Contract
2015 年10 月版
契約締結前交付書面
(契約概要/注意喚起情報)
ご契約前に必ずお読みください。
■この書面は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類して記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
■この書面では、ご契約通貨および商品内容の異なる下記の保険商品ごとにご説明しています。商品内容のご確認にあたっては、該当する商品の説明をお読みください。
▼この書面でご説明している保険商品
33 ~ 40
ページ
19 ~ 26
ページ
7~ 12
ページ
1~6 ページ
積立利率金利連動型年金(AⅡ型)
ピースフルデイズ
(円建)
円 建
注意喚起情報
契約概要
保険商品(正式名称)
販売名称
ご契約通貨
ピースフルデイズ
(豪ドル建)
豪ドル建
ピースフルデイズ
(米ドル建)
米ドル建
積立利率金利連動型年金(米ドル建)年金額確定特約付
積立利率金利連動型年金(豪ドル建)
13 ~ 18
ページ
27 ~ 32
ページ
※この書面において、正式名称にかえて、ご契約通貨(円建、米ドル建、豪ドル建)で表記する場合があります。
契 約 概 要
積立利率金利連動型年金(AⅡ型)
この「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1 | 引受保険会社の名称および住所・連絡先について | |
● 名 称:マスミューチュアル生命保険株式会社
● 住 所:〒 141–6023 xxx品川区xx 2–1–1
● 電 話:0120–037–560(カスタマーサービスセンター)
● ホームページ:xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
2 | 商品の特徴について | |
●この商品は、積立金を一般勘定で管理するとともに、マスミューチュアル生命所定の積立利率で運用し、被保険者が所定の年齢に達したときから年金を受取ることができる保険料一時払の定額年金保険です。 ●この商品は、解約払戻金等に、xxxxに応じて資産の時価の変動を反映する仕組みとなっております。 ●この商品は、マスミューチュアル生命保険株式会社(以下「当社」といいます)を引受保険会社とする生命保険商品です。 |
基本給付金額
死亡給付金額
解約払戻金額
選 択
据置期間 0~ 10年
1年単位で設定
据 置 期 x
x 金 受 取 期 間
一時払保険料の4%
契約初期費用
積立金額
xx期間総額保証付終身年金
(据置期間:0年のみ)
年金総額保証付終身年金
(据置期間:0年 ~ 10年)
保証期間付終身年金
(据置期間:0年 ~ 10年)
確 定 年 金
(据置期間:1年 ~ 10年)
年 金
【イメージ図】
原
資
一時払保険料
契約日 年金受取開始日
※当図はイメージをあらわしたものです。
契約初期費用
一時払保険料の 4%
保 証 期 間
年金の受取額は A の 1.5 倍
※当図はイメージをあらわしたものです。
年 金 受 取 期 間
保証期間における年金の受取総額は一時払保険料以上となります。
一 生 涯
x 約 概 要
【イメージ図:xx期間総額保証付終身年金の場合】
A 保証期間経過後の年金の受取額
一 時 払 保 険 料
契約日=年金受取開始日
※年金の受取額は一時払保険料から契約初期費用を控除した金額をもとに計算されます。
※保証期間経過後の年金の受取額は、他の年金種類の年金額に比べ少なくなる場合があります。
ご注意
xx期間総額保証付終身年金は、ご契約時のみご選択いただけます(xx期間総額保証付終身年金特約の付加が必要です)。また、年金種類等の変更はできませんので、ご注意ください。
市場リスクについて
この保険は、据置期間中の解約払戻金、年金受取期間中の年金一括受取の受取額、年金の種類等の変更等による変更後の年金原資等に、xxxxの変動に応じた市場価格調整が適用されます。このため、ご契約時に比べてxxxxが高くなると資産価値が減少し、解約払戻金等の受取額等が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。
お客さまにご負担いただく費用について
3
契約初期費用 | ご契約時には、ご契約の締結等にかかる費用として、一時払保険料から所定の費用をご負担いただきます。ご契約時にかかる費用は、一時払保険料に対して 4% です。 |
【据置期間•年金受取期間中の費用】
契約初期費用以外に据置期間・年金受取期間中に直接ご負担いただく費用はありません。ただし、積立金額の計算等に用いる積立利率は、基準金利をもとに積立利率を設定する際に、ご契約の維持に必要な費用と死亡保障に必要な費用を差し引いています。
※xx期間総額保証付終身年金をご選択の場合、死亡保障に必要な費用は差し引きません。
積立利率について
4
● 積立利率は、毎月 2 回設定され、それぞれ契約日が「1 日~ 15 日」「16 日~末日」となるご契約に適用されます(契約日時点の積立利率が適用されますので、申込日時点の積立利率と異なる可能性があります)。
※ 契約日とは、当社がご契約をお引受けすることを決定(承諾)した場合、一時払保険料(相当額)を受取った日を指します。
● 積立利率は、年金の種類、据置期間、年金受取期間、ご契約時の年齢等に基づき定まる当社所定の期間に対応する日本国債の複利利回りの平均値(基準金利)に最大 0.50% を増減させた範囲内で当社の定めた率(基準金利に安全率を適用した率)から、ご契約の維持に必要な費用としての維持費率、死亡保障に必要な費用としての死亡保障費率を差し引いて設定されます。
● 死亡保障に必要な費用がご契約年齢により異なることや安全率の適用により同一の基準金利の場合でも積立利率が異なる場合があります。なお、死亡保障に必要な費用等については、ご契約年齢により異なるため、一律の記載をすることができません。
● 積立利率は、積立金に対する利回りであり、一時払保険料に対する利回りではありません。
5 | ご契約のお取扱いについて | |
x 約 概 要
ご契約のお取扱いについては以下のとおりとなります。
年 金 種 類 | 確 定 年 金 | 保証期間付終身年金 年金総額保証付終身年金 | xx期間総額保証付終身年金 |
契約年齢(被保険者の満年齢) | 0 歳 ~ 89 歳 | 6 歳 ~ 89 歳 | 40 歳 ~ 75 歳 |
据 置 期 間 | 1 年 ~ 10 年 | 0 年 ~ 10 年 | 0年 |
一時払保険料・年 金 額 (右記の①②を満たす範囲内) | ①一時払保険料 | 500 万円以上(契約年齢が 70 歳以上の場合は 500 万円以上 5 億円以下) | |
②年金額 | 10 万円以上 3,000 万円以下 | 基準年金額* 10 万円以上 「 基準年金額× 1.5」 で計算した年金額が 3,000万円以下 | |
保険料払込方法 | 一時払のみ(指定金融機関口座への送金扱いのみ) |
*基準年金額は実際の年金の受取額を計算する際の基準となる金額で、年金額の上限や保証期間を計算する場合等に使用します。なお、実際にお受取りになる年金の受取額とは異なります。
ご注意
• ご契約後の据置期間の延長・短縮はできません。
• 一時払保険料・基本給付金額・据置期間・年金受取期間等の具体的なご契約の内容については、「申込書」に記載のとおりとなりますので、お申込みの際には、この「契約概要」と「申込書」にてご契約内容をご確認ください。
6 | 年金のお取扱いについて | |
● 年金は、目的に応じて、次の年金種類から選択してお受取りいただけます。
年 金 種 類 | 年金受取開始年齢 | |
確 定 年 金 | 年金受取期間:5・10・15・20・30・36・40 年 | 1 歳 ~ 90 歳 |
保証期間付終身年金 | 保 証 期 間:5・10・15・20・30・36・40 年 | 16 歳 ~ 90 歳 |
年金総額保証付終身年金 | 保 証 金 額:基本給付金額と年金原資のいずれか大きい金額 | 16 歳 ~ 90 歳 |
xx期間総額保証付終身年金 | 保証期間:保証期間中の総受取年金額が一時払保険料に保証金額割合(100%)を乗じた金額を下回らない最短の年数 | 40 歳 ~ 75 歳 |
※年金受取期間、保証期間または受取保証部分の期間満了時の被保険者の年齢が 120 歳を超えることはできません。
※xxxx情勢等によっては、ご選択いただけない据置期間や年金種類、受取期間がある場合があります。
※年金受取開始日において年金額が 10 万円に満たない場合には、年金によるお支払いを行わず、年金受取開始日前日末の積立金(年金原資)に市場価格調整を適用した金額をご契約者にお支払いしてご契約は消滅します。
● 年 1 回払の他に、2 回(半年ごと)・4 回(3 ヵ月ごと)・6 回(2 ヵ月ごと)・12 回(毎月)と分割 してお受取りいただくこともできます。
年金受取分割回数 | 年 2 回・4 回・6 回・12 回払 |
1 ヵ月間据置払 | 年 6 回払の場合、年金の受取月を奇数月にすることができます。 |
保障内容(死亡給付金のお受取り)について
7
契 約 概 要
据置期間中に被保険者が亡くなられた場合には、死亡給付金をお受取りいただけます。
給付金の種類 | お支払いする事由 | お支払いする金額 | お支払いできない場合の例 (給付に際しての制限事項) |
死亡給付金 | 被保険者が据置期間中に亡くなられたとき | 基本給付金額または被保険者が亡くなられた日における積立金相当額もしくは解約払戻金相当額のいずれか大きい金額 | 責任開始の日からその日を含めて 3 年以内に被保険者が自殺した場合や重大事由によりご契約が解除された場合等 |
※xx期間総額保証付終身年金をご選択の場合、死亡給付金はありません。
付加できる特則・特約について
8
この保険には以下の特則・特約を付加することができます。
即時払年金特則 | ご契約時に付加することで据え置かずに年金を受取ることができます。「年 6 * ・12 回払」はご契約の 2 ヵ月後、「年 4 回払」は 3 ヵ月後、「年 2 回払」は半年後からのお受取りとなります。ただし、この特則を付加した場合、確定年金はご選択できません。また、年 1回払はご選択できません(xx期間総額保証付終身年金を除きます)。 *「年 6 回払」で年金の受取月を奇数月とする場合、ご契約の 3 ヵ月後からのお受取りとなることがあります(1 ヵ月間据置払)。 ※ご契約時にxx期間総額保証付終身年金をご選択の場合、この特約が付加されます。 |
xx期間総額保証付終身年金特約 | • ご契約時にxx期間総額保証付終身年金をご選択の場合、この特約が付加され、被保険者がご存命である限り、年金をお受取りいただけます。 • 保証期間中は被保険者の生死にかかわらず、保証期間経過後における年金の受取額の 1.5倍の年金をお受取りいただけます。なお、保証期間中の総受取年金額として一時払保険料相当額を保証します。 ※この特約のみの解約はできません。 |
新遺族年金支払特約 | 死亡給付金をもとに年金基金を設定し、一括受取にかえて、確定年金(特約年金受取期間は 5・ 10・15・20・30・36 年から選択)で受取ることができます。 ※特約年金額が 10 万円未満となる場合、特約年金のお受取りはできません。この場合、主契約の死亡給付金受取人に死亡給付金をお支払いし、この特約は消滅します。 ※特約年金額は、基礎率(年金基金の設定時点の予定利率)等に基づいて、年金基金の設定時点に計算され算出されます。 |
指定代理請求特約 | ご契約者(年金受取開始日以後は年金受取人)は被保険者の同意を得てあらかじめ指定代理請求人を指定することにより、年金受取人が年金を請求できない次の事情があるときに、年金受取人にかわり、指定代理請求人等が年金の請求を行うことができます。 •年金の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めたとき。 •その他これに準じる状態であると当社が認めたとき。 指定代理請求人は次の範囲から 1 名をご指定いただきます。 • 被保険者の戸籍上の配偶者 • 被保険者の直系血族 • 被保険者の兄弟姉妹 •被保険者と同居または被保険者と生計を一にする被保険者の 3 親等以内の親族 ※代理請求を行うことができるのは、被保険者が年金受取人となるご契約の年金の請求となります。 ※指定代理請求人は、ご契約内容の変更等をすることはできません。 |
9 | 配当金について | |
x 約 概 要
この保険に配当金はありません。
10 | 解約等について | |
据置期間中にご契約を解約•減額*された場合、解約払戻金をお受取りいただきます。解約払戻金の計算に際しては市場価格調整を行いますので、xxxxの変動によりその金額は増減します。
*減額後の基本給付金額が 200 万円未満となる場合はお取扱いできません。
市場価格調整とは
市場価格調整とは、解約払戻金の受取、年金の一括受取等の際に、その対象となる額に対する資産の時価を反映させる調整手法です。一般に国債等の固定金利資産に投資されている資産価格は、xxxxの変動に応じて価格が変動します。例えば、投資時点よりもxxxxが高くなると資産価値は減少し、一方、投資時点よりもxxxxが低くなると資産価値は増加する性質があります。
解約払戻金額の計算方法
