H24 年度 補助金等額 126,824 千円 H24 年度委託料額 - 対象団体主管部署 企画総務局人事部福利課 P.40 結 果 特に指摘すべき事項はなかった。 意 見 (ア)本団体の設立目的と借上厚生施設の利用者範囲の整合性の確保及び運用の見直しについて 所管部署 企画総務局人事部福利課 現状及び 課 題 本団体は、ホテル等の宿泊施設を借り上げ、会員等が借上料の一部を負担することでそれらの宿泊施設を利用できる「借上厚生施...
「平成 25 年度包括外部監査結果報告書」の概要について
第1 監査の概要
1 監査の種類
地方自治法第252 条の37 第1 項及び第4 項並びに広島市外部監査契約に基づく監査に関する条
例第2 条に基づく包括外部監査
2 選定した特定の事件
(1) 監査テーマ
財政援助団体等に対する負担金、補助及び交付金、委託料の支出等に関する財務事務の執行について
(2) 監査の対象期間
原則として平成 24 年度とし、必要と認めた場合、平成 25 年度及び平成 23 年度以前の過年度についても監査対象とした。
3 特定の事件として選定した理由
広島市(以下「市」という。)は、平成23 年12 月に「世界に誇れる『まち』の実現に向けて-市政推進に当たっての基本コンセプト-」を策定し、市が目指すべき「まち」の姿と、その実現に向けた基本的な考え方を示している。
この中で、「取組を進めるに当たり留意すべき点」として、厳しい行財政状況の中、限られた財源を有効に活用し、効率的な行財政運営を実現するため、行財政改革を着実に進めることが挙げられている。また、限られた資源で最大の効果を挙げていくため、第3 セクター等を含め、より機動的・効率的な業務執行体制の構築や、民間の資金・ノウハウの積極的な活用などにも取り組むとされている。
市では、あらゆる分野において、業務における専門性、機動性及び柔軟性の確保、効果的・効率的な行政サービスの実施等の観点から、様々な団体に対して、負担金、補助及び交付金(以下
「補助金等」という。)の交付等財政的な援助、業務の委託並びに土地、建物及び備品等財産の貸付等を行っている。
中でも、団体に対する補助金等及び委託料の支出等が多いが、これらは一度支出等が始まるとそれが硬直化されやすい性質をもつ。しかし、人口減少や少子高齢化、産業構造の変化や景気の変動に伴い、住民や企業等のニーズは刻々と変化しているため、財政援助団体等への補助金等及び委託料の支出等は不断の見直しを行うことが必要である。特に、補助金等の交付については、地方自治法の規定に基づき、公益上の必要性が求められるほか、限られた財源の活用の面から、有効性や効率性を検証することが必要であり、業務の委託に関しては、費用対効果の検証等が求められる。
以上のことから財政援助団体等に対するこうした支出等の重要性を考慮し、包括外部監査のテーマとすることが相当であると判断した。
4 監査の方法
(1) 監査の対象
市における財政援助団体等に対する補助金等及び委託料の支出を監査対象とした。また、これに付随して必要に応じ公有財産の使用許可又は貸付も監査対象とした。以下、これら監査対象としたものを「補助金等及び委託料の支出等」とする。
なお、指定管理者制度に基づく委託料については、平成 24 年度の包括外部監査のテーマとなっているため、原則として対象外としている。
対象団体は、次の手順により選定し、当該団体に支出等を行っている主管部署及び所管部署も対象とした。
ア 対象部署及び団体候補の選定
平成23 年度に補助金等又は委託料が支出された財政援助団体等のうち、補助金等又は委託料の金額、過去の包括外部監査の実施状況及び措置状況などから、19 団体を団体候補として選定した。
イ 対象部署及び団体の選定
選定した団体候補について、平成24 年度における補助金等又は委託料の支出に関する資料を閲覧し、補助事業又は委託業務の内容を概括的に把握するとともに、市の支出金額、その財源及び支出目的並びに過去の包括外部監査の実施状況等を考慮して特に重要性が高いと 監査人が判断した7 団体を対象団体として選定した。以下、選定した7 団体を「対象団体」という。
【選定した対象団体】
番号 | 主管部署 | 対象団体 | |
1 | 企画総務局 | 人事部福利課 | 一般財団法人広島市職員互助会 |
2 | 経済観光局 | 産業振興部ものづくり支援課 | 公益財団法人広島市産業振興センター |
3 | 経済観光局 | 観光政策部 | 公益財団法人広島観光コンベンションビューロー |
4 | 経済観光局 | 観光政策部 | 広島祭委員会 |
5 | 経済観光局 | 農林水産部農政課 | 公益財団法人広島市農林水産振興センター |
6 | 都市整備局 | 都市整備調整課 | 一般財団法人広島市都市整備公社 |
7 | 水道局 | 人事課 | 広島市水道局職員互助会 |
(2) 監査の視点
対象団体に対する補助金等及び委託料の支出等について、次の視点により監査を実施した。
・ 補助金等及び委託料の支出等に関する事務が適切に実施されているか。
・ 補助金等及び委託料の支出等の目的並びに規模が市民のニーズや市の担うべき役割に適合しているか。
・ 補助金等及び委託料は目的に従い有効に活用されているか。
・ 補助事業及び委託業務は効率的に実施されているか。
(3) 実施した監査手続
「(2) 監査の視点」を踏まえ、以下のとおり監査を実施した。
・ 補助金等及び委託料の支出等を所管する部署から関係書類や資料の提供を受け、これらの閲覧をとおして補助金等及び委託料の支出等の状況を把握した。
・ 補助金等及び委託料の支出等に関する事務手続について、担当者からの説明の聴取及び業務委託契約書その他文書の閲覧を行い、関連諸法令・規則への準拠性を確かめた。
・ 補助金等及び委託料の支出等について、担当者からの説明の聴取及び文書の閲覧を行い、目的・経緯・今後の予定を把握するとともに、経済性、有効性及び効率性の観点から問題点がないか検討した。
5 監査の実施期間
平成25 年7 月16 日から平成26 年1 月15 日まで
第3 監査の結果及び監査の結果に添えて提出する意見
3 監査の結果及び監査の結果に添えて提出する意見の概要
(1) 対象団体別の監査の結果及び意見の件数
対象団体別の監査の結果及び意見の件数は、次のとおりである。なお、この項において、公益財団法人を(公財)、一般財団法人を(一財)と略している。
