意を払い万全を期すこと。
4 業務仕様
(1) 作業箇所及び範囲
ア 24ヶ月法定点検一式
・庁用自動車(ノア xx501な8200)
・初度登録 令和 3 年 12 月
・車両重量 1610 ㎏
・車両総重量 1995 ㎏
・車台番号 ZWR80-0521420
・型式 6♙♙-ZWR80G
・型式指定番号 19639
・類別区分番号 0001
・走行距離 24,038km(令和6年10月31日現在)イ 部品交換作業
・ブレーキフルード交換
・エアコンフィルター交換
(2) 作業内容
ア 24ヶ月法定点検 一式イ 部品交換作業
ウ 点検業務、車両の受渡及び車両の引取については、xx市内又はxx市に隣接するxx県内の市町村(離島を除く)にて行うこと。
エ 本業務により部品の交換及び修理等が必要となることが判明した場合、又は、当初見積書から業務内容及び金額の変更が必要となる場合は、変更内容を明示した変更見積書を発注者に提出すること。
オ 点検の結果、摩耗・劣化が認められて交換する必要のある部品については、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月22日変更閣議決定)22-5
【自動車整備】に基づいて、交換を行うこと。
カ 点検の結果、摩耗・劣化が認められて、交換する必要のある油脂・液類については、人体及び環境への配慮が十分に為されている原材料を使用したものであること。
キ 本業務の履行期限は、令和6年12月20日(金)までに履行するものとするが、請負者は予め作業日を決定の上、当事務所担当者に連絡すること。
ク 車両の受渡及び引取については発注者が行うものとする。ケ 自動車重量税の納付手続きは受注者が行うものとする。
コ 自動車損害賠償責任保険の加入手続きは受注者が行うものとする。
サ 受注者は善良な管理者の注意をもって、当該車両の保管をしなければならない。
5 業務報告
本業務の完了の際は、速やかに当事務所担当者に連絡することとし、業務完了報告書を提出すること。
また、点検の結果により交換部品が生じた際は、返還時に甲に交換済み部品を提示すること。
なお、対象車両に備えている点検記録整備簿に本業務において点検した内容を記載し発注者の確認を得たことをもって業務完了報告書の提出があったものとみなす。
整備内容が多岐にわたり、点検記録整備簿の明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記載した書面を提出すること。
6 その他
受注者は、業務の履行にあたっては関連法規等を遵守し、本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、発注者及び受注者が協議して解決するものとする。
債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項
甲及び乙は、債権譲渡制限特約の部分的解除に関し、次の特約条項を定める。
(債権譲渡制限特約の部分的解除)
第1条 乙が中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)である場合には、乙が流動資産担保融資保証制度を利用することが可能なときに限り、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の
3に規定する金融機関に対し、甲に対する売掛債権を譲渡することができる。
2 前項の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の通知を行った時点で効力を生ずるものとする。
3 前項の規定は、甲が、xx資金から乙に対価を支払う場合には適用しない。
(譲渡可能な売掛債権)
第2条 前条第1項の規定により乙が譲渡することのできる売掛債権は、乙が当該売掛債権を譲渡しようとする時点において、乙が反対給付の履行を完了していることを甲が受領検査調書や納品書などにより確認しており、かつ、その金額が確定しているものとする。
(部分払、前金払又は概算払との関係)
第3条 乙は、第1条第1項の規定により売掛債権を譲渡しようとする時点において、既に甲からこの契約に係る代金の部分払、前金払又は概算払を受けている場合には、確定した契約金額と、既に支払を受けている金額との差額のみ譲渡することができる。
(承諾申請及び通知の様式)
第4条 乙は、甲に対し売掛債権の譲渡の承諾申請又は通知を行う場合には、承諾申請は様式1により、通知は様式2により行わなければならない。
(承諾の様式)
第5条 甲は、乙からの債権譲渡の承諾申請について承諾する場合には、譲渡の対象となる売掛債権が第2条に規定する要件を満たすことを確認の上、様式
1に定めた事項を遵守することを条件として承諾をするものとする。
(甲の権利及び利益)
第6条 甲及び乙は、乙の売掛債権譲渡が、契約不適合責任に係る権利、債務不履行等による契約の解除権、期限の利益、部分払、前金払又は概算払による債務の一部消滅、契約条項に基づく契約金額の変更その他契約内容の将来の変更、その他この契約に基づき甲が有する権利及び利益に一切の影響を及ぼさないよう、必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、甲に対する売掛債権を譲渡しようとする場合には、あらかじめ信用保証協会及び金融機関に対し、原契約条項及びこの特約条項の内容を説明しなければならない。
(様式1)
支出負担行為担当官 殿
債権譲渡承諾申請書
年 月 日
住 所:
譲渡人:(甲) ○○株式会社代表者:
担当者:連絡先:
住 所:
譲渡人:(乙)株式会社○○銀行代表者:
担当者:連絡先:
住 所:
譲渡人:(丙)○○信用保証協会代表者:
担当者:連絡先:
○○株式会社(以下「甲」という。)は、下記の○○契約条項第○条の規定に基づいて貴殿より