● 解約払戻金額は次のとおり計算します。
解約払戻金額=解約計算基準日の積立金額 ×(1 -解約計算基準日の市場価格調整率)
● 解約計算基準日の市場価格調整率は、次のとおり計算します(40% を上限とし- 40% を下限とします)。詳しくは、
「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
解約計算基準日の
市場価格調整率 = 1 - 1 +j+c
1 +i
i = 契約日に適用されている積立利率
j = 解約計算基準日においてiと同様に計算される積立利率
(n+k×m- t )/12 c = 金利変動等の影響を補正するための率で、0.25% n = 据置期間の月数
k = iが2.00%以上の場合は0.40、iが2.00%未満の場合は0.50 m= 年金一括受取が可能な期間の月数
t = 契約日からの経過月数
解約払戻金額の計算例
【ご契約例】 年金種類:10 年確定年金 一時払保険料:1,000 万円 据置期間:10 年 積立利率:1.50%
契約日からの経過年数 | 積立金額 (万円) | 解約払戻金額(万円) | ||
契約日の積立利率と解約計算基準日の積立利率の変動幅 | ||||
0.5% 上昇 | 変化なし | 0.5% 低下 | ||
1 年後 | 974 | 879 | 941 | 1,008 |
2 年後 | 989 | 898 | 957 | 1,021 |
3 年後 | 1,003 | 918 | 974 | 1,033 |
4 年後 | 1,018 | 939 | 991 | 1,046 |
5 年後 | 1,034 | 960 | 1,009 | 1,060 |
6 年後 | 1,049 | 982 | 1,026 | 1,073 |
7 年後 | 1,065 | 1,004 | 1,044 | 1,086 |
8 年後 | 1,081 | 1,027 | 1,062 | 1,100 |
9 年後 | 1,097 | 1,050 | 1,081 | 1,114 |
10 年後 | 1,114 | 1,073 | 1,100 | 1,127 |
※この保険では、解約計算基準日の積立利率が契約日の積立利率より上昇または 0.25% 未満の低下の場合、解約払戻金額はその時点の積立金額よりも減少し、0.25% 超低下した場合には増加します。
※上記の金額は、1 年後から 9 年後は、年単位の契約応当日を基準に計算しています。10 年後は、据置期間満了時の金額を記載しています。なお、万円未満を切り捨てております。
契 約 概 要
市場価格調整が適用される場合について
解約払戻金の受取、年金の一括受取または年金種類•保証期間•年金受取期間の変更等の際には、市場価格調整が適用されます。
据置期間中に解約された場合、一時払保険料の一部は契約初期費用にあてられるため、また、市場価格調整の適用により、解約時のxxxx等に応じて積立金の 0.6 ~ 1.4 倍の範囲で解約払戻金が増減す
ご注意 るため、解約払戻金が一時払保険料を下回ることがあります。
積立利率金利連動型年金(AⅡ型)
注意喚起情報
この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
■ 契約初期費用(ご契約の締結等に必要な費用)
契約初期費用として、一時払保険料の 4% を一時払保険料から控除します。
■ 据置期間・年金受取期間中の費用
契約初期費用以外に据置期間•年金受取期間中に直接ご負担いただく費用はありません。ただし、積立金額の計算等に用いる積立利率は、基準金利をもとに積立利率を設定する際に、ご契約の維持に必要な費用と死亡保障に必要な費用を差し引いています(xx期間総額保証付終身年金をご選択の場合、死亡保障に必要な費用は差し引きません)。死亡保障に必要な費用がご契約年齢により異なることや安全率の適用により同一の基準金利の場合でも積立利率が異なる場合があります。なお、死亡保障に必要な費用等については、ご契約年齢により異なるため、一律の記載をすることができません。
お客さまにご負担いただく費用についてご確認ください。
■ この保険は解約時にxxxxの変動に応じた運用資産の価値変動を解約払戻金額に反映させる市場価格調整を行います。解約払戻金は、解約計算基準日の積立金に市場価格調整を適用して計算するため、xxxxの変動により、その金額は増減します。
具体的には、解約計算基準日のxxxxが契約日のxxxxよりも上昇している場合には、その時点の積立金よりも解約払戻金は減少する性質があります。したがって、解約払戻金額が一時払保険料を下回ることがあります。解約の他に、年金の一括受取または年金種類•保証期間•年金受取期間の変更等の際も、市場価格調整が適用され、受取総額や変更後の年金原資が一時払保険料を下回ることがあります。
■ 引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構により、ご契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の年金額、死亡給付金額等が削減されることがあります。
お客さまが負うリスクについてご確認ください。
ご契約に関わる制度やお取扱いについて
クーリング・オフ制度(お申込みの撤回等)の対象となります。
1
注意喚起情報
● 保険契約の申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます)は、保険契約の申込日から起算して 8 日以内であれば、マスミューチュアル生命保険株式会社(以下「当社」といいます)の本店への書面での郵便によるお申出により、その保険契約のお申込みの撤回または解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。
● 保険契約のお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、上記の期間内
(8 日以内の消印有効)に書面(封書)によりお送りください。
クーリング・オフ期間
申込日
1 日目
この日の消印まで有効です。
2日目 3日目
4日目 5日目 6日目 7日目
8日目
【書面送付先】x 000-0000 xxxxxxxx 0 - 0 - 0マスミューチュアル生命保険株式会社
カスタマーサービスセンター宛
● 保険契約のお申込みの撤回等があった場合は、当社は申込者等に対し、お払込みいただいた金額を全額お返しいたします。
● 次の場合には、保険契約のお申込みの撤回等をすることはできません。
①申込者等が法人の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
②債務の履行を担保するための保険契約である場合
③既契約の内容変更である場合
※クーリング•オフ制度の詳細につきましては、「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
お申込み時にご報告いただく事項(告知)について
2
ご契約のお申込みにあたって、被保険者の健康状態や職業についてお知らせ(告知)いただく必要はありません。
保障を開始する時期について[責任の開始]
3
● 当社がご契約をお引受けすることを決定(承諾)した場合は、当社は一時払保険料(相当額)を受取った時からご契約上の責任を負います。責任開始期について図示すると、次のようになります。
● 募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
● ご契約の成立後にご契約内容の変更等をされる場合にも、当社の承諾が必要になることがあります。
4 | 死亡給付金等をお支払いできない場合について | |
次の場合には、死亡給付金等をお支払いできないことがあります。
<免責事由に該当した場合>
• 責任開始の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺
• ご契約者または死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき 等
注意喚起情報
<重大事由による解除の場合>
• ご契約者または死亡給付金受取人が死亡給付金を詐取する目的で事故を起こした(未遂を含みます)とき
• ご契約者、被保険者、死亡給付金受取人または年金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき 等
<ご契約者が死亡給付金を不法に取得する目的等でご契約を締結され、ご契約が無効となった場合>
<ご契約者または被保険者の詐欺によりご契約を締結され、ご契約が取消しとなった場合>
※死亡給付金等をお支払いできない場合の詳細につきましては、「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
5 | お支払いに関する手続き等の留意事項について | |
● お客さまからのご請求に応じて、死亡給付金等のお支払いを行う必要がありますので、死亡給付金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社のカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
● お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、死亡給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合、および死亡給付金等のお支払期限については、「ご契約のxxx•約款」に記載されておりますので、あわせてご確認ください。
● 当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には必ずご連絡ください。
● 指定代理請求特約を付加された場合は、指定代理請求人に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
※指定代理請求特約については「契約概要」P4 の「8. 付加できる特則•特約について」をご覧ください。
6 | 積立利率について | ||
積立利率については、「契約概要」P2 の「4. 積立利率について」をご覧ください。
市場価格調整が適用される場合について
[解約・年金の一括受取・年金の種類の変更等]
7
● 解約払戻金の受取、年金の一括受取または年金種類•保証期間•年金受取期間の変更等の際は、市場価格調整が適用されます。
● 据置期間中に解約された場合、一時払保険料の一部は契約初期費用にあてられるため、また、市場価格調整の適用により、解約時のxxxx等に応じて積立金の 0.6 ~ 1.4 倍の範囲で解約払戻金が増減するため、解約払戻金が一時払保険料を下回ることがあります。
● 市場価格調整、解約、解約払戻金額の計算方法•計算例につきましては、「契約概要」P5 の「10. 解約等について」を、市場価格調整の適用方法および計算方法等の詳細につきましては、「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
元本欠損が生じる場合について
8
<解約の場合>
ご契約時にお払込みいただいた一時払保険料のうち、一部は契約初期費用にあてられることにより、解約払戻金額は一時払保険料を下回ることがあります。また、解約払戻金は、解約計算基準日の積立金に市場価格調整を適用して計算するため、その金額は増減します。したがって、一時払保険料を下回ることがあります。
※解約払戻金額の計算方法の詳細につきましては、「契約概要」P5 の「10. 解約等について」をご覧ください。
注意喚起情報
<年金の種類等を変更した場合>
年金受取開始日前日に、年金の種類等を変更した場合、年金原資は市場価格調整を適用して計算されるため、その金額は増減します。したがって、変更後の年金原資は一時払保険料を下回ることがあります。
<据置期間が短いご契約または積立利率が低いご契約の場合>
据置期間が短いご契約の場合、または適用される積立利率が低い場合、年金原資が一時払保険料を下回ることがあります。
<年金の一括受取をした場合>
年金の一括受取をした場合、年金の一括受取額とすでにお受取りいただいた総受取年金額の合計額が一時払保険料を下回ることがあります。
<年金受取開始日以後に被保険者が亡くなられた場合>
年金受取開始日以後に被保険者が亡くなられた場合、死亡一時金額およびすでにお受取りいただいた総受取年金額の合計額が一時払保険料を下回ることがあります。
<保証期間付終身年金をご選択いただいた場合>
保証期間付終身年金をご選択いただいた場合、保証期間中の総受取年金額が一時払保険料を下回ることがあります。
保険契約の保護について
[生命保険会社の業務又は財産の状況が変化した場合]
9
保険会社の業務又は財産の状況変化により、ご契約時にお約束した年金額、死亡給付金額等が削減されることがあります。
マスミューチュアル生命は「生命保険契約者保護機構」に加入しています。
また、積立利率金利連動型年金(AⅡ型)は生命保険契約者保護機構による補償の対象契約です。
生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、ご契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の年金額、死亡給付金額等が削減されることがあります。詳細については生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