【対象団体別の監査の結果及び意見の件数】
主管部署 | 対象団体 | 結果 | 意見 | 報告書ページ |
企画総務局人事部 福利課 | (一財)広島市職員互助会 | - | 6 件 | 40~ 66 |
経済観光局産業振興部ものづくり支援課 | (公財)広島市産業振興センター | 1 件 | 2 件 | 67~ 82 |
経済観光局 観光政策部 | (公財)広島観光コンベンションビューロー | - | 3 件 | 83~ 93 |
広島祭委員会 | 1 件 | - | 94~ 98 | |
経済観光局農林水産部農政課 | (公財)広島市農林水産振興センター | 1 件 | 6 件 | 99~130 |
都市整備局 都市整備調整課 | (一財)広島市都市整備公社 | 1 件 | 5 件 | 131~158 |
水道局人事課 | 広島市水道局職員互助会 | - | 4 件 | 159~172 |
合計 | 4 件 | 26 件 |
(2) 対象団体別の監査の結果及び意見の内容ア 監査の結果の内容(対象団体別)
【監査の結果の内容】
番号 | 対象団体 | 内容 | 所管部署 | 報告書ページ | |
1 | (一財)広島市職員 互助会 | 特に指摘すべき事項はなかった。 | - | - | |
2 | (公財)広島市産業振興センター | (ア) | 業務委託に係る仕様書等における委託業務内容の明確化について | 経済観光局産業振興部 ものづくり支援課 | 70~ 74 |
3 | (公財)広島観光コ ンベンションビューロー | 特に指摘すべき事項はなかった。 | - | - | |
4 | 広島祭委員会 | (ア) | 補助事業に係る対象経費の精査及 び補助対象経費の明確化について | 経済観光局 観光政策部 | 96~ 98 |
5 | (公財)広島市農林 水産振興センター | (ア) | 業務委託に係る仕様書等における 委託業務内容の明確化について | 経済観光局 農林水産部農政課 | 103~107 |
6 | (一財)広島市都市整備公社 | (ア) | 業務委託における再委託承認手続の適切な実施について | 環境局 業務部業務第一課 | 136~137 |
7 | 広島市水道局職員x x会 | 特に指摘すべき事項はなかった。 | - | - |
イ 監査の意見の内容(対象団体別)
【監査の意見の内容】
番号 | 対象団体 | 内容 | 所管部署 | 報告書ページ | |
1 | (一財)広島市職員互助会 | (ア) | 本団体の設立目的と借xxx施設の利用者範囲の整合性の確保及び運用 の見直しについて | 企画総務局 人事部福利課 | 48~ 52 |
(イ) | 市助成金に関する助成目的、対象経費等の明確化について | 同上 | 53~ 55 | ||
(ウ) | xx橋職員会館に係る使用条件等の 明確化について | 同上 | 56~ 59 | ||
(エ) | xx橋職員会館の有効活用のための運用見直しについて | 同上 | 60~ 61 | ||
(オ) | 市民に対する福利厚生事業に関する 公表内容等の充実について | 同上 | 62~ 64 | ||
(カ) | 本団体等互助会組織の統合の検討に ついて | 同上 | 65~ 66 | ||
2 | (公財)広島市産業振興センター | (ア) | 補助事業に係る事業成果等の明確化について | 経済観光局産業振興部 ものづくり支援課 | 75~ 80 |
(イ) | 委託業務における負担金支出の見直しについて | 同上 | 81~ 82 | ||
3 | (公財)広島観光コンベンションビューロー | (ア) | 補助事業に係る補助対象経費及び事 業成果等の明確化について | 経済観光局 観光政策部 | 86~ 88 |
(イ) | 補助事業及び委託業務における精算 に係る指導の強化について | 同上 | 89~ 91 | ||
(ウ) | 委託業務における再委託に係る審査の実施について | 同上 | 92~ 93 | ||
4 | 広島祭委員会 | 該当なし | - | - | |
5 | (公財)広島市農林水産振興センター | (ア) | 業務委託における特命随意契約の理由の明確化について | 経済観光局 農林水産部農政課、農林整備課 水道局企画総務課 | 108~112 |
(イ) | 業務委託における再委託の承諾理由の明確化について | 水道局企画総務課 | 113~115 | ||
(ウ) | 委託業務における精算に係る指導の強化について | 経済観光局 農林水産部農政課水道局企画総務課 | 116~119 | ||
(エ) | 補助金及び委託料の支払手続の簡素化について | 経済観光局 農林水産部農政課、農林整備課 | 120~121 | ||
(オ) | 本団体が実施している事業区分の整理及び見直しについて | 経済観光局 農林水産部農政課 | 122~125 | ||
(カ) | 補助事業に係る事業成果等の明確化について | 同上 | 126~130 |
番号 | 対象団体 | 内容 | 所管部署 | 報告書ページ | |
6 | (一財)広島市都市整備公社 | (ア) | 補助事業に係る補助対象経費及び事業成果等の明確化について | 都市整備局 都市整備調整課 | 138~144 |
(イ) | 学校建設に係る本団体への貸付方法の見直しについて | 教育委員会事務局施設課 都市整備局 都市整備調整課 | 145 | ||
(ウ) | 駐車場運営に係る公有財産貸付の検証及び見直しの検討について | 都市整備局 都市整備調整課、住宅部住宅政策課 | 146~149 | ||
(エ) | 保育園維持補修等業務に係る委託業 務内容等の明確化及び業務完了時の提出書類の見直しについて | こどもxx局保育企画課 | 150~153 | ||
(オ) | 一般廃棄物の収集運搬及び処分その他業務に係る適切な予定価格の設定 及び適切な精算の実施について | 環境局 業務部業務第一課、業務第二課 | 154~158 | ||
7 | 広島市水道局職員互助会 | (ア) | 本団体に対する助成金に係る繰越額の返還及び貸付金の返還について | 水道局人事課 | 161~165 |
(イ) | 目的外使用許可物件に対する適切な 管理運営の実施について | 同上 | 166~167 | ||
(ウ) | 市民に対する福利厚生事業に関する 公表内容等の充実について | 同上 | 168~170 | ||