○年○月○日に契約の履行の確認を受けました。つきましては、「債権譲渡承諾書」による貴殿の承諾がなされることを前提として、甲が○○契約に基づく代金債権(以下「譲渡対象債権」という。)を株式会社○○銀行( 以下「乙」という。) 及び○○信用保証協会(以下「丙」という。) に譲渡し、乙及び丙が譲渡対象債権を準共有として譲り受けたいので、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」第1条及び第4条の規定に基づき、貴殿の承認を得たく申請します。
その際、甲、乙及び丙は、下記の点につき、予め承諾していることを申し添えます。
1.譲渡対象債権に係る乙及び丙への支払については、従前どおり○○契約条項第○項第○号の規定に基づき、契約物品(又は役務)全体の完成、納入及びその確認を条件としてなされること。
2.乙及び丙は第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対象債権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。
3.国に対しては、譲渡対象債権に係る○○契約条項(当該契約条項に基づく変更契約を含む。)以外の責任は求めないこと、同契約条項に規定される甲の契約不適合責任については、従前どおり甲が継続して負担するものであること、及び債権譲渡に要する信用保証料、金利その他一切の費用については甲の負担であって、国に負担を求めることはないこと。
4.本件申請の内容について、直接確認することがあること。
また、同契約条項に基づく代金は、乙及び丙が指定する下記の口座にお振り込み下さい。
記
1.貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付○○契約
(1) 調達要求番号
(2) 契 約 品 名
(3) 納 期
(4) 認 証 番 号
2.譲渡債権の額
(1) 契約代金額 金 円
(2) 前払金等既受領済額 金 円
(3) 差引譲渡対象債権額 金 円
3.乙及び丙が指定する口座の表示
フリガナ フリガナ
○○銀行○○支店・口座の種類
フリガナ
口座人名義○○・口座番号○○○○
○○○第○○○○号年 月 日
債権譲渡承諾書
住 所:
譲渡人:(甲) ○○株式会社代表者:
住 所:
譲渡人:(乙)株式会社○○銀行代表者:
住 所:
譲渡人:(丙)○○信用保証協会代表者:
上記申請につき、○○契約に基づく譲渡対象債権の乙及び丙への譲渡については、下記の事項を甲、乙及び丙が遵守することを条件として、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項第
5条」の規定に基づき承諾します。
記
1.本承諾によって、○○契約(当該契約条項に基づく変更契約を含む。)に規定する国の権利及び利益には何ら変更がなく、また甲の本契約上の責任は一切軽減されるものではないこと。
2.乙及び丙は第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対象債権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。
3.国による代金の支払は、○○契約条項第○条の規定に基づき行われるものであること。
支出負担行為担当官
確認日付欄
(お問い合わせ先)担当:
電話:
(様式2)
[内容証明郵便等の民法施行法第5条の規定による証書]債権譲渡通知書
支出負担行為担当官 殿
住 所:
譲渡人:(甲) ○○株式会社代表者:
担当者:連絡先:
住 所:
譲渡人:(乙)株式会社○○銀行代表者:
担当者:連絡先:
住 所:
譲渡人:(丙)○○信用保証協会代表者:
担当者:連絡先:
○○株式会社(以下「甲」という。)は、下記の○○契約条項第○条の規定に基づいて貴殿より
○年○月○日に契約の履行の確認を受け【[ 準確定契約及び概算契約の場合は記述]、かつ○年○ 月○日に契約金額が確定し】ました。よって、xが○○契約に基づく代金債権(以下「譲渡対象債権」という。) を株式会社○○銀行( 以下乙」という。) 及び○○信用保証協会( 以下「丙」という。) に譲渡し、乙及び丙が譲渡対象債権を準共有として譲り受けました。つきましては、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」第1条及び第4条の規定に基づき、本書をもってご通知申し上げます。
その際、甲、乙及び丙は、下記の点につき、予め承諾していることを申し添えます。
1.譲渡対象債権に係る乙及び丙への支払については、従前どおり○○契約条項第○項第○号の規定に基づき、契約物品(又は役務)全体の完成、納入及びその確認を条件としてなされること。
2.乙及び丙は第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対象債権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。
3.国に対しては、譲渡対象債権に係る○○契約条項(当該契約条項に基づく変更契約を含む。)以外の責任は求めないこと、同契約条項に規定される甲の契約不適合責任については、従前どおり甲が継続して負担するものであること、及び債権譲渡に要する信用保証料、金利その他一切の費用については甲の負担であって、国に負担を求めることはないこと。
4.本件通知の内容について、直接確認することがあること。
また、同契約条項に基づく代金は、乙及び丙が指定する下記の口座にお振り込み下さい。
記
1.貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付○○契約
(1) 調達要求番号
(2) 契 約 品 名
(3) 納 期
(4) 認 証 番 号
2.譲渡債権の額
(1) 契約代金額 金 円
(2) 前払金等既受領済額 金 円
(3) 差引譲渡対象債権額 金 円
3.乙及び丙が指定する口座の表示
フリガナ フリガナ
○○銀行○○支店・口座の種類
フリガナ
口座人名義○○・口座番号○○○○