TEL 00-0000-0000
生命保険契約者保護機構
月曜日~金曜日(祝日・ 年末年始を除く)午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 5 時ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
新たな保険契約への乗り換えについて
[現在ご契約中の保険契約の解約を検討されている場合]
10
現在ご加入されている保険契約を解約•減額して、新たな保険契約にご加入されるときには、一般的に次のような場合、ご契約者にとって不利益となることがあります。
• 多くの場合、解約払戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの払戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
• 解約•減額された場合、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うことになる場合があります。
• 現在ご加入されている保険契約を解約された場合、新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約は元に戻すことはできません。
11 | 税金のお取扱いについて | |
<ご契約時>
お払込みいただいた保険料は、払込まれた年の「一般の生命保険料控除」の対象となります。
※個人年金保険料控除の対象ではありません。
<年金受取開始日前>
注意喚起情報
解約時の差益に対する課税
年金種類 | 契約後 5 年以内の解約 | 契約後 5 年超の解約 |
確定年金 | 20.315% 源泉分離課税 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
保証期間付終身年金 | 所得税(一時所得)+ 住民税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
死亡給付金に対する課税
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
本人 | 配偶者(または子) | 子(または配偶者) | 贈与税 |
<年金受取開始日以後>
年金に対する課税(契約者 = 年金受取人の場合)
年金種類 | 年金の受取時 | 年金の一括受取時 |
確定年金 | 所得税(雑所得)+ 住民税 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
保証期間付終身年金 | 所得税(雑所得)+ 住民税 | |
年金総額保証付終身年金 | ||
xx期間総額保証付終身年金 |
ご注意
• 税務のお取扱いは 2015 年 7 月現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務のお取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
• 平成 25 年(2013 年)1 月 1 日から平成 49 年(2037 年)12 月 31 日までの所得について、所得税とあわせて復興特別所得税として「基準所得税額 × 2.1%」が課税されます。
その他ご契約上の重要事項について
当社の組織形態について
1
注意喚起情報
保険会社の会社組織形態には、相互会社と株式会社があり、当社は株式会社です。株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように社員(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
預金ではなく生命保険であることについて
[預金等との違いについて]
2
この保険はマスミューチュアル生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象とはなりません。
その他下記事項についてご確認ください。
3
● この保険は据置期間の延長•短縮ならびに基本給付金額の増額のお取扱いはありません。
● 保険料を借入金で調達した場合、xxxxの変動によっては解約払戻金等が借入元利金を下回り、借入元利金を返済できなくなることがあります。したがって、一時払保険料に充当するための借入れを前提としたお申込みはお取扱いできません。
● 死亡給付金等のお支払いの可否については、引受保険会社であるマスミューチュアル生命保険株式会社が決定させていただきます。
積立利率金利連動型年金(米ドル建)年金額確定特約付
この「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
引受保険会社の名称および住所・連絡先について
1
● 名称:マスミューチュアル生命保険株式会社
● 住所:〒 141-6023 xxx品川区xx 2–1–1
● 電話:0120–001–262(カスタマーサービスセンター)
● ホームページ:xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
2 | 商品の特徴について | |
●この商品は、積立金を一般勘定で管理するとともに、マスミューチュアル生命所定の方法により計算した積立利率で運用しており、将来の年金額がご契約時点において米ドルで確定する年金保険です。 ●この商品は、解約払戻金額等に、xxxxに応じて資産の時価の変動を反映する仕組みとなっております。 ●この商品は、マスミューチュアル生命保険株式会社(以下「当社」といいます)を引受保険会社とする生命保険商品です。 |
契約初期費用一時払保険料の 4.5%~7.0%
基本保険金額
積立金額 死亡給付金額
一時払保険料と同額
減額しない限り
解約払戻金額
【確定年金】据置期間 1・5・10年
【終身年金】据置期間 0・5・10年
x 約 概 要
【イメージ図】
※当図はイメージをあらわしたものです。
年
金
【確 定 年 金】
年金受取期間:10 年・20 年
原
資
一時払保険料
【年金総額保証付終身年金】
年金受取期間:一生涯
<保証金額割合* : 100%・110%・120 %>
*保証金額は、年金原資と基本保険金額のいずれか大きい金額に保証金額割合を乗じた金額となります。
据 置 期 x
x 金 受 取 期 間
契約日 年金受取開始日
市場リスク・為替リスクについて
この保険は、据置期間中の解約払戻金額、年金受取期間中の年金一括受取の受取額等に、xxxxの変動に応じた市場価格調整が適用されます。このため、ご契約時に比べてxxxxが高くなると資産価値が減少し、解約払戻金等の受取額等が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。
この保険は、為替相場の変動により、年金等の受取時円換算額が、一時払保険料や年金等の契約時円換算額を下回る場合があります。
お客さまにご負担いただく費用について
3
この保険にかかる費用は、契約初期費用、保険期間中の費用の合計額です。
また、円貨と外国通貨を交換される場合等で、外国通貨のお取扱いに必要とされる費用があります。
● 契約初期費用
ご契約時には、ご契約の締結等にかかる費用として、一時払保険料から契約初期費用をご負担いただきます。契約初期費用は、一時払保険料に対して下表の割合を乗じた金額となります。
確定年金 | 年金総額保証付終身年金 | |||
据置期間 | 年金受取期間 | 据置期間 | 年金受取期間 | |
10 年 | 20 年 | |||
1年 | 4.5% | 5.5% | 0年 | 7.0% |
5年 | 5.0% | 6.0% | 5年 | |
10 年 | 5.5% | 6.5% | 10 年 |
x 約 概 要
● 保険期間中の費用
年金受取時の費用として、毎年の年金受取時に年金額の 1% の年金管理費を積立金から控除します。 なお、積立金額の計算等に用いる積立利率は、基準金利をもとに積立利率を設定する際に、ご契約の維持に必要な費用と死亡保障に必要な費用を差し引いています。
● 外国通貨のお取扱いに必要となる費用
米ドル建の保険料を円貨にてご用意される際には為替手数料が必要となる場合があります。また、保険料を米ドルでお払込みになる際には、銀行への振込手数料等の手数料をご契約者に負担していただく場合があります。また、当社からお支払いする年金等を米ドルでお受取りになる際や、その米ドルを円貨に交換してお引出しする際にも手数料が必要となる場合があります。
積立利率について
4
● 積立利率は、毎月 2 回設定され、それぞれ契約日が「1 日~ 15 日」「16 日~末日」となるご契約に適用されます(契約日時点の積立利率が適用されますので、申込日時点の積立利率と異なる可能性があります)。
※契約日とは、当社がご契約をお引受けすることを決定(承諾)した場合、一時払保険料(相当額)を受取った日を指します。
● 積立利率は、基準金利に最大 0.50% を増減させた範囲内で当社の定めた率(基準金利に安全率を適用した率)から、ご契約の維持に必要な費用としての維持費率、死亡保障に必要な費用としての死亡保障費率を差し引いて設定されます。
● 基準金利とは、年金の種類ならびに据置期間および年金受取期間を通算した期間等に基づき定まる当社所定の期間に応じた米ドル金利スワップレート*をいいます。
● 将来の運用情勢の変化により金利スワップレート*が消滅したとき等、指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、主務官庁の認可を得て指標金利をこの保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、指標金利を変更する日の 2 ヵ月前までにご契約者にお知らせします。
● 積立利率は、積立金に対する利回りであり、一時払保険料に対する利回りではありません。
*金利スワップレート:国際金融市場での中長期金利の代表的な指標
ご契約のお取扱いについて
5
据置期間 | 契約年齢 |
1 年 | 0 〜 89 歳 |
5 年 | 0 〜 85 歳 |
10 年 | 0 〜 80 歳 |
据置期間 | 契約年齢 |
0 年 | 16 〜 89 歳 |
5 年 | 11 〜 85 歳 |
10 年 | 6 〜 80 歳 |
ご契約のお取扱いについては以下のとおりとなります。
年金種類 | 確定年金 | 年金総額保証付終身年金 |
据置期間/契約年齢 (被保険者の満年齢) | ||
一時払保険料/年金額 | 一時払保険料•年金額のお取扱いは下記の①②を満たす範囲内となります。 | |
①一時払保険料 | 50,000 米ドル以上(100 米ドル単位) ※契約年齢が 70 歳以上の場合は、50,000 米ドル以上 5 億円(通算為替レート* により円換算)以下 | |
②年金額 | 最低:1,000 米ドル(年金円支払特約を付加しない場合 6,000 米ドル)最高:3,000 万円(通算為替レート* により円換算) | |
保険料払込方法 | 一時払のみ(指定金融機関口座への送金扱いのみ) |
契 約 概 要
*円換算にあたっては、契約日が属する年度の当社が定める通算為替レートを用います。
※同一被保険者で当社の他の一時払定額年金保険契約がある場合は、その年金額と本商品の円換算年金額を通算して 3,000 万円(かつご契約年齢が 70 歳以上の場合は一時払保険料で5億円)を超えることはできません。
一時払保険料(基本保険金額)•据置期間•年金受取期間等の具体的なご契約の内容については、「申込書」に
ご注意 ください。
記載のとおりとなりますので、お申込みの際には、この「契約概要」と「申込書」にてご契約内容をご確認
年金のお取扱いについて
6
● 年金種類は、以下のとおりとなります。
年金種類 | 年金受取期間/保証金額割合 |
確定年金 | 年金受取期間:10 年•20 年 |
年金総額保証付終身年金 | 保証金額割合:100%•110%•120% |
※年金総額保証付終身年金の保証金額は、年金原資と基本保険金額のいずれか大きい金額に保証金額割合(100%•110%•120% から選択)を乗じた金額となります。
※年金受取開始年齢は最長 90 歳となります。なお、年金総額保証付終身年金の場合、受取保証部分の期間満了時の被保険者の年齢が 120 歳を超えることはできません。
※xxxx情勢等によっては、ご選択いただけない据置期間や年金種類、年金受取期間がある場合があります。
● 年金を円により受取る場合(年金円支払特約を付加した場合)、年 1 回受取の他、2 回(半年ごと)•4回(3 ヵ月ごと)•6 回(2 ヵ月ごと)•12 回(毎月)と分割してお受取りいただくこともできます(ただし、分割 1 回あたりの受取額は年 2•4•6 回払は 500 米ドル以上、年 12 回払は 250 米ドル以上となる必要があります)。なお、米ドルにて年金を受取る場合には年金の分割受取はお取扱いしません。
保障内容(死亡給付金のお受取り)について
7
据置期間中に被保険者が亡くなられた場合には、死亡給付金をお受取りいただけます。