(エ) | 本団体等互助会組織の統合の検討に ついて | 同上 | 171~172 |
(3) 内容別の監査の結果及び意見の内容と対象団体ア 監査の結果の内容(内容別)
【監査の結果の内容】
区分 | 内容 | 対象団体 |
補助金等 | 補助事業に係る対象経費の精査及び補助 対象経費の明確化について | 広島祭委員会 |
委託料 | 業務委託に係る仕様書等における委託業 務内容の明確化について | (公財)広島市産業振興センター (公財)広島市農林水産振興センター |
業務委託における再委託承認手続の適切 な実施について | (一財)広島市都市整備公社 |
イ 監査の意見の内容(内容別)
【監査の意見の内容】
区分 | 内容 | 対象団体 |
補助金等 | 本団体の設立目的と借xxx施設の利用者範囲の整合性の確保及び運用の見直し について | (一財)広島市職員互助会 |
市助成金に関する助成目的、対象経費等の 明確化について | (一財)広島市職員互助会 | |
市民に対する福利厚生事業に関する公表 内容等の充実について | (一財)広島市職員互助会 広島市水道局職員互助会 | |
本団体等互助会組織の統合の検討につい て | (一財)広島市職員互助会 広島市水道局職員互助会 |
区分 | 内容 | 対象団体 |
補助金等 (続き) | 補助事業に係る補助対象経費及び事業成 果等の明確化について | (公財)広島観光コンベンションビューロー (一財)広島市都市整備公社 |
補助事業に係る事業成果等の明確化につ いて | (公財)広島市産業振興センター (公財)広島市農林水産振興センター | |
委託料 | 委託業務における負担金支出の見直しに ついて | (公財)広島市産業振興センター |
委託業務における再委託に係る審査の実 施について | (公財)広島観光コンベンションビューロー | |
業務委託における特命随意契約の理由の 明確化について | (公財)広島市農林水産振興センター | |
業務委託における再委託の承諾理由の明 確化について | (公財)広島市農林水産振興センター | |
保育園維持補修等業務に係る委託業務内容等の明確化及び業務完了時の提出書類 の見直しについて | (一財)広島市都市整備公社 | |
一般廃棄物の収集運搬及び処分その他業務に係る適切な予定価格の設定及び適切 な精算の実施について | (一財)広島市都市整備公社 | |
委託業務における精算に係る指導の強化 について | (公財)広島市農林水産振興センター | |
補助金等及び 委託料 | 補助事業及び委託業務における精算に係 る指導の強化について | (公財)広島観光コンベンションビューロー |
補助金及び委託料の支払手続の簡素化に ついて | (公財)広島市農林水産振興センター | |
本団体が実施している事業区分の整理及 び見直しについて | (公財)広島市農林水産振興センター | |
補助金等及び 貸付x | x団体に対する助成金に係る繰越額の返還及び貸付金の返還について | 広島市水道局職員互助会 |
貸付金 | 学校建設に係る本団体への貸付方法の見 直しについて | (一財)広島市都市整備公社 |
公有財産の使用許可又は貸付 | xx橋職員会館に係る使用条件等の明確 化について | (一財)広島市職員互助会 |
鷹野橋職員会館の有効活用のための運用 見直しについて | (一財)広島市職員互助会 | |
駐車場運営に係る公有財産貸付の検証及 び見直しの検討について | (一財)広島市都市整備公社 | |
目的外使用許可物件に対する適切な管理 運営の実施について | 広島市水道局職員互助会 |
4 各対象団体別の監査の結果及び監査の結果に添えて提出する意見
(1) 一般財団法人広島市職員互助会
H24 年度 補助金等額 | 126,824 千円 | H24 年度 委託料額 | - | 対象団体 主管部署 | 企画総務局 人事部福利課 | P.40 |
結 果 | 特に指摘すべき事項はなかった。 | |||||
意 見 | (ア)本団体の設立目的と借xxx施設の利用者範囲の整合性の確保及び運用の見直しについて | |||||
所管部署 | 企画総務局人事部福利課 | |||||
現状及び 課 題 | 本団体は、ホテル等の宿泊施設を借り上げ、会員等が借上料の一部を負担することでそれらの宿泊施設を利用できる「借xxx施設事業」を実施している。 市の規則では「本市職員」の、本団体の規程では「会員及びその家族」の福利厚生を目的とすることが規定されているが、同規程においては、会員ではない市退職者が会員と同列に利用者とされ、利用者負担も会員と同一となっており、現在の規程及び運用は、目的と整合していないように見受けられる。 また、地方公共団体の福利厚生事業の実施に係るライフプラン推進計画の策定に関する自治省通知には、退職者に対する施策及びサービスについて、民間との均衡、一般住民を対象とし て実施する長寿社会対策等の調和、提携等について留意することとされている。 | |||||
改 善 案 | 借xxx施設の設置及び利用に係る規程上の利用者の範囲について、本団体及び借xxx施設の設立目的と整合するよう見直すことが望まれる。 また、宿泊施設及びその利用に関する環境、市退職者を取り巻く環境及び一般住民を対象として実施する長寿社会対策等は変化しており、市は、このような変化を踏まえ、市退職者及びその家族の利用に係る負担割合の見直し等について、関係機関と協議の上、検討することが望 ましい。 | |||||
意 見 | (イ)市助成金に関する助成目的、対象経費等の明確化について | |||||
所管部署 | 企画総務局人事部福利課 | |||||
現状及び 課 題 | 市は、本団体の会員への結婚祝金等の一般給付に対する「給付助成金」及び会員の元気回復、健康増進等を目的として実施している育成振興事業に対する「育成助成金」を支出している。 給付助成金に関しては、一般給付の給付総額の 5 割の範囲内の額に充当できると規定されているが、育成助成金に関しては、充当できる経費等に関する規定等は特にない。 また、本団体に対する助成金は精算を要しないため、剰余金が発生しても返還されることは ない。 | |||||
改 善 案 | 今後、不要な剰余金が本団体に留保されないよう、また、本団体の健全な育成を図るという市の助成目的に基づき、助成すべき事業及び経費を明確にするよう、市は、助成金に関する規定を定めることが望まれる。 | |||||