給付金の種類 | お支払いする事由 | お支払いする金額 | お支払いできない場合の例 (給付に際しての制限事項) |
死亡給付金 | 被保険者が据置期間中に亡くなられたとき | 基本保険金額または被保険者が亡くなられた日における積立金相当額もしくは解約払戻金相当額のいずれか大きい金額 | 責任開始の日からその日を含めて 3 年以内に被保険者が自殺した場合や重大事由によりご契約が解除された場合等 |
付加できる特約について
8
契 約 概 要
この保険には以下の特約を付加することができます。
円支払特約 | 解約払戻金•死亡給付金等を当社所定の為替レート*1 により円でお受取りいただくことができます。 |
年金円支払特約 | 毎回の米ドル建の年金を当社所定の為替レート*1 により円でお受取りいただくことができます。初回の年金の請求時に限り、この特約を解約することができます。実際に円によりお受取りいただいた後は、解約することができません。 |
新為替ターゲット特約 | • 年金円支払特約とあわせて付加することで、為替判定日の年金円支払特約の為替レートがあらかじめご指定いただいた基準となる為替レート(為替ターゲットレート)*2 と同一または円安となった場合、円にて年金をお受取りいただき、円高となった場合は年金をお受取りいただかず、米ドルにて据え置くことができます。据え置かれた年金(以下「据置年金」といいます)は、据え置き後の為替判定日において、為替ターゲットレートと同一または円安となった場合に、当社所定の利率により計算した利息とあわせて円によりお受取りいただけます* 3。 • 据置年金とその利息は、いつでも円または米ドルにて引出すことができます。 • 為替ターゲットレートの変更やこの特約の解約をすることができます。また、年金円支払特約が解約されたときにはこの特約は消滅します。 |
指定代理請求特約 | ご契約者(年金受取開始日以後は年金受取人)は被保険者の同意を得てあらかじめ指定代理請求人を指定することにより、年金受取人が年金を請求できない次の事情があるときに、年金受取人にかわり、指定代理請求人等が年金の請求を行うことができます。 • 年金の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めたとき。 • その他これに準じる状態であると当社が認めたとき。 指定代理請求人は次の範囲から 1 名をご指定いただきます。 • 被保険者の戸籍上の配偶者 • 被保険者の直系血族 • 被保険者の兄弟姉妹 • 被保険者と同居または被保険者と生計を一にする被保険者の 3 親等以内の親族 ※代理請求を行うことができるのは、被保険者が年金受取人となるご契約の年金の請求となります。 ※指定代理請求人は、ご契約内容の変更等をすることはできません。 |
*1 当社所定の為替レートについては、P18 の「11. 適用為替レートについて」をご覧ください。
*2 為替ターゲットレートは、特約の申込日の当社所定の為替レートに対して当社所定の範囲で設定することができます。
*3 年金受取の最終分については、最後の為替判定日における為替レートが為替ターゲットレートより円高の場合、米ドルにて年金をお受取りいただきます。また、最後の為替判定日において据置年金があるときには、米ドルにて据置年金および利息の全額をお受取りいただきます(年金受取人からお申出があった場合は、円によるお受取りに変更することができます)。詳しくは「ご契約のxxx•約款」をご参照ください。
※「ご契約のxxx•約款」において付加できる特約として記載されている「保険料円入金特約」は、当該募集代理店ではお取扱いしておりません。なお、米ドル建の保険料を円貨にてご用意いただく際には、当該募集代理店にて取扱う換算レートと「保険料円入金特約」での換算レートとは、異なる場合があります。
※この商品には年金額確定特約が付加されます(据置期間 0 年の場合、本特約中の即時払年金特則が適用となります)。
配当金について
9
この保険に配当金はありません。
解約等について
10
据置期間中にご契約を解約•減額*された場合、解約払戻金をお受取りいただきます。解約払戻金の計算に際しては市場価格調整を行いますので、xxxxの変動によりその金額は増減します。
*減額後の基本保険金額が 20,000 米ドル未満となる場合はお取扱いできません。
市場価格調整とは
市場価格調整とは、解約払戻金の受取、年金の一括受取等の際に、その対象となる額に対する資産の時価を反映させる調整手法です。一般に国債等の固定金利資産に投資されている資産価格は、xxxxの変動に応じて価格が変動します。例えば、投資時点よりもxxxxが高くなると資産価値は減少し、一方、投資時点よりもxxxxが低くなると資産価値は増加する性質があります。
解約払戻金額の計算方法
● 解約払戻金額は次のとおり計算します。
解約払戻金額=解約計算基準日の積立金額 ×(1 -解約計算基準日の市場価格調整率)
契 約 概 要
● 解約計算基準日の市場価格調整率は、次のとおり計算します。詳しくは、「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
解約計算基準日の市場価格調整率
= 1 -
1 +i
1 +j+c
(n+k×m- t )/12
i = 契約日に適用されている積立利率
j = 解約計算基準日においてiと同様に計算される積立利率
c = 金利変動等の影響を補正するための率で、0.25% n = 据置期間の月数
k = iが2.00%以上の場合は0.40、iが2.00%未満の場合は0.50 m= 年金一括受取が可能な期間の月数
t = 契約日からの経過月数
解約払戻金額の計算例
【ご契約例】 年金種類:10 年確定年金 一時払保険料:100,000 米ドル 据置期間:10 年 積立利率:3.00%
契約日からの経過年数 | 積立金額 (米ドル) | 解約払戻金額(米ドル) | ||
契約日の積立利率と解約計算基準日の積立利率の変動幅 | ||||
0.5% 上昇 | 変化なし | 0.5% 低下 | ||
1 年後 | 97,335 | 88,574 | 94,317 | 100,459 |
2 年後 | 100,255 | 91,893 | 97,377 | 103,222 |
3 年後 | 103,262 | 95,342 | 100,546 | 106,061 |
4 年後 | 106,360 | 98,915 | 103,808 | 108,977 |
5 年後 | 109,551 | 102,627 | 107,185 | 111,972 |
6 年後 | 112,838 | 106,474 | 110,671 | 115,049 |
7 年後 | 116,223 | 110,470 | 114,270 | 118,222 |
8 年後 | 119,710 | 114,610 | 117,986 | 121,469 |
9 年後 | 123,301 | 118,911 | 121,821 | 124,805 |
10 年後 | 127,000 | 123,368 | 125,768 | 128,245 |
※この保険では、解約計算基準日の積立利率が契約日の積立利率より上昇または 0.25% 未満の低下の場合、解約払戻金額はその時点の積立金額よりも減少し、0.25% 超低下した場合には増加します。
※上記の金額は、1 年後から 9 年後は、年単位の契約応当日を基準に計算しています。10 年後は、据置期間満了時の金額を記載しています。なお、ドル未満を切り捨てております。
市場価格調整が適用される場合について
解約払戻金の受取または年金の一括受取の際には、市場価格調整が適用されます。
据置期間中に解約された場合、一時払保険料の一部は契約初期費用にあてられるため、また、市場価格調整の適用により解約時のxxxx等に応じて解約払戻金が増減するため、解約払戻金が一時払保険料
ご注意 を下回ることがあります。
適用為替レートについて
11
1
この保険に適用する換算基準日および為替レートは以下のとおりです。
対象 | 付加する特約 | 換算基準日* | 適用する為替レート*2 |
年金 | 年金円支払特約 | 年金受取日または必要書類が当社の本店に到着した日の翌営業日のいずれか遅い日 | TTM |
年金の一括受取 | 年金円支払特約 | 必要書類が当社の本店に到着した日の翌営業日 | |
解約払戻金 | 円支払特約 | ||
死亡給付金 | 円支払特約 |
x 約 概 要
* 1 換算基準日が当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。
* 2 TTM(対顧客電信仲値)は、当社が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日における値となります。1 日のうちに TTM(対顧客電信仲値)の公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。為替レートは、当社カスタマーサービスセンターまたはホームページにてご案内しております。また、この為替レートは日々変動しますので、ご案内した為替レートは当日中のみ有効です。
積立利率金利連動型年金(米ドル建) 年金額確定特約付
この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
お客さまにご負担いただく費用についてご確認ください。
この保険にかかる費用は、契約初期費用、保険期間中の費用の合計額です。
また、円貨と外国通貨を交換される場合等で、外国通貨のお取扱いに必要とされる費用があります。
■ 契約初期費用(ご契約の締結等に必要な費用)
契約初期費用として、年金の種類、据置期間および年金受取期間に応じ、一時払保険料の 4.5% 〜 7.0% を一時払保険料から控除します。
■ 保険期間中の費用
年金受取時の費用として、毎年の年金受取時に年金額の 1% の年金管理費を積立金から控除します。なお、積立金額の計算等に用いる積立利率は、基準金利をもとに積立利率を設定する際に、ご契約の維持に必要な費用と死亡保障に必要な費用を差し引いています。
■ 外国通貨のお取扱いに必要となる費用
注意喚起情報
米ドル建の保険料を円貨にてご用意される際には為替手数料が必要となる場合があります。また、保険料を米ドルでお払込みになる際には、銀行への振込手数料等の手数料をご契約者に負担していただく場合があります。また、マスミューチュアル生命からお支払いする年金等を米ドルでお受取りになる際や、その米ドルを円貨に交換してお引出しする際にも手数料が必要となる場合があります。
■ この保険は解約時にxxxxの変動に応じた運用資産の価値変動を解約払戻金額に反映させる市場価格調整を行います。解約払戻金は、解約計算基準日の積立金に市場価格調整を適用して計算するため、xxxxの変動により、その金額は増減します。
具体的には、解約計算基準日のxxxxがご契約時のxxxxよりも上昇している場合には、その時点の積立金よりも解約払戻金は減少する性質があります。したがって、解約払戻金額が一時払保険料を下回ることがあります。解約の他に、年金の一括受取の際も、市場価格調整が適用され、受取総額が一時払保険料を下回ることがあります。
■ この保険は、米ドル建であるため、為替相場の変動による影響(為替リスク)を受けます。為替相場の変動により、年金等の受取時円換算額が、一時払保険料や年金等の契約時円換算額を下回る場合があります。
■ 引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構により、ご契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の年金額、死亡給付金額等が削減されることがあります。
お客さまが負うリスクについてご確認ください。
※ この保険の商品内容、リスク等に関するご注意事項をよくご確認いただき、ご加入にあたっては、余裕資金をもってお願いいたします。
ご契約に関わる制度やお取扱いについて
クーリング・オフ制度(お申込みの撤回等)の対象となります。
1
● 保険契約の申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます)は、保険契約の申込日から起算して 8 日以内であれば、マスミューチュアル生命保険株式会社(以下「当社」といいます)の本店への書面での郵便によるお申出により、その保険契約のお申込みの撤回または解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。
● 保険契約のお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、上記の期間内
(8 日以内の消印有効)に書面(封書)によりお送りください。
クーリング・オフ期間
申込日
1 日目
この日の消印まで有効です。
2日目 3日目
4日目 5日目
6日目 7日目
8日目
【書面送付先】
〒 141-6023 xxx品川区xx 2--1--1マスミューチュアル生命保険株式会社 カスタマーサービスセンター宛
● 保険契約のお申込みの撤回等があった場合は、当社は申込者等に対し、お払込みいただいた金額を全額お返しいたします(米ドルで保険料をご入金いただいた場合、同額の米ドルにてお返しいたします)。
● 次の場合には、保険契約のお申込みの撤回等をすることはできません。