意 見 | (ウ)xx橋職員会館に係る使用条件等の明確化について | |||||
所管部署 | 企画総務局人事部福利課 | |||||
現状及び 課 題 | 市は、職員の福利厚生施設として「xx橋職員会館」(以下「職員会館」という。)を建設し、保有している。職員会館の管理運営は、本団体が行っているが、これは、利用開始当時における市長から本団体の理事長あての文書が根拠となっている。 しかし、市と本団体との間で職員会館の管理運営に関する取り決め等の文書は確認できなかった。 また、職員会館は、本団体の規程において、会員及びその家族の福利厚生施設であるとされ ているが、会員ではない市退職者及び市議会議員が会員と同じ「部内者」として規定され、利用料も無料となっている。 | |||||
改 善 案 | 市は、職員会館の管理運営に関して、使用条件等を文書により明確にすることが望まれる。また、利用者に関する規定について、見直すことが望ましい。 |
意 見 | (エ)xx橋職員会館の有効活用のための運用見直しについて |
所管部署 | 企画総務局人事部福利課 |
現状及び 課 題 | 職員会館は、本団体が管理運営を行い、経費を負担している。 利用状況を見ると、体育ホールは90%を超える利用率となっているが、それ以外は、概ね10%から40%程度である。 職員会館は規程上部外者も利用できるようになっている。しかし、市のホームページを見ても施設の概要及び利用手続に関する記載は一切発見できなかった。 職員会館は、市の貴重な財産であるから、財産の有効活用を図ることが必要であると考える。 |
改 善 案 | さらなる財産の有効活用のため、市は、職員の利用状況を分析し、時間帯により利用が少ない場合は、市民が利用しやすい環境となるよう広報等運用を見直すことが望まれる。 また、職員の利用が少ない部屋については、他の用途への活用も含め検討することが望まし い。 |
意 見 | (オ)市民に対する福利厚生事業に関する公表内容等の充実について |
所管部署 | 企画総務局人事部福利課 |
現状及び 課 題 | 市は、毎年度、地方公務員法及び市条例に基づき、人事行政の運営等の状況を公表しており、その中で、本団体の概要について公表している。 現在、市が公表している内容は、地方公務員法及び市条例に基づいたものといえるが、他市を見ると、福利厚生事業の詳細な内容を公表している事例も見受けられる。 本団体のホームページでは、事業報告書及び決算書等は公表されておらず、市民がその内容 を把握することは困難であると考える。 |
改 善 案 | 市は、本団体に対する助成金に係る事業内容等の公表に当たって、他市の事例等を参考に、本団体のホームページ内容を見直すことやより詳細な情報を公表することなどにより、市民が 理解しやすいよう、公表内容を充実させることが望まれる。 |
意 見 | (カ)本団体等互助会組織の統合の検討について |
所管部署 | 企画総務局人事部福利課 |
現状及び 課 題 | 市職員を会員とする互助会組織は、市水道局職員を会員とする「広島市水道局職員互助会」及び市水道局職員を除く市職員等を会員とする本団体がある。 両団体の事業主負担率及び会員掛金率は同じであり、ほぼ同様の事業を実施している。 事務局事務に関して、両団体に大きな相違はなく、事務局事務を統合することも可能であると考える。 平成24 年度の財務状況を見ると、両団体とも年間支出額を超える繰越金等を有している。しかし、今後は、繰越金に頼らない経営が求められるため、経営の効率化を図る必要があり、事業内容の見直しに加え、事業の実施方法及び事務局事務の実施方法についても見直す必要があ ると考える。 |
改 善 案 | 互助会組織について、市全体としての事務局事務の効率化をはじめとする経営の効率化を図 るため、市は、関係機関で協議の上、両団体の統合等を検討することが望まれる。 |
(2) 公益財団法人広島市産業振興センター
H24 年度 補助金等額 | 97,583 千円 | H24 年度 委託料額 | 262,111 千円 | 対象団体 主管部署 | 経済観光局産業振興部 ものづくり支援課 | P.67 |
結 果 | (ア)業務委託に係る仕様書等における委託業務内容の明確化について | |||||
所管部署 | 経済観光局産業振興部ものづくり支援課 | |||||
現 状 | 市は、本団体に対して、「企業の経営基盤の強化及び創業等の支援、企業の技術の向上、企業の情報化の促進等に関する業務」を委託している。 委託に係る仕様書に記載された業務内容は、項目名のみで抽象的な表現にとどまっており、具体的に実施すべき事業内容及び報告すべき内容等が記載されていない。 業務委託に関して市財政局契約部が作成している「契約事務の手引」には、業務の内容はで きる限り詳細かつ明確に記載することとされている。 | |||||
指摘事項 | 地方自治法及び市契約規則の規定を見ても、委託業務の履行の確認に当たっては、契約書及び仕様書等関係書類に基づいて必要な監督又は検査を適正に行わなければならない。そのためには、詳細な業務内容を契約書又は仕様書等に記載しておく必要があると考える。 市は、委託業務の具体的内容について、予算編成時に本団体と協議の上、決定しているとの ことであるが、そうであれば、委託契約の締結に際し、その内容を仕様書等に記載の上、委託契約を締結すべきである。 | |||||
意 見 | (ア)補助事業に係る事業成果等の明確化について | |||||
所管部署 | 経済観光局産業振興部ものづくり支援課 | |||||
現状及び 課 題 | 市は、本団体に対して、管理運営事業補助金を交付している。 補助事業の完了後、市に提出された事業実施報告書には、実施した事業内容について、「企業の経営基盤の強化、技術の向上その他市内産業の振興発展に寄与する事業を行い、もって地域産業の活性化に寄与することを目的とする財団の管理運営を行った。」と記載されているが、こ の記載内容では、具体的に、この補助金の費用対効果を検証することは困難であると考える。 | |||||
改 善 案 | 市は、本補助金の交付に当たり、事業計画書及び事業実施報告書に、事業の具体的な実施x xやその成果を記載するよう本団体に対して指導することが望まれる。 | |||||
意 見 | (イ)委託業務における負担金支出の見直しについて | |||||