①申込者等が法人の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
注意喚起情報
②債務の履行を担保するための保険契約である場合
③既契約の内容変更である場合
※クーリング•オフ制度の詳細につきましては、「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
お申込み時にご報告いただく事項(告知)について
2
ご契約のお申込みにあたって、被保険者の健康状態や職業についてお知らせ(告知)いただく必要はありません。
保障を開始する時期について[責任の開始]
3
● 当社がご契約をお引受けすることを決定(承諾)した場合は、当社は一時払保険料(相当額)を受取った時からご契約上の責任を負います。責任開始期について図示すると、次のようになります。
● 募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
● ご契約の成立後にご契約内容の変更等をされる場合にも、当社の承諾が必要になることがあります。
4 | 死亡給付金等をお支払いできない場合について | |
次の場合には、死亡給付金等をお支払いできないことがあります。
<免責事由に該当した場合>
• 責任開始の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺
• ご契約者または死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき 等
<重大事由による解除の場合>
• ご契約者または死亡給付金受取人が死亡給付金を詐取する目的で事故を起こした(未遂を含みます)とき
• ご契約者、被保険者、死亡給付金受取人または年金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき 等
<ご契約者が死亡給付金を不法に取得する目的等でご契約を締結され、ご契約が無効となった場合>
<ご契約者または被保険者の詐欺によりご契約を締結され、ご契約が取消しとなった場合>
※死亡給付金等をお支払いできない場合の詳細につきましては、「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
お支払いに関する手続き等の留意事項について
5
● お客さまからのご請求に応じて、死亡給付金等のお支払いを行う必要がありますので、死亡給付金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社のカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
注意喚起情報
● お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、死亡給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合、および死亡給付金等のお支払期限については、「ご契約のxxx•約款」に記載されておりますので、あわせてご確認ください。
● 当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には必ずご連絡ください。
● 指定代理請求特約を付加された場合は、指定代理請求人に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
※指定代理請求特約については「契約概要」P16 の「8. 付加できる特約について」をご覧ください。
積立利率について
6
積立利率については、「契約概要」P14 の「4. 積立利率について」をご覧ください。
7
市場価格調整が適用される場合について
[解約・年金の一括受取等]
● 解約払戻金の受取、年金の一括受取等の際は、市場価格調整が適用されます。
● 据置期間中に解約された場合、一時払保険料の一部は契約初期費用にあてられるため、また、市場価格調整の適用により、解約時のxxxx等に応じて解約払戻金が増減するため、解約払戻金が一時払保険料を下回ることがあります。
● 市場価格調整、解約、解約払戻金額の計算方法•計算例につきましては、「契約概要」P17 の「10. 解約等について」を、市場価格調整の適用方法および計算方法等の詳細につきましては、「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
8 | 為替リスクについて | |
● この保険は、米ドル建であるため、為替相場の変動による影響(為替リスク)を受けます。
⇒年金等の受取時
10万米ドル
1,100万円
1米ドル=110円
⇒ご契約時 円安
1,000万円
1米ドル=100円
900万円
1米ドル=90円
円高
● 年金等の受取時の為替相場により円換算した年金等の受取額が、ご契約時の為替相場により円換算した年金等の受取額を下回ることがあります。
● 為替相場の変動により年金等の総受取額がご契約時の為替相場により円換算した一時払保険料を下回ることがあります。
元本欠損が生じる場合について
9
<解約の場合>
ご契約時にお払込みいただいた一時払保険料のうち、一部は契約初期費用にあてられることにより、解約払戻金額は一時払保険料を下回ることがあります。また、解約払戻金は、解約計算基準日の積立金に市場価格調整を適用して計算するため、その金額は増減します。したがって、一時払保険料を下回ることがあります。
※解約払戻金額の計算方法等の詳細につきましては、「契約概要」P17 の「10. 解約等について」をご覧ください。
<据置期間が短いご契約または積立利率が低いご契約の場合>
注意喚起情報
据置期間が短いご契約の場合、または適用される積立利率が低い場合、年金原資が一時払保険料を下回ることがあります。
<年金の一括受取をした場合>
年金の一括受取をした場合、年金の一括受取額とすでにお受取りいただいた総受取年金額の合計額が一時払保険料を下回ることがあります。
保険契約の保護について
[生命保険会社の業務又は財産の状況が変化した場合]
10
保険会社の業務又は財産の状況変化により、ご契約時にお約束した年金額、死亡給付金額等が削減されることがあります。
マスミューチュアル生命は「生命保険契約者保護機構」に加入しています。また、積立利率金利連動型年金
(米ドル建)年金額確定特約付は生命保険契約者保護機構による補償の対象契約です。
生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、ご契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の年金額、死亡給付金額等が削減されることがあります。詳細については生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
TEL 00-0000-0000
生命保険契約者保護機構
月曜日~金曜日(祝日 ・ 年末年始を除く)午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 5 時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
新たな保険契約への乗り換えについて
[現在ご契約中の保険契約の解約を検討されている場合]
11
現在ご加入されている保険契約を解約•減額して、新たな保険契約にご加入されるときには、一般的に次のような場合、ご契約者にとって不利益となることがあります。
• 多くの場合、解約払戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの払戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
• 解約•減額された場合、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うことになる場合があります。
• 現在ご加入されている保険契約を解約された場合、新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約は元に戻すことはできません。
税金のお取扱いについて
12
〈ご契約時〉
お払込みいただいた保険料は、払込まれた年の「一般の生命保険料控除」の対象となります。
※個人年金保険料控除の対象ではありません。
〈年金受取開始日前〉
解約時の差益に対する課税
年金種類 | 契約後 5 年以内の解約 | 契約後 5 年超の解約 |
確定年金 | 20.315% 源泉分離課税 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
注意喚起情報
死亡給付金に対する課税
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
本人 | 配偶者(または子) | 子(または配偶者) | 贈与税 |
〈年金受取開始日以後〉
年金に対する課税(契約者=年金受取人の場合)
年金種類 | 年金の受取時 | 年金の一括受取時 |
確定年金 | 所得税(雑所得)+ 住民税 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+ 住民税 |
〈税務取扱上の換算基準日と適用レート〉
• この保険は日本において契約される生命保険契約であることから、税金のお取扱いにつきましては、一般的に下記の基準により米ドルを円に換算した上で、円建の生命保険と同様に取扱います。
• 円支払特約、年金円支払特約の付加により円でお受取りになる場合は、当社所定の為替レートによる円換算額を基準とします。
対象 | 換算基準日 | 適用為替レート* |
保険料 | 一時払保険料の受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死亡給付金 | 支払事由発生日(相続税の対象となる場合) | TTB(対顧客電信買相場) |
支払事由発生日(所得税の対象となる場合) | TTM(対顧客電信仲値) | |
年金 | 年金受取日 | TTM(対顧客電信仲値) |
年金の一括受取 | 必要書類の当社到着日 | TTM(対顧客電信仲値) |
解約払戻金 | 必要書類の当社到着日 (源泉分離課税の対象となる場合) | TTB(対顧客電信買相場) |
必要書類の当社到着日 (所得税の対象となる場合) | TTM(対顧客電信仲値) |
注意喚起情報
* 当社が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日における最終の値となります。
ご注意
• 税務のお取扱いは 2015 年 7 月現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務のお取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
• 平成 25 年(2013 年)1 月 1 日から平成 49 年(2037 年)12 月 31 日までの所得について、所得税とあわせて復興特別所得税として「基準所得税額 × 2.1%」が課税されます。
その他ご契約上の重要事項について
当社の組織形態について
1
保険会社の会社組織形態には、相互会社と株式会社があり、当社は株式会社です。株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように社員(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
預金ではなく生命保険であることについて
[預金等との違いについて]
2
この保険はマスミューチュアル生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象とはなりません。
その他下記事項についてご確認ください。
3
● この保険は据置期間および年金受取期間の延長•短縮、基本保険金額の増額ならびに年金種類の変更のお取扱いはありません。
● 保険料を借入金で調達した場合、xxxxおよび為替相場の変動によっては解約払戻金等が借入元利金を下回り、借入元利金を返済できなくなることがあります。したがって、一時払保険料に充当するための借入れを前提としたお申込みはお取扱いできません。
注意喚起情報
● 死亡給付金等のお支払いの可否については、引受保険会社であるマスミューチュアル生命保険株式会社が決定させていただきます。
注意喚起情報
積立利率金利連動型年金(豪ドル建)
この「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1 | 引受保険会社の名称および住所・連絡先について | |
● 名称:マスミューチュアル生命保険株式会社
● 住所:〒 141-6023 xxx品川区xx 2–1–1
● 電話:0120–001–262(カスタマーサービスセンター)
● ホームページ:xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
2 | 商品の特徴について | |
●この商品は、積立金を一般勘定で管理するとともに、マスミューチュアル生命所定の方法により計算した積立利率で運用しており、将来の年金額がご契約時点において豪ドルで確定する年金保険です。 ●この商品は、解約払戻金額等に、xxxxに応じて資産の時価の変動を反映する仕組みとなっております。 ●この商品は、マスミューチュアル生命保険株式会社(以下「当社」といいます)を引受保険会社とする生命保険商品です。 |
【イメージ図】
契約初期費用一時払保険料の 5.0%~6.0%
基本給付金額
減額しない限り 一時払保険料と同額
解約払戻金額
積立金額
死亡給付金額
年
【確 定 年 金】
金
年金受取期間*:
原
5・10・20・30 年
【年金総額保証付終身年金】
資
年金受取期間:一生涯
x 約 概 要
契約日
【確定年金】据置期間 1・3・5・10 年
一時払保険料
【終身年金】据置期間 0・3・5・10 年
据 置 期 間
<保証金額割合:100%・110%・120%>
※保証金額は、年金原資と基本給付金額のいずれか大きい金額に保証金額割合を乗じた金額となります。
年 金 受 取 期 間
年金受取開始日
*据置期間により、ご選択いただける年金受取期間が異なります。
※当図はイメージをあらわしたものです。
市場リスク・為替リスクについて
この保険は、据置期間中の解約払戻金額、年金受取期間中の年金一括受取の受取額等に、xxxxの変動に応じた市場価格調整が適用されます。このため、ご契約時に比べてxxxxが高くなると資産価値が減少し、解約払戻金等の受取額等が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。
この保険は、為替相場の変動により、年金等の受取時円換算額が、一時払保険料や年金等の契約時円換算額を下回る場合があります。
お客さまにご負担いただく費用について
3
この保険にかかる費用は、契約初期費用、保険期間中の費用の合計額です。
また、円貨と外国通貨を交換される場合等で、外国通貨のお取扱いに必要とされる費用があります。
● 契約初期費用
ご契約時には、ご契約の締結等にかかる費用として、一時払保険料から契約初期費用をご負担いただきます。契約初期費用は、一時払保険料に対して下表の割合を乗じた金額となります。
確定年金 | 年金総額保証付終身年金 | |||||
年金受取期間 | ||||||
据置期間 | 5 年 | 10 年 | 20 年 | 30 年 | 据置期間 | |
1 年 | 5.0% | 5.5% | 6.0% | - | 0 年 | 6.0% |
3 年 | 5.0% | 5.5% | 6.0% | 6.0% | 3 年 | |
5 年 | 5.5% | 6.0% | 6.0% | - | 5 年 | |
10 年 | 6.0% | 6.0% | - | - | 10 年 |
● 保険期間中の費用
年金受取時の費用として、毎年の年金受取時に年金額の 1% の年金管理費を積立金から控除します。 なお、積立金額の計算等に用いる積立利率は、基準金利をもとに積立利率を設定する際に、ご契約の維持に必要な費用と死亡保障に必要な費用を差し引いています。
● 外国通貨のお取扱いに必要となる費用
• 豪ドル建の保険料を円貨にてご用意される際には為替手数料が必要となる場合があります。また、保険料を豪ドルでお払込みになる際には、銀行への振込手数料等の手数料をご契約者に負担していただく場合があります。また、当社からお支払いする年金等を豪ドルでお受取りになる際や、その豪ドルを円貨に交換してお引出しする際にも手数料が必要となる場合があります。
•「円支払特約Ⅱ」「年金円支払特約Ⅱ」の付加により年金等を円貨でお受取りになる場合の為替レートと TTM(対顧客電信仲値)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
TTM - 50 銭
円支払特約Ⅱ/年金円支払特約Ⅱの為替レート
* TTM(対顧客電信仲値)は、当社が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日における値となります。
契 約 概 要
※上記の為替レートは 2015 年 7 月現在のものであり、将来変更されることがあります。
積立利率について
4
● 積立利率は、毎月 2 回設定され、それぞれ契約日が「1 日~ 15 日」「16 日~末日」となるご契約に適用されます(契約日時点の積立利率が適用されますので、申込日時点の積立利率と異なる可能性があります)。
※契約日とは、当社がご契約をお引受けすることを決定(承諾)した場合、一時払保険料(相当額)を受取った日を指します。
● 積立利率は、基準金利に最大 1.0%を増減させた範囲内で当社の定めた率(基準金利に安全率を適用した率)から、ご契約の維持に必要な費用としての維持費率、死亡保障に必要な費用としての死亡保障費率を差し引いて設定されます。
● 基準金利とは、年金の種類ならびに据置期間および年金受取期間等に基づき定まる当社所定の期間に対応するオーストラリア国債の複利利回りの平均値をいいます。
● 将来の運用情勢の変化によりオーストラリア国債の複利利回り(指標金利)が算出されなくなったとき等、オーストラリア国債の複利利回りを指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、主務官庁の認可を得て指標金利を変更することがあります。この場合、指標金利を変更する日の2ヵ月前までにご契約者にお知らせします。
● 積立利率は、積立金に対する利回りであり、一時払保険料に対する利回りではありません。
ご契約のお取扱いについて
5
ご契約のお取扱いについては以下のとおりとなります。
年 金 種 類 | 確 定 年 金 | 年金総額保証付終身年金 | ||||||
据置期間/契約年齢 (被保険者の満年齢) | ||||||||
据置期間 | 契約年齢 | 据置期間 | 契約年齢 | |||||
1 年 | 0 〜 89 歳 | 0 年 | 16 〜 89 歳 | |||||
3 年 | 0 〜 87 歳 | 3 年 | 13 〜 87 歳 | |||||
5 年 | 0 〜 85 歳 | 5 年 | 11 〜 85 歳 | |||||
10 年 | 0 〜 80 歳 | 10 年 | 6 〜 80 歳 | |||||
一時払保険料/年金額 | 一時払保険料•年金額のお取扱いは下記の①②を満たす範囲内となります。 | |||||||
①一時払保険料 | 50,000 豪ドル以上(100 豪ドル単位) ※契約年齢が 70 歳以上の場合は、50,000 豪ドル以上 5 億円(通算為替レート*により円換算)以下 | |||||||
②年金額 | 最低:1,000 豪ドル(年金円支払特約Ⅱを付加しない場合 6,000 豪ドル)最高:3,000 万円(通算為替レート* により円換算) | |||||||
保険料払込方法 | 一時払のみ(指定金融機関口座への送金扱いのみ) |
*円換算にあたっては、契約日が属する年度の当社が定める通算為替レートを用います。
※同一被保険者で当社の他の一時払定額年金保険契約がある場合は、その年金額と本商品の円換算年金額を通算して 3,000 万円(かつご契約年齢が 70 歳以上の場合は一時払保険料で5億円)を超えることはできません。
一時払保険料(基本給付金額)•据置期間•年金受取期間等の具体的なご契約の内容については、「申込書」に記載のとおりとなりますので、お申込みの際には、この「契約概要」と「申込書」にてご契約内容を
ご注意 ご確認ください。
6 | 年金のお取扱いについて | |
x 約 概 要
● 年金種類は、以下のとおりとなります。
年金種類 | 据置期間 | 年金受取開始年齢 | 年金受取期間/保証金額割合 |
確定年金 | 1年 | 1 歳 ~ 90歳 | 5•10•20 年 |
3年 | 3 歳 ~ 90歳 | 5•10•20•30 年 | |
5年 | 5 歳 ~ 90歳 | 5•10•20 年 | |
10 年 | 10 歳 ~ 90歳 | 5•10 年 | |
年金総額保証付終身年金 | 0年 | 16 歳 ~ 89 歳 | 保証金額割合 100%•110%•120% |
3 年 | 16 歳 ~ 90 歳 | ||
5 年 | |||
10 年 |
※ 年金総額保証付終身年金の保証金額は、年金原資と基本給付金額のいずれか大きい金額に保証金額割合(100%•110%•120%から選択)を乗じた金額となります。
※ 年金受取開始年齢は最長 90 歳となります。なお、年金総額保証付終身年金の場合、受取保証部分の期間満了時の被保険者の年齢が 120 歳を超えることはできません。
※xxxx情勢等によっては、ご選択いただけない据置期間や年金種類、年金受取期間がある場合があります。
● 年金を円により受取る場合(年金円支払特約Ⅱを付加した場合)、年 1 回受取の他、2 回(半年ごと)•4回(3 ヵ月ごと)•6 回(2 ヵ月ごと)•12 回(毎月)と分割してお受取りいただくこともできます(ただし、分割 1 回あたりの受取額は年 2•4•6 回払は 500 豪ドル以上、年 12 回払は 250 豪ドル以上となる必要があります)。なお、豪ドルにて年金を受取る場合には年金の分割受取はお取扱いしません。
7 | 保障内容(死亡給付金のお受取り)について | |
据置期間中に被保険者が亡くなられた場合には、死亡給付金をお受取りいただけます。
給付金の種類 | お支払いする事由 | お支払いする金額 | お支払いできない場合の例 (給付に際しての制限事項) |
死亡給付金 | 被保険者が据置期間中に亡くなられたとき | 基本給付金額または被保険者が亡くなられた日における積立金額もしくは解約払戻金相当額のいずれか大きい金額 | 責任開始の日からその日を含めて 3 年以内に被保険者が自殺した場合や重大事由によりご契約が解除された場合等 |
8 | 付加できる特約について | |
この保険には以下の特約を付加することができます。
円支払特約Ⅱ | 解約払戻金•死亡給付金等を当社所定の為替レート*1 により円でお受取りいただくことができます。 |
年金円支払特約Ⅱ | 毎回の豪ドル建の年金を当社所定の為替レート*1 により円でお受取りいただくことができます。初回の年金の請求時に限り、この特約を解約することができます。実際に円によりお受取りいただいた後は、解約することができません。 |
新為替ターゲット特約 | • 年金円支払特約Ⅱとあわせて付加することで、為替判定日の年金円支払特約Ⅱの為替レートがあらかじめご指定いただいた基準となる為替レート(為替ターゲットレート)*2 と同一または円安となった場合、円にて年金をお受取りいただき、円高となった場合は年金をお受取りいただかず、豪ドルにて据え置くことができます。据え置かれた年金(以下「据置年金」といいます)は、据え置き後の為替判定日において、為替ターゲットレートと同一または円安となった場合に、当社所定の利率により計算した利息とあわせて円によりお受取りいただけます* 3。 • 据置年金とその利息は、いつでも円または豪ドルにて引出すことができます。 • 為替ターゲットレートの変更やこの特約の解約をすることができます。また、年金円支払特約Ⅱが解約されたときにはこの特約は消滅します。 |
指定代理請求特約 | ご契約者(年金受取開始日以後は年金受取人)は被保険者の同意を得てあらかじめ指定代理請求人を指定することにより、年金受取人が年金を請求できない次の事情があるときに、年金受取人にかわり、指定代理請求人等が年金の請求を行うことができます。 • 年金の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めたとき。 • その他これに準じる状態であると当社が認めたとき。 指定代理請求人は次の範囲から 1 名をご指定いただきます。 • 被保険者の戸籍上の配偶者 • 被保険者の直系血族 • 被保険者の兄弟姉妹 • 被保険者と同居または被保険者と生計を一にする被保険者の 3 親等以内の親族 ※代理請求を行うことができるのは、被保険者が年金受取人となるご契約の年金の請求となります。 ※指定代理請求人は、ご契約内容の変更等をすることはできません。 |
契 約 概 要
*1 当社所定の為替レートについては、P32 の「11. 適用為替レートについて」をご覧ください。
*2 為替ターゲットレートは、特約の申込日の当社所定の為替レートに対して当社所定の範囲で設定することができます。
*3 年金受取の最終分については、最後の為替判定日における為替レートが為替ターゲットレートより円高の場合、豪ドルにて年金をお受取りいただきます。また、最後の為替判定日において据置年金があるときには、豪ドルにて据置年金および利息の全額をお受取りいただきます(年金受取人からお申出があった場合は、円によるお受取りに変更することができます)。詳しくは「ご契約のxxx•約款」をご参照ください。
※ 据置期間 0 年の場合、「即時払年金特約」が付加されます。
※「ご契約のxxx•約款」において付加できる特約として記載されている「保険料円入金特約」「保険料外貨入金特約」は、当該募集代理店ではお取扱いしておりません。なお、豪ドル建の保険料を円貨または米ドルにてご用意いただく際には、当該募集代理店にて取扱う換算レートと「保険料円入金特約」「保険料外貨入金特約」での換算レートとは、異なる場合があります。
配当金について
9
この保険に配当金はありません。
解約等について
10