所管部署 | 経済観光局産業振興部ものづくり支援課 | |||||
現状及び 課 題 | 本団体において、市からの委託業務中、他団体(実行委員会)への負担金を支出している事業が 2 つある。業務委託とは、本来、市が実施すべき業務を、効率性や有効性の観点から、受託者に実施させるもので、委託する業務の成果の受益者は市となる。 しかし、各実行委員会における成果を市が受益すべきにもかかわらず、市の財源が適正に使 用されたかどうか、市は直接監査することができず、本団体が各実行委員会を調査するしか方法はないこととなる。 | |||||
改 善 案 | 委託料を財源として本団体が各実行委員会に負担金を支出することについて、市は、本団体及び関係機関と協議の上、その支出方法について見直し、各実行委員会の事業執行状況や経理 状況について、必要に応じ、適切に執行されるよう指導監督することが望まれる。 |
(3) 公益財団法人広島観光コンベンションビューロー
H24 年度 補助金等額 | 121,015 千円 | H24 年度 委託料額 | 84,204 千円 | 対象団体 主管部署 | 経済観光局 観光政策部 | P.83 |
結 果 | 特に指摘すべき事項はなかった。 | |||||
意 見 | (ア)補助事業に係る補助対象経費及び事業成果等の明確化について | |||||
所管部署 | 経済観光局観光政策部 | |||||
現 状 及び課題 | 市は、本団体に対して、「コンベンション振興事業補助」「観光事業補助」「管理運営補助」の 3 種の補助金を交付している。 予算要求資料を見ると、各補助事業の事業別に充当する経費及び補助率を定め、補助金額が積算されている。平成24 年度の補助金交付申請に係る収支予算書及び事業完了後に提出される決算報告書を見ると、事業別支出科目別の詳細な内訳及びその財源内訳は記載されていない。また、事業計画書及び事業実施報告書を見ると、その内容は、活動内容及び活動結果に関す るものとなっており、活動の結果どのような成果がもたらされたかについては明確になっていない。この記述内容では、補助金の充当状況及び具体的な費用対効果を検証することは困難で あると考える。 | |||||
改 善 案 | 市は、本補助金の交付に当たり、補助の目的、充当できる経費及び補助率を明確にするとともに、事業の実施内容及び事業の具体的な成果等を明確にすることが望まれる。 この点に関して、平成25 年度の補助金交付申請においては、補助事業別に補助金額を明確にする付表を添付するよう改善されており、事業計画書には、それぞれの事業に関する数値目標 が示されている。 | |||||
意 見 | (イ)補助事業及び委託業務における精算に係る指導の強化について | |||||
所管部署 | 経済観光局観光政策部 | |||||
現状及び 課 題 | 補助事業及び委託業務の実施に当たって、本団体は、消耗品費等を支出している。 本団体が購入した消耗品の中には、年度末近くの短期間に集中して購入されているものがあり、また、その多くが、本団体の会計規程上、1 者単独見積りとすることが可能な 5 万円未満に近い金額となっている。消耗品は、全て事務用品であり一度に調達できないものとは言い難 いと考える。 | |||||
改 善 案 | 市は、補助事業又は委託業務に要する経費に関して、その精算時において総額を確認するだけでなく、必要に応じ会計処理の状況についても調査するなど、適切な支出が行われるよう指 導を強化することが望まれる。 | |||||
意 見 | (ウ)委託業務における再委託に係る審査の実施について | |||||
所管部署 | 経済観光局観光政策部 | |||||
現状及び 課 題 | 市が本団体に委託している「広島市観光案内所運営その他業務」について、市委託契約約款には、再委託の禁止に関する条項があるが、委託契約書の表紙において、この条項は適用除外とされている。 再委託は、業務の質が低下するリスクや責任の所在が不明確となるリスクがある。 本業務の場合、本団体における豊富な実績等を考慮すると、このようなリスクが低いとはいえるが、ゼロであるとは言い難いと考える。 | |||||
改 善 案 | 市は、再委託に関する条項を適用除外とせず、再委託の内容及び再委託先の選定等について適切に管理することが望まれる。 なお、市の見解のとおり、業務の一部を再委託することを前提として業務を発注しているのであれば、前提としている再委託業務については、再委託する理由、再委託先に求められる能力及び再委託先の選定方法等について、発注時に本団体とあらかじめ合意しておき、契約書又 は仕様書に明記した上で再委託承認手続を省略することは可能であると考える。 |
(4) 広島祭委員会
H24 年度 補助金等額 | 41,052 千円 | H24 年度 委託料額 | - | 対象団体 主管部署 | 経済観光局 観光政策部 | P.94 |
結 果 | (ア)補助事業に係る対象経費の精査及び補助対象経費の明確化について | |||||
所管部署 | 経済観光局観光政策部 | |||||
現 状 | 市は、本団体が実施する観光行事等の各事業に対して、補助金等を交付している。 このうち、「ピースメッセージとうろう流し」の事業において、「ビデオカメラ、双眼鏡等」を購入している。 これらの物品は、全ての観光行事終了後の平成25 年2 月に納品され、支出されている。 | |||||
指摘事項 | 本補助金は、平成24 年度の各種行事に係る経費に対して補助するものである。 しかし、実際に、ビデオカメラ等の購入が意思決定されたのは全ての行事終了後である。 市によると、「本団体の事業年度は、会費徴収や翌年の準備等のため毎年4 月1 日から翌年3月末までとなっており、市補助金もこれを前提として交付している。平成24 年度については、近年、私物で対応してきたイベントの開催状況の確認・記録用機器であるビデオカメラ等を翌年の準備の一環として購入したものであり、これらが補助対象外経費に該当するとは考えていない。」とのことである。 本補助金は、あくまで、当該年度の事業に対する補助金であり、翌年度の準備に係る経費であっても、それが無制限に補助対象経費と認められるものではないと考える。 市は、今後、補助対象経費を明確にするとともに、補助事業の実施及びその経理処理等に関 して、指導を徹底することが望まれる。 |