据置期間中にご契約を解約•減額*された場合、解約払戻金をお受取りいただきます。解約払戻金の計算に際しては市場価格調整を行いますので、xxxxの変動によりその金額は増減します。
*減額後の基本給付金額が 20,000 豪ドル未満となる場合はお取扱いできません。
市場価格調整とは
市場価格調整とは、解約払戻金の受取、年金の一括受取等の際に、その対象となる額に対する資産の時価を反映させる調整手法です。一般に国債等の固定金利資産に投資されている資産価格は、xxxxの変動に応じて価格が変動します。例えば、投資時点よりもxxxxが高くなると資産価値は減少し、一方、投資時点よりもxxxxが低くなると資産価値は増加する性質があります。
解約払戻金額の計算方法
● 解約払戻金額は次のとおり計算します。
解約払戻金額=解約計算基準日の積立金額 ×(1 -解約計算基準日の市場価格調整率)
● 解約計算基準日の市場価格調整率は、次のとおり計算します。詳しくは、「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
解約計算基準日の
市場価格調整率= 1 -
1 +i
1 +j+c
(n+k×m- t )/12
i = 契約に適用されている積立利率を計算するための基準金利
j = 解約計算基準日においてiと同様に計算される基準金利
c = 金利変動等の影響を補正するための率で、0.50% n = 据置期間の月数
k = 積立利率が2.00%以上の場合は 、積立利率が
m= 年金一括支払可能な期間の月数
t = 契約日からの経過月数
の場合は0.50
0.40
2.00%未満
解約払戻金額の計算例
x 約 概 要
【ご契約例】 年金種類:10 年確定年金 一時払保険料:100,000 豪ドル 据置期間:5 年契約に適用されている積立利率を計算するための基準金利:3.00%
契約日からの経過年数 | 積立金額 (豪ドル) | 解約払戻金額(豪ドル) | ||
基準金利の変動幅 | ||||
0.5% 上昇 | 変化なし | 0.5% 低下 | ||
1 年後 | 96,068 | 88,920 | 92,417 | 96,068 |
2 年後 | 98,181 | 91,760 | 94,912 | 98,181 |
3 年後 | 100,341 | 94,692 | 97,471 | 100,341 |
4 年後 | 102,548 | 97,708 | 100,098 | 102,548 |
5 年後 | 104,805 | 100,832 | 102,792 | 104,805 |
※この保険では、解約計算基準日の基準金利が、契約に適用されている積立利率を計算するための基準金利より上昇または 0.5% 未満の低下の場合、解約払戻金額はその時点の積立金額よりも減少し、0.5% 超低下した場合には増加します。
※積立金額は、上記の基準金利をもとに設定された積立利率により計算しております。
※上記の金額は、1 年後から 4 年後は、年単位の契約応当日を基準に計算しています。5 年後は、据置期間満了時の金額を記載しています。なお、ドル未満を切り捨てております。
市場価格調整が適用される場合について
解約払戻金の受取または年金の一括受取の際には、市場価格調整が適用されます。
据置期間中に解約された場合、一時払保険料の一部は契約初期費用にあてられるため、また、市場価格調整の適用により解約時のxxxx等に応じて解約払戻金が増減するため、解約払戻金が一時払保険料
ご注意 を下回ることがあります。
31
11 | 適用為替レートについて | |
この保険に適用する換算基準日および為替レートは以下のとおりです。
対象 | 付加する特約 | 換算基準日* 1 | 適用する為替レート* 2 |
年金 | 年金円支払特約Ⅱ | 年金受取日または必要書類が当社の本店に到着した日のいずれか遅い日 | TTM - 50 銭 |
年金の一括受取 | 年金円支払特約Ⅱ | 必要書類が当社の本店に到着した日 | |
解約払戻金 | 円支払特約Ⅱ | ||
死亡給付金 | 円支払特約Ⅱ |
* 1 換算基準日が当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。
* 2 TTM(対顧客電信仲値)は、当社が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日における値となります。1 日のうちに TTM(対顧客電信仲値)の公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。為替レートは、当社カスタマーサービスセンターまたはホームページにてご案内しております。また、為替レートは日々変動しますので、ご案内した為替レートは当日中のみ有効です。
契 約 概 要
※上記の為替レートは 2015 年 7 月現在のものであり、将来変更されることがあります。
積立利率金利連動型年金(豪ドル建)
この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は
「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
お客さまにご負担いただく費用についてご確認ください。
この保険にかかる費用は、契約初期費用、保険期間中の費用の合計額です。
また、円貨と外国通貨を交換される場合等で、外国通貨のお取扱いに必要とされる費用があります。
■ 契約初期費用(ご契約の締結等に必要な費用)
契約初期費用として、年金の種類、据置期間および年金受取期間に応じ、一時払保険料の 5.0% 〜 6.0% を一時払保険料から控除します。
■ 保険期間中の費用
年金受取時の費用として、毎年の年金受取時に年金額の 1% の年金管理費を積立金から控除します。なお、積立金額の計算等に用いる積立利率は、基準金利をもとに積立利率を設定する際に、ご契約の維持に必要な費用と死亡保障に必要な費用を差し引いています。
■ 外国通貨のお取扱いに必要となる費用
• 豪ドル建の保険料を円貨にてご用意される際には為替手数料が必要となる場合があります。また、保険料を豪ドルでお払込みになる際には、銀行への振込手数料等の手数料をご契約者に負担していただく場合があります。また、マスミューチュアル生命からお支払いする年金等を豪ドルでお受取りになる際や、その豪ドルを円貨に交換してお引出しする際にも手数料が必要となる場合があります。
•「円支払特約Ⅱ」「年金円支払特約Ⅱ」の付加により年金等を円貨でお受取りになる場合の為替レートと TTM(対顧客電信仲値)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
TTM - 50 銭
円支払特約Ⅱ/年金円支払特約Ⅱの為替レート
* TTM(対顧客電信仲値)は、マスミューチュアル生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日における値となります。
注意喚起情報
※上記の為替xxxは 2015 年 7 月現在のものであり、将来変更されることがあります。
■ この保険は解約時にxxxxの変動に応じた運用資産の価値変動を解約払戻金額に反映させる市場価格調整を行います。解約払戻金は、解約計算基準日の積立金に市場価格調整を適用して計算するため、xxxxの変動により、その金額は増減します。
具体的には、解約計算基準日のxxxxが契約日のxxxxよりも上昇している場合には、その時点の積立金よりも解約払戻金は減少する性質があります。したがって、解約払戻金額が一時払保険料を下回ることがあります。解約の他に、年金の一括受取の際も、市場価格調整が適用され、受取総額が一時払保険料を下回ることがあります。
■ この保険は、豪ドル建であるため、為替相場の変動による影響(為替リスク)を受けます。為替相場の変動により、年金等の受取時円換算額が、一時払保険料や年金等の契約時円換算額を下回る場合があります。
■ 引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構により、ご契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の年金額、死亡給付金額等が削減されることがあります。
お客さまが負うリスクについてご確認ください。
※ この保険の商品内容、リスク等に関するご注意事項をよくご確認いただき、ご加入にあたっては、余裕資金をもってお願いいたします。
ご契約に関わる制度やお取扱いについて
クーリング・オフ制度(お申込みの撤回等)の対象となります。
1
● 保険契約の申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます)は、保険契約の申込日から起算して 8 日以内であれば、マスミューチュアル生命保険株式会社(以下「当社」といいます)の本店への書面での郵便によるお申出により、その保険契約のお申込みの撤回または解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。
● 保険契約のお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、上記の期間内
(8 日以内の消印有効)に書面(封書)によりお送りください。
クーリング・オフ期間
申込日
1 日目
この日の消印まで有効です。
2日目 3日目
4日目 5日目
6日目 7日目
8日目
【書面送付先】
x 000-0000 xxxxxxxx 0--1--1マスミューチュアル生命保険株式会社 カスタマーサービスセンター宛
注意喚起情報
● 保険契約のお申込みの撤回等があった場合は、当社は申込者等に対し、お払込みいただいた金額を全額お返しいたします(豪ドルで保険料をご入金いただいた場合、同額の豪ドルにてお返しいたします)。
● 次の場合には、保険契約のお申込みの撤回等をすることはできません。
①申込者等が法人の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
②債務の履行を担保するための保険契約である場合
③既契約の内容変更である場合
※クーリング•オフ制度の詳細につきましては、「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
お申込み時にご報告いただく事項(告知)について
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ご契約のお申込みにあたって、被保険者の健康状態や職業についてお知らせ(告知)いただく必要はありません。
3 | 保障を開始する時期について[責任の開始] | |
● 当社がご契約をお引受けすることを決定(承諾)した場合は、当社は一時払保険料(相当額)を受取った時からご契約上の責任を負います。責任開始期について図示すると、次のようになります。
● 募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
● ご契約の成立後にご契約内容の変更等をされる場合にも、当社の承諾が必要になることがあります。
4 | 死亡給付金等をお支払いできない場合について | |
次の場合には、死亡給付金等をお支払いできないことがあります。
<免責事由に該当した場合>
• 責任開始の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺
• ご契約者または死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき 等
<重大事由による解除の場合>
• ご契約者または死亡給付金受取人が死亡給付金を詐取する目的で事故を起こした(未遂を含みます)とき
• ご契約者、被保険者、死亡給付金受取人または年金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき 等
<ご契約者が死亡給付金を不法に取得する目的等でご契約を締結され、ご契約が無効となった場合>
<ご契約者または被保険者の詐欺によりご契約を締結され、ご契約が取消しとなった場合>
注意喚起情報
※死亡給付金等をお支払いできない場合の詳細につきましては、「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
お支払いに関する手続き等の留意事項について
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● お客さまからのご請求に応じて、死亡給付金等のお支払いを行う必要がありますので、死亡給付金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社のカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
● お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、死亡給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合、および死亡給付金等のお支払期限については、「ご契約のxxx•約款」に記載されておりますので、あわせてご確認ください。
● 当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には必ずご連絡ください。