(5) 公益財団法人広島市農林水産振興センター
H24 年度 補助金等額 | 62,925 千円 | H24 年度 委託料額 | 291,668 千円 | 対象団体 主管部署 | 経済観光局農林水産部 農政課 | P.99 |
結 果 | (ア)業務委託に係る仕様書等における委託業務内容の明確化について | |||||
所管部署 | 経済観光局農林水産部農政課 | |||||
現 状 | 市は、本団体に対して、「広島市農業振興センターの委託事業及び家畜繁殖障害除去診療等手数料等の収納業務」を委託している。 委託に係る仕様書に記載された業務内容のうち、2 項目については、別途詳細な仕様書が添付されている。しかし、これら2 項目を除く11 項目については、仕様書に項目名のみが記載され、詳細な仕様書は添付されていない。 業務委託に関して市財政局契約部が作成している「契約事務の手引」には、業務の内容はで きる限り詳細かつ明確に記載することとされている。 | |||||
指摘事項 | 地方自治法及び市契約規則の規定を見ても、委託業務の履行の確認に当たっては、契約書及び仕様書等関係書類に基づいて必要な監督又は検査を適正に行わなければならない。そのためには、詳細な業務内容を契約書又は仕様書等に記載しておく必要がある。 市によると、委託業務の具体的内容は、市の予算編成時に本団体と協議の上、決定している とのことであるが、そうであれば、委託契約の締結に際し、その内容を仕様書等に記載の上、委託契約を締結すべきである。 | |||||
意 見 | (ア)業務委託における特命随意契約の理由の明確化について | |||||
所管部署 | 経済観光局農林水産部農政課、農林整備課、水道局企画総務課 | |||||
現状及び 課 題 | 市は、本団体に対して、4 件の業務を委託しており、全てが特命随意契約である。 これら業務の特命随意契約の理由を検討した結果、いずれも本団体が公益的な団体であり、業務実施能力を有していることは検討されている。しかし、本団体以外の者が実施できないことについて、民間事業者からの業務の参入機会の可能性を市が検討している文書は確認できな かった。 | |||||
改 善 案 | 各業務は、民間事業者等に対する委託の可能性があり、特命随意契約によらざるを得ないことが明らかであるとはいえないと考える。 したがって、市は、その具体的な理由を明確にすることが望まれる。 | |||||
意 見 | (イ)業務委託における再委託の承諾理由の明確化について | |||||
所管部署 | 水道局企画総務課 | |||||
現状及び 課 題 | 市が本団体に委託した業務に関して、その決算額の 8 割を超える金額が、委託料、つまり再委託に関する経費となっている。再委託に当たっては、承諾願いが本団体から提出されているものの、その承諾に関して、再委託の実施理由等を示す書面等は確認できなかった。 委託契約約款上、再委託は例外的事項として位置付けられており、再委託の承諾に当たっては、再委託の実施理由等を明らかにすることにより、再委託の可否を慎重に検討する必要があ ると考える。 | |||||
改 善 案 | 市は、再委託の承諾に係る根拠を明確にするために、再委託の承諾に係る理由について、書面等により確認できる状態にすることが望まれる。 | |||||
意 見 | (ウ)委託業務における精算に係る指導の強化について | |||||
所管部署 | 経済観光局農林水産部農政課、水道局企画総務課 | |||||
現状及び 課 題 | 委託業務の実施に当たって、本団体は、消耗品費等を支出している。 本団体が購入した消耗品等の中には、年度末近くの短期間に集中して購入されているものがあり、また、その多くが、本団体の会計規程上、1 者単独見積りとすることが可能な 5 万円未 満に近い金額となっている。これらは、一度に調達できないものとは言い難いと考える。 | |||||
改 善 案 | 市は、委託業務に要する経費に関して、その精算時において総額を確認するだけでなく、必要に応じ会計処理の状況についても調査するなど、適切な支出が行われるよう指導を強化する ことが望まれる。 |
意 見 | (エ)補助金及び委託料の支払手続の簡素化について |
所管部署 | 経済観光局農林水産部農政課、農林整備課 |
現状及び 課 題 | 市は、本団体に対し、補助金及び委託料を支出している。 それらは、財政課長から各局庶務担当課長への依頼文書及び会計室作成の「支出事務の手引」に従い、毎月払いとしているが、一回当たりの支払金額が1 万円未満となっている場合がある。 支払金額が少額の場合、市及び本団体双方において、収入支出に伴う事務手続が効率的なも のとなっていない可能性や双方の事務処理に係る人件費が支払額を超える可能性がある。 |
改 善 案 | 市の事務手続きにおいては、原則として、公益法人への補助金及び委託料の支出は、資金需要に応じた金額を毎月支払うこととされている。 しかし、一回の支払額が一定金額未満の場合は、支払回数の変更等、例外的処理を行うなど、市は、支払手続の簡素化について、財政課及び会計xxの関係部署と協議の上、見直すことが 望まれる。 |
意 見 | (オ)本団体が実施している事業区分の整理及び見直しについて |
所管部署 | 経済観光局農林水産部農政課、農林整備課 |
現状及び 課 題 | 本団体は、様々な委託業務及び補助事業を実施している。また、本団体は 3 施設の指定管理者に選定されている。 これらの事業は委託業務、補助事業及び指定管理業務に区分して管理されているが、その区分に合理性が認められないと考えられるものが見受けられる。 これらの区分方法は、契約事務及び事業の管理・運営が煩雑となり、事務の効率性や経済性 が害される可能性もあると考えられる。 |
改 善 案 | 市は、農林水産業の振興施策の観点及び本団体の効率的で効果的な事業運営を行う観点から、 事業区分を整理し、適切に見直すことが望まれる。 |
意 見 | (カ)補助事業に係る事業成果等の明確化について |
所管部署 | 経済観光局農林水産部農政課 |
現状及び 課 題 | 市は、本団体に対して、運営事業補助金を交付している。 補助事業の完了後、本団体から実績報告書が提出されているが、その内容は、通常、決算書類として作成される本団体全体の事業報告書であり、他の委託業務、補助事業及び指定管理業務を含む全ての事業が記載されている。 また、事業報告書には、活動内容は記載されているが、活動の結果、どのような効果があっ たかについては記載されていない。この記載内容では、具体的に、本補助金の費用対効果を検証することは困難であると考える。 |
改 善 案 | 市は、本補助金の交付に当たり、事業計画書及び実績報告書に、具体的な事業の実施内容や その成果等を記載するよう本団体に対して指導することが望まれる。 |
(6) 一般財団法人広島市都市整備公社
H 24 年度 補助金等額 | 351,804 千円 | H24 年度 委託料額 | 2,554,029 千円 | 対象団体 主管部署 | 都市整備局 都市整備調整課 | P.131 |
結 果 | (ア)業務委託における再委託承認手続の適切な実施について | |||||
所管部署 | 環境局業務部業務第一課 | |||||
現 状 | 市は、本団体に対して、「広島市西部リサイクルプラザ維持管理等業務」を委託している。本団体は、本業務に関して、受付案内業務、各保守点検業務及び清掃業務等を再委託してい る。 本業務に関して再委託する場合は、あらかじめ書面により市の承諾を得ることが、市委託契約約款に規定されている。 しかし、市は、本業務に係る再委託に関して、あらかじめ書面により承諾していなかった。本団体によると、再委託することを記載した予算書を市に提出しており、その予算書が認め られていることで再委託の承諾を得ているという認識とのことである。 | |||||
指摘事項 | 再委託に関して、市は、本団体に対し、あらかじめ書面により承諾しておらず、契約に違反している。 業務の一部について再委託することを前提として本業務を本団体へ発注しているのであれば、市が前提としている再委託業務については、再委託する理由、再委託先に求められる能力及び再委託先の選定方法等について、発注時に本団体とあらかじめ合意しておき、契約書又は 仕様書に明記した上で再委託承認手続を省略することは可能であると考える。 | |||||
意 見 | (ア)補助事業に係る補助対象経費及び事業成果等の明確化について | |||||
所管部署 | 都市整備局都市整備調整課 | |||||
現状及び 課 題 | 市は、本団体に対して、事業運営補助金を交付している。 平成24 年度の補助金交付申請に係る収支予算書を見ると、人件費については、支出科目別の詳細な内訳及びその財源内訳が記載されているが、物件費については資料で確認することができなかった。 市が作成した補助金交付通知書には、「公社事務の総合調整、学校建設に関する事業の経費に充てるもの」という記載があるが、その具体的内容は不明確である。 また、事業計画書及び事業報告書を見ると、活動内容は記載されているが、活動の結果、ど のような成果があったかについては記載されていない。この記述内容では、補助金の充当状況及び具体的な費用対効果を検証することは困難であると考える。 | |||||
改 善 案 | 市は、本補助金の交付に当たり、補助の目的、充当できる経費及び補助率を明確にすることが望まれる。 また、事業計画書には、具体的な実施内容や数値目標等について記載するとともに、事業報告書には、事業の成果や目標の達成状況及びその分析結果等も記載するよう本団体に対して指 導することが望ましい。 | |||||
意 見 | (イ)学校建設に係る本団体への貸付方法の見直しについて | |||||
所管部署 | 教育委員会事務局施設課、都市整備局都市整備調整課 | |||||
現状及び 課 題 | 市は、本団体に対して、学校建設に係る資金を年度初めに貸し付け、本団体は、年度末に全額を返済している。返済資金の確保のため、本団体は、民間金融機関から 1 週間程度資金を借り入れ、その資金を財源として年度末に市に返済し、年度初めの市からの借入金により民間金融機関に返済している。この単年度貸付は、繰り返し実施されている。 また、民間金融機関に支払う借入金の利息及び契約に係る収入印紙等の経費(H24 年度で 2,806 千円)は全て市からの補助金で賄われている。 これらの経費は、長期貸付としていれば不要であったと考える。 | |||||
改 善 案 | 単年度融資の繰り返しといった方式は早急に廃止すべきであり、今後、同様の資金貸付の必要がある場合は、最初から長期貸付とすることが望まれる。 なお、市によると、平成25 年度末をもって本貸付は解消されるとのことである。 |
意 見 | (ウ)駐車場運営に係る公有財産貸付の検証及び見直しの検討について |
所管部署 | 都市整備局都市整備調整課、住宅部住宅政策課 |
現状及び 課 題 | 本団体は、市から土地及び設備を無償で借り、2 箇所の駐車場を運営している。 駐車場の運営に当たり、平成23 年度までは、収支差額を貸付料として市に納入していたが、平成24 年3 月に変更契約が結ばれ、平成 24 年度納入分から市への納入額は収支差額の2 分の 1 となっている。 この変更理由を見ると、当該変更は、本団体の経営改善を目的としている。収支差額の残り 2 分の 1 については、市派遣職員の勤勉手当等の財源となっており、実質的に見ると、本団体 に対する市からの財政的支援であるといえる。 |
改 善 案 | 駐車場経営に伴う本団体の収入は、実質的に市からの財政的支援の側面があり、市は、公益上の必要性の観点から、支援の必要性や使途について検証することが望まれる。 なお、駐車場については、暫定的な利用といいながらも、既に20 年が経過しているため、市 は、駐車場周辺の状況や利用状況、民間業者の状況等を踏まえた上で、貸付方法及び相手方の見直しについても検討することが望ましい。 |
意 見 | (エ)保育園維持補修等業務に係る委託業務内容等の明確化及び業務完了時の提出書類の見直しについて |
所管部署 | こどもxx局保育企画課 |
現状及び 課 題 | 市は、市立保育園の維持補修等業務を本団体へ委託している。 本委託契約に係る契約書について、委託業務の内容が、「広島市保育園の維持補修等業務その他市が必要とする業務」としか記載されておらず、実際に本団体が行っている具体的な業務内容が記載されていない。 また、契約上、市が本団体から受け取っているのは、委託料の執行状況等の委託料に関するものであり、業務の実施に関する報告はない。市は、業務の実施状況について、本団体から適宜修繕発注状況のリスト等を入手しており、把握する手段はあるが、本業務を通じて、中長期的な視点を踏まえた維持補修に関し市が総合的な判断を行うに資する情報提供、報告又は提案 といったことも期待できる。 |