● 指定代理請求特約を付加された場合は、指定代理請求人に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
※指定代理請求特約については「契約概要」P30 の「8. 付加できる特約について」をご覧ください。
積立利率について
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積立利率については、「契約概要」P28 の「4. 積立利率について」をご覧ください。
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市場価格調整が適用される場合について
[解約・年金の一括受取等]
● 解約払戻金の受取、年金の一括受取等の際は、市場価格調整が適用されます。
● 据置期間中に解約された場合、一時払保険料の一部は契約初期費用にあてられるため、また、市場価格調整の適用により、解約時のxxxx等に応じて解約払戻金が増減するため、解約払戻金が一時払保険料を下回ることがあります。
● 市場価格調整、解約、解約払戻金額の計算方法•計算例につきましては、「契約概要」P31 の「10. 解約等について」を、市場価格調整の適用方法および計算方法等の詳細につきましては、「ご契約のxxx•約款」をご覧ください。
為替リスクについて
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● この保険は、豪ドル建であるため、為替相場の変動による影響(為替リスク)を受けます。
⇒年金等の受取時
10万豪ドル
900万円
1豪ドル=90円
⇒ご契約時 円安
800万円
1豪ドル=80円
700万円
1豪ドル=70円
円高
● 年金等の受取時の為替相場により円換算した年金等の受取額が、ご契約時の為替相場により円換算した年金等の受取額を下回ることがあります。
● 為替相場の変動により年金等の総受取額がご契約時の為替相場により円換算した一時払保険料を下回る
注意喚起情報
ことがあります。
元本欠損が生じる場合について
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<解約の場合>
ご契約時にお払込みいただいた一時払保険料のうち、一部は契約初期費用にあてられることにより、解約払戻金額は一時払保険料を下回ることがあります。また、解約払戻金は、解約計算基準日の積立金に市場価格調整を適用して計算するため、その金額は増減します。したがって、一時払保険料を下回ることがあります。
※解約払戻金額の計算方法等の詳細につきましては、「契約概要」P31 の「10. 解約等について」をご覧ください。
<据置期間が短いご契約または積立利率が低いご契約の場合>
据置期間が短いご契約の場合、または適用される積立利率が低い場合、年金原資が一時払保険料を下回ることがあります。
<年金の一括受取をした場合>
年金の一括受取をした場合、年金の一括受取額とすでにお受取りいただいた総受取年金額の合計額が一時払保険料を下回ることがあります。
保険契約の保護について
[生命保険会社の業務又は財産の状況が変化した場合]
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保険会社の業務又は財産の状況変化により、ご契約時にお約束した年金額、死亡給付金額等が削減されることがあります。
マスミューチュアル生命は「生命保険契約者保護機構」に加入しています。
また、積立利率金利連動型年金(豪ドル建)は生命保険契約者保護機構による補償の対象契約です。
生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、ご契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の年金額、死亡給付金額等が削減されることがあります。詳細については生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
TEL 00-0000-0000
生命保険契約者保護機構
月曜日~金曜日(祝日 ・ 年末年始を除く)午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 5 時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
新たな保険契約への乗り換えについて
[現在ご契約中の保険契約の解約を検討されている場合]
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現在ご加入されている保険契約を解約•減額して、新たな保険契約にご加入されるときには、一般的に次のような場合、ご契約者にとって不利益となることがあります。
• 多くの場合、解約払戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの払戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
• 解約•減額された場合、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うことになる場合があります。
注意喚起情報
• 現在ご加入されている保険契約を解約された場合、新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約は元に戻すことはできません。
12 | 税金のお取扱いについて | |
〈ご契約時〉
お払込みいただいた保険料は、払込まれた年の「一般の生命保険料控除」の対象となります。
※個人年金保険料控除の対象ではありません。
〈年金受取開始日前〉
解約時の差益に対する課税
年金種類 | 契約後 5 年以内の解約 | 契約後 5 年超の解約 |
確定年金 | 20.315% 源泉分離課税 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
死亡給付金に対する課税
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
本人 | 配偶者(または子) | 子(または配偶者) | 贈与税 |
〈年金受取開始日以後〉
注意喚起情報
年金に対する課税(契約者=年金受取人の場合)
年金種類 | 年金の受取時 | 年金の一括受取時 |
確定年金 | 所得税(雑所得)+ 住民税 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+ 住民税 |
〈税務取扱上の換算基準日と適用レート〉
• この保険は日本において契約される生命保険契約であることから、税金のお取扱いにつきましては、一般的に下記の基準により豪ドルを円に換算した上で、円建の生命保険と同様に取扱います。
• 円支払特約Ⅱ、年金円支払特約Ⅱの付加により円でお受取りになる場合は、当社所定の為替レートによる円換算額を基準とします。
対象 | 換算基準日 | 適用為替レート* |
保険料 | 一時払保険料の受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死亡給付金 | 支払事由発生日(相続税の対象となる場合) | TTB(対顧客電信買相場) |
支払事由発生日(所得税の対象となる場合) | TTM(対顧客電信仲値) | |
年金 | 年金受取日 | TTM(対顧客電信仲値) |
年金の一括受取 | 必要書類の当社到着日 | TTM(対顧客電信仲値) |
解約払戻金 | 必要書類の当社到着日 (源泉分離課税の対象となる場合) | TTB(対顧客電信買相場) |
必要書類の当社到着日 (所得税の対象となる場合) | TTM(対顧客電信仲値) |
注意喚起情報
* 当社が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日における最終の値となります。
ご注意
• 税務のお取扱いは 2015 年 7 月現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務のお取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
• 平成 25 年(2013 年)1 月 1 日から平成 49 年(2037 年)12 月 31 日までの所得について、所得税とあわせて復興特別所得税として「基準所得税額 × 2.1%」が課税されます。
その他ご契約上の重要事項について
当社の組織形態について
1
保険会社の会社組織形態には、相互会社と株式会社があり、当社は株式会社です。株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように社員(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
預金ではなく生命保険であることについて
[預金等との違いについて]
2
この保険はマスミューチュアル生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象とはなりません。
その他下記事項についてご確認ください。
3
● この保険は据置期間および年金受取期間の延長•短縮、基本給付金額の増額ならびに年金種類の変更のお取扱いはありません。
● 保険料を借入金で調達した場合、xxxxおよび為替相場の変動によっては解約払戻金等が借入元利金を下回り、借入元利金を返済できなくなることがあります。したがって、一時払保険料に充当するための借入れを前提としたお申込みはお取扱いできません。
注意喚起情報
● 死亡給付金等のお支払いの可否については、引受保険会社であるマスミューチュアル生命保険株式会社が決定させていただきます。
■ この書面の表記について
この「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」では、一部「ご契約のxxx•約款」と異なる表記をしておりますので、ご注意ください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」の表記 | 「ご契約のxxx•約款」の表記 |
年金受取開始(日) | 年金支払開始(日) |
年金受取日 | 年金支払日 |
分割受取 | 分割支払 |
年金受取期間 | 年金支払期間 |
一括受取 | 一括支払 |
確定年金 | 確定年金(期間指定型) |
マスミューチュアル生命 カスタマーサービスセンター
円 建
0000-000-000
米ドル建/豪ドル建
0000-000-000
受付時間/平日(月~金曜)午前 9:00 ~ 午後 5:00(土•日曜、祝日は除きます)
※お客さまからのお問い合わせに対する適切な対応のため、通話を録音させていただいております。
◆ ご契約の生命保険に関するご相談窓口等について
▼生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談については下記へご連絡ください。
▼指定紛争解決機関
・この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
・一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
個人情報の利用目的について
マスミューチュアル生命保険株式会社は、お客さまの個人情報を、下記の目的のために、業務の遂行上必要な範囲で利用し、それ以外の目的には利用いたしません。
① 各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
② 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④ その他保険に関連・付随する業務
お申込みに際しましては、この「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」のほか、必ず「ご契約のxxx•約款」をあわせてご確認ください。
■ 募集代理店からのお知らせ
● この保険はマスミューチュアル生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません(募集代理店による元本および利回りの保証もありません)。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象とはなりません。
● この保険にご契約いただくか否かが、募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
● 三井住友銀行では、借り入れられた資金(他の金融機関での借入金を含みます)を保険料とするこの保険のお申込みはお断りしています。
● 法令上の規制により、お客さまのお勤め先によっては、お申込みいただけない場合がございます。
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読みやすい
MM-02-J-15019-64(15.08)MSA121-1510
ユニバーサル
デザイン文字
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