改 善 案 | 市は、作業方法や作業上の注意事項を含めた業務内容について、できる限り詳細に契約書又は仕様書に明確に記載することが望まれる。 また、中長期的な視点を踏まえた総合的な判断を行うに資する情報を市が得ることができるよう、費用対効果を勘案の上、本業務に関する実施報告書を契約上の必要な書類として位置付 けることが望ましい。 |
意 見 | (オ)一般廃棄物の収集運搬及び処分その他業務に係る適切な予定価格の設定及び適切な精算の実施について |
所管部署 | 環境局業務部業務第一課、業務第二課 |
現状及び 課 題 | 市は、「一般廃棄物の収集運搬及び処分その他業務」を特命随意契約で本団体に業務委託している。 この業務のうち、普通ごみ収集運搬業務及びし尿収集運搬業務は、民間企業にも業務委託している。これら 2 つの業務に関し、予定価格を収集量単位当たりで比較すると、担当地区の業 務効率の違いなどから本団体委託分と民間企業委託分との間で2 倍程度の乖離が生じている。 |
改 善 案 | 本団体への委託料について、民間企業委託分における厳しい受注競争等を踏まえ、人件費に関して更なる節減ができないか本団体と協議の上、検討することが望まれる。 物件費に関しても、民間企業委託分における状況等を踏まえ、本団体に対して、経費節減の努力を促すことについて検討することが望ましい。 また、委託業務の完了後に、市は、業務に要した経費が真に必要最小限の経費であるか適切 に検査することが望まれる。検査の結果、委託業務に直接必要な経費と認められない場合は、精算することが望ましい。 |
(7) 広島市水道局職員互助会
H24 年度 補助金等額 | 7,277 千円 | H24 年度委託料額 | - | 対象団体主管部署 | 水道局人事課 | P.159 |
結 果 | 特に指摘すべき事項はなかった。 | |||||
意 見 | (ア)本団体に対する助成金に係る繰越額の返還及び貸付金の返還について | |||||
所管部署 | 水道局人事課 | |||||
現状及び 課 題 | 市は、本団体に対して、会員の給料の総額に1,000 分の2.5 を乗じて得た金額を助成している。 給付会計への助成金に関しては、広島市水道局職員互助会給付規程において、一般給付の給付総額の 5 割の範囲内に充当できると規定されているが、事業会計への助成金に関しては、充当可能な経費等に関する規定等は特にない。 また、剰余金が生じても次年度繰越金とされ、平成24 年度末現在の残高は年間の支出規模を超えている。 市は、福利厚生事業に係る資金を貸し付けているが、平成24 年度末の繰越資金は1,800 万円 余りとなっている。 | |||||
改 善 案 | 市は、過去における本団体に対する助成金に係る繰越額を計算し、その額を返還するよう指示することが望まれる。 また、今後、不要な繰越を行わないよう、この助成金に関する要綱を制定し、対象経費、負担率及び精算手続等を定めることが望ましい。 さらに、会員に対する貸付制度は、平成 25 年 9 月末をもって廃止し、10 月以降新規貸付を行っていない。したがって、現在、市が貸し付けている 1,500 万円について、返還するよう本団体に対して指示することが望ましい。 なお、市によると、平成26 年度以降、繰越金の一部及び貸付金については、市に返還する予 定とのことである。 | |||||
意 見 | (イ)目的外使用許可物件に対する適切な管理運営の実施について | |||||
所管部署 | 水道局人事課 | |||||
現状及び 課 題 | 市は、本団体からの申請に基づき、庁舎の一部について本団体会員の福利厚生のための使用を許可している。許可物件は、倉庫、食堂及び理髪室の3 つである。 食堂に関しては、平成17 年度から食堂の営業に係る備品等の補修に係る費用及び光熱費等について、本団体の負担から運営者の負担に変更され、本団体と運営者間の契約書も変更されている。 しかし、理髪室については、食堂と同様に、光熱費等の負担に関して、運営者の負担に変更 されているが、本団体と運営者間の契約書の変更手続がなされていなかった。 | |||||
改 善 案 | 合意内容を明確にするため、市は、本団体に対して、契約内容に変更が生じる場合は、速やかに変更契約を締結するよう指導することが望まれる。 | |||||
意 見 | (ウ)市民に対する福利厚生事業に関する公表内容等の充実について | |||||
所管部署 | 水道局人事課 | |||||
現状及び 課 題 | 市は、毎年度、地方公務員法及び市条例に基づき、人事行政の運営等の状況を公表しており、その中で、本団体の概要について公表している。 現在、市が公表している内容は、地方公務員法及び市条例に基づいたものといえるが、他市を見ると、福利厚生事業の詳細な内容を公表している事例も見受けられる。 また、本団体にはホームページがなく、事業報告書及び決算報告書等は公表されておらず、 市民がその内容を把握することは困難であると考える。 | |||||
改 善 案 | 市は、本団体に対する助成金に係る事業内容等の公表に当たって、他市の事例等を参考に、より詳細な情報を公表するなど、市民が理解しやすいよう、公表内容を充実させることが望まれる。 |
意 見 | (エ)本団体等互助会組織の統合の検討について |
所管部署 | 水道局人事課 |
現状及び 課 題 | 市職員を会員とする互助会組織は、市水道局職員を会員とする本団体及び市水道局職員を除く市職員等を会員とする一般財団法人広島市職員互助会がある。 両団体の事業主負担率及び会員掛金率は同じであり、ほぼ同様の事業を実施している。 事務局事務に関して、両団体に大きな相違はなく、事務局事務を統合することも可能であると考える。 財務状況を見ると、両団体とも年間支出額を超える繰越金等を有している。しかし、今後は、 繰越金に頼らない経営が求められるため、経営の効率化を図る必要があり、事業内容の見直しに加え、事業の実施方法及び事務局事務の実施方法についても見直す必要があると考える。 |
改 善 案 | 互助会組織について、市全体としての事務局事務の効率化をはじめとする経営の効率化を図 るため、市は、関係機関で協議の上、両団体の統合等を検討することが望まれる。 |
以上